貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。 (臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。 (記念貨幣の発行枚数)
法第五条第三項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。 (貨幣の販売価格)
法第十条第二項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。 (国庫納付金)
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第十条第一項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。 (国庫納付金の見込額の納付等)
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第一項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。 (国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
前条第一項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。 (国庫納付金の納付の手続)
造幣局は、第五条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。 (国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、一般会計に帰属する。 (旧金貨幣の引換期間の特例)
次の各号に掲げる場合における法附則第四条の規定による旧金貨幣(法附則第三条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。 一 外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から一月以内 二 昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物 である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。) 当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間 三 昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。) 当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間 四 その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間 附 則 抄 (施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (造幣規則等の廃止)
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。一 造幣規則(明治三十年勅令第百三十八号) 二 一円銀貨幣通用禁止の件(明治三十年勅令第三百三十八号)三 貨幣形式令(昭和八年勅令第二百三十二号) 四 臨時通貨の形式等に関する件(昭和十三年勅令第三百八十八号) 五 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか五銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第四百七十六号)六 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか一銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第九百六号) 七 昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十五年勅令第四百七十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十六年勅令第八百二十六号) 八 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和十七年勅令第六百八十八号) 九 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号及び昭和十六年勅令第八百二十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十八年勅令第六十号) 十 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号及び昭和十八年勅令第六十号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十九年勅令第百十二号) 十一 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号、昭和十八年勅令第六十号及び昭和十九年勅令第百十二号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和二十一年勅令第四十四号) 十二 昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十七年勅令第六百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和二十一年 勅令第百二十一号) 十三 五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和二十一年勅令第三百九十二号) 十四 臨時通貨法第五条第三項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和二十三年政令第四十六号)十五 五円及び一円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十六号) 十六 十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十五年政令第二十六号) 十七 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和二十八年政令第三百九十四号)十八 五十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十年政令第八十八号) 十九 百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十二年政令第百九十一号) 二十 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十九年政令第百八十号)二十一 五百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和五十六年政令第二百四十五号) 二十二 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和六十一年政令第百三十号) 附 則 (昭和六三年四月一二日政令第一二四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年八月九日政令第二四八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二二日政令第二六九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月八日政令第三一六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年八月一〇日政令第二四四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二〇日政令第三七一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年三月二一日政令第四三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月二三日政令第一五四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一六日政令第一九四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月一四日政令第三三四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日政令第二一六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日政令第一九六号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月一六日政令第三〇三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月一六日政令第一七四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日政令第二二六号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二〇日政令第三二九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月二八日政令第二三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄 (施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年八月三一日政令第二七八号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月二三日政令第八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月九日政令第三〇八号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月一五日政令第三三七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八一号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一三日政令第二五一号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月五日政令第三九五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一七六号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一月四日政令第一号) 抄 (施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月八日政令第一九〇号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年八月九日政令第二五八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日政令第一六〇号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月二六日政令第三二〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月一六日政令第一七七号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二〇八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一八日政令第二八四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一〇日政令第三七五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一七日政令第一二一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一〇日政令第一五〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月八日政令第一八〇号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二三日政令第一二五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年六月二三日政令第一五一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年八月二五日政令第一八八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一〇月一四日政令第二一一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二七日政令第一五二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月一三日政令第三一三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年四月二〇日政令第一三三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年七月四日政令第一八一号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年八月三一日政令第二二一号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一一月二一日政令第二七六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一九日政令第一二三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年八月三〇日政令第二四九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月一三日政令第三三号) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月一日政令第一七四号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月三日政令第三二九号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一月二八日政令第二四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月二四日政令第二二〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一日政令第二六四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二日政令第三一五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日政令第四一二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年四月二二日政令第二〇六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年八月二九日政令第二八九号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月一九日政令第三二八号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月一九日政令第五号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年二月二八日政令第三九号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年五月三〇日政令第一七一号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年六月二七日政令第一九〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年八月一〇日政令第二四〇号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年一一月三〇日政令第三二四号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年一二月一二日政令第三三四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和元年五月一五日政令第一号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和元年六月二一日政令第三三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和元年一二月四日政令第一七二号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和二年一二月二四日政令第三七三号) この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日 (令和二年十二月二十八日)から施行する。 附 則 (令和三年一月二七日政令第一二号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和四年三月一一日政令第五八号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和四年八月五日政令第二六九号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和五年四月一九日政令第一七〇号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和六年二月二日政令第二四号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和六年四月二六日政令第一七九号) 抄 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (令和六年九月二六日政令第二九八号) この政令は、公布の日から施行する。 別表第一 貨幣の素材等(第一条関係) 一 一円の貨幣 素材 アルミニウム 品位 純アルミニウム 量目 一グラム 形式 直径 二十ミリメートル 二 五円の貨幣 素材 黄銅 品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 量目 三・七五グラム 形式 直径 二十二ミリメートル 孔径 五ミリメートル 三 十円の貨幣 素材 青銅 品位 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 量目 四・五グラム 形式 直径 二十三・五ミリメートル 四 五十円の貨幣 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 四グラム 形式 直径 二十一ミリメートル 孔径 四ミリメートル 五 百円の貨幣 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 六 百円の貨幣のうち新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行するもの 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 七 百円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅及び銅 品位 千分中銅八百七十五、ニッケル百二十五 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 八 五百円の貨幣のうち通常のもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 縁の刻印 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 九 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 十 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第四号において同じ。)の開通を記念するため発行 するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 十一 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 十二 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 十三 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二六・五ミリメートル 十四 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二六・五ミリメートル 十五 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二六・五ミリメートル 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二六・五ミリメートル 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二六・五ミリメートル 十六 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 十七 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 十八 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 十九 五百円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十 五百円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十八ミリメートル 二十一 五百円の貨幣のうち南極地域観測五十周年を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十二 五百円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量日 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十三 五百円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅 品位 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 量目 七グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位三十年を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十六 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十七 五百円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する もの 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十八 五百円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの 素材 ニッケル黄銅、白銅及び銅 品位 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 量目 七・一グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 二十九 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 三十 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、赤色及び濃い赤色 三十一 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 三十二 千円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色及び青色 三十三 千円の貨幣のうち国際連合加盟五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色 三十四 千円の貨幣のうち平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 三十五 千円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青緑色、水色、赤色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、青紫色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、紫色、オレンジ色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青紫色、紫色、ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、茶色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色及び黄色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、茶色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、水色、青色、青紫色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、水色、青色、青紫色、茶色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 黒色、紫色、赤色及び黄土色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、水色、青色、青紫色、ピンク色、茶色、黄土色、オレンジ色及び黄緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、ピンク色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、赤色、オレンジ色及び黄色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄土色及び黄色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、赤色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、黄土色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、青紫色、黄土色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、赤紫色、黄土色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、ピンク色、赤紫色、黄土色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、赤色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 灰色、黒色、青緑色、水色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 灰色、黒色、青緑色、茶色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色及び茶色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 灰色、黒色、青紫色、茶色、黄土色、黄色及び黄緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、紫色、ピンク色、赤紫色、黄土色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青紫色、紫色、ピンク色、赤紫色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青緑色、ピンク色、赤色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 水色、青色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、青緑色、水色、青色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色及びオレンジ色 三十六 千円の貨幣のうち平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行するもの 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 三十七 千円の貨幣のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する事業を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、オレンジ色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色及びピンク色 三十八 千円の貨幣のうち新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 三十九 千円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの イ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 ロ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 ハ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 ニ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、青紫色、赤色及び緑色 ホ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 ヘ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 ト 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 チ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、青紫色、赤色及び緑色 リ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 ヌ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 ル 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 ヲ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、青紫色、赤色及び緑色 ワ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 カ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、黄色及び緑色 四十 千円の貨幣のうち平成二十九年に開催される第八回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 黒色、水色、青紫色及び赤色 四十一 千円の貨幣のうち小笠原諸島復帰五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 四十二 千円の貨幣のうち明治一五〇年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青紫色、紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色 四十三 千円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、灰色、水色、青色、青紫色及び赤色 四十四 千円の貨幣のうち郵便制度百五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び黄色 四十五 千円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 四十六 千円の貨幣のうち沖縄復帰五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄色及び緑色 四十七 千円の貨幣のうち鉄道開業百五十周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、赤色、黄土色及び緑色 四十八 千円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの イ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、赤色、茶色、黄緑色及び緑色 ロ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、青色、赤色、茶色及び緑色 ハ 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、青色、青紫色、紫色、赤色、黄土色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 四十九 千円の貨幣のうち国立公園制度百周年を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青色、青紫色、赤色、茶色及びオレンジ色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、青紫色、赤色、茶色、オレンジ色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、黒色、青緑色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、茶色及び黄緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、黄土色、黄緑色及び緑色 素材 銀 品位 純銀 量目 三十一・一グラム 形式 直径 四十ミリメートル 彩色 白色、灰色、黒色、青色、青紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色 五十 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 五十一 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 五十二 五千円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 五十三 五千円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの 素材 銀 品位 純銀 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 五十四 五千円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 十五グラム 形式 直径 三十ミリメートル 五十五 五千円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 七・八グラム 形式 直径 二十ミリメートル 五十六 一万円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 五十七 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 二十グラム 形式 直径 二十八ミリメートル 五十八 一万円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 五十九 一万円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 二十グラム 形式 直径 二十八ミリメートル 六十一 一万円の貨幣のうち東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十二 一万円の貨幣のうち令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十三 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位三十年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 二十グラム 形式 直径 二十八ミリメートル 六十四 一万円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十五 一万円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 二十グラム 形式 直径 二十八ミリメートル 六十六 一万円の貨幣のうち郵便制度百五十周年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十七 一万円の貨幣のうち近代通貨制度百五十周年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十八 一万円の貨幣のうち沖縄復帰五十周年を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 六十九 一万円の貨幣のうち令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの 素材 金 品位 純金 量目 十五・六グラム 形式 直径 二十六ミリメートル 別表第二 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第二条関係) 一 一円の貨幣 素材 アルミニウム 品位 純アルミニウム 量目 一グラム 形式 直径 二十ミリメートル 二 五円の貨幣 素材 黄銅 品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 量目 四グラム 形式 直径 二十二ミリメートル 素材 黄銅 品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 量目 三・七五グラム 形式 直径 二十二ミリメートル 孔径 五ミリメートル 素材 黄銅 品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 量目 三・七五グラム 形式 直径 二十二ミリメートル 孔径 五ミリメートル 三 十円の貨幣 素材 青銅 品位 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 量目 四・五グラム 形式 直径 二十三・五ミリメートル 素材 青銅 品位 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 量目 四・五グラム 形式 直径 二十三・五ミリメートル 四 五十円の貨幣 素材 ニッケル 品位 純ニッケル 量目 五・五グラム 形式 直径 二十五ミリメートル 素材 ニッケル 品位 純ニッケル 量目 五グラム 形式 直径 二十五ミリメートル 孔径 六ミリメートル 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 四グラム 形式 直径 二十一ミリメートル 孔径 四ミリメートル 五 百円の貨幣のうち通常のもの 素材 銀合金 品位 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 銀合金 品位 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 六 百円の貨幣のうち昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの 素材 銀合金 品位 千分中銀六百、銅三百、亜鉛百 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 七 百円の貨幣のうち昭和四十五年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 九グラム 形式 直径 二十八ミリメートル 八 百円の貨幣のうち昭和四十七年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十二グラム 形式 直径 三十ミリメートル 九 百円の貨幣のうち昭和五十年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 四・八グラム 形式 直径 二十二・六ミリメートル 十 百円の貨幣のうち天皇陛下の御在位五十年を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十二グラム 形式 直径 三十ミリメートル 十一 五百円の貨幣のうち通常のもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 七・二グラム 形式 直径 二十六・五ミリメートル 縁の刻印 十二 五百円の貨幣のうち昭和六十年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 十三 五百円の貨幣のうち内閣制度創始百周年を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 縁の刻印 十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位六十年を記念するため発行したもの 素材 白銅 品位 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 量目 十三グラム 形式 直径 三十ミリメートル 十五 昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した千円の貨幣 素材 銀合金 品位 千分中銀九百二十五、銅七十五 量目 二十グラム 形式 直径 三十五ミリメートル 十六 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した一万円の貨幣 素材 銀 品位 純銀 量目 二十グラム 形式 直径 三十五ミリメートル 十七 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した十万円の貨幣 素材 金 品位 純金 量目 二十グラム 形式 直径 三十ミリメートル 別表第三 記念貨幣の発行枚数(第三条関係) 一 新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行する百円の記念貨幣 二千三百五十三万六千枚 二 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する百円の記念貨幣 七千八百九十八万枚 三 青函トンネルの開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚四 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚 五 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚 六 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚 七 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚八 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚 九 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚 十 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六千万枚十一 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千五百万枚 十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚十三 中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五万枚 十四 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 八百二十四万一千枚十五 南極地域観測五十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六百六十万枚 十六 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 四百八十万枚十七 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 八千三百十万枚 十八 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千万枚 十九 天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五百万枚二十 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五百万枚 二十一 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣八百万二千枚 二十二 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二百三十二万九千枚二十三 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 十万枚 二十四 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚二十五 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚 二十六 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚二十七 国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚 二十八 平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 八万枚二十九 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 四百七十一万枚 三十 平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚三十一 新幹線鉄道開業五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚 三十二 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する千円の記念貨幣 十八万枚 三十三 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 百三十一万二千枚 三十四 平成二十九年に開催される第八回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚三十五 小笠原諸島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚 三十六 明治一五〇年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万一千枚 三十七 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚三十八 郵便制度百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚 三十九 近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚四十 沖縄復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚 四十一 鉄道開業百五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚 四十二 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣 十五万三千枚四十三 国立公園制度百周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 二十四万枚 四十四 平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千万枚四十五 裁判所制度百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚 四十六 議会開設百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚 四十七 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚 四十八 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千五百万枚四十九 近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 二万枚 五十 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十六万五千枚五十一 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二十万枚 五十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚五十三 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 七万枚 五十四 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚 五十五 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する一万円の記念貨幣 四万五千枚 五十六 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣十二万三千枚 五十七 天皇陛下御在位三十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 五万枚 五十八 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 一万枚五十九 天皇陛下御即位を記念するため発行する一万円の記念貨幣 五万枚 六十 郵便制度百五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二万枚 六十一 近代通貨制度百五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二万枚六十二 沖縄復帰五十周年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二万枚 六十三 令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 三万一千枚 別表第四 貨幣の価額(第四条関係) 貨幣 価額 一 五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の貨幣(五百円及び百円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 七千円 二 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの で、一枚を容器に入れたもの 二千五百 円 三 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し 表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 一万千円 四 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたも ので、一枚を容器に入れたもの 二千七百 円 五 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造 し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第十五号に掲げる各形式につきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの 六千八百 円 六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一 枚を容器に入れたもの 三万八千七百三十 七円 七 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの 一万千七百二十三 円 八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの イ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの ロ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの ハ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用い て製造し表面に光沢を持たせたもの 四万八千九百三十二円 九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要す る費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 四万一千 円 十 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの イ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの ロ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた もの 四万三千六百円 十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの 四万円 十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚 を容器に入れたもの 六千円 十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの イ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの ロ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を 含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術