平成二十一年農林水産省・環境省令第二号 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第六条第一号、第九条第一項から第三項まで及び第五項並 びに第十条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則を次のように定める。
一 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。 二 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
一 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類 二 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日 三 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨
一 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日 二 製造業者にあっては、次に掲げる事項 イ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量 ロ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称 三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項 イ 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称 ロ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿 ハ 輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
一 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日 二 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿
(日本産業規格 A 4)
(日本産業規格 A4)
(日本産業規格 A4)
(日本産業規格 A4)
備考 この身分証明書の様式の大きさは、日本産業規格A6とする。