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平成八年農林水産省令第三十一号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第三条第二項第四号、第八条第一項及び第二項、第十三条第三項第五号、第十四条第一項第四号、第十四条第二項、第十五条第一項並びに第十六条第一項並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)第二号の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。

(漁獲努力量の指標) 第一条

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める指標は、次に掲げる採捕の種類については、当該採捕を行う者が使用する船舶の隻数に操業日数を乗じて得た数とする。

一 沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。以下同じ。) 二 小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型機船底びき網漁業をいう。) 三 中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項の中型まき網漁業をいう。) 四 かれい固定式刺し網漁業(動力漁船により固定式刺し網を使用してかれいをとることを目的とする漁業をいう。) 五 はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) 六 さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) 七 さわら船びき網漁業(動力漁船により船びき網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)

(指定漁業及び農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業以外の指定漁業等) 第二条

法第三条第二項第四号の農林水産省令で定める漁業は、次のとおりとする。

一 農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の知事の権限を行うに当たりその対象となる漁業 二 小型するめいか釣り漁業(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号。以下「特定大臣許可省令」という。)第一条第一項第七号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)

(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕の目的) 第三条

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二号の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。

(公表事項) 第四条

法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 当該採捕の数量の当該大臣管理量に対する割合又は当該漁獲努力量の当該大臣管理努力量に対する割合 二 当該大臣管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えると見込まれる時期又は当該大臣管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えると見込まれる時期

第五条

法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 当該採捕の数量の当該知事管理量に対する割合又は当該漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の当該知事管理努力量に対する割合 二 当該知事管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えると見込まれる時期又は当該知事管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えると見込まれる時期

(協定において定める事項) 第六条

法第十三条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 協定(法第十三条第一項又は第二項の協定をいう。以下同じ。)成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項 二 協定を変更し、又は廃止する場合の手続 三 法第十五条第一項の規定により法第十三条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に対しあっせんをすべきことを求める場合の手続 四 その他必要な事項

(協定の認定の基準) 第七条

法第十四条第一項第四号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 協定に参加している者の数が、当該協定の対象となる海域における当該協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての当該協定の対象となる種類の採捕(以下「協定対象採捕」という。)を行う者のすべての数の相当部分を占めていること。 二 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、当該協定において、法第十三条第三項第二号に掲げる事項として、次のイに掲げる数量又はロに掲げる量が、当該イに定める数量又はロに定める量の限度として定められていること。 イ 当該大臣管理量又は知事管理量に、付録第一に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量の当該大臣管理量又は知事管理量に対する割合を乗じて得られる数量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量 ロ 当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に、付録第二に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量(以下「協定対象漁獲努力量」という。)の当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に対する割合を乗じて得られる量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象漁獲努力量 三 前号の場合であっても、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適当である場合には、同号の規定にかかわらず、当該協定において、法第十三条第三項第二号に掲げる事項として、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。 四 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九未満の場合にあっては、当該協定において、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。 五 法第十三条第三項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。

(協定の認定申請手続等) 第八条

法第十三条第一項又は第二項の認定の申請は、協定に参加している者が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一 協定 二 協定に参加している者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所 三 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、第七条第二号又は第三号の基準に該当していることを証する書面

2 前項の規定は、令第五条第一項の認定について準用する。

3 令第五条第一項の規定による認定の申請及び同条第四項の規定による届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定協定(法第十五条第一項の認定協定をいう。以下同じ。)の変更又は廃止が第六条第二号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(協定への参加のあっせんの申請) 第九条

法第十五条第一項の規定によるあっせんの申請は、認定協定に参加している者が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一 あっせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに採捕の状況を記載した書面 二 あっせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあっせんを申請する理由を記載した書面 三 当該申請が第六条第三号に規定する手続に従って行われたことを証する書面

(漁業法等による措置の申出) 第十条

法第十六条第一項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。

2 法第十六条第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の三分の二を超えていること。 二 認定協定に参加している者の当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量の三分の二を超えていること。 三 認定協定が相当期間継続していること。 四 認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。 五 申出の内容が認定協定に参加していない者の利益を不当に害するものでないこと。

3 法第十六条第一項の申出は、認定協定に参加している者が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一 講ずべきことを求める認定協定の目的を達成するために必要な措置の概要及び当該措置を求める理由を記載した書面 二 前項の基準に該当していることを証する書面 三 当該申出について認定協定に参加している者のすべての合意のあったことを証する書面

(採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項) 第十一条 

法第十七条第一項の農林水産省令で定める指定漁業等を営む者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。

一 沖合底びき網漁業 二 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。) 三 北太平洋さんま漁業(指定漁業を定める政令第一項第十一号に掲げる漁業をいう。) 四 いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの 五 ずわいがに漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第一号に掲げる漁業(特定大臣許可省令附則第十四条の規定により特定大臣許可省令第三条第一項の規定が適用されないものを除く。)をいう。) 六 小型するめいか釣り漁業

(農林水産大臣に対する報告事項) 第十二条

法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 採捕の数量等の報告者の氏名及び住所 二 採捕に係る船舶の許可番号(前条第六号に掲げる漁業を営む者にあっては、漁船登録番号)及び船名 三 第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の数量 四 前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第三条第一項の基本計画をいう。)において法第三条第二項第五号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第三条第二項第五号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量 五 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日

(採捕の数量等の報告の方法) 第十三条

法第十七条第一項の規定による報告は、次の表の第一欄各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第一号による書面を提出してしなければならない。

표 1-1
표 1-1

표 1-2
표 1-2

표 1-3
표 1-3

2 農林水産大臣が法第八条第一項の公表をしたときは、法第十七条第一項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に別記様式第一号による書面を提出してしなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第十五条第三項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項) 第十四条 

法第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所 二 漁ろう作業に係る船舶の許可番号及び船名 三 第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第三条第二項第九号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第三条第二項第八号の海域をいう。)別の漁獲努力量 四 大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日

(漁獲努力量等に係る報告の方法) 第十五条

法第十七条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第二号による書面を提出してしなければならない。

표 2
표 2

2 農林水産大臣が法第八条第一項の公表をしたときは、法第十七条第二項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲努力量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに当該入港した日から三日以内に別記様式第二号による書面を提出してしなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(電子情報処理組織による報告) 第十六条

農林水産大臣は、法第十七条第一項又は第二項の規定による報告を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は、当該報告を行う者の使用に係る入出力装置を告示して指定しなければならない。

2 前項の規定により指定された入出力装置を使用して法第十七条第一項又は第二項の報告を行おうとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条第三項の規定は、適用しない。

(採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項) 第十七条

法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の数量 二 前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第四条第一項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第四条第二項第三号の採捕の種類別又は法第五条第一項第三号の採捕の種類別の数量(第五号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第五号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量 三 前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第四条第二項第三号の海域別又は法第五条第一項第三号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量 四 第一号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量 五 前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量

(漁獲努力量等に係る都道府県の知事に対する報告事項) 第十八条

法第十七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 第二種特定海洋生物資源ごとの法第四条第二項第六号の採捕の種類別の漁獲努力量 二 第二種指定海洋生物資源ごとの法第五条第一項第五号の採捕の種類別及び海域別の都道府県漁獲努力量

(身分証明書の様式) 第十九条

法第十八条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号によるものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

附 則 (平成八年一一月一九日農林水産省令第六二号)

この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年一〇月二三日農林水産省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年一二月九日農林水産省令第八〇号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄

(施行期日) 第一条

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一〇月二六日農林水産省令第一三五号)

(施行期日) 第一条

この省令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。

(経過措置) 第二条

この省令による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号による書面は、平成十三年十二月三十一日までの間は、これを使用することができる。

第三条

平成十三年十二月三十一日以前に使用された旧規則別記様式第一号による書面は、この省令による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則別記様式第一号による書面とみなす。

附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第一八号) 抄

(施行期日) 第一条

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第四条 

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年四月五日農林水産省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月七日農林水産省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第一九号) 抄

(施行期日) 第一条 

この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月四日農林水産省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年一一月二五日農林水産省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年五月一日農林水産省令第五二号)

(施行期日) 第一条 

この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置) 第二条 

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則別記様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則別記様式第三号によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号) 抄

(施行期日) 第一条

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置) 第二条

この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付録第一  (第五条第二号イ関係)

第一号算式 1/A Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 第二号算式 B/C Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。 Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。 第三号算式 D/E Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。 Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。 第四号算式 (1/A+B/C)・1/2 Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。 Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。 第五号算式 (1/A+D/E)・1/2 Aは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。 Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。 第六号算式 (B/C+D/E)・1/2 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の当該協定に参加している者ごとの合計(協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶が一隻である場合にあっては、当該船舶の総トン数)とする。 Cは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者が当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕に使用することができるそれぞれの船舶の総トン数の合計とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象採捕の数量とする。 Eは、当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理量又は知事管理量に係る採捕の数量とする。

付録第二  (第五条第二号ロ関係)

第一号算式 1/A Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 第二号算式 B/C Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。 Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。 第三号算式 D/E Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。 Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。 第四号算式 (1/A+B/C)・1/2 Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。 Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。 第五号算式 (1/A+D/E)・1/2 Aは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべての数とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。 Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。 第六号算式 (B/C+D/E)・1/2 Bは、協定に参加している者が当該協定に係る協定対象採捕に使用することができる船舶の隻数(当該協定対象採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の当該協定に参加している者ごとの合計とする。 Cは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕に使用することができる船舶の隻数(当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕が網漁具を定置して営む漁業の場合にあっては、当該網漁具の統数)の合計とする。 Dは、協定に参加している者ごとの過去二年間のいずれかの日以前一年間、三年間又は五年間における当該協定に係る協定対象漁獲努力量とする。 Eは、当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者のすべてのDに係る期間における当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量とする。 別記様式第1号(第13条関係) [別画面で表示] 別記様式第2号(第15条関係) [別画面で表示] 別記様式第3号(第19条関係) [別画面で表示]