第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施その他の措置を講じ、もって農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。
一 飲食料品
二 花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。)
三 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの
2 この法律において「食品等の流通」とは、食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程をいう。
3 この法律において「食品等の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を削減するために行う食品等の流通の効率化その他の措置又は食品等の価値を高め、若しくは新たな需要を開拓するために行う食品等の流通における品質管理若しくは衛生管理の高度化その他の措置をいう。
4 この法律において「食品等の取引の適正化」とは、食品等の取引が適正に行われるようにするために行う食品等の取引条件の改善その他の措置をいう。
(留意事項)
第三条
食品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。
二 食品等流通事業者の行う事業活動が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
2 食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
二 食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。
第二章 食品等の流通の合理化のための措置
第一節 食品等の流通の合理化に関する基本方針
第四条
農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 食品等の流通の合理化を図る事業(以下「食品等流通合理化事業」という。)を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する事項
イ 食品等の流通の効率化に関する措置
ロ 食品等の流通における品質管理及び衛生管理の高度化に関する措置
ハ 食品等の流通における情報通信技術その他の技術の利用に関する措置
ニ 食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置
ホ イからニまでに掲げるもののほか、食品等の流通の合理化のために必要な措置
二 前号に掲げるもののほか、食品等の流通の合理化に関し必要な事項
3 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
5 農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第二節 食品等流通合理化計画
(計画の認定)
第五条
食品等流通合理化事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画(以下「食品等流通合理化計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 食品等流通合理化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 食品等流通合理化事業の目標
二 食品等流通合理化事業の内容及び実施時期
三 食品等流通合理化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
四 食品等流通合理化事業による食品等の流通の合理化が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該食品等流通合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に照らし適切なものであること。
二 当該食品等流通合理化事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
4 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る食品等流通合理化計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
5 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
(計画の変更等)
第六条
食品等流通合理化計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る食品等流通合理化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って食品等流通合理化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第三節 支援措置
第一款 株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務
(資金の貸付け)
第七条
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定計画に従って食品等流通合理化事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
一 中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。) その償還期限が十年を超える資金
二 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるもの これらの者が資本市場から調達することが困難な資金
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
표1-1
표1-2
(債務の保証)
第八条
公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定計画に従って海外において食品等流通合理化事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
第二款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務
(出資等)
第九条
株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。第十二条において「支援機構法」という。)第二十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 支援対象認定事業者(認定事業者のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下この条において同じ。)に対する出資
二 支援対象食品等流通合理化事業支援団体(認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「食品等流通合理化事業支援団体」という。)のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第八号において同じ。)に対する出資
三 支援対象食品等流通合理化事業支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
四 支援対象認定事業者に対する資金の貸付け
五 支援対象認定事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。)及び支援対象認定事業者が保有する有価証券の取得
六 支援対象認定事業者に対する金銭債権及び支援対象認定事業者が保有する金銭債権の取得
七 支援対象認定事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
八 支援対象食品等流通合理化事業支援団体が行う認定事業者に対する資金供給その他の支援に関する指導、勧告その他の措置
九 食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する専門家の派遣
十 食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する助言
十一 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十二 食品等流通合理化事業及び認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動(次条第一項において「食品等流通合理化事業等」という。)を推進するために必要な調査及び情報の提供
十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(食品等流通合理化事業等支援基準)
第十条
農林水産大臣は、支援機構が食品等流通合理化事業等の支援(前条第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「食品等流通合理化事業等支援」という。)の対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「食品等流通合理化事業等支援基準」という。)を定めるものとする。
2 食品等流通合理化事業等支援基準は、食品等の流通の合理化を通じた農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを旨として定めるものとする。
3 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、食品等流通合理化事業等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。
4 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(支援決定)
第十一条
支援機構は、食品等流通合理化事業等支援を行おうとするときは、食品等流通合理化事業等支援基準に従って、その対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するものとする。
2 支援機構は、食品等流通合理化事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。
3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
(支援機構法の適用)
第十二条
第九条の規定により支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第六条第一項第六号、第十五条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第十六号、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十九条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条並びに第四十八条第五号及び第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第十五条第二項の規定は、適用しない。
표2-1
표2-2
표2-3
第三款 雑則
(資金の確保)
第十三条
国は、認定計画に従って行われる食品等流通合理化事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第十四条
国は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告)
第十五条
農林水産大臣は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第四節 食品等流通合理化促進機構
(指定)
第十六条
農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」という。)として指定することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による指定(第二十五条において「指定」という。)をしたときは、当該促進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。
3 促進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。
(業務)
第十七条
促進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 認定計画に係る食品等流通合理化事業(次号において「認定食品等流通合理化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 食品等の流通に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
四 食品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十八条
促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第十九条
促進機構は、第十七条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第二十条
促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 促進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第二十一条
促進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第二十二条
前二条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を行う場合における促進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(報告及び検査)
第二十三条
農林水産大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、促進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、促進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第二十四条
農林水産大臣は、第十七条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、促進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第二十五条
農林水産大臣は、促進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。
(協議)
第二十六条
農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
一 第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項の認可をしようとするとき。
二 第二十条第二項の承認をしようとするとき。
三 第二十二条の農林水産省令を定めようとするとき。
第三章 食品等の取引の適正化のための措置
(食品等流通調査)
第二十七条
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」という。)を行うものとする。
3 農林水産大臣は、食品等流通調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4 関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
(食品等流通調査に基づく措置)
第二十八条
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
(公正取引委員会への通知)
第二十九条
農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
第四章 雑則
権限の委任)
第三十条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(農林水産省令への委任)
第三十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第五章 罰則
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第二十四条の規定による命令に違反した者
第三十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第三十四条
第十一条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年七月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則についての経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二六日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成三〇年六月二二日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日
二 附則第三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)
第二条
農林水産大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第三号施行日において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみなす。
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
第三条
その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。
3 その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4 前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
5 第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。
(卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)
第四条
新卸売市場法第五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第八条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により旧卸売市場法第五十五条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第四条第一項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第十三条第一項の認定を取り消されたものとみなす。
(食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)
第五条
農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。
(株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置)
第六条
第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「旧構造改善法」という。)第六条第一項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
(食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧構造改善法第十一条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
3 前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
第八条
旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第十九条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第十九条第一項の認可を受けたものとみなす。
第九条
旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第二十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。
第十条
農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
(検討)
第十一条
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
一 附則第十九条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。) 同号
二 附則第二十条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
三 附則第二十二条の規定による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
四 附則第二十三条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
五 附則第二十四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
六 附則第二十五条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
七 附則第二十六条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
八 前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)
第二十九条
施行日が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、附則第二十条中「第二十二条の」とあるのは「第二十条の」と、「第二十二条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「第二十二条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、前条第二号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。
2 前項の場合において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律第三条のうち中小企業等経営強化法第二十条第二項の表第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項の改正規定中「第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項」とあるのは「第十八条第一項の項及び第十九条第一項の項」と、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項の改正規定中「第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項」とあるのは「第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項」と、同表第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項の改正規定中「第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項」とあるのは「第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。