로고

昭和二十八年郵政省令第三十六号 有線電気通信法施行規則

有線電気通信法施行規則を次のように定める。

(設備の設置の届出) 第一条 

有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第三条第二項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。

(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備) 第二条 

法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。 一 二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「共同設置の設備」という。)であつて、次に掲げるもの イ 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)が設置するもの(電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を除く。) ロ 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(以下「構内等設備」という。) ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送の業務を行うための有線電気通信設備(以下「有線放送設備」という。) 二 他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「相互接続の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの イ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。 ロ 法第八条第一項の規定による命令を受けたとき。 ハ 電気通信事業者の設置する有線電気通信設備(電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を除く。)であるとき。 ニ 一の構内又は一の建物にある二以上の構内等設備を接続するとき。 ホ 有線放送設備を接続するとき。 三 他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの イ 前号イ、ロ又はハに掲げる場合 ロ 前号ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。 ハ その設備が電気通信事業法第七十条第一項の規定により電気通信事業者の設置する電気通信回線設備に接続したものであるとき。 ニ 放送法第二条第三号に規定する一般放送を行うとき(同号に規定する一般放送の業務を行おうとする者からその業務の用に供するため有線放送設備の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。)。 ホ 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第二項の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。 ヘ 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十一条の規定により消防庁又は地方公共団体が使用するとき。 ト 犯罪の捜査その他その業務に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設置した有線電気通信設備を法務省が使用するとき。 チ 地下街、地下トンネル、その他これに準ずる場所に設置した無線通信補助設備を警察事務又は消防事務を行う者が当該事務を行うために使用するとき。 リ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。 ヌ 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十一条の規定により内閣総理大臣、都道府県知事、同法第十三条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。 ル 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条において準用する場合を含む。)又は第七十九条(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。 ヲ 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第八条の規定により日本郵便株式会社が使用するとき。 ワ その設備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設置した有線電気通信設備であつて、別に告示するものであるとき。

(共同設置の設備等に係る届出を要する事項) 第三条 

法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 共同設置の設備の場合 イ 使用の態様 ロ 共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。) ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況 二 相互接続の設備の場合 イ 使用の態様 ロ 接続先の設備の設置者及びその設置の場所 ハ 接続のための設備の概要及びその設置の場所 三 他人使用の設備の場合 イ 使用の態様 ロ 使用の条件 ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況

(設備の変更の届出) 第四条 

法第三条第三項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。

(設備の廃止の届出) 第五条 

有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。

(設置の届出を要しない設備) 第六条 

法第三条第四項第五号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。 一 電気通信事業法第五十二条第一項の規定により接続する端末設備 二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第五十条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三条第二項各号に掲げるもの(第二条に掲げるものを除く。)を除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が三十日未満のもの

(本邦外にわたる設備の設置の許可) 第七条 

法第四条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

2 

総務大臣は、法第四条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可状を交付する。

3 

総務大臣は、法第四条ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。

(届出書等の提出部数) 第八条 

法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次条において「届出書等」という。)の提出部数は、正本一通及び副本一通(届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数)とする。

(電磁的方法による提出) 第八条の二 

届出書等は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識できない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。

2 

前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

(検査職員の証明書) 第九条 

法第六条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第九のとおりとする。

(意見の聴取の公告及び予告) 第十条 

審理員は、法第十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。

2 

審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。

(意見聴取会) 第十一条 

意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。

2 

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

3 

利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。

4 

意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

5 

意見聴取会に審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

6 

審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。

7 

議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。

8 

議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

9 

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

10 

議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。

(調書) 第十二条 

議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。

2 

調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。 一 事案の件名 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名 七 陳述の要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨 九 その他参考となるべき事項

3 

審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。

(国に対する適用) 第十三条 

この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和二八年一二月一一日郵政省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年一〇月七日郵政省令第三七号) 抄

1 

この省令は、公布の日から施行し、第一項は、昭和二十九年四月一日から、第二項は、昭和二十九年七月一日から適用する。

附 則 (昭和三二年七月二四日郵政省令第一七号) 抄

1 

この省令は、法の施行の日(昭和三十二年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和三三年六月三〇日郵政省令第一七号) 抄

1 

この省令は、公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百三十七号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和四一年六月二四日郵政省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年八月三〇日郵政省令第二一号)

(施行期日) 1 

この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(経過規定) 2 

この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附 則 (昭和四七年三月一六日郵政省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附 則 (昭和四七年七月一七日郵政省令第二七号)

(施行期日) 1 

この省令は、公布の日から施行する。

(経過規定) 2 

改正前の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の規定によりされた申請、届出その他の行為は、改正後の有線電気通信法施行規則又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 

法第十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、当分の間、改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第五で定める様式によることがある。この場合において、改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第五で定める様式による証票は、改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。

附 則 (昭和四七年一二月一四日郵政省令第四〇号) 抄

(施行期日) 1 

この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。

附 則 (昭和五三年四月六日郵政省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年三月二五日郵政省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年一一月四日郵政省令第五九号) 抄

1 

この省令は、公布の日から施行する。

2 

改正前の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票は、当分の間、改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第十三に定める様式による証票とみなす。

附 則 (昭和六〇年四月一日郵政省令第三四号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年九月三〇日郵政省令第六七号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三〇日郵政省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月二九日郵政省令第九二号)

この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置) 第二条 

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄

(施行期日) 第一条 

この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第一七号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月一日総務省令第一二七号)

この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則 (平成一七年六月二九日総務省令第一〇六号)

この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年六月一四日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年二月八日総務省令第一一号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一〇月一日総務省令第一三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第七〇号)

(施行期日) 1 

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

(経過措置) 2 

この省令の施行の際現に改正前の有線電気通信法施行規則第六条第二号の規定の適用を受けている有線電気通信設備(放送法等改正法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が設置するものに限る。)に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年九月二七日総務省令第八七号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則 (平成二五年九月二六日総務省令第八九号)

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月二三日総務省令第二四号)

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別紙様式第一(第1条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第二(第1条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第三(第1条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第四(第4条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第五(第5条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第六(第7条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第七(第7条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第八(第7条関係)

[別画面で表示]

別紙様式第九(第9条関係)

[別画面で表示]