平成十二年法律第百四十六号 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
一 胚 一の細胞(生殖細胞を除く。)又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることにより一の個体 に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始する前のものをいう。 二 生殖細胞 精子(精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞を含む。以下同じ。)及び未受精卵をいう。 三 未受精卵 未受精の卵細胞及び卵母細胞(その染色体の数が卵細胞の染色体の数に等しいものに限る。)をいう。 四 体細胞 ほ 哺乳綱に属する種の個体(死体を含む。)若しくは胎児(死胎を含む。)から採取された細胞(生殖細胞を除く。)又は当該 細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚又は胚を構成する細胞でないものをいう。 五 胚性細胞 胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないものをいう。 六 ヒト受精胚 ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの 胚であって、ヒト胚分割胚でないものを含む。)をいう。 七 胎児 人又は動物の胎内にある細胞群であって、そのまま胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあ るもののうち、胎盤の形成の開始以後のものをいい、胎盤その他のその附属物を含むものとする。 八 ヒト胚分割胚 ヒト受精胚又はヒト胚核移植胚が人の胎外において分割されることにより生ずる胚をいう。 九 ヒト胚核移植胚 一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞で あって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚をいう。 十 人クローン胚 ヒトの体細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚(当該胚が一回以上分割されるこ とにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 十一 クローン技術 人クローン胚を作成する技術をいう。 十二 ヒト集合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ 二以上のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クローン胚が集合して一体となった胚(当該胚とヒトの体細胞又はヒ ト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。) ロ 一のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クローン胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植 胚若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚 十三 ヒト動物交雑胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ ヒトの生殖細胞と動物の生殖細胞とを受精させることにより生ずる胚 ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することに より生ずる胚 十四 ヒト性融合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ ヒトの体細胞、一の細胞であるヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割 胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ず る胚 ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚 十五 ヒト性集合胚 次のいずれかに掲げる胚であって、ヒト集合胚、動物胚又は動物性集合胚に該当しないもの(当該胚が一回以上分 割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ 二以上の胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。) ロ 一の胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚 ハ イ又はロに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚 十六 特定融合・集合技術 ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚及びヒト性集合胚を作成する技術をいう。 十七 動物 ほ 哺乳綱に属する種の個体(ヒトを除く。)をいう。 十八 動物胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ 動物の精子と動物の未受精卵との受精により生ずる胚 ロ 動物の体細胞、一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することに より生ずる胚 ハ 二以上のイ又はロに掲げる胚が集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞又はイ若しくはロに掲げる胚の胚性細胞とが集合 して一体となった胚を含む。) ニ 一のイ又はロに掲げる胚と動物の体細胞又はイ若しくはロに掲げる胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚 十九 動物性融合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ 動物の体細胞、一の細胞である動物胚又は動物胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚 ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚 二十 動物性集合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。 イ 二以上の動物性融合胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。) ロ 一以上の動物性融合胚と一以上の動物胚又は体細胞若しくは胚性細胞とが集合して一体となった胚 ハ 一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、 ヒト性融合胚、ヒト性集合胚若しくは動物性融合胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞又は動物胚の胚 性細胞とが集合して一体となった胚を含む。) ニ イからハまでに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚 二十一 融合 受精以外の方法により複数の細胞が合体して一の細胞を生ずることをいい、一の細胞の核が他の除核された細胞に移植さ れることを含む。 二十二 除核 細胞から核を取り除き、又は細胞の核を破壊することをいう。 二十三 ヒト除核卵 ヒトの未受精卵又は一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚であって、除核されたものをいう。 二十四 動物除核卵 動物の未受精卵又は一の細胞である動物胚であって、除核されたものをいう。
一 特定胚の作成に必要な胚又は細胞の提供者の同意が得られていることその他の許容される特定胚の作成の要件に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、許容される特定胚の取扱いの要件に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、特定胚の取扱いに関して配慮すべき手続その他の事項
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類 三 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法 四 作成、譲受又は輸入の予定日 五 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法 六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 生じた胚の種類 三 生成の期日 四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
一 作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類 二 作成、譲受又は輸入の期日 三 作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過 四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類 三 譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合にあっては、その態様 四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者 二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者 三 第七条第一項の規定による命令に違反した者 四 第十二条の規定による命令に違反した者
一 第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 三 第十条第二項の規定に違反した者 四 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述 をした者
一 第四条第三項及び附則第三条の規定 公布の日 二 第四条第一項、第二項及び第四項、第五条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで並びに第二十条(第十七条から第十九条ま でに係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
一 第五百九条の規定 公布の日