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海洋水産資源開発促進法施行令 (昭和四十六年六月二十四日政令第二百五号)

最終改正:平成二〇年一月二五日政令第一五号

内閣は、海洋水産資源開発促進法 (昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項 、第九条第一項 、第二十条第一項 及び第二十六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(基本方針) 第一条

海洋水産資源開発促進法 (以下「法」という。)第三条第一項 の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

(沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者) 第二条

法第九条第一項 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 市町村 二 独立行政法人水資源機構 三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 四 東日本高速道路株式会社 五 中日本高速道路株式会社 六 西日本高速道路株式会社 七 本州四国連絡高速道路株式会社 八 地方道路公社 九 第二号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの

(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの) 第三条

法第九条第一項第一号 の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一 法第七条第一項 の開発計画(以下「開発計画」という。)に基づいて行なう海底の形質の変更 二 水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条第一項 の保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に基づいて行なう海底の形質の変更 三 地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削 四 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項 の規定により届出をし、又は同条第二項 (同法第八十七条 において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた施業案の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行なう石油又は可燃性天然ガスの試掘以外の石油又は可燃性天然ガスの掘採を除く。) 五 法第五条第一項 又は第六条第一項 の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた海底の形質の変更 六 次条第二号から第八号までに掲げる行為をするために必要な海底の形質の変更

(沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの) 第四条

法第九条第一項第二号 の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「施設等」と総称する。)の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のものとする。

一 開発計画又は管理計画に基づいて行なう施設等の新設、改修又は増設 二 漁業を営むために必要な施設等の新設、改修又は増設 三 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設等又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設等の新設、改修又は増設 四 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百四十条第一項 の水底線路の新設、改修又は増設 五 海面の埋立て又は干拓の工事を行なうために必要な施設等の新設、改修又は増設 六 前条第三号又は第四号に掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設 七 法第五条第一項 又は第六条第一項 の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた施設等の新設、改修又は増設 八 非常災害のために必要な応急措置として行なう施設等の新設、改修又は増設

(指定海域及びその管轄行政庁) 第五条

法第十二条第一項 の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。

2 宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。

(指定海域における行為で届出を要するもの) 第六条

法第十二条第一項 の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた行為を除く。)とする。

一 石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。) 二 土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの イ 地質調査のための試験材料である土石の採取 ロ 次号イ又はロに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去 三 施設等の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの イ 第三条第四号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設 ロ 第四条第二号から第五号まで又は第八号に掲げる行為

(資源管理協定の認定の基準) 第七条

法第十四条第一項第四号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 資源管理協定の対象となる漁業の種類ごとに当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者の相当部分が当該資源管理協定に自ら参加し、又は当該資源管理協定に参加している団体の直接若しくは間接の構成員となつていること。 二 法第十三条第二項第四号 及び第五号 に掲げる事項の内容が資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。

(資源管理協定の認定手続) 第八条

都道府県知事は、法第十四条第一項 の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は第十一条第二項の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

2 農林水産大臣は、法第十四条第一項 の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項 に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項 若しくは第二項 若しくは水産資源保護法第四条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(第十一条において「指定漁業等」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、法第十四条第一項 の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「関係都道府県知事」と総称する。)にその内容を通知するものとする。

4 農林水産大臣は、法第十四条第一項 の規定により資源管理協定の認定をしたときは、関係都道府県知事にその内容を通知するものとする。

(認定資源管理協定の変更等) 第九条

認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。

2 法第十四条第一項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3 行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第十四条第一項 各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第十三条第一項 の認定を取り消すことができる。

4 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5 前条の規定は第一項の変更の認定及び第三項の認定の取消しについて、前条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。

(農林水産省令への委任) 第十条

前二条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(都道府県が処理する事務) 第十一条

法第十八条第一項 に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。

一 法第十三条第一項 並びに第九条第一項 、第三項及び第四項に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、資源管理協定の対象となる海域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に指定漁業等が含まれない場合に関するもの 当該資源管理協定の対象となる海域を最も広くその管轄する海域に含む都道府県知事 二 法第十五条 に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(指定漁業等により利用するものを除く。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対して行うあつせんに関するもの 当該認定資源管理協定の対象となる海域を管轄する都道府県知事

2 前項の規定により同項第一号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たつては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。

附 則 (平成二〇年一月二五日政令第一五号)

この政令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

別表(第五条関係)

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