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第一条

この法律は、特定農地貸付けに関し、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)等の特例を定めるものとする。 (定義)

第二条

この法律において「農地」とは、耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。

この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 一 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。二 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。 三 政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。 四 農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。 五 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。 イ その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第三項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するた めの方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「貸付協定」という。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。) ロ その者が地方公共団体又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体又は農地中間管理機構と締結しているものに限る。) (特定農地貸付けの承認)

第三条

特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。 以下同じ。)に提出して、第三項の規定による承認を求めることができる。 2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積二 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 三 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 四 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法五 その他農林水産省令で定める事項

農業委員会は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 一 前項第一号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。 二 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。 三 前項第三号から第五号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。四 その他政令で定める基準に適合するものであること。

前三項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 (農地法の特例)

第四条

地方公共団体(都道府県を除く。)又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得す る場合に限る。)並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

前条第三項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方公共団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)の賃貸借については、農地法第十六条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、適用しない。

特定承認農地についての農地法第二十条第一項に規定する借賃等については、同条の規定は、適用しない。 4 特定承認農地の利用関係の紛争については、農地法第二十五条から第二十九条までの規定は、適用しない。 (農業協同組合法の特例)

第五条

農業協同組合は、第三条第三項の承認を受けたときは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。 (土地改良法の特例)

第六条

特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用については、第三条第三項の承認を受けた者(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。 (特別区等の特例)

第七条

第三条第一項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法

(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区 (総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。 2 (事務の区分)

第八条

第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附 則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分 (両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務)

第百五十九条

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす る。 (処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」 という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処 理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置)

第百六十二条

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討)

第二百五十条

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五二号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第四十三条の規定 公布の日 (政令への委任)

第四十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年五月一八日法律第二三号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和元年五月二四日法律第一二号) 抄 (施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日