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昭和二十六年政令第四号 港湾法施行令

内閣は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項及び第七項並びに第七条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 重要港湾等

(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港) 第一条 

港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。

(開発保全航路) 第一条の二

法第二条第八項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。

(漁業の用に供する港湾) 第一条の三

法第三条ただし書に規定する港湾は、別表第三のとおりとする。

(港湾計画) 第一条の四

法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 二 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 三 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項 四 港湾の環境の整備及び保全に関する事項 五 港湾の効率的な運営に関する事項 六 その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

(国内産業の開発上特に重要な港湾) 第一条の五 

法附則第二項に規定する港湾は、別表第四のとおりとする。

第二章 特定用途港湾施設等

(貸付けを受ける者の基準) 第二条 

法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 イ 法第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。 ロ 当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。 ハ 当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。 二 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

(港湾管理者に対する貸付金の金額) 第三条

法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。

(特定用途港湾施設) 第四条 

法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。

一 輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留 二 自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留 三 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの 四 港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留

2 法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。

一 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地 二 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設 三 当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設 四 当該岸壁又は桟橋に係留される前項第三号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設 五 当該岸壁又は桟橋に係留される前項第四号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設 六 当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第二号から第四号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設 七 当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第三号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい 八 当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地

第四条の二

法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。

2 法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。

一 当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁(りよう) 二 当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場

第四条の三 

法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。

2 法第五十五条の七第二項第三号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。

一 当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁 二 当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場

(国の貸付けの条件の基準) 第五条 

法第五十五条の七第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 二 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。 四 港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第七号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。 五 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。

2 港湾管理者が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。

(港湾管理者の貸付けの条件の基準) 第六条

法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 二 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 四 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。 五 貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。 六 貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。 七 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。 イ 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。 ロ 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。 ハ 貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。 八 貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第二条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。 九 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。 十 貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。 十一 貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。

(加算金) 第七条

港湾管理者は、法第五十五条の七第三項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。

2 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。

第八条 

法第五十五条の七第四項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第五十五条の七第一項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。

2 港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準) 第九条

 法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 イ 法第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画において定められた特別特定技術基準対象施設の改良の計画に適合すること。 ロ 当該特別特定技術基準対象施設が、非常災害が発生した場合においても、大量の土砂その他の物件を法第五十五条の八第二項に規定する水域施設に流入させることがないよう必要な強度を有するものであること。 二 当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額) 第九条の二 

法第五十五条の八第一項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。

(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用) 第九条の三 

第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、第五条第一項第五号並びに第六条第三号、第六号、第七号イからハまで、第九号及び第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第五号及び同条第六号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第八号中「第二条各号」とあるのは「第九条各号」と読み替えるものとする。

2 第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項」と読み替えるものとする。

(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額) 第十条

法第五十五条の九第一項の政令で定める金額は、当該埠(ふ)頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。

(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用) 第十一条

第五条及び第六条(第六号、第七号イ及び第八号を除く。)の規定は、法第五十五条の九第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定(第六条第十一号を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第五条第一項第四号中「ならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第五号並びに第六条第三号、第七号ロ及びハ、第九号並びに第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第十一号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。

2 第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の九第一項」と読み替えるものとする。

第三章 雑則

(港務局の債務) 第十二条

 法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年をこえるものとする。

(港湾区域内の工事等の許可) 第十三条

 法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。 第十四条 法第三十七条第一項第四号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。) 二 港湾管理者が指定する廃物の投棄 三 動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三条第一項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第二条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第四条第一項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)

第十五条 

法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合 二 沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合 三 港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合

(臨港地区内における行為の届出等) 第十五条の二 

法第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。

第十五条の三 

法第三十八条の二第一項第三号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。

第十五条の四

法第三十八条の二第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設 二 揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)

(港湾環境整備負担金の負担の基準) 第十五条の五 

 法第四十三条の五第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 法第四十三条の五第一項の規定による負担金(以下この項において「港湾環境整備負担金」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、国土交通大臣等(当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。)が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。 イ 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル(国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者 ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後十年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者 二 港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ(一)若しくは(二)又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。 イ 当該港湾工事に要する費用の額に二分の一の割合(国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額 ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合 (一) 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積((二)において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合 (二) 当該港湾工事の完了した日後十年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合 ハ 当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合

2 前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。

一 当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの 二 当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域)

(入港料を徴収されない船舶) 第十六条

法第四十四条の二第一項但書の政令で定める船舶は、左の各号に掲げるものとする。

一 航海訓練に従事する船舶 二 漁業練習又は漁業調査に従事する船舶 三 航路標識の管理に従事する船舶 四 水路の測量に従事する船舶 五 学術研究に従事する船舶 六 海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶

(管理委託の手続) 第十七条

国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。

一 管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額 二 管理の委託を開始する年月日 三 管理の委託の期間 四 管理の方法 五 管理の委託の条件 六 その他必要な事項

(管理責任の移転の時期) 第十七条の二

 港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。

(管理受託者の義務) 第十七条の三

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。

(他の用途への使用等) 第十七条の四 

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。

2 管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲 二 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所 三 使用又は収益の用途又は目的及び方法 四 使用又は収益の期間 五 使用又は収益による管理受託者の予定収入 六 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

(滅失又は損傷の場合の報告) 第十七条の五

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

一 当該港湾施設の名称及び所在地 二 被害の程度 三 滅失又は損傷の原因 四 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額 五 応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

(原状等の変更) 第十七条の六

管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。

(管理台帳) 第十七条の七

管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。

一 第十七条第一号及び第二号に掲げる事項 二 他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要

2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

(管理状況の報告) 第十七条の八 

管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

(報告の徴収等) 第十七条の九 

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。

(緊急確保航路) 第十七条の十 

法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域は、別表第五のとおりとする。

(港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為) 第十八条

 法第五十六条第一項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。

(港湾の施設) 第十九条

法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。

一 水域施設 二 外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。) 三 係留施設 四 臨港交通施設 五 荷さばき施設 六 保管施設 七 船舶役務用施設 八 移動式施設(移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。) 九 旅客乗降用固定施設 十 廃棄物埋立護岸 十一 海浜(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。) 十二 緑地及び広場

(登録確認機関の登録の有効期間) 第十九条の二 

法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(手数料の納付を要しない独立行政法人) 第十九条の三

法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

(水域施設等) 第二十条

法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。

一 水域施設 二 外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。) 三 次に掲げる係留施設 イ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。) ロ スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。) ハ 総トン数五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設

(延滞金) 第二十一条 

法第五十六条の六第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。

(職権の委任) 第二十二条

次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。

一 法第六章、第五十五条の三の四、第五十五条の三の五及び第五十六条の六の規定による国土交通大臣の職権(企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。) 二 法第四十六条第一項の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。) 三 法第五十八条第三項の規定による国土交通大臣の職権(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十八条の規定により同法第四十七条第一項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。) 四 第十七条の四第一項本文、第十七条の五、第十七条の六本文及び第十七条の八の規定による国土交通大臣の職権

2 法第四十一条の五、第五十条の六第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第五十条の七第五項、第五十条の十六第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第五十条の二十二、第五十六条の二の二十二、第五十六条の四及び第五十六条の五並びに第十七条の九の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。

附 則

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 当分の間、港湾管理者が設立した一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した財団法人を含む。)からの株式会社に対する特定用途港湾施設の譲渡(当該特定用途港湾施設の管理運営の効率化に資すると国土交通大臣が認めるものに限る。)に伴い、当該株式会社が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に係る債務を承継した場合においては、同項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金のうち同項の国の貸付金の金額に相当する部分の償還は、第五条第一項第一号及び第六条第一号の規定にかかわらず、国土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。

3 法附則第六項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

4 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項から第五項までの規定による国の貸付金(次項及び第六項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

7 法附則第十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

8 法附則第十五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。 イ 法第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画がある場合には、当該港湾計画において定められた港湾施設の建設又は改良の計画で当該港湾施設に係るものに適合すること。 ロ 当該港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切なものであること。 ハ 当該港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。 二 その収益をもつて当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「密接関連事業」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。 三 第一号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業を適確に行う能力を有する者であること。

9 法附則第十五項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。

10 法附則第十九項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

一 法附則第十五項の国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。 二 国の貸付金の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。 三 国の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第八項第一号の工事実施計画を変更する場合にあつては国土交通大臣及び港湾管理者の、同項第二号の事業計画又は同項第三号の資金計画を変更する場合にあつては国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。 四 国は、国の貸付金の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。

(特定の国際拠点港湾) 11 

法附則第三十一項の政令で定める国際拠点港湾は、次の表のとおりとする。

표1
표1

附 則 (昭和二六年九月二二日政令第三〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年二月一日政令第一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年七月二日政令第一九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年五月二〇日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三四年六月一一日政令第二一四号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の港湾法施行令別表第一の規定は、昭和三十四年度以後の予算に係る港湾工事について適用する。

附 則 (昭和三五年六月九日政令第一五四号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の港湾法施行令別表第一の規定は、昭和三十五年度以降の予算に係る港湾工事について適用する。

附 則 (昭和三六年四月二〇日政令第一一二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第一条の四の規定は、昭和三十六年度以降の予算に係る工事について適用する。

附 則 (昭和三七年六月二〇日政令第二五五号)

この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第七七号)

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二九号) 抄

(施行期日) 第一条

 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(経過措置) 第十条

 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第十一条 

この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第十二条

 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

附 則 (昭和三九年三月二六日政令第三五号) 抄

1 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第六七号) 抄

1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第九二号) 抄

1 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則 (昭和四三年四月一七日政令第八六号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年三月三一日政令第四六号) 抄

1 この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月一日政令第一一六号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年九月二二日政令第二六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年四月一日政令第一一四号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年七月一日政令第二三七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年九月一七日政令第二九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和四八年四月一六日政令第八四号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年七月一七日政令第二〇四号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。ただし、第一条中港湾法施行令第十三条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

(港湾法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置) 4 

この政令の施行前にした第一条の規定による改正前の港湾法施行令第十四条第二号に掲げる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年四月二三日政令第一三六号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四九年七月一三日政令第二六五号)

(施行期日) 1 

この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。

(経過措置) 2 

改正法第一条の規定による改正前の港湾法(以下「旧港湾法」という。)第四十八条第三項の規定により公示された計画は、改正法第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第三条の三第七項の規定により公示された港湾計画とみなす。

3 新港湾法第三十八条の二の規定の施行の日から六十日を経過する日までに、同条第一項各号の一に掲げる行為に係る工事を開始する者(その者が同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあり、同条第四項中「当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第七項及び第八項中「その届出を受理した日から六十日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第十項中「その通知を受けた日から六十日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。

4 新港湾法第五十六条の三の規定の施行の日から六十日を経過する日までに、同条第一項に規定する水域施設等の建設又は改良に係る工事を開始する者(その者が同項に規定する事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第二項中「その届出を受理した日から六十日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第四項中「その通知を受けた日から六十日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。

附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第一三二号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。

(経過措置) 2 

昭和四十九年度の予算に係る港湾工事でその工事に係る補助金が昭和五十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五一年三月二六日政令第三七号)

この政令は、昭和五十一年三月三十日から施行する。

附 則 (昭和五一年一二月一〇日政令第三〇六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行の際現に和歌山下津港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

附 則 (昭和五二年九月一三日政令第二六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年二月二〇日政令第二一号)

この政令は、昭和五十三年二月二十五日から施行する。

附 則 (昭和五三年四月一二日政令第一二八号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、昭和五十三年四月十五日から施行する。

附 則 (昭和五三年一二月一九日政令第三八八号)

この政令は、昭和五十三年十二月二十三日から施行する。

附 則 (昭和五四年五月一五日政令第一四二号) 抄

(施行期日) 1 

この政令中別表第一及び別表第二第三号の改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、別表第二第十号の改正規定及び次項の規定は昭和五十四年五月十八日から施行する。

(経過措置) 2

 昭和五十四年五月十八日において現に改正後の港湾法施行令別表第二第十号に規定する本渡瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、同年八月十七日までの間、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

附 則 (昭和五四年一一月三〇日政令第二八五号)

(施行期日) 1

 この政令は、昭和五十四年十二月三日から施行する。

(経過措置) 2

 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第四号に規定する鼻栗瀬戸航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

附 則 (昭和五五年三月一四日政令第一九号)

この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行の際現に苫小牧港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

附 則 (昭和五六年一〇月一六日政令第三〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年一一月九日政令第二九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年三月二九日政令第四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年四月一九日政令第九一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年一〇月四日政令第二一一号) 抄

(施行期日) 1

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月二九日政令第一六六号)

この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一九号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置) 2

 この政令の施行の際現に伏木富山港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月六日政令第一三九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月二〇日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第十号の改正規定は、昭和六十三年十二月二十六日から施行する。

附 則 (平成元年八月九日政令第二四三号)

この政令は、平成元年八月十四日から施行する。

附 則 (平成元年一二月二六日政令第三四四号)

この政令は、平成二年一月二日から施行する。

附 則 (平成二年七月二〇日政令第二二四号)

(施行期日) 1 

この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置) 2 

この政令の施行の際現に博多港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

附 則 (平成四年六月三日政令第一九〇号)

(施行期日) 1 

この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置) 2 

この政令の施行の際現に広島港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

附 則 (平成六年一月一四日政令第六号)

この政令は、平成六年一月十九日から施行する。

附 則 (平成一一年六月四日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

(経過措置) 2 

この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。

附 則 (平成一二年三月三一日政令第一九三号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置) 第二条

 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第十一号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年九月二九日政令第四四一号)

この政令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第一号の政令で定める日(平成十二年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二四号) 抄

(施行期日) 第一条

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置) 第二条

 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。

附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四号) 抄

(施行期日) 第一条

 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日) 第一条

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二六日政令第七六号)

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置) 第二条

 この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。

附 則 (平成一五年五月一六日政令第二二六号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置) 第二条

 第一条の規定による改正後の港湾法施行令第十七条の四から第十七条の十までの規定は、第一条の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。

附 則 (平成一六年四月一日政令第一四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年六月一五日政令第二一三号)

附 則 (平成一八年五月一七日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七七号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一八号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第三条

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則 (平成二〇年一一月二一日政令第三五五号)

(施行期日) 1 

この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置) 2 

この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第六号に規定する来島海峡航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。

附 則 (平成二一年一二月九日政令第二七八号)

(施行期日) 1 

この政令は、平成二十一年十二月十六日から施行する。

(経過措置) 2

 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第四号に規定する備讃瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。

附 則 (平成二二年六月二三日政令第一五五号)

この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第八九号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置) 第二条

 この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港湾管理者が港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第一条による改正前の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が改正法第一条による改正後の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。

附 則 (平成二三年七月一三日政令第二一七号)

(施行期日) 1 

この政令は、平成二十三年七月二十日から施行する。

(経過措置) 2 

この政令の施行の際現に、改正後の港湾法施行令別表第十一号に規定する関門航路及び同表第十六号に規定する竹富南航路の区域のうち、この政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七一号)

(施行期日) 1 

この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。

(経過措置) 2 

この政令の施行前に定められた港湾計画については、この政令の施行後最初に変更されるまでの間は、この政令による改正後の港湾法施行令第一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年一一月一八日政令第三四三号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

(経過措置) 第二条

 改正法附則第三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定の適用については、この政令による改正前の港湾法施行令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。

附 則 (平成二四年一〇月一七日政令第二五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年一一月二九日政令第三二三号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三四号) 抄

(施行期日) 第一条

 この政令は、公布の日から施行する。

(港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 

この政令の施行前に貸し付けられた港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金及び同法第五十五条の八第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七一号)

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成二十六年一月十五日から施行する。

(経過措置) 第二条 

この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域(改正前の港湾法施行令別表第二第一号に規定する中ノ瀬航路及び同表第二号に規定する浦賀水道航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

第三条 

この政令の施行の際現に新令別表第五に規定する東京湾に係る緊急確保航路又は大阪湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

2 この政令の施行の際現に新令別表第五に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

附 則 (平成二六年五月三〇日政令第一九八号)

この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年六月二七日政令第二三七号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) 抄

(施行期日) 第一条

 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年六月二四日政令第二四四号)

(施行期日) 1 

この政令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

(経過措置) 2

 この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第五第三号に規定する瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域(改正前の港湾法施行令別表第五第三号に規定する大阪湾に係る緊急確保航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

(罰則に関する経過措置) 3 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年七月七日政令第一八八号)

この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。

附 則 (平成二九年九月二七日政令第二五三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第一(第一条関係)

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別表第二(第一条の二関係)

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別表第三(第一条の三関係)

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別表第四(第一条の五関係

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別表第五(第十七条の十関係)

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