第一章 定義
(研究開発段階にある原子炉)
第一条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第五十四条第二号を除き、以下「法」という。)第二条第五項に規定す
る政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第六十二条第一項第三号及び第八号におい
て「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。
一 高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉をい
う。)
二 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
(特定核燃料物質)
第二条
法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
一 プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号において
同じ。)及びその化合物
二 ウラン二三三及びその化合物
三 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質
五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
六 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
(防護対象特定核燃料物質)
第三条
この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超える
もの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一
又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並び
にこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並び
にこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超える
もの
二 照射された前号に掲げる物質
三 照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に
吸収された場合の吸収線量率(第四十八条の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの
イ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一
又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質
の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ハ トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並び
にこれらの物質の一又は二以上を含む物質
第二章 製錬及び加工の事業に関する規制
(製錬事業の指定の申請)
第四条
法第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
(製錬事業に係る変更の許可の申請)
第五条
製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)
第六条
法第十一条の二第一項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(加工事業の許可の申請)
第七条
法第十三条第一項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(加工事業に係る変更の許可の申請)
第八条
加工事業者は、法第十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところによ
り、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
第九条 削除
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)
第十条
法第二十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)
第十一条
法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、理
学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含
む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。
二 核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。
三 核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。
第三章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)
第十二条
法第二十三条第一項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する
場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を
添えて、申請しなければならない。
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)
第十三条
法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書
類を添えて、申請しなければならない。
(試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第十四条
試験研究用等原子炉設置者(法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)
は、法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記
載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業
所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)
第十五条
外国原子力船運航者は、法第二十六条の二第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定
めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び
所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 本邦内において工事を行うときは、その工事計画
第十六条 削除
(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)
第十七条
法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用
等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同
じ。)とする。
(試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第十八条
法第三十五条第二項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
とする。
(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)
第十九条
法第三十九条第一項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の
譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提
出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 使用の目的
四 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数
五 試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあつては、
その船舶の名称)
六 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備
七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
2 法第三十九条第二項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶
の名称及び前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 法第三十九条第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けなければならない事
項は、第一項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項とし、法第二十六条第二項の規定による変更の届出をしなければ
ならない事項は、第一項第一号又は第七号に掲げる事項とする。
(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)
第二十条
第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核
燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるも
のとする。
第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
(発電用原子炉の設置の許可の申請)
第二十条の二
法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え
て、申請しなければならない。
(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第二十条の三
発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会
規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第二十条の四
法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取
り扱う場合とする。
(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
第二十条の五
法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受
けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければなら
ない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 使用の目的
四 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
五 発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地
六 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備
七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関す
る事項
十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限)
第二十条の六
法第四十三条の三の三十二第三項に規定する政令で定める期間は、二十年とする。ただし、原子力規制委員会設置法(平成
二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第一項に規定する既設発電用原子炉をい
う。以下この条において同じ。)については、五十七年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法
附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して原
子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。
第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制
(貯蔵能力)
第二十一条
法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用
済燃料を貯蔵することができることとする。
(貯蔵事業の許可の申請)
第二十二条
法第四十三条の四第一項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
第二十三条
使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則
で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
第二十四条 削除
(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)
第二十五条
法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う
場合とする。
(再処理事業の指定の申請)
第二十六条
法第四十四条第一項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(再処理事業に係る変更の許可の申請)
第二十七条
再処理事業者は、法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定める
ところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
第二十八条 削除
(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
第二十九条
法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(廃棄事業の許可の申請)
第三十条
法第五十一条の二第一項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受
けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(政令で定める放射性物質の種類等)
第三十一条
法第五十一条の二第一項第一号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な
影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃
度とする。
표1
(廃棄物管理)
第三十二条
法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物
埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
一 固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの
二 液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化すること
その他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの
(廃棄事業に係る変更の許可の申請)
第三十三条
廃棄事業者は、法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めると
ころにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更に係る事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 工事を伴うときは、その工事計画
(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)
第三十四条
法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び
放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
2 法第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された
物の廃棄物管理施設とする。
第三十五条 削除
(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
第三十六条
法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 廃棄物埋設施設(法第五十一条の二十四の二第一項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて地表から深さ七十メートル
以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻
し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の
物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
二 廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)
第三十七条
法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようと
する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地
四 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
五 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
六 第二種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあつて
は、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制
(核燃料物質の使用の許可の申請)
第三十八条
法第五十二条第一項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を
添えて、申請しなければならない。
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
第三十九条
法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそ
れぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
표2
(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)
第四十条
使用者は、法第五十五条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところによ
り、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の場所
三 変更の内容
四 変更の理由
(使用前検査等を要する核燃料物質)
第四十一条
法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれか
に該当する核燃料物質とする。
一 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。た
だし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。
二 三・七テラベクレル以上の使用済燃料
三 ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
四 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウ
ラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラ
ン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
표3
五 前二号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの
六 前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以
上のもの(液体状のものに限る。)
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
第四十二条
法第五十六条の三第二項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)
において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(核原料物質の使用の届出)
第四十三条
法第五十七条の七第一項及び第三項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)
第四十四条
法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の
核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数
量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。
(核原料物質の使用に係る変更の届出)
第四十五条
核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定め
るところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の場所
三 変更の内容
四 変更の理由
(廃棄に関する確認を要する場合)
第四十六条
法第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に
廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究
用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第六十二条第一項ただし書に
該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
第四十七条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(運搬に関する確認を要する場合)
第四十八条
法第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
のいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
표4
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第四十九条
法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
のいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
표5
(不要となつた運搬証明書の返納)
第五十条
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合
にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
一 運搬を終了したとき。
二 運搬をしないこととなつたとき。
三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第五十一条
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」と
いう。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
一 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出
発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項の指示を行うこと。
二 法第五十九条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
三 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公
安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じ
て、法第五十九条第九項の規定による届出、同条第十項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとす
る。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
第五十二条
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。
一 防護対象特定核燃料物質
二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又
は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されてい
ないものに限る。)
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
第五十三条
法第六十条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)
第五十四条
法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
三 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)
四 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
七 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
八 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)
九 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
十 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
十一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
十二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
十三 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
十四 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)
十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
十六 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第五十五条
法第六十一条の三第一項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
(国際特定活動の届出)
第五十六条
法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
(情報処理業務の委託)
第五十七条
法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりと
する。
一 次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理
イ 国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報
ロ 国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報
ハ 国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関
する情報
二 国際規制物資情報に関する解析
2 前項第二号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。
(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)
第五十八条
法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。
二 法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは法第六十八条第三項の規定により収去する試料又は同条第一
項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する
調査研究を行うこと。
三 法第六十一条の八の二第二項第四号又は法第六十八条第十項若しくは第十一項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調
査研究を行うこと。
四 国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。
第六章 雑則
(報告)
第五十九条
(報告)
第五十九条
法第六十七条第五項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃
料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事
項とする。
一 国際原子力機関からの要請に係る事項
二 追加議定書第四条dに規定する疑義又は問題に係る事項
三 ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山にお
けるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力
(原子力検査官の定数及び資格)
第六十条
原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。
2 原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理
事業者、廃棄事業者、使用者及び核原料物質を使用する者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)
二 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理
事業者、廃棄事業者及び使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置
三 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管
理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設の構造及び性能
(外務省職員の立会いを要する立入検査等)
第六十一条
法第六十八条第八項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるも
のを行う場合(当該立入検査の際に同条第十三項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。
一 追加議定書第四条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを
除く。)
二 追加議定書第四条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの
三 追加議定書第四条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限
る。)
(届出を受理した場合における通報等)
第六十二条
法第七十一条第六項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又
は第三十二条第二項の規定による届出の受理
二 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の
規定による届出の受理
三 研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九
第二項の規定による届出の受理
四 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二
項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理
五 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者
による法第二十六条第二項、第二十六条の二第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理
六 法第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条
の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項又は第五十一条の十三第二項の規定による届出の受理
七 法第十二条の六第八項(法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三
項及び第五十一条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の
三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項及び第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の
規定による確認(法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項にお
いて準用する法第十二条の七第九項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。)
八 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法
第十二条の七第九項の規定による確認(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)
九 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条
の七第九項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。)
十 法第五十九条の二第二項の規定による確認
十一 法第十条、第二十条、第二十一条の三第一項、第四十三条の十六、第四十三条の十九第一項、第四十六条の七、第四十九条第一
項、第五十一条の十四、第五十一条の十七第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(法第二十一条の三第一項の規定による処分
にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第四十三条の十九第一項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の
停止の命令に限り、法第四十九条第一項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第五十一条の十七第一
項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第六十四条第三項の規定による処分
にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)
2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写し
を送付しなければならない。
一 前項第一号に掲げる届出の受理 文部科学大臣
二 前項第二号又は第六号に掲げる届出の受理 経済産業大臣
三 前項第三号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び経済産業大臣
四 前項第四号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び国土交通大臣
五 前項第五号に掲げる届出の受理 国土交通大臣
3 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなけれ
ばならない。
一 第一項第七号に掲げる確認 経済産業大臣
二 第一項第八号に掲げる確認 文部科学大臣及び経済産業大臣
三 第一項第九号に掲げる確認 文部科学大臣
四 第一項第十号に掲げる確認 国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、経済産業大臣及
び国土交通大臣)
4 原子力規制委員会は、第一項第十一号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければ
ならない。
(国家公安委員会等との関係)
第六十三条
法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に
応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
표6
2 法第七十二条第二項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者と
する。
표7-1
표7-2
第六十四条
法第七十二条第五項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応
じ、同表の下欄に掲げる者とする。
표8
(手数料)
第六十五条
法第七十五条第一項(第八号を除く。)の規定により納付すべき手数料の額は、別表第一のとおりとする。
2 法第七十五条第一項第八号に掲げる者が同項の規定により納付すべき手数料の額は、九百四十一万千四百円を超えない範囲内において
実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。
3 法第七十五条第三項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。
第七章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(取締官)
第六十六条
法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
(担保金の額に関する基準)
第六十七条
法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければ
ならない。
(担保金等の提供)
第六十八条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。
第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
一 担保金にあつては、法第八十五条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があ
ると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同
項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦
通貨で提供されること。
二 保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該
保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2 前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定す
る休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第六十九条
法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件につ
いては内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第八十五条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び
国土交通大臣とする。
2 法第八十八条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
附 則 抄
1 この政令は、昭和三十二年十二月九日から施行する。ただし、第十条及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二〇日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月二日政令第二一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二二日政令第三七七号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百三号)の施行の日
(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一三日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月一日政令第三〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行
の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)
による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による核燃料
物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項の許可を受けた者とみなす。
第三条
この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、旧法第五十二条第一項の許可を受けた核燃料物質
の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、新法第二十七条第一項前段、第二十八条第一
項前段及び第二十九条第一項前段の規定は、適用しない。
附 則 (昭和三七年三月六日政令第四四号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月一九日政令第三六〇号)
この政令は、昭和四十年十一月二十日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第七〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月一九日政令第二五一号) 抄
1 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十五号。以下「改
正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月二十日)から施行する。
2 この政令の施行の日の前日までに、原子炉施設の工事又は性能について改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づく施設検査又は同法第二十九条第一項の規定に基づく性能検査の
申請を行ない、改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十三条の表第八号又は
第九号に定める金額の手数料を納付した者が、当該工事又は性能について改正法による改正後の法第二十八条第一項の規定に基づく使用
前検査の申請を行なう場合には、改正法による改正後の法第七十五条の規定により納付すべき手数料の額は、改正後の令第二十五条の表
第十四号に定める金額から既に納付した金額を控除した額とする。
附 則 (昭和四六年三月二六日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月四日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一一月二九日政令第三一五号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十号)の施行の日
(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第六〇号)
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二二日政令第三九六号)
(施行期日)
第一条
この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号
に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第七十三条
の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の
日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一
項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による検査についてさ
れている申請は、新法第二十八条第一項に規定する検査についてされた申請とみなす。
2 前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条の認可を受けた設
計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五
条第二項第一号の認可を受けた設計、同法第七十条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同条第二項ただし書の通商産業省
令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で
定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「船舶安全法(昭和八年法律第十一
号)第五条第一項第一号又は第六条第一項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及
び工事の方法に相当するもの」とする。
第三条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三
号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第五十五条の二第一項前段の規定は、適用しない。
第四条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三
号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあ
るのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十三年政令第三百九十六号)の施
行の日から起算して三十日以内に」とする。
第五条
改正法の施行の日から六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第五十九条の二第二項及び第四項
の規定は適用しない。
附 則 (昭和五四年一二月一八日政令第二九四号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十二号)の施行の
日(昭和五十四年十二月二十八日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七〇号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一
部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六二号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月二七日政令第三〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二二日政令第三四七号)
(施行期日)
1
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭
和六十一年十一月二十六日)から施行する。
(経過措置)
2
改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第五項から第十二項まで(同法第六十六
条第二項において準用する場合を含む。)の規定及び改正後の第十七条の四の規定は、昭和六十二年一月二十五日以後に開始される核燃
料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下この項において「核燃料物質等」という。)の運搬について適用し、同日前に開始さ
れる核燃料物質等の運搬(改正法附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における核燃料物質等の運搬を除
く。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
附 則 (昭和六二年三月一七日政令第四一号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の二第一項第一号、第二十二条第三項及び別表第一の改正規定は、昭和六十
二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二九日政令第六一号)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条の九の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二七日政令第二八一号)
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一
条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条
の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に
一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令
第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、
同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に
係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正
規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六
日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第五十九条の二第二項及
び第五項の規定並びに第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条の四及び第十
七条の五の規定は、昭和六十三年十一月二十六日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬について適用
し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
第三条
昭和六十三年十一月二十六日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第五十九条の三第二項の規定は、適用しな
い。
附 則 (平成元年三月二二日政令第六二号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第四二号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月一三日政令第三三号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月一一日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二五日政令第八三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年五月一八日政令第一四一号)
この政令は、平成六年六月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年七月一〇日政令第二一五号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一
部を改正する法律(平成八年法律第八十号)の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第五一号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月四日政令第二一号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三九八号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十二月十六日)か
ら施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再
処理」に改める部分に限る。)、同令第二章の二の章名の改正規定、同令第二章の二中第十三条の二を第十三条の二の六とし、同条の前に
五条を加える改正規定、同令第十七条の七の見出し及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十二条第二項の表試験研究用原子炉等設置
者の項の次に次のように加える改正規定、同条第三項の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃
料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第四項、第五項及び第六項、同令第二十三条、同令第二十三条の二の表、同令第二十四
条の表、同令第二十五条第二項、同令別表第一並びに同令別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、同法附則第一条第一号
に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月五日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)か
ら施行する。ただし、第十六条の二の改正規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年
六月十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前
の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあ
るのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度
の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を
受けるまでの間は」とする。
第三条
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第
十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第五十六条の三第一項の規定の適
用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五三一号)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月七日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日政令第五四号)
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三
月十七日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に
規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)
から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一九日政令第三七八号)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。た
だし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二条の改正規定は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年三月二九日政令第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年六月二六日政令第一九一号)
(施行期日)
1
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行の際現に第四号旧規制法第三十九条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている
者は、この政令の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第二条の規定による改正後の核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二十条の五第九号及び第十号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出し
なければならない。
附 則 (平成二五年一二月四日政令第三二九号)
この政令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。
附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月一一日政令第三七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月一六日政令第六五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年六月三〇日政令第一七二号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する
法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
附 則 (平成二九年九月一日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月二〇日政令第三一一号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する
法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年九月二八日政令第二八一号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する
法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
附 則 (令和元年一一月七日政令第一五五号) 抄
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する
法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和
元年十二月十六日)から施行する。
別表第一(第六十五条関係)
표9-1
표9-2
표9-3
표9-4
표9-5
別表第二(第六十五条関係)
一 国立研究開発法人物質・材料研究機構
二 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
四 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
五 国立研究開発法人森林研究・整備機構
六 国立研究開発法人水産研究・教育機構
七 国立研究開発法人産業技術総合研究所
八 独立行政法人製品評価技術基盤機構
九 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
十 国立研究開発法人国立環境研究所
十一 独立行政法人国立高等専門学校機構
十二 独立行政法人国立病院機構
十三 国立研究開発法人国立がん研究センター
十四 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十五 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十六 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十七 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十八 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター