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昭和二十九年総理府令第四十四号 警察法施行規則

昭和二十九年総理府令第四十四号 警察法施行規則

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の規定に基き、及び同法を実施するため並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第九項の規定に基き、警察法施行規則を次のように定める。

第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓

第一条 

国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。 宣 誓 書  私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、個人の権利と自由を保護し、及び公共の安全と秩序を維持すべき国家公安委員としての責務を深く自覚し、警察の職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。 年 月 日 氏 名

第二章 警察庁の組織

第一節 内部部局

第一款 長官官房

(広報室) 第二条

長官官房総務課に、広報室を置く。

2 広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第八条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3 広報室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。

(情報公開・個人情報保護室) 第三条

長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

2 情報公開・個人情報保護室においては、令第八条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。

(留置管理室) 第四条

長官官房総務課に、留置管理室を置く。

2 留置管理室においては、令第八条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3 留置管理室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

(国際協力室) 第五条

長官官房総務課に、国際協力室を置く。

2 国際協力室においては、令第八条第十一号に掲げる事務をつかさどる。

3 国際協力室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。

(政策企画官) 第六条

長官官房企画課に、政策企画官一人を置く。

2 政策企画官は、命を受け、令第九条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(警察行政運営企画室) 第七条

長官官房企画課に、警察行政運営企画室を置く。

2 警察行政運営企画室においては、令第九条第一号及び第二号に掲げる事務のうち警察行政の運営一般に関する事務及び同条第四号に掲げる事務をつかさどる。

3 警察行政運営企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、警察行政運営企画室の事務を掌理する。

(人事総括企画官) 第八条

長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。

2 人事総括企画官は、命を受け、令第十条第一号、第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(人材戦略企画室) 第九条

長官官房人事課に、人材戦略企画室を置く。

2 人材戦略企画室においては、令第十条第三号及び第五号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3 人材戦略企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、人材戦略企画室の事務を掌理する。

(教養企画室) 第十条

長官官房人事課に、教養企画室を置く。

2 教養企画室においては、令第十条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

3 教養企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。

(監察官) 第十一条

長官官房人事課に、監察官二人を置く。

2 監察官は、命を受け、令第十条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

(会計企画官) 第十二条

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2 会計企画官は、命を受け、令第十一条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(監査室) 第十三条

長官官房会計課に、監査室を置く。

2 監査室においては、令第十一条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

3 監査室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。

(装備室) 第十四条

長官官房会計課に、装備室を置く。

2 装備室においては、令第十一条第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。

3 装備室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。

(厚生管理室) 第十五条

長官官房給与厚生課に、厚生管理室を置く。

2 厚生管理室においては、令第十二条第三号から第七号までに掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。

3 厚生管理室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。

(犯罪被害者支援室) 第十六条 

長官官房給与厚生課に、犯罪被害者支援室を置く。

2 犯罪被害者支援室においては、令第十二条第十号から第十三号までに掲げる事務をつかさどる。

3 犯罪被害者支援室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理する。

第二款 生活安全局

(犯罪抑止対策室) 第十七条

生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。

2 犯罪抑止対策室においては、令第十五条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務(都市防犯対策官の所掌に属するものを除く。)並びに同条第十八号から第二十一号までに掲げる事務をつかさどる。

3 犯罪抑止対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。

(地域警察指導室) 第十八条

生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。

2 地域警察指導室においては、令第十五条第八号から第十四号までに掲げる事務及び同条第二十二号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3 地域警察指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。

(都市防犯対策官) 第十九条

生活安全局生活安全企画課に、都市防犯対策官一人を置く。

2 都市防犯対策官は、命を受け、令第十五条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち都市における犯罪を防止するための環境設計に関する事務並びに同条第二十二号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(少年保護対策室) 第二十条

生活安全局少年課に、少年保護対策室を置く。

2 少年保護対策室においては、令第十七条第四号から第七号までに掲げる事務(性的搾取対策官の所掌に属するものを除く。)及び同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3 少年保護対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。

(性的搾取対策官) 第二十一条

生活安全局少年課に、性的搾取対策官一人を置く。

2 性的搾取対策官は、命を受け、令第十七条第四号から第七号までに掲げる事務のうち児童ポルノに係る行為その他児童に対する性的搾取及びこれらの行為を助長する行為に関する事務並びに同条第八号に掲げる事務をつかさどる。

(風俗環境対策室) 第二十二条 

生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。

2 風俗環境対策室においては、令第十八条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

3 風俗環境対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。

(情報技術犯罪捜査指導室) 第二十三条

生活安全局情報技術犯罪対策課に、情報技術犯罪捜査指導室を置く。

2 情報技術犯罪捜査指導室においては、令第十九条第一号及び第二号に掲げる事務(官民連携推進官の所掌に属するものを除く。)並びに同条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3 情報技術犯罪捜査指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、情報技術犯罪捜査指導室の事務を掌理する。

(官民連携推進官) 第二十四条

生活安全局情報技術犯罪対策課に、官民連携推進官一人を置く。

2 官民連携推進官は、命を受け、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務のうち民間事業者との連携に関する事務をつかさどる。

第三款 刑事局

(刑事指導室) 第二十五条

刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。

2 刑事指導室においては、令第二十二条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条の規定による合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3 刑事指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。

(検視指導室) 第二十六条

刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。

2 検視指導室においては、令第二十三条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3 検視指導室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。

(特殊事件捜査室) 第二十七条

刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。

2 特殊事件捜査室においては、令第二十三条第四号、第五号及び第八号に掲げる事務並びに同条第一号、第二号及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 特殊事件捜査室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。

(特殊詐欺対策室) 第二十八条

刑事局捜査第二課に、特殊詐欺対策室を置く。

2 特殊詐欺対策室においては、令第二十四条第一号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺の捜査に関する事務をつかさどる。

3 特殊詐欺対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、特殊詐欺対策室の事務を掌理する。

(指紋鑑識官) 第二十九条

刑事局に、指紋鑑識官一人を置く。

2 指紋鑑識官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の管理及び運用並びにこれらの技術的研究に関する事務(次条第二項に規定する事務を除く。)を助ける。

(指紋鑑定指導官) 第三十条

刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。

2 指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

(DNA型鑑定指導官) 第三十一条 

刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。

2 DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

(資料鑑定指導官) 第三十二条 

刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。

2 資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

(犯罪収益移転防止対策室) 第三十三条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、犯罪収益移転防止対策室を置く。

2 犯罪収益移転防止対策室においては、令第二十七条第七号に掲げる事務(犯罪収益情報官及び国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 犯罪収益移転防止対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、犯罪収益移転防止対策室の事務を掌理する。

(犯罪組織情報官) 第三十四条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、犯罪組織情報官一人を置く。

2 犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十七条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。

(犯罪収益情報官) 第三十五条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、犯罪収益情報官一人を置く。

2 犯罪収益情報官は、命を受け、令第二十七条第七号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第三条第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第十三条第一項の規定による提供に関する事務に限る。)をつかさどる。

(国際連携対策官) 第三十六条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、国際連携対策官一人を置く。

2 国際連携対策官は、命を受け、令第二十七条第七号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関する事務に限る。)及び同条第八号に掲げる事務をつかさどる。

(暴力団排除対策官) 第三十七条

刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課に、暴力団排除対策官一人を置く。

2 暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十三条、第十四条、第二十八条及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関する事務に限る。)及び令第二十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。

(国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官) 第三十八条 

刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課に、国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官一人を置く。

2 国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官は、命を受け、令第二十九条第一号及び第二号に掲げる事務のうち外国人により組織的に行われる不正取引に係る犯罪の取締りに関する事務並びに同条第三号に掲げる事務をつかさどる。

第四款 交通局

(交通安全企画官) 第三十九条

交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。

2 交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十三号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(自動運転企画室) 第四十条

交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。

2 自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第七号及び第十三号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務(高速道路管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 自動運転企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。

(高速道路管理室) 第四十一条

交通局交通企画課に、高速道路管理室を置く。

2 高速道路管理室においては、令第三十二条第一号に掲げる事務のうち高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。)における交通警察の運営に関する企画及び立案に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3 高速道路管理室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、高速道路管理室の事務を掌理する。

(交通管制技術室) 第四十二条

交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。

2 交通管制技術室においては、令第三十四条に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。

3 交通管制技術室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。

(東京オリンピック・パラリンピック交通対策室) 第四十三条

交通局交通規制課に、東京オリンピック・パラリンピック交通対策室を置く。

2 東京オリンピック・パラリンピック交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(第五十三条第二項において「大会」と総称する。)に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 東京オリンピック・パラリンピック交通対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、東京オリンピック・パラリンピック交通対策室の事務を掌理する。

(高齢運転者等支援室) 第四十四条

交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。

2 高齢運転者等支援室においては、令第三十五条に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。

3 高齢運転者等支援室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。

(国際対策室) 第四十五条

交通局運転免許課に、国際対策室を置く。

2 国際対策室においては、令第三十五条に掲げる事務のうち国際機関、本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務及び外国人である自動車等の運転者に関する事務をつかさどる。

3 国際対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、国際対策室の事務を掌理する。

第五款 警備局

(画像情報分析室) 第四十六条

警備局警備企画課に、画像情報分析室を置く。

2 画像情報分析室においては、令第三十七条第一号及び第五号に掲げる事務のうち情報収集衛星(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星をいう。)の利用その他の手段により得られる画像情報に関する事務をつかさどる。

3 画像情報分析室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、画像情報分析室の事務を掌理する。

(サイバー攻撃対策室) 第四十七条

警備局警備企画課に、サイバー攻撃対策室を置く。

2 サイバー攻撃対策室においては、令第三十七条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

3 サイバー攻撃対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、サイバー攻撃対策室の事務を掌理する。

(公安対策企画官) 第四十八条

警備局公安課に、公安対策企画官一人を置く。

2 公安対策企画官は、命を受け、令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(外事技術調査室) 第四十九条

警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。

2 外事技術調査室においては、令第三十九条に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。

3 外事技術調査室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。

(外事情報調整室) 第五十条

警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。

2 外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3 外事情報調整室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。

(外事特殊事案対策官) 第五十一条

警備局外事情報部外事課に、外事特殊事案対策官一人を置く。

2 外事特殊事案対策官は、命を受け、令第三十九条第一号、第二号ハ及び第三号に掲げる事務のうち国外に在る日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案への対処に関する事務をつかさどる。

(国際テロリズム情報官) 第五十二条

警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。

2 国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。

(東京オリンピック・パラリンピック警備対策室) 第五十三条

警備局警備運用部警備第一課に、東京オリンピック・パラリンピック警備対策室を置く。

2 東京オリンピック・パラリンピック警備対策室においては、令第四十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち大会に関する事務をつかさどる。

3 東京オリンピック・パラリンピック警備対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、東京オリンピック・パラリンピック警備対策室の事務を掌理する。

(警衛室) 第五十四条

警備局警備運用部警備第一課に、警衛室を置く。

2 警衛室においては、令第四十一条第五号に掲げる事務(東京オリンピック・パラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 警衛室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、警衛室の事務を掌理する。

(警護室) 第五十五条

警備局警備運用部警備第一課に、警護室を置く。

2 警護室においては、令第四十一条第六号に掲げる事務(東京オリンピック・パラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 警護室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、警護室の事務を掌理する。

(災害対策室) 第五十六条

警備局警備運用部警備第二課に、災害対策室を置く。

2 災害対策室においては、令第四十二条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務(原子力災害警備その他原子力災害対策に関するものを除く。)をつかさどる。

3 災害対策室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。

第六款 情報通信局

(先端技術導入企画室) 第五十七条

情報通信局情報通信企画課に、先端技術導入企画室を置く。

2 先端技術導入企画室においては、令第四十四条第一号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。

3 先端技術導入企画室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。

(通信運用室) 第五十八条

情報通信局情報通信企画課に、通信運用室を置く。

2 通信運用室においては、令第四十四条第六号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。

3 通信運用室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

(情報処理センター) 第五十九条

情報通信局情報管理課に、情報処理センターを置く。

2 情報処理センターにおいては、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち電子計算組織による情報の処理に関する事務をつかさどる。

3 情報処理センターに、所長を置く。

4 所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。

(情報セキュリティ対策官) 第六十条

情報通信局情報管理課に、情報セキュリティ対策官一人を置く。

2 情報セキュリティ対策官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち電子計算組織に係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(高度情報技術解析センター) 第六十一条

情報通信局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。

2 高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条の事務のうち次に掲げるもの(サイバーテロ対策技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。 二 犯罪の取締りのための情報技術の解析で高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。

3 高度情報技術解析センターに、所長を置く。

4 所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。

(サイバーテロ対策技術室) 第六十二条

情報通信局情報技術解析課に、サイバーテロ対策技術室を置く。

2 サイバーテロ対策技術室においては、令第四十七条の事務のうち国民生活又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある情報システムに対する犯罪の予防又は当該犯罪被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関する事務をつかさどる。

3 サイバーテロ対策技術室に、室長を置く。

4 室長は、命を受け、サイバーテロ対策技術室の事務を掌理する。

第七款 警察庁顧問

(警察庁顧問) 第六十三条

警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。

2 警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。

3 警察庁顧問は、非常勤とする。

第二節 附属機関

第一款 警察大学校

(警察大学校の位置) 第六十四条

警察大学校は、東京都府中市に置く。

(警察大学校長) 第六十五条

警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。

(副校長等) 第六十六条

警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。

副校長 教授 助教授

2 副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。

4 助教授は、教授の職務を助ける。

5 校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。

(部) 第六十七条

警察大学校に、次の九部を置く。

教務部 警務教養部 生活安全教養部 刑事教養部 組織犯罪対策教養部 交通教養部 警備教養部 教官教養部 術科教養部

2 各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

3 部長は、命を受け、部務を掌理する。

(教務部の分課) 第六十八条

教務部に、次の三課を置く。

庶務課 会計課 教務課

(庶務課) 第六十九条

庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の管守に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 情報の公開に関すること。 四 個人情報の保護に関すること。 五 職員の人事及び給与に関すること。 六 福利厚生に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(会計課) 第七十条

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 予算、決算及び会計に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 三 行政財産及び物品の管理に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。 五 庁舎の営繕に関すること。 六 学生の給食に関すること。

(教務課) 第七十一条

教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 学生の教育訓練の計画等に関すること。 二 学生の身上及び指導に関すること。

(警務教養部の所掌事務) 第七十二条 

警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。

(生活安全教養部の所掌事務) 第七十三条 

生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。

(刑事教養部の所掌事務) 第七十四条 

刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。

(組織犯罪対策教養部の所掌事務) 第七十五条 

組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。

(交通教養部の所掌事務) 第七十六条

交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。

(警備教養部の所掌事務) 第七十七条

警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。

(教官教養部の所掌事務) 第七十八条 

教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。

(術科教養部の所掌事務) 第七十九条 

術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。

(顧問) 第八十条

警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。

3 顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。

4 顧問は、校長の諮問に応ずる。

5 顧問は、非常勤とする。

(名誉教授) 第八十一条 

長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。

(特別捜査幹部研修所) 第八十二条

警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。

2 特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。

3 特別捜査幹部研修所に、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。

5 特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

(国際警察センター) 第八十三条

警察大学校に、国際警察センターを置く。

2 国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3 国際警察センターに、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。

5 国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

8 国際警察センターに、研修室を置く。

9 この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(財務捜査研修センター) 第八十四条 

警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。

2 財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。

3 財務捜査研修センターに、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。

5 財務捜査研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

(取調べ技術総合研究・研修センター) 第八十五条

警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。

2 取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。

3 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。

5 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

(警察政策研究センター) 第八十六条

警察大学校に、警察政策研究センターを置く。

2 警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。 二 警察職員の研究の指導に関すること。 三 警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。

3 警察政策研究センターに、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。

5 警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。

6 政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。

7 警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。

8 教授は、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事する。

9 助教授は、教授の職務を助ける。

(警察情報通信研究センター) 第八十七条

警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。

2 警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 警察情報通信研究センターに、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。

5 警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

8 警察情報通信研究センターに、研究室を置く。

9 この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(サイバーセキュリティ対策研究・研修センター) 第八十八条

警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターを置く。

2 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。 二 警察職員に対する高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関する専門的な知識及び技術に関する学術の研修並びにこれに必要な調査研究に関すること。

3 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長を置く。

4 所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの事務を処理する。

5 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事し、並びに学生の研修に当たる。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

8 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、研究室及び研修室を置く。

9 この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(附属警察情報通信学校) 第八十九条

警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。

2 附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。

3 附属警察情報通信学校に、校長を置く。

4 校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。

5 附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。

6 教授は、学生の教育訓練に従事する。

7 助教授は、教授の職務を助ける。

(部) 第九十条

附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。

特別教養部 情報管理教養部 通信技術教養部 応用技術教養部 情報技術解析教養部

2 特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。

3 情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

4 通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

5 応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。

6 情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

7 各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

第二款 科学警察研究所

(科学警察研究所の位置) 第九十一条

科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。

(科学警察研究所長) 第九十二条 

科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。

(副所長) 第九十三条

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2 副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。

(研究調整官) 第九十四条

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2 研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

(部) 第九十五条

科学警察研究所に、次の七部を置く。

総務部 法科学第一部 法科学第二部 法科学第三部 法科学第四部 犯罪行動科学部 交通科学部

2 各部に、部長を置く。

3 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

(研究室) 第九十六条

各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。

2 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(主任研究官) 第九十七条

各部に、主任研究官を置く。

2 主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。

(総務部の分課) 第九十八条

総務部に、次の二課を置く。

総務課 会計課

(総務課) 第九十九条

総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 公印の管守に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。 三 所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。 四 職員の身上に関すること。 五 資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。 六 機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。 七 広報に関すること。 八 情報の公開に関すること。 九 個人情報の保護に関すること。 十 図書の整理及び保管に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(会計課) 第百条

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 予算、決算及び会計に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 三 行政財産及び物品の管理に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。 五 庁舎の営繕に関すること。

(法科学第一部の所掌事務) 第百一条

法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。 二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

(法科学第二部の所掌事務) 第百二条

法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。 二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

(法科学第三部の所掌事務) 第百三条

法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。 二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

(法科学第四部の所掌事務) 第百四条

法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。 二 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。 四 前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

(犯罪行動科学部の所掌事務) 第百五条

犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。 二 犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。 三 犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。

(交通科学部の所掌事務) 第百六条

交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。 二 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

(顧問) 第百七条

科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。

3 顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。

4 顧問は、所長の諮問に応ずる。

5 顧問は、非常勤とする。

(特別顧問) 第百八条

長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。

(特別研究員) 第百九条

各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。

2 特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。

3 特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。

4 特別研究員は、非常勤とする。

(附属鑑定所) 第百十条

科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。

2 附属鑑定所は、第百一条第二号、第百二条第二号、第百三条第二号及び第百四条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

3 附属鑑定所に、所長を置く。

4 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。

5 附属鑑定所に、主任研究官を置く。

6 主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。

7 附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8 鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

9 この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(法科学研修所) 第百十一条

科学警察研究所に、法科学研修所を置く。

2 法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。

3 法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。

5 法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。

6 主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。

7 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

8 助教授は、教授の職務を助ける。

第三款 皇宮警察本部

(皇宮警察本部の位置) 第百十二条

皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。

(皇宮警察本部長) 第百十三条 

皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。

(副本部長) 第百十四条

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2 副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

(皇宮警察本部の内部組織) 第百十五条

皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。

2 皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、次の五課を置く。

警務課 監察課 教養課 会計課 厚生課

(部長) 第百十六条

各部に、部長を置く。

2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

(警務課) 第百十七条

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。 二 公印の管守に関すること。 三 所管行政に関する企画及び立案に関すること。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 広報に関すること。 七 情報の公開に関すること。 八 個人情報の保護に関すること。 九 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 十 職員の人事及び給与に関すること。 十一 職員の服務、規律及び身上に関すること。 十二 皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(監察課) 第百十八条

監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 所管行政に関する監察に関すること。 二 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び電子計算組織の運用に関すること。 三 所管行政に関する統計に関すること。

(教養課) 第百十九条

教養課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の教養一般に関すること。 二 教養機関の整備及び運営に関すること。

(会計課) 第百二十条

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 予算、決算及び会計に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 三 行政財産及び物品の管理に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。 五 庁舎の営繕に関すること。 六 装備に関すること。

(厚生課) 第百二十一条

厚生課においては、職員の福利厚生に関する事務をつかさどる。

(警備部の分課) 第百二十二条

警備部に、次の二課を置く。

警備第一課 警備第二課

(警備第一課) 第百二十三条

警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警備に関すること。 二 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。 三 警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。 四 保安上必要と認められる取締りに関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(警備第二課) 第百二十四条

警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警戒勤務に関すること。 二 災害の防止に関すること。 三 警察通信の運用に関すること。

(護衛部の分課) 第百二十五条

護衛部に、次の三課及び侍衛官三人を置く。

護衛第一課 護衛第二課 護衛第三課

(護衛第一課) 第百二十六条

護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。 二 特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。 三 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

(護衛第二課) 第百二十七条 

護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。

(護衛第三課) 第百二十八条 

護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。

(侍衛官) 第百二十九条 

侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。

(護衛署) 第百三十条

護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。

2 護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。

(皇宮警察学校長) 第百三十一条

皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。

第三節 地方機関

第一款 管区警察局

(管区警察局総務監察部の分課) 第百三十二条 

関東管区警察局、近畿管区警察局及び九州管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

警務課 監察課 会計課

2 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局及び九州管区警察局の総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。

(管区警察局広域調整部の分課) 第百三十三条 

関東管区警察局、近畿管区警察局及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

広域調整第一課 広域調整第二課

2 前項に掲げる課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人及び災害対策官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術調査官一人を、九州管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術調査官二人を置く。

(管区警察局総務監察・広域調整部の分課) 第百三十四条

東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。

警務課 監察課 会計課 広域調整第一課 広域調整第二課

2 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術調査官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術調査官一人を置く。

(首席監察官及び監察官) 第百三十五条 

首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。

2 監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。

(警務課) 第百三十六条

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。 二 公印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。 四 広報に関すること。 五 情報の公開に関すること。 六 個人情報の保護に関すること。 七 留置施設に関すること。 八 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 九 職員の身上に関すること。 十 警察教養に関すること。 十一 職員の福利厚生に関すること。 十二 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百五十三条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(監察課) 第百三十七条 

監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 監察に関すること。 二 表彰に関すること。

(会計課) 第百三十八条 

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 予算、決算及び会計に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 三 行政財産及び物品の管理に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。 五 会計の監査に関すること。 六 庁舎の営繕に関すること。

(会計監査官) 第百三十九条 

会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。

(広域調整第一課) 第百四十条 

広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 二 地域警察その他の警らに関すること。 三 犯罪の予防に関すること。 四 保安警察に関すること。 五 刑事警察に関すること。 六 暴力団対策に関すること。 七 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 八 組織犯罪の取締りに関すること。 九 犯罪による収益の移転防止に関すること。

2 広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

一 犯罪鑑識に関すること。 二 国際捜査共助に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(広域調整第二課) 第百四十一条 

広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一 交通警察に関すること。 二 警備警察に関すること。 三 警衛に関すること。 四 警護に関すること。 五 警備実施に関すること。

2 広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。

(高速道路管理官) 第百四十二条 

高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。

(災害対策官) 第百四十三条 

災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。

(外事技術調査官) 第百四十四条 

外事技術調査官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。

(管区警察局情報通信部の分課) 第百四十五条 

管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課 機動通信課 通信施設課 情報技術解析課

(通信庶務課) 第百四十六条

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備計画の企画に関すること。 三 通信の統制に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(機動通信課) 第百四十七条

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。 四 通信用機材の技術的検査に関すること。

(通信施設課) 第百四十八条 

通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信施設の保守の計画に関すること。 二 通信施設の新設及び改修に関すること。

(情報技術解析課) 第百四十九条

情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び電子計算組織の運用に関すること。 二 所管行政の事務能率の増進に関すること。 三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

(府県情報通信部) 第百五十条 

管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。

2 府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(四国警察支局の内部組織) 第百五十一条

四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。

2 四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。

警務・監察課 会計課 広域調整課

3 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。

(首席監察官及び監察官) 第百五十二条

首席監察官及び監察官の所掌事務については、第百三十五条の規定を準用する。

(警務・監察課) 第百五十三条 

警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。 二 公印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。 四 広報に関すること。 五 情報の公開に関すること。 六 個人情報の保護に関すること。 七 留置施設に関すること。 八 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 九 職員の身上に関すること。 十 監察に関すること。 十一 表彰に関すること。 十二 警察教養に関すること。 十三 職員の福利厚生に関すること。 十四 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(会計課及び会計監査官) 第百五十四条 

会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百三十八条及び第百三十九条の規定を準用する。

(広域調整課) 第百五十五条 

広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 二 地域警察その他の警らに関すること。 三 犯罪の予防に関すること。 四 保安警察に関すること。 五 刑事警察に関すること。 六 暴力団対策に関すること。 七 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 八 組織犯罪の取締りに関すること。 九 犯罪による収益の移転防止に関すること。 十 交通警察に関すること。 十一 警備警察に関すること。 十二 警衛に関すること。 十三 警護に関すること。 十四 警備実施に関すること。

2 広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪鑑識に関すること。 二 国際捜査共助に関すること。 三 法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

(高速道路管理官及び災害対策官) 第百五十六条 

高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百四十二条及び第百四十三条の規定を準用する。

(四国警察支局情報通信部の分課) 第百五十七条 

四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。

通信庶務・施設課 機動通信課 情報技術解析課

(通信庶務・施設課) 第百五十八条

通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備計画の企画に関すること。 三 通信の統制に関すること。 四 通信施設の保守の計画に関すること。 五 通信施設の新設及び改修に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(機動通信課) 第百五十九条

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。 四 通信用機材の技術的検査に関すること。

(情報技術解析課) 第百六十条

情報技術解析課においては、第百四十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(県情報通信部) 第百六十一条 

四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。

2 県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(管区警察学校の名称及び位置) 第百六十二条

管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

표1-1
표1-1

표1-2
표1-2

(管区警察学校長) 第百六十三条

管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。

(教授等) 第百六十四条 

管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。

教授 教官

2 教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。

3 校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。

(部) 第百六十五条 

管区警察学校に、次の三部を置く。

庶務部 教務部 指導部

2 各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。

3 部長は、校長を助け、部務を掌理する。

4 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(庶務部の分課) 第百六十六条

庶務部に、次の二課を置く。

庶務課 会計課

第百六十七条 

庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第六十九条及び第七十条の規定を準用する。

(教務部の所掌事務) 第百六十八条 

教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察 二 刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助 三 交通警察 四 警備警察、警衛、警護及び警備実施

(指導部の所掌事務) 第百六十九条 

指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部

(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置) 第百七十条 

東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。

(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課) 第百七十一条

東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。

通信庶務課 機動通信第一課 機動通信第二課 通信施設課 情報技術解析課

2 北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課 機動通信課 通信施設課 情報技術解析課

(通信庶務課) 第百七十二条

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備計画の企画に関すること。 三 通信の統制に関すること。 四 予算、決算及び会計に関すること。 五 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 六 行政財産及び物品の管理に関すること。 七 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。 八 庁舎の営繕に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(機動通信第一課) 第百七十三条

機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(機動通信第二課及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。 四 通信用機材の技術的検査に関すること。

(機動通信第二課) 第百七十四条 

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設 二 陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)

(機動通信課) 第百七十五条

機動通信課においては、第百四十七条各号に掲げる事務をつかさどる。

(通信施設課) 第百七十六条

通信施設課においては、第百四十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(情報技術解析課) 第百七十七条 

情報技術解析課においては、第百四十九条第三号に掲げる事務及び通信の安全の確保に関する事務をつかさどる。

(多摩通信支部) 第百七十八条 

東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。

2 多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(方面情報通信部) 第百七十九条 

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2 方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第三章 地方警務官の階級別定員

第百八十条 

法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。

附 則 抄

1 この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。

4 東京オリンピック・パラリンピック交通対策室は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

5 東京オリンピック・パラリンピック警備対策室は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

6 上皇及び上皇后に関しては、第百二十三条第二号及び第百二十九条に規定する事項については、皇族の例による。

7 第百二十五条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。

8 上皇護衛課においては、上皇及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。

9 附則第七項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第百二十七条の規定の適用については、「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第三課を置かないものとする。

附 則 (昭和二九年九月九日総理府令第七〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年一二月一日総理府令第八三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年一月二六日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年七月一八日総理府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日から適用する。

附 則 (昭和三一年三月三一日総理府令第一五号)

この府令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三一年四月一六日総理府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

附 則 (昭和三一年一一月八日総理府令第八二号)

この府令は、昭和三十一年十一月十日から施行する。

附 則 (昭和三二年四月一日総理府令第一七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月三一日総理府令第二〇号)

この府令は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年七月一七日総理府令第六〇号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

附 則 (昭和三三年一二月二六日総理府令第八八号)

この府令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則 (昭和三四年三月三一日総理府令第一四号) 抄

1 この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月一四日総理府令第三〇号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条及び第五十条の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年一二月二六日総理府令第六四号)

この府令は、行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百六十二号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三六年六月七日総理府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警察官に係る部分は、昭和三十六年四月一日から適用する。

附 則 (昭和三七年三月二八日総理府令第一二号)

この府令は、警察法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第十四号)の施行の日(昭和三十七年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和三七年四月二七日総理府令第二二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年三月三〇日総理府令第一四号) 抄

1 この府令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三八年一二月一四日総理府令第四九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年三月三一日総理府令第一二号)

この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年一月二三日総理府令第一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年三月三〇日総理府令第一〇号)

この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年三月二四日総理府令第九号)

この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年八月一六日総理府令第四二号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。

附 則 (昭和四二年四月五日総理府令第一七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年五月三〇日総理府令第二二号)

この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則 (昭和四三年四月一七日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年六月二四日総理府令第三五号)

この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。

附 則 (昭和四四年四月一日総理府令第一一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年五月一六日総理府令第二〇号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則 (昭和四五年四月二二日総理府令第一〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年四月一日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月五日総理府令第一一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年五月一日総理府令第一五号)

1 この府令は、公布の日から施行する。

2 この府令の施行の日から昭和四十七年五月十四日までの間は、改正後の別表第一中「四〇」とあるのは「三九」と、「三七七」とあるのは「三七〇」とする。

附 則 (昭和四七年九月二五日総理府令第五八号)

この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年四月一二日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四九年四月一一日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年四月二日総理府令第二〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月一〇日総理府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年四月一八日総理府令第九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年四月五日総理府令第一一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年四月四日総理府令第一一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年四月五日総理府令第六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年九月五日総理府令第四三号)

この府令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年四月六日総理府令第一〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年四月五日総理府令第八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年五月一六日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年四月一一日総理府令第一〇号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五の次に一条を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年四月五日総理府令第一九号) 抄

1 この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二一日総理府令第二二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第一〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年五月二九日総理府令第二七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年六月八日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年四月一二日総理府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年四月一日総理府令第一一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年四月一〇日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年四月一日総理府令第一二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年六月一日総理府令第三一号)

この府令は、平成五年六月九日から施行する。

附 則 (平成六年六月二四日総理府令第三〇号)

この府令は、平成六年七月一日から施行する。

附 則 (平成七年三月三一日総理府令第八号)

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年五月一一日総理府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年四月一日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第一号)

この府令は、平成十一年二月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一月二七日総理府令第四号)

この府令は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第一九号)

この府令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年四月一日総理府令第三〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年七月二八日総理府令第四〇号)

この府令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十八号)の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する

附 則 (平成一一年八月一九日総理府令第四一号) 抄

(施行期日) 1 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一一月一九日総理府令第五八号)

この府令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二四日総理府令第六六号)

この府令は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日総理府令第三九号)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年七月二六日総理府令第八六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号)

(施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

附 則 (平成一三年一月一〇日内閣府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年二月一九日内閣府令第九号)

この府令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第四一号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年七月三〇日内閣府令第六八号)

この府令は、平成十三年八月一日から施行する。

附 則 (平成一四年四月一日内閣府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年四月一日内閣府令第三二号) 抄

(施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月二七日内閣府令第一〇三号)

この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二〇号)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年四月一日内閣府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則 (平成一九年五月二五日内閣府令第四二号) 抄

(施行期日) 1 この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日内閣府令第一九号)

この府令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年五月二日内閣府令第三一号)

この府令は、平成二十年七月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年五月二日内閣府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年九月三日内閣府令第五二号)

この府令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日内閣府令第九号)

この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日内閣府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日内閣府令第一二号)

この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日内閣府令第二七号)

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年四月六日内閣府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年六月一八日内閣府令第三九号) 抄

(施行期日) 第一条 

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附 則 (平成二四年一〇月一七日内閣府令第七〇号)

この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。

附 則 (平成二四年一〇月一九日内閣府令第七一号)

この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。

附 則 (平成二五年三月八日内閣府令第六号)

この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年五月一六日内閣府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日内閣府令第二七号)

この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年七月九日内閣府令第五二号)

この府令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月二六日内閣府令第八三号)

この府令は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

附 則 (平成二七年三月二七日内閣府令第一三号)

この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一〇日内閣府令第三四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年九月一八日内閣府令第五三号)

この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日内閣府令第三一号)

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年八月一二日内閣府令第五四号)

この府令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。

附 則 (平成二八年九月七日内閣府令第五八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日内閣府令第二〇号)

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日内閣府令第一四号)

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年四月一日内閣府令第二一号)

(施行期日) 第一条

この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置) 第二条

平成三十二年三月三十一日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。

2 この府令の施行の際現に警察法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十三号)による改正前の警察法第三十条及び第三十二条第一項の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

3 四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

4 四国警察支局警察学校に、校長を置く。

5 四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。

6 四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。

庶務部 教務部 指導部

7 庶務部に、次の二課を置く。

庶務課 会計課

8 四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第百六十三条、第百六十四条、第百六十五条第二項及び第三項並びに第百六十七条から第百六十九条までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第百六十三条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。

9 前三項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

附 則 (平成三一年四月二六日内閣府令第二六号)

この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

別表第一(第百八十条関係)

표2
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別表第二

표3-1
표3-1

표3-2
표3-2