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平成十八年法律第八十七号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

第一章 総則

(目的) 第一条

この法律は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号 。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為(以下「対象犯罪 行為」という。)により財産的被害を受けた者に対して、没収された犯罪被害財産、追徴されたその 価額に相当する財産及び外国譲与財産により被害回復給付金を支給することによって、その財産的被 害の回復を図ることを目的とする。

(定義) 第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 犯罪被害財産 組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する犯罪被害財産をいう。 二 被害回復給付金 給付資金から支給される金銭であって、支給対象犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として次 章第二節又は第三節の規定によりその金額が算出されるものをいう。 三 給付資金 組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定により没収された犯罪被害財産の換価若しくは取立てにより 得られた金銭(当該犯罪被害財産が金銭であるときは、その金銭)、組織的犯罪処罰法第十六条第二 項の規定により追徴された犯罪被害財産の価額に相当する金銭又は第三十六条第一項の規定による外 国譲与財産の換価若しくは取立てにより得られた金銭(当該外国譲与財産が金銭であるときは、その 金銭)であって、検察官が保管するものをいう。 四 支給対象犯罪行為 第五条第一項又は第三十五条第一項の規定によりその範囲が定められる対象犯罪行為をいう。 五 外国犯罪被害財産等 外国の法令による裁判又は命令その他の処分により没収された財産又は追徴された価額に相当する金 銭(日本国の裁判所が言い渡した組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定による犯罪被害財産の没収 の確定裁判の執行として没収された財産及び組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定による犯罪被害 財産の価額の追徴の確定裁判の執行として追徴された価額に相当する金銭を除く。)であって、日本 国の法令によれば対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産若しくは当該財産の保有若し くは処分に基づき得た財産又はそれらの価額に相当する金銭に当たるものをいう。 六 外国譲与財産 外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭であって、外国から譲与を受け たものをいう。 七 費用 この法律の規定による公告及び通知に要する費用その他の給付資金から支弁すべきものとして法務省 令で定める費用をいう。 八 費用等 費用及び第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)に規定する被害回復事務管 理人の報酬をいう。

第二章 被害回復給付金の支給

第一節 通則

(被害回復給付金の支給) 第三条

国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代 表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、被害回復 給付金を支給する。

2 国は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があった ときは、この法律の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復給付金を 支給する

(被害回復給付金の支給を受けることができない者) 第四条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復給付金の支給を受けること ができない。

一 支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、その持分。 以下この条、第九条第一項第二号及び第三号並びに第十条第二項において同じ。)の価額に相当する 損害の全部について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失 った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)にお ける当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人 二 支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に関連して 不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者 その他被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者の いずれかに該当する場合におけるその一般承継人

第二節 犯罪被害財産支給手続

第一款 手続の開始等

(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等) 第五条

検察官は、犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判が確定したときは、支給対象犯罪行為の範 囲を定めなければならない。

2 前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、次に掲げる対象犯罪行為について、その罪の種類、時期 及び態様、これを実行した者、犯罪被害財産の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとする 。

一 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪行為及びこれと一連の犯 行として行われた対象犯罪行為 二 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為が対象犯罪行為によりそ の被害を受けた者から得た財産に関して行われたものである場合における当該対象犯罪行為及びこれ と一連の犯行として行われた対象犯罪行為

3 検察官は、前二項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を二以上に区分して定めたときは、その範囲 ごとに、第一項に規定する没収の裁判で示された犯罪被害財産(一の犯罪被害財産が異なる支給対象 犯罪行為の範囲に属する対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若 しくは処分に基づき得た財産から形成されたものであって額又は数量により区分することができない ものである場合においては、当該犯罪被害財産の換価又は取立てにより得られる金銭の価額)又は同 項に規定する追徴の裁判で示された犯罪被害財産の価額を区分するものとする。

(犯罪被害財産支給手続の開始) 第六条

検察官は、前条第一項に規定する裁判で示された犯罪被害財産又はその価額について、これを給付資 金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手 続(以下「犯罪被害財産支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その 時点における給付資金をもっては犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認 めるとき、その他その時点においては犯罪被害財産支給手続を開始することが相当でないと認めると きは、この限りでない。

2 検察官は、外国から前条第一項に規定する裁判の執行として没収された財産若しくはその換価若しく は取立てにより得られた金銭又は当該裁判の執行として追徴された価額に相当する金銭の譲与を受け るため特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、これを給付資金として保管す る前に、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をすることができる。

3 前二項の決定は、前条第三項に規定する場合にあっては、支給対象犯罪行為の範囲ごとにするものと する。

4 検察官は、確定した二以上の犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判について前条第一項の規 定により定められた支給対象犯罪行為の範囲が同一であるときは、これらの裁判で示された犯罪被害 財産又はその価額(既に犯罪被害財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の裁判で示さ れた犯罪被害財産又はその価額とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

(公告等) 第七条

検察官は、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(前条 第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。 )を官報に掲載して公告しなければならない。

一 犯罪被害財産支給手続を開始した旨 二 犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁 三 支給対象犯罪行為の範囲 四 当該決定の時における給付資金の額 五 支給申請期間 六 その他法務省令で定める事項

2 前項第五号に掲げる支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以 上でなければならない。

3 検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告 すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者で あることが明らかである者については、この限りでない。

4 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項 は、法務省令で定める。

(犯罪被害財産支給手続の不開始) 第八条

検察官は、犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとな る見込みがないと認めるときは、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2 検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければなら ない。

第二款 支給の申請及び裁定等

(支給の申請) 第九条

被害回復給付金の支給を受けようとする者は、支給申請期間内に、法務省令で定めるところにより、 次に掲げる事項を記載した申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付し て、検察官に申請をしなければならない。

一 申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実 二 支給対象犯罪行為により失われた財産の価額 三 控除対象額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補又は 賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以 外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該てん補額及び賠償額を合算し た額をいう。以下同じ。) 四 その他法務省令で定める事項

2 前項の規定による申請をした対象被害者について、当該申請に対する次条又は第十一条の規定による 裁定が確定するまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者の一般承継人は、支給申請期間 が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日以内に限り、被害回復給付金の支給の 申請をすることができる。この場合において、当該一般承継人は、法務省令で定めるところにより、 同項に規定する申請書に同項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、こ れを検察官に提出しなければならない。

3 前二項の規定による申請その他この法律に基づく手続を代理人によりしようとする者は、法定代理人 により手続をしようとする場合を除き、弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人としなければならな い。

(裁定) 第十条

検察官は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支給申請期間が経過したとき(その 時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないと きは、当該処分が確定したとき)は、遅滞なく、その申請人が被害回復給付金の支給を受けることが できる者に該当するか否かの裁定をしなければならない。前条第二項の規定による申請があった場合 において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したとき(その時点において、第五 条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確 定したとき)も、同様とする。

2 検察官は、被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」と いう。)をするに当たっては、その犯罪被害額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控 除対象額を控除して検察官が定める額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合にお いて、資格裁定を受ける者で次の各号に掲げる者に該当するものが二人以上ある場合におけるその者 に係る犯罪被害額は、当該各号に定める額とする。

一 同一の支給対象犯罪行為により同一の財産を失った対象被害者又はその一般承継人 当該財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額を当該対象被害者又はその一般承継人の 数(同一の対象被害者の一般承継人が二人以上あるときは、これらを一人とみなす。)で除して得た 額(同一の対象被害者の一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人については、この額 を当該一般承継人の数で除して得た額) 二 前号に掲げる者のほか、同一の対象被害者の一般承継人 当該対象被害者に係る支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除して検察官 が定める額を当該一般承継人の数で除して得た額

3 前項後段に規定する場合において、当該資格裁定を受ける者のうちに各人が支給を受けるべき被害回 復給付金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意を した者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算 した額に当該合意において定められた各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合を乗じて得 た額とする。

第十一条

検察官は、被害回復給付金の支給の申請が支給申請期間(第九条第二項の規定による申請にあっては 、一般承継があった日から六十日)が経過した後にされたものであるとき、その他不適法であって補 正することができないものであるときは、その申請を却下する旨の裁定をしなければならない。

2 検察官は、申請人が、第二十八条第一項の規定による報告、文書その他の物件の提出又は出頭を命ぜ られた場合において、正当な理由がなくてこれに応じないときは、その申請を却下する旨の裁定をす ることができる。

(裁定の方式等) 第十二条

前二条の規定による裁定は、書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに 記名押印をしなければならない。

2 検察官は、裁定書の謄本を申請人に送達しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送達す ることができないときは、検察官が裁定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付 すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって同項の規定による送達に代 えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定によ る送達があったものとみなす。

(裁定表の作成等) 第十三条

検察官は、第十条又は第十一条の規定による裁定をしたときは、次に掲げる事項を記載した裁定表を 作成し、申請人の閲覧に供するため、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならな い。

一 資格裁定を受けた者の氏名又は名称及び当該資格裁定において定められた犯罪被害額(資格裁定を受 けた者がないときは、その旨) 二 その他法務省令で定める事項

第三款 支給の実施等

(支給の実施等) 第十四条

検察官は、すべての申請に対する第十条又は第十一条の規定による裁定、第二十六条第一項の規定に よる被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続に要する費用の額が確定したとき( 第六条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合であって、当該確定の時点において 、同条第一項に規定する犯罪被害財産又はその価額についてこれを給付資金として保管するに至って いないときは、当該給付資金を保管するに至ったとき)は、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、 被害回復給付金の支給をしなければならない。

2 前項の規定により支給する被害回復給付金の額は、資格裁定により定めた犯罪被害額の総額(以下こ の項及び第十六条第二項において「総犯罪被害額」という。)が、給付資金の額から犯罪被害財産支 給手続に要する費用等の額を控除した額を超えるときは、この額に当該資格裁定を受けた者に係る犯 罪被害額の総犯罪被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これ を切り捨てた額)とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。

3 検察官は、第一項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載し、法務省令で定めると ころにより、その旨を公告しなければならない。

4 検察官は、第一項の規定にかかわらず、被害回復給付金の支給を受けることができる者の所在が知れ ないことその他の事由により当該被害回復給付金の支給をすることができないときは、第三十一条第 一項に規定する期間が経過するまでの間、当該被害回復給付金に相当する金銭を保管するものとする 。この場合において、当該保管に係る金銭は、第二十六条第一項及び第三十四条の規定の適用につい ては、給付資金に含まれないものとする。

(裁定等確定前の支給) 第十五条

検察官は、前条第一項に規定する裁定、報酬の決定又は費用の額の一部が確定していない場合であっ ても、資格裁定を受けた者(当該資格裁定が確定している者に限る。)に対し、被害回復給付金の支 給を受けることができると見込まれる者の利益を害しないことが明らかであると認められる額の範囲 内において相当と認める額の被害回復給付金の支給をすることができる。

2 検察官は、前項の規定により被害回復給付金を支給した場合において、前条第一項に規定する裁定、 報酬の決定及び費用の額のすべてが確定したときは、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、同条第 二項の規定により算出される支給すべき被害回復給付金の額から前項の規定により支給された被害回 復給付金の額を控除した額の被害回復給付金の支給をしなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により支給する被害回復給付金について準用する。この 場合において、同条第三項中「額」とあるのは、「額(次条第一項の規定により支給された被害回復 給付金の額を含む。)」と読み替えるものとする。

(追加支給) 第十六条

検察官は、犯罪被害財産支給手続において、第十四条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の 額が確定し、かつ、資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等(同項、前条第一 項若しくは第二項若しくはこの項の規定による被害回復給付金の支給又は第十四条第四項前段(前条 第三項及びこの条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による被 害回復給付金に相当する金銭の保管をいう。第十八条及び第二十一条第一項第一号から第三号までに おいて同じ。)をした後に、当該犯罪被害財産支給手続に係る給付資金を新たに保管するに至った場 合(当該犯罪被害財産支給手続の終了後にこれを保管するに至った場合を含む。)において、既に支 給した被害回復給付金(第十四条第四項前段の規定により被害回復給付金に相当する金銭が保管され た場合においては、当該金銭を含む。次項において「既支給被害回復給付金」という。)の額が犯罪 被害額に満たないときは、当該資格裁定を受けた者に対し、当該新たに保管するに至った給付資金か ら被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、その時点における給付資金をもってはその 支給に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては被害回復給付 金の支給をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する被害回復給付金の額は、総犯罪被害残額(総犯罪被害額から既支給被害回 復給付金の額の総額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)が、前項に規定する給付資金 の額から費用等の額(既支給被害回復給付金の算出において控除した費用等の額を除く。)を控除し た額を超えるときは、この額に資格裁定を受けた者に係る犯罪被害残額(犯罪被害額から既支給被害 回復給付金の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の総犯罪被害残額に対する割合を 乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは 、犯罪被害残額とする。

3 第十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により支給する被害回復給付金について準用する 。

(資格裁定確定後の一般承継人に対する被害回復給付金の支給) 第十七条

検察官は、資格裁定が確定した者について一般承継があった場合において、その者に支給すべき被害 回復給付金でまだ支給していないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があ った日から六十日以内に届出をしたものに対し、未支給の被害回復給付金の支給をしなければならな い。この場合において、当該一般承継人は、法務省令で定めるところにより、届出書を検察官に提出 しなければならない。

2 前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支給する被害 回復給付金の額は、同項に規定する未支給の被害回復給付金の額を当該一般承継人の数で除して得た 額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該一般承継人 のうちに各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意をした者があるときは、当 該合意をした者に支給する被害回復給付金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれ らの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支給を受けるべき被害回復給付 金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする 。

第四款 特別支給手続

(特別支給手続) 第十八条

検察官は、前三款の規定による手続において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当 該手続における支給申請期間(第九条第二項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から 六十日)内に被害回復給付金の支給の申請をしなかった者又は前条第一項に規定する一般承継人で同 項の届出をしなかったものに対して残余給付資金(被害回復給付金の支給等に係る手続が終了した後 の残余の給付資金をいう。以下同じ。)から被害回復給付金を支給するための手続(以下「特別支給 手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点において見込まれる残余 給付資金をもっては特別支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その 時点においては特別支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 第九条第一項の規定による申請がないとき。 二 第十四条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額が確定した場合において、次のイ又はロの いずれかに該当するとき。 イ 第十条の規定による資格裁定を受けた者がないとき。 ロ 第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等をしてもなお給付 資金に残余が生ずることが明らかであると認めるとき。

(公告等) 第十九条

検察官は、特別支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、法務省令で定めるところにより 、前三款の規定による手続において公告した第七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項のほか、次 に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。

一 特別支給手続を開始した旨 二 残余給付資金の額(当該決定の時においてその額が確定していないときは、残余給付資金として見込 まれる額) 三 特別支給申請期間(特別支給手続に係る支給申請期間をいう。以下同じ。) 四 その他法務省令で定める事項

2 前項第三号に掲げる特別支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十 日以上でなければならない。

3 検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告 すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者で あることが明らかである者及び既に第七条第三項本文の規定により通知を受けた者については、この 限りでない。

4 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項 は、法務省令で定める。

(準用) 第二十条

前二款の規定は、特別支給手続について準用する。この場合において、第九条第一項及び第二項、第 十条第一項並びに第十一条第一項中「支給申請期間」とあるのは「特別支給申請期間」と、第十条第 一項中「経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定 める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)」とあるのは「経過したとき」と、第 十四条第二項及び第四項中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と読み替えるものとする。

第五款 手続の終了

第二十一条

検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定をする ものとする。

一 次のイ又はロに掲げる規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合において、被害回復給付金の 支給等をする前に、当該イ又はロに定める事由に該当するとき。 イ 第六条第一項 給付資金をもって犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認める場合におい て、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。 ロ 第六条第二項 犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みが ないと認めるとき。 二 被害回復給付金の支給等をして給付資金に残余が生じなかった場合において、新たに給付資金を保管 することとなる見込みがないとき。 三 被害回復給付金の支給等をして残余給付資金が生じた場合において、当該残余給付資金をもっては特 別支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他特別支給手続を開始するこ とが相当でないと認めるとき。 四 特別支給手続を開始した場合において、前条において準用する第九条第一項の規定による申請がない とき。 五 特別支給手続において、すべての申請に対する前条において準用する第十条又は第十一条の規定によ る裁定、当該手続に係る第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び当該手 続に要する費用の額が確定した場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。 イ 前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けた者がないとき。 ロ 前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について、被害回復給付金の 特別支給等(前条において準用する第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六 条第一項の規定による被害回復給付金の支給又は前条において準用する第十四条第四項前段(第十五 条第三項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による被害回復給付金に相当す る金銭の保管をいう。以下この号において同じ。)をしたとき(当該被害回復給付金の特別支給等に 係る額が犯罪被害額に達した場合に限る。)。 ハ ロに掲げる場合を除き、前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者につ いて被害回復給付金の特別支給等をした場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込み がないとき。 六 前各号に掲げる場合を除き、給付資金をもって犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに 不足すると認める場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。

2 検察官は、前項の規定により犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定をしたときは、法務省令で定 めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六款 被害回復事務管理人

(被害回復事務管理人の選任等) 第二十二条

検察官は、弁護士(弁護士法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、 次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

一 第七条第三項又は第十九条第三項の規定による通知に関する事務 二 第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の ための審査に関する事務 三 第十三条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定表の作成又は第十四条第三項 (第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並 びに第二十条において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第三項の規定による裁定表への記 載に関する事務 四 その他法務省令で定める事務(第四十条第一項各号に掲げる処分、決定及び裁定を除く。)

2 検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、法務省令で定めるところにより、その氏名又は名 称、被害回復事務(前項の規定により被害回復事務管理人に行わせることとした事務をいう。以下同 じ。)の範囲その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

(被害回復事務管理人の義務等) 第二十三条

被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。

2 検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復 事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。

3 検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると 認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要 な措置を講ずべきことを指示することができる。

4 検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害 回復事務管理人を解任することができる。

5 第三項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定 は、適用しない。

(訴訟記録の使用等) 第二十四条

検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対 象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。

2 検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回 復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用 させることができる。

(事務の結果の報告) 第二十五条

第二十二条第一項第二号に掲げる事務を行う被害回復事務管理人は、当該事務を終えたときは、遅滞 なく、検察官に対し、書面により、その結果を報告しなければならない。

(被害回復事務管理人の報酬等) 第二十六条

被害回復事務管理人は、給付資金から、費用の前払及び検察官が定める報酬を受けることができる。

2 第十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による報酬の決定について準用する。この場合にお いて、同条第二項中「裁定書」とあるのは「報酬決定書」と、「申請人」とあるのは「被害回復事務 管理人」と読み替えるものとする。

3 検察官は、第一項の規定による報酬の決定をしたときは、その報酬の額を裁定表に記載しなければな らない。

(被害回復事務管理人の秘密保持義務等) 第二十七条

被害回復事務管理人(弁護士法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回 復事務を行うもの。以下この条において同じ。)又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事 務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 被害回復事務管理人は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令に より公務に従事する職員とみなす。

第七款 雑則

(調査) 第二十八条

検察官は、犯罪被害財産支給手続における事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他 の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の 団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

2 被害回復事務管理人は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人 に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照 会して、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償請求権等との関係) 第二十九条

被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請 求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。

(不正利得の徴収等) 第三十条

犯罪被害財産支給手続において、偽りその他不正の手段により被害回復給付金の支給を受けた者があ るときは、検察官は、国税滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた被害回復給付金の額 に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

3 第一項の規定により徴収した金銭は、当該犯罪被害財産支給手続において、第三款及び第四款の規定 により被害回復給付金を支給するについては、その徴収の時に新たに保管するに至った給付資金とみ なす。

(権利の消滅等) 第三十一条

犯罪被害財産支給手続において、被害回復給付金の支給を受ける権利は、第十四条第三項(第十五条 第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十 条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅 する。

2 前項の規定により消滅した権利に係る保管金(第十四条第四項前段(第十五条第三項及び第十六条第 三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場 合を含む。)の規定により保管している金銭をいう。)は、当該犯罪被害財産支給手続において、第 三款及び第四款の規定により被害回復給付金を支給するについては、その消滅の時に新たに保管する に至った給付資金とみなす。

(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護) 第三十二条

被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(⼾籍事項の無料証明) 第三十三条

市町村⻑(特別区の区⻑を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二 条の十九第一項の指定都市にあっては、区⻑又は総合区⻑とする。)は、検察官若しくは被害回復事 務管理人又は被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の 条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承 継人の⼾籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(一般会計への繰入れ) 第三十四条

検察官は、第八条第一項又は第二十一条第一項の決定が確定した場合において、その確定の時に給付 資金を保管しているときは、これを一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 犯罪被害財産支給手続が終了した後に第十六条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の 規定により被害回復給付金を支給した場合において、その支給が終了した時に給付資金を保管してい るときも、前項と同様とする。

第三節 外国譲与財産支給手続

(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等) 第三十五条

検察官は、外国譲与財産により被害回復給付金を支給しようとするときは、支給対象犯罪行為の範囲 を定めなければならない。

2 前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、同項の外国譲与財産に係る第二条第五号の対象犯罪行為 及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為について、その罪の種類、時期及び態様、これを 実行した者、外国犯罪被害財産等の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとする。

3 検察官は、前二項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を二以上に区分して定めたときは、その範囲 ごとに、第一項の外国譲与財産(一の外国譲与財産が異なる支給対象犯罪行為の範囲に属する対象犯 罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産か ら形成されたものであって額又は数量により区分することができないものである場合においては、当 該外国譲与財産の換価又は取立てにより得られる金銭の価額)を区分するものとする。

(外国譲与財産の処分) 第三十六条

検察官は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、その換価又は取立てをしなければならない 。

2 前項の規定にかかわらず、外国譲与財産の価額が著しく低い場合において、当該外国譲与財産の売却 につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、これを廃棄する ことができる。

(外国譲与財産支給手続の開始) 第三十七条

検察官は、第三十五条第一項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を定めた場合において、同項の外 国譲与財産について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から 被害回復給付金を支給するための手続(以下「外国譲与財産支給手続」という。)を開始する旨の決 定をするものとする。ただし、その時点における給付資金をもっては外国譲与財産支給手続に要する 費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては外国譲与財産支給手続を開 始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2 検察官は、外国から外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受 けるため特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、これを給付資金として保管 する前に、外国譲与財産支給手続を開始する旨の決定をすることができる。

3 前二項の決定は、第三十五条第三項に規定する場合にあっては、支給対象犯罪行為の範囲ごとにする ものとする。

4 検察官は、二以上の外国譲与財産について第三十五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行 為の範囲が同一であるときは、これらの外国譲与財産(既に外国譲与財産支給手続が開始されている ものを除く。)を同一の外国譲与財産とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

5 検察官は、外国譲与財産について第三十五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲 と犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判について第五条第一項の規定により定められた支給 対象犯罪行為の範囲とが同一であるときは、これらの外国譲与財産(既に外国譲与財産支給手続が開 始されているものを除く。)及び犯罪被害財産又はその価額(既に犯罪被害財産支給手続が開始され ているものを除く。)を同一の外国譲与財産とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができ る。

(外国譲与財産支給手続の不開始) 第三十八条

検察官は、外国譲与財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとな る見込みがないと認めるときは、外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2 検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければなら ない。

(準用) 第三十九条

前節(第五条、第六条及び第八条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。こ の場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十条第一項 及び第二十条中「第五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第十四条第一項及び第二十一 条第一項第一号ロ中「第六条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十四条第一項中「犯罪 被害財産又はその価額」とあるのは「外国譲与財産」と、第二十一条第一項第一号イ中「第六条第一 項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第二十四条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及 び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に関する記録」と、第三十四条第 一項中「第八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

第三章 不服申立て等

(検察庁の⻑に対する審査の申立て) 第四十条

次の各号に掲げる処分、決定、裁定その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、そ れぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の ⻑に対し、審査の申立てをすることができる。

一 第五条第一項又は第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分 当該処分の公告があった日の翌日 二 第八条第一項、第二十一条第一項(前条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第一項の決 定 当該決定の公告があった日の翌日 三 第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条(前条において準用する場合を含む。)及び前条にお いて準用する場合を含む。)の規定による裁定 裁定書の謄本の送達があった日の翌日 四 第二十六条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による被害回復事務管理人の報酬の 決定 報酬決定書の謄本の送達があった日の翌日 五 前各号に掲げるもののほか、この法律に基づく手続に係る検察官の行為で法務省令で定めるもの 法務省令で定める日

2 前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立 てをすることができる。

第四十条の二

この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定により検察官に対して処分等についての申請をした者 は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為(この法律又はこの法律に 基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしないことをいう。以下同じ。)がある 場合には、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の⻑に対し、当該不作為についての審査の申立 てをすることができる。

(審査申立書の提出) 第四十条の三

前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなけ ればならない。

2 第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければな らない。

一 審査の申立てに係る処分等の内容 二 審査の申立ての趣旨及び理由 三 その他法務省令で定める事項

3 前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日 二 その他法務省令で定める事項

(審理の方式) 第四十条の四

審査の申立ての審理は、書面による。

(他の申請人への通知等) 第四十一条

検察庁の⻑は、第四十条第一項第三号に掲げる裁定についての審査の申立てが他の申請人に対する裁 定についてされたものであるときは、当該他の申請人に対し、その旨を通知し、かつ、意見を記載し た書面を提出する機会を与えなければならない。

(裁決) 第四十二条

検察庁の⻑は、第四十条第一項の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い 、当該各号に定める裁決をしなければならない。

一 当該審査の申立てが第四十条第一項に規定する期間が経過した後にされたものである場合その他不適 法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決 二 当該審査の申立てが理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決 三 当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、その申立てが理由が あるとき 当該審査の申立てに係る第四十条第一項各号に掲げる処分等を取り消し、又は変更する裁決 四 前号の規定により、検察庁の⻑以外の検察官がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定に よる申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等を すべきものと認めるとき 当該処分等に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決 五 第三号の規定により、検察庁の⻑がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を 却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきもの と認めるとき 当該処分等をする裁決 六 当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の⻑以外の検察官のした事実上の行為である場合において、 その申立てが理由があるとき 当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為に係る検察官に対 し、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる裁決 七 当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の⻑のした事実上の行為である場合において、その申立てが 理由があるとき 当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為を撤廃し、又はこ れを変更する裁決

2 前項第三号、第六号又は第七号の場合において、検察庁の⻑は、審査申立人の不利益に当該処分等を 変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。

第四十二条の二

検察庁の⻑は、第四十条の二の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、 当該各号に定める裁決をしなければならない。

一 当該審査の申立てが不作為に係る処分等についての申請から相当の期間が経過しないでされたもので ある場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決 二 当該審査の申立てが理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決 三 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の⻑以外の検察官によるものである場合において、その申立 てが理由があるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきも のと認めるときは、当該不作為に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決 四 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の⻑によるものである場合において、その申立てが理由があ るとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきも のと認めるときは、当該処分等をする裁決

(裁定の方式等に関する規定の準用) 第四十三条

第十二条の規定は、第四十二条第一項各号及び前条各号に定める裁決について準用する。この場合に おいて、第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の⻑」と、同条第二項及び第三項中「裁定書」と あるのは「裁決書」と、同条第二項中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の 申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と読み替 えるものとする。

(行政不服審査法の準用) 第四十四条

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項、第二十 一条、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第四項から第七項 まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項及び第三項、第三十二条から第三十六条まで 、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項から第三項 まで並びに第五十三条の規定は、第四十条第一項及び第四十条の二の規定による審査の申立てについ て準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

표 1-1
표 1-1

표 1-2
표 1-2

표 1-3
표 1-3

표 1-4
표 1-4

(審査請求の制限) 第四十五条

第四十条第一項各号に掲げる処分等及び第四十条の二に規定する不作為については、審査請求をする ことができない。

(訴訟との関係) 第四十六条

第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する 裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(訴訟の特例) 第四十七条

第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え及び当該処分等に係る第四十二条第一項各号に定 める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判 所の管轄に専属する。

2 第四十条の二に規定する不作為に係る第四十二条の二各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該不作 為に係る検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

3 前二項に規定する処分等又は裁決の取消しの訴えは、第四十三条において準用する第十二条第二項の 規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

4 前項の期間は、不変期間とする。

5 国は、第一項に規定する訴えが、他の申請人に対する第四十条第一項第三号に掲げる裁定又は当該裁 定に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しを求めるものであるときは、遅滞なく、当該他 の申請人に対し、訴訟告知をしなければならない。

(取消裁決等があった場合の申請等の効力) 第四十八条

第五条第一項若しくは第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分(以下こ の条において「旧処分」という。)を取り消す裁決若しくは旧処分を取り消す判決が確定した場合に おいて改めて支給対象犯罪行為の範囲を定める処分(以下この条において「新処分」という。)がさ れたとき、又は旧処分を変更する裁決(以下この条において「変更裁決」という。)が確定したとき は、旧処分に基づいて申請人が行った申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。) 又は申請人に対して行われた調査その他の行為(以下この条において「調査等」という。)は、新処 分又は変更裁決に基づいて申請人が行った申請等又は申請人に対して行われた調査等とみなす。

第四章 雑則

(法務省令への委任) 第四十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

第五章 罰則

第五十条

第二十七条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の 懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第九条第一項又は第二項(これらの規定を第二十条(第三十九条において準用する場合を含む。)及 び第三十九条において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出し た者 二 第十七条第一項(第二十条(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条において準 用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者 三 第二十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは文書の提 出を命ぜられて、又は第二十八条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により 報告若しくは文書の提出を求められて、虚偽の報告をし、又は虚偽の記載をした文書を提出した者( 申請人又は第十七条第一項の規定により届出をした者に限る。)

2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の 代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑 を科する。

3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為 につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律 の規定を準用する。

附 則

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。た だし、附則第三条第一項から第三項までの規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施 行する。

第二条

削除

(経過措置) 第三条

検察官は、外国から外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受 けるため特に必要があると認めるときは、この法律の施行の日前においても、第三十五条の規定並び に第三十九条において準用する第二十二条第一項、第二十三条第二項から第四項まで、第二十四条及 び第二十八条の規定の例により、支給対象犯罪行為の範囲を定めること、被害回復事務管理人を選任 し、被害回復事務を行わせることその他の外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為をする ことができる。

2 第三十九条において準用する第二十三条第一項及び第二十七条の規定は前項の規定により選任された 被害回復事務管理人について、第三十九条において準用する第二十七条第一項の規定は前項の規定に より選任された被害回復事務管理人であった者について、それぞれ準用する。

3 前項において準用する第三十九条において準用する第二十七条第一項の規定に違反した者は、六月以 下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 この法律の施行の際現に第一項の規定により選任された被害回復事務管理人である者は、この法律の 施行の日に、第三十九条において準用する第二十二条第一項の規定により被害回復事務管理人に選任 されたものとみなす。

5 第一項の規定により行われた外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為は、この法律の施行 の日以後は、この法律の規定により当該外国譲与財産支給手続において行われた行為とみなす。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則) 第五条

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政 庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについて は、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置) 第六条

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経 た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの 法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行 政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の 不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴 えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合 を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後 の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができな いこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に 提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第九条

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による 。

(その他の経過措置の政令への委任) 第十条

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する 経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。