平成八年農林水産省令第三十一号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第三条第二項第四号、第八条第一項及び第二項、第十三条第三項第五号、第十四条第一項第四号、第十四条第二項、第十五条第一項並びに第十六条第一項並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)第二号の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。
一 沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。以下同じ。) 二 小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型機船底びき網漁業をいう。) 三 中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項の中型まき網漁業をいう。) 四 かれい固定式刺し網漁業(動力漁船により固定式刺し網を使用してかれいをとることを目的とする漁業をいう。) 五 はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) 六 さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) 七 さわら船びき網漁業(動力漁船により船びき網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
一 農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の知事の権限を行うに当たりその対象となる漁業 二 小型するめいか釣り漁業(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号。以下「特定大臣許可省令」という。)第一条第一項第七号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
一 当該採捕の数量の当該大臣管理量に対する割合又は当該漁獲努力量の当該大臣管理努力量に対する割合 二 当該大臣管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えると見込まれる時期又は当該大臣管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えると見込まれる時期
一 当該採捕の数量の当該知事管理量に対する割合又は当該漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の当該知事管理努力量に対する割合 二 当該知事管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えると見込まれる時期又は当該知事管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えると見込まれる時期
一 協定(法第十三条第一項又は第二項の協定をいう。以下同じ。)成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項 二 協定を変更し、又は廃止する場合の手続 三 法第十五条第一項の規定により法第十三条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に対しあっせんをすべきことを求める場合の手続 四 その他必要な事項
一 協定に参加している者の数が、当該協定の対象となる海域における当該協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての当該協定の対象となる種類の採捕(以下「協定対象採捕」という。)を行う者のすべての数の相当部分を占めていること。 二 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、当該協定において、法第十三条第三項第二号に掲げる事項として、次のイに掲げる数量又はロに掲げる量が、当該イに定める数量又はロに定める量の限度として定められていること。 イ 当該大臣管理量又は知事管理量に、付録第一に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量の当該大臣管理量又は知事管理量に対する割合を乗じて得られる数量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量 ロ 当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に、付録第二に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量(以下「協定対象漁獲努力量」という。)の当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に対する割合を乗じて得られる量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象漁獲努力量 三 前号の場合であっても、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適当である場合には、同号の規定にかかわらず、当該協定において、法第十三条第三項第二号に掲げる事項として、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。 四 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九未満の場合にあっては、当該協定において、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。 五 法第十三条第三項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
一 協定 二 協定に参加している者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所 三 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、第七条第二号又は第三号の基準に該当していることを証する書面
一 あっせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに採捕の状況を記載した書面 二 あっせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあっせんを申請する理由を記載した書面 三 当該申請が第六条第三号に規定する手続に従って行われたことを証する書面
一 認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の三分の二を超えていること。 二 認定協定に参加している者の当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量の三分の二を超えていること。 三 認定協定が相当期間継続していること。 四 認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。 五 申出の内容が認定協定に参加していない者の利益を不当に害するものでないこと。
一 講ずべきことを求める認定協定の目的を達成するために必要な措置の概要及び当該措置を求める理由を記載した書面 二 前項の基準に該当していることを証する書面 三 当該申出について認定協定に参加している者のすべての合意のあったことを証する書面
一 沖合底びき網漁業 二 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。) 三 北太平洋さんま漁業(指定漁業を定める政令第一項第十一号に掲げる漁業をいう。) 四 いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの 五 ずわいがに漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第一号に掲げる漁業(特定大臣許可省令附則第十四条の規定により特定大臣許可省令第三条第一項の規定が適用されないものを除く。)をいう。) 六 小型するめいか釣り漁業
一 採捕の数量等の報告者の氏名及び住所 二 採捕に係る船舶の許可番号(前条第六号に掲げる漁業を営む者にあっては、漁船登録番号)及び船名 三 第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の数量 四 前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第三条第一項の基本計画をいう。)において法第三条第二項第五号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第三条第二項第五号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量 五 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日
一 大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所 二 漁ろう作業に係る船舶の許可番号及び船名 三 第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第三条第二項第九号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第三条第二項第八号の海域をいう。)別の漁獲努力量 四 大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日
一 第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の数量 二 前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第四条第一項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第四条第二項第三号の採捕の種類別又は法第五条第一項第三号の採捕の種類別の数量(第五号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第五号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量 三 前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第四条第二項第三号の海域別又は法第五条第一項第三号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量 四 第一号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量 五 前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量
一 第二種特定海洋生物資源ごとの法第四条第二項第六号の採捕の種類別の漁獲努力量 二 第二種指定海洋生物資源ごとの法第五条第一項第五号の採捕の種類別及び海域別の都道府県漁獲努力量
第一号算式 1/A Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 第二号算式 B/C Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。 Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。 第三号算式 D/E Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。 Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。 第四号算式 (1/A+B/C)・1/2 Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。 Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。 第五号算式 (1/A+D/E)・1/2 Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。 Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。 第六号算式 (B/C+D/E)・1/2 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。 Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。 Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。
第一号算式 1/A Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 第二号算式 B/C Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。 Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。 第三号算式 D/E Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。 Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。 第四号算式 (1/A+B/C)・1/2 Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。 Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。 第五号算式 (1/A+D/E)・1/2 Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。 Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。 第六号算式 (B/C+D/E)・1/2 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。 Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。 Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。 別記様式第1号(第13条関係) [別画面で表示] 別記様式第2号(第15条関係) [別画面で表示] 別記様式第3号(第19条関係) [別画面で表示]