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平成六年法律第七十九号 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

(目的) 第一条 

この法律は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、及び国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させることが、外国人観光旅客の来訪の促進及び外国人観光旅客と国民との間の交流の促進に資することにかんがみ、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並びに外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

(定義) 第二条 

この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(これらに付随して開催される展覧会を含む。)であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催しをいう。

(基本方針) 第三条

国土交通大臣は、国際観光の振興を図るため、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並びに国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置(以下「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置」という。)を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項 二 国際会議等の誘致の促進に関する事項 三 国際会議等の開催の円滑化に関する事項 四 国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関する事項 五 国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務に従事する者の養成に関する事項その他国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項

基本方針は、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

国土交通大臣は、基本方針を作成するに当たっては、あらかじめ、外務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

第三項から第六項までの規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

(認定) 第四条 

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、申請により、その区域において国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められる旨の観光庁長官の認定を受けることができる。

前項の認定を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模 二 国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設その他の国土交通省令で定める施設の概要及び規模 三 国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務を実施する体制 四 当該市町村の区域又はその近傍に存在する観光資源の概要

第五条

観光庁長官は、前条の規定による認定の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 国土交通省令で定める基準に適合する前条第二項第一号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。 二 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテルその他の前条第二項第二号に規定する施設で国土交通省令で定める基準に適合するものが整備されていること又は整備されることが確実であること。 三 専ら国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務として国土交通省令で定めるものを実施する機関その他の国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務を適確に遂行するに足りる体制が整備されていること。 四 当該市町村の区域又はその近傍に国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資する観光資源が存在すること。

観光庁長官は、二以上の市町村から共同して前条第一項の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体として国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められるときは、当該市町村を一体として同項の認定をすることができる。

(認定の公示等) 第六条 

観光庁長官は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第四条第一項の認定を受けた市町村(以下「国際会議観光都市」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

(認定の取消し等) 第七条

観光庁長官は、国際会議観光都市が第五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

前条第一項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(国際会議等の誘致を促進するための措置) 第八条

独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、国際会議観光都市について、国際会議等の誘致を促進するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 国際会議観光都市に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。 二 海外において国際会議観光都市の宣伝を行うこと。

前項に定めるもののほか、機構は、市町村が行う国際会議等の誘致に関する活動を支援するため、必要に応じて、海外における関係機関との連絡調整、助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(国際会議等の開催の円滑化を図るための措置) 第九条

機構は、国際会議観光都市において開催される国土交通省令で定める国際会議等の開催の円滑化を図るため、寄附金を募集し、及び当該国際会議等を主催する者であってその開催に要する資金の援助を必要とするものに対し、交付金を交付するよう努めなければならない。

前項に定めるもののほか、機構は、国際会議等の開催の円滑化を図るため、必要に応じて、通訳案内を営む者、旅行業を営む者その他の関係者のあっせん、国際会議観光都市以外の市町村において開催される同項の国土交通省令で定める国際会議等の開催についての交付金の交付その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置) 第十条 

機構は、国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するため、国際会議等が開催される市町村の区域又はその近傍に存在する観光資源を活用した外国人観光旅客の観光に適する催しの実施に関する情報の提供、助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(機構の業務) 第十一条

機構は、国際観光の振興を図るため、次の業務を行う。 一 国際会議等の誘致に関する情報の提供その他の国際会議等の誘致の促進に関する援助を行うこと。 二 国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付その他の国際会議等の開催の円滑化並びに外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関する援助を行うこと。 三 国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。 四 国際会議等の誘致及び開催に関する調査及び研究を行うこと。 五 前各号の業務に附帯する業務

(国等の援助等) 第十二条

国は、機構、国際会議観光都市その他の市町村及び国際会議等を主催する者に対し、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

地方公共団体は、国際会議等を主催する者に対し、国際会議等の開催の円滑化及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

前二項に定めるもののほか、国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、国際会議等の開催の円滑化及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

附 則 抄

(施行期日) 1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 2 

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日) 第一条 

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄

(施行期日) 第一条 

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年四月一八日法律第一五号) 抄

(施行期日) 第一条 

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条(見出しを含む。)の改正規定、第八条(見出しを含む。)の改正規定、第九条(見出しを含む。)の改正規定及び第十条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任) 第六条

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。