平成四年政令第三百一号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
内閣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第六項及び第三条の二十 四第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第十八条の二第 一項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内 容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
都道府県知事は、前項の規定により法第二条第一項第二号に定める養成施設の認定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び 位置、認定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
前条第一項の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。
第一条第一項の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を変 更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならな い。
都道府県知事は、第一項の規定により、第一条第一項の認定を受けた法第二条第一項第二号に定める養成施設(以下この項及び第六条 第二項において「認定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により認定養成施設の変更の届出を受理したとき は、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを 除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
行政庁は、第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その 他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設 置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことが できる。
都道府県知事は、前項の規定により認定養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、当該認定養成施設の名称及び位置、認定を取 り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければ ならない。
国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ ぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 法第二条第一項及び法第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項 文部科学大臣 二 法第二条第一項の規定による同項第一号に定める養成施設の認定及び法第十八条の二第一項の規定による同項に規定する養成施設の 認定に関する事項 厚生労働大臣 三 法第二条第一項の規定による同項第二号に定める養成施設の認定に関する事項 都道府県知事
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
法第二条第七項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千四百円とする。
法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす る。 一 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者 五千六百円 二 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書 若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 三千百円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 三千三百円
都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務 の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなけ ればならない。
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承 認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞ れの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれ らの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用に ついては、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府 県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、こ の政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならな い事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
この政令は、令和元年九月二日から施行する。
この政令は、令和四年五月一日から施行する。