海上運送法施行規則を次のように定める。
目次 第一章 通則(第一条・第一条の二)第二章 船舶運航事業 第一節 定期航路事業 第一款 旅客定期航路事業(第二条―第十九条の五) 第二款 内航貨物定期航路事業(第二十条―第二十一条の十一) 第三款 外航定期航路事業(第二十一条の十二―第二十一条の二十三)第二節 不定期航路事業 第一款 内航不定期航路事業(第二十二条―第二十三条の六) 第二款 外航不定期航路事業(第二十三条の七―第二十三条の十三の二)第二節の二 旅客の安全を害するおそれのある行為(第二十三条の十四) 第二節の三 報告(第二十三条の十五―第二十三条の十七) 第三節 検査員証(第二十四条) 第三節の二 航海命令従事証明書(第二十四条の二)第四節 損失補償(第二十五条) 第五節 運送に関する協定等(第二十六条―第二十八条) 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第二十九条)第四章 日本船舶及び船員の確保(第三十条) 第五章 準日本船舶の認定等(第三十一条―第四十二条の七) 第六章 先進船舶の導入等の促進(第四十二条の八―第四十二条の十三) 第七章 特定船舶の導入の促進(第四十二条の十四―第四十二条の十七)第八章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(第四十二条の十八)第九章 国際船舶の譲渡等(第四十三条―第四十五条) 第十章 雑則(第四十六条―第五十一条)附則
(定義)
この省令において、「外航定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。
この省令において、「外航不定期航路事業」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業をいい、「内航不定期航路事業」とはその他の不定期航路事業をいう。 (書類の経由等)
「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
前二項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)二 法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は役員の氏名 三 事業計画 イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。) ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要 四 船舶運航計画(指定区間(法第二条第十一項の指定区間をいう。以下同じ。)を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。) イ 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。) ロ 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量 ハ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季ニ 運航開始予定期日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に又は同一所轄地方運輸局長を経由して二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのう ち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該申請が法第四条各号に規定する基準に適合する旨の説明 ロ 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。) ハ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 ニ 指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第二号様式による。)二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書 三 申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表 (船舶運航計画の届出)
一 住所及び氏名 二 前条第一項第四号イからニまでに掲げる事項 (運賃及び料金の届出)
一 住所及び氏名 二 当該運賃を適用しようとする航路 三 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四 運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日 (運賃の上限の認可等)
法第八条第三項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可 (変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。一 住所及び氏名 二 当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路 三 当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎 四 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項イ 変更の予定期日 ロ 変更を必要とする理由 (運送約款の認可申請)
一 住所及び氏名 二 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項 イ 変更の予定期日 ロ 変更を必要とする理由 (運送約款の記載事項)
二 運送の引受けに関する事項 三 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項四 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項 五 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項 六 手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項七 損害賠償その他責任に関する事項 八 旅客の禁止行為に関する事項 (運賃及び料金等の公示)
(安全管理規程の内容)
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項 ロ 勤務体制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統括管理者の要件)
一 一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (運航管理者の要件)
イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。 ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
一 住所及び氏名 二 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日) 四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
一 住所及び氏名 二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の届出の場合は、解任の理由
前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第七条の二の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第七条の二の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類 (事業計画変更の認可申請)
一 住所及び氏名 二 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業計画の変更の届出)
二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第三条第一項の許可を受けた際の事業計画(法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 事業計画を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (船舶運航計画の変更の届出)
一 住所及び氏名 二 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (船舶運航計画の変更の認可申請)
一 住所及び氏名 二 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)
一 運航時刻(十分以内の変更に限る。) 二 最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
法第十一条の二第四項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 船舶運航計画を変更した年月日 四 変更を必要とした理由
(事業の休止等の届出)
一 住所及び氏名 二 休止(廃止)の許可を申請しようとする航路三 休止(廃止)の予定期日 四 休止の届出の場合は、休止の期間 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
一 当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が法第四条第六号の基準に適合して当該事業を経営するものと国土交通大臣又は当該指定区間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合 二 一般旅客定期航路事業以外の人の運送をする船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は当該指定区間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合 (譲渡譲受の認可申請)
一 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名 二 譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格三 譲渡譲受の予定期日 四 譲渡譲受を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 譲渡譲受契約書の写し 二 譲渡譲受価格説明書 三 譲受人が法人の場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表 四 譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書 五 当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書 (合併等の認可申請)
一 当事者の住所、名称及び代表者の氏名 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名 三 合併(分割)の方法及び条件四 合併(分割)の予定期日 五 合併(分割)を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書 二 合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書 三 合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を経営していない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表 四 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類 五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の役員が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
(相続人による事業継続の認可申請)
一 住所及び氏名 二 被相続人の氏名及び被相続人との続柄 三 承継しようとする一般旅客定期航路事業 四 申請者以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名 五 相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動六 申請者が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
前項の申請書には、左に掲げる書類を添付するものとする。一 戸籍謄本 二 申請者が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書 三 当該一般旅客定期航路事業を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書 (輸送の安全にかかわる情報の公表)
二 法第十九条第二項の規定による命令に係る事項 三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
法第十九条の二の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的な事項三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する基本的な事項
一般旅客定期航路事業者は、前項に掲げる事項のほか、法第十九条第二項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (特定旅客定期航路事業の許可の申請)
一 住所及び氏名 二 法人である場合は、役員の氏名三 事業計画 イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。) ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運航時刻 ホ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季ヘ 運航開始予定期日 ト 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該申請が法第十九条の三第二項において準用する法第四条第一号、第二号及び第五号の基準に適合する旨の説明ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書 三 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書 四 当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類 (準用規定)
第八条、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定による特定旅客定期航路事業の事業計画の変更の認可及び輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。 (事業計画の変更の届出)
一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第十九条の三第一項の許可を受けた際の事業計画(法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。) 三 運航時刻の変更 四 運航の時季の変更 五 運航開始予定期日の変更
法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 事業計画を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (承継の届出)
二 被承継人の住所及び氏名並びに相続の場合は、被相続人との続柄三 承継に係る特定旅客定期航路事業の概要 四 承継の年月日(相続の場合は、被相続人の死亡年月日)五 相続の場合は、次に掲げる事項 イ 届出人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名 ロ 相続に伴う当該特定旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動六 合併(分割)の場合は、その方法及び条件 七 承継を必要とした理由
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 届出人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書 二 届出人(届出人が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書 三 譲渡譲受の場合は、次に掲げる書類イ 譲渡譲受契約書の写し ロ 譲渡譲受価格及びその説明書 ハ 承継に係る特定旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場合は、当該旅客船を届出人が使用することに対する同意書 四 相続の場合は、次に掲げる書類イ 戸籍謄本 ロ 承継に係る特定旅客定期航路事業を届出人が承継することに対する届出人以外の相続人の同意書五 合併(分割)の場合は、次に掲げる書類 イ 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書 ロ 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類 (休止等の届出)
一 住所及び氏名 二 休止(廃止)の届出に係る航路三 休止(廃止)の年月日 四 休止の届出の場合は、休止の期間
(事業開始の届出)
一 住所及び氏名二 事業計画 イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。) ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運航日程及び運航時刻ホ 運航開始予定期日 三 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 (事業変更の届出)
一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業廃止の届出)
一 住所及び氏名二 廃止した航路三 廃止の年月日 (賃率表の公示)
(賃率表の設定除外)
一 石炭 二 コークス三 鉱石 四 塩 五 砂糖 六 セメント七 肥料 八 屑ゴム 九 木材 十 穀類 十一 銑鉄及び鋼材十二 わら工品 十三 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
法第十九条の七において準用する法第十九条の六の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあつては、次の通りとする。 一 前項第一号から第十号までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る。)二 前項第十一号から第十三号までに掲げる貨物 三 生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出回る貨物 (運賃及び料金等の公示)
一 運賃及び料金 二 第六条に規定する事項を記載した運送約款 (準用規定)
(事業開始の届出)
一 住所及び氏名 二 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無三 当該航路の名称及び運航開始予定期日 四 事業計画 イ 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)ロ 使用船舶の明細(第十号様式による。) ハ 運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)ニ 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地 五 貨物運送約款 (事業変更の届出)
一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日三 運航回数を一時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間 四 変更の理由 (運賃及び料金等の公示)
(運送約款の届出)
一 住所及び氏名 二 当該航路の名称三 運送約款 (運送約款変更の届出)
一 住所及び氏名 二 当該航路の名称 三 変更しようとする事項及びその実施の予定期日 (事業廃止の届出)
一 住所及び氏名 二 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無三 当該航路の名称 四 廃止の年月日 (安全管理規程の内容)
「対外旅客定期航路事業等」という。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項 ロ 勤務体制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 (9) 保安管理体制の整備に関する事項 ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統括管理者の要件)
一 対外旅客定期航路事業等の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (運航管理者の要件)
イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実 務の経験を有する者であること。 ハ 対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
一 住所及び氏名 二 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日) 四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の届出の場合は、解任の理由
前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第二十一条の十九の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第二十一条の十九の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類 (賃率表の設定除外)
一 石炭 二 コークス三 鉱石 四 塩 五 砂糖 六 セメント七 肥料 八 木材 九 穀類 十 生動物 十一 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物 (準用規定)
第二十一条の二の規定は、法第十九条の六(法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定による外航定期航路事業の賃率表の公示について準用する。
(事業開始の届出)
一 住所及び氏名 二 使用船舶の明細(第一号様式による。)その他開始しようとする事業の概要三 事業開始の年月日 四 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航不定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲 (安全管理規程の内容)
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項 ロ 勤務体制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項 (i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図 (ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統括管理者の要件)
一 人の運送をする内航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (運航管理者の要件)
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以 上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。 ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (事業変更の届出)
一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業廃止の届出)
一 住所及び氏名 二 廃止した事業の概要三 事業廃止の年月日 (準用規定)
(旅客不定期航路事業の許可の申請)
一 住所及び氏名 二 法人である場合は、役員の氏名三 事業計画 イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。) ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要 ニ 運航が特定の時季又は一日のうちの特定の時間内に限られているものにあつては、その運航の時季又は時間ホ 運航開始予定日 ヘ 乗合旅客の運送をするものにあつては、その旨
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該申請が法第二十一条第二項において準用する法第四条第一号から第五号までの基準に適合する旨の説明ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴 二 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第二十一条第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書 三 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書 (準用規定)
(事業計画の変更の届出)
一 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第二十一条第一項の許可を受けた際の事業計画(法第二十三条において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。) 三 運航の時季又は時間の変更 四 運航開始予定期日の変更
法第二十三条において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 事業計画を変更した年月日 四 変更を必要とした理由 (準用規定)
(事業開始の届出)
二 開始した事業の概要三 事業開始の年月日
法第二十条第二項の規定により人の運送をする外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 使用船舶の明細(第十号様式による。)その他開始しようとする事業の概要三 事業開始の年月日 (事業変更の届出)
一 住所及び氏名 二 変更した事項(前条第一項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更した年月日
法第二十条第二項の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(前条第二項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由 (事業廃止の届出)
一 住所及び氏名 二 廃止した事業の概要三 事業廃止の年月日 (準用規定)
(安全管理規程の内容)
イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項 ロ 勤務体制に関する事項 ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項 (1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項 (2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項 (3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項 (i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図 (ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図 (5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項 (6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項 (7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項 (8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項 (9) 保安管理体制の整備に関する事項 ハ 事故、災害等の防止対策(感染症が発生した場合に当該感染症がまん延するおそれが特に大きいものとして国土交通大臣が定める事業を営む者にあつては、感染症の発生及びまん延の防止対策を含む。)の検討及び実施に関する事項 ニ 事故、災害等が発生した場合(ハに規定する者にあつては、感染症が発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)の対応に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項 ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項五 運航管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統括管理者の要件)
一 人の運送をする外航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (運航管理者の要件)
一 次のいずれかに該当すること。 イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。 ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 ハ 外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。 二 十八歳以上であること。 三 法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 (安全管理規程の設定又は変更の届出)
一 住所及び氏名 二 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日) 四 変更届出の場合は、変更を必要とする理由 (安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
一 住所及び氏名 二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の届出の場合は、解任の理由
前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第二十三条の十一の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類 二 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第二十三条の十一の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類 (準用規定)
(旅客の安全を害するおそれのある行為)
二 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。 三 みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。 四 みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。 五 みだりにタラップ、しや断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。 六 みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。 七 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。 八 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。
(運航実績臨時報告書)
(第三号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
前項の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。
対外旅客定期航路事業、人の運送をする外航貨物定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第十号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。 (輸送安全等臨時報告書)
(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が輸送の安全又は旅客の安全を確保するため、その業務に関し報告を求めたときは、遅滞なく、第十号様式の三による輸送安全等臨時報告書一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。 (臨時の報告)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(検査員証)
(航海命令従事証明書)
(損失補償)
一 住所及び氏名 二 航海命令の内容 三 請求しようとする金額及びその計算書
(協定の認可申請)
一 協定の当事者の住所及び氏名 二 協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地三 協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要 四 締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要 五 締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間六 協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書) 二 法第二十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書 三 法第二十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類 四 法第二十八条第三号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類
第一項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
第一項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。 (協定等の届出)
一 法第二十八条第四号に規定する協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名) 二 協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地三 協定等の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要 四 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の名称及び概要 五 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は、その期間 六 法第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更することが必要な理由
前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。
国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。
(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。 一 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名) 二 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要三 参加(脱退)しようとする協定等の名称及び概要 四 参加(脱退)を必要とする理由
前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。 (協定等航路運航実績臨時報告書の提出)
(変更の報告)
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合二 法人の役員に変更があつた場合 三 特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条第一号及び第二号(法第十九条の三第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。
法第二十九条の二第一項の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。
(準用規定)
(日本船舶及び船員の確保に関連して実施される措置)
二 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
(準日本船舶の認定の申請)
一 住所及び氏名 二 船舶の名称 三 船舶の国籍 四 船舶所有者の住所及び氏名五 国際海事機関船舶識別番号 六 総トン数等(法第三十九条の五第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。) 七 法第三十九条の五第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 申請者(法第三十九条の五第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類 二 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類 三 船舶所有者が申請者(法第三十九条の五第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類 四 法第三十九条の五第一項第一号又は同条第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し五 第三十五条の総トン数等計算書の謄本 六 安全衛生検査を受けた船舶にあつては、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類 七 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十六第一項の登録を受けた船級協会(次条において「船級協会」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書 八 当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書 (認定の要件)
一 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。 二 当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。
法第三十九条の五第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
法第三十九条の五第一項第二号及び同条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第 二号及び同条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事項 要件 当該船舶の大きさに関する事項 総トン数五百トン以上のものであること。 当該船舶の検査に関する事項 船級協会の船級の登録を受けていること。 当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。 (測度の申請等)
一 住所及び氏名二 船舶の名称 三 船舶の国籍 四 船舶所有者の住所及び氏名五 国際海事機関船舶識別番号六 国際総トン数 七 起工年月日 八 総トン数等の測度を受けようとする場所及び期日九 その他国土交通大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。一 一般配置図 二 中央横断面図三 鋼材配置図 四 船体線図 五 上部構造図 六 国際総トン数を証する書類
所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。 (測度の準備)
(総トン数等の測度等)
(昭和五十五年法律第四十号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。 (測度の引継ぎ)
の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。 一 住所及び氏名二 船舶の名称 三 国際海事機関船舶識別番号 四 測度の引継ぎを受けようとする理由 五 引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日六 その他国土交通大臣が必要と認める事項 (安全衛生検査の申請等)
一 住所及び氏名二 船舶の名称 三 船舶の国籍 四 船舶所有者の住所及び氏名五 検査を受けようとする事項 六 その他国土交通大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、二千六年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の三第二項に規定する海上労働証書に相当する証書(第四十二条第三項において「相当証書」という。)の写しを添付するものとする。
所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。 (安全衛生検査合格証の交付)
(認定証の記載事項)
二 船舶の国籍 三 船舶所有者の住所及び氏名四 国際海事機関船舶識別番号 五 安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容 (命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)
(変更等の届出)
一 住所及び氏名二 船舶の名称 三 国際海事機関船舶識別番号 四 法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由 五 前条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由の詳細及び当該事由が生じた年月日
前項の届出が法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。
第一項の届出が法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 認定証の記載事項のうち変更があつたもの (準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)
前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。一 一般配置図 二 中央横断面図 三 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面四 国際総トン数を証する書類
第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の場合について準用する。 (準用規定)
(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)
第三十六条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。 (安全衛生検査合格証の書換え)
(準日本船舶の譲受等の届出)
一 住所及び氏名二 船舶の名称 三 国際海事機関船舶識別番号 四 法第三十九条の五第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別五 届出の事由が発生した年月日
前項の届出が法第三十九条の五第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 国際総トン数を証する書類 二 その他国土交通大臣が法第三十九条の六の確認を行うために必要と認める書類
第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十九条の五第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。 (認定証の再交付)
一 住所及び氏名二 船舶の名称 三 国際海事機関船舶識別番号四 再交付申請の理由
認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。 (認定証の返納)
(総トン数等の確認)
(安全衛生検査の内容の確認)
(準日本船舶重要事項報告書)
(臨時の報告)
国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (検査員証)
(先進船舶)
一 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶 二 インターネット・オブ・シングス活用技術(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が定めるものを用いた船舶 (先進船舶導入等計画の認定の申請)
前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類三 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しロ 資産調書
第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けよ うとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第四十九号)第二 条の許可 臨時船舶建造調整法施行規則(昭和二十八年運輸省令第四十二号)第二条及び
臨時船舶建造調整法第四条第一項の承認 臨時船舶建造調整法施行規則第七条に規定する書類 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項又は第二十 三条の三十二第一項の許可 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) 第十四号様式による特例許可申請書 (先進船舶導入等計画の記載事項)
二 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項 (認定通知書)
前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。 (先進船舶導入等計画の変更の認定申請)
前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条の九第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。
第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。 (報告)
(特定船舶)
(特定船舶導入計画の認定の申請)
前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等(法第三十九条の十九第二項第三号に規定する船舶運航事業者等をいう。)に関する次に掲げる書類 イ 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 (1) 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 (2) 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書ロ 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類 (1) 定款又は寄付行為の謄本 (2) 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類ハ 個人にあつては、次に掲げる書類 (1) 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し (2) 資産調書 二 導入を行おうとする特定船舶に関する次に掲げる書類イ 次に掲げる事項を記載した書類 (1) 当該特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者の住所及び氏名並びに事業基盤強化計画認定番号 (2) 当該特定船舶に関する次に掲げる計画要目 (i) 用途 (ii) 総トン数 (iii) 載荷重量トン数 (iv) 主要寸法(長さ、幅及び深さ) (v) 機関の種類、数及び連続最大出力 (vi) 航海速力 (vii) 航行区域 (3) 建造計画に関する次に掲げる事項 (i) 船体の製造工場名 (ii) 使用予定船台の番号 (iii) 当該特定船舶の製造番号 (iv) 起工、進水及び竣工の予定期日 (v) 建造契約価格及びその内訳ロ 一般配置図 ハ 製造仕様の概要を記載した書類ニ 作業計画を記載した書類 ホ 当該特定船舶の使用計画を記載した書類ヘ 当該特定船舶の建造に係る契約書の写し
第一項の場合において、法第三十九条の二十一の規定により法第三十九条の十二及び第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類 (前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
第一項の場合において、法第三十九条の二十二の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が法第三十九条の二十第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 (準用規定)
(法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準)
(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
(国際船舶)
二 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 三 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。四 次のいずれかに該当する船舶であること。 イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶 ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項の許可を受けた船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十三条第五号に掲げる事由により許可を受けたものに限る。) ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶ニ 液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。) ホ ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)
日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。一 確認を受けようとする者の住所及び氏名 二 確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。) 三 確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明 (譲渡又は貸渡しの届出)
一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍二 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九号様式による。) 三 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日四 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間 五 譲渡(貸渡し)を必要とする理由
前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。 (届出を要しない貸渡し) よう
年)とする。
(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)
(手数料)
外国において法第三十九条の五第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
法第四十五条の三の国土交通省令で定める額は、同条第二号に規定する者にあつては千三百五十円とする。
第一項及び第二項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十八号様式による。)に貼つて納付するものとする。
第三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十九号様式による。)に貼つて納付するものとする。 (職権の委任)
一 法第十八条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 二 法第二十条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第五項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第七項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、第二十条の二第二項において準用する法第十九条の二の規定による保険契約締結の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条の二の二の規定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに第三十二条の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 三 法第二十九条第一項の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第三項の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 四 法第三十九条の五第三項及び第八項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第四項及び第九項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長) 五 前各号に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運輸局長
令第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。 (聴聞の利害関係人)
(聴聞等の方法の特例)