平成十三年総務省令第百四号 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二及び第七十一条の三の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定周波数変更対策業務に関する規則を次のように定める。
一 電気通信業務用 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第五号から第十号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。 二 公共業務用 人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するもの(第十一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 三 簡易無線通信業務用 簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するもの(次号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 四 アマチュア業務用 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行うことを目的として開設するものであること。 五 中波放送用 中波放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 六 短波放送用 短波放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十四号の二に規定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 七 超短波放送用 超短波放送又は超短波多重放送(超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であって、超短波放送に該当しないものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 八 テレビジョン放送用 テレビジョン放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 九 受信障害対策放送用 法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送であって、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送の受信障害の解消を目的とする放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 十 データ放送用 データ放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四に規定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。 十一 放送事業用 基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。 十二 小電力業務用 電波法施行規則第六条第一項第二号に規定するもの又は法第四条第一項第二号若しくは第三号に規定するもののいずれかに該当するものであること。 十三 一般業務用 前各号のいずれにも該当しないものであること。
一 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 四 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 六 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 七 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 八 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 九 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十一 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 十二 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 十三 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十四 無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの 十五 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 十六 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの 十七 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 十八 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 十九 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十一 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十二 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 二十三 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十四 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十五 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十六 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十七 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 二十八 無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十九 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 三十 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十一 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が中波放送用であるもの 三十二 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が短波放送用であるもの 三十三 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの 三十四 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの 三十五 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が受信障害対策放送用であるもの 三十六 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの 三十七 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの 三十八 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がデータ放送用であるもの 三十九 無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十 無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十一 無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十二 無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十三 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十四 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十五 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十六 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十七 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十八 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十九 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの 五十一 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十二 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十三 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十四 無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十五 無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十六 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十七 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十八 無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十九 無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 六十 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 六十一 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 六十二 無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの
一 行おうとする特定周波数変更対策業務に係る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更 二 名称及び住所 三 特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 四 特定周波数変更対策業務を開始しようとする日
一 定款の謄本及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で特定周波数変更対策業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所ごとの当該特定周波数変更対策業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した事項 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 その他参考となる事項を記載した書類
一 変更後の名称又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日
一 法第七十一条の二第一項第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数又は空中線電力の変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。 二 前号の周波数若しくは空中線電力の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。 三 前二号の周波数又は空中線電力の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。
一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする業務の内容 四 委託の期間 五 委託の条件
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の経歴
一 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項 二 特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項 三 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項 四 特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項 五 特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項
一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
一 特定周波数変更対策業務の内容 二 当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要
一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
一 変更しようとする事項 二 変更の理由
一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 申請書の受理年月日 三 審査の結果 四 支給決定をした日及び支給決定額 五 支払をした日及び支払額 六 その他特定周波数変更対策業務に関し必要な事項
一 休止又は廃止しようとする特定周波数変更対策業務の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由
一 特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと 二 特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと 三 その他総務大臣が必要と認める事項
一 繰越しに係る経費の予算現額 二 前号の経費の予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の予算現額のうち不用額
一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業年度への繰越額 チ 不用額
一 旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら当該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(第三十一条の二において「建築物等」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の当該旧割当期限の満了の日における価額(ただし、当該旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して十年を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)において当該撤去無線設備の耐用年数が経過しない場合には、当該日における価額を当該旧割当期限の満了の日における価額から差し引いた額) 二 撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額及び当該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として当該撤去無線設備の取得価額から当該撤去無線設備の旧割当期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る当該旧割当期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相当する額
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定周波数終了対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
一 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した書類)並びに現に行っている業務の概要を記載した書類 二 申請者が法人である場合は、申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 四 法第七十一条の三の二第四項第三号に適合することを示す書類 五 法第七十一条の三の二第五項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す書類 六 特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第三十三条において「給付金事務従事者」という。)であることを示す書類 七 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類 八 特定周波数終了対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 九 その他参考となる事項を記載した書類
一 変更後の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日
一 給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。 イ 五年 免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとするものであること。 ロ 十年 免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局(専ら当該無線局を設置するための建築物等と一体として設置されていると認められるものに限る。)を廃止しようとするものであること。 二 給付金の支給額は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、総務大臣が定める撤去無線設備の種類ごとに算定した当該イ又はロに定める額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。この場合において、撤去無線設備の価額、耐用年数及び撤去に要する費用に相当する額並びに第二十七条第二号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率は、それぞれ別表に定めるとおりとする。 イ 五年 第二十七条第一号及び第二号の額 ロ 十年 第二十七条第一号の額(建築物等に係るものに限る。)
一 選任若しくは解任した役員又は給付金事務従事者の氏名並びに給付金事務従事者の選任の場合にあっては、その者が給付金の交付の決定に係る事務を行う事務所の名称及び所在地 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日
一 役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した書類及び法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類 二 給付金事務従事者の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類