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内閣は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)第十条から第十二条まで及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

(市町村又は水害予防組合の支払請求の手続) 第一条 

市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第六条第一項又は第二項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。

(基金又は指定法人の支払手続) 第二条 

基金又は指定法人は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うものとする。

(基金又は指定法人の支払額) 第三条

基金又は指定法人が法第六条第一項の規定により市町村又は水害予防組合に対して支払わなければならない額は、非常勤消防団員、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項(同法第三十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)若しくは同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)、非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十五条第一項(同条第三項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第六十五条第二項において準用する同法第六十三条第二項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償(以下これらを「損害補償」と総称する。)に要する経費について非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「基準政令」という。)の規定の例により算定した額とする。この場合において、基準政令第四条第二項又は第三項の規定による療養又は療養費の支給に要する経費については、基金又は指定法人が、総務大臣の承認を受けて定める基準に基づき算定するところによるものとする。

2 基金又は指定法人が法第六条第二項の規定により市町村に対して支払わなければならない額は、別表に定める額とする。

(掛金の額) 第四条

市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額(前年度の十月一日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合計額)とする。

一 非常勤消防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員(以下「条例定員」という。)を乗じて得た額 二 非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの(以下「非常勤水防団員」という。)に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤水防団員の条例定員を乗じて得た額 三 消防作業従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者に係る分として、二円に市町村の人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条の規定による人口によるものとし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項に規定する場合に該当する市町村の人口については、同項の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額 四 水防従事者に係る分として、一円五十銭に市町村の人口(前年度の十月一日においてその区域の一部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、当該市町村の人口を前年度の十月一日において水害予防組合の区域に属していた当該市町村の地域及び水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき記録されている前年度の十月一日現在における住民の数にあん分して算出した水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の人口)を乗じて得た額

2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。

一 非常勤水防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員を乗じて得た額 二 水防従事者に係る分として、六円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合員の数を乗じて得た額

3 市町村の消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、一万九千二百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。

4 市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、基金又は指定法人の損害補償(第八条の規定により行われる事業を含む。)に係る支払に要する費用の予想額及び予定運用収入に照らし、将来にわたつて、収支の均衡を保つことができるよう少なくとも五年ごとに検討を加えるものとする。

(添付書類) 第五条

市町村又は水害予防組合は、基金又は指定法人に対して掛金を支払う場合においては、基金又は指定法人が定める様式による掛金支払明細書を添えてしなければならない。

(掛金の支払期限等) 第六条

法第七条第二項に規定する支払期限は、各年度について、当該年度の四月末日とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、各年度の四月末日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

2 基金又は指定法人との間に新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約を締結した日の属する年度(当該契約が法第五十一条第五項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、同条第六項において準用する同条第五項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、第十一条第二項の規定により廃置分合の日に締結されたものとみなされた場合又は第十八条第二項の規定により水害予防組合が新たに設置された日(以下「組合設置の日」という。)に締結されたものとみなされた場合にあつては、それぞれ当該契約が締結されたものとみなされた日の属する年度)の掛金の支払期限は、前項の規定にかかわらず、当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該基金又は指定法人が定める期日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

3 法第七条第三項に規定する政令で定める額は、その未納の掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で支払期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した額とする。

(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い) 第七条

法第九条第一項に規定する旧契約締結団体は、同項に規定する通知を受けたときは、同条第二項に規定する移換金額(次項において「移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、同条第二項に規定する新契約締結団体(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。

2 法第九条第三項に規定する消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に同条第一項に規定する新契約締結市町村等(以下この項において「新契約締結市町村等」という。)が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に新契約締結市町村等が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が基準政令第十三条第三項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給すべきものとする。

(消防団員等福祉事業) 第八条

法第十三条第一項各号に掲げる事業は、基金又は指定法人が、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合の公務上の災害を受けた非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又はこれらの者の遺族に対して、法第二十九条第一項に規定する業務方法書(次項において「業務方法書」という。)又は法第四十一条第一項に規定する業務規程(次項において「業務規程」という。)で定めるところにより行うものとする。

2 法第十三条第三項に規定する事業は、基金又は指定法人が、業務方法書又は業務規程で定めるところにより行うものとする。

(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置) 第九条 

法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日(次項において「契約解除の日」という。)の翌日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

2 法第五十一条第四項の規定により新たに締結された契約が同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合における当該契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約解除の日の翌日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

(法第五十一条第五項に規定する政令で定める期間) 第十条

法第五十一条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、二月とする

(市町村の廃置分合があつた場合の措置) 第十一条

市町村の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合によつて新たに設置された市町村(以下「新設市町村」という。)は、当該廃置分合の日から起算して二月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。

2 前項の規定により締結された契約は、廃置分合の日に締結されたものとみなす。

3 新設市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に掲げる額を控除した額とする。

一 廃置分合により消滅した市町村(以下「消滅市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合 基金又は指定法人との間に契約を締結していた消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額 二 廃置分合の日前に新設市町村の区域の全部又は一部が属していた市町村(消滅市町村を除く。以下「存続市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合 基金又は指定法人との間に契約を締結していた存続市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額

第十二条

市町村の廃置分合により消滅市町村の区域の全部又は一部を編入した市町村(以下「承継市町村」という。)が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村(以下「編入消滅市町村」という。)の全部又は一部が基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつたときは、承継市町村は、基金又は指定法人との間に契約を締結していなかつた当該編入消滅市町村に属していた区域に係る当該廃置分合の日の属する年度の掛金として、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額から当該承継市町村が既に当該廃置分合の日の属する年度分として支払つた、又は支払うべきであつた掛金の額及び当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた当該編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、当該廃置分合の日から起算して一月以内に、当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

第十三条 

承継市町村又は存続市町村が廃置分合の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつた場合において、当該承継市町村又は存続市町村が当該廃置分合の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに契約を締結したときは、当該承継市町村又は存続市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃置分合に係る編入消滅市町村の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合における承継市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額については、当該算定した額から当該契約を締結していた編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

第十四条 

新設市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第十一条第一項の規定により基金又は指定法人との間に契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、新設市町村は、特別な事情がある場合であつて当該新設市町村との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

2 当該年度の十月一日以後において廃置分合があつた場合における新設市町村、存続市町村又は承継市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の十月一日」とあるのは、「廃置分合の日」とする。

第十五条 

消滅市町村又は存続市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設市町村(以下この項、第三項及び第四項において「契約締結新設市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該消滅市町村又は存続市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第四項までにおいて「消滅市町村等契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、消滅市町村等契約締結団体と契約締結新設市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第四項までにおいて「新設市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。

2 消滅市町村等契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、法第三十三条又は法第四十四条に規定する責任準備金(以下「責任準備金」という。)のうち当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村(次項及び第四項において「契約締結消滅市町村等」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、新設市町村契約締結団体に移換しなければならない。

3 前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて、当該契約締結新設市町村に対して、その請求に基づき、当該消滅市町村等契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

4 第一項の通知を受けた消滅市町村等契約締結団体は、契約締結新設市町村と新設市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第十一条第二項の規定により当該廃置分合の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。

5 編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した承継市町村(以下この項、第七項及び第八項において「契約締結承継市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該廃置分合があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該編入消滅市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第八項までにおいて「編入消滅市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、編入消滅市町村契約締結団体と契約締結承継市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第八項までにおいて「承継市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。

6 編入消滅市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた編入消滅市町村(次項及び第八項において「契約締結編入消滅市町村」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、承継市町村契約締結団体に移換しなければならない。

7 前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた承継市町村契約締結団体は、編入消滅市町村契約締結団体が契約締結編入消滅市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結承継市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該承継市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて、当該契約締結承継市町村に対して、その請求に基づき、当該編入消滅市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

8 第五項の通知を受けた編入消滅市町村契約締結団体は、契約締結承継市町村と承継市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日前に締結されていたものであるとき又は当該廃置分合の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。

第十六条 

前条第一項、第四項、第五項及び第八項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、同条第四項中「契約締結消滅市町村等」とあるのは「当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村」と、同条第八項中「契約締結編入消滅市町村」とあるのは「当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた編入消滅市町村」と読み替えるものとする。

(市町村の境界変更があつた場合の措置) 第十七条 

市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項(前条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項及び第七項並びに同条第八項(前条において準用する場合を含む。)の規定の例による。

(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置) 第十八条

水害予防組合が新たに設置された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。以下同じ。)において、新たに設置された水害予防組合(以下「新設水害予防組合」という。)は、組合設置の日から起算して一月以内に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

2 前項の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約は、組合設置の日に締結されたものとみなす。

3 新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の掛金の額は、当該組合設置の日を前年度の十月一日とみなして第四条第二項の規定の例により算定した額(その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が当該組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村の区域であつて当該新設水害予防組合の区域となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

4 その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村であつて、組合設置の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合設置の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合設置の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合設置の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。

5 第十四条第一項の規定は、新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「契約」とあるのは「消防団員等公務災害補償責任共済契約」と読み替えるものとする。

6 当該年度の十月一日以後に水害予防組合が新たに設置された場合における新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第二項の規定の適用については、同項中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合設置の日」とする。

7 当該年度の十月一日以後に水害予防組合が新たに設置された場合におけるその区域の全部又は一部が当該新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合設置の日」とする。

第十九条 

水害予防組合が廃止された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。)において、当該水害予防組合が基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、当該水害予防組合が廃止された日(以下「組合廃止の日」という。)前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る当該組合廃止の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合廃止の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

2 水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合廃止の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合廃止の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃止された水害予防組合が当該組合廃止の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

3 当該年度の十月一日以後に水害予防組合が廃止された場合における当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の組合廃止の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合廃止の日」とする。

第二十条 

基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更(水害予防組合相互間の区域の変更による変更を除く。第二十三条を除き、以下同じ。)があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該水害予防組合の区域に変更があつた日(以下「組合区域変更の日」という。)前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものがあるときは、当該水害予防組合は、当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

2 基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第二項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして同項の規定の例により算定した額(従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものがあるときは、当該算定した額から当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

3 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたもので当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したものがあるときは、当該市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。

4 当該年度の十月一日以後に水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合における当該市町村の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。

5 当該年度の十月一日以後に水害予防組合の区域に変更があつた場合における当該水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第二項の規定の適用については、同項中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。

第二十一条 

水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域が属する市町村(以下「従前水害予防組合関係市町村」という。)であつて、当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

2 水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、従前水害予防組合関係市町村であつて、組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該従前水害予防組合関係市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該水害予防組合が当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

3 基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第二項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして同項の規定の例により算定した額とする。

4 当該年度の十月一日以後において水害予防組合の区域に変更があつた場合における従前水害予防組合関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。

第二十二条 

水害予防組合が新たに設置された場合において、その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたときは、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設水害予防組合(以下この項から第四項までにおいて「契約締結新設水害予防組合」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第四項までにおいて「市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、市町村契約締結団体と契約締結新設水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第四項までにおいて「新設水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。

2 市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第四項において「契約締結市町村」という。)の区域であつて契約締結新設水害予防組合の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合設置関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、新設水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。

3 前項の規定により組合設置関係移換金額の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設水害予防組合契約締結団体が組合設置関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結新設水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

4 第一項の通知を受けた市町村契約締結団体は、契約締結新設水害予防組合と新設水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合設置の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第十八条第二項の規定により当該組合設置の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金の額、組合設置の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

5 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたもの又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したもの(以下この項から第八項までにおいて「契約締結廃止関係市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の廃止があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該廃止された水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第八項までにおいて「廃止水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、廃止水害予防組合契約締結団体と契約締結廃止関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第八項までにおいて「廃止関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。

6 廃止水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該廃止水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた廃止された水害予防組合(次項及び第八項において「契約締結廃止水害予防組合」という。)の区域に属していた地域であつて契約締結廃止関係市町村の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合廃止関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、廃止関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。

7 前項の規定により組合廃止関係移換金額の移換を受けた廃止関係市町村契約締結団体は、廃止水害予防組合契約締結団体が契約締結廃止水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結廃止関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該廃止関係市町村契約締結団体が組合廃止関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結廃止関係市町村に対して、その請求に基づき、当該廃止水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

8 第五項の通知を受けた廃止水害予防組合契約締結団体は、契約締結廃止関係市町村と廃止関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合廃止の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合廃止の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金の額、組合廃止の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

9 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたとき又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨をその区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた市町村との間に当該組合区域変更の日前に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第十二項までにおいて「関係市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、関係市町村契約締結団体と当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第十二項までにおいて「従前水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。

10 関係市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第十二項において「契約締結関係市町村」という。)の区域であつて従前水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した水害予防組合(次項及び第十二項において「契約締結従前水害予防組合」という。)の区域の一部となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、従前水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。

11 前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合契約締結団体は、関係市町村契約締結団体が契約締結関係市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該関係市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

12 第九項の通知を受けた関係市町村契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合と従前水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

13 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた従前水害予防組合関係市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した従前水害予防組合関係市町村(以下この項から第十六項までにおいて「契約締結従前水害予防組合関係市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している基金又は指定法人(以下この項から第十六項までにおいて「水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、水害予防組合契約締結団体と契約締結従前水害予防組合関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第十六項までにおいて「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。

14 水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合(次項及び第十六項において「契約締結水害予防組合」という。)の区域に属しないこととなつた地域であつて契約締結従前水害予防組合関係市町村の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。

15 前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合関係市町村契約締結団体は、水害予防組合契約締結団体が契約締結水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合関係市町村に対して、その請求に基づき、当該水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

16 第十三項の通知を受けた水害予防組合契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合関係市町村と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

第二十三条 

水害予防組合相互間に、廃置分合があつた場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、廃置分合の場合にあつては第十一条から第十五条まで、区域の変更の場合にあつては第十二条、第十三条、第十四条第二項及び第十五条第五項から第八項までの規定の例による。

(都等に関する特例) 第二十四条

この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法第二百八十四条の規定による市町村の組合(以下「市町村組合」という。)については当該市町村組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

第二十五条 

市町村組合に第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の人口」とあるのは、「市町村組合を組織する市町村の人口を合計して得た数」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、市町村組合のうち市町村の消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に関する事務を処理するものに第四条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員」とあり、及び「市町村の非常勤消防団員の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤消防団員の条例定員を合計して得た数」と、「市町村の非常勤水防団員の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤水防団員の条例定員を合計して得た数」と読み替えるものとする。

3 市町村が新たに市町村組合を設け、若しくは既に設けた市町村組合を解散し、又は市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた場合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた場合を含む。)におけるこの政令の規定の適用については、市町村の廃置分合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に境界変更があつた場合においては、市町村の境界変更)があつたものとみなす。

第二十六条

特別区の存する区域における都の掛金の額の算定に当たつては、第四条第一項第二号及び第四号の規定を適用しないものとし、特別区の掛金の額の算定に当たつては、同項第一号及び第三号並びに同条第三項の規定を適用しないものとする。

(総務省令への委任) 第二十七条 

この政令に定めるもののほか、契約が解除された場合における措置、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他の措置に関し必要な事項は、総務省令で定める。

附 則 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。

(移換金額の移換を受けた新契約締結団体等が支払を行わなければならないものの特例) 第四条

当分の間、第七条第二項、第十五条第三項及び第七項並びに第二十二条第三項、第七項、第十一項及び第十五項の規定の適用については、第七条第二項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきものとする」と、第十五条第三項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて」と、同条第七項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて」と、第二十二条第三項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第七項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて」と、同条第十一項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第十五項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて」とする。

(消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の特例) 第五条 

平成二十三年度に限り、第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千九百円」とあるのは、「二万四千七百円」とする。

附 則 (昭和三二年八月八日政令第二五四号)

(施行期日) 第一条

この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。

(基金の支払額に関する規定の適用) 第二条

この政令による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合の措置に関する規定の適用) 第三条

新令第八条から第十四条までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更があつた市町村について適用する。

(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置に関する規定の適用) 第四条

新令第十五条から第二十一条までの規定は、この政令の施行の日以後において設置、廃止又は区域の変更があつた水害予防組合及び関係市町村について適用する。

(市町村の組合に関する規定の適用) 第五条

新令第二十三条第三項の規定は、この政令の施行の日以後において、設置され、解散し、若しくは市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた市町村組合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた市町村組合を含む。)又は市町村組合に加入し、若しくは市町村組合を脱退した市町村について適用する。

(基金の最初の事業年度の次の事業年度における経過措置) 第六条

基金の最初の事業年度の次の事業年度において、次の各号に掲げる場合における新令第七条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)が消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五号。以下「改正法」という。)の施行の日以降当該年度内において基金との間に契約を締結した場合 新令第七条第一項第二号中「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「四十円」とあるのは「三十円」とし、同項第四号中「三銭五厘」とあるのは「二銭五厘」とし、同条第二項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「十八銭」とあるのは「十三銭」とする。 二 水防管理団体である市町村で改正法の施行の日前すでに基金との間に契約を締結しているものが、改正法附則第三項の規定により非常勤水防団員及び水防従事者に係る分として掛金を支払う場合 新令第七条第一項第二号中「四十円」とあるのは「三十円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「改正法の施行の日」とし、同項第四号中「三銭五厘」とあるのは「二銭五厘」とする。

第七条

基金は、最初の事業年度の次の事業年度においては、改正法附則第二項に規定する期間内に基金との間に契約を締結し、かつ、同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払つた水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該契約の締結の日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について、同項に規定する期間内に基金との間に契約を締結せず、又は同項に規定する期間内に基金との間に契約は締結したが同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払わない水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該掛金の支払をした日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について支払をするものとする。

第八条 

消防団員等公務災害補償に要する経費のうち非常勤水防団員及び水防従事者に係るものに対する基金の支払は、改正法による改正前の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第十一条の規定による掛金を支払つている市町村で、改正法附則第三項に規定する期間内に同項に規定する掛金を基金に対して支払つたものについては改正法の施行の日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて、その他のものについてはその支払うべき掛金を支払つた日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて行うものとする。

附 則 (昭和三五年三月三一日政令第五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第三〇九号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条、第六条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 附 則 (昭和三七年三月二六日政令第六七号) この政令は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令第七条第一項及び第二項の規定は、昭和三十七年度以降の掛金について適用し、昭和三十六年度までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三八年六月一九日政令第二〇七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令(以下「新令」という。)第三条(応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。)の規定は、昭和三十八年四月一日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

3 新令第七条第一項及び第二項の規定は、昭和三十八年度以降の掛金について適用し、昭和三十七年度までの掛金については、なお従前の例による。

4 改正前の消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第五条の規定により旧令第七条第一項及び第二項の規定による昭和三十八年度の掛金をすでに支払つた市町村又は水害予防組合は、当該掛金の額と新令第七条第一項及び第二項の規定による掛金の額との差額を、新令第五条の規定にかかわらず、昭和三十八年十月末日までに支払わなければならない。

附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第四八号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置) 2 

消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十七号)附則第三項の規定により、市町村が基金に対して掛金を支払つたときは、基金は、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第四条第一項第二号の規定にかかわらず、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について支払をするものとする。

附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第四九号)

(施行期日) 1 

この政令は、昭和三十九年四月十日から施行する。

(経過措置) 2 

改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は、昭和三十九年四月十日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について適用する。

附 則 (昭和四〇年三月二五日政令第四五号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年四月四日政令第一〇八号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(掛金の経過措置) 第四条

改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年度以降の掛金について適用し、昭和四十年度までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四二年九月七日政令第二八三号) 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、公布の日から施行する。

(掛金に関する経過措置) 第二条

改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和四十二年度以降の掛金について適用し、昭和四十一年度までの掛金については、なお従前の例による。

第四条

改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)までに基金に対して支払われた昭和四十二年度分の掛金の額は、新令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額の内払とみなす。

(退職報償金に係る支払額の算定に関する経過措置) 第五条 

新令別表の備考一の規定は、昭和四十二年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

2 新令別表の備考二の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(掛金に関する暫定措置) 第六条

昭和三十九年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度、昭和四十年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度の新令第七条第三項の掛金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する掛金の額に相当する額と市町村が基金との間に契約を締結した年度の初日の属する年の十月一日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数を二百三十円に乗じて得た額との合計額とする。

附 則 (昭和四三年五月二〇日政令第一二二号)

(施行期日) 第一条

この政令は、公布の日から施行する。

(掛金に関する経過措置) 第二条

改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、昭和四十三年度以後の掛金について適用し、昭和四十二年度以前の掛金については、なお従前の例による。

第三条

新令第七条第四項の規定は、昭和四十四年度以後の掛金について適用し、昭和四十三年度以前の掛金については、なお従前の例による。

第四条

新令第七条第三項の規定による昭和四十三年度分の掛金のうち改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第七条第三項の規定による同年度分の掛金の額をこえる部分に相当するものの支払は、新令第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十三年十一月末日までにしなければならない。

(別表の適用) 第五条

新令別表の規定は、昭和四十三年四月一日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新令の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置) 第六条

昭和四十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において、新令の適用を受ける非常勤消防団員について支給された旧令の規定に基づく退職報償金の額は、新令に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

附 則 (昭和四四年四月一七日政令第九六号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(次項において「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十四年度分以後の掛金について適用し、昭和四十三年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年四月一七日政令第六五号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項、第二項及び第三項の規定は、昭和四十五年度分以後の掛金について適用し、昭和四十四年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四六年六月三日政令第一七四号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年度分以後の掛金について適用し、昭和四十五年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四七年七月六日政令第二七七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十七年度分以後の掛金について適用し、昭和四十六年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四八年四月二四日政令第一〇五号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十八年度分以後の掛金について適用し、昭和四十七年度分までの掛金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年六月二一日政令第二一六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第三条ただし書の規定は、同条ただし書に規定する療養に要する費用のうち、昭和四十九年四月一日以後の分につき基金が支払うべき額の算定について適用し、同年三月三十一日までの間に係る分につき基金が支払うべき額の算定については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、昭和四十九年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第一四〇号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項及び附則第五条の規定は、昭和五十年度分以後の掛金について適用し、昭和四十九年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3 昭和五十年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第百四十号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第三項並びに附則第五条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度分の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金」とする。

4 新令別表の規定は、昭和五十年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、昭和五十一年度分以後の掛金について適用し、昭和五十年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3 昭和五十一年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十一年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第七十七号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第三項並びに附則第五条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度分の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

4 新令別表の規定は、昭和五十一年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第一〇〇号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月三一日政令第四四号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年四月三〇日政令第一二七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和五十二年度分以後の掛金について適用し、昭和五十一年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3 昭和五十二年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村又は水害予防組合の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十二年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第百二十七号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項まで及び附則第五条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度分の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

4 新令別表の規定は、昭和五十二年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年四月五日政令第一〇七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項まで及び附則第五条の規定は、昭和五十三年度分以後の掛金について適用し、昭和五十二年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、昭和五十三年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 昭和五十三年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村又は水害予防組合の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十三年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第百七号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項まで及び附則第五条の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度分の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和五四年四月四日政令第九四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和五十四年度分以後の掛金について適用し、昭和五十三年度分までの掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、昭和五十四年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 昭和五十四年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村又は水害予防組合の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十四年度の基金に対する掛金のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第九十四号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度分の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和五五年四月五日政令第六八号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和五十五年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和五十四年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、昭和五十五年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 昭和五十五年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村又は水害予防組合の掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十五年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第六十八号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和五十六年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和五十五年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十六年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第百二号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和五七年四月六日政令第九九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和五十七年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和五十六年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、昭和五十七年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 昭和五十七年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十七年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第九十九号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和五八年三月三一日政令第五五号)

1 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新令第七条第一項及び第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和五十七年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

4 昭和五十八年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十八年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第五十五号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和五九年四月一一日政令第八六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和五十八年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 昭和五十九年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和五十九年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第八十六号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和六〇年四月六日政令第九七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、昭和六十年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和五十九年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 昭和六十年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和六十年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第九十七号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七五号)

1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和六十一年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和六十年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 昭和六十一年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金の支払期限については、新令第五条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和六十一年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第七十五号)による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (昭和六三年四月一五日政令第一二五号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十三年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和六十二年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、昭和六十三年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 昭和六十三年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「昭和六十三年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第百二十五号)による改正前の第七条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (平成元年五月二六日政令第一二五号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、平成元年度以後の年度に係る掛金について適用し、昭和六十三年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、平成元年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 平成元年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成元年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第百二十五号)による改正前の第七条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (平成三年四月一二日政令第一二九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、平成三年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成二年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、平成三年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 平成三年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成三年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第百二十九号)による改正前の第七条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三一号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、平成四年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成三年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、平成四年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 平成四年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成四年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百三十一号)による改正前の第七条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (平成五年四月一日政令第一二四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成五年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年六月二四日政令第一七七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成六年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年一一月二八日政令第三七三号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置) 2 

改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は平成七年一月一日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附 則 (平成七年三月二七日政令第九〇号)

1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項第三号の規定は、平成七年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成六年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 平成七年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第五条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成七年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第九十号)による改正前の第七条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の十月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。

附 則 (平成七年六月一四日政令第二三八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。

附 則 (平成七年七月二一日政令第三〇一号)

この政令は、平成七年八月一日から施行する。

附 則 (平成八年一月二四日政令第一〇号)

この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成八年三月二九日政令第七一号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年五月一一日政令第一三五号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成八年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年一二月六日政令第三三〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における経過措置) 第二条 

この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十一条から第十七条までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において廃置分合又は境界変更があった市町村について適用し、施行日前に廃置分合又は境界変更があった市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)の締結、当該市町村の廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度の当該市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。

第三条 

施行日前に市町村の廃置分合があった場合において、この政令による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項に規定する新設市町村が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により契約を締結したときは、当該契約は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。

(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があった場合における経過措置) 第四条

新令第十八条から第二十三条までの規定は、施行日以後において設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合並びにその区域の全部又は一部が水害予防組合の区域に属することとなった市町村及び水害予防組合の区域に属しないこととなった地域が属する市町村(以下「水害予防組合関係市町村」という。)について適用し、施行日前に設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の基金との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結、当該水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度の当該水害予防組合又は水害予防組合関係市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。

第五条

施行日前に水害予防組合の設置があった場合において、旧令第十五条第一項に規定する新設水害予防組合が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該消防団員等公務災害補償責任共済契約は、法第六条第一項の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。

附 則 (平成九年四月一日政令第一四三号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成九年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年四月九日政令第一四四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成十年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年四月一日政令第一三九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成十一年四月一日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六〇号)

1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年四月五日政令第一九六号)

この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二〇号)

1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条第三項の規定は、平成十三年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成十二年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 平成十三年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金又は指定法人に対する市町村の掛金について新令第六条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定を適用する場合には、新令第六条第一項中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成十三年度の基金又は指定法人に対する掛金の額(以下「新掛金額」という。)のうち、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百二十号)による改正前の第四条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の十月末日」と、「各年度の四月末日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の四月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とあるのは「旧掛金額の」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、同条第二項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が平成十三年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、新令第十四条第一項中「次の年度の掛金」とあるのは「次の年度が平成十三年度である場合における同年度の掛金」と、「第六条第一項」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については第六条第一項」と、「とする」とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の十月末日とする」と、「次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第五八号)

1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年三月二八日政令第九七号)

1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年三月二六日政令第七二号)

1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条第三項の規定は、平成十六年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成十五年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 新令別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

4 平成十六年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二条第三項に規定する指定法人に対する市町村の掛金について新令第六条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定を適用する場合には、新令第六条第一項中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成十六年度の基金又は指定法人に対する掛金の額(以下「新掛金額」という。)のうち、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第七十二号)による改正前の第四条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の十月末日」と、「各年度の四月末日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の四月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とあるのは「旧掛金額の」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、同条第二項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が平成十六年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、新令第十四条第一項中「次の年度の掛金」とあるのは「次の年度が平成十六年度である場合における同年度の掛金」と、「第六条第一項」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については第六条第一項」と、「とする」とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の十月末日とする」と、「次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

附 則 (平成一七年三月一八日政令第四八号)

1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この政令による改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年六月一日政令第一九五号) この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年三月二七日政令第六六号)

1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この政令による改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八一号)

1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条第三項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る掛金について適用し、平成十八年度までの年度に係る掛金については、なお従前の例による。

3 平成十九年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二条第三項に規定する指定法人に対する市町村の掛金について新令第六条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定を適用する場合には、新令第六条第一項中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成十九年度の基金又は指定法人に対する掛金の額(以下「新掛金額」という。)のうち、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十一号)による改正前の第四条第一項及び第三項の規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「旧掛金額」という。)については同年度の四月末日、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の十月末日」と、「各年度の四月末日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の四月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とあるのは「旧掛金額の」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、同条第二項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が平成十九年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」と、新令第十四条第一項中「次の年度の掛金」とあるのは「次の年度が平成十九年度である場合における同年度の掛金」と、「第六条第一項」とあるのは「新掛金額のうち、旧掛金額については第六条第一項」と、「とする」とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金については同年度の十月末日とする」と、「次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇六号)

この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。

附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 平成二十三年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二条第三項に規定する指定法人に対する市町村又は水害予防組合の掛金について、改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条第一項及び第二項並びに第十二条の規定を適用する場合には、新令第六条第一項中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成二十三年度については、基金又は指定法人に対する同年度の掛金の額(以下「特例適用後掛金額」という。)のうち、附則第五条の規定の適用がないものとした場合における第四条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「特例適用前掛金額」という。)については同年度の四月末日、特例適用後掛金額から特例適用前掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金(以下「追加掛金額」という。)については同年度の十二月末日」と、「各年度の四月末日」とあるのは「同年度の四月末日」と、「当該年度の掛金の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、同条第二項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が平成二十三年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)」とあるのは「特例適用前掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)、追加掛金額については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「当該年度の掛金の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、新令第十二条中「市町村の廃置分合」とあるのは「平成二十三年度において市町村の廃置分合」と、「当該廃置分合の日の属する年度の」とあるのは「同年度の」と、「第四条第一項及び第三項」とあるのは「附則第五条の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定及び同条第三項」と、「当該廃置分合の日の属する年度分」とあるのは「平成二十三年度分」と、「控除した額を、」とあるのは「控除した額(以下「未契約編入消滅市町村に係る特例適用後掛金額」という。)のうち、附則第五条の規定の適用がないものとして算定した場合における金額(以下「未契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額」という。)については」と、「当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人」とあるのは「未契約編入消滅市町村に係る特例適用後掛金額から未契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額を控除した残額に相当する金額については当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人が定める期日までに、当該基金又は指定法人」とする。

附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇六号)

この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。

附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 平成二十三年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二条第三項に規定する指定法人に対する市町村又は水害予防組合の掛金について、改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条第一項及び第二項並びに第十二条の規定を適用する場合には、新令第六条第一項中「各年度について、当該年度の四月末日」とあるのは「平成二十三年度については、基金又は指定法人に対する同年度の掛金の額(以下「特例適用後掛金額」という。)のうち、附則第五条の規定の適用がないものとした場合における第四条第一項から第三項までの規定による掛金の額に相当する金額の掛金(以下「特例適用前掛金額」という。)については同年度の四月末日、特例適用後掛金額から特例適用前掛金額を控除した残額に相当する金額の掛金(以下「追加掛金額」という。)については同年度の十二月末日」と、「各年度の四月末日」とあるのは「同年度の四月末日」と、「当該年度の掛金の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、「当該年度の十月末日」とあるのは「同年度の十月末日」と、同条第二項中「日の属する年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属する年度が平成二十三年度である場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)」とあるのは「特例適用前掛金額については当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)、追加掛金額については当該基金又は指定法人が定める期日」と、「当該年度の掛金の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、新令第十二条中「市町村の廃置分合」とあるのは「平成二十三年度において市町村の廃置分合」と、「当該廃置分合の日の属する年度の」とあるのは「同年度の」と、「第四条第一項及び第三項」とあるのは「附則第五条の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定及び同条第三項」と、「当該廃置分合の日の属する年度分」とあるのは「平成二十三年度分」と、「控除した額を、」とあるのは「控除した額(以下「未契約編入消滅市町村に係る特例適用後掛金額」という。)のうち、附則第五条の規定の適用がないものとして算定した場合における金額(以下「未契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額」という。)については」と、「当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人」とあるのは「未契約編入消滅市町村に係る特例適用後掛金額から未契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額を控除した残額に相当する金額については当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人が定める期日までに、当該基金又は指定法人」とする。

附 則 (平成二六年三月七日政令第五六号)

(施行期日) 1 

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置) 2 

この政令による改正後の別表の規定は、この政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表 消防団員退職報償金支払額表(第三条関係)

표1-1
표1-1

표1-2
표1-2

階級については、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が一年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が一年以上あるときは、総務省令で定める階級とする。

勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が一年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。