租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。目次 第一章 総則(第一条―第二条の二)第二章 所得税法の特例 第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の九)第二節 不動産所得及び事業所得 第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条―第十九条) 第二款 特定船舶に係る特別修繕準備金(第二十条・第二十一条)第三款 鉱業所得の課税の特例(第二十二条―第二十四条) 第四款 農業所得の課税の特例(第二十四条の二―第二十五条)第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四) 第三節 給与所得及び退職所得等(第二十九条―第二十九条の四)第四節 山林所得及び譲渡所得等 第一款 山林所得の課税の特例(第三十条・第三十条の二) 第二款 長期譲渡所得の課税の特例(第三十一条―第三十一条の四)第三款 短期譲渡所得の課税の特例(第三十二条) 第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等(第三十三条―第三十三条の六) 第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除(第三十四条―第三十四条の三)第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条) 第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第三十五条の二・第三十五条の三)第七款 譲渡所得の特別控除額の特例(第三十六条) 第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第三十六条の二―第三十六条の五)第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十七条―第三十七条の九) 第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条)第十款 その他の特例(第三十九条―第四十条の三の二) 第四節の二 内部取引に係る課税の特例等(第四十条の三の三・第四十条の三の四)第四節の三 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例 第一款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六) 第二款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第四十一条―第四十一条の三の二) 第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三) 第三章 法人税法の特例 第一節 中小企業者等の法人税率の特例(第四十二条の三の二) 第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条)第二節 準備金等(第五十五条―第五十七条の九) 第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条) 第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第五十九条の二)第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条) 第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第六十一条) 第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)第四節の二 交際費等の課税の特例(第六十一条の四) 第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十二条・第六十二条の二)第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十二条の三・第六十三条) 第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例 第一款 収用等の場合の課税の特例(第六十四条―第六十五条の二) 第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三―第六十五条の五)第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第六十五条の五の二) 第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第六十五条の六) 第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の七―第六十六条) 第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二)第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三) 第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十六条の四―第六十六条の四の五)第七節の三 支払利子等に係る課税の特例 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五) 第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例 第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九) 第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の六) 第四章 相続税法の特例(第六十九条―第七十条の十三) 第四章の二 地価税法の特例(第七十一条―第七十一条の十七)第五章 登録免許税法の特例(第七十二条―第八十四条の七) 第六章 消費税法等の特例 第一節 消費税法の特例(第八十五条―第八十六条の七)第二節 酒税法の特例(第八十七条―第八十七条の八) 第二節の二 たばこ税法の特例(第八十八条―第八十八条の四) 第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例(第八十八条の五―第九十条の三)第三節の二 石油石炭税法の特例 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七) 第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八―第九十条の九) 第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の十―第九十条の十五)第三節の五 国際観光旅客税法の特例(第九十条の十六) 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条) 第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)第八章 雑則(第九十七条・第九十八条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和 四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。 (用語の意義) 第二条 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内又は国外 それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。 一の二 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。 二 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 三及び四 削除 五 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。 六 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。六の二 繰延資産 所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。 七 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。 八 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。 九 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。 十 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。十一 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。十二 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。十三 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 十四 確定申告期限 所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。十五 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。 十六 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 2 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内又は国外 それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。 一の二 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第二号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 一の三 公共法人 法人税法第二条第五号に規定する公共法人をいう。 一の四 公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。一の五 協同組合等 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。 二 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。二の二 普通法人 法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。 三 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。 四 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。 五 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。 六 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。七 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。 八 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。九 現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。 十 被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。 十の二 株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。十の三 株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。 十の四 通算親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。十の五 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。 十の六 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。 十の七 通算完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。十一 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。 十二 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。十三 分社型分割 法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。十四 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。 十五 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。十六 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。 十七 適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。十七の二 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。十八 収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。 十九 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。 二十 利益積立金額 法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。二十一 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。 二十二 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。 二十三 固定資産 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。 二十四 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。二十五 繰延資産 法人税法第二条第二十四号に規定する繰延資産をいう。 二十六 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。 二十七 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。 二十八 確定申告書等 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。 二十九 青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。 三十 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。三十一 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。三十二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 3 第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 期限内申告書 国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。 二 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。三 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 4 第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 酒類 酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。 二 酒類製造者 酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。三 製造たばこ たばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。 四 製造たばこ製造者 たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。 五 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭 それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。 六 航空機燃料 航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。 七 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 第二条の二 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなし て、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。 2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。 3 法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第二章 所得税法の特例 第一節 利子所得及び配当所得 (利子所得の分離課税等) 第三条 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるも の(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条において「一般利子等」という。)については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。 一 特定公社債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第三十七条の十一第二項第一号又は第五号から第十四号までに掲げるものをいう。第四号において同じ。)の利子 二 公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配 三 公募公社債等運用投資信託の収益の分配 四 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者 (以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が支払を受けるもの 2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 3 一般利子等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する所得税法第九十三条及び第百六十五条の五の三の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「同条第三項に」とする。 4 平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として一般利子等の支払を受ける者から当該一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該一般利子等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項並びに次条のうち当該一般利子等に係る部分の規定は、適用しない。 (利子所得等に係る支払調書の特例) 第三条の二 居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において平成二十八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法 第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(同項に規定する剰余金の配当(以下この節において「剰余金の配当」という。)を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等) 第三条の三 居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの(次項において「外貨建公社債」という。)を除く。)又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等で第三条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの(国外において支 払われるものに限る。以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外一般公社債等の利子等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。 2 内国法人は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。 3 平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 4 前二項の場合において、平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。 一 当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。 二 当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等である場合には、第二項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。 5 第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。 6 所得税法別表第一に掲げる内国法人又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項に規定する金融商 品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受 けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。 7 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外公社債等の利子等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。 一 当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。 二 当該国外公社債等の利子等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。 8 第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。 9 第五項及び前二項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 第三条の四 国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第十条の規定の適用については、同条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 第四条 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとす る旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。 一 その公債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。 二 その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(次項において準用する同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。 2 所得税法第十条第二項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項から第七項まで及び第十項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第二項及び第十項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第十項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、同条第四項から第七項まで及び第九項中「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第八項中「第一項、第三項又は」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは」と読み替えるものとする。 3 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) 第四条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若 しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。 一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子 二 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配 三 その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものであ る場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において 同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配 四 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益 2 前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。 3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。 4 第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 一 当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別 三 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額 四 既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額) 5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。 6 前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。 一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合 二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合 8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税) 第四条の三 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。) の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条に おいて「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。 一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子 二 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配 三 その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配 四 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロ又は第三号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益 2 前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。 3 財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。 4 第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 一 当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別 三 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額 四 既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額(同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額) 5 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。 6 前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 7 財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。 一 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合 二 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合 8 第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。 9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非 課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を 受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (財産形成非課税申込書等の提出の特例) 第四条の三の二 第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以下第三項まで及び第五項において「勤務先」という。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による当該各号に規定する書類(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の
号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
旧所得税法第二十条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)
昭和四十年分の所得税について新法第二十三条の二第一項の規定の適用があつた場合における所得税法附則第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の六第一項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。
前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。
旧法人税法第六条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を新法第五十八条の四第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第六条第一項の規定により法人税を免除された所得を新法第五十八条の四第一項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
新法第六十四条から第六十五条まで及び第六十五条の四から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、同法第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第六十五条第一項各号に規定する資産を取得し、同法第六十五条の四第一項に規定する譲渡をし、同法第六十五条の七第一項に規定する出資をし、又は同法第六十五条の九第一項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過規定)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四〇年五月二〇日法律第七五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月二九日法律第一三八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 一 第一条の規定 二 第二条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第一条から第三条まで、第四条第一項第一号及び第二号並びに第三十一条から第三十五条までの改正規定(第三十三条の次に一条を加える改正規定を含み、第三条に二項を加える改正規定及び第三十五条の次に一条を加える改正規定を除く。) 三 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定 附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下 「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 (個人の減価償却に関する経過規定)
新法第十三条の三の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
旧法第二十三条の二の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。
昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける個人に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。 (法人税の特例に関する経過規定の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
新法第四十二条の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前 の例による。この場合において、内国法人である法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第四十二条第一項中「資本の金額又は出資金額が一億円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が一億円をこえるもの」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十四」と読み替えるものとする。 (法人の減価償却に関する経過規定)
法人の施行日前に終了した事業年度において旧法第四十三条第三項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。
新法第四十六条第一項第一号(指定業種に関する部分を除く。)、第四十六条の二及び第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する海外取引等による収入金額で同条第三項第八号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。 (法人の準備金に関する経過規定)
施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人(その合併法人を含む。)が施行日を含む事業年度の直前の事業 年度終了の日において有する新法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得 の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第四項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第五十六条第一項の規定は、同項に規定する内国法人が施行日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
旧法第五十八条の四の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。
法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四第一項の規定の適用を受ける法人に係る新法第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後にされた新法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。 (贈与税及び相続税に関する経過規定)
新法第七十条の四及び第七十条の五の規定は、昭和四十一年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第七十条の四及び第七十条の五の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。 (登録税に関する経過規定)
新法第七十五条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。 (政令への委任)
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四一年五月九日法律第六九号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月三一日法律第七号)
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法第八条の四の規定は、昭和四十二年一月一日から適用する。 附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 (酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項 (同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十四条、第三十八条の二、第三十八条の十二及び第六十四条から第六十五条の三までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 (所得税の特例に関する経過規定の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (配当所得に関する経過規定)
施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が 一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、旧法第八条の三第一項及び第二項、第八条の四第一項並びに第九条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、これらの条の規定の例によるものとする。
新法第九条の二の規定は、施行日以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。 (個人の税額控除に関する経過規定)
新法第十条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に旧法第十条第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過規定)
新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。 (個人の準備金等に関する経過規定)
個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第二章第二節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第二章第二節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。
新法第二十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (外国技術使用料課税に関する経過規定)
旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (譲渡所得に関する経過規定)
新法(附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第十八条において同じ。)第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十八条の二及び第三十八条の十二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の 規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新法第三十四条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で新法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る新法第三十四条第一項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で旧法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。
新法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過規定の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年 度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)
新法第四十二条の二第四項の規定は、施行日以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。 (法人の税額控除に関する経過規定)
新法第四十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過規定)
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に 取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第四十三条の規定の例によるものとする。
新法第四十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第四十六条の規定の例によるものとする。
新法第四十六条の二(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第四十四条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。 (法人の準備金に関する経過規定)
法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第三章第二節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第三章第二節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。
新法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
新法第五十六条の四の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)
新法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡に関する経過規定)
新法第六十四条から第六十五条の三までの規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
新法第六十六条の二及び第六十六条の四の規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。
新法第六十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、旧法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定は、なおその効力を有する。 (石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)
新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。 (砂糖消費税の特例に関する経過規定)
この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。 (通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)
昭和四十二年六月三十日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過規定)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定にかかわら ず、なお従前の例による。
附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第二項に規定 する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第七十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九七号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月二〇日法律第二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (所得税の特例に関する経過規定の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (民間外貨債の利子に関する経過規定)
内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第二号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。 (個人の税額控除に関する経過規定)
個人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第十条第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
個人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第十条第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。 (個人の減価償却に関する経過規定)
個人が新法第十三条の三第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第四項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限る ものとする。 (個人の準備金に関する経過規定)
個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした 場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第十九条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十七年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額 二 前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第二十一条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
新法第四十条の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。 (個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
新法第四十一条の十三の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過規定の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の税額控除に関する経過規定)
法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税 特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第四十二条の五の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第一項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。 (法人の減価償却に関する経過規定)
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が新法第四十六条の二第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第三項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において新法第四十五条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第五十一条の二第一項に規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第五十二条の三及び第五十二条の四第一項の規定中新法第四十五条の二、第四十八条の二又は第五十一条の二に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。 (法人の準備金に関する経過規定)
昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規 定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第五十三条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額 二 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
新法第五十六条の規定は、同条第一項に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
新法第五十六条の七第一項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第三項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四の規定は、適用しない。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
新法第五十八条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第五十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。 (法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
新法第六十八条の二の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。 (法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
新法第四十七条、第六十一条、第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十六条まで、第六十六条の十一及び第六十七条の三の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (登録免許税に関する経過措置)
次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。 一 旧法第七十七条の三に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から 出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記 二 旧法第七十八条の三に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記 三 昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第八十一条の三第二項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記 附 則 (昭和四三年六月二一日法律第一〇四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月八日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第十三条の二、第四十五条の二及び第六十六条の二から第六十六条の四までの改正規定(第六十六条の二第一項第二号及び第六十六条の四第一項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第八十一条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日か ら施行する。 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)
新法第五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の三に規定する利子については、なお従前の例による。 (個人の減価償却等に関する経過措置)
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第十三条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進 法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。
前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年の一月一日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十三条の二第一項の承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。 (個人の準備金等に関する経過措置)
附則第十二条第三項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計 額」とする。
旧法第二十八条に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十三条から第三十三条の四まで及び第三十八条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
旧法第三十一条第二項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条の三第二項又は第三十八条の六第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた者については、旧法第三十三条の三、第三十六条第二項から第五項まで、第三十八条の四又は第三十八条の七の規定は、なおその効力を有する。
旧法第三十一条、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項、第三十八条の三第一項若しくは第二項又は第三十八条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第三十四条、第三十七条、第三十八条の五又は第三十八条の八に規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。
都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第三十四条の二第二項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。 (昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)
個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。 一 旧法第三十一条から第三十三条の二まで、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条から第三十八条の三まで、第三十八条の六、第三十八条の九、第三十八条の十二若しくは第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、新法第三十一条第一項に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。 二 新法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十七条の四又は第三十八条の規定の適用を受けること。この場合において、新法第三十一条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、新法第三十二条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第三十七条及び第三十七条の四中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、新法第三十四条の規定の適用については、都 市計画法の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。
前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有する新法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 昭和四十四年一月一日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第一項第二号の規定にかかわらず、新法第三十二条第一項中「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法 律第十四号)による改正前の所得税法第三十三条第三項第一号」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。二 施行日以後二年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があつたものとみなして所得税法の一部を改正する法律によ る改正前の所得税法第三十三条第三項の規定を適用した場合に同項第二号の規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡によ る譲渡所得については、当該譲渡所得が新法第三十二条第一項(第一項第二号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、同条第一項の規定に該当しないものとみなす。
第一項第一号の規定により旧法第三十一条第一項第一号、第三十八条の三第一項第一号又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 旧法第三十一条第 一項第一号 都市計画法(大正八年法律第三十六号) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) 旧法第三十八条の 三第一項第一号 建築基準法第四十八条第一項の規定によ り同項の用途地域として指定され 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ 旧法第三十八条の 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する 十三第四項 九年法律第百六十号)第四条の規定によ 目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭 る都道府県知事の認可を受けた同法第二 和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によ 条第三項に規定する事業主が行なう同条 ることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百
に規定する住宅地造成事業 六十号)第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定に よる都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が 行なうものを含む。) 住宅地造成事業に関する法律第二条第五 都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 項 施行地区 開発区域又は施行地区
第一項第二号の規定により新法第三十三条第一項第一号又は第三十四条の二第二項第一号、第三号若しくは第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に 掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 新法第三十三条第一項第 一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) 都市計画法(大正八年法律第三十六号) 新法第三十四条の二第二項 第一号 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関す る都市計画が定められ 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地 域として指定され 新法第三十四条の二第二項 第三号 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史 的風土の保存に関する特別措置法 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 新法第三十四条の二第二項第五号 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 都市計画法第四条第九項に規定する 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する 開発区域 施行地区 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却等に関する経過措置)
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。
前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業年度開始の日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第一項の承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。
法人が、旧法第四十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第五十一条の二まで」とあるのは、「、次条から第五十一条の二まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、新法第五十四条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和三十九年四月一日」と あるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。
旧法第五十五条第一項に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。
前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する旧法第五十五条第一項の中小企業海外市場開 拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応 じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
新法第五十六条の五の規定は、同条第一項に規定する法人が昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十五条の五の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。
法人が昭和四十四年十二月三十一日以前に旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 旧法第六十四条第一項第三号 土地区画整理事 業 土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業 同法第九十四条 土地区画整理法第九十四条
項又は第九十二条第三項
ものに限る。) ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつ たことにより支払われるものを除く。) 旧法第六十五条の三第一項 含む。) 含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において 「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。) 資産(以下この 項 資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項 譲渡直前の帳簿価額 譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額) その該当することとなつた資産 その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金 を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) 旧法第六十五条の三第六項 該当することとなつたもの 該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政 令で定める部分を除く。)
新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲 げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 新法第六十五条の四第一項 第一号 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関す る都市計画が定められ 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途 地域として指定され 新法第六十五条の四第一項 第三号 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史 的風土の保存に関する特別措置法 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 新法第六十五条の四第一項第五号 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として 住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道 府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 都市計画法第四条第九項に規定する 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する 開発区域 施行地区
都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第六十五条の四第一項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
法人が昭和四十五年三月三十一日以前に旧法第六十五条の四第一項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第六十五条の六に規 定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。 (相続税及び贈与税に関する経過措置)
新法第七十条の六の規定は、昭和四十四年一月一日以後に同条に規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。 (登録免許税に関する経過措置)
新法第七十二条から第七十四条まで、第七十八条の二及び第七十九条から第八十条の二までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第七十三条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (間接税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧法第八十七条又は第八十八条の規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。
この法律の施行の際、旧法第八十七条第一項に規定する外航船等に現存する酒類又は旧法第八十八条第一項の指定飲料若しくは第二種の指定物品で、旧法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ新法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて新法第八十七条第一項に規定する外航船等に積み込まれた酒類又は新法第八十八条第一項の指定物品とみなして、新法を適用する。
新法第九十条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
新法第九十条の三の規定は、昭和四十四年四月一日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出された同条第一項に規定する第一種甲類の砂糖についても適用する。
施行日前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄 (施行期日)
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一から四まで 略 五 租税特別措置法
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。 附 則 (昭和四五年三月二七日法律第五号) この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の租税特別措置法第十二条の二及び第四十五条の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の昭和四十五年五月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の租税特別措置法第十二条の二第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。 附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三八号) (施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の二及び第五十一条の二の改正規定、第五十六条の二の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びに第五十六条の三の改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得に関する経過措置)
昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。 2 施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第 三条第一項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同 条第一項から第四項までの規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。 (配当所得に関する経過措置)
施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一 年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項まで及び第八条の三第一項中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。
個人の昭和四十五年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十二条第一項の規定の適用については、旧法第八条の五の規定の例によるものとする。 (個人の税額控除に関する経過措置)
個人が昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第十条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
旧法第十条第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条又は第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合につ いては、なお従前の例による。
旧法第十三条第一項第二号に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第十三条の三の規定の適用については、同条に規定する第十三条第一項又は第二項には、なおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項又は第二項の規定を含むものとする。 (個人の準備金等に関する経過措置)
旧法第二十条の二の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和四十六年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
旧法第二十八条の二に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四十条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
施行日前に発行された割引債(旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(同条第一項に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、旧法第四十一条の十二第一項中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、同条第二項、第三項、第五項及び第六項中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。 (個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
新法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の税額控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の四第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。
第一項に規定する事業を営む法人が昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する政令で定める特定合併については、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
前項の規定により旧法第四十二条の五の規定の例によるものとされる合併については、新法第四十六条の三の規定は、適用しない。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条(第一項の表の第九号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条におい て「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等 をした旧法第四十三条第一項(同項の表の第八号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供した同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第四十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第四十六条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(旧法第四十六条を含む。第五項において同じ。)」と、同条第五項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは旧法第四十六条第一項」とする。
旧法第五十一条の二第一項に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、同項に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二、第四十六条の三又は第五十一条の二の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第四項中「第五十一条の二まで」とあるのは「第五十一条の二まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十七条から前条まで」とあるのは「、第四十七条から前条まで若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。 (法人の準備金等に関する経過措置)
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人が施行日以後に新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項に規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第二項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間に旧法第五十六条の三第一項の承認を受けた場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の六の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第五十六条の六の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。 (協業組合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十二条に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、その組織を変更して協業組合となつた場合における当該協業組合の同年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額及び法人税の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第四十六条第一項第一号」とあるのは「第四 十六条第一項」と、「第四十二条」とあるのは「第四十二条の二」とする。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の四第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行なう同号の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の二第一項第四号又は第六十六条の四第一項第五号に規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条の四第一項第五号中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「第六条第二項」とあるのは「第六条第三項」とする。 (法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
新法第六十八条の二の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第六十八条の二に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。 (登録免許税に関する経過措置)
新法第七十三条、第七十四条第二項及び第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
次に掲げる承認又は認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。 一 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認二 中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第六条第一項の規定による認定 (政令への委任)
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二〇号) 抄
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二二号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 第四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 昭和四十七年一月一日 二 第十二条の二第一項第一号及び第三十四条の三第一項の改正規定、第三十七条第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定、第四十五条第一項第一号の改正規定並びに第六十五条の六第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日 三 第十六条の次に一条を加える改正規定及び第五十一条の二の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日四 第二十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の三の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関す る臨時措置法の施行の日 五 第八十一条の改正規定中卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法 (以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
新法第四条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 (個人の減価償却等に関する経過措置)
新法第十一条及び第十一条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
新法第十六条の二の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第十六条の二第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第十八条の二の規定は、個人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。 (青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規 定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。 四十万円未満の金額 五千円 四十万円以上九十五万円未満の金額 一万円 九十五万円以上百三十万円未満の金額 一万五千円 百三十万円以上百六十万円未満の金額 二万円 百六十万円以上三百五十万円未満の金額 三万円 三百五十万円以上五百五万円未満の金額 四万円 五百五万円以上千万円未満の金額 五万円 千万円以上八千万円未満の金額 六万円 八千万円以上の金額 七万五千円 (個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
個人の昭和四十六年分の所得税については、新法第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、同条の規定を適用する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第三十条の二第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第三十条の二第 一項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ個人が大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
新法第四十一条の四の規定は、昭和四十六年一月一日以後に支払うべき所得税法第百九十条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。
新法第四十一条の五及び第四十一条の六の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に 旧法第四十一条の四又は第四十一条の五の規定に該当する場合については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却等に関する経過措置)
新法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
旧法第五十条第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。
新法第五十一条の三の規定は、法人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第五十二条の二の規定は、法人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。 (法人の準備金等に関する経過措置)
法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条第一項第三号の三及び第二項第二号、第六十五条の二第三項第一号並びに第六十五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、 なお従前の例による。
新法第六十五条の六第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の二第一項第一号並びに第六十六条の四第一項第一号及び第二項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項第一号又は第六十六条の四第一項第一号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。 (塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人が昭和四十六年一月一日以後に交付(同条第一項の支払を含む。)を受ける同項に規定する交付金等について適用する。 (相続税に関する経過措置)
新法第七十条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税に関する経過措置)
新法第七十二条第二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。 (間接税に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用 については、なお従前の例による。 (政令への委任)
前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定は、昭和四十六年分以後の所得税に ついて適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第八項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年四月一日法律第三〇号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月三日法律第三五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法
附 則 (昭和四六年五月一〇日法律第五九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月一六日法律第一二五号)
この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十六条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第二十八条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十三年分又は昭和四十四年分若しくは昭和四十五年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律 (昭和四十四年法律第十四号)附則第六条又は所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第六条第一項若しくは第二項の規定に準じて計算した所得税の額による。
新法第五十一条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第六十八条の三に規定する内国法人の昭和四十六年八月十六日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の三の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
前項の規定に該当する内国法人で第五項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第五項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄 (施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において 「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十 条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月一五日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改 正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定 同法の施行の日 二 第十六条の二及び第五十一条の三の改正規定 工業再配置促進法の施行の日 三 第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定及び第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日 四 第三十四条の三の改正規定中土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債については、なお従前の例による。 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
内国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
居住者又は内国法人が旧法第七条の三に規定する外国通貨による借入金につき昭和四十七年三月三十一日以前に支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
非居住者が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定す る発行差金については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条の規定は、個人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、個人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用する。
個人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第十三条の三第一項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、 「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。 (青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
施行日において昭和四十六年から繰り越された旧法第十八条の三第一項に規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。
前項の規定により取りくずした金額及び昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、昭和四十七年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第十三条の三第四項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。 (土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)
昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第二十五条第一項に規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた土地における同条に規定する菜種等の播 は 種又は植付けにより生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有す る。 (個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の三の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に旧法第二十八条の三第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例によ る。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第二項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の旧法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
新法第四十八条の二の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する原油備蓄施設について適用し、旧法第四十八条の二第一項に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供した同項に規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。 (法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
新法第五十六条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第四十六条の二第三項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の二第一項第六号に規定する法人が同号に規定する勧告を受けた場合については、なお従前の例による。 (硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の九第一項に規定する硫安製造者が施行日前に同項に規定する会社に対して硫安を販売したことにより生じた売掛金を有する場合及び当該会社が同日前に当該硫安製造者から硫安を購入したことにより生じた買掛金を有する場合については、なお従前の例による。 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「次項」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」と して、同条の規定の例による。 (利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条の二に規定する外国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を 受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和四十七年四月三十日以前に新法第六十八条の二第一項に規定する適用年度に係る新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年四月三十日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第六十八条の二の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項に つき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第六十八条の二の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、昭和四十七年五月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第六十八条の二第八項の規定は、適用しない。 (贈与税に関する経過措置)
新法第七十条の四の規定は、昭和四十七年四月一日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税について適用し、同日前に旧法第七十条の四の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税については、なお従前の例による。 (登録免許税に関する経過措置)
新法第七十四条第一項又は第二項の規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ昭和四十七年四月一日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。
新法第七十七条、第七十七条の五又は第七十八条の三第一項の規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。 3 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第七十七条の二に規定する開拓者が同条に規定するあつせんにより取得した耕作又は養畜の用に 供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和四十七年三月三十一日以前に合併をした法人の当該合併に係る旧法第八十一条の三第一項に規定する登記又は同条第二項に規定する登記で当該合併後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
新法第九十条の規定は、昭和四十七年四月一日以後施行日の前日までに揮発油の製造場から移出された同条第一項第二号に掲げる用途に供される揮発油についても適用する。
昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた航空機の燃料用の揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
個人の昭和四十三年から昭和四十六年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第四項中「昭和四十九年」とあるのは「昭和四十七年」と、「第十三条の三第六項」とあるの は「第十三条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第六項」として、同条第三項及び第四項の規定の例による。
個人の改正前の昭和四十四年改正法附則第六条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。
法人の昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度に係る改正前の昭和四十四年改正法附則第十一条第六項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第八項中「第四十六条の二第五項」とあるのは、「第四十六条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第五項」として、同条第六項から第八項までの規定の例による。
法人の改正前の昭和四十四年改正法附則第十三条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月二四日法律第三七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七八号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月三〇日法律第一〇九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一一月一五日法律第一二五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第五十四条第一項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例によるものとする。 附 則 (昭和四八年四月二一日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第十一条第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十三条第一項の表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日 二 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中地域振興整備公団に係る部分 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)の施行の日 三 第三十四条の二第二項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分及び第六十五条の四第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日 四 第六十六条の十第一項の改正規定 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号に掲げる日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第二号、第五号及び第六号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第六号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第三号から第五号まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十一条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十二条から第十三条の二まで、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、昭和五十年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。
新法第十二条の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が旧法第十三条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「第十一条から前条まで」とあるのは、「第十一条(昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)から前条まで、新法第十三条」として、同条の規定の例による。 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)
昭和四十八年分の所得税については、新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 昭和四十七年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額) 二 昭和四十八年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(昭和五十年までの各年に限る。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 次に掲げる金額の合計額 イ その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額 ロ その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額 二 その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項のたな卸資産につき旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
前二項の規定は、昭和四十八年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の 提出があつたときは、この限りでない。 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十五条の二第一項に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月 (同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第二十五条の二の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同条第二項第一号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項第一号において「指定期間」という。)における」と、同条第三項第一号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。
前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までに新法第二十五条の二第四項の書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、同項の書類とみなす。
第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の六の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。 一 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。) イ 当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等 ロ 当該個人が施行日以後に取得する新法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。) 二 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日 (老年者年金特別控除に関する経過措置)
新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十二条第二項の規定は、昭和四十九年四月一日以後に同項に規定する株式の譲渡をする場合について適用する。 2 個人が施行日前に旧法第三十九条第一項の規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第二項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項第二号の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第二号、第五号、第六号及び第十四号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。 2 新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又 は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第五号から第七号まで」とあるのは「昭和五十年新法第四十三条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における昭和五十年新法第四十四条から第四十六条まで、第五十条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、昭和五十年新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。
法人が旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産 (新法第四十三条第一項の表の第十四号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
法人が旧法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が旧法第四十六条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度の同項に規定する資産の償却限度額の計算については、同項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条(新法第四十三条及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)から前条まで、新法第四十六条」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「第四十五条の三」とあるのは 「第四十五条の三、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、同条第五項中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相 当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する三分の一に相当する金額」とする。 (法人の準備金に関する経過措置)
昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少 ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。) 二 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る 。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 次に掲げる金額の合計額 イ 当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額 ロ 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額 二 当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項の資産につき旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(昭和五十年新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
新法第五十五条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、旧法第五十五条又は第五十六条の規定の例による。
法人が昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同条第四項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。
昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行している同項に規定する資源開発法人が同日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項の規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第五十六条の五の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。 (協同組合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第五十九条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
旧法第六十条第一項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新法第六十三条の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。 一 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの 施行日 イ 当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる新法第六十三条第一項第一号又は第二号に掲げる行為 ロ 当該法人及び特殊関係者の間で行なわれる新法第六十三条第一項第四号の合併に係る同号に掲げる行為 ハ 当該法人が施行日以後に取得する新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。) 二 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の五までの規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第六十六条第一項の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条第一項第二号並びに第六十六条の三第一項第二号及び第二項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、旧法第六十六条の二第一項第三号又は第六十六条の四第一項第三号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資を した場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条の二第一項第二号又は第六十六条の四第一項第二号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。 (景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
附則第十一条第四項の規定により旧法第四十三条の規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、旧法第六十六条の六中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。 (法人のその他の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の七の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十八条に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。 (相続税に関する経過措置)
税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の六第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から四月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の二分の一に相当する期間 (当該期間に一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額を同項の規定に準じて変更することができる。
新法第七十条の六第二項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。 (登録免許税に関する経過措置)
新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録 免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月三日法律第四五号) 抄
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月五日法律第四七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項から第八項までの規定は、同日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正等)
前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第二十八条の四又は第六十八条の三の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に新法第三条第一項の認定を受けた個人で新法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の租税特 別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に旧法第三条第一項の認定を受けた個人で旧法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、改正後の租税特別措置法第二十八条の四及び第六十八条の三の規定の適用に関し必要な経過措置は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十五号)附則第三項及び第五項から第七項までの規定に準じ、政令で定める。 附 則 (昭和四八年九月一日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇二号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
前条の規定による改正後の租税特別措置法第三十一条の二及び第三十四条の二第二項第一号の二の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一七号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第十八条、第五十二条及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに第十三条の二及び第四十五条の三の改正規定中繊維工業構造改善 臨時措置法に係る部分 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日 二 第二十八条の六第二項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十三条第三項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに第三十四条の二第二項第一号の改正規定、第四十一条の二第一項の次に一項を加える改正規定及び第六十五条の四第一項第一号の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日 三 第三十三条第一項第三号の三及び第六十四条第一項第三号の三の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日 四 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の施行の日 五 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行の日 六 第三十七条第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定及び第六十五条の六第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (少額国債の利子の非課税に関する経過措置)
新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
前項に規定する個人が、施行日において新法第四条第一項に規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第四条第一項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第一号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、旧国債に係る新法第四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の二の規定は、施行日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用する。 2 新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄 で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
前項に規定する勤労者が、施行日において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に 支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日 とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第四項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)
内国法人が昭和四十九年三月三十一日以前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。 (個人の減価償却等に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項第一号の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係る旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第十三条の二第一項第二号の規定は、昭和四十九年分の所得税につき旧法第十三条の二第一項第一号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。
個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。
個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十三条、第十三条の二、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十四条から第十六条まで」とあるのは「第十四条から第十六条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、新法第十六条の二第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「第十一条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。
旧法第二十八条又は第二十八条の二に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第五十六条の二第一項又は第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和四十九年分の所得税に係る新法第二十五条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一号 七百万円 六百万円 百分の三十四・一 百分の三十二・四
第一号ロ 七百万円 六百万円 百分の六十 百分の六十二
第二号 七百万円 六百万円
新法第二十五条の二第四項の規定(同項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
新法第四十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。 (住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条第一項の規定は、昭和四十九年一月一日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に旧法第四十一条第一項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係る新法第四十一条の三第四項の規定の適用については、同項中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人税率等の特例に関する経過措置)
旧法第四十二条の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中 「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。
法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。
法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
新法第五十一条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二第一項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度におい て」とする。
新法第五十六条の十一第一項に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。
新法第五十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の六の規定は、法人が昭和四十九年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条、第六十五条の五及び第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項第八号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の五の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作する同条第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条第一項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第二項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第七十八条の三第二項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされた同法第七十三条第一項の規定による認定に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条第二項に規定する特定合併に係る同条第一項第二号又は第四号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。 免除の規定 追徴の規定 揮発油税法第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項 揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律
同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第 四項 租税特別措置法第九十条の二第一項 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準 用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含 む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関 税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに 租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承 認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。
前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。
第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。 一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合 については、なお従前の例による。
改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月一日法律第六七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日 イ 第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定 ロ 第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。) 二 次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日 イ 第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。) ロ 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分 ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの 三 次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日イ 第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定 ロ 第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分 ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの 四 次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日イ 第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。) ロ 第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分 ハ 第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得に関する経過措置)
昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。 (配当所得に関する経過措置)
昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当所得及び旧法第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する特定設備等又は新法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設 備等又は旧法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)
新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した 金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。 (老年者年金特別控除に関する経過措置)
新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新法第二十九条の二第三項第三号の規定は、昭和五十年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の四の規定は、個人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の四の規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。
新法第三十九条第一項の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始した同項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七十条の四第十項の許可を受けて財産を物納した場合については、旧法第四十条の三の規定の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
昭和五十年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)
新法第四十二条及び第四十二条の二の規定は、新法第二条第二項第一号に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分 の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等 (取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備 等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。) を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第一項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第五十五条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の六の規定は、同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
旧法第五十七条の六第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第二号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第二項、第三項及び第五項から第十項までの規定の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二 項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおける新法第六十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。
新法第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の九の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条第一項第二号及び第六十六条の三第一項第二号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第六十六条第一項第二号又は
(延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の五第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、新法第六十六条の五第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第四条第三項第四号(同法第五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第六十 六条の五第一項に規定する試験研究用資産について適用する。 (特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。 (相続税及び贈与税に関する経過措置)
新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設 定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。
新法第七十条の四第十五項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第一項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第七十条の四第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
新法第七十条の六の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
新法第七十条の七の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の六第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条の二の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第七十六条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十年三月三十一日以前に行われた旧法第七十七条第二項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第七十七条の四に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項又は第二項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和四十八年改正法附則第四条第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条 の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定 公布の日 二 第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日 附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二五日法律第八九号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六 十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日 二 第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行の日 三 第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 四 第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに 掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
旧法第十六条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。 一 昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額 二 昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律 (昭和五十年法律第十六号)附則第六条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十条の二第一項の規定の適用については、同条第一項第一号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日 から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
旧法第二十条の四の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「昭和五十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二 月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第二号から第十号まで、第十四号及び第十五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第九項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げ る減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは 「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行 日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第五十一条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
新法第五十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第五十二条の四第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
新法第五十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の五に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額) 二 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。 一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額) 二 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び第五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額について は、なお従前の例による。
新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の五十 百分の二十 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の四十五 百分の十八 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の四十 百分の十六 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の三十五 百分の十四
旧法第五十六条の十二の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用 については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、 「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。 (通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する欠損金額又は同条第四項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。 (長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度において旧法第六十八条の二第一項に規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、同条の規定の例に よる。 (認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日 を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。
日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた 場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。 免除の規定 追徴の規定 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項 揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律
同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 租税特別措置法第九十条の二第一項 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の 二第七項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における 軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準 用する場合を含む。) 国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う 関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。
前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。
第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。 一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十年改正法」という。)附則第六条の規定は、昭和五十一年分の所得税について適用し、昭和五十年分の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十年改正法附則第十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年三月三一日法律第九号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
(利子所得に関する経過措置)
昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(新法第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、旧法第三条の三第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同項及び同条第六項から第九項までの規定の例による。
前項の規定の適用を受ける利子所得に対する新法第三条の三の規定の適用については、同条第三項中「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三条の三第一項に規定する税率」とする。
新法第四条の規定は、施行日以後に購入する同条第一項に規定する公債について適用する。
新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した旧法第四条第一項に規定する国債で施行日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。 (配当所得に関する経過措置)
昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第九条第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(新法第八条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第八条の三第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同項及び同条第六項の規定の例による。
前項の規定の適用を受ける配当所得に対する新法第八条の三の規定の適用については、同条第三項中「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「昭和五十二年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する税率」とする。
居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及び新法第八条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第九条第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例による。 (個人の税額控除に関する経過措置)
新法第十条第一項に規定する個人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が昭和五十二年分から昭和五十五年分までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に 算入される電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第十条第二項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第五条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をする旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
個人が旧法第十一条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。
第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十一条」とあるのは、「第十一条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
新法第十九条第一項に規定する個人が昭和五十二年(同年が事業を廃止した日の属する年である場合を除く。)において総収入金額算入猶予額を有する場合における当該総収入金額算入猶予額に係る旧法第十九条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該総収入金額算入猶予額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における総収入金額算入猶予残額(総 収入金額算入猶予額から同日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該総収入金額算入猶予残額に相当する金額)は、昭和五十二年から昭和五十四年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項に規定する総収入金額算入猶予額とは、旧法第十九条第三項の規定により昭和五十二年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に 算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第一号において「昭和五十一年分価格変動準備金の金額」という。)が昭 和五十二年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。 一 昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分価格変動準備金の金額が当該計算した金額に満たない場合には、当該昭和五十一年分価格変動準備金の金額) 二 昭和五十二年十二月三十一日において新法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき旧法第十九条第一項に定めるところにより計算した金額
第一項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における総収入金額算入猶予残額 二 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における総収入金額算入猶予残額 三 第一項及び前二号の場合以外の場合において総収入金額算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該総収入金額算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
個人が昭和五十二年一月一日において有する旧法第二十条第一項に規定する海外市場開拓準備金の金額(既に同条第六項又は第七項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を除く。)は、当該個人が新法第二十条第一項の規定により積み立てた同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額とみなす。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
昭和五十二年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の税額控除に関する経過措置)
新法第四十二条の三第一項に規定する法人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第三項に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を 含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第四十二条の三第二項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第十条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
法人が旧法第四十三条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(昭和五十三年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の五、昭和五十四年新法第四十二条の四又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」とする。
第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条」とあるのは、「第四十三条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第十一条第四項を含む。)」とする。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度 開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこ れを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項に規定する益金算入猶予額とは、旧法第五十三条第三項の規定により改正事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第一号において「直前年度末価格変動準備金の金額」という。)が改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。 一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(直前年度末価格変動準備金の金額が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額) 二 改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき旧法第五十三条第一項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額 二 解散した場合 その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)三 第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予残額 のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新法第五十三条第一項に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十六条の七第一項に規定する法人の施行日以後一年以内に開始する各事業年度に係る同項第二号の規定の適用については、同号中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(当該金額が当該事業年度について昭和五十二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の七第一項第二号の規定を適用した場合に算出される同号に規定する累積限度額に満たない場合には、当該計算した金額に当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額。」とする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条第一項の規定は、施行日以後に新造される同項に規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一一号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正後の租税特別措置法第八十一条の規定は、昭和五十二年五月一日以後に受ける同条各号に掲げる事項についての登記につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月三一日法律第一一号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第三十四条第二項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第三十七条第一項の表の第六号及び第六十五条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第六号の改正規定は、特定空 港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)
旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又は同条第三号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年 法律第七十八号)附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
旧法第九条第二号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。
青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五号。以下「昭和五十五年法律第五号」という。)の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号。以下「昭和六十一年法律第十号」という。)の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十七号。以下「平成四年法律第五十七号」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号。以下「昭和六十二年法律第七十六号」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)第九条の規定の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第五号及び第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
前二項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中 「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、第十二条から」とする。
第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二及び第十二条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第十二条の四第一項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。
第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関す る法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十三年改正法」という。) 附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十三条の二第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中 「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第十三条の二第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
新法第十三条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に納付した旧法第十八条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の二第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越された同条第二項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分 の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う当該土地の譲渡等については、同条第二項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするも のである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例によることができる。 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法 律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)附則第七条の規定に準じて計算した所得税の額による。
新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十二年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。 (給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十九条第一項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
新法第二十九条第二項の規定は、給与所得者等が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
新法第二十九条第三項の規定は、給与所得者等が施行日以後に同項に規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合における旧法第二十九条第三項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十二条第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う 新法第三十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第三項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例によることができる。 (住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第五号、第六号及び第九号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第六号及び第十三号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例 による。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
前二項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八、第六十六条の五及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十二条の四及び第四十五条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第四十五条の四第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第六十一条第一項及び第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項を含む。)」とする。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号から第十一号までの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表の第九号から第十一号までの設備については、なお従前の例による。
新法第四十四条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同 号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前 に旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条の三第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第四十五条の三第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に納付した旧法第五十二条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、新法第五十五条
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等で政令で定めるものを取得し同項の規定の適用を受けた場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に当該特定株式等に係る同条第一項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは同号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の二十五」とし、当該期間内に同表の第六号又は第七号の上欄に掲げる法人が同項第三号ロに掲げる場合に該当することとなつたときは同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十」とする。
新法第五十六条の四の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の六の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の八第一項の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する法人で旧法第五十六条の八第一項に規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下この項において「経過年度」という。)開始の日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
旧法第五十七条の三第一項の違約損失補償準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項第二号に規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度において同項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日 以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用について は、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、同条第三項第一号から第六号ま での規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例によることができる。
新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第六十六条の五の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
法人が昭和五十三年一月一日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第三号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)
旧法第六十六条第一項第一号ロに規定する法人が施行日前に同項に規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条第一項第三号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたもの又は同条第一項第六号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第一項第三号又は第六号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条第一項第四号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第六号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるもので」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「認定」とあるのは「認定(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を含む。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項を含む。)」とする。
第四項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、昭和五十五年新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、昭和五十五年新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)が昭和五十五年法律第五号の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、昭和五十五年旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。
前項前段の規定の適用がある場合における昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十一条第一項中「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法(第六十三条第一項第四号において「昭和五十五年旧法」という。)第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年旧法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。次項において「平成十年改正法」とい う。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用についても、同様とする。
前項に定めるもののほか、第七項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における平成十年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。 (利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の二に規定する内国法人の昭和五十二年六月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求を することができる。
前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。 (贈与税及び相続税に関する経過措置)
新法第七十条の四第三項、第四項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における 当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
新法第七十条の六第八項の規定は、施行日以後に新法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第七十条の六第一項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第七十条の六第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置等)
新法第七十五条の二の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十六条第一項及び第三項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した旧法第七十七条の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、同条第二項中「当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。
新法第七十七条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第一項の規定中土地に係る部分は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第一項の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受ける同条第一項に規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
新法第七十八条の四第三項第四号の規定は、同号に掲げる中央会が施行日以後に受ける同号に掲げる事業に係る債権を担保するための 抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条の二第一項の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたもの又は同条第一項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を受けたものが合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」と、「千分の一」とあるのは「千分の一 (当該漁業協同組合が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする。
新法第八十二条第一号及び第八十四条の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第八十二条第一号及び第八十四条に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農業協同組合が昭和五十五年法律第五号の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例によることとされる同項に規定する登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の租税特別措置法第七十一条第二項の規定の適用については、同条中「第八十二条」とあるのは、「第八十二条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。 (揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。 附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が附則第一条第一号に掲げ る日以後に講ぜられる新法第十条第二項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適 用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条の二(同条に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、同条に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前の租税特別措置法第二十九条の二に規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月一九日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。 附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七六号) 抄
この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改 める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
新法第七条の二の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第一号に規定する借入 金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第二号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第三号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新法第八条第二項の規定は、同項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。 (特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の 一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる個人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる個人又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する個人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中 「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十六年新法」という。)第 十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合 又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
旧法第十一条第一項の表の第七号に掲げる個人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項及び第二項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の四第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。
第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
旧法第十六条の二第一項第五号に掲げる個人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の二第一項に規定する個人が昭和五十三年において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、新法第二十条の二第二項から第四項まで及び第六項の規定の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「昭和五十四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものにつ いては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
医業又は歯科医業を営む個人が、昭和五十四年において新法第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、昭和五十四年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項の表の下欄中「百分の七十」とあるのは「百分 の七十・五」と、「百分の六十二」とあるのは「百分の六十四・五」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の六十・七五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の五十七」とする。 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条又は旧法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。
新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新法第二十八条の五第一項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は新法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十三年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第二十九条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給に ついては、なお従前の例による。
新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十四第二項の規定により読み替えられた所得税法第百九十四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の五の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若し くは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の三第三項第二号ホの規定は、施行日以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第三項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項及び第三項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む 。)」とする。
第一項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第三項並びに第六十三条第一項第四号において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第三項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは 「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
旧法第五十一条の二第一項第五号に掲げる法人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
新法第五十二条第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から 改正事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、改正事業年度の直前の事業年度終了の日において有する旧法第五十三条第一項の価格変動準備金の金額のうち同項第一号ロに規定する有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因 となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予準備金残額 二 解散した場合 その解散の日における益金算入猶予準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。) 三 第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新法第五十三条第一項に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予準備金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十四年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十六条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧法第五十六条の七第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の九第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の益金の額への算入については、新法第五十六条の九第二項から第五項まで及び第七項の規定の例による。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用について は、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
新法第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項第一号に規定する法人が施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する法人で旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。
前二項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは、「第六十六条第一項(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項及び第二項を含む。)」とする。
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。 (特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第六十六条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第四十二条の三並びに同法第六十七条」とあるのは「、第四十二条の三及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するもの とされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四並びに法人税法第六十七条」と、「第四十三条から」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「又は租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」と、「及び租税特別措置法第六十六条の五」と あるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、新法第四十二条の四第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。
第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年新法第四十二条の三及び第四十二条の四の規定の適用については、昭和五十六年新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、昭和五十六年新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)
新法第六十六条の十第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する固定資産について適用する。 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の二第二号に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付 の請求をすることができる。
前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条の二の規定は、同条の農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登 記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条の生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第三号の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後にされる中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた当該承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲 げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。 免除の規定 追徴の規定 揮発油税法第十四条の二第一項 同法第十四条の二第七項 揮発油税法第十六条の四第一項 同法第十六条の四第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律
同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法 律第五十四号)第十五条第二項又は第十七条第四項 租税特別措置法第九十条の二第一項 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準 用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含 む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関 税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。
昭和五十四年六月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、九千百円の揮発油税及び千六百円の地方道路税を課する。
前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十四年七月から十一月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「百七分の十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「百七分の九十一」として、これらの規定を適用する。
第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十四年六月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。 一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
個人が施行日前に取得等をした附則第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正前の昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした改正前の昭和五十一年改正法附則第十条第五項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第四項に規定する機械 その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十二年改正法附則第十一条第四項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則第二十九条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項にお いて「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第五項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産を その事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第五項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年三月二二日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から、附則第七項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号)の施行の日から施行する。 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
農業協同組合が昭和五十五年改正法の施行の日前に前項の規定による改正前の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第六項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
第三項の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第二十三条第十五項の規定は、昭和五十五年改正法の施行の日以後に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。 附 則 (昭和五五年三月二二日法律第六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月三一日法律第九号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に改める部分に限る。)、第四条に七項を加える改正規定及び第二章
二 第二十九条、第二十九条の三及び第四十一条から第四十一条の七までの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得に関する経過措置)
昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされた旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
旧法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入等をした同項に規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。 (配当所得に関する経過措置)
昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。 (特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
旧法第九条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第九条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号から第七号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例によ る。
新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設に ついては、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、同条第二項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条の二第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十一条第二項並びに旧法第十二条の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の四第二項の規定により読み替えられた旧法第十一条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十一条第二項並びに新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項の規定により読み替えられた新法第十一条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十一条第二項(新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額 (その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十三条第二項並びに旧法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた旧法第十三条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十三条第二項並びに新法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十三条第二項(新法第十四条第三項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)中 「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第十三条の二第三項において読み替えられた新法第十三条第二項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。
新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる 取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この 項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項
第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第二十八条の五第一項に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。 (給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第二十九条第一項に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、同項に規定する使用者の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第二十九条の三に規定する恩給に係る所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。 (住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条第一項並びに新法第四十一条の二第一項及び第二項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供 した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、旧法第四十一条第一項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第二項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第四十一条第一項並びに旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の例による。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
昭和五十五年十二月三十一日までに締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
昭和五十五年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例 による。
新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十六条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「若しくは第五十一条の二」とあるのは「、第五十一条の二若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条第一項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項又はこれらの規定」と、新法第四十五条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、同条第三項中「若しくは第一項」とあるのは「、第一項若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の三第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十九条第一項中「若しくは第四十五条から第四十五条の三まで」とあるのは「、第四十五条から第四十五条の三まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十条第一項中「若しくは第四十五条」とあるのは「、第四十五条若しくは昭和五十五年改正法 附則第十七条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九 条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十五条から前条まで」とあるのは「、第四十五条から前条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三中「又は第四十五条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十五条から第五十一条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、「第四十五条の四から第四十九条まで」とあるのは「第四十五条の四から第四十九条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第六十四条第六項(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、新法第六十五条の七第七項 (新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び新法第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」とする。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは 「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
新法第四十七条の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。
旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる法人が施行日前に自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号の規定による免許を受けた同法第二条第三項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に同法第六条第二項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる資産については、なお従前の例による。
新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物については、なお従前の例による。
新法第五十条第二項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第二項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずる同項に規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた旧法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
新法第五十二条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において旧法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従 前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に 当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
前項の規定により積み立てられた旧法第五十四条第一項の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例による。
新法第五十五条及び第五十六条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第五十五条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
新法第五十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の四第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の五第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の五第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の六第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の六第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十三万六千円」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用について は、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項第一号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者が施行日前に漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第一号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、旧法第六十六条の規定の例による。
旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。
第四項の規定の適用がある場合における新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
第五項又は第六項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあ るのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。 (現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第四条第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法第四条第一項」として、同条の規定の例による。
前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条の三」とあるのは、「第六十六条の三(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。
第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」とあるのは、「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。
第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条までの規定」とあるのは、「第六十六条までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。 (相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第一項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第四項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。
施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した旧法第七十一条第一項に規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に国から旧法第七十六条に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理 資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十 施行日から昭和五十七年三 月三十一日までの期間 千分の 九 三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政 令で定めるもの 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 千分の六 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する 建物で政令で定めるもの 施行日から昭和五十七年三 月三十一日までの期間 千分の 九 四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法 律(昭和五十四年法律第十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 千分の九 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に 取得した土地 施行日から昭和五十六年三 月三十一日までの期間 千分の 六
新法第七十八条の四第三項第二号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の四第三項第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の二第一項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十二条第一項に規定する会社が施行日前に行つた資本の増加又は施行日前に取得した同項第二号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十四条に規定する会社が施行日前に行つた同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (通行税の特例に関する経過措置)
新法第九十五条の規定は、同条第一項に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却 資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十四年改正法附則第二十条第四項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造 成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第八号に掲げる場合」という。)に該当することとなつた場合には、改正前の第八号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
法人の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定に より都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その場合及び当該土地等を、 それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び当該各号に該当することとなつた土地等とみなして同項の規定を適用する。 附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める部分、「第三十七条の六」を「第三十七条の七」に改める部分及 び「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改める部分に限る。)、第三十三条、第三十三条の三第三項、第三十三条の六第一項及び第三十七条の六第二項の改正規定、同条を第三十七条の七とする改正規定、第三十七条の五の次に一条を加える改正規定、第六十三条第四項の改正規定、第六十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに第七十七条の六の前に一条を加える改正規定(第七十七条の五第二項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日 二 削除 三 第四十八条第一項の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日 四 第八十八条の三の改正規定 昭和五十六年五月一日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「控 除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
新法第十三条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。 (昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
旧法第二十五条第一項に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において売却し、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、同条の規定の例による ことができる。ただし、同年分の所得税につき新法第二十五条の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。 2 前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十一の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同条第一項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の十一の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
削除 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第 一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第七項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「及び租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年旧法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和五十九年新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
新法第四十六条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。
新法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の十の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十七条の三第一項に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条又は第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十四条の二の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十四条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第七十四条の三に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定 に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。 免除の規定 追徴の規定 物品税法第十八条第一項 同法第十八条第八項 物品税法第二十三条第一項 同法第二十三条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律
同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準 用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十 七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八 条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に 位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。) 伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する 場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。 一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文 二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。) 三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。
前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
昭和五十六年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第五条の規定は、個人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄 (施行期日)
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月九日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条第六項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項の改正規定、第二十四条の改正規定(「昭和五十七年三 月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに第四十一条第二項の改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定 昭和五十八年一月一日 二 第四条の二の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第二十二条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)の施行の日 三 第十三条の二第一項及び第四十五条の四第一項の改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所 得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得及び配当所得に関する経過措置)
昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新法第三条第六項(新法第八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三条の三、第八条の三及び第八条の四第六項の規定の適用については、新法第三条第六項中「所得税法第 二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新法第三条の三第一項及び第八条の三第一項中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、新法第八条の四第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。 (勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の二及び第四条の三の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信 託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条の要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
附則第一条第二号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後二年を経過する日までの間に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第三項に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約を新法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日における新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同条の要件を満たすものは、同日において新法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る新法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等 (取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産につい て適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年の十二月三十一日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第十九条第一項の規定により個人が昭和五十六年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。 (個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
新法第二十四条の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得した沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地 等の同項に規定する譲渡をした場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
昭和五十七年分の所得税に係る新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。 (住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の 居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)
居住者が、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する財形住宅貯蓄契約及び同条第二項に規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和五十七年中に旧法第四十一条の四第一項に規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、旧法第四十一条の四、第四十一条の五及び第四十一条の七の規定の例による。
昭和五十七年中に、旧法第四十一条の三第三項に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、旧法第四十一条の六第一項に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、同条の規定の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等 をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の四の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十三条第一項の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられた同項の価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
新法第六十三条(同条第四項を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第六十四条及び第六十五条の七(同条第一項の表の第十四号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者 (租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。次号において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「同法第五条の二十一第一項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」として、同条の規定の例による。
旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、同条の規定の例による。
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十一条第一項各号に掲げる者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、旧法第六十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第九項(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十二条の三第九項中「第六十六条の規定」とあるのは、「第六十六条の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定を含む。)」とする。 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に国から旧法第七十六条第三項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する農林漁業者又は団体に対する同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十六」とあるの は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律 (昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 千分の十二 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定 する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 千 分の九 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得 した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和五十九年 三月三十一日までの期間 千 分 の六 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得 した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から昭和五十九年 三月三十一日までの期間 千 分 の九 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律 (昭和五十六年法律第十三号)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和五十八年 三月三十一日までの期間 千分の 十二
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一一号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の 四・第六十六条の五)」を「/第七節 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)/第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、第四十三条第一項の改正規定(同項の表の第六号を削る部分及び同表の第八号を改める部分を除く。)、第六十六条から第六十六条の三までを削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に一条を加える改正規定及び第八十一条に一項を加える改正規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日 二 第十二条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日 三 第四十一条の十一の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日 四 第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第三項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。
前項に規定する個人が、施行日前に購入をした同項に規定する公債でこの法律の施行の際旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において新法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。
前二項に定めるもののほか、施行日前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (個人の減価償却に関する経過措置)
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等 (取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(昭和五十九年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和五十九年新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、同条第四項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の三第一項中 「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十四条第二項中「若しくは第十二条の三」とあるのは「、第十二条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは 「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械装置等については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
個人の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十八年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる 取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の七から第三十七条の九までの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。 (住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条から第四十一条の三までの規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、同条及び旧法第四十一条の 二(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例による。 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十八年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十七年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。 (協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、昭和五十八年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の十一第一項に規定する事業資産を同項に規定する会社等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用する。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十四条から第四十九条まで、第五十一 条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適 用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十四条第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、昭和五十九年新法第四十四条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の二第一項及び第五項並びに第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」とあるのは「、第四十五条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。
新法第四十三条第一項の表の第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、百分の二十」と、「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十年新法第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(第四十六条の二第一項、第五十二条の二及び第五十二条の三第一項において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和六十年新法第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和六十年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年旧法第四十八条」とする。
新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
法人が、施行日前に取得(改良を含む。)若しくは建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物又は施行日前に支出した同条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従 前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条 の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十八年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十八年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十三・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(中小法人については、千分の十二・二)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十三万円」とあるのは、「二十五万九千円」とする。
新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。 5 新法第五十七条の三の規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により新法第五十七条の三第一項の法人 が同項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てることとなる事業年度として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第六十五条の十一及び第六十五条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。 (動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。 (相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の規定は、昭和五十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十四条の二第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の五第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
旧法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受け て保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年五月二日法律第二六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (関係法律の改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三一日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三一日法律第六号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十三条の二第一項第二号及び同条第二項並びに第四十五条の四第一項第二号及び同条第二項の改正規定 繊維工業構造改善臨時措 置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十三号)の施行の日 二 第二十七条の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日 三 第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日 四 第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中 「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十六条の二第一項に規定する個人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をし た旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。 (社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。 (個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の表の第十五号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和六十一年改正法に よる改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
前項の規定の適用がある場合における昭和六十一年新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二又は第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十一年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」という。)」と、昭和六十一年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十一年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項(以下この条及び次条において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計 画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
旧法第五十一条の二第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和五十九年旧法第四十二条の四の規定の適用については、同条第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする」とする。 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の七第一項の表の第十二号及び第十六号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条、第七十三条又は第七十四条の二第一項に規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に新築し、若しくは増築し、又は取得した旧法第七十四条又は第七十四条の二第二項に規定する家屋又は既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十」とあるの は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律 (昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 千分の十六 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に 規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 千分の十二 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取 得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から昭和六十一年 三月三十一日までの期間 千分の 九 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取 得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から昭和六十一年 三月三十一日までの期間 千分の 十二 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前 日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和六十年三 月三十一日までの期間 千分の 十六
新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (物品税の特例に関する経過措置)
昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。 免除の規定 追徴の規定 物品税法第十八条第一項 同法第十八条第八項 物品税法第二十三条第一項 同法第二十三条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律
同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年 法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準 用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う 関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。 一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文 二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。) 三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。
前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものである ことにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品 につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
昭和五十九年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (印紙税の特例に関する経過措置)
昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任)
附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五九年七月二七日法律第六〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の五第三項の規定は、昭和五十九年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用する。
施行日前に昭和五十九年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第二十九条の五の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 略 二 租税特別措置法 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)
施行日前に、旧たばこ専売法第四十六条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第二条第一項第九号又は第十号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の租税特別措置法第 八十七条の二第一項(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。 (製造の開廃等の申告に係る経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続いて改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八十八条の六第一項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品の製造をする者は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十三条第一項前段の規定による申告については、施行日から起算して一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を 当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
揮発油税法第二十三条第一項前段及び第二十九条第二号の規定は、前項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。 (手持品課税)
施行日に、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で新法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合におい て、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四万五千六百円の揮発油税及び八千二百円の地方道路税を課する。
施行日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所でみなし揮発油を所持する揮発油の製造者又は 販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の 製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、前項の規定によりみなし揮発油一キロリットルにつき課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額に、それぞれ五百三十八分の四百六十八を乗じて得た金額の揮発油税及び地方道路税を課する。
前二項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にあるみなし揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和六十年一月から五月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
第一項又は第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
第一項又は第二項に規定する者は、第一項又は第二項の規定に該当するみなし揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該みなし揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)その他政令で定める事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。 一 揮発油の製造者がその製造場から移出したみなし揮発油で第一項又は第二項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたみなし揮発油で第一項又は第二項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該みなし揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
第一項又は第二項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持するみなし揮発油が新法第九十条第一項に規定する用途その他政令で定める用途に充てるべきものであることにつき当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係るみなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、当該みなし揮発油の貯蔵場所を揮発油の製造場とみなす。
第二項の規定により揮発油税及び地方道路税を徴収された、又は徴収されるべきであつたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を揮発油の製造者と、当該積込みの場所を揮発油の製造場とみなし、その積込みの時に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合において、当該みなし揮発油に課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額は、それぞれみなし揮発油一キロリツトルにつき、第一項に規定する金額から第二項に規定する金額を控除した金額とする。
前項の規定により揮発油の製造者とみなされる者が提出すべき揮発油税法第十条第一項又は地方道路税法第七条第一項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、前項の積込みをしたみなし揮発油を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項及び第六十七条第一項の適用については、同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第七号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から
二 第一条中租税特別措置法第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分に限る。)、同法第十二条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条を第四十五条の三とする部分に限る。)、同法第四十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
(利子所得に関する経過措置)
昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。 (少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、 なお従前の例による。
前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の規定の適用に関する事項その他旧公債に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第二十八条第四項から第六項までの規定の例に準じて政令で定める。 (非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。 2 非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について は、なお従前の例による。 (配当所得に関する経過措置)
昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項及び第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第八条の四第一項及び第八条の五第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、な お従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十二条の二第二項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間における新法第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項及び第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「前三条」と、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」とあるのは「第十二条の二第一項本文」とする。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
個人が、旧法第十八条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日」とする。 (個人の準備金に関する経過措置)
個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取 引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
旧法第二十条の五第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留 保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第四十条の四第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第四十条の四第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
新法第四十条の四第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新法第四十条の五の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の九第一項に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合における旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の 延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同項中「同法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第三号及び次条第一項第一号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下この項及び第八項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第一号から第三号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第二項第三号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中 「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までに同項に規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第四十一条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項第一号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、同条第七項中「割合」とあるのは「割合(各年の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人税率の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の規定は、同条第一項の表の第三号から第五号までの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第四号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年 度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の二第一項の規定は、同項第二号に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合について は、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第四十五条の二第三項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは 「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前 に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
法人が、旧法第五十二条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従 前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
旧法第五十六条の十第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 旧法第五十六条の十第一項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額 二 解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。) 三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第五十六条の十第五項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額 (以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前三項及び第七項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、第三項及び第六項」とする。
第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
旧法第五十六条の十一第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和六十年三月十六日を含む事業年度終了の日までに」とする。 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の十の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の十第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。 (現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事 業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法
新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措 置法が効力を失う日の前日」とする。 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第一条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定及び第四条第一項の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第十一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一七日法律第三六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月九日法律第九四号)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十四の規定は、次項に定めるものを除き、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十四第三項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、昭和六十年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき所得税法第二十九条に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第百九十条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。
施行日前に昭和六十年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第四十一条の十四第一項の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。 附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第七条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の四の次に一条を加える改正規定 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正す る法律(昭和六十一年法律第七十号)の施行の日 二 第五十六条の三を第五十五条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(第五十五条の七に係る部分に限る。) 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日 三 第六十七条の前に一条を加える改正規定 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合にお いて、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第十二条第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をし た旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第十九条第一項に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相 当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
新法第二十一条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十一条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十第一項第三号又は第四号の規定は、施行日以後に行われる同項第三号に規定する公社債又は同項第四号に規定する国債の譲渡による所得について適用する。
新法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合の同項に規定する調書について適用する。 (住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、旧法第四十一条から第四十一条の三までの規定の例による。
居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第四十一条から第四十一条の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第四十一条第一項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第十四条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあ るのは「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「並びに第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは 「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
前項の規定の適用がある場合における昭和六十三年新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(昭和六十三年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和六十三年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の七までにおいて「昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、昭和六十三年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十三年新法第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」と、昭和六十三年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用に ついては、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第四十五条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金を有する法人の施行日前に開始した各事業年度及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十一年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十五条(同条第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
旧法第五十六条の四第一項に規定する法人が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業で同法附則第三条第二項の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、同条第七項中「第五十三条第六項」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十四条第十一項」と、同条第八項中「第五十六条の四第三項」とあるのは「昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の四第三項」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用について は、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
新法第五十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第五十八条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)
新法第六十五条の七及び第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (贈与税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお 従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律 (昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の二十 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に 規定する土地で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十六 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取 得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から平成六年三 月三十一日までの期間 千分の 十二 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取 得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から平成六年三 月三十一日までの期間 千分の 十六 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和六十二年三月三十一日までの 期間 千分の二十
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条の二に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十二条の表の第一号の上欄に掲げる会社が施行日前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (たばこ消費税の特例に関する経過措置)
昭和六十一年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。 一 従量割の税率 新法第八十七条の三に規定する税率 二 従価割の課税標準 新法第八十七条の四に規定する課税標準たる金額
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。 免除の規定 追徴の規定 たばこ消費税法第十三条第一項 同法第十三条第七項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実 施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍 隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関 号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九 号)第四条において準用する場合を含む。) する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。)
指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。 製造たばこの区分 従量割の税率 一 喫煙用の製造たばこ (1) 第一種 千本につき四百五十円 (2) 第二種 一キログラムにつき四百五十円 (3) 第三種 一キログラムにつき四百五十円 (4) 第四種 一キログラムにつき二百二十五円 二 かみ用の製造たばこ 一キログラムにつき二百二十五円 三 かぎ用の製造たばこ 一キログラムにつき二百二十五円 附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月一六日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
り、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは 「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは 建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第三号、第四号及び第六号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一 号、第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の二第一項のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和六十二年一月一日における昭和六十一年から繰り越された同項のプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
新法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。
施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なお効力を有する。 (住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる減価償却資産をそ の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十三条の二から第四十九条まで、第五十一 条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、
法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の施行の日以後に取得等をする同条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)の施行の日以後に取得等をする同表の第二号に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新法第五十二条第一項第六号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時におい て資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
旧法第五十六条の五第一項の表の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム準 備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十四第一項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係る旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄による欠損金 額については、なお従前の例による。 (相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
新法第七十条の八の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合における新法第七十一条第二項の規定の適用については、「第八十一条」とあるのは、「第八十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)附則第十二条第四項を含む。)」とする。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月九日法律第七一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月九日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄 (施行期日等)
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類 のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。 2 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大 臣はその旨を速やかに告示するものとする。
第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。 附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日イからハまで 略 ニ 第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定 三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日イ及びロ 略 ハ 第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 四 第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(利子所得に関する経過措置)
昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等に ついては、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において 「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等 (以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 (老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。
旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。 一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子 二 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第四条及び前三項の規定の適用に関 し必要な事項は、政令で定める。 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。) に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。 一 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等 二 昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第五項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等
新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべき旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申 告書の提出については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有 期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第四十一条の十一第三項に規定する給付補てん金等(以下この項において 「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条にお いて同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号又は第十五号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第八号又は第十五号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第八号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例に よる。
新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (見直し)
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三 号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日 二 第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に一条を加える改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
新法第六条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、な おその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額があ る場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十二条の二第一項に規定する個人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法 (以下「平成五年新法」という。)第十条から第十条の五まで、第十一条の四、第十一条の六、第十二条の二から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、平成五年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の六及び第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十二条の三第一項中「第十二条まで」とあるのは「第十二条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十四条第三項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の二第一項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第三号の上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越された同項のプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第二十五条の二第八項の届出書を提出して同条第一項の選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初に新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲 渡については、なお従前の例による。
新法第三十一条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。
新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の五第五項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第五項第一号に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十三年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合につい て適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成二 年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(平成二年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成二年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成二年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、平成二年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、平成二年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第四十五条の二第一項に規定する法人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成六年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは、「、第四十三条から第四十九条まで又は租税特別措置法の一 部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十六条の五第一項の表の第三号の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の十の規定は、法人が施行日以後に行われる同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十五条の十第一項各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の十第一項第二号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。 (民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により同項に規定する者が取得した同項に規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地については、なお従前の例による。 (たばこ消費税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の 適用については、なお従前の例による。 (石油税の特例に関する経過措置)
昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品 又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。 免除の規定 追徴の規定 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第 三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び
同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 旧法第九十条の三第一項又は新法第九十条の四第一項 新法第九十条の四第五項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年 法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国にお の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) ける国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含 む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う 関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四一号) 抄 (施行期日)
この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人又は法人が施行日前に行つた前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中 「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表 の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 前条の規定 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第 十二号) 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和 四十九年法律第四十三号)
第一号イの事業若しくは同法
同法
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭 和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法
第一号イの事業、同法 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則
第一号イの事業若しくは同法附則 又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第五号又は第四十七条第 三項第五号に掲げる建築物で当該認定に係る第三条第一項に規定する宅地開発事業計画に定められた第二条第四項に規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号、第三十四条の二第二項第三号、第三十七条の七第一項第二号、第六十五条の四第一項第三号及び第六十五条の十一第一項第二号の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に、当該認定に係る第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利 (この項において「土地等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の七第一項又は第六十五条の十一第一項に規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が土地等の譲渡をした場合については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第二号の二又は第四十七条第三項第二号の二に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条 において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日 イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第一号、第三項第一号ロ及び第五項第二号、第二十六条第一項及び同項の表、第二十七条、第二十八条の四第一項及び第六項第一号、第二十八条の五第一項、第三十一条第一項各号列記以外の部分、同項第二号ロ及び第五項第一号、第三 十一条の三第一項、第三十一条の四第一項、第三十二条第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項並びに第四十一条の十四第一項、第二項及び第三項の表の改正規定並びに附則第六十三条の規定 二 略 三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日イからチまで 略 リ 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)/」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第六十六条の九、第六十六条の十五第四項、第六十七条第一項、同項の表及び第二項の改正規定、同法第三章第八節中第六十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六章の章名及び同章第一節の節名並びに第八十五条及び第八十六条の改正規定、同法第八十六条の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、同法第八十七条の前に節名及び一条を加える改正規定、同法第八十七条の改正規定、同法第八十七条の二の前に節名を付する改正規定、同法第八十七条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十八条から第八十八条の四までの改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、同法第九十条の三の改正規定、同法第九十条の四の前に節名を付する改正規定、同法第六章第四節の節名の改正規定、同法第九十条の八から第九十三条の二までを削る改正規定、同法第九十四条を同法第九十一条とする改正規定、同法第九十五条を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定 四 次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第七十八条の四第三項の改正規定 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第三項第一号ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第五項第二号中 「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
昭和六十四年四月一日前に行われた第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。 (公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同項第二号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。 (割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書について適用する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する 法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分 の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。
前項の場合において、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三の規定」と、「法人税法第二十三条の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条の規定」と、同条第三項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
法人で旧租税特別措置法第四十二条の三第一項、第三項又は第四項に規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「法人税法第二十三条」とあるの は「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。第四項において「改正法」という。)附則第十五条の規定により読 み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条(第三項において「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」という。)」と、同条第三項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「同法第二十三条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」と、同条第四項中「同法第九十三条」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の法人税法第九十三条(以下この項において「旧法人税法第九十三条」という。)及び改正法附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第九十三条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第九十三条第二項第二号又は改正法による読替え後の法人税法第九十三条第二項第二号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 (特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「とす る。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺 贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
附則第三十五条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第三十五条中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十九条の三を含む。)」と読み替えるものとする。 (相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第二項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条第三項から第五項まで並びに第七十条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 (計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の七第一項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第五項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧租税特別措置法第七十条の七第五項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。 (不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の九の規定は、施行日以後にする新相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までに新租税特別措置法第七十条の九第四項に規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。 (物品税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (印紙税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (通行税の特例に関する経過措置)
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後に租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項 中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
昭和六十四年四月一日前に領収した旧租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。 (見直し)
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せ て見直しを行うものとする。 附 則 (平成元年三月三一日法律第一二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十条の四第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第十八 条第一項に一号を加える改正規定、第四十二条の七第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第四十四条の四第一項の表に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十三第一項の改正規定(「次項」を「第三項」に、「この条」を「この項及び第三項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日 二 第十三条の二第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第十八条第一項第三号の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条第一項第三号の改正規定、第六十六条の十第一項第三号の改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に 「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律 (平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日 三 第六章第一節中第八十六条の二の次に三条を加える改正規定(第八十六条の五に係る部分に限る。) 平成二年一月一日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けた同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の四(第一項の表の第四号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十条の四第一項の表の第四号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条の二第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十一条の二、第十二条、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。) の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条中「前三条」とあるのは「前三条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「、第十七条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。
新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の三第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第十二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中 「第十条の四第一項の表の第五号」とあるのは、「第十条の四第一項の表の第四号」とする。
新法第十二条の三第一項に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項第三号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第十八条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項第八号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。 (個人の準備金に関する経過措置)
平成元年分の所得税に係る新法第二十条の規定の適用については、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、次項第一号に掲げる取引 に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成元年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二 (同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七(第一項の表の第四号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十四条から第四十五条の二まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二年新法」という。)第四十二条の八の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び平成元年改正法附則第十条第二項」と、平成二年新法第四十二条の八第一項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)附則第十条第二項」とする。
新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の四(第一項の表の第三号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の四第一項の表の第三号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する産業構造転換用設備等について適用する。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第四十五条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第四十二条の七第一項の表の第五号」とあるのは、「第四十二条の七第一項の表の第四号」とする。
新法第四十五条の三第一項に規定する法人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
新法第四十六条第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産につ いては、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年六月三十日」とする。
新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる法人が施行日前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十(平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の二十、同年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十八、同年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十五)」と、「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条 (平成六年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成六年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、平成六年新法第四十六条第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「平成元年旧法第四十八条」という。)」と、平成六年新法第四十六条の二第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは 「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは 「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは 「第五十条まで並びに平成元年旧法第四十八条」とする。
新法第五十二条第一項第三号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧法第五十二条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
新法第五十二条第一項第八号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度における同条の 規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。
前項の場合において、新法第五十四条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十五条(第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、新法第五十五条第一項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第一号又は第二号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、同条の規定を適用する。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計 算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同条第三項中「特定電子計 算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第五十六条の四第一項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の五第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の五第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の百分の六十に相当する金額」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用について は、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十第一項第三号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
新法第六十六条の十第一項第八号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。 (動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。 (特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第六十六条の十三第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの 規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第二項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項第三号に掲げる事項及び同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月三一日法律第二〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年六月三〇日法律第六四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条
設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一一月一四日法律第六八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置の原則)
次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例 による。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二二日法律第八五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二七日法律第九三号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二 略 三 第一条中国家公務員等共済組合法附則第十四条の十を同法附則第十四条の十一とし、同法附則第十四条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項及び附則第二十条の二の改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の改正規定、同法附則第五十一条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法附則第六十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第六十五条の改正規定、第四条の規定並びに附則第六条から第八条までの規定 平成二年四月一日 附 則 (平成二年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十条の二第一項、第五十六条の三第一項及び第七十条の七第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条
の規定 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日 二 第四十四条の三第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。 (経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「次条から」とあるのは「租税特別 措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)第十条の三、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条から」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の二第三項若しくは平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の四第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が施行日以後 に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条第一項に規定する個人が平成二年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の中小企業海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
旧法第二十条の六第一項に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成三年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成二年十二月三十一日までに」とする。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成二年分の所得税に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、 「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十五条第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧法第二十五条第一項第二号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新法第三十条の二第一項の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十条の二第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第五項の規定は、個人が施行日以後に同項の譲渡をする場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の譲渡をした場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
新法第三十七条の十一の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりそ の者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項 及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは 「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成四年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十二条の三(平成四年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成四年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成四年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるの は「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とある のは「控除される金額がある場合又は平成二年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成四年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、平成四年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、平成四年新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の六(第二項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の八第二項の規定の適用を受ける場合における新法第四十二条の四第一項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項(新法第六十三条第六項第二号(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三第二項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第二項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「第五十一条」とあるのは、「第五十一条若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新法第五十二条の三第一項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年 三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
旧法第五十六条第一項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十六条第三項」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条第三項」とする。
新法第五十六条の三第一項第一号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第五十六条の三第一項第一号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の六第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。
新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。 一 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の八十五に相当する金額二 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。) ロ 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。) 二 当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額 の百分の十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二 (次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十三条第四項(新法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の 例による。
新法第六十四条、第六十五条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の三第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧法第六十七条の三第一項第二号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。 (相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の七第一項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の七第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第一項(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する発行法人に対し行う同項に 規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第五条第四項の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十三年改正法附則第十一条及び第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第三項及び第十一条第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄 (施行期日等)
この法律は、平成二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第九条の二」を「第九条の三」に改める部分、「第二十条の五」を「第二十条の四」に改める部分、「第三十一条 の五」を「第三十一条の四」に改める部分、「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める部分及び「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分を除く。)、第三十一条第一項の改正規定(「以下この条及び次条」を「第三十一条の三」に改める部分を除く。)、第三十一条の四第一項の改正規定(「第三十一条の二、」を削る部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の改正規定を除く。)、同条第三項及び第四項の改正規定、第三十七条の二第二項第一号の改正規定、第三十七条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十七条の五第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第四十一条の四から第四十一条の六までの改正規定、「第六節 その他の特例」を削り、第四十一条の六の前に節名を付する改正規定、第六十三条の改正規定、第三章第五節の三中同条の前に一条を加える改正規定、第六十三条の二の改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びに同項の表の第四号及び第十二号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定 (「平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「で前条第一項の表」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項に後段を加える改正規定、第六十六条から第六十六条の三までの改正規定、第六十六条の前に節名を付する改正規定並びに第七十条の四から第七十条の六までの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定 平成四年一月一日 二 目次の改正規定(「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(第八十四条の二第二項に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日 三 第十条の四第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十二条の七第一項の表に一号を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第十一条第二項の規定 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の施行の日 四 第十一条第一項の表の第六号を削る改正規定、第十一条の四の次に二条を加える改正規定(第十一条の六に係る部分に限る。)、第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)、第四十三条第一項の表の第七号を削る改正規定、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定 中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号。以下「中小小売商業振興法改正法」という。)の施行の日 五 第三十条の二の改正規定(「平成三年」を「平成五年」に改める部分を除く。)、第五十条第一項の改正規定(「平成三年三月三十一 日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十六条の三第一項第二号の改正規定、第六十二条の二第三項第二号ハの 改正規定及び第七十条の七第一項の改正規定(「十分の四」を「十分の三」に改める部分を除く。)並びに附則第六条、第十二条第十五項、第十三条第二項及び第十九条第十六項の規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号。以下「森林法改正法」という。)の施行の日 六 第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ロに係る部分に限る。)、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ロに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十一項、第十二条第七項及び第十五条第四項の規定 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の施行の日 七 第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ハに係る部分に限る。)、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第六号及び第七号に係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ハに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十二項、第十二条第八項及び第十五条第五項の規定 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新法第十条の四第一項の表の第五号の規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
新法第十一条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の第一号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の六の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する商業施設等について適用する。
個人が平成三年十二月五日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第七号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の五まで、第十二条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第十二条第一項の表の第七号(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十二条
「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに旧法第十二条第一項の表の第七号」とする。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の五第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第二十条の四の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新法第三十条の二の規定は、森林法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の 二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「係る前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」とあるのは、「ついては、前条第一項の規定により当該譲渡に係る同項の課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」とする。
平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、旧法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することにより同条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
個人が平成五年三月三十一日までに行う旧法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の場合において、施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第一項(以下この項において「旧法第三十一条の三第一項」という。)中 「第三十一条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「平成三年旧法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の二又は第三十一条の四」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の」とし、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、旧法第三十一条の三第一項中「第三十一条第三項」とあるのは「平成三年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成三年新法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第三十一条の二又は平成三年新法第三十一条の三」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年新法第三十一条の」と、「同条第一項第二号中「百分の二十五」とあるのは、 「百分の二十二・五」とあるのは「同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の二十七・五」と、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第二項第一号中「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」とする。
前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条から第三十一条の三まで及び第三十三条の規定の適用については、新法第三十一条第五項第一号中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成三年改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この節において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、新法第三十一条の二第一項中「次条」とあるのは「次条又は旧法第三十一条の三」と、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十一条の三」と、新法第三十三条第一項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」とする。
新法第三十一条の三第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十三条の四第一項及び第二項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項(同項第七号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条の二第二項第七号イの規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第七号ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第七号ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の三第一項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十六条の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条(同条第一項の表の第四号を除く。)、第三十七条の二第二項及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が平成四年一月一日以後に旧法第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 一 平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。) 二 平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得 三 特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に 届出をした場合における当該取得に限る。)
前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 旧法第三十七条第一項 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(次の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあ つては、当該資産の譲渡の日) 同表の各号 同表の第十四号 ものの譲渡 ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号 に掲げるものに該当する譲渡に限る。) 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七 条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) を当該各号 を同表の第十四号
平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条 旧法第三十七条第三項 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産 にあつては、当該資産の譲渡の日) 同表の各号 同表の第十四号 の譲渡 の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当 するものに限る。) 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七 条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) を当該各号 を同表の第十四号 旧法第三十七条第四項 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産 にあつては、当該資産の譲渡の日) 同表の各号 同表の第十四号 の譲渡 の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げ る譲渡に該当するものに限る。) (前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下 欄に掲げる資産の取得 に同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。) を当該各号 を同表の第十四号 旧法第三十七条第六 項
平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項 旧法第三十七条の二
表の各号 表の第十四号 旧法第三十七条の三第三項 並びに第十四条から第十六条まで 、第十四条から第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第 四項、第十二条の三及び第十三条の三 旧法第三十七条の四 平成三年十二月三十一日 平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に 掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) 同表の各号 同表の第十四号 当該各号 同号 した場合(当該 した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るも のとし、当該 含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条におい て「他資産との交換の場合」という。) 含む。) 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するもの として政令で定める部分に限る。) 当該交換譲渡資産
前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条若しくは第三十七条の四(以下「旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」という。)」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三 十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「、第三十七条若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「、第三十七条の四又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」とする。
新法第三十七条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の五第五項第二号の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第四十条の四第五項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の 用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、同項中「二千万円以下であるとき」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務の金額を有するときは、二千万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した金額。以下この項において同じ。)以下であるとき」と、「二十万円」とあるのは「二千万円の一パーセントに相当する金額」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新法第四十二条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
新法第四十四条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の第一号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の第二号の中欄に掲げる同項の産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
新法第四十四条の六第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定電気通信設備について適用する。
新法第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新法第四十四条の八第一項の表の第五号の規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新法第四十四条の八第一項の表の第六号及び第七号の規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
法人が平成三年十二月五日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第七号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項並びに第四十二条の八第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成三年改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年旧法第四十五条第一項の表の第七号(以下「旧法第四十五条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十 七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び旧法第四十五条第一項の表の第七号」とする。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
法人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第一項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が森林法改正法の施行の日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。 (法人の準備金等に関する経過措置)
旧法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、新法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
新法第五十六条の三第一項及び第六十二条の二第三項第二号ハの規定は、法人の森林法改正法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新法第六十三条の二第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)
新法第六十五条の二、第六十五条の五及び第六十五条の六の規定は、法人が平成三年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二、第六十五条の五及び第六十五条の六の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の四第一項(同項第七号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の四第一項第七号イの規定は、法人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の四第一項第七号ロの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の四第一項第七号ハの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第四号及び第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号及び第十三号を除く。)及び第六十五条の八の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表(同表の第四号及び第十三号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表(同表の第四号及び第十二号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が平成四年一月一日以後に旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という 。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで (旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 一 平成四年一月一日以後に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 同日前に行った当該減価償却資産の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。) 二 平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までの期間(以下この項において「特例期間」という。)内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡で、平成四年一月一日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該譲渡に限る。) 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得 三 特例期間内に行う特定長期所有土地等に該当するものの譲渡 特例期間内に行う当該減価償却資産の取得で、平成四年一月一日前 に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行い、又は 当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届出をした場合における当該取得に限る。)
前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 旧法第六十五条の七第一項 平成三年三月三十一日 平成三年三月三十一日(次の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、 当該資産の譲渡の日) 同表の各号 同表の第十五号 )の譲渡 )の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項各号に掲げるものに 該当する譲渡に限る。) 当該各号の下欄に掲げる資 産の取得 同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条
各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) を当該各号 を同表の第十五号 旧法第六十五条の七第三項 表の各号 表の第十五号 の譲渡 の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) 当該各号の下欄に掲げる資 産の取得 同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条
各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) を当該各号 を同表の第十五号 旧法第六十五条の七第四項 各号 第十五号 旧法第六十五条の七第七項
旧法第六十五条の七第十項第一号
平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条第一項第一号
同法第六十四条第二項 旧法第六十五条の八第一項 平成三年三月三十一日 平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) で同表の各号 で同表の第十五号 )の譲渡 )の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる 譲渡に該当するものに限る。) 当該各号 同表の第十五号 に掲げる資産の取得をすること に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下この条にお いて同じ。)をすること 係る同表の各号 同号 旧法第六十五条の八第二項 表の各号 表の第十五号 当該各号 同号 旧法第六十五条の八第六項 表の各号 表の第十五号 旧法第六十五条の九 平成三年三月三十一日 平成三年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) 同表の各号 同表の第十五号 当該各号 同号 した場合(当該 した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲 渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該 含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との 交換の場合」という。) 含む。) 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限 る。) 当該交換譲渡資産
前二項の規定の適用がある場合における新法第六十五条の三から第六十五条の五までの規定の適用については、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは、「第六十五条の九まで若しくは平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
新法第六十六条の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する出資に係る法人税について適用する。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の五第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
新法第六十六条の五第十六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係る同項に規定する更正決定又は賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。 3 新法第六十六条の五第十七項及び第十八項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条第一項に規 定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の六第五項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む事業年度の法人税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後二月を経過した日を含む事業年度の法人税については、なお従前の例による。 (東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が旧法第六十六条の十五第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税に関する経過措置)
新法第七十条の四の規定は、平成四年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。
新法第七十条の五の規定は、平成四年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第七十条の六の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により同項に規定する取得をした財産のうち当該取得の時において新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において 「特定市街化区域農地等」という。)に該当する同項第一号又は第二号に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第七十条の六の規定を適用することができる。 一 新法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等 二 都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等
平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等のうち平成九年四月一日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、同項に規定する農業相続人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、同条第一項第二号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 一 当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生機構から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「特定法人」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が二十年以上とされているものに限る。)を行うこと。 イ 住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。 ロ 建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を特定法人が借り受ける旨の契約がされていること。ハ 平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。 二 当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。 イ 住居の用途に供する独立部分が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。 ロ 賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。 ハ 平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。ニ 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 (1) 住宅金融公庫又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項に規定する農業協同組合その他政令で定める法人(同項に規定する利子補給契約を締結するものに限る。以下この号において「農業協同組合等」という。)の融資を受けて新築することとされており、かつ、当該融資を行う者(当該農業協同組合等の融資にあっては、国土交通大臣)が当該農業相続人に係る前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の納税の猶 予に係る期限(以下この号、第八項及び第十項において「納税猶予期限」という。)までの間の各年十二月三十一日(以下この号、
において「提出期限」という。)までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。 (2) 独立行政法人都市再生機構から取得をすることとされており、かつ、独立行政法人都市再生機構が当該農業相続人に係る納税猶予期限までの間の提出期限までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。 ホ 当該農業相続人が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出すること。
前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、平成十九年三月三十一日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。
第六項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項及び第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 平成十九年三月三十一日において、第六項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。 二 第六項第二号の要件に係る農業相続人が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。 三 納税猶予期限までの間に第六項第一号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第二号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。 四 前三号の規定に該当する場合には、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第九項の規定は、適用しない。
第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の百分の二十を超える面積の当該特例農地等の旧法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等(同号に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項各号に掲げる場合に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。
第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第六項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から六月を経過する日)をもって第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第六項第二号ニの証明書の写し又は第十項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第八項第二号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、平成四年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対し同項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和六十年一月一日前に開始した相続に係るものに限る。)の同項第一号の譲渡をした場合には、当該譲渡については、同号に規定する収用交換等による譲渡とみなして同項ただし書及び同条第七項の規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成四年一月一日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第十七項及び第十八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧法第七十条の七第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の三以上で十分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新法第七十条の七第一項又は第二項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第五項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第三項の規定に準じて計算するものとする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項及び施行日から平成五年三月三十一日までの間にされる承認(産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第四条第二項に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供する同法第八条第一項に規定する承認提携事業者に係る同項の承認に限る。)に係る旧法第八十一条第二項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る同項各号に掲げる事項に係る同項の規定の適用については、同項中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成五年三月三十一日」とする。 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年五月二日法律第六九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成四年一月一日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年三月三一日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)」を「/第五節 有価証券取引税法の特例(第九十 三条・第九十四条)/第六節 取引所税法の特例(第九十五条・第九十六条)/」に改める部分に限る。)、第一条の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定 平成四年十月一日 二 第二十五条の改正規定、第二十五条の二を削る改正規定、第二十五条の三の改正規定及び同条に三項を加え、第二章第二節第五款中同条を第二十五条の二とする改正規定並びに附則第七条並びに第八条第一項及び第三項の規定 平成五年一月一日 三 第十条の四第一項に各号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項に各号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第五項及び第二十条第五項の規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日 四 第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日 五 第二十八条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定及び第六十六条の十一第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日 六 第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める部分に限る。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一項の改正規定(「第四十五条まで」の下に「若しくは第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十九条の改正規定、第六十四条第六項の改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十二の見出しの改正規定、第六十六条の十三及び第六十六条の十四の改正規定(第六十六条の十三に係る部分に限る。)及び第六十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項(「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と読み替える部分に限る。)、第三十九条(「第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」の下に「、平成四年新法第四十六条の三第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」を加える部分、「平成三年新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで」を「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分、「平成三年新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで」を「平成四年新法第四十九条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分及び「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十六条の三から第五十一条まで」に改める部分に限る。)及び第四十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十五条第九項の表の改正規定に限る。)の規定 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行の日 七 第四十四条の八第一項の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条」とあるのは「租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条の三」と、「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項中「次条」とあるのは「平成五年新法第十条の三」と、「第十三条の二」とある のは「第十三条の三」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成五年新法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成五年新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、平成五年新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から平成五年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第二号の中欄に掲げる旧法第十条の四第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中 「租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十四項中「租税特別措置法第十条の四第十一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十一項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは 「若しくは第十六条又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四(次条から第三十七条の三までにおいて「平成四年旧法第十条の四」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年旧法第十条の四」と、新法第十条の四第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年旧法第十条の四」とする。
新法第十条の四第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第十条の四第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第十条の四第一項第一号から第三号までに掲げる個人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
新法第十条の四第一項第四号の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該個人が同日から平成五年二 月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が、平成五年二月二十四日までに旧法第十八条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成四年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「平成四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額 の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (青色申告特別控除等に関する経過措置)
新法第二十五条の二の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成十六年分までの各年分の所得税については、同条第三項中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、同項第一号中「五十五万円」とあるのは「五十五万円(当該取引の内容を 簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、四十五万円)」とする。
平成四年分以前の所得税に係る旧法第二十五条の三第一項に規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第二十五条の二第一項の選択をした同項に規定する居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 2 平成四年分の所得税に係る旧法第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年 四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、同条第四項中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。
平成四年分以前の所得税について旧法第二十五条の二の規定の適用を受けた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条の三第二項第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十第三項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
新法第三十七条の十一第一項第三号及び第四項第二号の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十三第一項第一号、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第三項に規定する交換について適用する。 (国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
施行日前に個人が行った旧法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第四十条の四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。 (年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
新法第四十一条の十二第七項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条第八項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行う同項に規定する芸能人等の役務提供を主た る内容とする事業に係る同項に規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合におい て、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の五第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第四十二条の七第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第二項中「第四十二条の四」とあるのは「平成六年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十一項中「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、同条第十二項中「租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項及び第六項 (次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措 置法第四十二条の七第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項 並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の七第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第四十二条の七第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までに掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
新法第四十二条の七第一項第四号の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
新法第四十四条の八第一項の表の第八号の規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
法人が、平成五年二月二十四日までに旧法第五十二条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額 の百分の八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第九項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。
新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七第一項及び第十項並びに第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。 (土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前 に行った同項に規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の六の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の十第一項第五号に掲げる法人が平成五年二月二十四日までに取得し、又は製作した同号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。 (関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が旧法第六十六条の十四第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後にする同条第一項に規定する交換に係る法人税について適用する。 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する外国子会社から受ける法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る新法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第七十条の三第一項の規定は、平成四年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から平成六年三月三十一日までの間にされる旧法第八十一条に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第四条第四項又は第五条第一項の規定による承認に限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。
新法第八十一条の三の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十二条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の三に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (消費税の特例に関する経過措置)
施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用につ いては、なお従前の例による。 (石油税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用に ついては、なお従前の例による。 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十四条第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特別債券の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の平成二年改正法附則第十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成三年改正法」という。)附則第七条第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。
改正後の平成三年改正法附則第九条第二項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。 附 則 (平成四年四月一日法律第二六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年四月二四日法律第三二号) 抄 (施行期日等)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年五月二二日法律第五七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年五月二九日法律第六四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置 法第十七条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、 「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
新租税特別措置法第五十二条の四の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第五十二条の四の規定の適用については、同条中 「国際観光ホテル整備法第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。 附 則 (平成四年六月五日法律第七六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第二号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第六十五条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二項第四号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の五第二 項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十三条の二第三項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十三条の二第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年三月三一日法律第一〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める部分及び「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に 限る。)、第十条の二第一項の改正規定(「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二章第二節第二款中第二十条の四の次に一条を加える改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定(「又は第三号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号イ、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第三章第二節中第五十七条の八を第五十七条の九とし、第五十七条の七の次に一条を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第十二条第二項の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日 二 目次の改正規定(「第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)」を「/第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条 ―第六十一条)/第四節の二 農業生産法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)/」に改める部分に限る。)、第十条から第十条の四までの改正規定(「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第十条の五第一項の改正規定(「第十三条の二第一項」の下に「、第十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「(第四号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削る部分及び同項第四号を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十八条の三第十一項及び第三十三条の六第二項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第三十四条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十五号の改正規定、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条第三項の改正規定(「第四十五条の二まで」の下に「、第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十八条第一項の改正規定(「若しくは第四十六条の三」を「、第四十六条の三若しくは第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定 (「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びに第七十七条の二第一項の改正規定並びに附則第十九条第一項及び第四項、第二十二条(「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」を「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」に改める部分、「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条」を「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三」に改める部分及び「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」を「平成五年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の四」とあるのは「、第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第二十四条(附則第七条第十八項の表の改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)及び 「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び同条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに第二十五条(「同条第三項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項」に改める部分、「同条第四項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第四項」に改める部分、「「平成四年新法第四十二条の六」と」を「「平成五年新法第四十二条の六」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分及び「「平成四年新法第四十二条の六、」と」を「「平成五年新法第四十二条の六、」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分に限る。)の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の日 三 目次の改正規定(「第九十三条・第九十四条」を「第九十三条―第九十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条の改正規定、第九十三条の改正規定及び同条を第九十三条の二とし、第六章第五節中同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日 四 第三条の三の次に一条を加える改正規定、第四条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、第四条の二第七項の改正規定及び第四条の三第七項の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定 平成六年一月一日 五 第十条の四第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が前項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「合計額の百分 の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額 の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定 農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日 六 第十三条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第二号に係る部分に限る。)及び第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第二号に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日 七 第三十四条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第四十三条の四第二項に表を加える改正規定(同項の表の第二号に係る部分に限る。)、第六十五条の五第一項に各号を加える改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の七第一項の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「第六十五条の五第一項」を「第六十五条の五第一項第二号」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定及び第七十七条の三の改正規定(同条の表の第三号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第二項、第十四条第二項並びに第十六条第四項及び第五項の規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
国内に住所を有する個人で新法第三条の四第一項に規定する老人等であるものが、平成六年一月一日において、同日前に所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項の規定によって預入した同項に規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金につ いては、新法第三条の四第一項の規定により読み替えられた所得税法第九条の二第一項の規定によって預入されたものとみなす。 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の二第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の三第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備 については、なお従前の例による。
新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の四(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の二第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。 5 個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十二条の二第二項第三号に掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例 による。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械装置等を有する場合における新法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
新法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二第三項、第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条第一項(同項の表の第十六号に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。 (ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新法第四十一条の十七の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する報酬又は料金について適用する。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の五(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新法第四十二条の五(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十三条の四第二項の表の第二号の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。
新法第四十四条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新法第四十四条の六第一項の表の第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号の第三欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項の表の第一号ハに掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
新法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。 (新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十二条の三第五項から第七項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の四第一項第十六号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の五第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十五条の五の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
新法第六十五条の五第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の七第一項(同項の表の第十七号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第六十五条の八第一項の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。 (利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税の額から控除する旧法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額については、なお従前の例による。
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において、旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合における新法第六十八条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法(以下「平成五年旧法」という。)第六十八条の二第一項第三号に規定する四年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の四年以前の繰 越所得税額控除限度超過額」という。)との合計額」と、同号ロ中「当該利子・配当等に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の平成五年旧法第六十八条の二第一項第二号に規定する前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、同項第二号イ中「相当する金額」とあるのは 「相当する金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同号ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、同号ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同条第三項中「を有する場合」とあるのは「又は平成五年旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額(以下この条において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、同条第五項中「同項第一号」とあるのは「同項第一号(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、同条第六項中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、同条第九項中 「に相当する」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、同条第十項中「の総額」とあるのは「の総額若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。 (相続税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の九第二項の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税(昭和六十三年一月一日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定に よる延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第七十条の九第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、新法第七十条の九第二項の規定に準じて計算するものとする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第 二項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三(同条の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第七十七条の三の規定の適用については、同条の表の第二号の上欄中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号」とあるのは「農用地利用増進法第二条第二項第一号」と、同号の中欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
新法第七十七条の三(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第十九条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の三第二号又は前項の規定により読み替えられた新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第八十二条に規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用につ いては、なお従前の例による。 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十三条の規定は、同条第一項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成四年改正法」という。)附則第三条の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正後の平成四年改正法附則第十九条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月二八日法律第二七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定並びに附則第三条、第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第五十四号及び第六条第五十三号の改正規定は平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一六日法律第六八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措 置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、新法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該旧借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」とする。 (特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
新法第四十一条の十六第一項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七に規定する政治活動に関する寄附に係 る支出金については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月一一日法律第一二号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三一日法律第二二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十条の四第一項の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第十八条第一項の 改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第四十四条の四第一項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十二第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十八号)の施行の日 二 第十三条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十七号の上欄の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び同項第三号の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日 三 第十四条第三項の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として同項」を「として同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項に一号を加える改正規定、第四十七条第三項の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及び同条第四項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日 四 第五十六条の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
新法第九条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の四(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第十三条の三第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
旧法第十五条第一項第二号に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条から第十条の四まで、第十三条、第十三条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成七年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成七年新法第十条第七項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第十五条(以下「旧法第十五条」という。)」と、平成七年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十五条」と、平成七年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、平成七年新法第十三条の二第一項中「又は次 条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、平成七年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条 の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに旧法第十五条」とする。
個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 13 新法第十八条第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成六年分の所得税に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「平成六年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについて は、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。 (特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一 条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十六条の六第一項、第三項、第四項及び第九項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十九条第一項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に同項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成六年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築 等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
旧法第四十一条の十九に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
新法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第一項の表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十三条の四第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用する。
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第四十六条の四第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計 画につき同号に規定する認定を受ける同号の農業生産法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
旧法第四十八条第一項第二号に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「旧法第四十八条」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十八条」とする。
旧法第五十一条第一項の特定組合が施行日前に旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十二条第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。 20 法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
新法第五十六条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十五条の二第一項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手する旧法第五十六条の二第一項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第一項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、同条第八項中「第五十六条の二第三項」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第三項」とする。
新法第五十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業 年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成六年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係る同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第十項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。
新法第六十五条の三第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。 4 新法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、 法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新法第六十六条の十四に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新法第六十九条の三第一項から第三項までの規定は、平成六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。ただ し、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。
新法第七十条の三の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。 (地価税の特例に関する経過措置)
新法第四章の二の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、平成五年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が施行日から平成八年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の 三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 千分の二十五 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に 取得した同条第一項に規定する土地又は建物 千分の二十 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改 正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 千分の十六 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土 地で政令で定めるもの 千分の十 二 五 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建 物で政令で定めるもの 千分の十 六 六 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する土地 千分の二十五
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十二条の二の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の二に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十四条の三に規定する不動産の登記が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に受けるものである場合については、同条中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」として、同条の規定を適用する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する 事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第十七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条並びに第二十条第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三一日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定は、同年五月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日法律第四〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二九日法律第七一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇四号) この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から 施行する。 附 則 (平成六年一二月二日法律第一〇九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成七年一月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
平成六年分以前の所得税に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十六第一項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄 (施行期日)
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ず る日以後の政令で定める日)から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年三月三一日法律第五五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十条第三項の改正規定(「前項」の下に「又は第六項」を加える部分及び「第七項から第九項」を「第八項から第十一項」に改め る部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第十条の五第一項の改正規定(「、第十一条の二」を「から第十一条の三まで」に改める部分に限る。)、第十一条の五第二項の改正規定、同条を第十一条の六とする改正規定、第十一条の四第一項の改正規定(「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の五とする改正規定、第十一条の三第一項の改正規定(「前二条」を「前三条」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の四とする改正規定、第十一条の二の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に 限る。)、同項の表の第十六号の次に一号を加える改正規定(同表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定 (「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同条第四項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の四の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定 (「又は第六項」を「、第六項又は第七項」に改める部分及び「、第九項及び第十項」を「及び第十項から第十二項まで」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、第四十四条の四の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「前条まで」の下に「若しくは前項」を加える部分に限る。)、同項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十七号の次に一号を加える改正規定(同表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)、第六十五条の八第一項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及び第八十一条の改正規定並びに附則第七条第二項、第十四条第八項、第二十四条第二項、第三十条第八項及び第四十二条の規定 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日 二 第十条第六項第二号の改正規定、第十条の二第一項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、第十条の三第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第十条の四第一項の改正規定(「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十条の五第十三項の改正規定、同条を第十条の六とし、第十条の四の次に一条を加える改正規定、第十二条の三第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第二十八条の三第十一項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十三条の六第二項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分に限る。)、同条第七項第三号の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の五第一項の改正規定(「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の六第一項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項及び第六項の改正規定、第四十二条の七第一項の改正規定(「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次条第二項」を 「次条第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分及び「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、第四十二条の八第二項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条を第四十二条の九とし、第四十二条の七の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の改正規定、第六十一条の三第四項の改正規定(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第六十二条及び第六十二条の三から第六十四条までの改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第六十六条の十三第一項の次に二項を加える改正規定(同条第二項第二号及び第三項第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに第四十五条 (第二条第三号の改正規定(第十条の五及び第十条の六に係る部分に限る。)に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日 三 第十一条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及び第四十三条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第十条第二項及び第二十七条第二項の規定 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日 四 第十四条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び 「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第三十三条第一項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第三十七条の三第二項において 「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の
五 第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項第一号から第三号までの改正規定、第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定及び第六十五条の五第一項第一号から第三号までの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
新法第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
新法第八条の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
新法第九条の五の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、 同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第六項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
旧法第十条の四第十五項に規定する個人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項第一号」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、同項第二号中「第十二条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第十二条の二第一項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第二項」と、「第十五項本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律 (平成七年法律第五十五号)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項本文」と、同条第十七項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「事業基盤強化設備につき第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第三項」と、同条第十八項中「前条第四項の規定又は第四項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第四項又は第十条の四第四項」と、「第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、同条第十九項及び第二十項中「第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の四、第十条の五、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の四第四項中「につき前項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項に規定する高度化機械等につき前項 又は同条第十七項」と、同条第五項中「につき第三項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおそ の効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項各号に定める減価償却資産につき第三項若しくは前項又は同条第十七項若しくは第十八項」と、新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項及び第十七項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の五第一項」と、前項中「第十条の四、第十条の五」とあるのは「第十条の四」と、「新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法」とあるのは「新法」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第十八条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第十八条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成七年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期 間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「各年(」とあるのは、「各年(第一号及び第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。 (特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金について は、同条の規定は、なおその効力を有する。
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第 一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第二十八条の」とする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。
新法第三十七条(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号イに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号ロに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十三第一項第一号及び第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の十三第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条の十三第三項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する交換について適用する。 (海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第三十八条第一項に規定する海外移住者(施行日前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十三条の四」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三 号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)第三十三条の四」と、「第三十一条若しくは」とあるのは「平成十年新法第三十一条(平成十年新法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、 「第三十一条第四項」とあるのは「平成十年新法第三十一条第四項」と、「第三十二条第一項第一号」とあるのは「平成十年新法第三十二条第一項第一号」と、同条第七項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十八条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第五項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とする。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成七年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改 築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
個人が、平成七年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の六第一項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新法第四十二条第三項の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する芸能 人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価について適用する。 (外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十二条の二に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
外国銀行等が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第十二条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五 十五号)附則第十二条及び第十八条の規定並びに」とする。
附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平 成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成七年四月一日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第七項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
旧法第四十二条の七第十三項に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項中「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは 「第四十九条若しくは」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成七年新法第五十二条の三第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項第一号」と、同項第二号中「第四十五条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第四十五条の二第一項」と、同条第十四項中「同項に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「同項に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「第二項、第三項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第四十二条の四」とあるのは「この項及び次項並びに第十六項において準用する平成七年新法第四十二条の七第四項及び第六項並びに平成七年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」と、「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「事業基盤強化設備につき第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第二項」と、同条第十五項中「前条第三項の規定又は第三項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の六第三項又は第四十二条の七第三項」と、「第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第二項」と、同条第十六項及び第十七項中「第四項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第四項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の九まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条 (新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項及び第十五項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十四項 及び第十五項」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十六項」という。)において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の六第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する次条第四項及び第六項」と、新法第四十二条の七第二項中「この項から第四項まで及び第六項」とあるのは「この項、次項、第四項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)及び第六項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」と、同条第三項中「につき前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十四項」と、同条第四項中「につき第二項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項各号に定める減価償却資産につき第二項若しくは前項又は同条第十四項若しくは第十五項」と、新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十四条第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成七年旧法第四十二条の七第十四項」という。)」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年旧法第四十二条の七第十四項」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の八第一項」と、「第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の八第二項」と、前項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項」とあるのは「新法第四十二条の八第二項」と、「第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とあるのは「前条第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十三条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の三第一項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第二項に規定する 認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第一項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定 対内投資事業用資産」という。)については、旧法第四十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第二条第六項の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、 「輸入・対内投資法第二条第六項」とあるのは「同項」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」とする。
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四第八項第三号」とあるのは、「第四十二条の四第七項第三号」とする。
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「、第四十二条の八第一項及び第二項並びに第四十二条の九第一項」とあるのは「並びに第四十二条の八第一項」とする。
新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第五十二条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第五十二条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた 事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは 「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第七項の納付金」とあるのは「旧法第五十五条の五第七項の納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(第三号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第三号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。
新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものの改正事業年度における新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。 一 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十三に相当する金額二 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。) ロ 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額
前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。) 二 当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額
新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度 における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成七年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号イに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号イに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号ロに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号ロに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の十第一項第四号又は第五号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。
青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産とみなして、同条の規定を適用する。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の十二第一項に規定する承認事業適応計画で施行日前に産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)がされたものに係る旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成七年三月 三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。 (特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。 (受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の六の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用する。 (利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の四の規定は、平成七年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第三項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。 二 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第三項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。第八項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 一 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。 二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第七十条の四第二項第四 号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第七十条の四第四項の規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三項に規定する届出書を提出した受贈者については、旧法第七十条の四第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」と、「同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第十三項の規定は、適用しない。
旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三項から前項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧法第七十条の十第三項に規定する期間内に提出された同条第二項に規定する特例物納に係る同条第三項の申請書に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (地価税の特例に関する経過措置)
新法第七十一条の十の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
新法第七十一条の十三の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項各号に掲げる土地等に係る地価税について適用する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に日本勤労者住宅協会が新築した旧法第七十四条の二に規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の規定は、平成八年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
新法第九十一条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる株券について適用する。 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新法第九十四条の二の規定は、施行日以後に行う同条に規定する交換の場合における同条に規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。 附 則 (平成七年三月三一日法律第五八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年五月二二日法律第九八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年五月二二日法律第九九号) (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例 による。 (製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
新法第十条の六及び第二十条の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の七の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。 以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
新法第四十二条の九及び第五十四条の規定は、法人の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
法人の平成七年四月一日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
新法第六十六条の十四に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成七年四月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。
前項の規定に該当する法人で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。 附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄 (施行期日)
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年一一月一七日法律第一三一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年三月三一日法律第一七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める部分に限る。)、第八十五条第一項の改正規定及び第六章第二節 中第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成八年十月一日 二 第四条の二及び第四条の三の改正規定並びに附則第三条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)中勤労者財産形成促進法第十四条の次に二条を加える改正規定の施行の日 三 第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第三号の改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第二号の改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日 四 第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項に一号を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日 五 第十四条第三項第五号の改正規定、第四十七条第三項第五号の改正規定及び第六十二条の二第三項第二号ホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日 六 第十四条第三項に一号を加える改正規定、第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分及び「第二十一号」を「第二十二号」に、「第十八号」を 「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とする改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とする改正規定、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第三十七条の四の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第四十七条第三項に一号を加える改正規定、第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六十五条の五第一項の改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第二十二号」を「第二十三号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第二十 一号を第二十二号とする改正規定、同表の第二十号を同表の第二十一号とする改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とする改正 規定、同表中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)及び第八十三条の二の次に二条を加える改正規定(第八十三条の四に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日 七 第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定(第二十九条の三第二項に係る部分に限る。) 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日 八 第三十一条の二第一項の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十四条の二第三項及び第四項の改正規定、第六十五条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第六十五条の四第二項及び第三項の改正規定並びに第六十五条の五第三項の改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定 平成九年一月一日 九 第五十七条の七の改正規定、第八十二条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(昭和五十九年法律第五十三号)」を削る部分に限る。)、同条第二号の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日 十 第七十九条に二項を加える改正規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日十一 第九十条の九第一項第一号イの改正規定及び附則第二十四条の規定 平成八年五月一日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後 に当該勤労者に係る新法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。
前項に規定する勤労者が、旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の三第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)
旧法第九条の三第一項に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)
旧法第九条の四第一項に規定する有限会社の社員が、施行日前に、当該有限会社から支払を受けるべき同項に規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社の同項に規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の二第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の二第一項の表の第三号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十三条の三第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に 取得又は新築をした旧法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項第五号の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の五第一項に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月 三十一日」と、同条第八項中「第二十条第十二項から第十四項まで」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十条の二第六項から第八項まで」と、「同条第十二項中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「同条第六項中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第七号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三十七条第一項、第三項及び第四項(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条の四の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十号」とあるのは、「同表の第十九号」とする。
新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第十九号」とあるのは、「第十八号」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
新法第四十四条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条第一項の表の第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。 5 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施 行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減 価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十六条の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新法第四十七条第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新法第四十七条第三項第五号の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新法第四十七条第三項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
新法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
旧法第五十七条第一項又は第二項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第三項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引 責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 旧法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなった場合 その廃止し、又はないこととなった日における取引責任準備金残額 二 解散した場合 当該解散の日における取引責任準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において取引責任準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における取引責任準備金 残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、旧法第五十七条第六項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の証券取引責任準備金又は第二項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前三項及び第九項」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。
第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における取引責任準備金残額の処理その他同項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて新法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。
新法第五十七条の七の規定は、関西国際空港株式会社の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十二条の二第三項第二号ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する同号ホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得した旧法第六十二条の二第三項第二号ホに掲げる土地等については、なお従前の例による。 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等(新法第六十三条第一項 又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に 規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等(旧法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。 一 新旧の土地譲渡利益金額の合計額が旧法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。 二 新旧の土地譲渡利益金額の合計額が新法の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。
新法第六十三条の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(新法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において 「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。 一 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。 二 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。 一 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。 二 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額が新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の三第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の四第一項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の四第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十一号」とあるのは、「同表の第二十号」とする。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第六項中「第二十号」とあるのは 「第十九号」と、前項中「第二十一号」とあるのは「第二十号」とする。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
新法第六十六条の十三第二項第三号及び第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第二項に規定する特例欠損金額について適用する。 (公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
新法第六十八条の六の規定は、同条に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。 (相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用を受 けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。
平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第六十九条の四の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第十九条の規定(同条第一項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及び第十九条の二から第二十一条までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する建物等について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。 一 旧法第七十条の六第二項の規定の適用がある者 当該個人が同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人が相続税法第十八条の規定の適用がある者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとして同法第十八条の規定を適用して算出した金額) 二 前号に掲げる者以外の者 当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして相続税法第十五条から第十七条までに定めるところにより算出した金額(当該個人が同法第十八条の規定の適用がある者である場合には、同条の規定を適用して算出した金額)
前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、相続税法第十九条の二第一項に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第十九条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第一項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第十九条の二第一項第一号に掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。 一 当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうち旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等及び建物等について同項の規定の適用があるものとして相続税法第十九条の二第一項第二号に定めるところにより算出した金額 二 当該配偶者に係る当該百分の七十に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合 5 第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日まで に相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。
平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。
第五項及び第六項に定めるもののほか、第三項又は第四項の規定の適用がある場合における相続税法第十九条から第二十一条まで及び第二十七条の規定の技術的読替えその他第三項、第四項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
新法第七十条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等によ る譲渡をしたことにより、新法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
新法第七十条の七第一項及び第二項並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
新法第七十条の七第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の六第二十一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。 4 新法第七十条の七第三項及び第四項並びに前項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するもの とされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 (地価税の特例に関する経過措置)
新法第七十一条第二項の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項の土地等に係る地価税について適用する。
新法第七十一条の四の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する事業協同組合等が有する同項に規定する土地等及び個人又は法人が有する同条第二項に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において旧法第七十一条の三第一項に規定する事業協同組合等が有していた同項に規定する土地等及び個人又は法人が有していた同条第三項に規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
新法第七十一条の六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において同条第一項に規定する民間都市開発推進機構が有する同項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
新法第七十一条の十六の規定は、平成八年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三第一項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に 読み替えて同項の規定を適用する。 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三 号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 千分の二十五 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この号において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地若しくは建物で政令 で定めるもの 千分の二十
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。
前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。
施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成八年三月三十一日まで の間に同条第一項」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に同条第一項」とする。
日本たばこ産業株式会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十一条の二に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第八十一条の二の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新法第八十一条の二の規定の適用については、同条中「第二条第一項、第二条の二」とあるのは「第二条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。
新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三十八条に規定する株式会社及び有限会社が施行日から平成九年三月三十一日までの間に受ける旧法第八十四条の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (酒税の特例に関する経過措置)
平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
指定日前に酒類の製造場から移出された酒税法第四条第一項に規定する発泡酒(新法第八十七条の三第一項に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒税法第四条第一項に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。 免除の規定 追徴の規定 酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三 十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百 四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。)
指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
新法第九十条の九第一項第一号イの規定は、平成八年五月一日以後に同項に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に旧法第九十条の九第一項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年五月三一日法律第五五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてした告示は、この法律による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてしたものとみなす。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日法律第二一号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日法律第二二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の三 自動車重量税法の特例(第九十条の八・第九十条の九)」を「/第三節の三 航空機燃料税法の特例(第九十条の八)/第三節の四 自動車重量税法の特例(第九十条の九・第九十条の十)/」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第九十条の九を同法第九十条の十とし、同法第九十条の八を同法第九十条の九とする改正規定及び同法第六章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成九年七月一日 二 第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第十一条の三の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十八条第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「前項」を「前二項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十二条第一項第五号の改正規定及び同法第六十六条の十第一項第五号の改正規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日 三 第一条中租税特別措置法第二十九条の二第一項の改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十六号)の施行の日 四 第一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第十九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の三第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の五第二項の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とし、同表の第十八号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の四の見出しの改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日 五 第一条中租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号及び第六号の改正規定、同法第三十七条の十五を同法第三十七条の十六とし、同法第三十七条の十四を同法第三十七条の十五とする改正規定、同法第三十七条の十三第三項の改正規定並びに同条を同法第三十七条の十四とし、同法第三十七条の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日 六 附則第二十条の規定 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日 (所得税の特例に関する経過措置の原則)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした第一条の規定による 改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第二号及び第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十七条に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する個人が平成九年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の輸入製品国内市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第二十条の二第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の同号の下欄に規定するデータベースに係る施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第二十条の四第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第二十条の四の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧租税特別措置法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の 三十」とする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をする同条第一項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が、平成八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の場合において、新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る同条及び旧租税特別措置法第四十一条の二の規定の適用については、旧租税特別措置法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項及び次項において「新借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、 「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該新借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該新借入金等の金額 (当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円 (新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」と、同条第三項中「合計額が千万円」とあるのは「合計額が千万円(新借入金等の金額を有するときは、千万円から新借入金等の金額(当該金額が千万円を超えるときは、千万円)を控除した残額。以下この項において同じ。)」とする。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)
前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関 する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定並びに」とする。
前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは 「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。 (法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の三第一項(同項第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用する。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用 し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第二号及び第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第五十二条の四に規定する特定減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた輸入製品国内市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
新租税特別措置法第五十六条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)において第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるものの改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。 一 改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の六十に相当する金額二 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧租税特別措置法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。) ロ 改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十に相当する金額
前項の規定の適用を受けた法人の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の新租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新租税特別措置法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。) 二 当該事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十に相当する金額
新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新租税特別措置法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十四条第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第五項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中 「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧租税特別措置法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第五十八条第一項の規定の適用について は、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以 後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。 (地価税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十一条の七の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項から第三項までに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧租税特別措置法第七十二条から第七十四条までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又 は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条の四第二項に規定する農住組合の組合員が平成十一年三月三十一日までに同項に規定する交換分合により土地を取得する場合における同項に規定する登記については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。
旧租税特別措置法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成十一年三月三十一日までに同条に規定する出資を受ける場合における同条に規定する登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。 (酒税の特例に関する経過措置)
平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう甲類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法 による改正前の酒税法第二十二条及び次条第一項」とする。
平成九年十月一日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条並びに次条第一項及び第二項」とする。
平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律 (平成九年法律第二十一号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条及び次条第三項」とする。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
平成九年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に航空機燃料税法 (昭和四十七年法律第七号)第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (印紙税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表第二号に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十四条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)
各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)において同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。
旧震災特例法第十六条第二項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の取得等をし、平成八年十二月三十一日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
前二項の場合において、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十 六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」とする。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
は「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
新震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは 「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
前二条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条及び第二十五条の規定並びに」とする。
前二条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条又は第二十五条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合及び施行日から平成九年十二月三十一日までの間に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当する ものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受ける場合における相続税については、同条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成九年四月一日法律第三〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇八号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。 (民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。
非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。
外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける同項に規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年三月三〇日法律第一一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二一号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十条の五」を「第二十条の六」に改める部分に限る。)、同法第二十条の四第一項 の改正規定、同法第二章第二節第二款中第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の七第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日) 二 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)」を「/第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)/第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例(第五十九条・第六十条)/」に改める部分及び「第五十九条―」を削る部分に限る。)、同法第十二条第一項の表の第十号の改正規定、同法第四十二条の四の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定(「次条」を「第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条」に、「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の六第一項の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「又は第四十二条の八第三項」を「、第四十二条の八第三項又は第四十二条の十第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の七の改正規定、同法第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第二項の改正規定、同条を同法第四十二条の十一とし、同法第四十二条の八の次に二条を加える改正規定、同法第四十五条第一項の表の第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る 。)、同条第三項の改正規定、同法第五十二条の三第一項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、「第四節 協同組合の課税の特例」を「第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、同法第五十九条及び第六十条の改正規定、同法第六十一条の前に節名を付する改正規定、同法第六十一条の三第四項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第六項の改正規定、同法第六十五条の七第七項の改正規定並びに同法第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び第三十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十七条第十二項の改正規定(「第四十二条の九まで」を「第四十二条の八まで、第四十二条の十一」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日 三 第一条中租税特別措置法第十一条の三の改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及び第四十三条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日 四 第一条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定(「、第二十八条の五」を削る部分を除く。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十四条の七第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表の第八号から第十一号までの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表の第八号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及び同項の表に四号を加える部分に限る。)、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定及び同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活 性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日 五 第一条中租税特別措置法第十二条の三第一項の改正規定及び同法第四十五条の二第三項第三号の改正規定並びに附則第五条第七項及び第十六条第十項の規定 医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日 六 第一条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び第三条の規定(酒税法の一部を改正する法律附則第五条第三項の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条の規定 平成十年五月一日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第十二条の三第一項の規定は、個人が医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条第三項第六号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。 11 新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 12 新租税特別措置法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個 人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成十年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「平成十年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」 と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (個人の超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
個人が平成十年一月一日前にした旧租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等については、なお従前の例による。 (特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
施行日前に新租税特別措置法第二十九条の二第一項本文に規定する契約(同項各号に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)の全部又は一部が定められていないものに限る。以下この条において「当初契約」という。)を締結した同項の株式会社及び同項の取締役等が、施行日から平成十年九月三十日までの間に、当該当初契約の内容を変更するための契約(以下この条において「変更契 約」という。)を締結し、当該変更契約において当該当初契約に定められていなかった要件を定めた場合において、当該取締役等が当該当初契約の締結の日から当該変更契約の締結の日の前日までの間に当該当初契約に従って同項に規定する株式譲渡請求権又は新株引受権の行使をしていないときにおける新租税特別措置法第二十九条の二の規定の適用については、当該要件は、当該当初契約において定められたものとみなす。 (特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
施行日前にされた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号及び第十一号の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十六条の六の規定は、個人が平成十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日前に同項に規定する譲渡資産の同項に規定する譲渡をした個人が、同日以後に当該譲渡資産と一体として当該個人の居 住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしたときにおける同条の規定の適用については、同条第四項中「収用交換等による」とあるのは、「平成十年一月一日以後の」とする。
新租税特別措置法第三十七条及び第三十七条の四の規定は、個人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同表の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日におい て旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定す る居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第四条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号) 附則第四条及び第十二条の規定並びに」とする。
前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは 「規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第三項に規定する経営改善用設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五号及び第八号に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の七第一項(同項の表の第八号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第四十五条の二第三項第三号の規定は、法人が医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日以後に取得又は建設をする同号に掲げる建物及びその附属設備について適用する。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例によ る。
新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条第三項第六号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。
新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新租税特別措置法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
新租税特別措置法第五十五条の三第一項の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用する。
新租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の七第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成十年六月十七日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開 始の日から平成十年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
旧租税特別措置法第六十二条の二の規定は、法人が平成十年一月一日以後に取得した同条第一項に規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額(第六十六条の五第一項(同条第七 項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第三項第二号中「その日)」とあるのは「その日)と平成九年十二月三十一日のいずれか早い日」とする。 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十二条の三第十三項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する土地の譲渡等(次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第三項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にし た土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。
新租税特別措置法第六十三条第七項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
旧租税特別措置法第六十三条の二の規定は、法人が平成十年一月一日から施行日の前日までにした同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この条において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。
平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この項において「前期譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に超短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(前期譲渡等に係る譲渡利益金額(旧租税特別措置法第六十三条の二第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。)の合計額が当該事業年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第一項、第二項又は前項の法人がこれらの規定の適用を受けた事業年度において平成十年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する土地の譲渡等、短期所有に係る土地の譲渡等又は超短期所有に係る土地の譲渡等に係る新租税特別措置法第六十二条の三第八項又は同条第九項(新租税特別措置法第六十三条第四項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号、第十一号及び第二十号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第六十五条の七
の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租 税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
前条第二項の規定により新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る土地等は、新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九に規定する新租税特別措置法第六十三条第一項の規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額につ いては、なお従前の例による。 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する外国法人が施行日前に同項に規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けた同項に規定する預金又は貸付金につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。 (銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十から第六十七条の十二までの規定は、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する交付、合併及び譲渡に係る法人税について適用する。 (地価税の課税の停止に係る経過措置)
新租税特別措置法第七十一条の規定は、平成十年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有する地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等に係る地価税について適用し、平成九年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条第二項の規定は、東海旅客鉄道株式会社が施行日以後に受ける同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十四条第二項に規定する旅客鉄道株式会社が受けた同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (印紙税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十一条の二の規定は、施行日以後に作成される印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第三号に掲げる約束手形について適用する。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十二条第三項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定 する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。 (所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特別修繕準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十七条の八の規定は、法人が施行日以後に開始する各事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。 (土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前にした第三条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条第一項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
個人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
個人が取得又は製作をして事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「平成十一年改正措置法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新措置法」という。)第十二条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第十条の二から第十条の五まで、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成十一年新措置法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十三条の二、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第十二条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
法人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
法人が取得又は製作をして事業の用に供する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十五条の二、第四十六条から第四十七条まで、第四十九条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成十一年新措置法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成十一年新措置法第六十五条の八第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七 (同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。 附 則 (平成一〇年六月二日法律第八六号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一〇日法律第九九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号) 抄 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行 する。 附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第八条の二第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の三第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の三第二項、第三項及び第六項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の六の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第九条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条第三項の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得については、なお従前の例による。 (処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号) この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一五二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「/ 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)/附則/」を「/ 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)/第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)/附則/」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定並びに附則第四十一条の規定 平成十二年一月一日 二 第一条中租税特別措置法第八条第一項第一号の改正規定(「により登録した公社債」の下に「(国債にあつては、第五条の二第四項第四号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。)及び附則第四条の規定 平成十三年一月一日 三 第一条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第三項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第一項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の七第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が前項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十四条第二項の規定 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日 四 第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第七号の改正規定、同法第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項 に一号を加える部分に限る。)、同法第十八条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七第一項第七号の改正規定、同法第四十六条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一 号を加える部分に限る。)、同法第五十二条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く 。)及び同法第六十六条の十四に各号を加える改正規定(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第二項、第十条第十項及び第十六項、第十四条第七項、第二十四条第三項、第二十六条第十三項及び第十九項、第二十九条第五項並びに第三十条の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日 五 第一条中租税特別措置法第十一条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項の表の第一号の改正規定を除く。)、同法第四十四条の六第一項の表の第三号を削る改正規定及び同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表に一号を加える改正規定並びに附則第十条第五項並びに第二十六条第六項及び第七項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日 六 第一条中租税特別措置法第三十七条の十三の次に一条を加える改正規定及び同法第六十七条の九の次に三条を加える改正規定並びに附則第十六条及び第三十三条の規定 商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日 七 第一条中租税特別措置法第三十七条の十六第一項に一号を加える改正規定及び附則第十七条第二項の規定 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日 八 第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の三及び第八十八条の四の改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条の規定 平成十一年五月一日 九 第一条中租税特別措置法第九十条の八第一項の改正規定(「一万五千六百円」を「一万三千円」に改める部分に限る。)及び附則第三十九条の規定 平成十一年七月一日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条第一項第一号の規定は、同項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が支払を受ける同号に掲げる利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成十三年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。 (上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の五第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の同条第三項に規定する場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する個人が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に、利益をもってする株式の消却に係る同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項の規定の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第九条の四第一項の規定の」と、「第三十七条の十一」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。
個人が、施行日前に旧租税特別措置法第九条の七第三項に規定する決議による株式の買受けに係る同項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
個人が、施行日から商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第一項に規定する株式会社の同項に規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、当該株式会社の同法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項の決議による株式の買受けに係る旧租税特別措置法第九条の七第三項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十七条の十一」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、個人の平成十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第四号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第七項第一号に規定する試験研究費の額、平成十一年三月三十一日以前に個人 の事業の用に供した同項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
前項の基盤技術開発研究用資産につき旧租税特別措置法第十条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る新租税特別措置法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第五項の規定の適用については、新租税特別措置法第二十八条の三第十一項中「までの規定」とあるのは「まで並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十条第二項から第四項までの規定」と、新租税特別措置法第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「までの規定」とあるのは「まで並びに平成十一年旧法第十条第二項から第四項までの規定」とする。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が持続性の高い農業生産方式 の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税 特別措置法第十条の四第一項第六号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の四(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第十条の四第一項第七号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の七の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
個人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該機械設備等が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」」とあるのは 「「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」」と、「「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である個人の有する旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が平成十一年において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。 15 新租税特別措置法第十八条第一項第二号の規定は、個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金に ついて適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第二号、第三号又は第八号に定める負担金については、なお従前の例による。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成十一年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、 「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。 (特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にした同項に規定する特定株式又は承継特定株式の同項に規定する株式等の譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの期間内に、同項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、旧租税特別措置法第二十 九条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三十七条の十一第一項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項」とする。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十条の二の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林の同条第一項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林の旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条第二項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイ又は同表の第二十号の上欄のイ若しくはハに掲げる個人が施行日前に行った同表の第十九号の上欄又は同表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに掲げる個人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から第三十七条の四まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条若しくは」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第三十一条(平成十一年新法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第三十七条第四項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「第三十一条第一項」とあるのは「平成十一年新法第三十一条第一項」と、同条第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第三項中「第十条第二項から第四項まで、第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の三まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、 「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)」と」とする。
第六項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十二号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の七第一項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の七第一項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項」と、「第二条第十一項」とあるのは「第二条第十四項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条の」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十の」と、「第二百三十条ノ八ノ二第二項又は商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十九条第一項の規定に基づいて行う これらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第二百二十条ノ六第一項(同法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第二百二十条ノ六第一項又は第二百二十一条第六項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、同条第四項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同条第五項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年十二月三十一日」と、同条第八項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定は、個人が商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する特定子会社株式の移転による譲渡について適用する。 (割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に発行された旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十六(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項第一号中「借 入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」とあるのは「借入金(」と、「のうち」とあるのは「を含む。)で」と、同項第二号中「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」と、同項第三号中「取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「取得」と、同項第四号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「借入金」と、「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」とする。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この条において「住宅の取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、同年以後六年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、新租税特別措置法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 一 特例適用年が平成十一年から平成十三年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額 ロ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額 ハ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額 二 特例適用年が平成十四年から平成十六年までの各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額 ロ その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
前項の居住者が、特例適用年において、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該特例適用住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等 (当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、当該特例適用住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
第二項の居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
第二項の居住者が、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。)に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をし、かつ、当該他の住宅取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、特例適用年において当 該他の住宅取得等に係る同項に規定する住宅借入金等(以下この項において「平成十一年居住分の他の住宅借入金等」という。)の金額 を有するときは、当該平成十一年居住分の他の住宅借入金等の金額は、特例適用住宅借入金等の金額に該当するものとみなして、第二項から前項までの規定を適用する。
第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項中 「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には九年内とする。)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第十項の規定の特例その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡につき同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該適用に係る同条第四項に規定する買換資産の取得については、なお従前の例による。
居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡に係る同条第五項に規定する買換資産に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
平成十年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡を行った同条第十項に規定する者の同項の規定による修正申告書の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第六条から第九条まで、第十四条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定 の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第六条から第九条まで、第十四条及び第十八条の規定並びに」とする。
附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 (平成十一年法律第九号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の五第二項に規定する法人が同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の取得又は製作若しくは建設をした場合における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の十二までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の八第二項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項及び第四十二条の十二第二項中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十三条第一項」とする。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が中小企業経営革新支援法の 施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第 一項第七号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
法人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
法人が平成十一年五月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該資産が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)」とあるのは「「中小企業近代化促進法第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法 (平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である法人の有する旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
第十二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、同法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条」とする。
旧租税特別措置法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である法人が平成十一年六月三十日以前に終了する事業年度において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十二条第一項第二号の規定は、法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号、第三号又は第八号に定める負担金については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人 が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
沖縄振興開発特別措置法第十六条第四項に規定する内国法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する同項に規定する株式又は出資については、旧租税特別措置法第五十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項に規定する法人で施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同条第七項中「第五十五条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第一項」と、同条第八項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。
新租税特別措置法第五十六条の二第一項に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「十三万円」とあるのは、「十五万円」とする。
旧租税特別措置法第五十七条の二第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二条第一項第七号」とあるのは「第二条第一項第九号」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の七十五に相当する金額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の五十に相当する金額とし、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の二十五に相当する金額とする。)」と、同条第八項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の二第一項」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措 置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイ又は同表の第二十一号の上欄のイ若しくはハに掲げる法人が施行日前に行った同表の第二十号の上欄又は同表の第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに掲げる法人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から第六十五条の九まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第四十二条の四第二項から第四項まで、第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の二まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、 「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)」と」とする。
第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新租税特別措置法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の十第一項各号中「又は前三 条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十一第一項の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号の規定は、同号に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる商工組合等、同項第三号に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又は同項第八号に掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に 定める固定資産については、なお従前の例による。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係る同項の設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十四(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条に規定する欠損金額について適用する。
法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の九の二から第六十七条の九の四までの規定は、法人が商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する移転又は譲渡に係る法人税について適用する。 (銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、外国法人が支払を受ける同項に規定する利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。
外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十八条第二項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の三の規定は、平成十一年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の三第一項の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十二年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条 に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条の三の表の第三号の上欄に規定する農業を営む者が平成十三年三月三十一日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合における当該土地の所有権の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
施行日前に新造された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶についての同項に規定する所有権の保存の登記及び同条第四項に規定する抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する承認(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する特定目的会社が同条に規定する指名金銭債権を取得する場合の質権又は抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。
新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第八十四条の四に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (たばこ税の特例に関する経過措置)
平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第二項に規定する特定販売業者又は同法第二十七条第二項に規定する卸売販売業 者が平成十一年五月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、同法及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の規定を適用する。
前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ税及びたばこ特別税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
平成十一年五月一日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
平成十一年七月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に航空機燃料 税法第十一条に規定する税率又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七章の規定は、新租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
税務署長は、平成十二年一月一日前に相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第一〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第六章第五節の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税についての前条の規定による改正前の租税特別措置法第六章第六節の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事 業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第十二号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第十二号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。
第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律 (平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第五十条第一項の規定」とする。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四条中都市再開発法第七条の十四の改正規定、同法第十六条に一項を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「に限り、その 認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定(「法令」の下に 「(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十三条の改正規定、同法第五十八条第三項の改正規定(「の規定及び」を「及び第五項並びに」に改める部分及び「特定事業参加者」と」の下に「、第十六条第五項中「第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第九十一条、第九十九条の二、第九十九条の三、第九十九条の六、第九十九条の七、第百四条から第百七条まで及び第百十条第三項の改正規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条の項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める部分並びに同表第八十八条第二項の項中「第八十八条第二項」の下に「、第九十九条の六第二項」を加える部分に限る。)並びに同法第百十八条の十三、第百十八条の十五、第百十八条の十九、第百十八条の二十四、第百十八条の二十五の二第三項及び第百十八条の二十八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 場合における新租税特別措置法 場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 十二年法律第十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。) 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和 三十一年法律第八十五号)
項第七号イの事業若しくは同法
「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は 緑資源公団法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法
項第七号イの事業、同法 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則
項第七号イの事業若しくは同法附則 又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法
前三項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律 (平成十一年法律第七十号)附則第二十三条第一項から第三項までの規定」とする。 附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日 附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の四第一項、第三十一条の二第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十七条第一項、第六十二条の三第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項、第六十五条の三第 一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の七第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。
前条の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第二項の規定により発行した特別住宅債券は公団が附則第十三条第一項の規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二の規定を適用する。
第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律 (平成十一年法律第八号。以下この項及び附則第六十八条第二項において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十条第一項の規定」とする。 附 則 (平成一一年六月三〇日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分 (両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」 という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」 という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処 理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一三日法律第一三二号) 抄 (施行期日)
この法律は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日から施行する。 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの 期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の」と、 「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、 「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。 (特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第三十七条第四項、第五項、第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧法第三十七条の三第三項中「第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律 (平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項 中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の三まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」と、旧法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。 (共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項に規定する特定事業法人が施行日前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の 例による。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新法第六十六条の十四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条第一項に規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前にされた旧法第八十条第一項に規定する承認(同項に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。) 、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第二号ロの改正規定は、同年五月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推 進設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受ける同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受けた同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個 人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。 (個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当 する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第三条から第五条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第三条から第五条まで及び第八条の規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受ける同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受けた同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。 (創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項又は第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定事業協同組合等又は同項第六号に掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした同項第三号又は第六号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第三号に定める期間内に同条第二項第三号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。 (中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従 前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第七項から第十二項まで及び新租税特別措置法第七十条の六第十八項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第十項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十六項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
新租税特別措置法第七十条の八第三項、第七十条の九第一項、第七十条の十第二項、第七十条の十一及び第九十三条第二項の規定は、これらの規定に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の九第一項の規定の適用を受けていた者に係る旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに旧租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときの新租税特別措置法第七十条の十一の規定の適用については、同条中「、第七十条の九第一項又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。
税務署長は、施行日前に相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項、第七十条の九第一項、第七十条の十第二項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が同条第二号に掲げる交換分合により取得した同号に定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得 する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の三
に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされる旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十条第一項の規定による認定に限る。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、同項第二号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、 「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第四号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に取得された旧租税特別措置法第八十四条の三第二項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物についての同項に規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第六号に規定するみりん及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定める ものを除き、なお従前の例による。
施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。 免除の規定 追徴の規定 酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百 四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。)
施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十二条第三項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項 に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行 する。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条 を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。 附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年五月一七日法律第六六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
は、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第一項の規定」とする。
新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第五項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従 前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十五第三項(法人税法第六十九条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
旧特定目的会社が平成十四年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 (処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに
(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月一日法律第一一八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用する。 附 則 (平成一二年一一月八日法律第一一九号) (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
この法律の施行の日前に平成十二年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に平成十二年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律による改正後の租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項の規定は、個人又は法人(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後 に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日 イ 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条第二項の改正規定、同法第八条の五第一項第一号の改正規定、同法第九条の四から第九条の八までの改正規定、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第七号ロの改正規定を除く。)、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第四十二条の三の二第一項の改正規定(「、第九条の五第三項後段」を削る部分に限る。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条から第五十六条の二までの改正規定、同法第五十六条の四の改正規定、同法第五十七条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、同法第五十七条の三から第五十七条の九までの改正規定、同法第五十八条第七項の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定、同法第五十八条の三の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十一条第六項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十四条の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同条第六項を改める部分を除く。)、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定(「第七条第一項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六十五条の三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第三号イに係る部分及び同項第二十一号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の 七の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、同条第一項の表の第四号、第九号、第十一号及び第二十一号を改める部分並びに同条第七項を改める部分を除く。)、同法第六十五条の八の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十二から第六十六条までの改正規定、同法第六十六条の四から第六十六条の八までの改正規定、同法第六十六条の十二から第六十七条の三までの改正規定、同法第六十七条の四の改正規定(同条第六項を削る部分及び同条第五項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える部分(第十二項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第六十七条の七及び第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の九の三第五項の改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の九までの改正規定、同法第六十八条の六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十一条の十七の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定 ロ 略 ハ 第三条中租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条の改正規定 ニ 第五条中租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項の改正規定 ホ 第六条中租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第五条第二項の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。) 二 第一条中租税特別措置法第十三条の三第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十六条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第七十七条の三の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日 三 第一条中租税特別措置法第十四条第三項第二号ロの改正規定、同法第二十八条の四第三項第四号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第七号ロの改正規定、同法第三十四条の二第二項第三号イの改正規定、同法第三十七条の七第一項第三号の改正規定、同法第四十七条第三項第二号ロの改正規定、同法第六十二条の三第四項第七号ロの改正規定、同法第六十三条第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第三号イの改正規定、同法第六十五条の十一第一項第三号の改正規定及び同法第七十一条の七第一項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日 四 第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定(第十四条第二項に係る部分に限る。)及び同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十七条第三項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日 五 第一条中租税特別措置法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条に五項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十二条第二項の規定 平成十三年十月一日 六 第一条中租税特別措置法第八十七条の三の改正規定及び附則第三十四条の規定 平成十三年五月一日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
個人が、平成十三年四月一日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。 (配当控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の規定は、個人の平成十四年分以後の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、個人の平成十三年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第九条の五第三項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定するみなし配当額については、なお従前の例による。
株式会社が平成十三年四月一日前に行った株式の消却に係る旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。 (特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第九条の八各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前 の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の四第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 13 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。 (個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十三条第三項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十一号の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号及び第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第四項(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額に ついては、なお従前の例による。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急 に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号 中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第四条、第五条第一項、第七条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
法人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において 「平成十一年旧措置法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。) 」とする。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の三第三項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。
新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項 に規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。
新租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。 20 新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規 定する倉庫用建物等の移転を受ける場合について適用する。
新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の二第四項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特別償却対象資産の移転を受ける場合について適用する。 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第二十二項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第十五項後段、第十六項、第十七項後段、第十九項、第二十項後段、第二十二項、第二十三項後段及び第二十五項の規定は、これらの 規定に規定する合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第二項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が平成十三年四月一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第五項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第四項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により減価償却資産(同項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割(同項第十二号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。 一 減価償却資産の全部を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなった日における特別償却準備金の金額 二 合併又は分割型分割により合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は分割承継法人(同項第六号に規定する分割承継法人をいう。第十三項において同じ。)に減価償却資産の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における特別償却準備金の金額 三 前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定は、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
法人で平成十三年四月一日以後最初に終了する事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までの規定(以下この項において 「旧特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十六号に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により旧特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条において「旧特別償却対象資産」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において平成十三年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により旧特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第二項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す る。
法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が旧租税特別措置法第四十五条の二第三項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第七項の規定による積立てがあったものとみなす。
第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格合併により合併法人に減価償却資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
前項に規定する合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとす る。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 13 旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受 けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十三号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
第十三項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格現物出資により被現物出資法人(新租税特別措置法第二条第二項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
第十六項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十六項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格事後設立により被事後設立法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
第十九項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十九項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第五項、第六項及び第十項に定めるもののほか、第二項から第四項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条から第五十六条の二まで、第五十六条の四、第五十七条の三から第五十七条の九まで、第五十八 条の二及び第六十一条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規 定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第五十六条の三の規定の適用については、同条第一項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第一号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割(同条第十二号の十三に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併 (平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」とする。
前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項」」とあるのは「「第五十六条の三第一項の」」と、「第五十六条の三第一項」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とする。
旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第二号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは 「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項の」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする。
前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成十三年四月一日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項の」」とあるのは「「第五十六条の三第一項」」と、「第五十六条の三第一項の」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、」と、「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の第一号(同号イに係る部分に限る。)又は第二号に掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第三項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中 「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」とあるのは「第五十五条第十項から第十二項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする。
前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする」とあるのは、「とする」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条から第六十五条の四まで及び第六十五条の七から第六十六条までの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条第二項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。 3 新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産につい て適用する。
新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係 る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号及び第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人が平成十三年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。
法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。 (特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
内国法人が平成十三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十七条の七各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。 (上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、平成十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税につい ては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、平成十三年十月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成十三年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。
旧租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成十三年一月一日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「相続税法第二十一条の七の規定」とあるのは、「相続税法第二十一条の七の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二の規定を含む。)」とする。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき同条第十五項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十五項から第十八項まで、第七十条の五第一項及び第七十条の六第二十五項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の五第一項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき同条第二十項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条第二十項から第二十四項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十四年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条 に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を施行日以後に受けて行う新租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。
公有水面埋立法第二条第一項の免許を施行日前に受けて行われた旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは 「当該土地の取得後」と、「千分の三」とあるのは「千分の一」とする。
新租税特別措置法第八十三条の六第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の七第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定目的会社が取得した不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十四条第一項に規定する法人が、平成十九年三月三十一日までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から同項に規定する土地の所有権又は地上権を取得した場合には、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中 「日本鉄道建設公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十 九年三月三十一日」と、「地上権の設定」とあるのは「地上権の設定若しくは移転」とする。 (酒税の特例に関する経過措置)
平成十三年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第四号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第六号に規定するみりん(以下この条において 「みりん」という。)及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。以下この条において「みりん類似雑酒」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
指定日前に酒類の製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。第五項において同じ。)が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定合成清酒等」という。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られた特定合成清酒等について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。 免除の規定 追徴の規定 酒税法第二十八条の三第一項 同法第二十八条の三第六項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三 十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百 四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 四条において準用する場合を含む。)
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において特定合成清酒等を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が百リットル以上であるときは、当該特定合成清酒等については、その者が酒類の製造者として当該特定合成清酒等を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
前項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
第四項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量 二 前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額三 その他政令で定める事項
前項の規定による申告書を提出した者は、平成十三年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
前項の規定は、同項に規定する第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。) 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。 11 第六項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用 については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
て適用する。 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
ついては、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年五月二五日法律第三七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年六月六日法律第三九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (政令への委任)
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第六七号) この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄 (施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 (罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号) この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。一 第一条中租税特別措置法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定 二 第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)附則第八条第一項の規定の適用がある場合における第一条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十四の二の 規定の適用については、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡及び同法第三十七条の十四の二第一項に規定する特定上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡には、商法等改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定の例により行う譲渡を含むものとする。
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第二条第一項の規定並びに」とする。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定 平成十四年九月一日 二 第一条中租税特別措置法第三十七条の十第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の二の次に三条を加える改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定及び同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定 平成十五年一月一日 三 次に掲げる規定 平成十八年一月一日 イ 第一条中租税特別措置法第三条の四の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第四条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定 四 第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十九条第一項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日 五 第一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第三号及び第四号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二号の改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第十二号の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日 六 次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 イ 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定 七 第一条中租税特別措置法第三十三条の四の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十三号の改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号の改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日 八 第一条中租税特別措置法第五十六条の三を削る改正規定、同法第五十六条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十四条の二第一号の改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日 九 第一条中租税特別措置法第七十八条の二第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律 (平成十四年法律第七十五号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条第一項から第三項までの規定は、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正後の所得税法(以下 「新所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一 月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号 イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)第四条に規定する要件を満たすもの(同条第二項において準用する旧所得税法第十条第二項の規定により同項に規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規 定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第二項において準用する旧所得税法第十条第五項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第二項に規定する特別非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条第一項から第三項まで及び前項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一括登録国債の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第一項に規定する個人が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、旧租税特別措置法第十条の三第四項に規定する個人が賃借をした同項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第四項に規定する個人が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
個人が、平成十四年において旧租税特別措置法第十条の三第六項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において 「平成十四年旧法」という。)第十条の三第三項に規定する税額控除限度額若しくは同条第四項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項又は同条第三項若しくは第四項」と、「同項の」とあるのは「第四項又は同条第四項の」と、同条第九項中「供用年」とあるのは「供用年(平成十四年旧法第十条の三第三項に規定する税額控除限度額又は同条第四項に規定するリース税額控除限度額に係る第五項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第三項又は第四項に規定する供用年)」と、「同項に」とあるのは「第五項に」とする。 (製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人の旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する適用年に係る同項に規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である個人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第一項」 とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備 特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは 「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第四号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。 (個人のプログラム等準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の二の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
施行日前に締結された新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約で旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていた同項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び旧 租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する付与決議に基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用する。
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)附則第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又は商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。
前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。 一 当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証 券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で、当該証券 業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの 二 当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、同条第一項の規定を適用する。
第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第五項及び前項に定めるもののほか、第四項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第六項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第三項、第四項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四の規定は、平成十五年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十五年分以後の各年分の同条第一項各号に掲げる金額について適用する。 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定する公社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第三項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 十四年法律第十五号)附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。
附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律 (平成十四年法律第十五号)附則第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十五条の規定並びに」とする。
附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又は旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取 得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若し くは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当 該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と、同条第十項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第四項に」とする。 (自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の九の規定を適用する。 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げ る減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲 げる減価償却資産 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げ る減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲 げる減価償却資産 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一 欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の 第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第二項に」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。 4 新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、な お従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄又は同表の第六号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例に よる。
法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)」とする。
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規 定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。 13 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における同条(同項第 一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十 四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受 けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建 物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条 (第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条」とする。
新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規 定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「、「第五十五条の四第三項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、同条第三項第五号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第三項」と、同条第四項中 「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第五十七条の二の規定は、法人の平成十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十九条第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項第六号及び第八項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の二第三項第一号の規定は、法人が土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。 (特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定の適用については、同条第二項第四号中「森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画(」とする。
新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等 に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項及び第六項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第十項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。第十項において「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の八(第一項に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第七十条の八第一項から第三項まで及び第九項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新租税特別措置法第七十条の八第五項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第三項及び新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。
税務署長は、施行日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の三に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えて同条の規定を適用する。
旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後に同条第一項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に建造され、又は取得される同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定によるものを除く。)又は承認に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は 建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十一条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十三条の二に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の五第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。
旧租税特別措置法第八十三条の六第一項第二号に掲げる者が、施行日前に同号の認定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。 (沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八の二に規定する沖縄特定離島路線航空機である航空機に旧租税特 別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八の二において準用する同法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う 経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規 定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十 七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七 項に規定する資産については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二第二項第二十五号及び第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日以後に行う同日以後に新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号又は第六十五条の四
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)附則第七条第一項の規定」とする。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
れた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
振替移行期日までにその起債又は発行の決定がされた旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法第四条第一項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは 「金融商品取引業者」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等」とあるのは「所得税法第十条第一項に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第十条第一項に規定する障害者等」とする。
その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条第一項第一号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて新租税特別措置法第四条第一項第一号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第一号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。 一 新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債 二 新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
新租税特別措置法第四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日以後は、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十四条第二項」とし、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日以後は、同項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」とする。
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
新租税特別措置法第四条の三第八項の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形 成年金貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の三第一項の規定の適用を受けるもの を除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは、「第十四条第二項」とする。
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三第八項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の三第八項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債である新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する振替国債とみなされて新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。
旧租税特別措置法第五条の二第五項第三号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者(施行日において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、新租税特別措置法第五条の二第一項又は新租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する特定振替機関 (日本銀行が新社債等振替法第四十七条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新租税特別措置法第五条の二第五項第七号若しくは新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第九号に規定する外国再間接口座管理機関又は新租税特別措置法第五条の二第五項第八号若しくは新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第十号に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新租税特別措置法第五条の二第五項第四号又は新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第六号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新租税特別措置法第五条の二及び新租税特別措置法第六十七条の十七の規定を適用する。
新租税特別措置法第八条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定は、同条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第八条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」とする。
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第一号又は第三号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に発行される同条第九項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。
施行日から新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までの間に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定は、施行日以後最初に同条第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。
新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定短期国債等を施行日から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第十二項から第十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第八号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第八号」と、「営業所等(第五条の二第一項」とあるのは「営業所等(旧租税特別措置法第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第五号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第五号」とする。
新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十五項に規定する特定振替国債等を譲渡し た者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二
に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。
新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を施行日以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、施行日以後に同条第十六項に規定する特定振替国債等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。
新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等につき、施行日以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
第二十二項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項又は第二十項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第二十一項から第二十三項までの規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子について適用し、施行日前に開始した旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第一号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新社債等振替法附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から施行日以後五年を経過する日までの間に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子については、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
施行日から振替移行期日までの間に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、同項の規定は、なおその効力を有する。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第三条中租税特別措置法第三章に十七節を加える改正規定(第六十八条の七十二第八項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。 (法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者 等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項及び第六十五条の十四第十一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後 に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新租税特別措置法第六十四条の二第十項 (新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項若しくは第六十五条の十四第十一項に規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「連結開始直前事業年度等」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する連結開始直前事業年度等においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項又は第六十五条の十四第十一項の規定を適用する。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、なお従前の例による。 (連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額又は同条第三項に規定するリース税額控除限度額 のうち同条第五項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」と、同条第十項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「第四十二条の十一第四項」とあるのは 「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」とする。 (連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同条第三項に規定する控除をしてもなお控 除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十三の規定の適用については、同条第三項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」と、同条第六項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」とする。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに 指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第一欄」とあるのは「同項の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号の第一欄」と、 「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第一号の第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第一号の第三欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(第四十五条第一項の表の他の号又は旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表の第一号の第四欄」とする。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第六十八条の三十の規定の適用については、同条第一項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この項において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは 「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第五条第一 項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この項において「協業化事業等」という。)につい て定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(当該資産が漁船である場合には、百分の十六)」と、同条第二項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」とする。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項の適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とあるのは「百分の四十四」と、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「第四十七条第一項第二号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあり、及び「同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項又は旧租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、同条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は旧租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定の適用については、同条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十八条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は旧租税特別措置法第四十八条第一項」とする。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度におい て、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十五条の二第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
平成十四年改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の二第七項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定会社(次項及び第六項において「特定会社」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。 次項及び第六項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据 置期間経過準備金額」という。)があるときは、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項に規定する投資育成会社が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあっては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。 一 当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額) 二 前号に規定する特定会社が解散(適格合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額 三 第一号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額 四 当該投資育成会社が解散した場合 その解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額 五 前項及び前各号の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
前項に定めるもののほか、特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第六十八条の五十八の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十二、第六十八条の七十三、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六、第六十八条の七十八及び第六十八条の八十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第七項」とあるのは「第六十五条第五項」と、同条第十項中「第六十五 条第一項、第三項又は第五項」とあるのは「第六十五条第一項、第三項又は第六項」と、同条第十一項中「第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第一項」と、「、第七項及び第八項」とあるのは「及び第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の七十三第七項中「第五項の規定を含む」とあるのは「第六項の規定を含む」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第二項及び第三項中「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」とあるのは「又は第十七号から第二十号まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」とあるのは「第二十五号」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イ中「及び第四号から第六号まで」とあるのは「、第四号及び第五号」と、「第六十八条の七十二第七項若しくは第八項」とあるのは「第六十八条の七十二第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の八十中「第六号」とあるのは「第五号」とする。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併等(附則第二十五条に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第八条から第二十一条まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三章第一節及び第二節、第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで、第四項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第六項(料金の認可に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項、第二項及び第三項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第五章(第八十二条第三項及び第八十五条第四項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十一条、第百二十二条(第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十四条、第百三十条第二項、第百三十七条、第百三十八条第一号、第二号及び第三号 (第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第百三十九条第一号及び第二号(第二十四条第三項、第三十五条第二項及び第三十八条第二項に係る部分を除く。)、第百四十条第一号及び第二号(第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)及び第七十一条第一項に係る部分を除く。)並びに第百四十三条第二号並びに附則第三条、第四条、第八条、第九条、第十五条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者 に引き渡された使用済自動車について適用する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定 公布の日 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七 条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄 (施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から八まで 略 九 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日 イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法第六十六条の十二第一項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定並びに同条第七項の改正規定(「第二項各号」を「第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十七条の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定 二 次に掲げる規定 平成十五年五月一日イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の四の改正規定及び同法第八十七条の五第一項の改正規定(「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に改める部分に限る。) 三 次に掲げる規定 平成十五年七月一日イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定 四 次に掲げる規定 平成十五年十月一日イからリまで 略 ヌ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第五号の改正規定、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十三条の二第一項第二号の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第六十四条第一項第三号の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第七十条の四第五項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分及び同条第五項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章第三節の二の節名の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第九十条の七第三項の改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十三条第八項の改正規定に限る。)の規定 五 次に掲げる規定 平成十六年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十二条中租税特別措置法第八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の三第一項から第四項までの改正規定、同法第 八条の四の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第三十七条の十第三項及び第五項の改正規定、同法第三十七条の十一の三 の改正規定、同法第三十七条の十一の四の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定並びに同法第三十七条の十五の改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定 六から八まで 略 九 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日イからホまで 略 ヘ 第十二条中租税特別措置法第七十一条の四第一項第一号の改正規定 十 第十二条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の十二第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一の改正規定、同法第六十八条の八十六の改正規定、同法第八十条第二項を削る改正規定及び同法第八十条の次に二条を加える改正規定(第八十条の二を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日 十一 第十二条中租税特別措置法第十一条の七の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の八の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の二十四の次に一条を加える改正規定(第六十八条の二十四の二第二項に係る部分に限る。) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日 十二 第十二条中租税特別措置法第二十条の三第一項の改正規定、同法第二十八条の二第一項第四号の改正規定、同法第五十五条の五の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第四号の改正規定及び同法第六十八条の四十四の改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に定める日 十三 第十二条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の改正規定、同法第四十一条の十二第九項第七号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十九号の改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第二号に定める日 十四 第十二条中租税特別措置法第七十八条の二第五項及び第六項の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定 平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日 十五 第十二条中租税特別措置法第八十四条の五の改正規定 平成十五年四月一日又は株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の施行の日のいずれか遅い日 十六 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二第一項の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例に よる。 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条第二項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第八条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。 (公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の二第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する居住者又は同条第二項に規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公募投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の三第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の三第六項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。 (特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の四第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。 (株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の五第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の六第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第八条の五第一項第一号又は第二号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。 一 新租税特別措置法第八条の五第一項第三号に規定する内国法人から支払を受けるべき同号に規定する公社債投資信託以外の証券投資 信託の収益の分配に係る配当等 二 新租税特別措置法第八条の五第一項第五号に規定する特定投資法人から支払を受けるべき同号に規定する投資口の配当等 (配当控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の二第五項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の二第五項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第九条の三第一項第一号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第三号に規定する特定投資法人の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三第二項の配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
個人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第三項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項 に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十六条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。 19 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例に よる。 (個人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の規定は、個人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた新租税特別措置法第二十条第一項の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた旧租税特別措置法第二十条の三第一項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人が平成十五年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第二十一条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条第一項第四号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の 解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る 旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三の規定は、同条第二項に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七 条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
平成十五年十二月三十一日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。 一 平成十五年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第三項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額 二 当該特定口座について平成十五年において最後に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等に係る同項第一号に掲げる金額の百分の七に相当する金額
前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の規定は、平成十六年一月一日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。
旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号に規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
平成十六年一月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第三号及び第二項第三号に規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。
平成十六年一月一日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第四号及び第二項第四号に規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第八項の規定は、同項の居住者が施行日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第二項に規定する割引債については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、施行日以後に支払をすべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべき旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第四号の規定は、施行日以後に発行される同号に規定する国債について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第八号の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に発行される同項第八号に規定する国債について適用する。 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一 部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始し た事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用する。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七(第七項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について 適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の三第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、 「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十九条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。 22 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例 による。
第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(第二項に係る部分に限る。)、第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二」とする。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の五の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額 (当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第 五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその 効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第五十八条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたこれらの号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第二号に定める期間内に同条第二項第二号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
医療法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた財務大臣の承認は、新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。 (振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第二号イ及び第六十八条の三の四第一項第二号イの規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信 託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業 年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用する。 (特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十二(第七項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の 十一第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。 (連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行 日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の二十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十八第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第一号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十七第一項に規定する資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する負担金(旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。
第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十一第二項、第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四 (第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五」とする。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の五十一第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十七条第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条第一項の規定の」と、「第五十七条第一項の規定に」とあるのは「旧法第五十七条第一項の規定に」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第三号中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、同条第七項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「第五十七条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第八項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」と、同条第八項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である 場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第五十七条第九項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第九項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」とする。 (連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度に旧租税特別措置法第六十八条の六十第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十四条第一 項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結 親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九第三項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十九条第一項又は第二項に規定する個人が平成十五年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定 出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は 遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。 一 旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する特定受贈者 二 旧租税特別措置法第七十条の三第二項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす者で同条第三項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであるもの 三 旧相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人(旧租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。)で旧租税特別措置法第七十条の三第五項第一号及び第二号に掲げるすべての要件を満たすもの
特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、同項第一号中「相続税法第二十一条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第二十一条の七」と、同項第二号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第二項第一号中「相続税法第一条の二第一 号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、同項第二号中「第三十五条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十五条第一項」と、同項第三号中「又は第五項」とあるのは「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第五項中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、同項第二号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若 しくは第五項」と、同条第八項から第十項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第十五項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。) 」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。 一 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る新相続税法第二十一条の九第五項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者 二 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。
新租税特別措置法第七十条の四(第六項を除く。)の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の移転の登記を受ける場合における同条第二項の規定の適用については、同条中「千分の一」とあり、及び「千分の五」とあるのは、「千分の二」とする。
施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第二項の規定は、適用しない。
個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が、施行日前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の十八」とあるのは「千分の六」とする。
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の三第二項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「千分の二十五」とあるのは、「千分の八」とする。
農業共済組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第五項の権利義務の承継又は同条第六項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の六」とあるのは「千分の二」と、同条第六項中「千分の二」とあるのは「千分の〇・五」とする。
施行日前に漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併 をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶 の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 不動産の所有権の移転の登記 千分の一 二 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五三 船舶の所有権の移転の登記 千分の二
旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号イ中「千分の三十五」とあるのは「千分の十」と、同項第五号中「千分の三」とあるのは「千分の三(不動産の所有権の取得にあつては、千分の一)」とする。
旧租税特別措置法第八十一条に規定する場合に同条に規定する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、平成十八年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十一条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日までの」とあるのは「平成十八年三月三十一日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「千分の九」とあるのは「千分の四」とする。 (酒税の特例に関する経過措置)
平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった酒税法第三条第四号に規定する合成清酒又は旧酒税法第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年五月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の四に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった新酒税法第三条第七号に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」とあるのは「第八十七条の四第一項第一号」と、 「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第八十七条の四」とする。 (酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。 (未納税移出等に係る経過措置)
平成十五年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が平成十五年七月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定す る書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項又は第四項の税率とする。 (未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。 免除の規定 追徴の規定 たばこ税法第十三条第一項 同法第十三条第七項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条におい て準用する場合を含む。) (手持品課税)
平成十五年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造 たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百十円 二 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき百九十五円
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。) ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量 二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額三 その他参考となるべき事項
第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業 者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若 しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。 一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。) 二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。 9 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 (たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
(石油税の特例に関する経過措置)
第十二条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水 素は、第十二条の規定の施行後に新租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同条第五項の規定を適用する。
第十二条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年四月九日法律第二六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月三〇日法律第三一号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第八九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二 略 三 第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成十六年七月一日 イ 略 ロ 第七条中租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第三十四条第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の表の第十四号の改正規定、同法第四十一条第一項第二号及び第三号の改正規定、同法第四十二条の二の二を削る改正規定、同法第六十四条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第六十五条の三第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十五号の改正規定並びに同法第八十三条の三第四項の改正規定並びに附則第三十五条及び第六十一条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定 二 第七条中租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第四十三条第一項の表の第一号の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の表の第一号の改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定 平成十六年十一月一日 三 次に掲げる規定 平成十七年一月一日イ 略 ロ 第七条中租税特別措置法第十二条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第四号の改正規定、同法第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十七第一項の改正規定及び同法第四十五条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」 を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及び第七十一条の規定 四 第七条中租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の改正規定(「第十六項」を「第十八項」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定 平成十八年四月一日 五 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日イからホまで 略 ヘ 第七条中租税特別措置法第九条第二項の改正規定、同法第九条の四の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十一条の九の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の五第一項、第三項、第五項から第八項まで、第十四項、第十五項第一号、第十六項及び第十八項の改正規定、同法第六十八条の三の六から第六十八条の四までの改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定並びに同法第六十八条の九十の改正規定 六 第七条中租税特別措置法第十四条の二第二項第五号の改正規定及び同法第四十七条の二第三項第五号の改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定 特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)の施行の日 七 第七条中租税特別措置法第二十六条第二項第三号の改正規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の施行の日 八 第七条中租税特別措置法第二十八条第一項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。) 、同法第六十五条の四第一項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第六十六条の十一第一項第二号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日 九 第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及び同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 十 第七条中租税特別措置法第八十条の三の改正規定及び同法第八十一条第五項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 (公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の五の規定は、同条第一項に規定する証券業者等が施行日以後に買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。 (相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の七の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十一条の九の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産につい ては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。 (青色申告特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二第三項の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十一条(新租税特別措置法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条第一項中「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第三項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」とする。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十一条第四項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第五号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第四項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第四項中「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは 「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」とあるのは「同項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」と、」とする。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規 定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第三十三条の二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条第二項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同条第二項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで(第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分を除く。)及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場 株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三及び第三十七条の十一の四(これらの規定中新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座 内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から平成十六年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(国外において発行されたもの及び同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する適用年が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用 し、旧租税特別措置法第四十一条第三項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡 については、なお従前の例による。 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第九号の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の規定は、平成十八年四月一日以後に同項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する特定振替国債等について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする同項各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について は、なお従前の例による。 (外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に支払を受けるべき同条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧租税特別措置法第四十二条の二の二に規定する外国法人が平成十六年七月一日前に同条の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を旧租税特別措置法第四十二条の二の二の規定により読み替えられた同項の定めるところにより同条に規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、所得税法第百八十条の規定を適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三 十一条までの規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行 日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の九の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税 特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
新租税特別措置法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十六条第一項に規定する法人が施行日前に受けた同項に規定する認定に係る同項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税につい て適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十の規定は、同条第一項第二号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第項 一 法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法 (以下この条において「旧法人税法」という。) 同法第八十条第一項 旧法人税法第八十条第一項 第項 二 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期 間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法 第項 四 法人税法 旧法人税法 (租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越 期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) 同法 旧効力措置法 「租税特別措置法 「旧効力措置法 第項 五 法人税法 旧法人税法 租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十二第一項の 法人 租税特別措置法第六十六条の十二第一項の 規定 旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定 第項 六 法人税法 旧法人税法
旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法 (以下この条において「旧法人税法」という。) 同法第八十条(同法 旧法人税法第八十条(旧法人税法
法人税法 旧法人税法 同法第八十条(同法 旧法人税法第八十条(旧法人税法
国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越 期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法
法人税法 旧法人税法 (租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定 による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) 同法 旧効力措置法 「租税特別措置法 「旧効力措置法
法人税法 旧法人税法 租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十三第一 項又は第二項に 租税特別措置法第六十 六条の十三第一項又は第二項の 旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の
法人税法 旧法人税法 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第九項に規定する不動産投資法人が施行日以後に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券又は同条第十一項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。 (連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
連結親法人の施行日前に開始した法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定 する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条にお いて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十四条の五第一項に」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十四条の五第一項に」と、「第四十四条の五第一項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十四条の五第一項各号」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二 十六第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
効力措置法」という。)第四十五条第一項 同項の表の各号の 第一欄
当該各号の第二欄 当該各号の第二欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄 当該各号の第三欄 当該各号の第三欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄 同表の他の号
条第一項の表の各号) 当該各号の第四欄 当該各号の第四欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用について は、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同条第一項
第 三 項 同項第五号 同項第五号及び旧効力措置法第四十七条の二第三項第五号
新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十九(新租税特別措置法第五十二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に受けた新租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「十分の四」とあるのは、「二分の一」とする。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子 法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡 があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十二(旧租税特別措置法第六十五条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定は、連結親法人で新租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百三の二の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得を した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の五第二項(第十二号イの十億円に係る部分に限る。)及び第五項(十億円に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に受ける同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第三項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第八十三条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (石油石炭税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適 用については、なお従前の例による。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別 措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しを されたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項に規定する農業相続人が、同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき施行日前に同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前 の例による。
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十五条第一項の規定並びに」とする。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄 (施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。 一 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五七号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成十七年七月一日 イ及びロ 略 ハ 第五条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十四の改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定 二 次に掲げる規定 平成十七年十月一日イ 略 ロ 第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定 三 次に掲げる規定 平成十八年一月一日イ 略 ロ 第五条中租税特別措置法第四十一条の四の次に一条を加える改正規定四及び五 略 六 次に掲げる規定 平成十八年四月一日イ 略 ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分を除く。) 七 次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日イ 略 ロ 第五条中租税特別措置法第二十七条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条の十一の次に二条を加える改正規定(第六十七条の十三に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の百五の次に二条を加える改正規定(第六十八条の百五の三に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定 八 次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日イ 略 ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分に限る。) 九から十八まで 略 十九 第五条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を 「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十二第一項の改正規定、同法第六十八条の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十二第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定 (「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百九の改正規定(同条第四項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日 二十 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する 法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 二十一 第五条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十六第一項の改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日 二十二 第五条中租税特別措置法第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二第一項の改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 二十三 第五条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日 二十四 第五条中租税特別措置法第三十四条の三第二項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十六号の改正規定(「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等 (同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、同法第七十六条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日 二十五 第五条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定、同法第五十七条の四第二項の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第 一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る 部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条の五第一項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号及び第十四号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 7 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 8 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土 地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。 (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一(第一項第三号に係る部分に限る。)、第三十七条の十一の三(第八項に係る部分を除く。) 、第三十七条の十一の四、第三十七条の十一の五及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行う新租税特別 措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をする同項第一号に定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式につ いては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第四号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する 課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度にお いて生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の五第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係信託につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用する。 (償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四(第五項に係る部分を除く。)及び第四十一条の十五の規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十四第五項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条又は前条第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十六条、第十七条、第 二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条第一項の規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親 法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に掲げる建物及びその附属設備については、同 条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十九第二項」とあ るのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項」とする。
旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
法人の新租税特別措置法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条(第十八項及び第十九項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
第二号 が連結事業年度 が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連 結事業年度」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項
除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除 く。)により 除く。)により 合併又は当該分割型分割 合併
ま で
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資 合併又は分割型分割の日 合併の日
第二号イ 合併又は分割型分割 合併 合併法人又は分割承継法人 合併法人
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でない とき( について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が により、当該 により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む 場合を含む。) 場合に
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後 設立 適格分割又は適格現物出資 、被現物出資法人又は被事後設立法人 又は被現物出資法人 第十二 項 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後 設立 適格分割又は適格現物出資
令和二年旧措置法第五十五条第十一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」 という。)第六十八条の四十七第十二項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」 とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四 十七第十二項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項
旧効力単体措置法第五十六条第四項 第十四 項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十五項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項
旧効力単体措置法第五十六条第四項 第十六 項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十九項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項
旧効力単体措置法第五十六条第四項
旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第五十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同 表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 法人が 法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 (第六十八条の五十二第七項 (旧効力措置法第六十八条の五十二第七項 「第六十八条の五十二第七項 「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十 八条の五十二第七項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十 六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第九項
旧効力措置法第五十七条の二第一項
新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日において旧租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
第五項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十一項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。一 電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額 二 合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額 四 第五項、前三号、次項及び第九項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第五項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項、前項及び第十一項の規定は、適用しない。
第五項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第五項、前二項及び第十一項の規定は、適用しない。
第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第四十八条第九項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十一項又は附則第四十八条第九項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を 控除した月数で除して」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る同条から第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは、「同条第二項第一号」とする。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄に掲げる資産のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。 (共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が旧租税特別措置法第六十六条第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年 度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の八第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の各事業年度の 所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項第二号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。 (組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規 定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。 (特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受ける新租税特別措置法第六十七条の十六第四項に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項 に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けた旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるものの同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項から第三項までの規定は、外国法人が施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額(以下この条において「損失 額」という。)及び施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第一号の規定による同号の非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同条第四項に規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属する同条第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。 (中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、同項第一号及び第二号に掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第三号」とあるのは、「前項第四号」とする。 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第五項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了し た事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の七第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額 (旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定す る事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に掲げる連結法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人の新租税特別措置法第六十八条の十二の規定の適用については、同条第二項中 「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作 若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条 の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
連結親法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧租税特別措置法第六十八条の二十九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十五条の二第二項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項に」と、「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項各号」と、同条第三項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項」とする。
旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配 関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七(第八項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効 力措置法」という。)第五十六条第一項に
第一号
旧効力措置法第五十六条第一項第一号 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資
から第五 項まで
旧効力措置法第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資 合併又は分割型分割の日 合併の日
第二号イ 合併又は分割型分割 合併 合併にあつてはその 合併にあつては、その 以下この条
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合 の当該分割型分割に、それぞれ限る 合併に限る 合併法人又は分割承継法人 合併法人
第三号 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設 立 適格分割又は適格現物出資 、被現物出資法人又は被事後設立法人 又は被現物出資法人
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設 立 適格分割又は適格現物出資
旧効力措置法第五十六条第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律 (平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効 力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項 「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十 三項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
旧効力措置法第五十六条第一項 適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る 。)により 適格分割により
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
旧効力単体措置法第五十六条第十四項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
旧効力措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
旧効力単体措置法第五十六条第十六項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下 この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
及び
旧効力措置法第五十七条の二第一項
旧効力措置法第五十七条の二第八項
旧効力措置法第五十七条の二第一項
旧効力措置法第五十七条の二第九項
新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日において旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額 (同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第九項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額 二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度 開始の日(第九項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額 三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額 四 第五項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済 核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第三十四条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第五項及び第七項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租 税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第二十号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十六(新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間にする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第一号」と、「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。 (連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定 する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会 社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額 (旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規 定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の百五の三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した 連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の百九第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。
施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第七十条の四の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(第五項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第四 十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定 を除く。第六項第一号において同じ。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。 二 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、旧特定農業生産法人に対し同条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該旧特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第十項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該旧特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該借受代替農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この項及び次項において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき同条第八項に規定する賃借権等(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の設定をしたものとみなす。 二 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。 三 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了した場合において、当該受贈者が、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
第五項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第七十条の四第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)」と、同条第十一項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第二号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地 (第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。
第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第七十条の四第十六項に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第十二項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 一 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。 二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
前二項に定めるもののほか、第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における同条第五項の規定の適用に関する事項その他第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項又は第五項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
次に掲げる者は、旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、第三項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について は、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までに旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第七十八条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第六項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第六項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十二条第三項に規定する指定会社が、施行日前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の 移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (印紙税の特例に関する一般的経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。 (印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り 下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
国内に住所を有する個人で第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(附則第五条第 一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、施行日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約 (次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において 「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第百七十五条第一項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。
前二項に定めるもののほか、旧財産形成住宅貯蓄及び旧財産形成年金貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する外国法人が施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡 により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものと される旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第百一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用する。
附則第百二条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第百二条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年二月一〇日法律第二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成十八年五月一日 イ 略 ロ 第十三条中租税特別措置法第八十七条から第八十七条の四までの改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「第三章」を 「第二十三条」に改める部分に限る。)、同法第八十七条の六第一項の改正規定(「第三条第七号」を「第三条第十二号」に改める部分及び「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定 二 第十三条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和四十七年法律第百十四号)」を加える部分を除く。)、同法第四十四条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に 「(昭和五十九年法律第八十六号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の二十三第一項の改正規定並びに附則第八十三条第五項、第百七条第五項及び第百三十三条第五項の規定 平成十八年六月一日 三 次に掲げる規定 平成十八年七月一日イ 略 ロ 第十三条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定 四 次に掲げる規定 平成十八年十月一日イからヘまで 略 ト 第十三条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする部分を除く。)、同法第二十六条第二項第六号の改正規定、同法第三十七条の十四を削る改正規定、同法第三十七条の十四の二を同法第三十七条の十四とする改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分を除く。)、同法第六十三条第四項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の二第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項及び第四項に係る部分、同条第七項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第十四項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十三項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十までの改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第四項の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十三第七項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「次条第十四項及び第十五項」を「次条第十五項及び第十六項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項に係る部分、同条第五項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第九項に 係る部分、同条第十五項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十四項中「第二十一号」及 び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十三の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の八十五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の百三の三及び第六十八条の百四を削る改正規定、同法第六十八条の百三の二を同法第六十八条の百四とする改正規定並びに同法第六十八条の百五の改正規定並びに附則第八十六条第二項、第九十三条第一項、第百十二条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百十九条第二項、第百二十条第一項、第百三十八条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百四十五条第二項並びに第百四十六条第一項の規定 五 次に掲げる規定 平成十九年一月一日イからハまで 略 ニ 第十三条中租税特別措置法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十九条の二に三項を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十六第四項を削る改正規定、同法第四十二条の三の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定及び同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定 六 次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日イ及びロ 略 ハ 第十三条中租税特別措置法第五条の二第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第七号の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三第一項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)、同法第三十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定(同条第三項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。) 、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十五第一項第一号の改正規定、同法第四十条の四第一項の改正規定 (同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十条の五第一項の改正規定(同項第二号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十条の八第一項の改正規定(同項第三号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の三第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定、同法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の七の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号の改正規定、同法第六十三条第三項第十号の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十四条の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「終了の時において」を 「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の十一第一項の改正規定、同法第六十五条の十二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十三第一項の改正規定、同法第六十五条の十四第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十五第一項の改正規定、同法第六十六条の四第三項の改正規定、同法第六十六条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同法第六十六条の九の四第一項第三号の改正規定、同法第六十六条の十一の二第二項の改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の五第一項の改正規定(「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十四第一項の改正規定、同条第九項を削る改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十一項及び第十二項を削る改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同法第六十八条の三の二第一項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号イの改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の三の五第一項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の三の七第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の九第一項の改正規定、同法第六十八条の三の十三第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八第一項の改正規定、同法第六十八条の五十の改正規定、同法第六十八条の五十三第一項の改正規定、同法第六十八条の五十四第一項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十七の改正規定、同法第六十八条の五十八第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定、同法第六十八条の六十一の改正規定、同法第六十八条の六十四の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の六十六第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第二項第一号ハを削る改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第十号の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第一項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に、 「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。) 、同法第六十八条の八十二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十三第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条 の八十四第一項の改正規定、同法第六十八条の八十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十八第三項の改正規定、同法第六十八条の九十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同法第六十八条の九十三の四第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の九十六第一項の改正規定、同法第六十八条の百二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の百六第三項を削る改正規定、同法第六十九条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定(同条第十四項を同条第十五項とする部分及び同条第十三項の次に一項を加える部分を除く。)、同法第七十一条の二の改正規定、同法第八十条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分、同条第一号から第三号までの規定中「千分の三・五」を 「千分の五」に改める部分、同条第四号に係る部分、同条第五号中「千分の一」を「千分の三」に改める部分、同条に一項を加える部分及び同条を同法第七十九条とする部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同条を同法第八十条とする部分を除く。)、同法第八十条の三の改正規定(「第八号」を「第十号」に改める部分及び同条を同法第八十条の二とする部分を除く。)、同法第八十一条の改正規定(同条第四項中「又は有限会社」を削る部分、同条第二項中「又は有限会社」を削る部分及び同条第一項中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、同法第八十二条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の三第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の五の改正規定(「別表第一第十九号(一)カ」を「別表第一第二十四号(一)カ」に改める部分を除く。)並びに同法第九十一条の四の改正規定並びに附則第七十七条、第七十八条、第八十八条第一項及び第二項、第九十条第一項から第六項まで及び第九項、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十五条、第九十七条、第九十八条、第百八条、第百九条第一項、第百十条、第百十一条、第百十二条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十条第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十八条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百四十一条、第百四十二条並びに第百四十四条の規定 七 略 八 次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)附則第一条第二号に定める日イ 略 ロ 第十三条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定 九 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分及び「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一 項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第三十六条の二第一項の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節第八款中第三十七条の九の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の三第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十六条及び第六十六条の二の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十四第一項の改正規定、同法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに同法第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日十 第十三条中租税特別措置法第十四条の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の五第一項の表の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分、同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四の改正規定並びに附則第八十三条第十項及び第十一項、第八十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第十項、第百七条第十二項及び第十三項、第百十二条第四項、第五項、第七項及び第九項、第百三十三条第十二項及び第十三項並びに第百三十八条第四項、第五項、第七項及び第九項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及 び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日 十一 第十三条中租税特別措置法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第十三項の改正規定並びに附則第百九条第七項及び第百三十五条第七項の規定 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日 十二 第十三条中租税特別措置法第八十二条の次に二条を加える改正規定(第八十二条の三に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の五第一項及び第三項の規定は、個人が支払を受けるべき同条第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同項第一号及び第二号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項 第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の三第一項の規定は、個人又は法人が支払を受けるべき同項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第七項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第三号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額、同項第四号に規定する特別試験研究費 の額及び同項第六号に規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条第三項又は第五項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第十条第三項又は第五項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三項又は前項」とあるのは「第三項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額があ る場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」と、同条第十四項第二号中「租税特別措置法第十条の六第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第十一項」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第十三条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた個人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
個人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 (個人の準備金に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第二十条の二第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表の第二号の中欄に規 定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条第二項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する少 額減価償却資産については、なお従前の例による。 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二(第一項及び第五項から第八項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が会社法施行日前に行われた同項に 規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
執行役である旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する個人が、会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された契約(同項各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられる同項に規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権は新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第五項中「その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。
新租税特別措置法第二十九条の二第九項から第十一項までの規定は、平成十九年一月一日以後に同条第九項の規定による質問又は検査をする場合について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に同条第二項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十六号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十七号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十三号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の九の四の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の九の四第一項に規定する所有隣接土地等の交換について適用する。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第二項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、 次項に定めるものを除き、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の 合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定を適用する。
個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第五号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第六号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第六号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項の上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (報告書に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項及び第九項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第七項の報告書について適用する。 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
個人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。
個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第三百五十二条第一項の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「第三百五十二条第一項の完全親会社」とあるのは「第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。 (特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項の特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する公社債等の同号に規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。 (物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する物納について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の三に規定する物納については、なお従前の例による。 (居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について旧租税特別措置法第四十一条の十六第四項の規定により読み替えられた第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一から別表第三までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。 (所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)
平成十八年分の所得税につき新租税特別措置法第三条の三第四項後段、第八条の三第四項第一号、第九条、第十条、第十条の二第三項若しくは第四項、第十条の三第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の四第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の五第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の六第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の七、第二十五条、第二十八 条の四、第二章第四節第二款から第八款まで、第三十七条の十から第三十七条の十三の三まで、第三十九条、第四十条の二第二項、同章
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで又は第九十三条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中 「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで及び第九十三条の規定並びに」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百十九条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事 業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 新租税特別措置法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(第十一項及び第十二項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除 される金額がある場合には、これらの金額
平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効 力措置法」という。)第六十八条の十五第六項又は第七項
旧効力措置法第六十八条の十五第二項 次項、第四十二条の四第十一項 次項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項 前条第六項及び第七項
旧効力措置法第六十八条の十五第七項
旧効力措置法第六十八条の十五第九項
旧効力措置法第六十八条の十五第六項 同法第六十六条第一項 法人税法第六十六条第一項 前項、第四十二条の四第十一項 前項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項 前条第六項及び第七項
旧効力措置法第六十八条の十五第六項 同法第二条第三十一号の三 法人税法第二条第三十一号の三
旧効力措置法第六十八条の十五第八項
又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定 によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第六項 及び租税特別措置法第四十二条の 十一第六項 及び旧効力単体措置法第四十二条の十一第六項
租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項( 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第十一項又は第十 二項( 同条第二項 同条第三項 租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 旧効力単体措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の四第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の二第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以 下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適格 合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配 にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、同条第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項(第二号の二に係る部分を除く。)、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条第一項、第五 十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の六の規定は、同条第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第五十五条の六第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の 契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了す る事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物 最終処分終了の日」という。)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五
ま で
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十 八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税 特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 第 十 二 項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 第 十 四 項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 第 十 六 項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄 物最終処分終了の日」という。) 損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金 として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法 積み立てたとき 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
の表の 第二号
第一号ロ 連結事業年度に 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という 。)に
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の 四十五第一項
から第
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 六項ま で
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申 告書により提出できる者でないとき( について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が により、当該 により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年 度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む 場合を含む。) 場合に
前条第六項 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による 改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項
平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
令和二年旧措置法第五十五条第十一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条 の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の 六第二項 「同条第十項」とあるのは「第六十八条 の四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 第十四 項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 第十七 項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧租税特別措置法第五十六条の二第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第一項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字 句とする。 第 一 項 第二号
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別 措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十九第一項 第 三 項 か ら 第 七 項まで
旧効力措置法第六十八条の四十九第一項
旧効力措置法第六十八条の四十九第一項
旧効力措置法第六十八条の四十九第九項前段
「第六十八条の四十九第九項
「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第九項 同条第十三項中「第六十八条の四 十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項 「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項 「第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十 六条の二第一項 「同条第十項」とあるのは「第六十 八条の四十九第九項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項 「第三項中」とあるのは「第五十六 条の二第一項 「第三項中」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第一項
新租税特別措置法第五十七条の五(第一項第二号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第一条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十四条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十七号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の 会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十一第一項(新租税特別措置法第六十五条の十二第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十三第一項(新租税特別措置法第六十五条の十四第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十四第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十四第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十五第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十六条第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含 む。以下この条において同じ。)について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政 令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。 (内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の九の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、同項に規定する医療法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第五項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第六十七条の九及び第六十七条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の 下欄に掲げる字句とする。 旧租税特別措置法第六十七条の九第一項 商法第三百五十二条第一項の完全子会社 会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
十四条第二項
旧租税特別措置法第六十七条の十第一項
商法第三百五十二条第一項の完全子 会社 会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社 同項の完全親会社 同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新租税特別措置法第六十七条の十四の規定の適用については、同条第一項第一号中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第一項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、同項に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。 (特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の五第六項の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損 金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。 (特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の六の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用について は、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。 (特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の十三第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の十三第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別 措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄 に掲げる字句とする。
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される 金額がある場合には、これらの金額 控除される金額のうち 控除される金額又は新租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
平成十八年改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年 改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第六項又は第七項
旧効力措置法第四十二条の十一第二項 次項、第六十八条の九第十一項 次項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項 前条第六項及び第七項
旧効力措置法第四十二条の十一第七項
旧効力措置法第四十二条の十一第九項
前項、第六十八条の九第十一項 前項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項 前条第六項及び第七項
旧効力措置法第四十二条の十一第六項 同法第二条第三十一号 法人税法第二条第三十一号
旧効力措置法第四十二条の十一第八項
又は租税特別措置法第六十八条の十五第六項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規 定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第六項 及び租税特別措置法第六十八条の 十五第六項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第六項
「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項( 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第十一項又は第十二項( 租税特別措置法第六十八条の十五
」 旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」 及び租税特別措置法第六十八条の 十五第十一項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施 行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別 措置法第六十八条の二十三第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租 税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以 下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適格 合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配 にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特 別措置法第四十七条第一項 (連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、同条第一項から第三項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日 前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項(第一号の二に係る部分を除く。)、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連 結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、同条第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同 表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最 終処分終了の日」という。)
第 二号及び
旧効力措置法第五十五条の六第一項
まで
旧効力措置法第五十五条の六第一項 平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
旧効力措置法第五十五条の六第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」 という。)第五十五条の六第十一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第 二項 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額 の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 平成十九年三月三十一日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物 最終処分終了の日」という。) 損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含 む。) 損金経理の方法 積み立てたとき 積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
まで
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項 平成十九年三月三十一日 廃棄物最終処分終了の日
旧効力措置法第五十五条の六第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは 「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措 置法」という。)第五十五条の六第十一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四 十五第二項 「同条第十一項」とあるのは「第五 十五条の六第十一項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第一項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条の二第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十九の規定は、なおその効力を有す る。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
熱量変更費用(第五十六条の二第一項 熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九 条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条の二第一項 熱量の変更(第五十六条の二第 一項 熱量の変更(旧効力措置法第五十六条の二第一項
第二号
旧効力措置法第五十六条の二第一項
旧効力措置法第五十六条の二第二項
及 び 第四項
旧効力措置法第五十六条の二第一項
旧効力措置法第五十六条の二第一項
第四号 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
旧効力措置法第五十六条の二第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第十項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第一項及 び第四項の 「同条第十一項」とあるのは「第 五十六条の二第十項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第十項
旧効力連結措置法第六十八条の四十九第一項及び第四項中
新租税特別措置法第六十八条の五十五(第一項第一号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第一条第十一号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支 配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年 度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例によ る。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十五号又は第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十二第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十三第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十五第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十五第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十五の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十五の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の八十五の三第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連 結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」 とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この 条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 (政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。 (連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税につ いては、なお従前の例による。 (中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の百三の三第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
連結法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。 (特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四第八項及び第六十九条の五第十四項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により 取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六(第三十三項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に同条第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
個人又は法人が、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条の規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農林中央金庫又は旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する事業譲渡 若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第四項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の二第二項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第五項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に、旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第七十九条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
新租税特別措置法第八十条の二の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十一条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。
施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第七十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。
施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
平成十八年五月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十三条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。 (未納税移出等に係る経過措置)
平成十八年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三 項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項 各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項又は第六項の税率とする。 (未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十八年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項の税率とする。 免除の規定 追徴の規定 たばこ税法第十三条第一項 同法第十三条第七項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第五項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二 項、第十六条第二項又は第十七条第四項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条におい て準用する場合を含む。) (手持品課税)
平成十八年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たば こについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百二十六円 二 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき二百二円
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十八年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量 二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額三 その他参考となるべき事項
第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。 一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。) 二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 (たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十 一条から第百三十三条までの規定 公布の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした 行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第九一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成十九年五月一日 イからニまで 略 ホ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十 ―第四十条の十二)/」に改める部分、「第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六―第六十六条の九の九)/」に改める部分及び「第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六―第六十八条の九十三の九)/」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十第三項第一号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改 める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号 の改正規定、同法第三十七条の十四の次に二条を加える改正規定、同法第二章第四節の二に一款を加える改正規定、同法第三章第七節の四に一款を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定(「第六十八条の三」を「第六十八条の二の二」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の二の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第二十四節に一款を加える改正規定及び同法第六十八条の百九の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十五条第二項及び第四項、第七十六条、第七十七条、第八十三条、第百一条、第百九条、第百十条、第百二十四条並びに第百二十八条の規定 二 次に掲げる規定 平成十九年七月一日イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の改正規定三 略 四 次に掲げる規定 平成二十年一月一日イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第八十四条の五」を「第八十四条の六」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項の改正規定、同法第五条の二第四項の改正規定、同法第八条の二第五項の改正規定、同法第八条の五第四項の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の七十四第二項及び第三項の改正規定並びに同法第五章中第八十四条の五を第八十四条の六とし、第八十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十四条第五項、第七十八条、第九十七条第三項及び第百二十条第三項の規定 五 次に掲げる規定 平成二十年一月四日イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十七条」を「第九十七条・第九十八条」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の次に一条を加える改正規定及び同法第八章中第九十七条を第九十八条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第八十六条の規定 六 次に掲げる規定 平成二十年四月一日イからハまで 略 ニ 第十二条中租税特別措置法第十条の二の改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第四項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項から第十四項までを削る改正規定、同法第十条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第十一条第一項の改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第十一条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の四第一項の改正規定(「場合」の下に 「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第十二条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の三第三項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「建設したもの(」の下に 「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第十三条の二第一項の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第十四条第一項の改正規定(「第五項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十四条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十五条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第二十八条の三第二項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第三十七条の五第一項の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四の改正規定(同条第十一項及び第十四項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項を削る改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第 二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第 四十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十三条第一項の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十三条の三第一項の改正規定(「場合」の下に「 (所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第四十五条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十六条の二第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十八条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四第二項の改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第十一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十四項を削る改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を 「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四(見出しを含む。)の改正規定 (同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び 「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定、同法第六十八条の十七第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十八第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十九第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十七第一項の改正規定、同法第六十八条の二十九第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十一第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の三十四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十七の改正規定、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定、 同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く 。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の百二第二項の改正規定並びに附則第六十五条、第六十六条、第六十七条第四項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第八項、第十三項及び第十六項、第七十二条、第七十四条第三項、第十三項及び第十四項、第八十八条、第八十九条、第九十条第六項、第九十一条、第九十二条、第九十三条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第九十七条第一項及び第七項、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条、第百十六条、第百十七条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第百二十条第一項及び第七項並びに第百二十六条の規定 七 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日イからヌまで 略 ル 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中 「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権 (」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に 「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定 (「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び 「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を 「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第 二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十 二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。) 八 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日イからホまで 略 ヘ 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、 「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に 「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは 「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定九 略 十 第十二条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第四条 の三第一項の改正規定、同法第二十九条第三項の改正規定(「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条の三の改正規定及び同法第四十一条の七の改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等 の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第五項に後段として次のように加える改正規定及び同条第八項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日 十一 第十二条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十二条の七第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の十二第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第六十七条第三項、第九十条第五項及び第百十四条第五項の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の施行の日 十二 第十二条中租税特別措置法第十一条の五の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号イの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定及び同法第六十八条の二十の改正規定並びに附則第七十条第四項、第九十三条第四項及び第百十七条第四項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日 十三 第十二条中租税特別措置法第十一条の七第一項第二号の改正規定及び同法第四十四条の七第一項第二号の改正規定並びに附則第七十条第七項、第九十三条第十項及び第百十七条第十項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律 (平成十九年法律第八十三号)の施行の日 十四 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。) 、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定 (同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を 「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定 (「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を 「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 十五 第十二条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第四十条の二第一項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第七十四条第四項、第八十条、第九十七条第二項及び第百二十条第二項の規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日 十六 第十二条中租税特別措置法第八十条の改正規定及び附則第百三十二条第八項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日 十七 附則第百三十二条第六項及び第七項の規定 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日 (法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三条の二の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第一項(同項に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の三の規定は、信託法施行日以後に同条第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に旧租税特別措置法第八条の三第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。 (配当控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の規定は、個人が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前に旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前 の例による。 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四第一項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第一項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条の四第二項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第二項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条の四第三項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用する。
新租税特別措置法第九条の四第五項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用する。 (外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の五の二の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
新租税特別措置法第十条の四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以 後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第三項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第十一条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第十一条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「ついて前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成十九年新法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは平成十九年旧法」と、同条第七項中 「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十二条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第二項」と、「「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第十三条の三第一項の」」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項本文」と、「「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」とあるのは「「前項又は次条第一項」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律 (平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項」」と、同条第四項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」と、「第十二条の三第二項」とあるのは「平成十九年新法第十三条第二項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の三の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧租税特別措置法第二十九条の三第二項の規 定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法
新租税特別措置法第三十二条第二項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第二項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条第二項第四号の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条第三項の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十六条の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、第三十三条」とあるのは 「、平成十九年新法第三十三条」と、「第三十五条第一項、第三十六条の六」とあるのは「平成十九年新法第三十五条第一項、第三十六条の二」と、「、第三十一条」とあるのは「、平成十九年新法第三十一条」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「平成十九年新法第三十一条第二項」と、旧租税特別措置法第三十六条の二第五項中「第三十三条第六項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条第六項」と、旧租税特別措置法第三十六条の三第四項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十六条の三第一項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」と、旧租税特別措置法第三十六条の四中「第三十六条の二第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二第一項(」と、「第三十六条の二第一項の」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項の」と、「第三十六条の二第一項に」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項に」と、旧租税特別措置法第三十六条の五中「第三十六条の二第一項」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項」と、「第三十三条の二第一項第二号」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の二第一項第二号」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条、第三十四条の二、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の六、第四十一条、第四十一条の五及び第四十一条の五の二の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第四十一条の五の二の規定」とあるのは 「第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第四十一条の五の二の規定」とあるのは「若しくは第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条第七項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、同条第八項中「又は第三十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第三十六条の二第一項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成十九年旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産」と、「又は第三十七条の九の二の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「第三十六条の五の規定」とあるのは「第三十六条の五の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」とする。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の五に規定する交換譲渡資産の同条に規定する交換については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第二項第六号の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一 項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する信託の分割について適用する。 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項まで及び第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する国内事業管理親法人株式につき同項に規定する行為が行われる場合について適用する。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十九条第四項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた個人が施行日以後に同条第四項の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適 用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。 (居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の十の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の四の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言が されたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第一条の規定による改正前の所得税法第十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあ っては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ 。)に係る信託について適用する。
旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第四十一条の四の二の規定を適用する場合には、同条第一項中 「所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十一号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用する。 (施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定す る期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第四十一条の十九の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結 親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第四号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第四十二条の七第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等 (第一項第四号に掲げる法人にあつては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の七(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一 項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以 下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適格 合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配 にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規 定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄 に掲げる字句とする。 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以 下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適格 合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配 にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の 規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十七条第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(解散の日 (所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散 の日
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十 四第一項
項まで
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段
いて「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別 措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第 六項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 「第六十一条の二第二項」と、 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 適格事後設立 適格現物分配
旧効力措置法第六十八条の六十四第二項 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の三第二項及び第三項の規定は、法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の 譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七及び第六十五条の八(新租税特別措置法第六十五条の七第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用 対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。 (内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の九の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされ たものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合には、同条第一項中 「法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十五第九項に規定する不動産投資法人が施行日前に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。 (振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。 (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第四号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三第四号に掲げる合併については、なお従前の例による。 (適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。 (特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定目的信託(新法 信託を含む。)について適用する。
信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。
信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等又は同条第三項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十 八条の十二第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二(同条第一項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第六十八条の十二第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第一項第四号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十二(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に 規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項まで、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十二第一項、
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二 十第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の六第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の 租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資 (以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適 格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物 分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
旧効力措置法第四十五条の二第二項
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租 税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資 (以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該 適格合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
旧効力措置法第四十七条第三項
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。 (連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第 一項
旧効力措置法第六十一条の二第一項
又は同項 若しくは同項 連結子法人に 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条 の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に
旧効力措置法第六十一条の二第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」 という。)第六十一条の二第七項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項 「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項
旧効力措置法第六十一条の二第七項
旧効力措置法第六十一条の二第一項 適格事後設立 適格現物分配
旧効力措置法第六十一条の二第二項 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親 法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条 の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十八及び第六十八条の七十九(新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規 定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第六十八条の九十第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法 施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。 (連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十三の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。 (連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する固定資産の賃 借に係る契約については、なお従前の例による。 (連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百五の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第四項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日 前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合には、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 同条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第 十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の十二第一項 同条第三項第一号
信託( 信託(同法 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。 (外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百十第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。 (外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十九年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は 遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三及び第七十条の三の二の規定は、平成十九年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の三の三の規定の適用については、同条第三項第二号イ中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が同号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成十九年四月一日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。
新租税特別措置法第七十七条の規定は、同条に規定する政令で定める者が施行日以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
商工組合中央金庫が、施行日から平成二十年九月三十日までの間に旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成二十年九月三十日」とする。
株式会社商工組合中央金庫が、平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第七十八条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「千分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の三とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の二・五とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては千分の二」とする。
前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「千分の三」とあるのは 「千分の二」と、「千分の二・五」とあり、及び「千分の二」とあるのは「千分の一・五」とする。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第三項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同条第五項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (消費税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車で、同項に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は保税地域から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する事業者の同項に規定する期間内に終了した同項の課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる第六条の規定による改正後の消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。 一 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例 による。
附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 一の二 第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えな い範囲内において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、同法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、同法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ又は旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金 (当該土地等について、研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号又は第六十五条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十五条第一項第二号又は第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。
施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における租税特別措置法第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、同法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第六十五条第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第 一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一 項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。 附 則 (平成二〇年三月三一日法律第九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第八条中租税特別措置法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並 びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日 二 第八条中租税特別措置法第四十一条の七の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十二第九項の改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日 三 次に掲げる規定 平成二十一年一月一日イ及びロ 略 ハ 第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第九十四条の規定 三の二 附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定 平成二十一年四月一日 四 第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日 五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)イからヘまで 略 ト 第八条中租税特別措置法第三条の三第六項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第八条の三第二項の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第二十八条第一項第五号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第三十七条の九の二第一項第二号の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第六項の改正規定、同法第四十一条の十八の二の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の十三第一項第二号の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第六号の改正規定、同法第六十六条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九十六の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の六第一項の改正規定及び同法第九十一条の二の改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定 六 略 七 第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を 削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日 八 第八条中租税特別措置法第十一条の五第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の二十第一項の改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日 九 第八条中租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の二第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第一項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額 をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 新租税特別措置法第八条の四第三項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。 二 新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項」とあるのは「又は前条第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百二十条から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中 「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第十項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第八条の四第一項前段に」とする。
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。
新租税特別措置法第八条の四第五項から第七項までの規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条の三の場合において、同条各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
前項の規定は、新租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。 (事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。 (教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十条の七第一項又は第二項に規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例によ る。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第七号及び第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の九の二第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項第一号に規定する株式等証券投資信託又は同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 新租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。 二 新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。
前項の規定は、新租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用す る。この場合において、前項中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは、「第三十七条の十三の二第四項」と読み替えるものとする。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。
第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定される同号に規定する特定口座について適用し、同日前に設定された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結される同号に規定する上場株式配当等受領委任契約に係る同号に規定する特定口座について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項の特定口座において処理される同項に規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する上場株式等の配当等に係る同項の報告書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第二項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十七条の十一 の四第一項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同条第二項に規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第三項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
平成二十一年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の源泉徴収選択口座において処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の施行の日の前日」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「平成二十五年新法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は平成二十五年新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十一又は第三十七条の十四」とあるのは「同条」と、「第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一 項第四号中」とあるのは「同項第五号中」とする。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる新租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第二項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
特例民法法人である新租税特別措置法第四十条第三項に規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十四条の認定を受けた場合又は整備法第四十五条の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由し て国税庁長官に提出しなければならない。
前項に規定する特例民法法人とは、旧租税特別措置法第四十条第一項に規定する民法第三十四条の規定により設立された法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第二条第九号の二イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する 住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。 (民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。 (特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
個人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定は、なおその効力を 有する。この場合において、同条第一項中「同法第十九条第一項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に」と、「同法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」と、「同法第十九条第一項の」とあるのは「効力地域再生法第十九条第一項の」と、同条第二項中「地域再生法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結 親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。 (事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人 として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十三第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表 の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同法第十九条第一項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において 「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に 同法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号 同法第十九条第一項の 効力地域再生法第十九条第一項の 同法第十九条第二項 効力地域再生法第十九条第二項 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその 効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 第 三 項 同条第二項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその 効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に 第 四 項 地域再生法第五条第三 項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、 同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(その売却した (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した ( 当該売却をした 日を含む事業年度 (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) が二千頭 が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 、二千頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
事業年度が 事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えら れた第一項 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十五第五項の規定は、同条第一項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第五項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。 (民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第二項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。 (経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるの は、「各事業年度」とする。 (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項第五号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二の二第五号に掲げる合併については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十二(第五項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模連結 法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。 (連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連 結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の 十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完 全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。 (連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条 の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同法第十九条第一項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」と いう。)第十九条第一項に 同法第五条第三項 第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号 同法第十九条第一 項の 効力地域再生法第十九条第一項の 同法第十九条第二 項 効力地域再生法第十九条第二項 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力 を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 第 三 項 同条第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力 を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項 (連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該 連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(その売却した (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した (当該売却をした日 を含む連結事業年度 (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) が二千頭 が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 、二千頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
連結事業年度が 連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項 (経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日 から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。 (相続税の特例に関する経過措置)
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成二十五年十一月三十日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈 与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同法第十九条第一項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に 同法第五条第三項第三号 効力地域再生法第五条第三項第三号 同法第十九条第一項の 効力地域再生法第十九条第一項の
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において 「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項
において準用する
平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項
の 同条第十一項の 第 十 二項 地域再生法第五条第三項第 三号 効力地域再生法第五条第三項第三号 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例 による。
新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得す る不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。 2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用につ いては、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
(印紙税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第九十一条の二に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み 替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第九十一条の二に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄 (施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 (厚生労働省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 附 則 (平成二〇年一二月五日法律第八七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一六日法律第九〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日 (調整規定)
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日 イ 略 ロ 第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定 ハ 第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定 二 第五条中租税特別措置法第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く 。)及び同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日 三 第五条中租税特別措置法第十一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十五を削り、同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の 二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二 十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日 四 第五条中租税特別措置法第十四条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く 。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日 五 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を 「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 六 第五条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号イの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日 七 第五条中租税特別措置法第四十一条の七の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日 八 第五条中租税特別措置法第七十三条の二第一項の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。 (上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、施行日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の五第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定 する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第二項から第五項までの規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条第二項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等を同条第二項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の九の五の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する取得をする同項に規定する先行取得土地等について適用する。 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行っ た旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該 適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金 額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第四十条の八第一項第一号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第四十条の八第一項第二号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定は、居住者が新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居 住者が旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第 一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社 団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にあ る連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の三第二項及び第三項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
新租税特別措置法第四十四条の七の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げ る字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適格 合併又は適格分割型分割の日の前日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配 にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 適格事後設立 適格現物分配 適格合併、適格分割又は適格現物出資 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) 適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出 資の日 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とす る。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特 別措置法第六十八条の三十五第一項 被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事 後設立法人 被合併法人等
新租税特別措置法第五十二条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から 交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第 726 一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで、第十一項から第十五項まで及び第十八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号ロ 連結事業年度に 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」と いう。)に
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の 四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資 合併又は分割型分割の日 合併の日
第二号 合併又は分割型分割 合併 合併法人又は分割承継法人 合併法人
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書によ り提出できる者でないとき( について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が により、当該 により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業 年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む 場合を含む。) 場合に
令和二年旧措置法第五十五条第十一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十 三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五 条の六第二項 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の 四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 第十二 項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 第十四 項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
旧租税特別措置法第五十七条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計 算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第五十七条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額 二 合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額 四 第二項、前三号、次項及び第六項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項、前項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第五十七条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第五十七条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第八項又は附則第五十七条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第五十七条第九項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第五十七条第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十一項又は附則第五十七条第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第十一項又は 同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合にお いて、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に同項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の二の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十六条の二の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び 当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実 (当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第一号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第二号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子 会社等から受ける新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合にお いて、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適 用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定により旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」と する。 (鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、投資法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有する法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得について適用する。 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適 用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。 4 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による 連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当 該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは 「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第四十五条第一項の表及び旧効力措置法第四十五条第一項の表」とする。
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税 特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
適格事後設立 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併、適格分割又は適格現物出資 (以下この項において「適格合併等」という。) 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前 日 にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
旧効力措置法第四十七条第三項
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 適格現物分配 適格合併、適格分割又は適格現物出資 適格合併等 又は現物出資法人 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) 適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現 物出資の日 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の 日とする。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の 租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項 被合併法人、分割法人、現物出資法人又 は事後設立法人 被合併法人等 第 三 項
旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号
新租税特別措置法第六十八条の三十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五(第三項から第 五項まで、第十一項から第十四項まで及び第十七項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」と いう。)第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項 、適格現物出資又は適格事後設立 又は適格現物出資 合併又は分割型分割の日 合併の日
第二号 合併又は分割型分割 合併 合併にあつてはその 合併にあつては、その 以下この条
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合 の当該分割型分割に、それぞれ限る 合併に限る 合併法人又は分割承継法人 合併法人
第 四号 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の 決定の日
旧効力措置法第五十五条の六第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以 下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置 法」という。)第六十八条の四十五第二項 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項 適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により 適格分割により
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
旧租税特別措置法第六十八条の五十第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額 (次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十一条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業 年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同 条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第六十八条の五十第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第九項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く 。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額 二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額 三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額 四 第二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額 (当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第四十一条第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六項又は附則第四十一条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第六項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第四十一条第十一項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第九項又は附則第四十一条第十一項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第九項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十四の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定 する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十五の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第六十八条の七十六第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十五の四第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保 金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第一号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外 国子会社等(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十第一 項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に 規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事 業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定により旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額 及び第八十一条の四」とする。 (連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十四第一項の規定は、連結親法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。 (連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。 (非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第十一号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第五項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第三項まで及び次条第二項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第六十九条の五第十項又はこの項の規定により相 続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条第一項の申告書(第六項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第六十九条の五第十項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第四項において「特定贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第四項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。 一 当該特定事業用資産相続人等が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書(次号、第七項及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。 二 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第七項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。第七項第二号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。 三 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
第一項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第二項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
特定事業用資産相続人等が第二項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)が平成二十年十二月三十一日以前に贈与により取得をした同項第二号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条第二項において「特定同族株式等」という。)につき旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第四号に規定する確認日(第四号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものと して政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈 与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。 一 当該特定受贈者が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。 二 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定同族株式等に係る認定承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。 三 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。 四 当該特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日までに、当該特定同族株式等に係る旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項に規定する確認書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
特定受贈者が第六項の規定の適用を受けている場合の新租税特別措置法第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条の三又は第七十条の三の二の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
特定受贈者が第七項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。 (相続税の申告期限等に係る特例)
平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈 与により取得をした財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第五項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、同法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
特定受贈同族会社株式等(前条第一項又は第二項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第六項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、相続税法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
前二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第四条に規定する事由が生じたときにおける同法第二十九条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
第一項及び第二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第三十五条第二項第一号又は第五号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する決定又は更正については、同項第一号又は第五号中「十月」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日」とする。
特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等で同条第一項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による納税の猶予を受けた相続税に係る同条第十四項第七号の規定の適用については、同号中「国税徴収法」とあるのは、「国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、同法」とする。 (農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。
附則第一条第五号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、新租税特別措置法第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定す る受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 九 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
前項の規定により新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項」とあるのは、「同条」とする。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 六 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
前項の規定により新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第二十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第五項及び第三十八項を除く。)」とする。
新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記 に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登 記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (地方道路税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の 二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十三条第四項の規定(新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項に係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第九十三条第四項の規定の適用については、同項中 「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」とあるのは、「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」とする。 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (税制の抜本的な改革に係る措置)
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済 状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。 一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。 二 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。 三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。 四 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。 五 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。 六 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。 七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。 八 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。 附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、前条中「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とあるのは「第八十四条の六」と、同法附則第六条中「第八十四条の六」とあるのは「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とする。 附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二六日法律第六一号) (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新法第十条の七の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の四の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の十二の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 (交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の九の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年六月二六日法律第六三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第八条の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日 イからレまで 略 ソ 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第五項第四号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同法第九条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の四第十二項の改正規定 (「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第十九項の改正規定(同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十八第十一項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同法第四章中第七十条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二の改正規定及び同法第九十条の七の改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定 二 第十八条中租税特別措置法第十三条第五項第三号の改正規定、同法第四十六条の二第三項第三号の改正規定及び同法第六十八条の三十一第三項第三号の改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定 平成二十二年七月一日 三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日 イからチまで 略 リ 第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を 「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定 (「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法第六十七条の十五第七項の改正規定、同法第六十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二第六項の改正規定、同法第六十八条の三の三第六項の改正規定、同法第六十八条の三の四を削る改正規定、同法第六十八条の三の五を同法第六十八条の三の四とする改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第九項に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九の二の改正規定、同法第六十八条の十第九項の改正規定、同法第六十八条の十一第七項の改正規定、同法第六十八条の十二第九項の改正規定、同法第六十八条の十三第五項の改正規定、同法第六十八条の十四第七項の改正規定、同法第六十八条の三十四第四項の改正規定(「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分並びに同条第八項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を 「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八の改正規定、同法第六十八条の五十三の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定、同法第六十八条の五十五の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十八の改正規定、同法第六十八条の五十八の二の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定(同条第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十五の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の七十の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十四第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十五第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十一の改正規定、同法第六十八条の八十二の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定、同法第六十八条の八十五の三の改正規定、同法第六十八条の八十五の四の改正規定、同法第六十八条の八十八第六項の改正規定(「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十二第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十六条の 八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の九十三の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の百二の改正規定、同法第六十八条の百四第一項の改正規定、同法第六十八条の百九の二の改正規定並びに同法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条、第七十四条、第七十九条第六項及び第八項から第十三項まで、第八十条、第八十一条、第八十二条第一項及び第四項、第八十三条、第八十四条第二項、第八十六条、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項、第八十九条、第九十条第七項、第九十一条第五項、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条第三項、第九十七条、第九十九条から第百四条まで、第百五条第二項、第百六条、第百七条第三項、第百八条、第百九条、第百十二条第六項及び第八項から第十三項まで、第百十三条、第百十四条、第百十五条第一項及び第四項、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条第七項、第百二十条第五項、第百二十二条、第百二十三条、第百二十七条、第百三十五条から第百四十条まで並びに第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第三項の改正規定に限る。)の規定 四 次に掲げる規定 平成二十三年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第一項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条第一項第四号の改正規定、同法第四十一条の三の二第三項第三号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、第百三十一条及び第百三十二条の規定 五 略 六 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日イ 略 ロ 第十八条中租税特別措置法第四条の四第二項の改正規定 七 附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日 七の二 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定及び同法第九十七条の改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日 八 略 九 第十八条中租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条の五第一項第二号の改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日 十 第十八条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十四号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十四号の改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)
平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)をした第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第 五項、第六条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項に規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書又は同項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第十項若しくは第十一項に規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適 用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又は同条第一項第一号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第一項第一号の規定により提出された同号の非課税適用申告書とみなす。
新租税特別措置法第五条の二第二項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において 「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において新租税特別措置法第五条 の二第五項第四号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
新租税特別措置法第五条の二第九項及び第十項の規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座において同条第五項第六号に規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
新租税特別措置法第五条の二第十五項及び第十九項から第二十二項までの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。 (振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の三の規定は、同条第一項に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の三第四項第五号及び第六号の規定の適用については、同項第五号中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、 「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、同項第六号中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六条第四項から第十項までの規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、旧租税特別措置法第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「第四項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第四項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の四第五項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後である同条第四項に規定する上場株式配当等又は新所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第五項に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である同条第四項に規定する上場株式配当等又は旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、平成二十二年六月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、同条第二項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「第九条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「所得税法」とする」とする。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の八の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の四(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中 「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の四第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定に よりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には同条第三項の規定による同項に規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供した同条第四項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、同条第十項中「並びに租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」とする。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規 定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条におい て「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額と する。第三号を除き、以下この条において同じ。)を 第 二 項 又は前条第四 項 、前条第四項又は旧効力措置法第十条の六第四項 第 三 項 若しくは前条
、前条第五項若しくは旧効力措置法第十条の六第五項 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。 4 個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧租税特別措置法第十三条第五項 第三号に規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。 (給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。
給与所得者等が、旧租税特別措置法第二十九条第二項に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成二十三年一月一日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第二項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第九条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第二十九条第三項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成二十三年一月一日前に勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第二項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
第二項、第四項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第二項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十の二第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
個人が平成二十三年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十四項から第二十項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四第六項から第十三項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。次項において同じ。)又は同条第六項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第四項において同じ。)をする場合について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を設定しようとする同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び同号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十六年一月一日前においても、同号及び同条第十一項から第十三項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第十一項において準用する同条第七項の告知及び確認、同条第十三項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとする同条第六項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、同項の金融商品取引業者等の営業所の長及び同条第九項に規定する所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、同条第六項から第十項までの規定の例により、同条第六項の申請書の提出、同条第七項の告知及び確認、同条第九項に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第十項第一号の非課税口座開設確認書又は同項第二号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合について は、なお従前の例による。 (割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象 金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第四十条の四第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)
定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の五第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十条の七第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
旧法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第四十条の八第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の八第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十三第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十三第二項の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得する同項に規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十三第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第四項に規定する損失の額について適用する。 (同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十六の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結 親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、 なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若し くは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第 一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の 上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
場合には、当該金額を控除した残額 場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法 (第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の七第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうち に占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項
旧効力措置法第六十八条の十五第二項 同法第六十六条第一項 法人税法第六十六条第一項
(第四十二条の四の二第七項 新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項
新租税特別措置法第四十二条の五第五項 前条第五項
旧効力措置法第六十八条の十五第二項 同法第二条第三十二号 法人税法第二条第三十二号
旧効力措置法第六十八条の十五第三項
又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりな おその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第二項 並びに租税特別措置法第四 十二条の十一第二項 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項
租税特別措置法第四十二条の十一第五項( 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において 「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第五項( 租税特別措置法第四十二条 の十一第五項」 旧効力単体措置法第四十二条の十一第五項」 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条におい て「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した 金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を 第 二 項 又は前条第 三項 、前条第三項又は旧効力措置法第四十二条の十一第三項 第 三 項 若しくは前 条第四項 、前条第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十一第四項 (法人の減価償却に関する経過措置)
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる 同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十七条の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、 「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条の二第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十八条第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の二第四項及び第五項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、な お従前の例による。 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第九項に係る部分を除く。)、第五十五条の五から第五十六条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九及び第五十八条の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行わ れた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十七条の十第二項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に積み立てた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する法人(旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第二項第一号 ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。 (交際費等の損金不算入に関する経過措置)
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第六十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十二条第一項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の三(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の五の二、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十五条の十から第六十六条の二までの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第三項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における旧租税特別措置法第六十六条の四第八項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十二項第二号において同じ。)」とする。 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の五第一項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対 象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の六第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十六条の八第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第十項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の八第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株 式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに 規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の八第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十四条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の九の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の四第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項及び第九項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、 「第六十六条の八第六項第二号及び第三号」とする。
旧法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数 (以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十六条の八第三項の規定により旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の九の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十五条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の九の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十六条の八第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。 (特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特 定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の六第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に設立された特定目的会社で平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四条第二項に規定する 業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第六項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十五第七項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項の規定は、同項に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益 について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第二項の規定は、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第六項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第八項及び第九項の規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第八項に規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。 (適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法 人税については、なお従前の例による。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の二第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第六項に規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の三第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
平成二十二年十月一日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場 合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若し くは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例によ る。 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十 二第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十二第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三第五項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合にお ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例によ る。 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲 げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三 控除される金額がある場 控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成 項 合には、当該金額を控除した残額 二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十二第 二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整 前連結税額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額 に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価 額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤 強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。 帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額 帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十 二条の十一第二項
(第六十八条の九の二第七項 新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項
新租税特別措置法第六十八条の十第五項 前条第五項
旧効力措置法第四十二条の十一第二項 同法第二条第三十一号 法人税法第二条第三十一号
旧効力措置法第四十二条の十一第三項
又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項 並びに租税特別措置法第 六十八条の十五第二項 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項
「租税特別措置法第六十八条の十五第五項( 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置 法」という。)第六十八条の十五第五項( 租税特別措置法第六十八 条の十五第五項」 旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項」 及び租税特別措置法第六 十八条の十五第五項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同 条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除し た金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を 第 二 項 又は前条第 三項 、前条第三項又は旧効力措置法第六十八条の十五第三項 第 三 項 若しくは前 条第四項 、前条第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十五第四項 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中 「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資 (以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と 、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十四第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条 (同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十六第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。 (連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十第四項及び第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定す る特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。 (連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税につい ては、なお従前の例による。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第八項に係る部分を除く。)、第六十八条の四十四から第六十八条の四十六まで、第六十八条の四十八、第六十八条の五十三から第六十八条の五十六まで、第六十八条の 五十八、第六十八条の五十八の二及び第六十八条の六十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例によ る。 (中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の五十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。 (連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項に規定する解散が行われた 場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十二まで、第六十八条の七十四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十五(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十六の二(第一項に係る部分を除く。)、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九、第六十八条の八十一から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三及び第六十八条の八十五の四の規定 は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び 当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十二第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第十項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十二第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において 「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結 法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十 八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十二第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第五十九条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十二第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項及び第九項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第二号及び第三号」とする。
旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十八条の九十二第三項の規定により旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第六十条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十八条の九十二第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二 号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。 (連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
平成二十二年一月一日前に旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた者に係る新租税特別措置法第七十条の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「この項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項」と、同条第六項第四号中「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、同条第二項第六号の規定は、適用しない。
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第一号に規定する特定受贈者が、同条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。
旧租税特別措置法第七十条の三の二第一項に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二及び第七十条の七の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(新租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(旧租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中 「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者が同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を選択した場合における同条第四項」とする。
正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の三の二第三項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の二第三項」とする。
正当な理由がなくて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、施行日前に同項に規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、施行日前に同項の農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係 る登録免許税については、なお従前の例による。
農林中央金庫が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の四に規定する旅客鉄道事業者であって同条に規定する鉄道事業再構築実施計画について施行日前に同条に規定する国土交通大臣の認定を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて同条に規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (酒税の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十八条の規定(租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十九条第十七項の規定の適用については、同項の表第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」 とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項第一号の違反行為があったときの同条第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、同条第二十五項中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、同条第二十六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と、同条第二十七項中 「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。 (所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正 する等の法律附則第百七条第十三項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第九十六条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項及び第十四項並びに第四十一条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項及び第八項第三号、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項及び第百三十五条第六項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第百十九条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項及び第十四項並びに第五十七条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前 の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (地球温暖化対策のための税についての検討)
政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第八十八条の八第一項及び地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。 (車体課税についての検討)
政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、新租税特別措置法第九十条の十二並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の 観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の三第一項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。 附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日 附 則 (平成二三年三月三一日法律第一二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三の二第一項(第一号ロ及びハ並びに第二号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(新租税特別措 置法第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人のその認定の有効期間については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請につき、国税庁長官が施行日以後に行う同項の認定については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により同条第三項の認定を受けた法人を含み、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)の国税庁長官が施行日以後に行う旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に第二項の規定に基づきなお従前の例により同条第三項の認定を受けた法人を含み、施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人、その認定の有効期間が終了した法人及び新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。以下「旧認定特定非営利活動法人」という。)については、新特定非営利活動促進法第五十条第一項の規定は、適用しない。
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十八の二の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が平成二十四年以後の各年において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税(次項に規定する事業年度分の法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十六条第一項」とあるのは「第七十条第一項」と、「同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」」とあるのは「同条第四項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第八項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」」とする。
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日以後に終了する事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項」とする。
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を取り消された法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項に規定する認定を取り消された法人については、なお従前の例による。
施行日以後に第三項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人については、旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第三項」とあるのは、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に終了する連結事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
施行日以後に相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を新租税特別措置法第七十条第一項に規定する申告書の提出期限までに旧認定特定非営利活動法人に対し、当該旧認定特定非営利活動法人の行う新特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第七十条第十項の規定を適用する。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十 条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附 則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 (検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二九日法律第八〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承 認に係るものであるときについて準用する。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日 イからカまで 略 ヨ 第十七条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同法第四十二条の三の改正規定 (同条第二項第二号、第五号及び第六号に係る部分並びに同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十条の十三の改正規定、同法第八十九条の改正規定及び同法第九十条の七第三項第六号の改正規定並びに附則第七十八条第三項の規定 二 第十七条中租税特別措置法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定及び同法第六十八条の八十八の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定 平成二十三年十月一日 三 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日イからニまで 略 ホ 第十七条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第一項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)及び同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十九条第二項から第四項まで及び第八十一条の規定 四 略 五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日イ 略 ロ 第十七条中租税特別措置法第四十一条の十七第二項の改正規定及び附則第四十四条の規定六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日 イ及びロ 略 ハ 第十七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定及び同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十七条及び第四十九条第一項の規定 七 第十七条中租税特別措置法第十一条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日 八 第十七条中租税特別措置法第十三条の二第一項の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十二第一項の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 九 第十七条中租税特別措置法第十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第三十一条第六項及び第七項、第五十三条第十二項及び第十三項並びに第六十八条第十二項及び第十三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律 (平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 十 第十七条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、同法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九 条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第二項第二号の改正規定、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第三十三条第一項、第三十四条、第五十五条及び第七十条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日 十一 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定 (第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 十二 第十七条中租税特別措置法第四十四条の五を同法第四十四条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第五項及び第六十八条第五項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 十三 第十七条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の五の規定は、居住者が施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する利子等について適用する。 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第三項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第五条の二第三項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第一項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第五条の三第一 項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる 配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の三の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用する。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例によ る。
新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十九条の三の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第四号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十四号の二の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十五号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の九の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規 定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定す る特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用 し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国 内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。 (寡婦控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の五第一項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十一号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する特定新規株式について適用する。 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお 従前の例による。 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用する。
平成二十四年一月一日前において旧租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第七項、第三十七条の十一の三第十項又は第四十一条の十二第二十三項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調書等を」とあるのは「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第三十七条の十四第十五項若しくは」とあるのは 「若しくは」と、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は」とあるのは「又は」と、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで、第四十一条の十二第二十四項」とあるのは「第四十一条の十二第二十四項」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月 一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。 4 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法 人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の三の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第二項の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四 月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に 係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措 置法第六十六条の九の二第四項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同 表の下欄に掲げる字句とする。
(その売却した肉用牛が、財務省令 (平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 とし、財務省令 とし、その売却した肉用牛が財務省令 (当該売却をした 日を含む事業年度 (当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という 。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) が千五百頭 が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を 乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 、千五百頭 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 第五 項 事業年度が 事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が 第六 項 前項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平 成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた第一項 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき 支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。 (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する法人が施行日前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等について適用する。 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条 の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八 条の二十九第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十三の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度 を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二項の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成 二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分 適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。 (中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損 金額については、なお従前の例による。 (連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該 連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
( その売却した肉 用牛が、財務省令 (平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 とし、財務省令 とし、その売却した肉用牛が財務省令 ( 当該売却をした日を含む連結事業 年度 (当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」とい う。) が千五百頭 が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数 を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 、千五百頭 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 第四 項 連結事業年度が 連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
前項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた第一項 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二第一項及び第二項並びに第七十条の三第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二、第七十条の七の四及び第七十条の八の二第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第一条第一号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動 産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。 一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八 二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特別還付金の支給に関する経過措置)
平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、 「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法 律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日イ及びロ 略 ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定 (同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定 四 略 五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日イからタまで 略 レ 第十九条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三の改正規定、同条を同法第二十条の二とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第二十条の三とする改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定、同法第二十九条の三の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第四十二条の二の二第三項の改正規定、同法第四十二条の三第四項第六号の改正規定、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条第十五項の表の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定並びに同法第九十七条の二第二十四項の改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びに第九十六条の規定 六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日イ 略 ロ 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定 七 第十九条中租税特別措置法第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする改正規定及び同法第六十八条の六十三の三第四項の改正規定 平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日のいずれか遅い日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二第三項及び第五項、第二十九条の二第八項及び第十項、第二十九条の三第七項及び第九項、
これらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第六項(第四項に係る部分に限る。)及び第七項、第二十九条の二第九項、第十一項(第九項に係る部分に限る。)及び第十二項、第二十九条の三第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)及び第十一項、第三十七条の十一の三第十二項、第十四項(第十二項に係る部分に限る。)及び第十五項並びに第四十一条の十二第二十五項、第二十七項(第二十五項に係る部分に限る。)及び第二十八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項に規定する物件について適用する。 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「次条第三項」とあるのは「所得 税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二第三項」と、同条第十二項中「租税特別措置法第十条の二の二第三項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項」とする。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第三項中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十 四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は旧効力措置法第十条の二の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十条の四第六項に規定する個人の平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則第四十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第 三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金 額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
又は第十条の五の三第四項 、第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の二の二第四項
若しくは第十条の五の三第 五項 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の二の二第五項 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十一条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についての新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
新租税特別措置法第十一条の三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。 (個人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人の平成二十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算につ いては、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する個人が平成二十五年一月一日において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額 (同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から平成二十八年までの各年(当該個人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第八項第五号に規定する中小事業者(以下この条において「中小事業者」という。)である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の四分の一(当該個人が中小事業者である場合には、十分の一)に相当する金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の場合において、四年等均等取崩金額がその年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
第二項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 一 準備金設定資産(第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕 (第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 三 準備金設定資産をその用に供する事業(旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額 四 第二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第二項及び前項の規定は、適用しない。
旧租税特別措置法第二十条第六項から第八項までの規定は、平成二十五年から平成二十八年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において第二項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人 の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の三の二第一項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第二項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事 業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四の二第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規 定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第七項から第 九項まで及び第十二項
新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二、新租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項、新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二の四並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項 第三 項 次条第二項 新租税特別措置法第四十二条の五第二項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」 という。)第六十八条の十第二項
旧効力措置法第六十八条の十第二項 同法第六十六条第一項 法人税法第六十六条第一項
五項、第四十二条の六第五項 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第四十二条の六第五項
一項及び第六十八条第一項 平成三十年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成三 十年新租税特別措置法第六十八条第一項
旧効力措置法第六十八条の十第二項 同法第二条第三十二号 法人税法第二条第三十二号
旧効力措置法第六十八条の十第三項
又は租税特別措置法第四十二条の五第二項 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 (平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項 並びに租税特別措置法第四十二 条の五第二項 並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項
租税特別措置法第四十二条の五第五項( 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という 。)第四十二条の五第五項( 租税特別措置法第四十二条の五
」 旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
及び第八項 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 (平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項、第三項及び第五項 法人税の額の百分の二十に相当 する金額 法人税の額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) 第 三項 控除される金額がある場合には 、当該金額 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
新租税特別措置法第四十二条の五第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第五項及び第六項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について 適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則第五十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の 五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除 した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
又は第四十二条の十二の三第三 項 、第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の五第三項
若しくは第四十 二条の十二の三第四項 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の五第四項
新租税特別措置法第四十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開 始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十四条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十四条の四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の平成二十四年四月一日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第 二 項 第 一 号ロ 連結事業年度に 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条におい て「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 第 四 項 か ら 第 六 項まで
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる 者でないとき( について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が により、当該 により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終 了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む 場合を含む。) 場合に
令和二年旧措置法第五十五条第十一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 (平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条におい て「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 「同条第十項」とあるのは「第六十八 条の四十五第十項 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 第 十 二項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 第 十 四項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
旧租税特別措置法第五十七条の八第一項に規定する法人が平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法 (第九項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において旧租税特別措置法第五十七条の八第三項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第一項第二号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、電気事業法等の一部を改正する等の法律 (平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第八十二条第二項において「新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第五十七条の八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該法人が所得税法等の一部を改正する法律 (平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第八十二条第二項において「平成三十一年旧租税特別措置法」という。)第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第八十二条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日にお ける当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 三 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額 五 第二項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後三年(当該法人が中小企業者である場合には、九年)を 経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第二項、前項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。
第二項の規定の適用を受ける法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失った場合で、かつ、当該法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、その効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合には、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項、前二項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額 (当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。 9 前項又は附則第八十二条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において令和二年旧措置法第二条第二項第 十号の六に規定する連結法人(以下この条において「連結法人」という。)に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第八項又は附則第八十二条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
第十一項又は附則第八十二条第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十一項又は附則第八十二条第八項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第八項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
第十五項又は附則第八十二条第十一項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十五項又は附則第八十二条第十一項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適 格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十五項又は同条第十一項 の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。 (商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十四年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十二条第八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二 (第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調 査等に係るものを除く。)について適用する。
平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十二条第八項の法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条に おいて準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四第十六項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十五項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四第二十項の規定は、施行日以後に同条第十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は同条第二項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各連結事業年 度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九の二第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中 欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第五項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九、新租税特別措置法第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第七項から第九項 まで及び第十二項
新租税特別措置法第六十八条の十三、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法 (第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五の二、新租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項、新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五の五並びに新租税特別措置 法第六十八条の十五の六第七項及び第八項 第三 項 次条第二項 新租税特別措置法第六十八条の十第二項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第十二項において「旧効力措置法」という。)第四十 二条の五第二項
一第五項 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十一第五項
条の百八第一項 平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百八第一項
旧効力措置法第四十二条の五第二項 同法第二条第三十一号 法人税法第二条第三十一号
旧効力措置法第四十二条の五第三項
又は租税特別措置法第六十八条の十第二項 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の 十第二項 並びに租税特別措置法第六十 八条の十第二項 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十第二項
法人税法 法人税法及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) ついては、同法 ついては、法人税法 「租税特別措置法第六十八条の十第五項( 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十
( 租税特別措置法第六十八条の 十第五項」 旧効力連結措置法第六十八条の十第五項」 及び租税特別措置法第六十八 条の十第五項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十第五項 するほか、同法 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金 額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下 欄に掲げる字句とする。
及び第八項 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 (平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項、第三項及び第五項 調整前連結税額の百分の二十に相当する金額 調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) 帰せられる金額の百分の二十に相当 する金額 帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に 帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額) 第三 項 控除される金額がある場合には、当 該金額 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 同項 前項 又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、 当該金額 若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額
新租税特別措置法第六十八条の十第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の十二第五項に規定する連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則第七十二条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第 二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控 除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
又は第六十八条の十五の四第三 項 、第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十第三項
若しくは第六十八条の十五の四
、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十第四項
新租税特別措置法第六十八条の十五の三第五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等 をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の二十五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項の 表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成二十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算について は、同条(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」 という。)第五十五条の六第一項
及び第 五項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 「第五十五条第十一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以 下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 「同条第十一項」とあるのは 「第五十五条の六第十一項 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 第十一 項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 第十三 項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第一項第二号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、新ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、平成三十一年旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第六十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日にお ける当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額 五 第二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第六十五条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
第八項又は附則第六十五条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
第十一項又は附則第六十五条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、 「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の規定は、平成二十五年一月一日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第 百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措 置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第十七項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十一項の規定は、施行日以後に同条第十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十三項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。 (酒税等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成 二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十四条の四第一項又は第七十四条の五第二号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。 (石油石炭税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十 四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一一九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 (平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める部分に限る。)、同法第九十条の十一
二 次に掲げる規定 平成二十四年七月一日 イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の六の改正規定、同法第五十七条の七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第五十七条の七の二とし、同法第五十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の五十七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第六十八条の五十七の二とし、同法第六十八条の五十六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十二条の改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定 三 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を「/第三節の二 石油石炭税法の特例/ 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)/ 第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第九十条の七の改正規定(同条第三項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日 四 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日 イ 第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定 五 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を 「/第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五) / 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)/」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)」を「/第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)/ 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十六条の五の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十八条の八十九の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日 六から九まで 略 十 第一条中租税特別措置法第十条の二の二第一項の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定及び同法第六十八条の十第一項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 十一 第一条中租税特別措置法第三十七条の十三第一項に一号を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日 十二 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日 イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定 十三 第一条中租税特別措置法第五十七条の九の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第六十八条の五十八の二を削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第二十五項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第二十五項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債若しくは同 項に規定する振替地方債又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又は同項に規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当する ものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十条の四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、同条第三項中「事業所得に係る所得税の額として政 令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」と、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、同条第十項中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の 規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した 金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を 第二 項 又は第十条の五 の三第四項 若しくは第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の四第四項 第三 項 若しくは第十条 の五の三第五項 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項
前条の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第十条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第十条 の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次 の 各号 に 掲げ る 規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以 下この条において同じ。) 当 該 各号 に 定め る 金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち 同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を の 額 と して の額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金 額に係る所得税の額)として
又 は 第十 条 の五 の 三第四項 若しくは第十条の五の三第四項、旧効力措置法第十条の四第四項又は震災特例法第十条の二第四項、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項
青 色 申告書 確定申告書 若 し く は 第 十 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項 条 の 五の 三 第 五項 又 は 第十 条 第八 項 第五号 若しくは第十条第八項第五号 に限り 又は震災特例法第十条の二第五項、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項の規定を適用したならばこれら の規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成二十四年以後の各年において同条第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十三年以前の各年において旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う同項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。 (給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
平成二十四年七月一日前に支払うべき旧租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。 (認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、居住者が平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第一項(同項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の十第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある 場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第一 項 平成二十四年三月三十一日 平成二十五年三月三十一日 第二 法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十 調整前法人税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四 項 二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び 号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特
別措置法」という。)第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額を 五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並 いう。以下第四項まで びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七 条から第七十条の二までの規定を適用しないで 計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第 二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下 この項及び次項 法人税の額の 調整前法人税額の 第三 項 法人税の額 調整前法人税額
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」とい う。)第六十八条の十四第二項 各事業年度において法人税の額 各事業年度において調整前法人税額
旧効力措置法第六十八条の十四第二項 同法第六十六条第一項 法人税法第六十六条第一項
含む。)、第四十二条の五第五項 新租税特別措置法第四十二条の五第五項
五項
旧効力措置法第六十八条の十四第二項 同法第二条第三十二号 法人税法第二条第三十二号
旧効力措置法第六十八条の十四第三項
又は租税特別措置法第四十二条の十第二項 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第二項 並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十第二項
租税特別措置法第四十二条の十第五項( 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項におい て「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第五項( 租税特別措置法第四十二条の十第五項」 旧効力単体措置法第四十二条の十第五項」
前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の四(平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の五まで、第六十二条及び第六十二条の三(平成二十六年新租税特別措置法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第四十二条の十二の四第一項及び第四十二条の十二の五第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条第六項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条の三第十一項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条の三並びに法人税法」とする」とする。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、 次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
同法第四十二条の 四第一項 租税特別措置法第四十二条の四第一項 とする と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
の五まで
同法第四十二条の 四第一項 租税特別措置法第四十二条の四第一項 とする と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
の五まで
同法第四十二条の 四第一項 租税特別措置法第四十二条の四第一項 とする と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項並びに法人税 法」とする
項
及び第四十二条の 十二の五 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 同法第四十二条の四第一項 租税特別措置法第四十二条の四第一項 とする と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三並びに法人税法」とする
及び第四十二条の 十二の五 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 同法第四十二条の 四第一項 租税特別措置法第四十二条の四第一項 とする と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二並びに法人税法」とする
及び第四十二条の 十二の五 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 同法第四十二条の 四第一項 租税特別措置法第四十二条の四第一項 とする と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三並びに法人税法」とする (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の十三の規定の適用については、次 の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額 を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を 及び第八項 及び第八項並びに旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 第二 項 又は第四十二条の 十二の三第三項 若しくは第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の十第三項
若しくは第四十二条の十二の三第四 項 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項 第四 項
の七第一項各号 改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号
前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」とい う。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定 の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第十七条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において 「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除 しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を 及び第八項 及び第八項、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三 の三まで 第二 項 又は第四十二条の十二 の三第三項 若しくは第四十二条の十二の三第三項、旧効力措置法第四十二条の十第三項又は震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項
青色申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書 法人税法第二条第三十 二号 同条第三十二号 又は第四十二条の五第 四項 若しくは第四十二条の五第四項 若しくは第四十二条の十二の三第四項 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項 該当するも のに 該当するもの又は震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項の規定 を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
青色申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書 法人税法第 二条第三十二号 同条第三十二号
各号 改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分 に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である法人の有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十五条の八第十六項、第六十五条の十三第三項及び第五項並びに第六十五条の十四第十五項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第十二項並びに新震災特例法第十九条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十七条の七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
旧租税特別措置法第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。
日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の九第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の規定は、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日前に設立された法人の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等 (同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該 事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域 (新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五第四項の規定は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 (関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項の規定は、同項に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の同項に規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年四月一日以後に開始する各事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完 全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷 低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三第一項(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結 完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄 に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第 一項 平成二十四年三月三十一日 平成二十五年三月三十一日
法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号 に規定する附帯税の額を除く 調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう 「調整前連結税額」という 同じ 第 四項
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一 項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項
十八条の十第五項 新租税特別措置法第六十八条の十第五項
旧効力措置法第四十二条の十第二項 同法第二条第三十一号 法人税法第二条第三十一号
旧効力措置法第四十二条の十第三項
ついては、同法 ついては、法人税法 又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の 十四第二項 並びに租税特別措置法第六十八条の 十四第二項 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項 とする と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする
法人税法 法人税法及び地方法人税法 ついては、同法 ついては、法人税法 「租税特別措置法第六十八条の十四第五項( 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十 四第五項( 租税特別措置法第六十八条の十四第 五項」 旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」 及び租税特別措置法第六十八条の十 四第五項 及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項 するほか、同法 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」 と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の九(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三から第六十八条の十五の六まで、第六十八条の六十七及び第六十八条の六十八(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項中 「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十七第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十八並びに法人税法」とする」とする。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
三項及び第五項
六まで
同法第六十八条の九
租税特別措置法第六十八条の九第一項 とする と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
二第二項
六まで
同法第六十八条の九
租税特別措置法第六十八条の九第一項 とする と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災 者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
六まで
同法第六十八条の九
租税特別措置法第六十八条の九第一項 とする と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項並び に法人税法」とする
一項
及び第六十八条の十五の六 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 同法第六十八条の九
租税特別措置法第六十八条の九第一項 とする と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災 者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三並びに法人税法」とする
二第一項
及び第六十八条の十 五の六 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 同法第六十八条の九
租税特別措置法第六十八条の九第一項 とする と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災 者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二並びに法人税法」とする
及び第六十八条の十 五の六 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 同法第六十八条の九
租税特別措置法第六十八条の九第一項 とする と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災 者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三並びに法人税法」とする (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第一 次の各号に掲げ 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条に 項 る規定 おいて「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第 一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十 四第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定め 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第 る金額を 二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合 計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない 金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を 及び第八項 及び第八項並びに旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
又は第六十八条 の十五の四第三項 若しくは第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項
若しくは第六十 八条の十五の四第四項 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 第四 項
三第一項各号 改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号
前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第二十五条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
次の各号に掲げる規定 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規 定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) 当該各号に定める金額を 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額 控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を 及 び 第八項 及び第八項、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第 三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに第二十五条の三から第二十五条の三の三まで
又は第六十八条の十五の四
若しくは第六十八条の十五の四第三項、旧効力措置法第六十八条の十四第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項
又は第六 十八条の十第四項 若しくは第六十八条の十第四項 若しくは第六十八条の十五の 四 第 四項 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 該当する ものに 該当するもの又は震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項の 規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
各号 改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法 人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八 条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者であるものの有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項、第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項、第六十八条の八十四第三項及び第五項並びに第六十八条の八十五第十六項において準用する場合を含む。)及び第六十八条の百二第十三項並びに新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の五十七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十八条の六十三第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域 (新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に 係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に 同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の五、第七十条の六の四又は第七十条の八の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。
この法律の施行前に森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)第十一条第四項(旧森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた旧森林法第十一条第四項の森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五又は第七十条の八の二の規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係る旧森林法第十一条第一項に規定する五年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。
前項(旧租税特別措置法第六十九条の五に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る旧森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係る新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十九条の五の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人である旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第八項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いて新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項又は旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十四条第二項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧租税特別措置法第七十四条第二項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同項第一号に定める資本金の額の増加又は同項第二号に定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第一項又は第二項の規定は、同条第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する 場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に 関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第三項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第六項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって施行日前になされたもの又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧租税特別措置法第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。 一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円二 ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円 三 石炭 一トンにつき九百二十円
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。 一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円二 ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円 三 石炭 一トンにつき千百四十円
平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石 油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。 免除の規定 追徴の規定 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第 三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第五項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び
同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 租税特別措置法第九十条の四第一項 同法第九十条の四第七項 租税特別措置法第九十条の四の二第一項 同法第九十条の四の二第五項 租税特別措置法第九十条の四の三第一項 同法第九十条の四の三第五項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国にお の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) ける国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含 む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う 関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十 六号)附則第四十三条第二項」と、同条第五項中「前条第三号に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。
平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の三第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるの は「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」」と、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」と、「準用される同項」とあるのは 「準用される前項」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。 (特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項本文中「第九十条の三の二第一号に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。
平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」と、「石油石炭税法第二十一条中」とあるのは「同法第二十一条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の四第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第二項中 「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第四項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは 「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の四の三第二項の規定の適用については、 同項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第 七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「この場合において、石油石炭税法第十八条の二中 「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同項第三号中「原油等又は前号」と、 「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と読み替える」とする。 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。 (石油石炭税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八 (同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第四項又は附則第四十四条第二項、第四十五条第二項若しくは第四十六条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項若しくは第九十条の四の三第二項の規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項若しくは第三項又は第九十条の九第二項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、次 の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航 空機である航空機 旧租税特別措置法第九十条の八又 は第九十条の九第一項 新租税特別措置法第九十条の八 の二第一項 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 旧租税特別措置法第九十条の九第一項 新租税特別措置法第九十条の八 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航 空機である航空機 旧租税特別措置法第九十条の八 新租税特別措置法第九十条の九
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株 式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定 (第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二四年九月五日法律第八三号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年三月六日法律第二号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日 イ及びロ 略 ハ 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定 二 略 三 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日 イ 第八条中租税特別措置法第九条の八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第三項まで」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「若しくは第十条の三第五項」を「、第十条の三第五項若しくは第十条の五の三第五項」に改める部分を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条の改正規定(同条第五項中「(平成二十四年法律第八十四号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第八項中「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」を「若しくは第三十七条の五」に改める部分、同条第九項中「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」を「又は第三十七条の五」に改める部分、同条第十項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第十四項に係る部分(同項を同条第二十一項とする部分を除く。)及び同条第十五項に係る部分(同項を同条第二十二項とする部分を除く。)を除く。)、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の二第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四第一項の改正規定 (「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第五十八条第五項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十九条の四第一項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同法第九十三条の改正規定 (同条第一項に一号を加える部分、同条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分及び同条第四項中「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十七条の二の改正規定(同条第十項及び第二十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の表第三項の項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 四 次に掲げる規定 平成二十六年四月一日イ 略 ロ 第八条中租税特別措置法第四十一条第六項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定( 「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、 「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の三の改正規定(同条第一項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条第一項及び第二項、第五十九条並びに第六十条の規定 五 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日イ及びロ 略 ハ 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定( 「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定 六 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日イ及びロ 略 ハ 第八条中租税特別措置法第三条の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第三条の三の改正規定、同法第四条の四第三項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定(同条第一項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第二項に係る部分(「第五項」を「第九項」に改める部分を除く。)並びに同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の七第二項の改正規定、同法第九条の八第一号の改正規定、同法第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項の改正規定、同法第三十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を削る改正規定、同法第三十七条の十の二の改正規定、同条を第三十七条の十一の二とする改正規定、同法第三十七条の十の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の六の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十二の二の改正規定、同法第三十七条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第三十七条の十六を削る改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第一項中「第三条第一項」を「(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条の二十の二第二項第三号の改正規定、同法第四十二条の二第一項第一号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第四号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三の改正規定(同条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の十七の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十八を削る改正規定、同法第八十条第三項の改正規定並びに同法第九十七条の二第三十項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及び第百一条の規定 七 略 八 第八条中租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの改正規定及び附則第七十一条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 九 第八条中租税特別措置法第八十三条の三を第八十三条の四とし、第八十三条の二の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日 十 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日 イ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十条の二の三とする改正規定、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同法第十条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く 。)、同条を同法第十条の三の三とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定 (「第十条の三第四項」を「第十条の五の三第四項」に改める部分及び「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第十七条の二の三とする改正規定、同法第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第十七条の三の二の見出しの改正規 定、同条第一項の改正規定(「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七条の三の二」を「第十七条の三の三」に改める部分に限る 。)、同条を同法第十七条の三の三とする改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定(「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二の三第三項」に、「第四十二条の四の二第八項各号」を「第四十二条の五第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「第六十八条の十五の三第一項各号」を「第六十八条の十五の六第一項各号」に改める部分を除く。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「並びに次条第二項」を「、次条第二項」に改める部分及び「及び第三項」の下に「並びに第二十五条の二の三第二項 及び第三項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定 (「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項第四号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第二十五条の二の三とする改正規定、同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第二十五条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定 (「第二十五条の三の二」を「第二十五条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十五条の三の三とする改正規定、同法第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定(「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五第三項」を「第六十八条の十五の四第三項」に、「第六十八条の九の二第八項第一号」を「第六十八条の十第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第九十二条、第九十七条第二項、第九十九条第二項及び第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第四項」を「、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第五項」を「、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第二十二条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第十七条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第二十三条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第三項」を「、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定 (「若しくは第十七条の二の二第四項」を「、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第二十五条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第三十四条第二項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第三項」を「、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第四項」を「、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第六十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)
個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十八年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号に規定する非課税適用申告書又は同条第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に同条第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
新租税特別措置法第五条の三の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の三第一項第一号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申 告書」という。)又は同条第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等 の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第九項において準用する新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第五条の二第十八項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧租税特別措置法第五条の二第十八項に規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を同条第二十項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において新租税特別措置法第五条の三第四項第八号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第五条の三第五項の規定の適用については、同項の表前条第八項の項及び前条第九項の項中「次条第四項第五号」とあるのは「次条第四項第四号」と、同表前条第二十二項の項中「同条第四項第五号」とあるのは「同条第四項第四号」とする。 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行される同項に規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内 国法人が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の二第一項の居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項の非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の四第四項から第七項までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三に規定する配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われる同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の七第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈による同項に規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第九条の七第一項に規定する財産の取得については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条第八項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十条第八項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の二(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、個人 が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適 用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の二の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
新租税特別措置法第十条の二の二第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条 (同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 (探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十二条の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条第一項の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等のうち同条第二項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三十七条の十第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に行った同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の二の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成二十八年一月一日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十の二第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する 特定管理株式又は特定保有株式につき同日前に同項に規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日において新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。次項において同じ。)に開設されている特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)には、当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいい、特定公社債等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。 一 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第四項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第四項において「他の保管口座」という。)に、その取得 (平成二十七年十二月三十一日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘若しくは同条第四項に規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第四項において「特定取得」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める要件を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「特定取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの 二 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、平成二十七年六月 三十日以前から引き続き当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等(特定取 得上場株式等を除く。次項において「一般取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座には、当該特定口座を開設している当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(同年一月一日以後に当該金融商品取引業者等を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等を除く。)を、政令で定めるところにより受け入れることができるものとする。
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「相続等口座」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成二十七年十二月三十一日までに、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。 一 その被相続人等が平成二十七年十二月三十一日までに特定取得をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他政令で定める要件を満たすもの 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等 二 平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が政令で定める日に取得し、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等
第二項に規定する特定公社債等とは、次に掲げる公社債又は受益権をいう。 一 新租税特別措置法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。) 二 公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が新租税特別措置法第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの又はその受益権が新租税特別措置法第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの受益権 三 新租税特別措置法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権
第二項から第四項までの規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に同項の金融商品取引業者等から交付を受け た同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項に規定する事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四第六項、第十項、第十二項及び第十三項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出又は同条第六項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用する。 3 平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の規定の適用について は、同条第一項中「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項において同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等」と、同条第三項中「上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)」と、同条第五項中「第一項各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう」とする。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第一号の規定の適用については、同号中「上場株式等」とあるのは「第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等」と、「第三十七条の十二の二」とあるのは「同条」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項又は第四項各号」 と、「若しくは第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号」と、「同条第六項」とあるのは 「同条第七項」とする。 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十五の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同日前の同項第二号に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項各号に規定する公社債の譲渡については、 なお従前の例による。 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払又は交付については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十八条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同条第三項に規定する投資信託等でその受益権が同項に規定する上場株式等に該当するもの又は同項に規定する公社債等で同項に規定する上場株式等に該当するものに係る同項に規定する償還金等について適用する。
新租税特別措置法第三十八条第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る同項に規定する償還金等について適用する。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する譲渡法人が平成二十五年六月一日以後に行う同項に規定する譲受法人への同項の贈与について適用する。
平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十条の規定の適用については、同条第十項中「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条第五項の規定の適用については、同項中「第四十一条の三の二第十五項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号」とあるのは、「第四十一条の三の二第十五項」とする。
新租税特別措置法第四十一条第十項(同項に規定する特定建築物に係る部分に限る。)の規定は、居住者が同項に規定する認定住宅の新築等に係る家屋を平成二十五年六月一日以後に同条第一項に定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
新租税特別措置法第四十一条第二十一項の規定は、居住者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等の新築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定居住者が、同項に規定する家屋を平成二十六年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第二項に規定する増改築等について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する特定居住者が同項に規定する家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の 居住の用に供した場合における同条第二項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の二第六項の規定は、居住者が同条第五項に規定する居住用の家屋を平成二十六年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第六項に規定する増改築等について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第四項に規定する居住用の家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第五項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年が平成二十六年以後の各年に係る新租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十五年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債について平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等、同条第十七項に規定する譲渡、同条第十八項に規定する償還若しくは利息の支払又は同条第二十一項に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項から第十三項までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき同条第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用する。 (振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十三第一項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十三第二項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十三第三項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第三項に規定する民間国外債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第三項に規定する民間国外債の同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、非居住者が有する同条第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債又は同条第四項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八 年一月一日以後に生ずる損失の額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債、 同条第二項に規定する特定振替社債等又は同条第三項に規定する民間国外債の償還により同日前に生じた同条第四項に規定する損失の額については、なお従前の例による。 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が平成二十六年四月一日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額」とあるのは、「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項又は第三項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額とする」とあるのは「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧措置法」という。)第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下この項において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、次項の規定の適用があり、かつ、第四項の定めるところにより同項各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、次項の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、同条第四項中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(旧措置法第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「前年分の所得税について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「又は前々年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十四項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法 人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第十二項第三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第四十二条の四第十二項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例 による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の五第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一(同条第一項第一号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条 (同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中 「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた法人(施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十 九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等のうち同項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの規定は、同項に規定する投資法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第二項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第三項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第三項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第三項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に生ずる新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に 規定する割引債の同項に規定する償還差益及び新租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項に規 定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第六項及び第十項の規定は、外国法人の同条第六項に規定する特定振替割引債の保有により平成二十八年一月一日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第六項に規定する特定短期公社債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第九項及び第十項の規定は、外国法人が有する同条第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債若しくは同条第九項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額又は同条第九項に規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずる同項に規定する政令で定める金額について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第二項に規定する特定振替社債等、同条第三項に規定する民間国外債又は同条第六項に規定する特定短期公社債の償還により同日前に生じた同条第九項に規定する損失の額については、なお従前の例による。 (分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
外国法人の旧租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成二十八年一月一日前に生じた所得及び同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する試験研究費の額については、なお 従前の例による。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にあ る連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五(新租税特別措置法第四十二条の十一第一項第一号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施 行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。 6 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施 行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八 条の三十五第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、旧租税特別措置法
(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条 の六十二の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十二(新租税特別措置法第六十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧 租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等のうち旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。 (相続税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四第一項及び第三項第二号の規定は、平成二十六年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第六十九条の四第二項、第六十九条の五並びに第七十条の六の四第二項第五号及び第十五項の規定は、平成二十七年 一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第百条において「新租特法」という。)第七十条の七の規定は、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
平成二十七年一月一日前に贈与により取得をした附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第百条において「旧租特法」という。)第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号の規定の適用については、同号中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは、「第七十条の二の三」とする。
次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同項第五号並びに同条第四項第二号及び第十号、第十四項第九号及び第十号、第十七項第一号、第二十二項から第二十六項まで、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。) 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。) 三 旧租特法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における同条第四項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「各第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種贈与基準日」と、「第一種贈与基準日の」とあるのは「第一種贈与基準日(平 成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
新租特法第七十条の七の二の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同項第五号並びに同条第三項第二号及び第十号、第十四項第九号から第十二号まで、第十七項第一号、第二十二項から第二十六項まで、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。) 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。) 三 旧租特法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間の末日までの間における同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「各第一種基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種基準日」と、「第一種基準日の」とあるのは「第一種基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
新租特法第七十条の七の四第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第四号、同条第三項において準用する新租特法第七十条の七の二第三項第二号及び第十号、新租特法第七十条の七の四第十一項において準用する新租特法第七十条の七の二第十四項第九号から第十二号まで、新租特法第七十条の七の四第十二項において準用する新租特法第七十条の七の二第十七項第一号、新租特法第七十条の七の四第十三項において準用する新租特法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項まで並びに新租特法第七十条の七の四第十五項において準用する新租特法第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされ る場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第七十条の七の三第一項の贈与者から同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。) 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第七十条の七の三第一項の贈与者から同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。) 三 旧租特法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が旧租特法第七十条の七の三第一項の贈与者から旧租特法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間の末日までの間における同条第三項において準用する新租特法第七十条の七の二第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新租特法第七十条の七の四第三項中「各第一種贈与基準日」とあるのは「各第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」と、「各第一種相続基準日」とあるのは「各第一種相続基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」とする。
第四項、第八項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の所轄税務署長に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。 一 平成二十七年一月一日以後最初に到来する新租特法第七十条の七第十項、新租特法第七十条の七の二第十項又は新租特法第七十条の七の四第八項において準用する新租特法第七十条の七の二第十項に規定する届出書の提出期限(これらの規定に規定する届出期限をいう。) 二 平成二十七年三月三十一日
新租特法第七十条の八の二第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は新租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十四条の二第一項又は第二項の規定は、平成二十五年六月一日以後に新築又は取得をする同条第一項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条の二第一項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五第一項各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の 属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。 (印紙税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十一条第二項から第四項までの規定は、平成二十六年四月一日以後に作成される同条第一項に規定する不動産譲渡契約書及び同項に規定する建設工事請負契約書について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十三条から第九十五条までの規定は、租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
平成二十六年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「開始の日の属する年」とあるのは「旧延納特例基準割合(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する延納特例基準割合をいう。)又は平成二十六年」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。
税務署長は、平成二十六年一月一日前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第五十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三条の規定による改正前の相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この項において「平成十四年改正法」という。)附則第三十二条第九項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成十四年改正法附則第三十二条第九項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第九十三条第三項の規定に準じて計算するものとする。 (特別還付金の支給に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十七条の二第十項及び第二十二項の規定は、同条第十項に規定する加算金及び同条第二十一項の延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討)
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 一 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。 二 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。 三 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。 四 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日 二 略 三 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する 法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 二 第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第五一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (調整規定)
この法律の施行の日が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、前条のうち租税特別措置法第八十四条の六の改正規定中「第八十四条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に」とあるのは、「第八十四条の六に」とする。
前項の場合において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条のうち租税特別措置法第八十四条の六の改正規定中「第八十四条の六に」とあるのは、「第八十四条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に」とする。 附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(附則第五条から第八条まで又は第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十九条のうち租税特別措置法第八十条第二項の改正規定中「第八十条第二項」とあるのは、 「第八十条第三項」とする。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定 (同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 三 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日イからホまで 略 ヘ 第十条中租税特別措置法第六十六条の四の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く 。)、同法第六十八条の八十八の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及び同法第九十四条第二項の改正規定並びに附則第九十一条第三項及び第百二十三条第三項の規定 四 略 五 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第三条第三項の改正規定、同法第三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第五条の二第六項の改正規定、同法第九条第三項の改正規定、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十五第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第七項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二の二第六項第一号ニの改正規定及び同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定 六 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日イからヘまで 略 ト 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第二章(第三条の二、第五条の二第六項及び第四十一条の二十一を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同法第三条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第五条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同法第五条の三の改正規定、同法第六条の改正規定 (同条第九項に係る部分を除く。)、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四第三項第四号の改正規定、同法第九条の四第四項の改正規定、同法第九条の四の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同法第二十八条の四第五項第三号の改正規定、同法第三十一条第三項第四号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第六号の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定、同法第三十七条の十四の四の改正規定、同法第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に一節を加える改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十一(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十一条の十二の二の改正規定(同条第六項第一号ニに係る部分を除く。)、同法第四十一条の十三第五項の改正規定、同法第四十一条の十三の二の改正規定、同法第四十一条の十三の三の改正規定(同条第十三項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第二項第五号の改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二の改正規定、同法第四十二条の改正規定、同法第四十二条の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の三第一項の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第十三項の改正規定、同法第四十二条の六第十項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第四十二条の六第二項若しくは第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の六第二項及び第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同法第四十二条の九第七項の改正規定、同法第四十二条の十一第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第二項第一号イ(2)の改正規定、同法第六十三条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第三章第七節の二中第六十六条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の五の二の改正規定、同法第六十六条の五の三第十項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十一までの改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定、同法第六十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の四第三項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る 。)、同法第六十八条の百七の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定及び同法第六十八条の百十一の改正規定並びに附則第四十三条、第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条から第四十九条まで、第六十二条、第六十六条、第六十八条から第七十五条まで、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条から第九十四条まで、第九十八条、
七 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定、同法第十条の五の三第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同法第二十八条の四第一項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同法第三十三条第三項第一号の改正規定 八及び九 略 十 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 イ及びロ 略 ハ 第十条中租税特別措置法第五条の二第二項の改正規定、同法第九条第一項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第二項第一号の改正規定、同法第四十条の四第八項及び第四十条の七第九項の改正規定、同法第六十六条の六第八項の改正規定、同法第六十六条の九の二第九項の改正規定、同法第六十七条の十五第二項の改正規定、同法第六十八条の九十第八項の改正規定、同法第六十八条の九十三の二第九項の改正規定並びに同法第八十三条の二第三項第一号ハの改正規定 十一 略 十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日イからハまで 略 ニ 第十条中租税特別措置法第一条の改正規定、同法第四十二条の四第十八項の改正規定、同法第四十二条の五第十四項の改正規定、同法第四十二条の六第十一項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第八項の改正規定、同法第四十二条の十一第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の三第十一項の改正規定、同法第六十二条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第十二項の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項及び第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十一の二第五項の改正規定、同法第六十八条の八第五項の改正規定、同法第六十八条の九第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第十二項の改正規定(「第五項の」を「第十二項の」に改める部分、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十一項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第六十八条の十一第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「並びに」を 「及び」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を 「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十八条の十三第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第八項の改正規定、同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の六十七第六項の改正規定、同法第六十八条の六十八第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十七の改正規定、同法第六十八条の八十八第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項及び第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の百八第三項の改正規定並びに同法第九十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第一号の改正規定に限る。)の規定 ホからトまで 略 チ 第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第七十二条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及び同条の表第十四項の項を次のように改める部分に限る。) リ 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第三十三条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びに同項の表第十一項の項及び第十二項の項を次のように改める部分に限る。) ヌ 第十七条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の表第十三項の項の改正規定十三及び十四 略 十五 第十条中租税特別措置法第六条第九項の改正規定及び同法第四十二条の二第八項の改正規定並びに附則第四十六条第四項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 十六 第十条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第四十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)及び同法第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第八項、第八十四条第八項及び第百十五条第八項の規定 中心市街地の活性化に関す る法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日 十七 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 イ 第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、」を「次条第五項、第四十二条の十一第五項及び」に改め、「、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を削る部分に限る。)、同法第四十二条の十の改正規定、同法第四十二条の十一第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「前条第五項及び第四十二条の十二の三第五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十項を同条第十一項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第三項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項の改正規定(「第四十二条の九、」の下に「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第三項」の下に「、第四十二条の十第四項」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第三項第二号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定 (「第四十二条の六」の下に「、第四十二条の十」を加える部分に限る。)、同法第六十条の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「次条第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、前条第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、前条第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第一項の改正規定(「第六十八条の十三、」の下に「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三第二項」の下に 「、第六十八条の十四第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の十三第三項」の下に「、第六十八条の十四第四項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第三項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定 (「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十一」の下に「、第六十八条の十四」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十七第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)及び同法第八十三条の改正規定並びに附則第五十三条第七項、第八十一条、第八十四条第七項、第百十条及び第百十五条第七項の規定 ロ及びハ 略 ニ 第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九第四項」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法附則第七十二条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。) 及び同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。) ホ 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の表第二項の項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九、第四十二条の十一」を「第四十二条の九」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」の下に「、第四十二条の十第二項」を加える部分に限る。)、同法附則第三十三条第一項の表第二項の項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三、第六十八条の十五」を「第六十八条の十三」に改める部分及び「第六十八条の十三第一項」の下に「、第六十八条の十四第二項」を加える部分に限る。) 十八 第十条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定、同法第七十条の四第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(「及び第二十項」を「から第二十一項まで」に、「第三十八項第三号」を「第三十九項第三号」に、「第三十九項第五号」を「第四十項第五号」に改める部分を除く。)及び同条第十二項第二号の改正規定並びに附則第五十九条第五項、第九十条第四項、第百二十二条第四項及び第百二十八条第十二項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日 十九 第十条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定、同法第六十五条第一項第六号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第七十六条の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第五十九条第一項及び第四項、第九十条第三項並びに第百二十二条第三項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日 二十 第十条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十号の改正規定及び同法第六十五条の七第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五十九条第三項及び第十一項、第九十条第二項及び第七項並びに第百二十二条第二項及び第七項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日 二十一 第十条中租税特別措置法第四十三条の次に一条を加える改正規定(第四十三条の二第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の十六の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十七第二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 二十二 第十条中租税特別措置法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の七の四の次に五条を加える改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定(同条第一項中「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」を「及び第七十条の十二第一項」に改める部分を除く。)、同法第九十三条第三項第三号の改正規定及び同条第五項の改正規定(「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」を「第七十条の四第三十五項及び第七十条の六第四十項」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条第十三項から第十五項まで、第十八項及び第十九項の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三条第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する一般利子等について適用する。
第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中 「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。 (利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三条の二の規定の適用については、同条中 「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第五項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。
旧租税特別措置法第五条の二第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第五条の二第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項」と、「同条第五項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法第五条の二第一項」と、「又は第五項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条及び第八条の五第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「同法第二百二十五条第一項」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と」と、「第五条の二第五項後段」とあるのは「平 成二十六年改正法附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前 の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「とする」とあるのは「と、「同法第百二十条、」とあるのは「所得税法第百二十条、」とする」とする。
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の二第六項の規定の適用については、同項中 「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
新租税特別措置法第五条の三第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等について適用する。
旧租税特別措置法第五条の三第三項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第五条の三第九項の規定の適用については、同項の表前条第六項の項中「及び第三項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項」と、「同条第五項後段」とあるのは「同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項」と、「同条第三項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段の規定の適用を受けた場合には、租税特別措置法第五条の三第一項」と、「又は第三項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段」と、「第八条の二第一項」とあるのは「「同法第二百二十五条第一項」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と、第八条の二第一項」と、「第五条の三第三項後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段」とする。 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第一項及び第二項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同条第一項に規定する債券又は同条第二項に規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六条第一項に規定する債券又は同条第二項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例によ る。
新租税特別措置法第六条第六項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子について適用する。
旧租税特別措置法第六条第六項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六条第六項後段」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六条第六項後段」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
新租税特別措置法第六条第九項の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に提出する同項において準用する新租税特別措置法第六条第四項に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧租税特別措置法第六条第九項において準用する同条第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の二第二項及び第三項の規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。 2 旧租税特別措置法第八条の二第二項又は第三項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同条第一項に規定す る私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、同条第三項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二第一項及び第二項の規定は、平成二十八年四月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。 (外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第九条の六第一項から第四項までの非居住者又は外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条第六項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第一項(第五号及び第十号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖 縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に 規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十三条の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 (個人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第四項、第二十条の二第四項、第二十条の三第六項、第二十二条第五項及び第二十四条の二第四項の規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書によ る申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。 (農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の三の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受ける新租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例 による。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二の二の規定は、同条第一項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の三まで(新租税特別措置法第三十七条第一項(同項の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
施行日が附則第一条第十八号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第二号の下欄中「又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けた個人(同号において 「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表の第七号の下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農 業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における同号の上欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」とあり、並びに同条第十項中「平成二十五年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第二項中「及び第十三条の二の規定」とあるのは「の規定」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五及び第三十七条の九の五の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは 「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の九の四」とあるのは「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項中「第三十七条の七」とあるのは「第三十七条の七並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項及び第十四項から第二十二項までの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出する同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書又は同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書について適用する。
平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号及び第五号、第十四項、第十六項、第十七項並びに第十九項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供する同項に規定する提供事項について適用する。
旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に同条第九項又は第十三項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第九項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成二十七年一月一日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止した旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係る新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項から第二十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。
非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第四号イ」と、 「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の旧所得税法第百六十四条第一項第四号イ」とする。 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十九条の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)による新租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財 産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用について は、同項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第三項第一号」とする。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第十一項から第十三項までの規定は、同条第十一項に規定する公益合併法人並びに同条第十二項に規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。
新租税特別措置法第四十条第十六項及び第十七項の規定は、同条第十六項に規定する公益法人等が施行日以後に同項の規定により確認を求める場合について適用する。 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する資産又は同条第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産又は同条第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。 (非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の三の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
新租税特別措置法第四十条の三の四の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請される同条第一項の規定による納税 の猶予について適用する。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する要耐震改修住宅の同条第一項に規定する取得をする場合について適用する。 (定期積金の給付補塡金等の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する給付補塡金等について適用する。
旧租税特別措置法第四十一条の十第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する給付補てん金等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第三号イの規定は、外国法人により平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行される同号イに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第三号イに掲げる割引債については、なお従前の例による。 (振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十三第五項の規定は、同条第一項から第三項までに規定する償還差益又は同条第四項に規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後に同条第五項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項から第三項までに規定する償還差益又は同条第四項に規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前に同条第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。 (割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十三の三第五項の規定は、同条第二項に規定する償還差益又は同条第三項に規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後に同条第五項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
旧租税特別措置法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益又は同条第三項に規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前に同条第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の五の規定は、居住者の平成二十九年分以後の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の規定は、同項の非居住者が平成二十九年以後の各年において有する新所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得につ いて適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、同項第五号中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第三項、第七項及び第九項中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。
旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条第三項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に 支払を受けた同条第一項に規定する利子については、なお従前の例による。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十五項」とあるのは、「第三十七条の十四第十五項」とする。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法 人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了 する事業年度分の法人税について適用する。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の六第五項中「第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」とあるのは「第七十二条第一項第一号」と、「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項」とあるのは 「同項」とする。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九(第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条 (同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
附則第一条第十七号に定める日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第十二項の規定の適用については、同条第二項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは 「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十三項の規定の適用については、同項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用 については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合 (百分の十(当該法人が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
前項の法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第百十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。
第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第四十二条の十二の四第一項」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項に」とする。
第二項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五まで」とあるのは「第四十二条の十二の五まで(同法第四十二条の十二の四の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第一項」とする。 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第四十二条の九」とする。
施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については同項中 「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」とし、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における同条第十五項の規定の適用については同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは 「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二 条の十二の五第七項」とする」とあるのは「とする」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第一項」とする。
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条第五項、第五十五条の五第四項、第五十五条の六第四項、第五十六条第六項、第五十七条の三第 四項、第五十七条の四第六項、第五十七条の七第六項、第五十七条の七の二第五項、第五十七条の八第六項及び第五十八条第六項の規定 は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条(第五項に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例 による。
施行日前に設立された法人(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律 (平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。」とあるのは「もの(」とする。
施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる法人とみなす。
施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の二第四項の規定は、法人の施行日以後取消事実発生日を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出 書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の三の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第六項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九
」とする。 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施 行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の 九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第七項中「及び第四十六条の二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三、第六十五条の四、第六十五条の五の二及び第六十六条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の四第一項及び第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の十二」とあるのは「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
新租税特別措置法第六十五条の七第十五項の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引に ついては、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四第三項の規定は、法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従 前の例による。 (外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四の三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第六十六条の五第十項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。 (関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の二第七項及び第九項から第十一項までの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五(第一項第二号トに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に有することとなる新法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同日前に有することとなった旧法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子、同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び同条第三項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(旧租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)については、旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(第四十一条の十二第三項」とあるのは「第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項」と、「以下この項において同じ。)の」とあるのは「)の同条第七項に規定する」と、「前項に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「同条第二号イ、第三号イ又は第四号イ」とあるのは「同号ロ又は同法第百四十一条第二号」とする。
旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第十項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において同項の外国法人が支払を受けるもの又は同項の外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十七条の十七第十項の外国法人が支払を受けたもの又は同項の外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十八の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の三の二第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の三(第一項第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
旧租税特別措置法第六十八条の三の三第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額 については、なお従前の例による。
外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第九項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設 備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関 係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十四第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第十三項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、同条第十四項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。 (連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二項、第六十八条の十四第一項」とあるのは、「第二項」とする。 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の五の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(旧租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、同項の規定の適用がある連結事業年度及び旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第四項第一号及び第五項第一号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第五項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該連結親法人が第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十)に当該連結事業年度及び当該 各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における同条第二項第三号及び第四号に規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続して同条第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。
特例連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度が法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第二号において「特例対象の場合」という。)には、第二項に規定する場合に該当するものとする。 一 連結事業年度に該当しない事業年度で、附則第八十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの 二 連結事業年度に該当する事業年度で、経過年度に該当し、かつ、第二項に規定する対象経過年度であるもの
前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用する新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定を適用したならば同条第一項に規定する経過年度控除限度額となる金額は、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。 二 第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項ただし書に規定する計算した金額は、同項ただし書の規定にかかわらず、特例連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額(以下この号において「調整前連結税額」という。)の百分の十(同項の連結親法人が新租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及びその各連結子法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。 イ 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じ て計算した金額に控除上限割合(百分の十に第二項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の連結事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額 (1) 当該連結親法人又は当該連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。) (2) 当該連結親法人の特例連結事業年度の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額 ロ 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第六十八条の十五の五第一項」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項に」とする。
第二項の規定の適用がある場合における新震災特例法第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第十項及び第二十五条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六まで」とあるのは「第六十八条の十五の六まで(同法第六十八条の十五の五の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第六十八条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第一項」とする。 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日 以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第六十八条の十三」とする。
施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第十六項の規定の適用については、同項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、 「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例によ る。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十七第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(旧租税特別措置法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄及び第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十三の二及び第六十八条の四十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人 で、旧租税特別措置法第六十八条の六十三第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたもの(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律 (平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる連結法人とみなす。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同欄に掲げる連結法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正す る法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十八条の六十三(第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項に規定する連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に 規定する農用地等については、なお従前の例による。 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは 「第六十八条の十三第一項」とする。 (連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とある のは「第六十八条の十三第一項」とする。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行 日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又 は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十六年三月 三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同項の表の第八号の上欄中「第六十五条の七第一項」とあるのは「所得税法等 の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、同条第四項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の七十四、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六の二及び第六十八条の八十五の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中「又は第六十八条の八十三」とあるのは「若しくは第六十八条の八十三又は旧効力措置法第六十八条の七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。
新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第二十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「同表の各号」とあるのは、「同表の各号(第五号を除く。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)」とする。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定は、連結法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法 人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第三項の規定は、連結法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の同条第一項に規定する連結国外所得金額の計算について適用する。 (連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十第二項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。 (連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十一第二項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第百五十四条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三第七項の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定(第九号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定とし、第十号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項、第十五項及び第十六項の規定とする。)、新租税特別措置法第七十条の五の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる 場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第十六項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる受贈者がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
新租税特別措置法第七十条の四の二の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定(第六号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定とし、第七号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項、第十九項及び第二十項の規定とする。)並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされ る同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 七 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十九項及び第二十項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる農業相続人がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
新租税特別措置法第七十条の六の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四第十項、第七十条の四の二第一項、第七十条の六第十二項及び第七十条の六の二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の四第十項第三号及び第七十条の六第十二項第三号中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、新租税特別措置法第七十条の四の二第一項第一号及び第七十条の六の二第一項第一号中「農地中間管理事業のため」 とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のため」とする。
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧租税特別措置法第七十条の四第十項(第三号に係る部分に限る。)、第七十条の四の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第七十条の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)及び第七十条の六の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一 部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
新租税特別措置法第七十条の七の五から第七十条の七の七までの規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に、新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第一号に規定する認定医療法人の同項第二号に規定する持分の放棄又は新租税特別措置法第七十条の七の七第一項の個人の死亡に伴い取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。
附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七の五及び第七十 条の七の六の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の七の五第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるの は「第七十条の二の三」と、同条第三項第二号中「第七十条の二の五第一項又は第七十条の三第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、新租税特別措置法第七十条の七の六第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」とする。
新租税特別措置法第七十条の七の八及び第七十条の七の九の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の七の八第二項に規定する経過措置医療法人の新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第二号に規定する持分に係る相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の四第三十四項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の六第四十項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の六第三十九項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の八の二の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の八の二の規定の適用については、同条第四項第三号中「第七十条の七の二第十四項第十一号」とあるのは「第七十条の七の二第十四項第十号」と、「株式 (投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。
旧租税特別措置法第七十条の十二第一項に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で同条第三項第二号に規定する風景地保護協定が締結された場合において、同条第一項に規定する納税義務者が同条第三項各号に掲げる要件を満たす土地について同条第一項に規定する物納の許可の申請をするときは、同条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前 に提出された場合における同条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に新関西国際空港株式会社が旧租税特別措置法第八十二条に規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の税率の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項」と、同条第五項中「前条第三号」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号) 附則第四十三条第三項第三号」とする。 (特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。 (利子税の割合の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第百四十四条の八」とあり、及び「第百四十四条の七」とあるのは「第百四十五条第一項」とする。 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年四月一八日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第八条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同法第九十条の十一の三第 一項及び第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定並びに同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第九十九条の規定 平成二十七年五月一日 二 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日イからニまで 略 ホ 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条第二項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の二十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二第二項第一号の改正規定、同法第七十条の三第三項第一号イの改正規定及び同法第九十三条第一項第一号の改正規定 三 次に掲げる規定 平成二十七年十月一日イからハまで 略 ニ 第八条中租税特別措置法第八十五条第二項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十六条の四の見出しの改正規定、同法第八十七条の七第二項の改正規定及び同法第八十八条の三第二項の改正規定 四 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日イ及びロ 略 ハ 第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定 ニからヘまで 略 ト 第十七条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十条の改正規定 チ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の改正規定五 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 イからホまで 略 ヘ 第八条中租税特別措置法第九条の四の改正規定、同法第四十一条の十三の二第一項の改正規定、同法第四十二条の四第十二項第八号の改正規定、同条第十七項の改正規定(「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」を「第四項まで」に改める部分及び「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第六項の改正規定(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「連結法人」の下に 「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十 二条の十二の三第十項の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十七第 二項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定及び同法第六十八条の九十三の四の改正規定並びに附則第五十五条、第八十三条第三項及び第五項並びに第九十四条第三項及び第五項の規定 六から八の二まで 略 九 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日 イ 略 ロ 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の改正規定及び同法第三十七条の十四第七項の改正規定並びに附則第六十八条及び第六十九条第二項の規定 十 略 十一 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日 イ 第八条中租税特別措置法第十条の四の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(同条第二項中「及び第十三条の二」を削る部分を除く。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第一項の表の第二号の上欄のロに係る部分及び同条第二項の表第三十七条第四項の項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、同条第六項に係る部分(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分(同項第一号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分及び同項第七号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第四十二条の十二の二とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「(第四十二条の十二」を「(第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十、第四十二条の十一」を「第四十二条の十から第四十二条の十二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十五条の八第十八項の改正規定、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を 「第三項までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る 。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十五の三とする改正規定、同法第六十八条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十四、第六十八条の十五」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の七十九第十九項の改正規定及び同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六十条、第六十一条、第六十四条第十四項、第六十七条第四項、第七十三条第三項、第七十六条、第七十七条第一項、第八十二条第三項、第八十七条第一項及び第九十三条第三項の規定 十二 第八条中租税特別措置法第十四条の二第二項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄の改正規定、同法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロの改正規定及び同法第四十七条の二第三項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六十四条第十二項及び第十三項、第七十九条第十三項及び第十四項並びに第九十条第十三項及び第十四項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日 十三 第八条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の十第一項の改正規定(「第十一項」を「第十項」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第六十八条の十四第一項の改正規定(「第十二項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六十七条第一項、第七十五条第一項及び第八十六条の規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 十四 第八条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第八十条第一項及び第九十一条第一項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行 の日 十五 第八条中租税特別措置法第五十七条の四の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及び第百二十一条の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日 十六 第八条中租税特別措置法第八十二条(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九条の九の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第十条の規定の適用については、同条第八項第三号中「第四十二条の四第十二項第五号」とあるのは、「第四十二条の四第六項第四号」とする。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する個人の平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の四第三項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(第十条第六項第四号」とあるのは「中小企業者(第十条第四項」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、同項第一号中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。 (国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十二条の規定の適用については、同条第三項中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する支援事業所取引金額(以下この項において 「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおける同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する三年以内取得資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成 二十七年以後の各年の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前 に旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の平成二十七年以前の各年の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第二項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
個人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは、「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」とする。
附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「第十条の二」とあるのは、「第十条の二の二」とする。 (農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条第九項、第三十七条の二第二項から第四項まで(新租税特別措置法第三十七条第九項に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられる同号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられた旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第九項及び第十三項の規定は、施行日以後に提供する同条第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項について適用し、施行日前に提供した旧租税特別措置法第三十七条の十四第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する所轄税務署長に提供する同項に規定する提供事項について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長に提供した同項に規定する提供事項については、なお従前の例による。 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第十二項中 「平成二十八年一月一日」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四 月一日後である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「平成二十八年四月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一 条第四号に掲げる規定の施行の日」と、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。 (居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第四十条の七第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前 に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号) 附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十二条の九から第四十二条の十二まで及び第四十二条の十二の三から第四十二条の十三までの規定並びに第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下 「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは 「第四十二条の十二」と、同号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは「の規定」とする。
附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで並びに新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは、「の規定」とする。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十一項の規定の適用については、同項中 「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第六項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置 法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。 (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の二(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二第一項の規定の適用については、同項中「第一号において」とあるのは、「第二号イにおいて」とする。 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十七条の四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第十項及び第十一項の規定は、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同項の規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定によ り同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に 限る。)の規定は、法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取 得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七第十四項(新租税特別措置法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の八第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項までの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第四号に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項の規定により同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及び同条第十二項第八号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項の規定により同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の九から第六十八条の十一まで、第六十八条の十三から第六十八条の十五の二まで及び第六十八条の十五の四から第六十八条の十五の七まで並びに新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号イ中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九の二第一項に規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条 の十第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をし た旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の三(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第一条第十一号 に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「第三項まで」とあるのは「この項」と、「第一号において」とあるのは「第二号イにおいて」とする。 (連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人に よる連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。) をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄及び同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する連結事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第四十七条の二第 一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を 有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「旧効力単体措置法第四十七条の二第三項第四号」とする。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の五十四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。 (連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人(農地法第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十二第十項及び第十一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けたもの (連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。 (保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特別利子については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十二年旧法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 三 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出する同項に規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定の適用については、同項中 「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の三第七項の規定の適用については、同項中 「提出したもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。
新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項、第四項第三号、第五項、第十六項及び第二十八項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の七の三の規定を適用する。 一 平成二十二年旧法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者四 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三項第三号、第四項、第十六項及び第二十八項の規定を適用する。 一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等四 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第五号、同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項第三号及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十五項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第二十八項の規定を適用する。 一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者四 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者 (登録免許税の特例に関する経過措置)
株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第七条第二項に規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第二項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第三項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免 許税については、なお従前の例による。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
平成二十七年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(同条第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る同条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第九十条の十二第三項第一号イ(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用があるものを除く。)について平成二十九年四月三十日までに初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。この場合において、新租税特別措置法第九十条の十四第三項中「検査自動車にあつては、同法」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十九条第二項の規定の適用がある検査自動車にあつては、自動車重量税法」とする。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年六月五日法律第三五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一九日法律第四一号) 抄 (施行期日)
この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで 略 五 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。) 、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域 における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第四条及び第六条から第八条までの規定 公布の日 二及び三 略 四 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
都道府県知事が第十六条の規定による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「新経営承継円滑化法」という。)第十六条の規定に基づく政令の規定により新経営承継円滑化法第十二条第一項の経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされる場合においては、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に経済産業大臣又は経済産業局長が第十三条の規 定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第七十条の七第三十一項又は第七十条の七の二第三十一項(旧租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)(以下この条において「旧租税特別措置法関係規定」という。)に規定する納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知り、かつ、同日前に旧租税特別措置法関係規定による通知をしていないときは、同日において当該都道府県知事が当該事実があったことを知ったものとみなして、第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第七十条の七第三十一項又は第七十条の七の二第三十一項(新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 (処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法 律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申 請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二 略 三 附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月二八日法律第七四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項の改正規定及び附則第七十九条の規定 平成二十八年十月一日三 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 イからホまで 略 ヘ 第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第八号の改正規定、同法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第九項第二号の改正規定、同法第三十三条の五の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の五の二第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定、同法第六十九条の三第四項第二号の改正規定、同法第七十条の二第六項第二号の改正規定及び同法第七十条の三第六項第二号の改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定 四 略 五 次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日イ及びロ 略 ハ 第十条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号の改正規定、同法第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定及び同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第八十四条の規定 六 次に掲げる規定 平成二十九年四月一日 イ 第十条中租税特別措置法第十条の五の四を削る改正規定、同法第十条の六の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五を削る改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十三号の改正規定、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第一項」を削る部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六の改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第一項」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の百七の二の改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定 七 次に掲げる規定 平成三十年一月一日 イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第七十五条及び第八十三条の規定 七の二 略 七の三 次に掲げる規定 令和元年十月一日イ 略 ロ 第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定 八及び八の二 略 九 次に掲げる規定 令和五年十月一日イ及びロ 略 ハ 第十条中租税特別措置法第八十六条の五の改正規定及び附則第百二十八条の二の規定 十 次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第六十七条の改正規定及び同法第六十八条の九十九の改正規定 十一 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日 十二 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日 イ 第十条中租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の改正規定、同法第十条の五第四項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第九項の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二第一項及び第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十二条の十二の二を同法第四十二条の十二とする部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第六十八条の十五の三を同法第六十八条の十五の二とする部分を除く。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十一号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定 十三 第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第三号の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第三号の改正規定及び同法第六十八条の十五の三第五項第三号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日 十四 第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第四十七条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十八条の三十五第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定及び同法第八十三条第二項の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日 十五 第十条中租税特別措置法第十五条の改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第六十八条の三十六の改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日 十六 第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例 による。
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税につ いては、なお従前の例による。 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第十条の五の四第一項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十条の五の四第三項又は第六項に規定する特定生産性向上設備等及び個人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第五項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
平成二十八年分の所得税に係る新租税特別措置法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に平成二十八年一月一日から同年三月三十一日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。
前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第十三条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。 (個人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十条の二第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十二条第三項の規定は、個人が平成二十九年以後において同条第一項の規定により積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用し、個人が平成二十八年以前において旧租税特別措置法第二十二条第一項の規定により積み立てた探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。 (個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
新租税特別措置法第二十八条の三第十一項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行った同項に規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十条の二第七項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の三第五項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の五第三項第二号(新租税特別措置法第三十五条第十項、第三十六条の三第五項、第三十七条の二第四項 及び第三十七条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第三十三条の五第 一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで、第三十七条の二第一項若しくは第二項又は第三十七条の八第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の六第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、施行日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に規定する株式については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
平成二十九年分の新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を平成二十九年十月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、新租税特別措置法第三十七条の十四第六項第二号に掲げる場合に該当して同号に定める申請書を提出したものとみなす。
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成二十九年九月三十日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。
第二項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、平成二十九年十月十五日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。 5 平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非 課税口座を令和三年四月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日前にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下この項及び次項において「個人番号」という。)を当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長に告知をしていないものが当該金融商品取引業者等の営業所の長に対して同日から同年十二月三十一日までの間に同号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第九項の規定にかかわらず、これを受理することができる。ただし、同条第八項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、同項に規定する住所及び個人番号が記載されている当該非課税口座開設届出書については、この限りでない。
平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年十二月三十一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている同条第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしていないものは、令和四年一月一日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第十七項及び第十八項の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の三第三項及び第四項の規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。 2 新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項までの規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、非居住者 の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の三まで(新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規 定する認定住宅の新築等をした場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三第三項第二号(同条第一項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額、同条第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等及び同条第八項に規定する住宅の増改築等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を施行日以後に同条第一項、
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の五第十六項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十八年十月一日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引については、なお従前の例による。 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の三(同条第一項に規定する高齢者等居住改修工事等をする同項に規定する特定個人又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高 齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の四(同条第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十六項第二号(同条第十四項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の五第三項及び第四項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。 2 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第五項、第六項及び第十三項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、 居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が適用開始日(附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべき同条
に規定する特定利子については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前 に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお 従前の例による。
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等の償却限 度額については、なお従前の例による。
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から 控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十一第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の二第三項の規定の適用については、同項中 「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額 (障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。
前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十五条第一項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度において積み立てた旧租税特 別措置法第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第 一 項 第二号 連結事業年度に 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第 十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 第 三 項 か ら 第 六 項まで
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないと き( について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が により、当該 により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度 終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む 場合を含む。) 場合に
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項
令和二年旧措置法第五十五条第十一項
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項
旧効力措置法第六十八条の四十八第十一項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第十 一項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四 十八第十一項 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税 特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 同条第十項」とあるのは「第六十八条 の四十八第十一項 同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項
旧効力単体措置法第五十六条第四項 第 十 三項
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十五項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十二項
旧効力単体措置法第五十六条第四項 第 十 五項
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項
令和二年旧措置法第五十五条第十九項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十四項
旧効力単体措置法第五十六条第四項 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の六十一第一 項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金 (施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する適用事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産について適用 し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条第八項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の三第四項及び第五項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四の三第六項、第七項及び第十四項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の四の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四の五の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する事業概況報告事項について適用する。 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の四第十二項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十八第三項及び第四項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十八第五項、第六項及び第十三項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に掲げる合併については、なお従前の例による。 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が施行日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該 連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の五第一項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の五第一項各号」とする。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係に ある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の二第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結 所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の十五第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十年四月一日前に終了した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の三第四項の規定の適用については、同項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の五の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は
に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業 年度における新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」と いう。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該連結事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該連結事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。
前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十一第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けたもの又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けたものが平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律 (平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三(第四項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例によ る。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定を受けたものの当該指定に係る旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
、第五十六条第一項 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措 置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項 (第五十六条第一項 (旧効力措置法第五十六条第一項
第 一号
旧効力措置法第五十六条第一項第一号
まで
旧効力措置法第五十六条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前 の租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項
旧効力措置法第五十六条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置 法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 同条第十一項」とあるのは「第 五十六条第十二項 同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項
旧効力措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項
旧効力単体措置法第五十六条第十三項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項
旧効力措置法第五十六条第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項
旧効力単体措置法第五十六条第十五項
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 (連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十一第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度に該当しない事業年度において新租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てる探 鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用連結事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第 一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の七十第一項に 規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十二第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項及び第七項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する取得又は改良をした固定資産について は、なお従前の例による。 (中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項の規定は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一 項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第三項及び第四項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第五項、第六項及び第十三項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の二第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十一 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四の二第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされ る場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 八 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十二条第一項に規定する空港運営権者が設定を受けた同項に規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十六条の五第十三項の規定は、同項の適格請求書発行事業者が令和五年十月一日以後に五年改正規定による改正後の消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出する場合について適用し、新租税特別措置法第八十六条の五第十四項の規定は、同項の適格請求書発行事業者が同日以後に同条第三項の届出書を提出する場合について適用する。 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
について適用し、施行日前に第十五条の規定による改正前の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十年旧効力措置法第四十一条の十第七項の規定は、同項に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第十二項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日以後に開始する連結事業年度における同条第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年 度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで 略 四 第三条中関税法目次の改正規定(「第六条の二」を「第六条の三」に改める部分及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く。)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条及び第六条から第十四条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二八年五月一八日法律第四〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十七条の三第一項に規定 する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業 年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日を含む事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第四項又は第五項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。
連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日を含む連結事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第二項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第三十四条第五項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)分の法人税及び旧改正法附則第四十八条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始 した連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年六月三日法律第五八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年六月七日法律第七〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分等の効力)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第四号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に 「及び次条第二項」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日 二 第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日 三 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日イからトまで 略 チ 第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定(「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改める部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第六十八条の三第三項の改正規定 (「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十一
限る。)、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同法第八十五条第一項の改正規定(「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。)、同法第八十六条の三の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定 四 次に掲げる規定 平成三十年一月一日イからニまで 略 ホ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条の規定五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日 イからトまで 略 チ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定 (同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定(同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第八十七条の八第四項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第八十九条の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の三の四第四項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定 六 第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第六号の二に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。) 」を加える部分に限る。)、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第五号の二に係る部分に限る。)、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平成三十一年四月一日 七 略 八 次に掲げる規定 令和二年十月一日イ 略 ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定九 略 十 次に掲げる規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日 イ 第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第六項の改正規定 (「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。) 十一 第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日 十二 第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日 十三 第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定(「、第五十 七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日 十四 第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の六十二の二第一項の改正規定 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十一号)の施行の日 十五 第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定(「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 十六 第十二条中租税特別措置法第八十三条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日 十七 第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。)関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条(第十項を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条第十項、第十条の二第九項及び第十項、第十条の三第八項及び第九項、第十条の四の二第六項、第十条の五第七項、第十条の五の二第八項及び第九項、第十条の五の四第四項並びに第十条の六第四項の規定は、個人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日以後にされる国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日前にされた更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二(第九項及び第十項を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例に よる。 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第三項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
個人の平成二十九年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第十条の三第四項、第十条の五の二第三項及び第四項並びに第十条の五の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第十条の三第三項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。 (特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五(第七項を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四(第四項を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
平成二十八年分の所得税につき新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定を適用したならば当該個人の同項に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、当該個人が平成二十九年において当該特例被災代替資産等を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を同条第二項において準用する新租税特別措置法第十一条第二項の必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新租税特別措置法第十一条の三第二項から第四項までの規定を適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条 (第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二イに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく決定(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定め られた被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第三項第三号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。
新租税特別措置法第三十三条第七項(新租税特別措置法第三十三条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の三(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産及び特定個人(平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法等の一部 を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。附則第六十九条第九項において「令和四年旧基盤強化法」という。)第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項において「旧基盤強化法」という。)第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同表の第七号の下欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項に規定する」と、同条第三項及び第四項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては、令和元年十二月三十一日)」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」とする。 17 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及び第三十七条の九の規定の適用については、同法
二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九」とあるのは「第三十七条の九の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十五条第二項第一号中「第三十七条の九」とあるのは「第三十七条の九の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の八」とあるのは「若しくは第三十七条の八又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、同法第三十七条の六第一項第一号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、 「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第三十七条の九第一項中「第三十七条」とあるのは「第三十七条並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人(その有する特定資産につき同日以前に漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(同表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは、「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては令和二年九月三十日とする。」とする。
新租税特別措置法第三十七条第八項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項、第五項及び第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第三項に規定する特定株式分配について適用する。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号の規定の適用については、同号中「同条第十二号の五の二」とあるのは、「同条第十二号の六」とする。 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融 子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項、第十八項又は第二十一項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、災害により平成二十八年一月一日以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の平成二十九年分以後の所得税について適用する。 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の 用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第二項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日以後に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人の同条第七項第一号の特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号の特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。 (特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、 なお従前の例による。
平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、令和三年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた令和三年改正前所得税法第百二十条第四項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した令和三年改正前所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる令和三年改正前租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)を領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、同条第三項の規定により読み替えられた令和三年改正前所得税法第百二十条第四項に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、令和三年改正前租税特別措置法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた令和三年改正前所得税法第百二十条第五項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十五項の規定は、個人が同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をして施行日以後に同項又は同条第七項若しくは第八項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同条第六項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第四項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同条第一項に規定する債券現先取引又は証券貸借 取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
施行日前に提出された旧租税特別措置法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書(当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第八項に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)の提出後に同条第八項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第四十二条の二第七項に規定する非課税適用申告書とみなす。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前 に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号の二の規定は、法人の平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の四第十項、第四十二条の五第九項及び第十項、第四十二条の六第八項及び第九項、第四十二条の九第五項及び第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項、第四十二条の十一の三第五項、第四十二条の十二第八項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第八項及び第九項、第四十二条の十二の五第四項並びに第四十二条の十三第五項の規定は、法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人税について適用し、法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五(第九項及び第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の六第四項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第四十二条の六第 三項、第四十二条の十二の三第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の四第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される 金額は、新租税特別措置法第四十二条の六第二項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額に含まれるものとする。
新租税特別措置法第四十二条の六第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十二条の規定(同号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の二第六項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十一の三第二項」とあるのは、「第四十二条の十一の二第二項」とする。 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第四十三条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
法人の施行日前一年以内に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において「一年以内事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定(当該連結事業年度にあっては、新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。一 当該法人の施行日を含む事業年度(以下この項及び次項において「経過事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却に 関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額 (新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。 二 法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。 三 当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。 四 法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の法人の一年以内事業年度等から経過事業年度の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二第一項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の三第二項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第二号又は第四号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十三条の三の規定の適用については、同条第二項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置 法第四十七条第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。 (特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。附則第八十三条において「旧産業競争力強化法」という。)第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画 について同項の認定を施行日前に受けた法人の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下この項及び第四項第一号において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、同条第三項中「(連結事業年度」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同項第一号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第五項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第六項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、同条第十項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定(第五項及び第六項において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域(第五項及び第六項において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同 号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十四条の二第十一項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条の二第十七項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人の新租税特別措置法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四(同条第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十一号の二及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に令和四年旧基盤強化法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の 農業委員会に対して旧基盤強化法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の 設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条並びに旧租税特別措置法第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同表の第七号の上欄中「同法第十九条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項に規定する」と、同条第四項中「連結事業年度において第六十八条の七十八第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条及び次条において「連結事業年度」という。)において所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七から第六十五条の十まで及び第六十六条の二の規定の適用については、同法第六十五条の三第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、同法第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項及び第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは 「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、同法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第六十五条の十第一項第一号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第三号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第六十六条の二第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の八」とあるのは「若しくは第六十五条の八又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の八第一項の特別勘定(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(第十三項において「連結事業年度」という。)において設けた附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に旧効力措置法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
その有する旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき施行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした法人が、施行日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、旧租税特別措置法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」と、同条第四項中「連結事業年度において第六十八条の七十八第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条及び次条において「連結事業年度」という。)において所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中 「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「又は第六十八条の七十八第一項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の八第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に旧効力措置法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に 規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の八第十九項の規定は、法人の同項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第七項に規定する特別勘定について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条
新租税特別措置法第六十六条の六第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の二(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同法」とあるのは「並びに同法」と、「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第七項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七
に規定する貸借料等については、なお従前の例による。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九(第八項第五号の二及び第十項に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第三項の規定の適用については、同項中「で適用除外事業者に該当しないもの又は」とあるのは、「又は」とする。
新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十項及び第十一項、第六十八条の十一第九項及び第十項、第六十八条の十三第六項及び第七項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の十五の二第八項、第六十八条の十五の三第三項、第六十八条の十五の四第九項及び第十項、第六十八条の十五の六第四項並びに第六十八条の十五の七
の規定は、連結親法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日 前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第十項及び第十一項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは 建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産につい て適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十一第四項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第六十八条の十一第三項、第六十八条の十五の四第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。
新租税特別措置法第六十八条の十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二(第八項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十年四月一日前に終了した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の五第十一項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の六(第四項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十六の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の上欄中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前一年以内に終了した連結事業年度(施行日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において「一年以内連結事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定(当該事業年度にあっては、新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。 一 当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度(以下この項及び次項において「経過連結事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。 二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条 の規定を適用する。 三 当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。 四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の 十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の一年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度(経過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十第一項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等 に同号に規定する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内連結事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に 該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第二号又は第四号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十八の規定の適用については、同条第二項中 「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項中「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効 力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第三号」とする。 (連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画について同項の認定を施行日前に受けたものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とある のは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下この項及び第四項第一号において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、「第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第三項及び第四項中「第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、同項第一号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第九項中「第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、連結親 法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定(第五 項及び第六項において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法第五条第一項の被災市街地復興推進地域(第五項及び第六項において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の七十一第十八項に規定する指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する収用等又は新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等に係る新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の二に係る部分及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して旧基盤強化法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八から第六十八条の八十一まで及び第六十八条の八十五の規定の適用については、同法第六十八条の七十四第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、同法第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項及び第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、同法第六十八条の七十八第一項の表の第一号の上欄中「もの」とあるのは「もの(旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第六十八条の八十一第一項第一号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第三号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中「又は第六十八条の七十九」とあるのは「若しくは第六十八条の七十九又は旧効力措置法第六十八条の七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき施行日前に漁船法第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、施行日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする当 該資産については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効 力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」と、同欄中「第六十五条の七第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、同条第四項中「第六十五条の七第一項の規定」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項の規定」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十二項中「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは「おいて旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「又は第六十五条の七第一項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」とする。
新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同条第八項に規定する特別勘定について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に 規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。 (中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同条第五項」とあるのは「及び同条第五項」と、「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。 (特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の百九の二第三項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の六から第六十九条の八までの規定は、平成二十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定非常災害発生日(平成二十八年四月一日以後の日に限る。次項において「特定非常災害発生日」という。)前で、かつ、平成二十九年一月一日前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した 財産で相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等があるときは、当該相続又は遺贈により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の六及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。
平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産で特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新租税特別措置法第六十九条の六第一項に規定する特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該贈与により財産を取得した者は、新租税特別措置法第六十九条の七及び第六十九条の八の規定の適用を受けることができる。
新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十三項までの規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害(新租税特別措置法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に相当する災害をいう。第八項において同じ。)により、旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第八項及び附則第百四条第二項において同じ。)により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、旧租税特別措置法第七十条の二第一項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第二項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の二第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。
新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十九年六月一日以後に同項に規定する領収書等の提出又は提供をする場合について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について同条第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者は、同年四月一日以後に発生した災害により、同条第一項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第三項第四号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第四項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新租税特別措置法第七十条の三第八項から第十一項までの規定の適用を受けることができる。
新租税特別措置法第七十条の六の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六の四第二項第三号に規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成二十九年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第三十項から第三十四項までの規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者五 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十一項に規定する災害等により同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。 一 前項第一号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 二 前項第二号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 三 前項第三号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 四 前項第四号に掲げる経営承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社 五 前項第五号に掲げる経営承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七第一項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二 号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等四 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項から第三十四項まで及び第三十九項の規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第三十二項に規定する災害等により同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。 一 前項第一号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 二 前項第二号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 三 前項第三号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 四 前項第四号に掲げる経営承継相続人等が有する平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社 五 前項第五号に掲げる経営承継相続人等が有する旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社
新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者四 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者五 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、次に掲げる会社が、平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等により新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。 一 前項第一号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社 二 前項第二号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社 三 前項第三号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社 四 前項第四号に掲げる経営相続承継受贈者が有する平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社 五 前項第五号に掲げる経営相続承継受贈者が有する旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社
新租税特別措置法第七十条の七の十の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人が受ける同項の経済的利益に係る贈与税について適用する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十二条に規定する公社管理道路運営権者が同条に規定する公共施設等運営権の設定を受けた場合における当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第一項に規定する自然災害(以下この条において「自然災害」という。)に係る同項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をする場合における当該建物の所有権の保存若しくは移転又は新租税特別措置法第八十四条の四第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
新租税特別措置法第八十四条の四の規定は、同条第一項に規定する被災者等(第六項において「被災者等」という。)が平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する滅失建物等に代わる建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けた当該建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の 発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一 部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、被災者等が平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に発生した自然災害に係る同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得をした場合において、当該期間内に受けた当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十八年四月一日から所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」 と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、同条第一項に規定する指定日が施行日以後に到来する場合における被災日(同項に規定する被災日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)から適用する。
前項の規定にかかわらず、施行日前に発生した特定非常災害(新租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する特定非常災害をいう。以下この条において同じ。)に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者のうち政令で定める者については、新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限として政令で定める日が施行日以後に到来する場合における被災日の属する課税期間から適用する。この場合における新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十条第二項に規定する政令で定める日」と、「を同項」とあるのは「を消費税法第九条第四項」とする。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、施行日前一年以内に発生した特定非常災害の被災者である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める事業者の施行日以後に終了する課税期間(前二項の規定により新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用を受ける課税期間を除く。)について適用する。 一 新租税特別措置法第八十六条の五第二項 被災日前に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 二 新租税特別措置法第八十六条の五第四項 当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者三 新租税特別措置法第八十六条の五第五項 次に掲げる事業者 イ 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。ロ及び第五号において同じ。)に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 ロ 被災日から平成三十年十二月三十一日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 四 新租税特別措置法第八十六条の五第六項 当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者五 新租税特別措置法第八十六条の五第七項 次に掲げる事業者 イ 被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 ロ 被災日から平成三十年十二月三十一日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 六 新租税特別措置法第八十六条の五第九項 被災日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者 (低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る酒税については、なお従前の例による。
令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る同条の規定の適用については、同条第一号中「十一度」とあるのは「九度」と、 「十万円」とあるのは「八万円」と、同条第二号中「十一度」とあるのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、「十度」とあるのは「八度」とする。
前項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、新租税特別措置法第八十七条の三第一項、所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「新震災特例法」という。)第四十三条の二第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和三年新震災特例法」という。)第四十三条第一項の規定 の適用については、平成三十年新租税特別措置法第八十七条第一項中「次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中 「前条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条」と、新震災特例法第四十三条の二第一項及び令和三年新震災特例法第四十三条第一項中「第八十七条の二」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」と、「同項」とあるのは「同法第八十七条第一項」とする。 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に、同条第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。
平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十七条の六第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項中「規定は第三項」とあるのは「規定は、第三項」と、「、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の七、
新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可を受けようとする酒類製造者は、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に対し、許可を受けるための申請をすることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、同年六月三十日までに、その申請をしなければならない。
税務署長は、前項の規定により新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可の申請を受けた場合には、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたときは、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
平成二十九年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。第五項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車(同条第一項第三号に規定する電力併用自動車及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。次項において同じ。)で平成二十九年五月一日から平成三十年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの(次項において「平成二十九年本則税率適用車」という。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。
旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車で平成三十年五月一日から平成三十一年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの(平成二十九年本則税率適用車を除く。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第九十条の十二の二の規定は、施行日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。次項及び第八項において同じ。)の到来する自動車重量税について適用する。
国土交通大臣等(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、自動車検査証の交付等(同法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けた者が同法第八条、第十条、第十条の二又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税(施行日前に法定納期限の到来したものに限る。)の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者(以下第七項までにおいて 「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による通知に先立ち、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第七項において同じ。)に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができる。
国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、自動車重量税法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該第三者の同項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
第五項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税の額については、その法定納期限の翌日から当該自動車重量税の額に係る国税通則法第三十六条第二項に規定する納税告知書に記載された納期限までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
前二項に定めるもののほか、第六項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第九十条の十五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第二項に規定する自然災害に係る同項に規定する被災自動車について適用する。 (印紙税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十一条の二及び第九十一条の四の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の二第一項に規定する自然災害に係る同項に規定する不動産譲渡契約書等又は同日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の四第一項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
新租税特別措置法第九十一条の二第一項又は第九十一条の四の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する不動産譲渡契約書等又は消費貸借契約書で平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年四月一四日法律第一五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二九年六月九日法律第五四号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二 略 三 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。) (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の三及び第六十八条の百一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税及び連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第四項の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定及び同法第九十条の十四の改正規定平成三十年五月一日 三 次に掲げる規定 平成三十年十月一日イ 略 ロ 第十五条中租税特別措置法第八十八条の二の改正規定(同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) 四 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日イからヘまで 略 ト 第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定 五 次に掲げる規定 平成三十一年四月一日イ 略 ロ 第十五条中租税特別措置法第六十七条の五第一項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の百二の二第一項の改正規定(「中小連結法人」の下に「(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。) 六 次に掲げる規定 令和二年一月一日 イからニまで 略 ホ 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の四」を「第四十一条の三の三」に改める部分に限る。)、同法第三条の改正規定、同法第四条の五第六項の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第六号の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第三十七条の十四第九項の改正規定(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)、同法第二章第六節中第四十一条の四の前に二条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号ニの改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定及び同法第六十八条の百十一第一項の改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定 七 次に掲げる規定 令和二年四月一日イからニまで 略 ホ 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六十八条の百十一」を「第六十八条の百十二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の五を削り、同法第六十八条の四を同法第六十八条の五とする改正規定、同法第六十八条の三の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第二十項に後段として次のように加える改正規定、同法第三章第二十五節中第六十八条の百十一の次に一条を加える改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定並びに附則第百二条、第百十五条及び第百十七条の規定 八 次に掲げる規定 令和二年十月一日イ 略 ロ 第十五条中租税特別措置法第四十一条第二十四項の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二第二十項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定(「同法第二十三条第二項第一号又は第二号」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号又は第二号」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、同項に表を加える改正規定及び同条第二項の改正規定(「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める部分に限る。)並びに附則第七十八条、第百二十条第二項及び第百二十一条第三項の規定 九 次に掲げる規定 令和三年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十五条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「が千」を「が百」に改める部分に限る。)及び附則第八十五条の規定 十 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日イ及びロ 略 ハ 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定及び同法第七十条の六第一項第一号の改正規定並びに附則第百十八条第六項、第八項、第十一項及び第十四項の規定 ニ 第二十条の規定及び附則第百二十七条の規定 ホ 第二十一条の規定及び附則第百二十八条の規定 十一及び十二 略 十三 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日イ 略 ロ 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)」を「/第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二の二)/第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)/」に、「第二十節 削除」を「第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第六十八条の八十六)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第五十五条の二の改正規定、同法第三章第六節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定、同法第六十八条の四十三の二の改正規定、同章第二十節の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定 (「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第百十九条の規定 十四 次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日イ 略 ロ 第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十一号の改正規定、同号を同項第十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十三号の二に係る部分に限る。)、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「並びに第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の八とする改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに附則第百九条第二項の規定 十五 第十五条中租税特別措置法第十条の四の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十条の五の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同条第九項の改正規定(「特定の地域」を「地方活 力向上地域等」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項第五号の改正規定、同法第四 十二条の十一の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の十五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定及び同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第八十三条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日 十六 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定 (同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 十七 第十五条中租税特別措置法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分を除く。)、同法第七十条の八の二第四項第二号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の七第十三項第十二号」を「第七十条の六の七第十六項、第七十条の七第十三項第十二号」に改める部分に限る。)並びに附則第百十八条第十九項の規定 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十二号)の施行の日 十八 第十五条中租税特別措置法第八十三条の二を同法第八十三条の二の二とし、同法第八十三条の次に一条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日 十九 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の二に係る部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日 二十 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の三第二項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行の日 二十一 第十五条中租税特別措置法第八十四条の七第四項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 二十二 第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第四号イ(2)の改正規定(「(昭和五十四年法律第四十九号)」を削る部分を除く。) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の二第五項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下 「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前 の例による。 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当について適用する。
新租税特別措置法第九条の六の二の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する投資法人の同項に規定する配当等について適用する。
新租税特別措置法第九条の六の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる特定目的信託の剰余金の配当について適用する。 4 新租税特別措置法第九条の六の四の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定投資信託の剰余金の配当に ついて適用する。 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理 化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日) 平成三十年四月一日 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三 一 エネルギーの使用の合理化等に関す 項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事 る法律(昭和五十四年法律第四十九号) 業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以
下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号におい 業者 同法第十四条第一項の規定により て「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によ 同項の主務大臣に提出された同項の計画 りこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記 において設置するものとして記載された 載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにお エネルギー(同法第二条第一項に規定す いて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化 るエネルギーをいう。以下この号及び次 に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の 号において同じ。)の使用の合理化のため 計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法 の機械その他の減価償却資産でエネルギ
ーの使用の合理化に特に効果の高いもの 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場 として政令で定めるもの 等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計 二 エネルギーの使用の合理化等に関す 画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又 る法律第十九条第二項ただし書に規定す は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産 る特定連鎖化事業者(同項ただし書に規 でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 定する特定連鎖化事業者が行う同条第一 三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 項に規定する連鎖化事業(以下この号に 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された おいて「特定連鎖化事業」という。)の同 同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機 項に規定する加盟者(以下この号におい 械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの て「特定加盟者」という。)を含む。) 同 法第十四条第一項(同法第十九条の二第 一項において準用する場合に限る。以下 この号において同じ。)の規定により同法
同項の計画において設置するものとして 記載されたエネルギーの使用の合理化の ための機械その他の減価償却資産でエネ ルギーの使用の合理化に特に効果の高い ものとして政令で定めるもの(当該特定 加盟者の同項の計画に係るものにあつて は、当該特定加盟者が設置している当該 特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項 に規定する工場等に係るものとして政令 で定めるものに限る。) (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、新租税特別措置法第十条の五第三項第一号に規定する適用年(令和元年 (平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第八十四条第一項において同じ。)以後の各年に限る。)において旧租税特別措置法第十条の五第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 新租税特別措置法第十条の五第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。 二 新租税特別措置法第十条の五第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。 三 新租税特別措置法第十条の五第一項第二号ロ及び第五項の規定は、適用しない。
前項の規定は、新租税特別措置法第十条の五第七項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第三項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項第十三号中「第十条の五の四第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第五項中「、第七号又は第十三号の二」とあるのは 「又は第七号」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第十条の五の四第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第十三条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の同項に規定する適用年(平成三十年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前に同項に規定する特例基準適合認定を受けた個人の同項に規定する特例認定適用年(平成三十年から令和二年までの各年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (特定災害防止準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の二(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二及び第二十四条の三(新租税特別措置法第二十四条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日の属する年分の所得税について適用する。 (青色申告特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(令和二年分に限る。)の所得税に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類については、当該個人が令和二年における当該帳簿書類の備付けを開始する日において当該帳簿書類に係る令和三年改正法第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下この項において「令和三年改正前電子帳簿保存法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けていない場合であって、同日の三月前の日が、当該帳簿書類に係る令和三年改正前電子帳簿保存法第七条第一項(令和三年改正前電子帳簿保存法第九条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出がされた日又は令和三年改正前電子帳簿保存法第八条第二項(令和三年改正前電子帳簿保存法第九条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日以後一年以内の日でない場合には、令和三年改正前租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号中「その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第一項(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき同法第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものに係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付けを開始する日から令和二年十二月三十一日までの間における当該帳簿書類にあつては」と、「同法第二条第三号」とあるのは「同号」とし、令和三年改正前電子帳簿保存法第四条第一項及び第五条第一項中「最初の記録段階から一貫して」とあるのは「令和二年において電磁的記録の備付けを開始する日から一貫して」と、令和三年改正前電子帳簿保存法第六条第一項及び第五項第一号中「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とあるのは「国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けを開始する日」として、これらの法律の規定を適用することができる。 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の七第一項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第十項から第十六項まで及び第二十七項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座簡易開設届出書について適用 する。 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第四十条第五項に規定する財産の譲渡については、なお従前の例による。 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
個人が平成三十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等 部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二の二第四項から第六項まで及び第九項(これらの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書について適用する。 (所得金額調整控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定は、令和二年分以後の所得税について適用する。 (年末調整に係る所得金額調整控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する給与等について適用する。 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十五の三第一項の規定により読み替えられた新所得税法第三十五条第四項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。 (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十五の四の規定は、施行日以後に支払う同条第一項に規定する公的年金等について適用する。 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第二号の指定を受けた同号に規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。
附則第一条第十五号に定める日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第五号の確認を受けた同号に規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日の前日」とする。 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が令和元年以後の各年において有することとなる当該非居住者に係る同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得又は同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一 項の非居住者が平成三十年以前の各年において有することとなった所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する非居住者が平成三十年以前の各年において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前 に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項又は第四十二条の十二の四第十項において準用する場合を含む。)の規定は、法人 の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第十二項(新租税特別措置法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項若しくは第四十二条の十二の六第六項の規定又は附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項若しくは第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の五第七項」とする。 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化 等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日) 平成三十年四月一日 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの 二 エネルギーの使用の合理化等に関す る法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。)同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとし て政令で定めるものに限る。)
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第十二項の規定を準用する。この場合において、同項中「及び第五項」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第十二項(新租税特別措置法第四十二条の九第九項、第四十二条の十二の三第十二項又は第四十二条の十二の四第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する新租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度における新租税特別措置 法第四十二条の十二の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。 二 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。 三 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。
前項の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中 「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同項第一号中「第四十二条 の十二の五第三項第六号」とあるのは「前条第三項第六号」と、同項第二号中「第四十二条の十二の五第三項第八号」とあるのは「前条第三項第八号」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中 「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第四十三条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十六条(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。 (認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十四条の二第十三項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第四項及び第五項並びに第六十五条の三第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用す る場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融 子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。 5 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する 部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定す る金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第七項中 「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第 四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。 (特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)
令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項の特定目的会社の同項の利益の配当の額については、なお従前の例による。
令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十七条の十五第四項の投資法人の同項の配当等の額については、なお従前の例による。 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において有することとなる同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同 日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する外国法人が平成三十一年一月一日前に開始した事業年度において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)
令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の特定目的信託に係る同項の利益の分配の額については、なお従前の例による。
令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の特定投資信託に係る同項の収益の分配の額については、なお従前の例による。 (租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項又は第六十八条の十五の五第十一項において準用する場合を含む。)の規 定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における租税特別措置法第六十八条の九第十三項(同法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の六の二第七項の規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十八条の九第十三項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六第七項」とする。 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第一項の規定の適用については、同項中「平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六の二第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合に おける新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にか かわらず、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項又は第六十八条の十五の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人に よる連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項若しくは第六十八条の十五の五第十三項又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項第三号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始する新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすときは、当該適用年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。 二 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。 三 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。
前項の規定は、新租税特別措置法第六十八条の十五の二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中 「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第十五条の規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第六十八条の十五の六第二項」とあるのは 「前条第二項」と、同条第六項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、同項第一号中「第六十八条の十五の六第三項第五号」とあるの は「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第六十八条の十五の六第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第八項中 「、第六十八条の十四の三第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第六十八条の十四の三第六項」とする。
附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八第六項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十七第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用連結事業年度又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十六(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五(新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十七第六項(新租税特別措置法第六十八条の六十八第十三項又は第六十八条の六十九第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の六十七第六項第四号中「百分 の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第三項及び第四項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十一第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十三第四項及び第五項並びに第六十八条の七十四第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十項後段の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に 規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定の適用については、同条第七項中 「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。 (連結法人が租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百十二の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する宅地等 (次項及び第四項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置 法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
個人が施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(同条第三項第二号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等にあつては、同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。
個人が令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年三月三十一日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号イに規定する申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第二号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用する。
施行日から令和三年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。
新租税特別措置法第七十条の二の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号、第五項及び第十七項の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次項各号に掲げる受贈者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる受贈者が同条第十五項から第十七項までの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第五項及び第十七項の規定を適用する。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項 本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十二 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四の二第九項の規定の適用については、同項第十二号中「附則第百十八条第六項又は第七項」とあるのは、「附則第百十八条第七項」とする。
新租税特別措置法第七十条の六第一項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六第六項及び第三十九項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六第八項及び第二十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
次項各号に掲げる農業相続人は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる農業相続人が同条第十九項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十五項の規定、旧租税特別措置法第七十条の六第二十項の規定又は同条第二十一項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新租税特別措置法第七十条の六第八項の規定及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされ る場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 九 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
施行日から附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十三項」とする。
附則第一条第十六号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十二項及び第十三項」とする。
新租税特別措置法第七十条の六の四(第七項を除く。)及び第七十条の六の五の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の六の七の規定は、附則第一条第十七号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法
新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項から第四項まで、第十五項及び第三十項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第十五項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において 「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十九年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者 六 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第一項から第四項まで、第十六項及び第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等四 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等五 平成二十九年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等六 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成三十年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者四 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者五 平成二十九年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者六 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
新租税特別措置法第七十条の七の五の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の七の六の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「産競法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規 定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
産競法等改正法附則第十条の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十三条第一項の認定を受けた同項に規定する創業支援等事業計画とみなされた産競法等改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第百十三条第一項に規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。
附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十八条第二項」とあるのは「第百十四条第二項」と、「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」とあるのは「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」と、「第二条第二十六項」とあるのは「第二条第二十二項」とする。 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
令和二年十月一日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類を いう。以下この項及び附則第百二十五条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)並びに発泡酒(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この項及び附則第百二十五条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び次条」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えられる酒税法第三条第三号ハ」とする。 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成三〇年四月一八日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。 附 則 (平成三〇年五月二三日法律第二六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三〇年六月二二日法律第六二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行 った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人 (法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第九五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三一年三月二九日法律第六号) 抄 (施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十一条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び附則第八十三条の規定 令和元年五月一日 二 第十一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第八十四条の二の三第二項の改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定 令和元年六月一日 三 次に掲げる規定 令和元年七月一日イからニまで 略 ホ 第十一条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第一項の改正規定、同法第七十条の二の二第十一項の改正規定(「前項第一号又は第三号」を「前項各号(第四号を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号の改正規定及び同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定 四 略 五 次に掲げる規定 令和元年十月一日イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条の改正規定を除く。)の規定 六 次に掲げる規定 令和二年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十一条中租税特別措置法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十七第二項の表第二百三条の五第一項第二号の項の改正規定、同法第八十七条の六第十一項の改正規定、同法第八十八条の七第九項の改正規定、同法第八十九条の二第十項の改正規定、同法第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の改正規定、同法第九十条の三の三第二項の改正規定、同法第九十条の三の四第三項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同法第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定、同法第九十条の五第五項の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二第五項の改正規定並びに同法第九十条の 六の三第四項の改正規定並びに附則第四十四条の規定七 次に掲げる規定 令和二年四月一日 イからニまで 略 ホ 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十五の四第一項の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の五の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の八十九の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十九の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の百七の二の改正規定、同法第七十条の四第二十九項の改正規定、同法第七十条の六第三十四項の改正規定、同法第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項の改正規定、同法第七十条の七第十項の改正規定、同法第七十条の七の二第十一項の改正規定並びに同法第七十二条第二項の改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定に限る。)の規定 ヘ 略 ト 第十六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八条に一項を加える改正規定、同法第十一条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定 八 略 九 次に掲げる規定 令和三年一月一日 イ 第十一条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定 十 略 十一 次に掲げる規定 令和四年四月一日イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第九条の九第一項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四第五項第一号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項第二号並びに第五項第一号、第二号ホ(2)、第三号及び第四号の改正規定、同条第二十二項の改正規定、同法第七十条の二の五第一項及び第二項並びに第七十条の二の六第一項及び第二項の改正規定、同法第七十条の二の七第一項の改正規定 (「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、同法第七十条の七第二項第三号イの改正規定並びに同法第七十条の七の五第二項第六号イの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三十八条第一項及び第二項並びに第七十九条第六項の規定 十二 次に掲げる規定 令和十六年四月一日イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第八十八条の八の改正規定並びに同法第八十九条第十一項、第十二項及び第二十二項の改正規定並びに附則第八十二条の規定 十三及び十四 略 十五 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)の施行の日イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十 四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を 加える部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定及び同法第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定 十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日 イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定 (「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 十七 第十一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定及び同法第七十七条の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (地域経済 け 牽 ん 引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定す る経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
個人が、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第二項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が同日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結され た同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年六月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年六月一日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条から第三十四条の三まで(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十五条第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号に規定する合併については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号に規定する分割については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定の適用については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同号に規定する非課税口座について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項から第三十一項までの規定は、施行日以後に同条第二十七項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座及び同日前に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の 例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、令和四年四月一日以後に同条第二十項に規定する提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出を受けた同項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第二項、第四項、第九項、第十一項及び第十三項から第二十七項までの規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、非居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項まで、第十項及び第十二項の規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用する。 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分 課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額 に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係 会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開 始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の五第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十一条の二十の二第一項に規定する者が施行日前に行った同項の規定による更正の請求については、なお従前の例による。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定す る支払を受ける利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の二第五項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同条第五項に規定する支払を受ける利子について適用する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連 結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第一項(同項に規定する中小企業者に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (地域経済 け 牽 ん 引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改 善設備については、なお従前の例による。
法人が、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者 (第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において 整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築 物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「事業年度が」とあるのは「事業年度が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する」と、「第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。 (新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
施行日前に受けた旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合 (以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日 以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とあるのは「に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号。以下この項において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「産業競争力強化法第二条第六項」とあるのは「旧産業競争力強化法第二条第七項」と、「(産業競争力強化法」とあるのは「(旧産業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(産業競争力強化法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法第十七条第一項の規定による変更の認定を含む。) 」と、「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同条第二項中「が連結事業年度」とあるのは「が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「第六十八条の四十三の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の二第一項」と、「連結所得」とあるのは「令和二年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得」と、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第七項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第七項」と、同条第九項中「第六十八条の四十三の二第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第九項」と、同条第十項中「前条第一項」とあるのは「令和二年旧措置法第五十五条第一項」と、「規定(」とあるのは「規定(令和二年旧措置法」とする。 (中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十七条の九第三項に規定する法人の令和五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から 令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第一項、第二項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十二項までの規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の四の三第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、外国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の二及び第六十六条の五の三第一項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項及び第八項の規定は、令和二年四月一日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規 定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関 係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金 額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の八第十四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第九項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第九項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益につ いては、なお従前の例による。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十八第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、内国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。 (適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等 については、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第一項(同項に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又 は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が地域経済 け 牽 ん 引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過 措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係 にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又 は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項第二号において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第二号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項第二号中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第二号」とする。 (連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有してい る当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二条第六項」とあるのは「第二条第七項」と、「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同条第二項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項及び第十項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、同条第八項中「第五十五条の二第六項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第六項」と、同条第十項中「第五十五条の二第八項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第八項」とする。 (中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の五十九第三項に規定する協同組合等の令和五年三月三十一日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで の間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日 前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十三項までの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税 については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二及び第六十八条の八十九の三第一項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第五項の規定は、令和二年四月一日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に 係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十二第十四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例によ る。 (特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四第三項及び第六項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第一項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
施行日から令和四年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十一年四月一日以後」とする。
新租税特別措置法第七十条の二の二第一項、第四項及び第十項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
施行日から令和元年六月三十日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第二項第一号イ中 「並びに第十一項及び第十二項」とあるのは「及び第十一項」と、同条第六項中「第十二項第五号」とあるのは「第十二項第三号」と、同条第十一項第三号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第十四項及び第十五項中「第十二項第四号」とあるのは「第十二項第二号」とする。
新租税特別措置法第七十条の二の三第一項及び第四項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の五第一項及び第二項、第七十条の二の六第一項及び第二項、第七十条の二の七第一項(同項に規定する特例事業受贈者の年齢の要件に係る部分に限る。)、第七十条の七第二項第三号イ並びに第七十条の七の五第二項第六号イの規定は、令和四年四月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
施行日から令和四年三月三十一日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第七十条の二の八及び第七十条の六の八第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
令和二年四月一日前に次の各号に掲げる届出書の提出があった場合における当該各号に定める贈与税又は相続税(当該贈与税又は相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、新租税特別措置法第七十条の四第二十九項、第七十条の六第三十四項、第七十条の六の六第十二項、第七十条の七第十項及び第七十条の七の二第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 旧租税特別措置法第七十条の四第二十七項の届出書 同条第二十九項に規定する贈与税二 旧租税特別措置法第七十条の六第三十二項の届出書 同条第三十四項に規定する相続税 三 旧租税特別措置法第七十条の六の六第十一項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税四 旧租税特別措置法第七十条の七第九項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税 五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第十項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税
附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の八の規定は、平成三十一年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。
施行日から令和二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の八第十項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
新租税特別措置法第七十条の六の十の規定は、平成三十一年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
施行日から令和二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の十第十一項の規定の適用については、同項中 「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは 「進行する」とする。 (酒税の税率の特例に関する経過措置)
令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
令和元年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。 (特別還付金の支給に関する経過措置)
個人が施行日前に提出した旧租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書に係る同条第一項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和元年五月二四日法律第一二号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (令和元年五月二四日法律第一四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から五まで 略 六 第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 附則第三十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第四項第二号の改正規定に限る。)の規定 平成三十二年一月一日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日 附 則 (令和二年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 令和二年十月一日 イ及びロ 略 ハ 第十五条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第百十条及び第百四十条の規定 二 次に掲げる規定 令和三年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定 三 次に掲げる規定 令和三年四月一日イ 略 ロ 第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に 「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定 四 次に掲げる規定 令和四年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十五条中租税特別措置法第二十五条の二第三項の改正規定及び同法第四十一条の二十一第十四項第二十四号の改正規定 五 次に掲げる規定 令和四年四月一日 イ 略 ロ 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 ハからトまで 略 チ 第十五条中租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)並びに附則第六十八条第七項及び第八項並びに第八十七条第二項の規定 リ 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条 (地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定ヌからワまで 略 カ 第二十四条の規定ヨ 第二十五条の規定 タ 第二十六条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の表の改正規定レ 第二十七条の規定 ソ 第二十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の改正規定 ツ 第二十九条中所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の改正規定及び同法附則第六十九条の改正規定(同条第十一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百三十七条の規定 ネ 第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定 ナ 第三十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定 六及び七 略 八 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十五条の二」の下に「・第三十五条の三」を加える部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定(「及び第三十五条の二第一項」を「、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項」に改める部分に限る。)、同法第三十五条の二に見出しを付する改正規定、同法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第三十七条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定及び同法第三十七条の九第一項の改正規定並びに附則第百五十七条の規定 令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 九 第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加える部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日 十 第十五条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定並びに附則第七十二条、第七十三条及び第七十七条の規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日 十一 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項第四号の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同法第七十条の四の二第九項に一号を加える改正規定、同法第七十条の六第八項第二号の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第二項に一号を加える改正規定及び同法第八十三条の二の改正規定(「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日 十二 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の二の改正規定(「第五条第二項」を「第六条第二項」に改める部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による 改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結 法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同 じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人の令和二年分以後の年分(特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。
前項に規定する特例対象年分とは、施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人の令和二年分以後の年分(当該個人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日の属する年分以後の年分を除く。)をいう。
個人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五第三項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条」とする。 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十二条第一項の認定を受けた個人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的データ産業活用 の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一号
前条第一項
第十二号
前条第二項
第十三号 十三 前条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の 十三 前各号に掲げるもののほか、所得税 及び第十四号 規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 の額の計算に関する特例を定めている規定 十四 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定 として政令で定める規定 当該各号に定め めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類する る金額に類するものとして政令で定める ものとして政令で定める金額 金額
、第六号又は第十三号 又は第六号
第一号
前条第三項第五号
第二号
前条第三項第七号
、第十条の四第六項及び前条第六項 及び第十条の四第六項 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
個人が旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中 「、第十条の五の四の二又は」とあるのは、「又は」とする。 (特定災害防止準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第八号及び第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二及び第三号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなることに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第二号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなったことに伴い個人が取得した同号に規定する対価又は補償金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十三条第三項第三号に規定する資産が除却されたことに伴い個人が取得した同号に規定する補償金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する権利の価値が減少し、又は同号に規定する権利が消滅することに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の二及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同号に規定する資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産について適用し、個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に規定する資産と同種の資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日が令和二年七月一日後である場合には、第十五条のうち租税特別措置法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定中「令和二年七月一日」とあるのは、「土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日」とする。 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項後段において準用する旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
令和三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項各号の申請書の同項に規定する提出、当該提出に係る同条第九項に規定する申請事項の提供及び同条第十項に規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。
前項の規定により交付された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書を添付した同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けた同条第十七項の金融商品取引業者等の営業所の長の同項に規定する事項の提供については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
施行日から令和三年三月三十一日までの間における第十五条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定の適用については、同項中「第十六項」とあるのは「第二十一項」と、「第十五項」とあるのは「第二十項」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定は、同項に規定する各年が令和五年である場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項に規定する各年が令和四年以前である場合については、なお従前の例による。
令和五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定を適用する。 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十条の三の三第十六項各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第二十一項及び第四十一条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒 久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で附則第一条第十号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十五の二に規定する先物取引の差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
附則第一条第十号に定める日から令和二年十二月三十一日までの間に行われる所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する先物取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものに限る。)の所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する差金等決済については、同法第二百二十四条の五及び第二百二十五条のうち当該先物取引の差金等決済に係る部分の規定は、適用しない。 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分を除く。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定新規株式について適用する。
第一項の規定にかかわらず、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、内国法人のうち、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたものにより発行される株式を同年一月一日以後に払込みにより取得をし、かつ、当該株式をその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する場合における新租税特別措置法第四十一条の十九の規定の適用については、同条第一項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第十三項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する旧租税特別措置法第四十条の三の三第十六項各号に定める期限又は日が到来した所得税について は、なお従前の例による。 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の規定は、外国金融機関等(租税特別措置法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下こ の条において同じ。)が附則第一条第十号に定める日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子について適用し、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格 のない社団等を含む。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(旧租税特 別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の五の二第二項」とあるのは、「並びに第四十二条の十二の五」とする。 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十第三項に規定する開発研究用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
前項に規定する特例対象事業年度とは、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度(当該法人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。
法人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。 (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法第二十二条第一項の認定を受けた法人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するため に施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五号
前条第一項
第十六号
前条第二項
第十七号及び第十八号 十七 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するもの として政令で定める金額 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で 定める金額
、第九号又は第十七号 又は第九号
前条第三項第一号
第一号
前条第三項第六号
第二号
前条第三項第八号
前条第三項第一号
、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項 及び第四十二条の十一の二第五項 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
法人が旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、 なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別 措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」と、「第六十八条の三十四第一項」とあるのは「改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「、第四十二条の十二の五の二第一項若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「、第四十二条の十二の五の二又は」とあるのは、「又は」とする。 (金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
施行日の前日を含む事業年度終了の日において旧租税特別措置法第五十五条の二第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有する法人(施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を 有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「特定施設(以下」とあるのは「特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。以下」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第二項中「積み立てた第六十八条の四十四第一項」とあるのは「積み立てた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十四第一項」と、「係る第六十八条の四十四第一項」とあるのは「係る旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第七項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第九項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、「(第六十八条の四十四第八項」とあるのは「(旧効力措置法第六十八条の四十四第八項」と、「「第六十八条の四十四第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十四第八項」と、同条第十項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第十一項中「第六十八条の四十四第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第九項」と、同条第十二項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十四第十項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第十項」とする。
前項の場合において、同項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する各事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した事業年度を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、」と、「同条第三項から第五項までの規定中 「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」とあるのは「同条第三項及び第四項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第五項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは 「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、「同条第九項中」とあるのは「同条第九項中「前条第十一項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十一項」と、」 と、「「第六十八条の四十四第八項」とあるのは「前条第十二項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十二項」と、「「第六十八条の四十四第八項」と、「同条第十一項中」とあるのは「同条第十一項中「前条第十六項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十六項」と、」と、「同条第十二項」とあるのは「「連結法人」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(第十三項において「連結法人」という。)」と、同条第十二項」と、「同条第十三項中」とあるのは「同条第十三項中「前条第二十項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第二十項」と、」とする。 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第二号、第五号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産 に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第六号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産 (同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該法人が施行日前に締結した契約に基 づき取得をするものに限る。)については、租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から同法第六十五条の九まで(同法第六十五条の七第十四項(同法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定の適用については、同条第二十七項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは 「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」と、「同法第六十六条の四第二十七項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十項中 「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十六条の四第二十七項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」とする。
新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中 「 租税特別措置法第六十六条の四第二 十七項( 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)におい て準用する同法第六十六条の四第二十七項( 及び租税特別措置法第六十六条の四
の 及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十 七項の 及び同法 及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 「前条及び租税特別措置法 「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 租税特別措置法(昭和三十二年法律 第二十六号) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用す る同法 並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 」 と あ る の は 「 七年 六年 及び第四項並びに から第五項まで及び 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)におい て準用する同法第六十六条の四第二十七項( 租税特別措置法第六十 六条の四第二十七項の 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の 三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 同法第六十六条の四第二十七項」と 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは 「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措 置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と 租税特別措置法第六十 六条の四第二十七項」 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の 三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六 号) 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法 律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 」 と 、 同 表 第 六 十 六 条 の 四 第 三 十 項 の 項 中 「 租税特別措置法 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法 」 と あ る の は 「
の規定により読み替えて適用される 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用さ れる租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法 」と、「同法第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項」とする。 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の七第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用する。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文に規定する欠損金額をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書を提出する法人(同法第六十六条の十二第一項各号に掲げる法人を除く。)で旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定を受けたものに限る。以下この項及び第四項において「認定事業再編法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(租税特別措置法第四十六条並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第五十二条の二第一項及び第四項並びに第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において生じた欠損金額(法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする租税特別措置法第六十六条の十二第一項ただし書に規定する災害損失欠損金額(当該認定事業再編法人が同法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人である場合には、法人税法第八十条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額とされた金額)を除く。)のうち、旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(以下この条において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、適用しない。
特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。附則第百十七条において同じ。)である認定事業再編法人の特定設備廃棄等欠損金額は、同法第六十六条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する還付対象欠損金額とみなす。
前二項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税 又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中 「 租税特別措置法第六十六条の四第二 十七項( 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する 同法第六十六条の四第二十七項( 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の 及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 及び同法 及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 「前条及び租税特別措置法 「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 租税特別措置法(昭和三十二年法律 第二十六号) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用す る同法 並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 」 と あ る の は 「 七年 六年 及び第四項並びに から第五項まで及び 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という 。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( 租税特別措置法第六十 六条の四第二十七項の 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十 三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 同法第六十六条の四第二十七項」と 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六 十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と 租税特別措置法第六十 六条の四第二十七項」 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十 三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六 号) 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二 十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法 」 と 、 同 表 第 六 十 六 条 の 四 第 三 十 項 の 項 中 「 租税特別措置法 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 」 と あ る の は 「
の規定により読み替えて適用される国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置 法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 」と、「同法第六十七条の十八第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項」とする。 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の六の二第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の六」とする。 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結 親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第三項に規定する開発研究用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。 (連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税につ いて適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
前項に規定する特例対象連結事業年度とは、連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日以後に同条第三項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する連結事業年度を除く。)をいう。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に 規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人が革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に生産性向上特別措置法第二十二条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認 定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
十七 第六十八条の十五の六の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定め る金額 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金 額 第 六 項 、第九号又は第十七号 又は第九号 第 八 項 、第六十八条の十四の三第六項及び第六十八条の十五の六の二第六項 及び第六十八条の十四の三第六項 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得 等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中 「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。 (連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日の前日を含む連結事業年度終了の日において旧租税特別措置法第六十八条の四十四第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有するもの(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十 一日以前であるものに限る。)の移転を受けるものを含む。)の施行日以後に開始する各連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十日」と、「第五十五条の二第一項」とあるのは 「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、「おいて同法」とあるのは「おいて金属鉱業等鉱害対策特別措置法」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」と、同条第六項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第八項から第十項までの規定中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の四十六第一項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第二号、第五号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び 製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第六号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配 関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該連結親法人又はその連結子法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から同法第六十八条の八十まで (同法第六十八条の七十八第十四項(同法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度 (施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定の適用については、同条第二十八項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」と、 「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十一項中「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用される第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」とする。 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。 (中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額 (旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、連結親法 人の施行日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
連結親法人(新租税特別措置法第六十八条の九十七各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(新租税特別措置法第六十八条の三十三並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額(次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、適用しない。
特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日 が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度 (施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項の規定の適用については、同項の 表 第 六 十 八 条 の 八 十 八 第 二 十 八 項 の 項 中 「 租税特別措置法第六十八条の八十 八第二十八項( 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)に おいて準用する同法第六十八条の八十八第二十八項( 及び租税特別措置法第六十八条の 八十八第二十八項の 及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第 二十八項の 及び同法 及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 「前条及び租税特別措置法 「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 (租税特別措置法 (租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 」 と あ る の は 「 七年 六年 及び第四項並びに から第五項まで及び 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項( 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)におい て準用する同法第六十八条の八十八第二十八項( 及び租税特別措置法第六十八条の八十八
の 及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の 同法第六十八条の八十八第二十八項」と 令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八 条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と 租税特別措置法第六 十八条の八十八第二十八項」 令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」 (租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正 法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 、租税特別措置法 、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 」 と 、 同 表 第 六 十 八 条 の 八 十 八 第 三 十 一 項 の 項 中 「 租税特別措置法 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する 同法 」 と あ る の は 「
の規定により読み替えて適用される 国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租 税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 」と、「同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項」とする。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることと される場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十三 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第八項(第二号に係る部分に限る。)、同条第十九項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十五項、新租税特別措置法第七十条の六第二十項及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされ る場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 十 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第二項の規定は、施行日以後に酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十三条から第九十六条までの規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同条第一項に規定する利子税等について適用し、同日前の期間に対応する旧租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等については、なお従前の例による。 2 令和三年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項に おいて「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「年の」とあるのは「年の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する特例基準割合又は令和三年の」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の四年新措置法第四十条の四第一項に規定する事業年度に当該外国関係会社に係る四年旧措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第四十条の四第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、所得税 法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人」とする。 (第十六条の規定による改正に伴う試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第十九項第五号に規定する試験研究費の額には同号に規定する各 事業年度に該当する各連結事業年度(四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百三十条までにお いて同じ。)の四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額(当該各連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、四年新措置法第四十二条の四第十九項第六号の三に規定する試験研究費の額には同項第六号の二に規定する基準事業年度に該当する連結事業年度の四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の六第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して 四年新措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書(以下附則第百十九条までにおいて「青色申告書」という。)の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人による旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の六第三項又は四年旧措置法第四十二条の六第三項の規定により当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十一第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
四年新措置法第四十二条の六第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人(以下附則第百三十条までにおいて「連結親法人」という。)による連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。
四年新措置法第四十二条の六第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十一第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の六第四項の法人に係るものを含むものとする。
四年新措置法第四十二条の六第八項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下附則第百三十条までにおいて「確定申告書」という。)に四年新措置法第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の九第二項の規定の適用については、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第二項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連 結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の九第二項又は四年旧措置法第四十二条の九第二項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十三第二項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。
四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十三第二項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の九第三項の法人に係るものを含むものとする。
四年新措置法第四十二条の九第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。 (第十六条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する要件適格法人には、四年旧措置法第六十八条の十五第一項の規定(同項の規定に係る四年旧措置法第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項 まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。次項において同じ。)若しくは四年旧措置法第六十八条の十五第二項の規定の適用を受けた連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば四年旧措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用があるもの又は同項の規定の適用を受けたもの(次項において「要件適格連結法人」という。)を含むものとする。
要件適格連結法人に係る四年新措置法第四十二条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する適用を受ける事業年度は、四年旧措置法第六十八条の十五第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は四年旧措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の十二の四第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで 連続して青色申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の十二の四第三項又は四年旧措置法第四十二条の十二の四第三項の規定により当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十五の五第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当 該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
四年新措置法第四十二条の十二の四第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。
四年新措置法第四十二条の十二の四第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十五の五第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の十二の四第四項の法人に係るものを含むものとする。
四年新措置法第四十二条の十二の四第八項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十五の五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の十二の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の十二の五の規定の適用については、同条第三項第八号に規定する教育訓練費の額には同号に規定する各事業年度に該当する連結事業年度の連結所得(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された四年旧措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓 練費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する給与等の支給額には同号に規定する前事業年度に該当する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された国内雇用者(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者をいう。)に対する四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第三号に規定する給与等の同項第四号に規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとする。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 (第十六条の規定による改正に伴う法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定の適用については、同項に規定する超過事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。 2 四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定は、四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に 規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、同条第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。
四年新措置法第四十二条の十三第三項(前項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度後の各事業年度の確定申告書に四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書の添付がある場合 (当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあっては、連結確定申告書に当該明細書の添付があった場合)で、かつ、四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の四年新措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定により適用する同条第二項に規定する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる四年新措置法第二条第二項第三十一号に規定する修正申告書又は同項第三十二号に規定する更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定により適用する同条第二項に規定する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる同条第一項に規定する調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
四年新措置法第四十二条の十三第四項の規定の適用については、同条第三項に規定する超過事業年度後の各連結事業年度の連結確定申告書に四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の十三第四項に規定する明細書の添付があったものとみなす。 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人 (当該通算法人であった法人を含む。以下この条において同じ。)が、四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する失効日において、 当該通算法人の当該失効日前五年以内に開始した各連結事業年度において連結税額控除規定(四年旧措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項、第六十八条の十三第一項若しくは第二項若しくは第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この条において同じ。)の適用に係る法人であるときは、当該連結税額控除規定を四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する特別税額控除規定とみなす。この場合において、同項に規定する控除された金額に相当する金額は、当該連結税額控除規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該通算法人に係る金額に相当する金額とする。 (第十六条の規定による改正に伴う減価償却に関する経過措置)
租税特別措置法第四十五条第四項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の二十七第三項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等の移転を受けた場合には、当該産業振興機械等は、租税特別措置法第四十五条第三項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条 の二十七第三項に規定する供用期間を租税特別措置法第四十五条第四項の供用期間とみなす。
租税特別措置法第四十六条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等の移転を受けた場合には、当該事業再編促進機械等は、租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十三第一項に規定する供用期間を租税特別措置法第四十六条第二項の供用期間とみなす。
四年新措置法第四十七条第二項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の三十五第 一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物の移転を受けた場合には、当該特定都市再生建築物は、四年新措置法
四年新措置法第四十八条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた場合には、当該倉庫用建物等は、四年新措置法第四十八条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十六第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十八条第二項の供用期間とみなす。
四年新措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第五項に規定する特別償却に関する規定には、四年旧措置法第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産(四年新措置法第二条第二項第二十四号に規定する減価償却資産をいう。第七項及び第十八項において同じ。)に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度以後の連結事業年度について同条第一項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。
四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとし、同項後段に規定する減価償却資産には四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の二第三項の規定の適用については、同項に規定する直前の事業年度までの各連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。
四年新措置法第五十二条の二第五項の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の二第五項に規定する損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度とみなし、同条第二項に規定する翌日以後一年以内に終了する各事業年度前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には青色申告書の提出をしていたものとみなす。
四年新措置法第五十二条の三第三項の規定の適用については、同項に規定する満たない金額には、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第六項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第六項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額とみなす。 15 四年新措置法第五十二条の三第九項の規定の適用については、同項に規定する適用を受けた事業年度以後の各連結事業年度の連結確 定申告書に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。
四年新措置法第五十二条の三第十二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第十二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三の規定の適用については、同条第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十一項、第二十三項及び第二十四項の特別償却準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第二十六項の規定の適用については、その事業の用に供した連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産は同項に規定する減価償却資産とみなし、その減価償却資産につき四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けたものとみなす。
四年新措置法第五十三条第二項の規定の適用については、同項に規定する試験研究費の額には、四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を含むものとする。この場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、四年新措置法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたものとみなす。 (第十六条の規定による改正に伴う準備金に関する経過措置)
四年新措置法第五十五条第三項の規定の適用については、同項に規定する内国法人には四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額には前事業年度か ら繰り越された同項の特定法人に係る四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十三第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十三第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十五条第三項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された 金額は、四年新措置法第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第五十五条の規定の適用については、同条第四項、第五項、第十項、第十三項、第十四項、第十七項、第十八項、第二十一項、第二十二項及び第二十五項の海外投資等損失準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含むものとする。
租税特別措置法第五十六条の規定の適用については、同条第二項から第四項までの中小企業事業再編投資損失準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。
租税特別措置法第五十六条第二項の規定の適用については、同項に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額には前事業年度から繰り越された同項の特定法人に係る四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、租税特別措置法第五十六条第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、租税特別措置法第五十六条第二項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
租税特別措置法第五十六条第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の規定により損金の額に算入された金額は、租税特別措置法第五十六条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和四年旧効力措置法」という。)第五十六条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで、第八項、第九項及び第十一項の特定災害防止準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含むものとする。
令和四年旧効力措置法第五十六条の規定の適用については、同条第二項に規定する特定災害防止準備金の金額には同項の特定廃棄物最終処分場に係る四年旧措置法第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額を含むものとし、令和四年旧効力措置法第五十六条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十六第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和五年旧効力措置法」という。)第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項第二号、第三項及び第四項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額には前事業年度から繰り越されたこれらの規定の特定原子力発電施設に係る四年旧措置法第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、令和五年旧効力措置法第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、令和五年旧効力措置法第五十七条の四第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、令和五年旧効力措置法第五十七条の四第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
令和五年旧効力措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の原子力発電施設解体準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金 (令和五年旧効力措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係るものに限る。)を含むものとする。
租税特別措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第二項から第四項までの特定原子力施設炉心等除去準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含むものとする。
租税特別措置法第五十七条の四の規定の適用については、同条第二項に規定する特定原子力施設炉心等除去準備金の金額には同項の特定原子力施設に係る四年旧措置法第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、租税特別措置法第五十七条の四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十四の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の五の規定の適用については、同条第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までの異常危険準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の五の規定の適用については、同条第六項に規定する異常危険準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の五第八項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十五第八項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の五第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十五第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合における四年旧措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。
四年新措置法第五十七条の六の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十項、第十一項及び第十三項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の六の規定の適用については、同条第三項に規定する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する四年新措置法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十六第四項の規定又は同条第六項において準用する四年旧措置法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合における四年旧措置法第六十八条の五十六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。
四年新措置法第五十七条の七の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する関西国際空港用地整備準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の七の規定の適用については、同条第四項から第六項まで、第九項及び第十項の関西国際空港用地整備準備 金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の七の二の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する中部国際空港整備準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七の二第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七の二第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の七の二第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十七の二第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の七の二の規定の適用については、同条第三項から第五項まで、第八項及び第九項の中部国際空港整備準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含むものとする。 23 四年新措置法第五十七条の八の規定の適用については、同条第三項から第六項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の特別修繕準 備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金を含むものとする。
四年新措置法第五十七条の八の規定の適用については、同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額には同項の準備金設定特定船舶に係る四年旧措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十七条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の五十八第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。 (鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第一項第二号に規定する探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金の金額 を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項及び第五十九条第二項第二号に規定する海外探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十八条第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十一第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項から第十二項まで並びに第五十九条第一項の探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十一第一項の探鉱準備金を含むものとし、四年新措置法第五十八条第五項、第六項及び第十項並びに第五十九条第二項の海外探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十一第二項の海外探鉱準備金を含むものとする。 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第五十九条の二第二項の規定は、同項に規定する法人が、同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する認定計画の同項に規定する計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、適用しない。
四年新措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には、同項に規定する適用対象年度において四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けた四年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(当該適用に係る四年旧措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた連結親法人又は四年旧措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人(以下附則第百二十七条までにおいて「連結子法人」という。)に限る。)に該当するものを含むものとする。
四年新措置法第五十九条の二第四項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。 (認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定の適用については、四年新措置法第六十一条の二第二項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第二項及び第六十一条の三第一項第一号イに規定する農業経営基盤強化準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の六十 四第一項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第六十一条の二第二項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の六十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定の適用については、四年新措置法第六十一条の二第三項、第四項及び第六項並びに第六十一条の三第一項の農業経営基盤強化準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含むものとする。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
租税特別措置法第六十四条第十二項の規定の適用については、同項に規定する代替資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含むものとする。
四年新措置法第六十四条の二の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。
四年新措置法第六十四条の二の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。
四年新措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 5 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法
附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十四条の二第十一項の規定を適用する。
四年新措置法第六十四条の二第十六項の規定の適用については、同項に規定する資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十 八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。
第二項から第六項までの規定は、四年新措置法第六十五条第三項において四年新措置法第六十四条及び第六十四条の二の規定を準用する場合について準用する。
四年新措置法第六十五条第七項から第十項までの規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第四号の規定の適用を受けたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第五号の規定の適用を受けたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受けたものとみなし、同条第十項に規定する譲渡利益額につき旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合には新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受けたものとみなし、四年新措置法第六十五条第十項に規定する資産の譲渡につき四年旧措置法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたものとみなす。
四年新措置法第六十五条第十三項の規定の適用については、同項に規定する資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の二第一項、第二項及び第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する損金の額に算入する金額には四年旧措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとし、四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する特別勘定の金額には四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する譲渡した資産のいずれかについて四年旧措置法第六十八条の七十第一項(四年旧措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第八項(四年旧措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。
四年新措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の五第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の五の二第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の七の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十五条の七第四項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、四年新措置法第六十五条の七第十二項及び第十三項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。
前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新措置法第六十五条の七第四項又は第十二項の規定を適用する場合には、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含むものとする。
四年新措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十五条の八第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十五条の八第十一項の規定を適用する。
四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第十四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十五条の八第十四項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産を含むものとし、四年新措置法第六十五条の八第十五項及び第十七項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。
前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新措置法第六十五条の八第十四項又は第十五項の規定を適用する場合には、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十九第八項において準用する四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の八第七項において準用する四年新措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十九第九項において準用する四年旧措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の八第八項において準用する四年新措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第六十五条の十第七項の規定の適用については、同項に規定する交換取得資産には、四年旧措置法第六十八条の八十一
の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。
四年新措置法第六十六条第七項の規定の適用については、同項に規定する交換取得資産には、四年旧措置法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十六条の五第五項の規定の適用については、同項第九号に規定する内国法人の各事業年度の所得には、各連結事業年度の連結所得を含むものとする。 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
法人が、旧法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「承認の取消しの場合」という。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例 により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「取りやめの承認の場合」という。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「連結納税終了の場合」という。)において、当該承認の取消しの場合、当該取りやめの承認の場合又は当該連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該法人の連結超過利子個別帰属額(四年旧措置法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結超過利子個別帰属額は、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)を含む当該法人の事業年度において生じた超過利子額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
四年新措置法第六十六条の五の三第三項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(四年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は四年新措置法第六十六条の五の三第三項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の法人の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額を同項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額と、連結確定申告書を確定申告書と、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で四年新措置法第六十六条の五の三第三項に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた超過利子額があるときは、当該超過利子額については、同項の規定は、適用しない。
四年新措置法第六十六条の五の三第一項又は第二項の法人が旧法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に旧法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合(附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された場合を含む。)、旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けた場合を含む。)又は附則第二十九条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における四年新措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(当該各事業年度において 四年旧措置法第六十六条の五の三第三項又は第四項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
第一項又は前項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の五の三第三項の規定の適用については、同項中「この項の」とあるのは「この項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十五条第一項の」と、「含む。」とあるのは「含み、同条第四項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「同条第三十一号」とあるのは「法人税法第二条第三十一号」とする。
第一項の規定により法人の超過利子額とみなされたもの又は第二項の規定によりみなして適用する四年新措置法第六十六条の五の三第三項の規定により法人の超過利子額とみなされたものに係る同条第一項及び第二項の規定は、これらの法人が第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度又は第二項の規定によりみなして適用する同条第三項に規定する合併等事業年度以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ、同条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の四年新措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等、同項第三十一号に規定する修正申告書又は同項第三十二号に規定する更正請求書に四年新措置法第六十六条の五の三第四項に規定する事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同条第一項及び第二項の規定により 損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の事業年度に当該外国関係会社に係る四年旧措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人がある場合における四年新措置法第六十六条の六第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ(1)及び第三号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、所得税法等の一部を改正する法律(令和二 年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる所得税法等の一部を改正する法律 (令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人」とする。
内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る四年旧措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の同条第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国関係会社の租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
前項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の七第二項の規定の適用については、同項に規定する内国法人には、前項の内国法人を含むものとする。
内国法人が租税特別措置法第六十六条の八第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する 剰余金の配当等の額をいう。第八項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合 において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の八第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の課税済金額(同号に規定する課税済金額をいう。次項及び第六項において同じ。)とみなす。
四年新措置法第六十六条の八第五項の規定の適用については、同項第一号の被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度 (同号に規定する合併等前十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとし、同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。
四年新措置法第六十六条の八第六項の規定の適用については、同項に規定する課税済金額とみなされる金額には、四年旧措置法第六十八条の九十二第六項の規定により同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額とみなされる金額を含むものとする。
四年新措置法第六十六条の八第十項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の四年旧措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の八第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が四年旧措置法第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。
内国法人が四年新措置法第六十六条の八第七項から第九項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の八第十項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに規定する間接課税済金額とみなす。この場合において、同条第十一項中「前項まで」とあるのは、「第九項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十六条第八項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。
第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の八第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五項中「合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(同条第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、第六項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十八条の九十二第六項」とあるのは「第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項」と、 「同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は同項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条第七項において同じ。)が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、同項中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度以後」とあるのは「事業年度又は連結事業年度以後」と、「の提出」とあるのは「又は各連結事業年度の令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出」とする。 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等(次項、第五項及び第七項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第六 項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額と、四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は四年新措置法第六十六条の九の三第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
特殊関係株主等である内国法人が租税特別措置法第六十六条の九の四第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額(同条第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第五項において同じ。)を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第四項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第二号に規定する前十年以内の各事業年度の同号に掲げる金額とみなす。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは、「第一項から第三項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律 (令和二年法律第八号)附則第百二十七条第二項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。
前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第五項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「(四年新措置法第六十六条の九の四第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第五項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号」と、同条第六項中「には、」とあるのは「には、四年旧措置法第六十八条の九十三の四第六項において準用する」と、「同条第四項第二号」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十三の四第四項第二号」と読み替えるものとする。
四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、同項第一号の他の外国法人の租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度には当該他の外国法人の四年旧措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が四年旧措置法第六十八条の九十三の四第七項から第九項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。
特殊関係株主等である内国法人が四年新措置法第六十六条の九の四第六項から第八項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、四年新措置法第六十六条の九の四第九項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度の同項第二号ロに掲げる金額とみなす。この場合において、同条第十項中「前項まで」とあるのは、「第八項まで及び前項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百二十七条第五項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。
前条第五項及び第六項の規定は、四年新措置法第六十六条の九の四第十項において四年新措置法第六十六条の八第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第五項中「合併等前十年内事業年度(同号に規定する合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第一号に規定する合併等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(四年新措置法第六十六条の九の四第九項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前二年内事業年度の個別間接配当等(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前二年内事業年度(四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割等前二年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、同条第六項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「四年新措置法第六十六条の九の四第十項の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の八第六項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「には、」とあるのは「には、四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十二項において準用する」と、「同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額」とあるのは「四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の個別間接配当等又は同項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
特殊関係株主等である内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における四年新措置法第六十六条の九の四第五項及び第十項において準用する四年新措置法第六十六条の八第十二項の規定の適用については、前条第十項の規定を準用する。 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の十一の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法第五十七条第 四項」と、「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、「、同法第五十八条」とあるのは 「、法人税法第五十八条」とする。
四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人の基準事業年度(同項第一号に規定する基準事業年度をいう。第一号において同じ。)以後の事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 基準事業年度後の各連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項第一号に規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度を四年新措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額が生じた事業年度とみなす。 二 連結事業年度に該当する特例事業年度(四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において生じた同条第三項第二号に規定する連結欠損金個別帰属額で附則第二十条第一項の規定により当該認定事業適応法人の四年新措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされた金額(次に掲げるものを除く。)を当該特例事業年度に係る四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第一号に規定する欠損金額とみなす。 イ 旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は新法人税法第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項の規定によりないものとされたもの ロ 旧法人税法第五十七条の二第一項の規定により旧法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたものハ 新法人税法第五十七条の二第一項の規定により新法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの 三 当該適用事業年度(四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する適用事業年度をいう。)開始の日前に開始した連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度における各特例事業年度において生じた四年旧措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額に係る四年旧措置法第六十八条の九十六の二第二項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうち四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を同号ロに掲げる金額に加算する。
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十六条の十三の規定の適用については、同条第二項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。
租税特別措置法第六十六条の十三の規定の適用については、同条第二項第二号、第三項、第六項から第九項まで、第十一項及び第十二項第一号の特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
四年新措置法第六十六条の十三第八項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 4 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法
附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十六条の十三第八項の規定を適用する。 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十七条の四の規定の適用については、同条第六項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。
四年新措置法第六十七条の四の規定の適用については、同条第七項及び第九項から第十一項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定を含むものとする。
四年新措置法第六十七条の四第十四項の規定の適用については、同項に規定する固定資産には、四年旧措置法第六十八条の百二第二項 (同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた四年新措置法第二条第二項第二十三号に規定する固定資産を含むものとする。 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
四年新措置法第六十七条の十二の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額は四年新措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額とみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十二第三項第四号に規定する適用年度とみなし、同号に規定する前事業年度 以前の連結事業年度について同号の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の二第二項の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十二第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第六十七条の十三の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額は四年新措置法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額とみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の三第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第六十七条の十三第三項に規定する適用年度とみなし、同項に規定する前事業年度以前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の百五の三第二項の規定により損金の額に算入された金額は四年新措置法第六十七条の十三第二項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の新平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項及び第十三項に規定する特別勘定の金額については、これらの規定は、適用しない。
附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項及び第十三項の規定を適用する。 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新平成三十年改正法附則第八十九条第三項、第百三条第二項及び第百 五条第三項の規定の適用については、新平成三十年改正法附則第八十九条第三項中「第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」と、新平成三十年改正法附則第百三条第二項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の六第七項」と、新平成三十年改正法附則第百五条第三項中「第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和二年三月三一日法律第一一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (令和二年四月二四日法律第二一号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和二年六月一二日法律第四九号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三 条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日 附 則 (令和二年六月一九日法律第五八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和二年六月一九日法律第五九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る金融機能強化法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大 臣の承認に係るものであるときについて準用する。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和二年一二月四日法律第六八号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和三年三月三一日法律第一一号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第七条中租税特別措置法第六十六条の五の二の改正規定及び同法第六十八条の八十九の二の改正規定並びに附則第五十五条及び第七 十一条の規定 令和三年三月三十一日 二 第七条中租税特別措置法第九十条の十第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る 。)、同項第六号イに係る部分及び同条第五項に係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定 令和三年五月一日 三 略 四 第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定 令和三年十月一日 五 次に掲げる規定 令和四年一月一日 イ 第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定 ロからニまで 略 ホ 第七条中租税特別措置法第九条の三の二第六項の改正規定、同法第二十五条の二第四項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の四第三項の改正規定、同法第三十七条の十二の二第九項の改正規定、同法第四十一条の十五第五項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定及び同法第八十七条の六第十一項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条第三項、第三十八条及び第七十八条の規定 ヘからリまで 略 ヌ 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の改正規定六 略 七 次に掲げる規定 令和四年四月一日イ 略 ロ 第七条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第七十条の二の三第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)及び同法第七十条の四第十項第三号の改正規定並びに附則第三十三条、第五十一条及び第六十七条の規定 八 第七条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第六号イの改正規定 令和四年五月一日九 略 十 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日 イ 第七条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の四の二第七項の改正規定、同条を同法第十条の五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十三号の改正規定、同条第六項の改正規定(「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める部分を除く。)、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の五の四の 二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の二第六項の改正規定、同条を同法第四十二条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十七号の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同法第五十二条の三第五項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の改正規定、同法第六十六条の七第十項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第九項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十二の前に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十三第十項の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定 (「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七の改正規定、同法第六十八条の十五の八第八項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一第五項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六第五項の改正規定、同法第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項の改正規定、同法第六十八条の六十四第五項の改正規定、同法第六十八条の九十一第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十八第八項の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定(「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に改める部分に限る。) ロ 略 ハ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定に係る部分(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十二条の二第五項の改正規定に係る部分、同法第五十五条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十六条の改正規定に係る部分、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定に係る部分、同法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定に係る部分並びに同法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の改正規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第六項の改正規定に係る部分及び同法第十八条の八第七項の改正規定に係る部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十八条第五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法附則第百十九条の改正規定及び同法附則第百二十七条の次に一条を加える改正規定 十一 第七条中租税特別措置法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 十二 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の二の改正規定、同法第六十二条の三第四項第十号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十二号の二の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 十三 次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日 イ 第七条中租税特別措置法第三十三条第三項第三号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十九条第七項の改正規 定、同法第六十二条の三第四項第三号の改正規定、同法第六十三条第三項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の五の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号イの改正規 定、同法第六十五条の九の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の二第十四項第二号イの改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第三号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十三第一項及び第六十八条の七十六の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号イの改正規定、同法第六十八条の八十の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十五第十四項第二号イの改正規定並びに同法第七十六条の改正規定 十四 削除 十五 次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日 イ 第七条中租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条を同法第六十六条の十一の三とする改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十五の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の九十六第一項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。) ロ及びハ 略 ニ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項を削る改正規定に係る部分に限る。) 十六 第七条中租税特別措置法第八十条第一項の改正規定(「に係るものであつて同法」を「(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 十七 第七条中租税特別措置法第八十条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 十八 第七条中租税特別措置法第九十条の十二第五項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三条(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第三十六条第一項において同じ。)の利子について適用し、第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下 「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三条の三第八項の規定は、施行日以後に同条第六項の支払の取扱者に対して行う同条第八項に規定する電磁的方法による同条第六項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項の規定は、施行日以後に提出する新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条
新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項の金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 (財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四条の五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に同条第三項の特定寄附信託の受託者の同項に規定する営業所等に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第三項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特 別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合 を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第八項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第九項(新租税特別措置法第六条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第八項の利子の支 払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第四項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条第五項の規定は、施行日以後に同条第四項の支払の取扱者に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第四項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の五第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する支払者に対して行う同条第三項に規定する電磁的方法による同条第二項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる個人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。 一 旧租税特別措置法第十条の二第一項第一号に掲げる個人 同号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第三十二条において同じ。)のうちエネルギー(旧租税特別措置法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの 二 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 旧租税特別措置法第十条の二第一項第二号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。) 三 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 旧租税特別措置法第十条の二第一項第三号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。) (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
定経営力向上設備等については、なお従前の例による。 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二号及び 第 十三号 十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定 として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、第十一号又は第十二号 又は第十一号 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
個人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中 「第十条の五の五第一項」とあるのは、「第十条の五の四の二第一項」とする。
個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十九条第二項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第二項中 「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (青色申告特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定す る財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十(第三項第八号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第八号に規定する特定公社債以外 の公社債の同号に規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
施行日前に受けた旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の三の四第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 (特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十七(第二項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和 三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十七(第四項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に支出する支出金について適用し、個人が施行日前に支出した支出金については、なお従前の例による。 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
施行日前に提出された租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条において「特例適用申告書」という。)(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の 提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された特例適用申告書とみなす。
新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に同条第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条第十一項及び第十二項の規定は、施行日以後に同条第十一項の利子の支払をする者又は国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条第八項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十四項の特定利子の支払をする者又は特定金融機関等に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十 号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第七十二条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる法人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。 一 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる法人 同号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)のうちエネルギー(旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの 二 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第二号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。) 三 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第三号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。) (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第一項」とする。 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
四十二条の十二の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等につい て適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六号及び 第 十七号 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定 として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、第十五号又は第十六号 又は第十五号 (法人の減価償却に関する経過措置)
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十五条第一項の規定の適用については、同項中 「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第一項」とする。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)」と、「第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定は、法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。 (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十六条の二の二第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の二の規定は、法人の令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度におい て外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
二項の規定により読み替えて適用する旧法人税法第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
施行日前に提出された旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、 その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(第三項において「特例適用申告書」という。)とみなす。
新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第四十四条各号に掲げる法人に該当するも のが施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について は、なお従前の例による。 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する 工業用機械等については、なお従前の例による。 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。 (中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第 十 六号 及 び第 十 七号 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定と して政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、第十五号又は第十六号 又は第十五号 (連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、旧租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十五条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十二の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。 (連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施 行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の 表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十六の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。 (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。 (連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項の規定は、連結 親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用 し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。 (連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。 (贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の二第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
施行日前に個人が旧租税特別措置法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者の行為により同条第一項に規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する金銭等で同項に規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第十項第一号の規定による届出(施行日以後に当該個人が当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により新租税特別措置法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得している場合における当該届出を除く。)及び旧租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の三第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
施行日前に個人が旧租税特別措置法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者の行為により同条第一項に規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する金銭等で同項に規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第十項第二号に規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第二条第十七項」とあるのは「第二条第十二項」と、同条第二項中「第二条第三十一項」とあるのは「第二条第二十七項」とする。
附則第一条第十六号に定める日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。
附則第一条第十七号に定める日から地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の三の規定の適用については、同条第一項中「第十二条の二第一項」とあるのは「第十一条の二第一項」と、「第十二条の六第一項」とあるのは「第十一条の六第一項」とする。 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二 十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第十一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する酒税について適用する。 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)にお いて、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八 二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
令和三年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の 十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和三年三月三一日法律第一九号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (令和三年四月二八日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の相続税法第四条第一項及び租税特別措置法第六十九条の六第二項の規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十八条の二第一項」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることと される場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十八条の三第一項」とする。 附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 二及び三 略 四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。) 、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (令和三年五月二六日法律第四六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (令和三年六月一六日法律第七〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (令和三年一二月二四日法律第八七号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 令和四年十月一日 イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第七十四条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。) 二及び三 略 四 次に掲げる規定 令和五年四月一日イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第八十七条の六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定並びに同条第四項及び第七項の改正規定並びに附則第五十三条の規定 五 次に掲げる規定 令和五年十月一日イ 略 ロ 第十一条中租税特別措置法第八条の四の改正規定、同法第九条の四の二第三項の改正規定、同法第四十一条の二十一第十四項第二号の改正規定、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定 六 次に掲げる規定 令和六年一月一日イからハまで 略 ニ 第十一条中租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第十項第二号の改正規定、同法第三十三条の五第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定(「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める部分に限る。)及び同法第六十九条の三の改正規定 七及び八 略 九 次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日 イ 第十一条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第四十四条の三の次に一条を加える改正規定 十 次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日イ 第十一条中租税特別措置法第十三条の二を同法第十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十三条の二を同法第十三 条とする部分を除く。)及び同法第四十六条の二を同法第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十六条の二を同法第四十六条とする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定 十一 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日 イ 第十一条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第七号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項第二号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第七号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項第二号の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の二の改正規定、同法第七十条の六の三の改正規定及び同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、 なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の四第九項から第十四項までの規定は、同条第九項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払うべき同項の配当等について適用する。 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた個人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧租 税特別措置法第十条の四の二第一項又は第三項に規定する認定を受けた個人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の五第三項の規定は、個人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第十二条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価 償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。 一 施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「旧沖振法」という。)第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「旧産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに沖振法等改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第三十五条第四項の規定による同条第一項に規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。) 二 施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第四十一条第四項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)
施行日の前日において沖振法等改正法附則第七条第一項に規定する旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第五十五条の二第四項の規定による同条第一項に規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第十二条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。
個人が令和四年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条第一項の障害者を雇用しており、かつ、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定機械装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 (個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する個人の令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和四年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定す る財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十三条第二項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第三十三条第一項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十三条第二項に規定する代替資産となるべき 資産について適用する。
新租税特別措置法第三十四条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第三十四条第二項第七号に規定する農用地で基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第二十三条の二第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(旧租税特別措置法第三十四条第二項第七号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項第七 号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十四条の二の規定の適用については、同条第二項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第三十二条第三項の規定によりみなして適用する前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十四条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に規定する土地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項第二十五号(第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。 11 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 12 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の六第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規 定する譲渡については、なお従前の例による。
個人が旧租税特別措置法第三十七条の九第一項に規定する取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に行った同項に規定する事業用土地等の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。 (住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二まで(新租税特別措置法第四十一条第六項、第十三項及び第十六項に係る部分を除く。)の規定は、個人が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用 し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十一条第十項及び第十九項の規定の適用については、同条第十項第一号及び第十九項第一号中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。
新租税特別措置法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち同条第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに同項に規定する所轄税務署長に提出したものは、その者が当該税務署長にその困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する日までの間は、同条の規定にかかわらず、同項の規定による調書の提出を要しない。 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が令和四年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久 性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項の高齢者等居住改修工事等、同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第五項の多世帯同居改修工事等又は同条第六項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和四年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅(旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規 定する認定住宅をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十一条の二十三第一項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得及び同条第三項の外国法人の同項に規 定する使用料については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において 「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。 一 施行日の前日において沖振法等改正法附則第三条第一項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第六条第四項の規定による同条第一項に規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。) 二 施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第二十八条第四項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。) 三 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間四 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十二条の九(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、 「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。
新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた法人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項に規定する認定を受けた法人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係 る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。 一 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間二 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十五条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併により第十二条の規定による改正後の令和二 年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定の適用を 受けている同項に規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する供用期間を新租税特別措置法第四十六条の二第二項の供用期間とみなす。
新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。 (法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
施行日の前日を含む事業年度終了の日(以下この条において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可(以下この条において「設置許可」という。)を受けている法人(基準日後に他の者から旧租 税特別措置法第五十六条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が令和四年十二月三十一日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中 「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「(第七項」とあるのは「(第六項」と、「百分の六十」とあるのは 「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第三項中「、適格分割又は適格現物出資」とあるのは「(合併法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。第八項において同じ。)、適格分割(分割承継法人が同条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が同法附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第五項中「前条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第六項」と、同条第六項中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第十三項中「第六項」とあるのは「第五項」と、「第七項」とあるのは「第六項」とする。 (沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
内国法人で次に掲げる法人に該当するもの(当該内国法人が通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、他の通算法人のいずれかが次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち計画提出等(経過措置内国法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人をいう。以下この項において同じ。)以外の内国法人にあつては同表の各号の上欄に規定する提出をいい、同表の第一号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「平成二十六年旧沖振法」という。)第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「旧沖振法」という。)第四十一条第五項の規定による提出(平成二十六年旧沖振法第四十二条第一項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する経過措置内国法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。」とあるのは「有するもの(」と、同項の表の第一号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第二十九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第二十九条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業)」と、同表の第二号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第四十二条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第四十二条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている同号に規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。 一 経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立された法人で旧情報通信産業特別地区(施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの 二 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立された法人で旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの
内国法人で旧認定法人(沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかが旧認定法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第二項中「限る。)」とあるのは「限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第三項に規定する旧認定法人」と、「、同法」とあるのは「、沖縄振興特別措置法」とする。 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人に該当する法人で基盤強化法等改正法附則第十一条
に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者 とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第三項(同条第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をい う。)に係る新租税特別措置法第六十四条第三項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に規定する農用地で基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第二十三条の二第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十七条第三項の規定によりみなして適用する前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十五条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する農地所有適格法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第二号に規定する土地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第六十五条の四第一項第二十五号 (第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第六十五条の五第一項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第四号に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が旧租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に行った同項に規定する他の土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五第一項(同項の通算法人に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例によ る。 (令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項の外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度の同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二の規定は、施行日以後に行われる同条各号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第七十五条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取 得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の 規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 四 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
新租税特別措置法第七十条の三の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第八項から第十四項までの規定を適用する。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十三 令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者 十四 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項又は第七十条の四の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項まで、第七十条の四の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十七項までの規定を適 用する。 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされ る場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 十 令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人 十一 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項又は第七十条の六の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項まで、第七十条の六の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。 (登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十七条の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、な お従前の例による。
附則第一条第十一号に定める日以後に基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をする場合には、新租税特別措置法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日から令和五年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十一条第一項の認定を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「千分の十三」とあるのは、「千分の十」とする。 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第一項から第四項まで及び第七項の規定は、令和五年四月一日以後に、同項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)が、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法によ り購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、同日前に、旧租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)にお いて、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八 二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項 三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項 3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和四年三月三一日法律第五号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 (令和四年四月一五日法律第二四号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 (令和四年五月二〇日法律第四六号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第三十二条の規定 公布の日 二 第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第五十七条の四第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第五条に規定する経過する日以後に行う同号に規定する原子炉の運転の廃止について適用し、同日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第五項第三号に規定する原子炉の運転の廃止については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (令和四年五月二〇日法律第四七号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和四年五月二七日法律第五六号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。 (政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和四年六月一日法律第六〇号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 (施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日 附 則 (令和四年六月一七日法律第七一号) 抄 (施行期日)
この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。 附 則 (令和五年三月三一日法律第三号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次に掲げる規定 令和五年五月一日 イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の六の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第二項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第三項に係る部分(「又は第九十条の十四第一項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)及び同条第四項に係る部分(「若しくは第二項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)に限る。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十二条、第五十七条、第七十条及び第七十七条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第百八十四条第七号の改正規定(「第八十七条の六第十五項」を「第八十七条の六第十六項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 二 次に掲げる規定 令和五年十月一日 イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「は、」の下に「第八条の四第九項、」を加える部分及び「並びに」の下に「第八条の四第十項から第十四項まで、」を加える部分に限る。)及び同法第六十六条の二第一項の改正規定並びに附則第三十三条及び第四十七条の規定 三 次に掲げる規定 令和六年一月一日イからハまで 略 ニ 第十条中租税特別措置法第三十五条の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に改める部分に限る。)、同法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の四第三項第二号の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第三号ロ、第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの改正規定、同法第七十条の七の十四第四項第二号の改正規定、同法第八十九条第四項ただし書の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(第一号ロに掲げる改正規定を除く。)並びに同法第九十条の十二の二の改正規定並びに附則第三十二条第三項、第三十五条、第五十一条第一項及び第四項から第七項まで並びに第五十九条の規定 四 次に掲げる規定 令和六年四月一日イからハまで 略 ニ 第十条中租税特別措置法第三十七条第一項の改正規定(「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定( 「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の四第二号の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の八第七項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九第二号の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定(同条第九項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定(同条第八項中 「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の四の改正規定並びに附則第三十二条第七項、第四十六条第三項、第四十八条及び第五十六条第一項から第五項までの規定 五 次に掲げる規定 令和七年一月一日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条を同法第四十一条の十八の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十一条の二十一第十四項第十七号の改正規定並びに附則第三十六条の規定 六及び七 略 八 次に掲げる規定 令和九年一月一日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定 九 次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日 イ及びロ 略 ハ 第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定 十 次に掲げる規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日イ 略 ロ 第十条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二第六項第一号の改正規定、同法第四十二条の十二の五第三項第一号の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十六条の五の二第二項第三号ロの改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第五号の改正規定 十一 略 十二 第十条中租税特別措置法第十一条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「令和二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定並びに同条第六項の改正規定並びに附則第二十九条第一項及び第四十二条第一項の規定 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 十三 第十条中租税特別措置法第五十七条の四を削る改正規定、同法第五十七条の四の二第一項の改正規定(「おいて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を加える部分に限る。)、同条を同法第五十七条の四とする改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定並びに附則第四十三条及び第六十四条(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条の改正規定に限る。)の規定 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の三第一項 に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、同項に規定する特定中小事業者が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。 (個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従 前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第四項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条(第四項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得等をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。 (個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日前に行われた同項に規定する付 与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式については、なお従前の例による。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十五条の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十五条の三第二項第二号の規定は、個人が令和五年一月一日以後に行う同条第一項に規定する低未利用土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第三十七条から第三十七条の四まで(令和五年新措置法第三十七条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第三十七条及び第三十七条の四(令和六年新措置法第三十七条第一項の届出に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和六年四月一日以後に同項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認と、施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日は 新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十三の四第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十二月三十一日において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設している同号に規定する非課税口座に同年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定を設定している場合には、当 該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は令和六年一月一日において当該金融商品取引業者等と新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、新租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を施行日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第三十項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する 課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。 (特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
施行日から令和五年九月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長(第八条の四第九項、」とあるのは、「所轄の税務署長(」とする。 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この条において「適用対象事業年度」という。)を除 く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十三条第五項において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の七第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 (法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、 なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する法人の施行日以後に終了する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三年を経過する日」とあるのは、「三年を経過する日(災害その他やむを得ない事情により同日までにその特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となつた特定技術基準対象施設として財務省令で定めるものについては、当該報告を行つた日以後五年を経過する日)」とする。
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第五項において 「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第三項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(租税 特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十五条第三項に規定す る産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、法人が取得等をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。 (原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
附則第一条第十三号に定める日前に設置された旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「(原子力発電施設」とあるのは「(原子力発電施設(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第十三号に定める日以後に終了する事業 年度にあつては、同日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により指定されたものに限る。)」と、同条第三項中「の原子力発電施設解体準備金」とあるのは「の原子力発電施設解体準備金(特定原子力発電施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第四項並びに第五項第二号イ及び第四号中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同項第五号中「原子力発電施設解体準備金を」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金を」と、「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第六項中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第十一項、第十三項及び第十五項中「第五十七条の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第一項」とする。
青色申告書(租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)を提出する法人が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日(以下この項及び第九項において「基準日」という。)において旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設(同号に定める日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により指定された原子力発電施設を除く。以下この条において「経過措置原子力発電施設」という。)に係る旧租税特別措置法第五十七条の四第三項(附則第六十四条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)に規定する原子力発電施設解体準備金の金額を有する場合には、基準日以後に終了する各事業年度において、当該原子力発電施設解体準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(次項において「三十年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、三十年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該三十年均等取崩金額は、当該原子力発電施設解体準備金の金額とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人(租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。第一号及び第七項において同じ。)となる適格合併(同条第二項第十一号に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第一号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併の直前における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額 二 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
第二項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前項及び第七項の規定は、適用しない。 一 通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び附則第四十九条において同じ。)がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日) 二 通算法人であった法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失った日)のいずれか遅い日
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人(租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。)に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。
前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。)を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第七項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度に係る第二項の規定の適用については、基準日において有する経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の 金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(第九項の 適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを三百六十月から経過期間(当該適格合併に係る租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人の基準日から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
施行日以後に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項の認定を受ける法人の施行日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。 (法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例 による。
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和五年新措置法第六十五条の七第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る令和五年新措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和六年新措置法第六十五条の七第一項及び第九項の届出に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和六年四月一日以後に令和六年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産について適用し、法人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及び法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の二第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる内国法人の同日前に開 始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する一年を経過する日以前に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項の認定を受けた法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。) の施行日前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十三の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(同法第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける新租税特別措置法第六十九条の五第一項に規定する特定計画山林を贈与により取得する場合において、同項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得す る当該特定計画山林に係る相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十二項第一号に規定する管理残額及び当該新法適用者に係る同条第十七項第二号の規定により租税特別措置法第七十条の二の五第三項に規定 する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新租税特別措置法第七十条の二の二第十七項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第七十条の二の三第十四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十四項第二号の規定により一般贈与財産とみなされる同項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第七十条の三の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。 5 新租税特別措置法第七十条の三の三の規定は、令和六年一月一日以後に同条第一項の土地又は建物が同項に規定する災害により被害を 受ける場合について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得した当該土地又は建物に係る相続税については、附則第十九条第一項の規定にかかわらず、新相続税法第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項の規定を適用する。
新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第三号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項(新租税特別措置法第七十条の七の十二第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項に規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同条第二項第一号に規定する平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行う場合について適用する。 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十六条の二第三項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新租税特別措置法第八十六条の二第三項 において準用する第六条の規定による改正後の消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる新租税特別措置法第八十六条の二第三項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。 (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十六条の六の規定は、施行日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五十七条において同じ。)の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に酒類の製造場(以下附則第五十六条まで及び第六十三条において単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
承認酒類製造者(新租税特別措置法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次条第三項及び附則第六十三条第三項において同じ。)が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項の表酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十四」と、同表酒税法第三条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「九十分の六十四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「九十分の六十九・二」と、同表酒税法第三条第八号に規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」と、同条第二項中「「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。
施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)及び果実酒(同法第三条第十三号に規定する果実酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条第三項及び第六十三条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)並びに発泡酒(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第 二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替え て適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。
第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者が令和六年三月三十一日までにその旨を記載した届出書を製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第九項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その者については、新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
前項の規定による届出書を提出した者は、第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適用を受けることをやめようとする年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年度の三月三十一日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該適用を受けることをやめようとする年度分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビール(旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。次条第六項において同じ。)が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは 「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、 「同年四月一日」とあるのは「令和五年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」とする。
承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項中「百分の八十五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十六・五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十八」と、同条第四項中「「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十六・五」とあるのは「百分の九十三・二五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十八」とあるのは「百分の九十四」」とする。
施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。
令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項」とする。
前条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。 (承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条第一項の規定は、令和六年四月一日以後に承認酒類製造者(同条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出する酒類について適用する。
令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される酒税法第三条第三号に規定する発泡性酒類(発泡酒(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項第一号及び第二号に規定する発泡酒をいう。次項において同じ。)及びその他の発泡性酒類(酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)を除く。)に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。
令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。
令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号) 附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「酒税法第二十三条又は所 得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。
新租税特別措置法第八十七条第一項(承認酒類製造者との間に完全支配関係(同条第四項第二号に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある者の前年度課税移出数量(同条第一項に規定する前年度課税移出数量をいう。以下この項において同じ。)を含むことに係る部分に限る。)の規定は、施行日前から引き続き承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の前年度課税移出数量については、適用しない。
酒類製造者が主となって組織する法人(酒類製造者である法人を除くものとし、施行日前一年以内において酒税法第二十八条第一項の規定に該当する酒類を当該法人の酒類の蔵置場に移入し、又は酒類をその蔵置場から移出した法人に限る。)が、令和六年三月三十一日までに、当該法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をその蔵置場(二以上の蔵置場を有するときは、いずれか一の蔵置場)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合においては、当該法人を同法第七条第一項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この項において同じ。)(施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者が同条第一項の規定により製造免許を受けている酒類と同一の品目(同項に規定する品目をいう。)の製造免許とする。)を受けている酒類製造者とみなして、新租税特別措置法第八十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「含む。次項」とあるのは「含む。以下この項、次項」と、「のもの」とあるのは「のものであつて、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十六条第六項に規定する施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者(前年度課税移出数量が三千キロリットルを超える者及び第三項各号に掲げる者を除く。)から移入したものその他政令で定めるもの」と、「は、同法」とあるのは「は、酒税法」とする。
令和五年十二月三十一日までに新租税特別措置法第八十七条第五項に規定する申請があった場合においては、同条第六項の規定の適用については、同項中「当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内」とあるのは、「令和六年三月三十一日まで」とする。 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免除に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる酒類の移出(租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する移出をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡等(新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた酒類の移 出に係る譲渡等については、なお従前の例による。 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる期間内に、航空機(新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機をいう。第五項及び第六項において同じ。)に 積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十一条及び新租税特別措置法第九十条の八の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 一 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円 二 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万五千円
次の各号に掲げる期間内に、沖縄路線航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機をいう。第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の八の二第一項並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 一 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき六千五百円 二 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき七千五百円
次の各号に掲げる期間内に、特定離島路線航空機(新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機をいう。次項第三号及び第六項第三号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の九第一項並びに第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 一 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき九千七百五十円 二 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万千二百五十円
航空機が令和七年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和七年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第一号、第三項第一号又は前項第一号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和七年初回航行時に、当該航空機が令和七年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和七年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に定める税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。 一 一般国内航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機をいう。次項第一号において同じ。)である航空機 第二項第二号 二 沖縄路線航空機である航空機 第三項第二号 三 特定離島路線航空機である航空機 前項第二号
航空機が令和九年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和九年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和九年初回航行時に、当該航空機が令和九年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和九年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。 一 一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八 二 沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項三 特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」 という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄 路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」とする。
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項 (沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」とする。
施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」とする。
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは 「同条第四項第二号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律 (令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」とする。
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (自動車重量税の特例に関する経過措置)
令和六年一月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号イに掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。
新租税特別措置法第九十条の十二の二第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が到来する自動車重量税について適用し、同日前に法定納期限が到来した自動車重量税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の十二の二第七項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限が到来する自動車重量税について適用す る。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和五年一一月二九日法律第七九号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (令和六年三月三〇日法律第八号) 抄 (施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略 二 次に掲げる規定 令和六年六月一日 イ 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の四第七項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十二とする改正規定、同法第四十一条の三の三第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十一とする改正規定、同法第二章第五節の次に一節を加える改正規定及び同法第四十一条の八第一項第一号イの改正規定並びに附則第三十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定 三 次に掲げる規定 令和六年十月一日イからトまで 略 チ 第十三条中租税特別措置法第二十八条の改正規定、同法第六十六条の十一の改正規定、同法第八十七条の六第十二項及び第八十七条の八第四項の改正規定、同法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定並びに同法第九十条の五第五項、第九十条の六第四項、第九十条の六の二第五項及び第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第三十条及び第五十三条の規定 四 次に掲げる規定 令和七年一月一日イからハまで 略 ニ 第十三条中租税特別措置法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分を除く。) 五 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一 ―第四十二条の三)/」に改める部分を除く。)、同法第十条第八項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第一号の改正規定、同法第六十一条第二項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四を同章第三節の五とする改正規定、同法第六十条第三項に一号を加える改正規定及び同章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十二条第二項及び第三十九条第三項の規定 令和七年四月一日 六 略 七 第十三条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定及び同法第四十二条の四の改正規定(同条第十九項に係る部分を除く。)並びに附則第二十二条第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定 令和八年四月一日 八 次に掲げる規定 令和九年一月一日イ及びロ 略 ハ 第十三条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定及び附則第三十七条の規定九 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 イ 第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 ロからホまで 略 ヘ 第十三条中租税特別措置法第四条の五の改正規定、同法第二十九条の二第四項の改正規定(「又は遺贈(」の下に「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十条第二項第五号の改正規定、同法第三十三条の三第三項の改正規定、同法第四十条の改正規定(同条第八項中「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分に限る。)、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十 一条の十八の三第一項の改正規定、同法第六十六条の十一の三の改正規定、同法第七十条の改正規定並びに同法第八十六条の七の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第五十四条第一項から第三項までの規定 十 次に掲げる規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日イ 略 ロ 第十三条中租税特別措置法第三十四条第二項の改正規定、同法第六十五条の三第一項の改正規定及び同法第八十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第五十一条の規定 十一 略 十二 第十三条中租税特別措置法第十条の四の二第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)及び同法第四十二条の十一の三第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条第二項及び第四十二条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 十三 次に掲げる規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日 イ 第十三条中租税特別措置法第十条の五の六第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定、同法第四十二条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分を除く。)、同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分、同条第十項に係る部分、同条第九項に一号を加える部分、同条第八項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十七号を同項第十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十七号を同項第十六号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定、同法第四十二条の十四第一項の表の第十一号の改正規定、同表に一号を加える改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十六条の改正規定(同条第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に改める部分、「第三項第一号において同じ」を「以下この条において同じ」に改める部分及び「を除く。)において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、」に改める部分並びに同条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六十六条の四第二十七項の改正規定、同法第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第八項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定、同法第八十条第二項の改正規定(「第二条第三十一項」を「第二条第三十三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第四十五条第二項及び第四十九条第二項の規定 ロ 略 ハ 第二十二条中所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十九条の改正規定 十四 第十三条中租税特別措置法第十一条の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の次に一条を加える改正規定及び同法第八十一条を削り、同法第八十条の三を同法第八十一条とし、同法第八十条の二の次に一条を加える改正規定(同法第八十条の二の次に一条を加える部分に限る。) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日 十五 第十三条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。)及び同法第四十八条第一項の改正規定 (「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日 十六 第十三条中租税特別措置法第四十条第八項の改正規定(「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分に限る。) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条(第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に規定する社債の利子について適用する。 (地域経済 け 牽 ん 引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
れた同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活 力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四(第四項を除く。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の五の四第四項の規定は、個人の令和七年分以後において生ずる同条第五項第十一号に規定する控除しきれない金額について適用する。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の六第五項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第五項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の六第五項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の五の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の六第五項、第九項及び第十二項の規定の適用については、同条第五項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第九項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第十二項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
個人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(個人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十五条第一項の規定の適用については、同項中 「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
新租税特別措置法第十九条第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条第二項の規定は、個人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該個人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二第一項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に締結された旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約(以下この項において「旧契約」という。)で同条第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から令和六年十二月三十一日までの間に行われた当該旧契約の変更により、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める旧契約を含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。 一 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約 二 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約 三 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条 の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
新租税特別措置法第二十九条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項第一号から第三号までの株式会社に対して行う同項第一号から第三号までに規定する電磁的方法による同項第一号から第三号までの書面に記載すべき事項の提供について適用する。 4 新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する解約又は終了により同 項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第一号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還があった場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第三号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転があった場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十九条の二第七項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書については、なお従前の例による。 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する同項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第六号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得をする租税特別措置法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に取得をした当該上場株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前に当該提出をした当該非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項の規定は、施行日以後に同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定又は租税特別措置法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定を設けようとする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定又は当該特定非課税管理勘定を設けようとする場合については、なお従前の例による。 (令和六年分における特別税額控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の三第五項及び第六項の規定は、令和六年六月一日以後に提出する確定申告書に係る同年分の所得税について適用する。
令和六年六月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の七の規定の適用については、同条第一項中「第百九十四条第八項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同条第十一項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。
新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する居住者及びこれらの規定に規定する給与等の支払者は、令和六年六月一日前においても、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項から第十項まで(同条第六項から第九項までの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の三の八第四項及び第五項の規定の例により、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書の提出その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申告書の提出は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
新租税特別措置法第四十一条の三の八第一項から第三項までの規定は、令和六年中に支払うべき同条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用する。
令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の八の規定の適用については、同条第七項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の三第九項の規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修 工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和六年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の四第三項及び第四項の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの新租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和六年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認 定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。 (地域経済 け 牽 ん 引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人 の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生ずる同条第五項第十二号に規定する控除しきれない金額について適用する。 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の十二の七(第七項、第八項、第十項及び第十一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産及び同条第十項に規定する特定商品生産用資産について適用する。
第十三条の規定(附則第一条第十三号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「四月新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における四月新租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項、第六項及び第九項の規定の適用については、同条第三項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第六項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第九項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第四項」と、同条第三項中「、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項」とあるのは「又は第四 十二条の十二の五第五項第十二号」とする。
新租税特別措置法第四十二条の十三第七項の規定は、租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二 条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により施行日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項」とする。 (法人の減価償却に関する経過措置)
法人が施行日前に租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
法人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(法人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。 (中小企業事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十六条第一項(同項に規定する特定保険契約に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する取得をした同項に規定する株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十六条(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用する。
新租税特別措置法第五十六条第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する特定保険契約について適用する。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」とあるのは「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」と、同条第三項第七号中「の表の各号の第二欄に掲げる措置」とあるのは「に規定する事業承継等」とする。 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の指定を受ける租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(新租税特別措置法第六十一条第一項の指定に係る国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十七条の三の認 定区域計画に定められている同条に規定する特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を施行日前に同法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣に提出したもの(以下この条において「経過内国法人」という。)を除く。)の各事業年度分の法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項の指定を受けた租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条第五項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(経過内国法人を除く。)の新租税特別措置法第六十一条第五項に規定する適用事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項の指定を受けた同号に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の同条第五項に規定する適用事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額については、なお従前の例による。 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。 (技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、同項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一第二項の規定は、法人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該法人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下 この項及び次項において同じ。)が令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする住宅取得等資金(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。) に係る贈与税について適用し、特定受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
特定受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。 一 これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。 二 これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新租税特別措置法第七十条の二の規定は、適用しない。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 四 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 五 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者 (登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第三項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第四項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第八十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が受けた同項の認定に係る同項の不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項の建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (令和六年六月七日法律第四五号) 抄 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。