(排水基準)
第一条
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以
下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとお
りとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検定方法)
第二条
前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又はりん燐が海洋植物プランクトンの著
しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含
む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成三
十五年九月三十日(天然ガス鉱業にあっては、平成三十三年九月三十日)までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄
に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する排水基準は、第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 窒素含有量についての第一条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一
の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当
該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁
防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあって
は、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含
有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限
りでない。
5 前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第
一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特
定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係
る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。
6 前二項の規定は、りん燐含有量について準用する。この場合において、第四項中「窒素含有量」とあるのは「りん燐含有量」と、「別表第二の
備考6」とあるのは「別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「りん燐含有量」と読み替えるものとする。
附則別表
표 1
附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月三〇日総理府令第六五号)
この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月一九日総理府令第七〇号)
この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年二月三日総理府令第三号) 抄
1 この府令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二四日総理府令第三七号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
4 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年八月二六日総理府令第三八号) 抄
1 この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月二三日総理府令第三九号)
1 この府令は、昭和五十六年六月二十四日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月二七日総理府令第三〇号) 抄
1 この府令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二一日総理府令第三八号)
1 この府令は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月三日総理府令第一九号)
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年二月一七日総理府令第一号)
この府令は、平成二年五月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月七日総理府令第三六号)
1 この府令は、平成二年七月十五日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月二一日総理府令第二九号)
1 この府令は、平成三年六月二十四日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年八月二七日総理府令第四〇号) 抄
1 この府令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二七日総理府令第五四号) 抄
1 この府令は、平成六年二月一日から施行する。
4 この府令の施行の際現に省令別表第一の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「旅館業に属する特定事業場」という。)から
排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「下水道」という。)であって次の
算式により計算された値が〇・一を超えるものから排出される排出水の ひ
砒素及びその化合物による汚染状態についての法第三条第一項の
排水基準については、省令第一条及び附則第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(∑Ci・Qi)/Q
この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci 下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の ひ
砒素及びその化合物に
よる汚染状態の通常の値(単位 ひ
砒素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
Qi 当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
附 則 (平成七年七月一二日総理府令第三六号)
1 この府令は、平成七年七月十五日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一月一三日総理府令第三号)
1 この府令は、平成九年二月一日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年九月二四日総理府令第五六号)
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二八日総理府令第六号)
この府令は、平成十二年二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月一三日環境省令第二一号)
1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態
についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この省令の施行の日から二十一年間は、この省令による
改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとす
る。
3 前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その
他の区分に属するものとみなす。
4 前二項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為
に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
표 2-1
표 2-2
附 則 (平成一五年一月二二日環境省令第一号)
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日環境省令第二二号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月三一日環境省令第一六号)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三一日環境省令第二号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事
業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質
汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」とい
う。)から十五年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にか
かわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処
理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものと
する。
第三条
この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設
置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一
条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
표 3
附 則 (平成一九年六月一日環境省令第一四号)
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日環境省令第一一号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年六月一日環境省令第一〇号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月一六日環境省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三
年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二八日環境省令第二八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」とい
う。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される
水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から九年間は、この省
令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げると
おりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するもの
とみなす。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条
一・四―ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この
省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出
される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に
掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の
条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを
除く。)は、この限りでない。
附則別表
표 4
附 則 (平成二〇年九月三〇日環境省令第一一号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年六月一日環境省令第一〇号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月四日環境省令第三〇号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」とい
う。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第
一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間(金属鉱業に属する特定事業場にあって
は、七年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞ
れ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するもの
とみなす。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第三条
この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事
業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令
(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にか
かわらず、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
표 5
附 則 (平成二五年六月一〇日環境省令第一五号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一八日環境省令第三三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされて
いる施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについて
の排水基準(法第三条第一項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭
和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省
令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年六月一六日環境省令第一五号)
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一五日環境省令第二五号)
この省令のうち、第一条の規定は平成二十八年十二月十一日から、第二条の規定は平成二十八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月二八日環境省令第一八号)
この省令は、平成三十年五月二十五日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月二八日環境省令第一八号)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則 (令和元年六月二〇日環境省令第一号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する
附 則 (令和元年一一月一八日環境省令第一五号)
この省令は、令和元年十二月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
표 7-1
표 7-2