昭和二十七年法律第二百四号 道路交通事業抵当法
(この法律の目的)
この法律は、道路運送事業、自動車ターミナル事業及び貨物利用運送事業に関する信用の増進により、これらの事業の健全な発達を図ることを目的とする。
この法律で「事業単位」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種貨物利用運送事業に係る業務が独立して運営され、かつ、適当な事業規模を有すると国土交通大臣が認定したものをいい、「事業者」とは、これらの事業を営む者をいう。
事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。
事業財団は、左に掲げるもので、同一の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。 一 土地及び工作物 二 自動車及びその附属品 三 地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第一号に掲げる土地のために存する地役権 四 機械及び器具 五 軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第一号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。
事業財団の設定は、道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をすることによつて行う。
事業単位に属する土地、建物、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車で軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のもの又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による小型船舶であつて、所有権の登記のないもの又は未登録のものがあるときは、事業財団の所有権保存の登記を申請する前に、所有権の登記又は登録を受けなければならない。
事業財団は、一個の不動産とみなす。
事業財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。
左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 一 事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。 二 事業財団が消滅した旨を登記したとき。
一 事業単位に係る事業についての道路運送法第三条第一号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第三条各号の事業又は第二種貨物利用運送事業の別 二 一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域 三 一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第五号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域 四 自動車道事業の事業単位にあつては、その路線 五 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統 六 自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置 七 第二種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
国土交通大臣は、免許若しくは許可の取消し又は事業単位に属する路線の全部について免許の失効があつたときは直ちに、許可の失効(自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効)があつたときは、その事実を知つたとき直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。
事業財団に対する抵当権の実行のための競売又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許又は許可は、買受人が代金を納付するまでは、競売又は強制競売の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
事業財団の差押、仮差押又は仮処分は、事業財団に属する不動産の所在地の地方裁判所の管轄とする。
裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第七条各号、貨物自動車運送事業法第五条各号、道路運送法第四十九条第二項各号、自動車ターミナル法第五条各号又は貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許又は許可を取り消すことができる。
事業財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条第二項、第十五条、第十六条第一項(民法第三百八十八条及び第三百八十九条の準用に関する部分に限る。)及び第三項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項第四号及び第二項、第二十三条から第四十四条ノ三まで並びに第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、「工場財団登記簿」とあるのは「道路交通事業財団登記簿」と、「工場財団目録」とあるのは「道路交通事業財団目録」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項、第四十二条ノ三第一項並びに第四十二条ノ六第二項及び第三項中「工場」とあるのは「事業単位」と、同法第十七条第一項及び第二項中「工場」とあるのは「不動産」と読み替えるものとする。
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
事業者が、譲渡又は質入の目的をもつて、この法律の規定により抵当権の目的となつている事業財団に属する動産を第三者に引き渡したときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に道路交通事業抵当法第四条第五号に掲げるものとして道路交通事業財団に属している小型船舶について準用する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第三十条及び第三十三条の規定 公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。