로고

昭和二十五年総理府令第十三号 公職選挙法施行規則

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百七十二条第一項及び公職選挙法施行令(昭和二十 五年政令第八十九号)第百四十六条の規定に基き、公職選挙法施行規則を次のように定める。

第一章 選挙人名簿等の様式

(選挙人名簿の様式等) 第一条

選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十九条第三項の規定に より磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければなら ない。

法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録 されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙 法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する選挙人名 簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載 した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第二条 削除

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等) 第三条

令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員である ことを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなけ ればならない。

2 前項の申請の文書は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第四号様式の二に準じて調製しなければならな い。

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出) 第三条の二

法第二十八条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、 当該各号に定める事項とする。

一 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合 申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項 二 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の 申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第二号ロにおいて同 じ。)を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項 イ 申出に係る選挙人の範囲 ロ 当該申出者が候補者となろうとする公職の種類 ハ 当該申出者が公職にある者である場合にあつては、当該公職の種類 ニ 閲覧者が当該申出者が指定する者である場合にあつては、その旨 三 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合 次に掲げる事項 イ 申出に係る選挙人の範囲 ロ 閲覧者が当該申出者の役職員又は構成員(法第二十八条の二第九項において同条第一項を読み替えて 適用する場合にあつては、同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)であつて、当該 申出者が指定する者である旨

法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第三条の五におい て同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第二 十八条の二第二項第一号から第四号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明 らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは 参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の 議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、 第二号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。 一 前項第二号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公 職の候補者となろうとする者であることを示す資料 二 前項第三号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類 イ 当該申出者に係る政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による政治 団体の届出書の写し ロ 当該申出者の政治活動の実績を示す資料

前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するため に資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなけ ればならない。 一 国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの 二 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書 便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する 信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認 める書類

法第二十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人 と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

法第二十八条の二第七項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項において読み替えて 適用される同条第一項の規定により同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場 合において、当該閲覧者が同条第八項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法 人が指定する者である旨とする。

7 第二項の文書は、別記第四号様式の二の二に準じて作成しなければならない。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出) 第三条の三

法第二十八条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 申出に係る選挙人の範囲 二 調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「国等」とい う。)の機関である場合にあつては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代 表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあつて は当該責任者の役職名及び氏名) 三 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 申出者が国等の機関である場合 閲覧者が、当該国等の機関の職員であつて、当該国等の機関が指定するものである旨 ロ 申出者が法人である場合 閲覧者が、当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の 法人の役職員又は構成員を含む。)であつて、当該法人が指定するものである旨 ハ 申出者が個人であつて、閲覧者を指定する場合 閲覧者が当該個人が指定する者である旨 四 委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあ つてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる 事務所の所在地)

法第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体 制を示す資料を添えて、同条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において 「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。

前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するため に資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第四項各号に掲げるいずれかの書類(申出 者が国等の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を 提示しなければならない。

5 第二項の文書は、別記第四号様式の二の三に準じて作成しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表) 第三条の四

法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居し ている者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 閲覧の年月日 二 閲覧に係る選挙人の範囲 三 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地

(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項) 第三条の五

法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の 事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式) 第四条

令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。

(投票用紙の様式) 第五条

衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。

令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号様式に準じて調製しなけ ればならない。

(投票箱) 第六条

投票箱は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示) 第七条

令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定に よる点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければならない。

前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷さ れている面)にしなければならない。

(仮投票用封筒の様式) 第八条

法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、別記第九号様式 に準じて調製しなければならない。

(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第八条の二

令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式 は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式) 第九条

令第四十九条の八又は第五十二条の規定による宣誓書は、別記第十号様式に準じて作成しなければな らない。

(投票用封筒への記載) 第九条の二

市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十三条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の 交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されて いるもので令第六十五条の二に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送 しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。

(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式) 第十条

令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定に よる不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号から第十三号までの様式 に準じて調製しなければならない。

第十条の二 削除

(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等) 第十条の三

令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準 じて作成しなければならない。

令第五十九条の三第一項の規定による申請を令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて 行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第十三号様式の四の二 に準じて作成しなければならない。

令第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書は、別記第十三号様式の五に準じて調製しな ければならない。

郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第五十九条の二第三号に規定 する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認 定の有効期間の末日までの期間とする。

(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式) 第十条の三の二

令第五十九条の三の二第二項の規定による申請書は、別記第十三号様式の五の二に準じて作成しなけ ればならない。

令第五十九条の三の二第五項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の三に準じて作成しなけ ればならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等) 第十条の三の三

令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなけ ればならない。

令第五十九条の三の三第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第十三号様式の五の五に準じて 作成しなければならない。

代理記載人(法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)とな るべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選 挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載 人となるべき者たることを辞することができる。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第十条の四

令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければなら ない。

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式) 第十条の五

令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七に準じて調製しなければ ならない。

(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項) 第十条の五の二

令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属す る選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第十条の五の三

令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、別記第十三号様式の七の二に準じて作成しなけ ればならない。

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第十条の五の四

令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七の三に準じて調製し なければならない。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求 書の様式等) 第十条の六

令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなけれ ばならない。

令第五十九条の六の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八の二に準じて作成 しなければならない。

前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第五十九条の六第二項の規定による申出又は令第五十九条 の六の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を 添付しなければならない。ただし、第十七条の二第一項第六号に定める船舶にあつては、この限りで ない。 一 法第四十九条第七項に規定する指定船舶 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書、漁業法(昭和二十四年 法律第二百六十七号)第五十二条第六項に規定する許可証又は特定大臣許可漁業等の取締りに関する 省令(平成六年農林水産省令第五十四号)第六条第一項に規定する許可証の写し 二 第十七条の二第二項に定める船舶 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第 一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの

令第五十九条の六の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をす る船員が乗船することが見込まれる令第五十五条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時におけ る船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該 指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式 等) 第十条の七

令第五十九条の六第二項又は第五十九条の六の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送 信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の九及び第十三号様式の十に準じて調 製しなければならない。

令第五十九条の六の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記 第十三号様式の九の二に準じて調製しなければならない。

(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確 認書の受信等) 第十条の七の二

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九 条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余 白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。

2 令第五十九条の六の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管 箱及び保管用封筒の様式) 第十条の八

令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管 用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十一及び第十三号様式の十二に準じて調製しなければならな い。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等) 第十条の九

令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み 替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべ き用紙は、別記第十三号様式の十三に準じて調製しなければならない。

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九 条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投 票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余 白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第十条の十

令第五十九条の六第十四項又は第五十九条の六の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第十三号 様式の十四に準じて調製しなければならない。

(南極選挙人証の交付の申請等) 第十条の十一

令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九 項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域 調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当 該南極地域調査組織の南極調査期間(令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。以下 同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の文書は、別記第十三号様式の十五に準じて作成しなければならない。

令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証は、別記第十三号様式の十六に準じて調製しなけれ ばならない。

南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調 査期間の満了の日までとする。

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式) 第十条の十二

令第五十九条の八第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の十七に準じて作成しなけ ればならない。

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式) 第十条の十三

令第五十九条の八第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒 は、それぞれ別記第十三号様式の十八及び第十三号様式の十九に準じて調製しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の 様式) 第十条の十四

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投 票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の二十及び第十三号 様式の二十一に準じて調製しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等) 第十条の十五

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票の受 信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の二十二に準じて調製しなければならない。

法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九 条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票を受信したとき は、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当 該投票を受信した日時を印字しなければならない。

(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第十条の十六

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒は、別 記第十三号様式の二十三に準じて調製しなければならない。

(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式) 第十一条

開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第十四号様式及び第十 五号様式に準じて作成しなければならない。

令第八十二条第二項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明 書は、別記第十六号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式) 第十二条

法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め る様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条第一項の文書 別記第十六号様式 二 令第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第十六号様式の二 三 令第八十八条第三項第二号の文書 別記第十六号様式の三 四 法第八十六条第五項第三号の宣誓書 別記第十六号様式の四 五 法第八十六条第五項第四号の同意書 別記第十六号様式の五 六 法第八十六条第五項第四号の宣誓書 別記第十六号様式の六 七 法第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第十六号様式の七

法第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該 各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条第二項の文書 別記第十六号様式の八 二 法第八十六条第三項の文書 別記第十六号様式の九 三 法第八十六条第七項の宣誓書 別記第十六号様式の六 四 法第八十六条第七項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書 別記第十六号様式の十 五 法第八十六条第七項の証明書 別記第十六号様式の十一 六 令第八十八条第六項第二号の承諾書 別記第十六号様式の十二

令第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

法第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。 )の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十 二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を 記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。

法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項 の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。

法第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の 文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式) 第十二条の二

令第八十八条第八項の通称認定申請書は別記第十六号様式の十八に準じて作成しなければならない。 当該通称認定申請書を提出する際には、別記第十六号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得 ていることを証する旨の文書を添えなければならない。

令第八十八条第九項の通称認定申請書は、別記第十六号様式の二十に準じて作成しなければならない 。

3 令第八十八条第十項の認定書は、別記第十六号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式) 第十二条の三

法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる 区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿 別記第十七号様式 二 法第八十六条の二第二項第一号の文書 別記第十七号様式の二 三 令第八十八条の三第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第十七号様式の三 四 令第八十八条の三第三項第二号の文書 別記第十七号様式の四 五 法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書 別記第十七号様式の五 六 法第八十六条の二第二項第五号の同意書 別記第十七号様式の六 七 法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書 別記第十七号様式の七 八 法第八十六条の二第二項第六号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第十七号様式の八 九 法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出を する場合における衆議院名簿登載者の補充届出書 別記第十七号様式の九

法第八十六条の二第七項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法 第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十に準じて、法第八 十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)にお いて準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十七号様式の十一に準 じて作成しなければならない。

法第八十六条の二第十項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法 第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十二に準じて、法第 八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。 )において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十七号様式の十三に準じて 作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式) 第十二条の四

令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十七号様式の十四に準じて作成しなければなら ない。

2 令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十七号様式の十五に準じて調製しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式) 第十二条の五

法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる 区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿 別記第十八号様式 二 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号の文書 別記第十八号様式の二 三 令第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第十八号様式の三 四 令第八十八条の五第三項第二号の文書 別記第十八号様式の四 五 令第八十八条の五第三項第三号の文書 別記第十八号様式の五 六 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書 別記第十八号様式の六 七 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の同意書 別記第十八号様式の七 八 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書 別記第十八号様式の八 九 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定 手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第十八号様式の九 十 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の 例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書 別記第十八号様式の十

法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員 の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書 並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法 第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を 記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員 の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書 別記第十八号様式の十一 二 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十 二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載し た文書及び宣誓書 別記第十八号様式の十二 三 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書 別記第十八号様式の十三

法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員 の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書 は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第 十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用 する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければ ならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式) 第十二条の六

令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八 号様式の十六に準じて作成しなければならない。

令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の 十七に準じて調製しなければならない。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式) 第十二条の七

法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ 当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条の四第一項の文書 別記第十九号様式 二 法第八十六条の四第二項の文書 別記第十九号様式の二 三 法第八十六条の四第四項の宣誓書 別記第十九号様式の三 四 法第八十六条の四第四項の証明書 別記第十九号様式の四 五 令第八十九条第二項第二号イ及びロの承諾書 別記第十六号様式の十二

令第八十九条第二項第二号イ及びロの証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければな らない。

法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の 文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式) 第十二条の八

令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項の通称認定申請書は、別記第十九号様式の 五に準じて作成しなければならない。

令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項の認定書は、別記第十九号様式の六に準じ て調製しなければならない。

(候補者の選定手続の届出書等の様式) 第十二条の九

法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に 定める様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条の五第一項の文書 別記第二十号様式 二 令第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十号様式の二 三 令第八十九条の二第一項第二号の文書 別記第十六号様式の三

2 法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式) 第十二条の十

法第八十六条の六第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ 当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条の六第一項又は第二項の文書 別記第二十一号様式 二 令第八十九条の三第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十一号様式の二 三 令第八十九条の三第一項第二号の文書 別記第十七号様式の四

2 法第八十六条の六第八項の文書は、別記第二十一号様式の三に準じて作成しなければならない。

3 法第八十六条の六第九項の文書は、別記第二十一号様式の四に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式) 第十二条の十一

法第八十六条の七第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に 定める様式に準じて作成しなければならない。

一 法第八十六条の七第一項の文書 別記第二十二号様式 二 令第八十九条の四第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十二号様式の二 三 令第八十九条の四第一項第二号の文書 別記第十八号様式の四

2 法第八十六条の七第五項の文書は、別記第二十二号様式の三に準じて作成しなければならない。

(届出の受理等の年月等の記載) 第十三条

法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出、同条第九項の規定による候補 者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第十一項の規定による候補者の届出の取下げの 届出、同条第十二項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員 の選挙の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条第九項の規定 により同条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直 ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第 九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理した ときも、また同様とする。

法第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、同条第七項の規定による衆議院名簿届出政 党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による衆議 院名簿登載者の補充の届出、同条第十項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿 登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の二第七項の規定により 衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による 届出を却下したとき若しくは同条第十二項の規定により同条第九項の規定による同条第一項の規定の 例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院 名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係 る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受 理したときも、また同様とする。

法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出、同条第二項において準用する法第八十六条 の二第七項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第八十六条の 三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例 による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第十項の規定 による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を 受理したとき、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定により参議 院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条 の二第十一項の規定により法第八十六条の三第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第 二項において準用する法第八十六条の二第十二項の規定により法第八十六条の三第二項において準用 する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による届出を却下した ときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る 文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項( 法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様 とする。

法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出、同条第十項の 規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の 選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六 条の四第九項の規定により同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出を 却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に 記載しなければならない。

(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式) 第十四条

投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第二十四号様式から第二十七 号様式までに準じて調製しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者 でなくなつた旨の届出書等の様式) 第十四条の二

法第九十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式 の二に準じて、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文 書は別記第二十七号様式の三に準じて、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の 宣誓書は別記第二十七号様式の四に準じて作成しなければならない。

法第九十九条の二第六項において準用する同条第二項(同条第六項において準用する同条第五項にお いて準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の五に準じて、同条第六項において準用す る同条第三項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手 続を記載した文書は別記第二十七号様式の六に準じて、同条第六項において準用する同条第四項(同 条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様 式の七に準じて作成しなければならない。

(当選証書の様式) 第十五条

当選証書は、別記第二十八号様式に準じて調製しなければならない。

第二章 期日前投票及び不在者投票

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い) 第十五条の二

令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理 者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定に よる投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会 の委員長に送致しなければならない。

市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が 属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

前項の送致をすべき投票区について法第五十六条の規定によつて選挙の期日が定められていることそ の他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の 選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人 がした法第四十九条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指 定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票 区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第六十二条、 第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。

前各項に規定するもののほか、令第二十六条の五第一項に規定する場合において必要な事項は、市町 村の選挙管理委員会が定める。

(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い) 第十五条の三

令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理 者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する 選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投 票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が 属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

前二項に規定するもののほか、令第二十六条の五第二項に規定する場合において必要な事項は、市町 村の選挙管理委員会が定める。

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務) 第十五条の四

法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十 二年法律第六十七号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)若しくは大 都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)においてこれを準用し、 又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとさ れている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式 の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると 認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域) 第十六条

法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の 合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用 し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定 によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

(国立保養所) 第十六条の二

令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する 法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施 行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行 令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定 する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビ リテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年 厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。

(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村) 第十七条

令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地 域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査 法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の 投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。

(指定船舶等) 第十七条の二

法第四十九条第七項に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして 総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。

一 船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和三十八 年運輸省令第四十一号)第一条第一項に規定する国際航海をいう。第五号において同じ。)に従事す るもの 二 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項(第一号、第五 号から第七号まで、第十一号及び第十二号を除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同令 第一項第四号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口 両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東 経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十 度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北 緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はイン ド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分 五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)にお いて操業するものに、同項第九号に規定する漁業に従事する船舶にあつては近海まぐろ漁業(浮きは え縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。ただし、総トン数十ト ン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。 三 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第一条第一項第六号又は第八号に規定する漁業に従事する 船舶。ただし、同号に規定する漁業に従事する船舶にあつては、総トン数三十トン以上のものに限る 。 四 漁業法施行規則(昭和二十五年農林省令第十六号)第一条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事 する船舶 五 漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条第五号に規定する業務に従事する船舶のうち国際 航海に従事するもの 六 自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の四の規定により自 衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの

法第四十九条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で 定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条第一項の規定により同規 則第二条第四項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、 船籍が日本以外の国である船舶とする。

(投票送信用紙等を交付する市町村) 第十七条の二の二

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第三のとおりとする。

第十七条の二の三

法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。

第二章の二 供託

(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等) 第十七条の三

法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替 に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも のとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。

政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第九十二条第二項の規定によ り供託された供託物について、令第九十三条の二第二項の規定により返還を請求する場合の返還を受 けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、 この限りでない。

3 前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の二に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等) 第十七条の三の二

前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第一項中 「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と 、同条第二項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「第九十三条の二第二項 」とあるのは「第九十三条の二第三項において準用する同条第二項」と、同条第三項中「別記第二十 八号様式の二」とあるのは「別記第二十八号様式の二の二」と読み替えるものとする。

第三章 選挙運動

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出) 第十七条の四

法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六 項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届 出政党若しくは同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者は、令第百九条の四第一項、第百九条の七 第一項(令第百九条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百十条の二 第一項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。以下この項及び第十七 条の六において同じ。)若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項に規定する有償契約 を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ち に)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項、第百十 条の二第一項若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項の規定による届出をしなければ ならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の三に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等) 第十七条の五

公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。次条及び第十七条の七第一項において同じ。)は 、令第百九条の四第二項第二号ロ、第百九条の七第二項(令第百九条の八において準用する場合を含 む。第十七条の八第一項において同じ。)、第百十条の二第二項(令第百十条の三及び第百二十五条 の三において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)又は第百十条の四第二項の 規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議 院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に 関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならな い。

前項に規定する確認申請書は、別記第二十八号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十 八号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出) 第十七条の六

公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条 の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第二項及び第 十七条の八第一項において「燃料供給業者」という。)、令第百九条の七第一項に規定する有償契約 を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「通常葉書作 成業者」という。)、令第百九条の八において準用する第百九条の七第一項に規定する有償契約を締 結したビラの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ビラ作成業者」とい う。)、令第百十条の二第一項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者 (次条第一項及び第十七条の八第一項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第百十条の 四第一項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八 第一項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出) 第十七条の七

公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用 自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター 作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第三項及び次条第一項において「証明書」という。) を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第百九条の四第一項に規定する有償 契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成 業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第百十一条の五第一項に規定する有償契 約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第一項において「契約業者等」という。)に提出 しなければならない。

前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに 、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登 録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字 又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七 第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供 給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付 しなければならない。

第一項に規定する証明書は、別記第二十八号様式の六から第二十八号様式の十一までに準じて作成し なければならない。

(請求書の提出) 第十七条の八

契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条 の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一 項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第十七条の五第二項の確認書及び前条第 二項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作 成業者にあつては第十七条の五第二項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙 区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に 、提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第二十八号様式の十二に準じて作成しなければならない。

(証票交付申請書の様式) 第十七条の九

令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければな らない。

(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式) 第十七条の十

令第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第二 十八号様式の十四に準じて作成しなければならない。

令第百十一条の六第二項第二号に規定する文書は、別記第二十八号様式の十五に準じて作成しなけれ ばならない。

(ポスターの掲示箇所) 第十八条

法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体 の管理する食堂及び浴場とする。

(新聞広告) 第十九条

法第百四十九条第一項又は第四項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、 横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。

法第百四十九条第一項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新 聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞 広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届 出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この 場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね九・六センチメートル、縦一段組の寸法 の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八 ・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。

표1
표1

法第百四十九条第二項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができ る新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることがで きる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区にお ける衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数 (令第百三十二条の三第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法 及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用 する。

표2
표2

法第百四十九条第三項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法( 当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法を いう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄 に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三の二第二項に規定する再選挙において は、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。 この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

표3
표3

5 前四項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。

衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第一項又は第 二項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関す る記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がない ときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者 に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあつては、当該選挙区の 区域内の都道府県のうちいずれか一の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はそ の発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。

衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の 発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題 号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行 する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する 同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している 場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するも のについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。

衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区 域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第一項又は第二項及び第六項の規定 により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載する ものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に 関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがあ る場合その他これに類する場合においては、この限りでない。

衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以 上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例 代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合に おいては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第三項の規定による 新聞広告をすることができる。

10

衆議院議員の選挙においては、第二項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院 小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第三項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区 における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。

11 第七項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。

(新聞広告掲載の手続) 第二十条

衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第百四十九条第一 項又は第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲 載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出し て新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定による 新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のう ち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定 による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要 な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

前三項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、 直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第二項の規定による申込みを受けた場合にお いては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。

前二項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第三項中「 衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第百四十九条第二項」とあるの は「第百四十九条第三項」と読み替えるものとする。

第一項から第三項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別 記第二十九号様式に準じて調製し、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞 広告掲載承諾通知書は別記第二十九号様式の二に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報) 第二十一条

衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省 令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それ ぞれ当該各号に定める寸法とする。

一 一人から九人まで 一ページの四分の一 二 十人から十八人まで 一ページの二分の一 三 十九人から二十七人まで 一ページの四分の三 四 二十八人 一ページ

参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省 令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め る寸法とする。 一 一人から八人まで 一ページの四分の一 二 九人から十六人まで 一ページの二分の一 三 十七人から二十四人まで 一ページの四分の三 四 二十五人 一ページ

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期 ) 第二十一条の二

市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規 定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規 定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係 る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第 八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人と なるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき 順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない 。

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法) 第二十一条の三

法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第 八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の 氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名 称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなけ ればならない。

法第百七十五条第八項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第四十六条の 二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項又は第八項の規定によ る届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日 から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることにより しなければならない。この場合において、法第八十六条第八項若しくは法第八十六条の四第五項、第 六項若しくは第八項又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八 十六条の四第五項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、こ れらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものと する。

第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(会計帳簿の種類及び様式) 第二十二条

法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成 しなければならない。

一 収入簿 二 支出簿

(報告書の様式) 第二十三条

法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。

法第百八十九条第一項に規定する法第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し 難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第三十一号様式の二 に準じて作成しなければならない。

法第百八十九条第一項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」と いう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第三十一号様式の三に準じて作成した文書 二 法第百八十九条第一項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以 下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該 振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。) 当該振込明細書の写し

法第百八十九条第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当 該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

(要旨の公表の様式) 第二十四条

前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて公表 する場合は、別記第三十二号様式に準じてしなければならない。

第二十五条 削除

第二十六条 削除

第二十七条 削除

第二十八条 削除

第二十九条 削除

(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式) 第二十九条の二

令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければなら ない。

第四章の二 推薦団体の選挙運動の特例

(推薦団体確認申請書の様式) 第二十九条の三

令第百二十九条の二の規定による申請書は、別記第三十二号様式の三に準じて作成しなければならな い。

(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書) 第二十九条の四

法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければな らない。

(ポスターの掲示箇所) 第二十九条の五

法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示 することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

第五章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(申請書の様式) 第三十条

令第百二十九条の四の規定による申請書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。

(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書) 第三十一条

法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならな い。

(政談演説会開催申出書の様式) 第三十一条の二

令第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければなら ない。

(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所) 第三十一条の三

法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを 掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看 板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における 当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。

第六章 補則

(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止) 第三十二条

令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、 その目的外に使用してはならない。

(委託費に関する帳簿の整備等) 第三十三条

委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その 収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかに しておかなければならない。

委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を 国庫に返納しなければならない。

(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目) 第三十四条

総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業 の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総 務大臣又は中央選挙管理会が定める。

附 則 抄

1 この府令は、昭和二十五年五月一日から施行する。

別記様式中投票用紙及び投票用封筒の候補者の氏名を記載する欄を表示する左書きの候補者氏名の記 載は、当分の間、右書きとしてもさしつかえない。

附 則 (昭和二六年三月一九日総理府令第九号) 抄

1 この府令は、昭和二十六年三月二十日から施行する。

附 則 (昭和二七年八月一六日総理府令第五六号) 抄

この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙 から施行する。

附 則 (昭和二八年八月七日総理府令第四〇号)

この府令は、昭和二十八年九月一日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙 から施行する。

附 則 (昭和二八年一二月二五日総理府令第八五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年一二月八日総理府令第八四号) 抄

この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行の日から施行 する。

附 則 (昭和三〇年一月三一日総理府令第四号) 抄

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び別記第二十六号様式並びに第 二十七号様式その二に係る改正部分は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百 七号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年九月五日総理府令第四三号) 抄

この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。ただし、第三条の二及び第四条の改正規定は、公 布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年三月一五日総理府令第九号) 抄

この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)施行の日から施行する。

附 則 (昭和三一年六月六日総理府令第四九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年一二月二八日総理府令第九二号) 抄

1 この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年四月二〇日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年七月二九日総理府令第四三号) 抄

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和三十二年八月一日から 施行する。

附 則 (昭和三三年四月二二日総理府令第二九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三四年三月二四日総理府令第一〇号) 抄

1 この府令は、昭和三十四年三月二十九日から施行する。

附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年一〇月二二日自治省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年五月一〇日自治省令第七号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか 、参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわ れる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

附 則 (昭和三七年八月一〇日自治省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年一二月二七日自治省令第二六号) 抄

1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

附 則 (昭和三八年一月二四日自治省令第一号)

この省令は、昭和三十八年二月十日から施行する。

附 則 (昭和三八年四月一日自治省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年八月一日自治省令第二一号)

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この省令による改正後の公職選挙法施行規則の 規定は、この省令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示さ れる選挙から適用する。

附 則 (昭和三八年一〇月三〇日自治省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年八月二五日自治省令第二四号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定、第四条の二を第 四条の三とする改正規定、第四条の三を第四条の四とする改正規定及び別記第四号様式の二の改正規 定は昭和三十九年十月一日から、目次、第五条第二項、第八条の二及び第十条の改正規定、第十条の 次に一条を加える改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定、別記第四 号様式の改正規定、別記第九号様式の二の次に一様式を加える改正規定、別記第十一号様式(令第五 十九条第三項の規定に基づいて交付する場合に限る。)の改正規定、別記第十三号様式の次に二様式 を加える改正規定並びに別記第二十五号様式の改正規定は昭和三十九年十二月一日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則(補充選挙人名簿の登録の申出及び指定船舶に乗船中の 船員の不在者投票の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施 行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙について は施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から 適用する。

附 則 (昭和三九年一二月一日自治省令第三一号)

この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年四月一日自治省令第一〇号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及 び別表第一の改正規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選 挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、 参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については 昭和四十年五月一日から適用する。

附 則 (昭和四〇年四月三〇日自治省令第一三号) 抄

1 この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年八月一七日自治省令第一九号) 抄

1 この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。

附 則 (昭和四一年一〇月一日自治省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年三月二七日自治省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年五月二一日自治省令第一四号)

この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。

附 則 (昭和四四年五月一六日自治省令第一四号)

この省令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

附 則 (昭和四四年八月二五日自治省令第二六号)

1 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される 選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従 前の例による。

附 則 (昭和四六年一月二三日自治省令第一号) 抄

(施行期日) 1 この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。

この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。 (適用区分) 2

改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される 選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従 前の例による。

附 則 (昭和四七年五月一〇日自治省令第九号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附 則 (昭和四九年五月二二日自治省令第一六号)

1 この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される 選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従 前の例による。

附 則 (昭和四九年一二月二五日自治省令第四五号)

この省令は、昭和五十年一月二十日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月二七日自治省令第二〇号)

この省令は、昭和五十年十月十四日から施行する。

附 則 (昭和五二年五月二四日自治省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十一号様式、別記第三十二号様式、別表第一 及び別表第二の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙につ いては、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年七月五日自治省令第一六号)

1 この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。

改正後の別記第三十二号様式の二は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選 挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前 の例による。

附 則 (昭和五五年五月二四日自治省令第一三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙につ いては、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年四月二四日自治省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の七の次に一条を加える改正規定及び別 記第二十八号様式の八の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

附 則 (昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年三月一一日自治省令第七号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後に その期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、 適用する。

その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙につい ては、この省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定は、なおその効力を有する。

その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙につい て前項の規定によりなお効力を有することとされるこの省令による改正前の公職選挙法施行規則の規 定を適用する場合においては、同規則第二条中「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」 という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第 一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」 という。)」と、同規則第三条第一項中「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「 令」という。)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六 号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の 公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。

施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの省令による改正後の公職選挙法施行規 則別記第二十三号様式の六その二の規定を適用する場合においては、同様式の備考中「選挙区選出議 員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。

附 則 (昭和五八年四月二六日自治省令第一五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則別記第二十八号様式の七及び第二十八号様式の九その二の規定は、この 省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という 。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される 選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。

3

この省令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前 にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示 されるものに限る。)についての公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令 第七号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施 行規則別記第二十八号様式の六及び第二十八号様式の八その二の規定の適用については、同規則別記 第二十八号様式の六備考四及び第二十八号様式の八その二の(別紙)の備考一中「3円」とあるのは 「4円」と、「150,000円」とあるのは「200,000円」と、「2円」とあるのは「2円 67銭」とする。

この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三日自治省令第三号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施 行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日 を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。

昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前に告示さ れた選挙を除く。)について公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第七 号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規 則(以下「昭和五十八年改正前の規則」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正 前の規則第七条第一項及び第二項並びに別記第九号様式の二及び第十一号様式の規定に定める事項に ついては、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規則第七条第一項及び第二項並び に別記第九号様式の二及び第十一号様式の規定の例による。この場合において、新規則別記第十一号 様式の備考二中「備考四及び五」とあるのは「備考三及び四」と、「備考四に」とあるのは「備考二 に」とする。

4 施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年四月一四日自治省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年六月二八日自治省令第二七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される 選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例に よる。

附 則 (平成四年四月一日自治省令第一〇号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則の規定(別表第二千葉県の項の規定を除く。)は、この省令の施行の日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示 された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年一二月一六日自治省令第三一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期 日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示され る地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第四一号) 抄

1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第十二条の 九の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。 )以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後 その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された 衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又 は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人 について公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(以下 「新法」という。)第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日まで にその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について、新規則別記第十六号様式の 三、第十七号様式の四及び第十八号様式の四の規定を適用する場合においては、新規則別記第十六号 様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙に おける選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の 候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員 の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記 載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の 名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にお ける選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候 補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」と、新規則別記第十七号様式の四備考及び第十 八号様式の四備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選 挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公 職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出 議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳 を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団 体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙 における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職 の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。

施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第 百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の 五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用す る場合においては、新規則別記第十六号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出 議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体 の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院 議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する 場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏 名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員 の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の 得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする

この省令の施行の日から平成七年二月二十八日までの間にその期日を告示される地方公共団体の議会 の議員及び長の選挙については、新規則別記第十九号様式の三中「私は、公職選挙法第八十六条の八 第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により平成何年何月 何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓いま す。」とあるのは、「私は、公職選挙法第八十六条の八第一項、第八十七条第一項又は第二百五十一 条の二の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となること ができない者でないことを誓います。」とする。

附 則 (平成七年三月一〇日自治省令第五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という 。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてそ の期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。 )の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)について適用し、施行日の前日ま でにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙及び施行日以後公示日の前日までにその期日 を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成七年一二月二〇日自治省令第三六号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部 を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る 再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示さ れた選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例 による。

附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第一号) 抄

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年 六月一日)から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公 示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公 示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一月一一日自治省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月一四日自治省令第三六号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一一月一七日自治省令第四一号)

この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、公布 の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則別記第四号 様式、第九号様式の二、第十三号様式の四及び第十三号様式の五、別表第一並びに別表第二の規定を 除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議 員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議 員の通常選挙については、なお従前の例による。

公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百五十四号)附則第三条第一項の規定 により従前の例によることとされる不在者投票については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年二月九日自治省令第六号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日 を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の 期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例によ る。

附 則 (平成一二年五月一七日自治省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十二号様式の二備考一の改正規定及び附則第 五項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の二及び別記第二 十七号様式の二から第二十七号様式の七までの規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙 に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期 日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用する。

新規則別記第十六号様式の六及び第十九号様式の三の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告 示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙について は、なお従前の例による。

新規則別記第二十七号様式その二及びその九の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議 院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行 日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告 示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

新規則別記第三十二号様式の二の規定は、附則第一項ただし書に規定する日以後その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙につ いては、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三 年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年一二月二七日自治省令第五六号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日( 以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該 選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例によ る。

第一条の規定による改正前の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の九その二に準じて調製された投 票送信用紙は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の投票送信用紙として 交付されたものに限り、第一条の規定による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の九その 三に準じて調製された投票送信用紙とみなす。

附 則 (平成一三年六月六日総務省令第八三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公 示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第四一号) 抄

(施行期日) 第一条

この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日 から施行する。

附 則 (平成一五年一月六日総務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年二月三日総務省令第二八号)

この省令は、平成十五年二月三日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第五五号)

1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によっ て調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便によ る不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封 筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意 見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見 書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公 職選挙法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第十三号様式の四、別記第十三号様式の五 、別記第十三号様式の六及び別記第十三号様式の七並びに在外選挙執行規則別記第一号様式、別記第 四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第十四号様式 及び別記第十五号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。

附 則 (平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号) 抄

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五 年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する 。 一 第一条中公職選挙法施行規則第十条の六第二項の改正規定及び同規則第十七条の二の改正規定 公布の日 二 第一条中公職選挙法施行規則別記第四号様式の三の改正規定 平成十五年八月二十五日

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第四号様式の三の規定を除く。)及 び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示 され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選 挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一〇月一日総務省令第一三一号)

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲 げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定(同規則別記第一号様式、 第五号様式、第六号様式及び第八号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公 示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日 までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の 例による。

附 則 (平成一五年一二月二五日総務省令第一四四号)

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十 六年三月一日)から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の六及び第十三号様式の七の規定は、 この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の 日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年四月二日総務省令第八二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示 された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年三月二八日総務省令第四三号) 抄

(施行期日) 第一条

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年五月二三日総務省令第八五号)

この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から 施行する。

この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十号様式の規定は、この省令の施行の日以後その 期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公 示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年九月二九日総務省令第一一七号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一〇月二七日総務省令第一二二号) 抄

1 この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。

第一条による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新公職選挙法施行規則」という。)の規定(新公 職選挙法施行規則第三条の二から第三条の五まで、第十条の七から第十条の九まで、第十条の十一、 第十七条の二の二、別記第四号様式の二、第十三号様式の八から第十三号様式の十二まで、第十三号 様式の十五及び第十三号様式の十六並びに別表第一から第三までの規定を除く。)は、この省令の施 行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の 通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員 の通常選挙については、なお従前の例による。

この省令の施行の際、第一条による改正前の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八の規定によっ て作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書並びに第十三号様式の九の規定によつて調 製した投票送信用紙がある場合には、新公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八及び第十三号様式 の九にかかわらず、これらの請求書等を使用することを妨げない。

附 則 (平成一八年一二月二二日総務省令第一四九号)

1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年二月二三日総務省令第一四号) 抄

1 

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の規定及び附則第四項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年三月一九日総務省令第二六号)

1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第十三号様式の八の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年一〇月三日総務省令第一一三号)

1 

この省令は、公布の日から施行する。

2 

この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二二年四月一日総務省令第四一号)

1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 

この省令の規定による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第五八号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則 (平成二四年四月九日総務省令第四一号) 抄

1 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という 。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

5 

この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年二月二七日総務省令第八号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

附 則 (平成二五年五月二四日総務省令第六〇号)

1 

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号)の施行の日(平成二十五年五月二十六日)から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、平成二十五年五月二十六日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年七月一日総務省令第五六号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定 公布の日

附 則 (平成二七年一〇月三〇日総務省令第九二号)

1 

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十号)の施行の日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年四月八日総務省令第四八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年五月二日総務省令第五六号)

1 

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第三十二号様式の二の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年五月二七日総務省令第六二号) 抄

1 

この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第三条による改正後の在外選挙執行規則第二十三条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年四月七日総務省令第三三号)

1 

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則第十条の六第二項から第四項まで、第十条の七、第十条の七の二、第十条の九、第十条の十及び第十七条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

3 

この省令の施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則別記第四号様式の規定により作成した選挙人名簿登録証明書交付申請書、第四号様式の二の規定により調製した選挙人名簿登録証明書 、第十三号様式の八の規定により作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書、第十三号様式の九の規定により調製した投票送信用紙並びに第十三号様式の十五の規定により作成した南極選挙人証交付申請書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第四号様式、第四号様式の二、第十三号様式の八、第十三号様式の九及び第十三号様式の十五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。

附 則 (平成二九年五月三一日総務省令第四一号)

1 

この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十四号)の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。

2 

第一条による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則第二条及び別記第三号様式の規定を除く。)及び第二条による改正後の在外選挙執行規則の規定(同規則第二条及び別記第三号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3 

基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。)が施行日前である選挙人名簿の縦覧については、なお従前の例による。

4 

縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

別記

附 則 (平成三〇年五月二三日総務省令第二九号)

1 

この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

2 

第一条による改正後の公職選挙法施行規則の規定及び第二条による改正後の在外選挙執行規則別記第十二号様式の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3 

この省令の施行の際、この省令による改正前の在外選挙執行規則別記第四号様式の二の規定により作成された在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書及び別記第六号様式の規定により調製した在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の在外選挙執行規則別記第四号様式の二及び別記第六号様式の規定にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。

附 則 (平成三〇年一〇月二四日総務省令第五九号)

1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式の七及び別記第十三号様式の七の三の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年一二月二一日総務省令第六八号)

1 

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月二十五日)から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年五月三一日総務省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年五月三一日総務省令第一三号)

1 

この省令は、令和元年六月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行規則第十七条の四、別記第十三号様式の九、別記第十三号様式の九の二、別記第二十五号様式、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式の改正規定については、公布の日から施行する。

2 

この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第一条による改正後の公職選挙法施行規則第十七条の四、別記第十三号様式の九、別記第十三号様式の九の二、別記第二十五号様式、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一号様式(選挙人名簿の様式)(第一条関係)

[別画面で表示]

第二号様式(選挙人名簿の抄本の様式)(第一条関係)

[別画面で表示]

第三号様式 削除

第四号様式(選挙人名簿登録証明書交付申請書の様式)(第三条関係)

[別画面で表示]

第四号様式の二(選挙人名簿登録証明書の様式)(第三条関係)

[別画面で表示]

第四号様式の二の二(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第三条の二関係)

[別画面で表示]

第四号様式の二の三(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第三条の三関係)

[別画面で表示]

第四号様式の三(令第三十四条の二第一項の証明書の様式)(第四条関係)

[別画面で表示]

第五号様式(衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式)(第五条関係)

[別画面で表示]

第六号様式(船員の不在者投票における投票用紙の様式)(第五条関係)

[別画面で表示]

第七号様式(投票箱の様式)(第六条関係)

[別画面で表示]

第八号様式(点字投票である旨の表示の様式)(第七条関係)

[別画面で表示]

第九号様式(仮投票用封筒の様式)(第八条関係)

[別画面で表示]

第九号様式の二(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第八条の二関係)

[別画面で表示]

第十号様式(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)(第九条関係)

[別画面で表示]

第十一号様式(令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒の様式)(第十条関係)

[別画面で表示]

第十二号様式(不在者投票証明書の様式)(第十条関係)

[別画面で表示]

第十三号様式(不在者投票証明書用封筒の様式)(第十条関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の三 削除

第十三号様式の四(郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第十条の三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の四の二(令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第十条の三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の五(郵便等投票証明書の様式)(第十条の三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の五の二(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)(第十条の三の二関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の五の三(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当しなくなつた旨の届出書の様式)(第十条の三の二関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の五の四(代理記載人となるべき者の届出書の様式)(第十条の三の三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の五の五(代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書の様式)(第十条の三の三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の六(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第十条の四関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の七(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の五関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の七の二(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第十条の五の三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の七の三(特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の五の四関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の八(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第十条の六関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の八の二(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第十条の六関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の九(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第十条の七関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の九の二(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の様式)(第十条の七関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第十条の七関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十一(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第十条の八関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十二(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第十条の八関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十三(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式)(第十条の九関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十四(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の十関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十五(南極選挙人証交付申請書の様式)(第十条の十一関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十六(南極選挙人証の様式)(第十条の十一関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十七(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第十条の十二関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十八(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第十条の十三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の十九(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第十条の十三関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の二十(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第十条の十四関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の二十一(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第十条の十四関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の二十二(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式)(第十条の十五関係)

[別画面で表示]

第十三号様式の二十三(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第十条の十六関係)

[別画面で表示]

第十四号様式(立会人となるべき者の届出書の様式)(第十一条関係)

[別画面で表示]

第十五号様式(立会人となることの承諾書の様式)(第十一条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式(政党その他の政治団体の候補者の届出書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の二(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の三(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第十二条、第十二条の九関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の四(候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の五(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の六(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の七(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の八(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の九(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体に関する文書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十一(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体の証明書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十二(候補者の推薦届出の承諾書の様式)(第十二条、第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十三(選挙人名簿登録証明書の様式)(第十二条、第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十四(候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十五(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十六(候補者の届出の取下げの届出書の様式)(第十二条関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十七(候補者辞退届出書の様式)(第十二条、第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十八(政党その他の政治団体の届出に係る候補者の通称認定申請書の様式)(第十二条の二関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の十九(政党その他の政治団体の届出に係る通称認定申請の候補者の承諾書の様式)(第十二条の二関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の二十(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第十二条の二関係)

[別画面で表示]

第十六号様式の二十一(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の二関係)

[別画面で表示]

第十七号様式(衆議院名簿の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の二(政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の三(衆議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の四(衆議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の三、第十二条の十関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の五(衆議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の六(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の七(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の八(衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の九(衆議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の十(衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の十一(衆議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の十二(衆議院名簿取下げ届出書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の十三(衆議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第十二条の三関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の十四(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第十二条の四関係)

[別画面で表示]

第十七号様式の十五(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の四関係)

[別画面で表示]

第十八号様式(参議院名簿の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の二(政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の三(参議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の四(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の五、第十二条の十一関係)

[別画面で表示]

第十八の五(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の六(参議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の七(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の八(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の九(参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十(参議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十一(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十二(参議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十三(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつたその他の事由を証する文書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十四(参議院名簿取下げ届出書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十五(参議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第十二条の五関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十六(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第十二条の六関係)

[別画面で表示]

第十八号様式の十七(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の六関係)

[別画面で表示]

第十九号様式(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書の様式)(第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十九号様式の二(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十九号様式の三(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十九号様式の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における所属党派証明書の様式)(第十二条の七関係)

[別画面で表示]

第十九号様式の五(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第十二条の八関係)

[別画面で表示]

第十九号様式の六(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定書の様式)(第十二条の八関係)

[別画面で表示]

第二十号様式 (候補者の選定手続等に関する届出書の様式)(第十二条の九関係)

[別画面で表示]

第二十号様式の二(候補者の選定手続届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の九関係)

[別画面で表示]

第二十号様式の三(候補者の選定手続の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第十二条の九関係)

[別画面で表示]

第二十一号様式(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第十二条の十関係)

[別画面で表示]

第二十一号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の十関係)

[別画面で表示]

第二十一号様式の三(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第十二条の十関係)

[別画面で表示]

第二十一号様式の四(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第十二条の十関係)

[別画面で表示]

第二十二号様式(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第十二条の十一関係)

[別画面で表示]

第二十二号様式の二(参議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第十二条の十一関係)

[別画面で表示]

第二十二号様式の三(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第十二条の十一関係)

[別画面で表示]

第二十三号様式 削除

第二十四号様式(投票録の様式)(第十四条関係)

[別画面で表示]

第二十五号様式(不在者投票に関する調書の様式)(第十四条関係)

[別画面で表示]

第二十六号様式(開票録の様式)(第十四条関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式(選挙録の様式)(第十四条関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十四条の二関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式の三(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第十四条の二関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式の四(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の衆議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第十四条の二関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式の五(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第十四条の二関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式の六(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第十四条の二関係)

[別画面で表示]

第二十七号様式の七(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の参議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第十四条の二関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式(当選証書の様式)(第十五条関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第十七条の三関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の二の二(参議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第十七条の三の二関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の三(選挙運動用自動車の使用等の契約届出書の様式)(第十七条の四関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の四(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書の様式)(第十七条の五関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の五(選挙運動用自動車の燃料代等の確認書の様式)(第十七条の五関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の六(選挙運動用自動車使用証明書の様式)(第十七条の七関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の七(通常葉書作成証明書の様式)(第十七条の七関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の八(ビラ作成証明書の様式)(第十七条の七関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の九(立札・看板作成証明書の様式)(第十七条の七関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の十(ポスター作成証明書の様式)(第十七条の七関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の十一(政見放送用録音・録画証明書の様式)(第十七条の七関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の十二(請求書の様式)(第十七条の八関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の十三(証票交付申請書の様式)(第十七条の九関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の十四(五人要件文書等の様式)(第十七条の十関係)

[別画面で表示]

第二十八号様式の十五(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る要件該当確認書の様式)(第十七条の十関係)

[別画面で表示]

第二十九号様式(新聞広告掲載証明書の様式)(第二十条関係)

[別画面で表示]

第二十九号様式の二(新聞広告掲載承諾通知書の様式)(第二十条関係)

[別画面で表示]

第三十号様式(会計帳簿の様式)(第二十二条関係)

[別画面で表示]

第三十一号様式(報告書の様式)(第二十三条関係)

[別画面で表示]

第三十一号様式の二(領収書等を徴し難い事情があつた支出の明細書の様式)(第二十三条関係)

[別画面で表示]

第三十一号様式の三(振込明細書に係る支出目的書の様式)(第二十三条関係)

[別画面で表示]

第三十二号様式(報告書の要旨の公表の様式)(第二十四条関係)

[別画面で表示]

第三十二号様式の二(令第百二十九条第八項の規定による届出書の様式)(第二十九条の二関係)

[別画面で表示]

第三十二号様式の三(推薦団体確認申請書の様式)(第二十九条の三関係)

[別画面で表示]

第三十二号様式の四(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書の様式)(第二十九条の四関係)

[別画面で表示]

第三十三号様式(令第百二十九条の四の規定による申請書の様式)(第三十条関係)

[別画面で表示]

第三十四号様式(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書の様式)(第三十一条関係)

[別画面で表示]

第三十五号様式(政談演説会開催届出書の様式)(第三十一条の二関係)

[別画面で表示]

別表第一(第十六条関係)

[別画面で表示]

別表第一(第十六条関係)

표4-1
표4-1

표4-2
표4-2

표4-3
표4-3

표4-4
표4-4

표4-5
표4-5

別表第二(第十七条関係)

표5-1
표5-1

표5-2
표5-2

표5-3
표5-3

표5-4
표5-4

표5-5
표5-5

표5-6
표5-6

표5-7
표5-7

別表第三(第十七条の二の二関係)

표6-1
표6-1

표6-2
표6-2

표6-3
표6-3