昭和四十七年総理府令第三十九号 悪臭防止法施行規則
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第四条第一号及び第二号並びに第六条の規定に基づ き、並びに同法を実施するため、悪臭防止法施行規則を次のように定める。
q=0.108×He2・Cm (この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。 q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル) Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率)) 次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式 は、適用しないものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht) Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V)) Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・{2.30logJ+(1/J)-1} J=(1/√(Q・V))×{1460-296×(V/(T-288))}+1 (これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 He 補正された排出口の高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
CLm=k×Cm (この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。 CLm 排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム) k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排 出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム) Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
一 排出口の実高さが十五メートル以上の施設 イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方 法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法 イ 次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。 qt=(60×10A)/Fmax A=(L)/(10)-0.2255 これらの式において、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。 qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分) Fmax 別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度 一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出 される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガ スの流量で除した値とする。 L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値 ロ イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出す るものとする。 (1) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最 大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一 号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十八条第三項で 指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部 若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物 の高さ」という。)の二・五倍以上となる場合 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値 (2) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二・五倍未満となる場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排 出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距 離のうち、いずれか小さい値 二 排出口の実高さが十五メートル未満の施設 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法 I=10×logC C=K×Hb2×10B B=( L ) /( 10 ) (これらの式においてI、K、Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。 I 排出ガスの臭気指数 K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円 形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に 掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口 の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。 Hi=Ho+2(V-1.5)D これらの式において、Hi、Ho、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 Hi 初期排出高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの 円の直径とする。
Iw=L+16 この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。 Iw 排出水の臭気指数 L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値
一 委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これ に応じなければならないこと。 二 受託者が法第十二条各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の 行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。
法第十二条の規定により臭気指数等に係る測定を同条の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測 定の業務を行う法人(当該測定を同条の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した 者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除 したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類 を環境大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 二 臭気判定士試験の合格証書 三 申請書を提出する日前一年以内に受けた嗅(きゆう)覚検査の合格証書
免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。
免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。
一 嗅(きゆう)覚概論 二 悪臭防止行政 三 悪臭測定概論 四 分析統計概論 五 臭気指数等に係る測定の実務
一 試験日において十八歳以上でない者 二 第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者 三 法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。
指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条において準用する場合を含む。)及び第二十条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の名簿及び履歴書 三 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 四 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類 五 試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類 六 法第十三条第二項に規定する指定の基準に適合することを証する書類
前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
一 指定機関の役員の選任又は解任 二 指定機関の試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅(きゆう)覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅(きゆう)覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任 三 試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更 四 臭気判定士試験及び嗅(きゆう)覚検査の結果の環境大臣への報告 五 指定の取消し 六 前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項
一 第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者 三千五百円 二 第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者 三千円
一 様式第二号による申請書 二 様式第三号による申請書 三 様式第四号による申請書 四 様式第五号による申請書 五 様式第七号による申請書 六 様式第九号による申請書
一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前項第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同項第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五 三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八付属書一
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者の氏名 二 申請年月日
メチルメルカプタンについては、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則第三条に定める方法により算出した排出水中の濃度の値が一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラムとする。
この府令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則(以下「改正悪臭防止法施行規則」という。)第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
法第四条第二項第三号の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間は、悪臭防止法の一部を改正する法律附則第三条の規定により読み替えられた法第四条第二項の規定による規制基準の設定については、法第四条第一項第一号の規制基準に代えて同条第二項第一号の規制基準を、同条第一項第二号の規制基準に代えて同条第二項第二号の規制基準を定めることができるものとする。
この府令の施行の際嗅(きゆう)覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程第一条第一項の規定に基づく審査・証明事業(平成五年一月環境庁告示第四号)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「登録臭気判定技士」という。)は、改正悪臭防止法施行規則第十二条第一項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間は、免状の交付を受けている者とみなす。
環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第二十二条第一項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)は、登録臭気判定技士であって環境庁長官が指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を平成八年十二月三十一日までに修了したものに対して、免状を交付することができる することができる。ただし、登録臭気判定技士が臭気指数の測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は登録臭気判定技士が法に規定する罪を犯したときは、免状を交付しないものとする。
前項の規定により免状の交付を受けようとする者は、平成九年一月三十一日までの間に、附則様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第二十二条第一項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に提出しなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本 二 登録臭気判定技士であることを証する書類 三 前項の環境庁長官の指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を修了していることを証する書類
この府令の施行の際現に交付されている臭気判定士免状の有効期間については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
一 第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定 公布の日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
この省令の施行の際第十二条第一項に規定する臭気判定士免状(次項において「旧免状」という。)の交付を受けていない者であって、この省令による改正前の悪臭防止法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の試験に合格したもののうち次に掲げるものは、悪臭防止法第十三条第一項の試験に合格した者とみなす。 一 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に旧規則第十八条の試験に合格した者 二 平成十二年三月三十一日前に旧規則第十八条の試験に合格した者であって、平成十四年三月三十一日までに旧規則第二十条の二の規定に基づき環境大臣が指定する講習を受けたもの
この省令の施行の際現に有効な旧免状の有効期間及び交付の取消しに係る手続に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル) σy 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応 じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル) σz 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応 じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル) Hc(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHi と△Hd の和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場 合、〇メートル。 Hc(x) =Hi+△H+△Hd (この式において、Hi、△H及び△Hdは、それぞれ次の値を表すものとする。 Hi 第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。 △H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の 上昇高さ(単位 メートル) △Hd 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物 の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)