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昭和三十四年政令第三百六号 危険物の規制に関する政令

内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三章の規定に基き、及び同法同章の規定を実施するため、この政令を制定する。

第一章 総則

(品名の指定) 第一条 

消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 過よう素酸塩類 二 過よう素酸 三 クロム、鉛又はよう素の酸化物 四 亜硝酸塩類 五 次亜塩素酸塩類 六 塩素化イソシアヌル酸 七 ペルオキソ二硫酸塩類 八 ペルオキソほう酸塩類 九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物 2 法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。 3 法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 金属のアジ化物 二 硝酸グアニジン 三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン 四 四―メチリデンオキセタン―二―オン

4 

法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。

(危険物の品名) 第一条の二 

法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては前条第一項各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第十一条の四第一項の規定並びに第六条第一項第四号、第十五条第一項第十七号、第二十条第一項、第二十一条の二、第二十三条、第二十四条第一号、第二十六条第一項第三号及び第六号の二並びに第二十九条第二号の規定を適用する。

2

法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び前条第一項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第十一条の四第一項の規定並びに第六条第一項第四号、第十五条第一項第十七号、第二十条第一項、第二十一条の二、第二十三条、第二十四条第一号、第二十六条第一項第三号及び第六号の二並びに第二十九条第二号の規定を適用する。同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び前条第三項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第四号までの物品が異なるものについても、同様とする。

(第一類の危険物の試験及び性状) 第一条の三 

法別表第一備考第一号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。

2

前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。 一 標準物質と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。) 二 試験物品と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間

3

第一項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。 一 標準物質と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間 二 試験物品と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間

4

法別表第一備考第一号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第一項に規定する燃焼試験において第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあつては第一項に規定する大量燃焼試験において前項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。

5

法別表第一備考第一号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあつては鉄管試験とする。

6

前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に五十パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。

7 

第五項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。

8 

法別表第一備考第一号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けることとする。

(第二類の危険物の試験及び性状) 第一条の四

法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。

2 

前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。

3 

法別表第一備考第二号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。

4 

法別表第一備考第二号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。

(第三類の危険物の試験及び性状) 第一条の五

法別表第一備考第八号の空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験は、自然発火性試験とする。

2 

前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。

3 

法別表第一備考第八号の空気中での発火の危険性に係る政令で定める性状は、前項の自然発火性試験において試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこととする。

4 

法別表第一備考第八号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験は、水との反応性試験とする。

5 

前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。

6 

法別表第一備考第八号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性に係る政令で定める性状は、前項の水との反応性試験において発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品一キログラムにつき一時間当たり二百リットル以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有することとする。

(第四類の危険物の試験) 第一条の六 

法別表第一備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が十センチストークス以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。

(第五類の危険物の試験及び性状) 第一条の七 

法別表第一備考第十八号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。

2

前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。 一 標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。) 二 試験物品の発熱開始温度及び発熱量

3 

法別表第一備考第十八号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から二十五度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第一項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の二・四―ジニトロトルエンの発熱量の値に〇・七を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に〇・八を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が一度未満であるときは、当該補正温度を一度とみなす。

4 

法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径一ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。

5 

前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。

6 

法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第四項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。

(第六類の危険物の試験及び性状) 第一条の八 

法別表第一備考第二十号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。 一 硝酸の九十パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間 二 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間

法別表第一備考第二十号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。

(試験及び性状に関する事項の委任) 第一条の九 

第一条の三から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。

(届出を要する物質の指定) 第一条の十 

法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。 一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム 二 無水硫酸 二百キログラム 三 液化石油ガス 三百キログラム 四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。) 五百キログラム 五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量 六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

2 

法第九条の三第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十七条の五第一項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第九条の三第二項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

(危険物の指定数量) 第一条の十一

法第九条の四の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。

(指定可燃物) 第一条の十二 

法第九条の四の物品で政令で定めるものは、別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。

(貯蔵所の区分)第二条

法第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。 一 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。) 二 屋外にあるタンク(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。) 三 屋内にあるタンク(次号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。) 四 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。) 五 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。) 六 車両(被牽(けん)引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽(けん)引自動車の一部が牽(けん)引自動車に載せられ、かつ、当該被牽(けん)引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽(けん)引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。) 七 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)

(取扱所の区分) 第三条

法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。 一 給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。) 二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの イ 指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。) ロ 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。) 三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。) 四 前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)

第四条 削除

(タンクの容積の算定方法) 第五条 

危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。

2 

前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。

3 

前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。

第二章 製造所等の許可等

(設置の許可の申請) 第六条 

法第十一条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分 三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所) 四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量 五 指定数量の倍数 六 製造所等の位置、構造及び設備 七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法 八 製造所等の着工及び完成の予定期日

2 

前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(変更の許可の申請) 第七条

法第十一条第一項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分 三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所) 四 変更の内容 五 変更の理由

2 

前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定) 第七条の二

法第十一条第一項第一号の政令で定める取扱所は、第三条第三号に掲げる取扱所とする。

(許可等の通報を必要とする製造所等の指定) 第七条の三

法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。 一 指定数量の倍数が十以上の製造所 二 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所 三 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所 四 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所 五 移送取扱所 六 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)

(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報) 第七条の四 

法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。 一 市町村長又は都道府県知事による法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出の受理 当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官) 二 総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理 国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)

(完成検査の手続) 第八条 

法第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。

2 

市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。

3 

市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。

4 

前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。

5 

完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

6 

第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。

(完成検査前検査) 第八条の二 

法第十一条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。

2 

法第十一条の二第一項の政令で定める工事は、液体危険物タンク(製造所又は一般取扱所に係る工事にあつては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。

3

法第十一条の二第一項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 一 屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)で、その容量が千キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令で定める液体危険物タンク(以下この条、第八条の四及び第十一条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事)の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第十一条第一項第三号の二に定める基準(特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。) 二 前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第十一条第一項第四号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限るものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第四号の二に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。) 三 屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。) 四 液体危険物タンク(第一号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第九条第一項第二十号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第五号、第十三条第一項第六号、第十四条第六号、第十五条第一項第二号、第十七条第一項第八号若しくは第二項第二号又は第十九条第一項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第十五条第一項第二号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項

4 

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。 一 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第五十六条の三第一項、第二項若しくは第三項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十八条第一項、第二項若しくは第三項の規定による検査に合格したもの又は同法第四十四条第一項若しくは第二項の規定による検定に合格したもの 前項第二号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第四号の規定 二 液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第十一条第一項第四号の二に定める基準に適合していると認められたもの 前項第二号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定 三 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示がされているもの 前項第四号の規定

5 

液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第三項第四号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第九条第一項第二十号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第五号、第十三条第一項第六号、第十四条第六号、第十五条第一項第二号、第十七条第一項第八号若しくは第二項第二号又は第十九条第一項の水張試験又は水圧試験(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第十五条第一項第二号の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。

6 

完成検査前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

7 

市町村長等は、完成検査前検査を行つた結果、第三項各号に定める事項が、製造所にあつては第九条、貯蔵所にあつては第十一条から第十五条まで、取扱所にあつては第十七条及び第十九条にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)をするものとする。

第八条の二の二 

水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。

(危険物保安技術協会への委託) 第八条の二の三 

法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。

2 

法第十一条の三第一号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。

3 

法第十一条の三第二号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。

4 

法第十一条の三第二号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。

(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定) 第八条の三 

法第十二条の五の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が十五キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所とする。

(保安に関する検査) 第八条の四 

法第十四条の三第一項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。

2

法第十四条の三第一項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第十四条の三第一項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。 一 特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日の翌日から起算して八年(次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあつてはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する屋外タンク貯蔵所にあつては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。)を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間 イ 総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所 当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間 ロ 総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された前回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの 総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき市町村長等が定める八年以上十五年以内の期間 二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間 三 特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十三年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間 四 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間

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法第十四条の三第一項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第六項及び第七項において同じ。) 二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項 三 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項

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法第十四条の三第二項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。

5 

法第十四条の三第二項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が百分の一以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。

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法第十四条の三第二項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項 二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

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法第十四条の三第三項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。

(定期に点検をしなければならない製造所等の指定) 第八条の五 

法第十四条の三の二の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所 二 地下タンク貯蔵所 三 移動タンク貯蔵所 四 地下タンクを有する給油取扱所 五 地下タンクを有する一般取扱所

第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

第一節 製造所の位置、構造及び設備の基準

(製造所の基準) 第九条 

法第十条第四項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。 イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 十メートル以上 ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの 三十メートル以上 ハ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 五十メートル以上 ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの 総務省令で定める距離 ホ 使用電圧が七千ボルトをこえ三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線 水平距離三メートル以上 ヘ 使用電圧が三万五千ボルトをこえる特別高圧架空電線 水平距離五メートル以上 二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。

표1
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三 製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 四 危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。 五 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。 六 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。 七 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。 八 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 九 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。 十 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 十一 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。 十二 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。 十三 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。 十四 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。 十五 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。 十六 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。 十七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 十八 危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 十九 指定数量の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 二十 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。 イ 屋外にあるタンクの構造及び設備は、第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第五号から第十号まで及び第十一号から第十二号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(同条第六項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 ロ 屋内にあるタンクの構造及び設備は、第十二条第一項第五号から第九号まで及び第十号から第十一号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。 ハ 地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。 二十一 危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。 イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。 ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。 ハ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。 ニ 配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。 ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。 ヘ 配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。 ト イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。 二十二 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。

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引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

第二節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準

(屋内貯蔵所の基準) 第十条 

屋内貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 屋内貯蔵所の位置は、前条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

표2
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三 屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 三の二 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。 四 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が六メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を二十メートル未満とすることができる。 五 一の貯蔵倉庫の床面積は、千平方メートルを超えないこと。 六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の十倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。 七 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第五類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。 八 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 九 貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 十 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第三類の危険物のうち第一条の五第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第四類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 十一 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 十一の二 貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。 十二 貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が七十度未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。 十三 電気設備は、前条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 十四 指定数量の十倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 十五 第五類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。

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屋内貯蔵所のうち第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第七号から第十四号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を六メートル未満とすること。 二 一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、千平方メートルを超えないこと。 三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 四 貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。

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屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が二十以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号及び第十号から第十五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。 二 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。 三 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、七十五平方メートルを超えないこと。 四 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。 五 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 六 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。 七 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

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指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第一項、第二項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例を定めることができる。

(屋外タンク貯蔵所の基準) 第十一条 

屋外タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 一の二 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

표3-1
표3-1

표3-2
표3-2

二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

표4
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三 屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 三の二 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。 三の三 屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。 四 屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。 四の二 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。 五 屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。 六 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。 七 屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。 七の二 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 八 屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。 九 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 十 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。 イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。 ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。 ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。 ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。 ホ 引火点が二十一度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。 十の二 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。 イ ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の三分の一以上の距離を保つこと。 ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。 ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。 ホ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。 ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。 ト ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。 チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。 ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。 ヲ 引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。 十一 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。 十一の二 屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。 十一の三 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。 十二 屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。 十二の二 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 十二の三 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。 十三 電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 十四 指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 十五 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 十六 固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。 十七 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽(そう)に入れて水没したものであること。

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屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号の二まで、第四号、第四号の二、第六号から第七号の二まで、第九号から第十一号の二まで、第十二号から第十五号まで及び第十七号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。 二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充塡して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。 三 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。 四 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。

3 

高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

5 

岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。

6 

屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項第四号(第二項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。

7 

第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの若しくは第一種事業所の新設(同法第五条第一項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第十一条第一項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第一項第一号の二(第二項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して一年六月を経過する日までの間は、同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。

(屋内タンク貯蔵所の基準) 第十二条 

屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。 二 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、〇・五メートル以上の間隔を保つこと。 三 屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 四 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。 五 屋内貯蔵タンクの構造は、前条第一項第四号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第六項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。 六 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。 七 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。 八 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 九 液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。 九の二 屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。 十 屋内貯蔵タンクの弁は、前条第一項第十一号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。 十の二 屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第一項第十一号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。 十一 屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。 十一の二 液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第一項第十二号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。 十二 タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が七十度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。 十三 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 十四 タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 十五 タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 十六 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 十七 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から〇・二メートル以上とすること。 十八 タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。 十九 電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

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屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第九号まで、第九号の二(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第十号から第十一号の二まで、第十六号、第十八号及び第十九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。 二 屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。 二の二 タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。 三 タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。 四 タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 五 タンク専用室には、窓を設けないこと。 六 タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 七 タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。 八 タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。

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アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

(地下タンク貯蔵所の基準) 第十三条

地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 二 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、〇・一メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 三 地下貯蔵タンクの頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。 四 地下貯蔵タンクを二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル(当該二以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の百倍以下であるときは、〇・五メートル)以上の間隔を保つこと。 五 地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 六 地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第十五条第一項第二号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。 七 地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。 八 地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。 八の二 液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 九 液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第十一条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。 九の二 地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第十一条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。 十 地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。 十一 地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。 十二 電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 十三 地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。 十四 タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。

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地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第八号から第十二号まで及び第十四号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タンク」とする。 一 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。 イ 地下貯蔵タンク(第三号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。 ロ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。 二 地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。 イ 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。 ロ ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。 ハ 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。 三 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。 イ 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板 ロ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック 四 前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第一号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。 五 第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第一号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。

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地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号、第五号、第六号及び第八号から第十三号まで並びに前項第二号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。

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アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

(簡易タンク貯蔵所の基準) 第十四条 

簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。 イ 当該専用室の構造が第十二条第一項第十二号及び第十三号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。 ロ 当該専用室の窓及び出入口が第十二条第一項第十四号及び第十五号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。 ハ 当該専用室の床が第十二条第一項第十六号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。 ニ 当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。 二 一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二以上設置しないこと。 三 簡易タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 四 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に一メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に〇・五メートル以上の間隔を保つこと。 五 簡易貯蔵タンクの容量は、六百リツトル以下であること。 六 簡易貯蔵タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、七十キロパスカルの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 七 簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。 八 簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。 九 簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第十七条第一項第十号に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。

(移動タンク貯蔵所の基準) 第十五条

移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両(第二条第六号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 三 移動貯蔵タンクは、容量を三万リットル以下とし、かつ、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。 四 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び総務省令で定める安全装置を設けるとともに、総務省令で定めるところにより、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。 五 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。 六 移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあつては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。 七 マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置を設けること。 八 移動貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。 九 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が七十度以上の第四類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が四十ミリメートル以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。 十 前号の手動閉鎖装置には、総務省令で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。 十一 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。 十二 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。 十三 移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。 十四 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。 十五 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具(第六類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真鍮(ちゆう)その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造らなければならない。 十六 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によつて当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。 十七 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。

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移動タンク貯蔵所のうち移動貯蔵タンクを車両等に積み替えるための構造を有するもの(第二十六条、第二十七条及び第四十条において「積載式移動タンク貯蔵所」という。)については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

5 

国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第一項、第二項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

(屋外貯蔵所の基準) 第十六条 

屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 二 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。 三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。 四 前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

표5
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五 屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 六 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。

2

屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 一の囲いの内部の面積は、百平方メートル以下であること。 二 二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は千平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第四号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の三分の一以上とすること。 三 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 四 囲いの高さは、一・五メートル以下とすること。 五 囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。 六 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。

3 

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。

4 

第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

第三節 取扱所の位置、構造及び設備の基準

(給油取扱所の基準) 第十七条

給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第二十七条において「固定給油設備」という。)とすること。 二 固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「給油空地」という。)を保有すること。 三 給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第二十七条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。 四 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。 五 給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。 六 給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 七 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。 八 前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。 イ 専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。 ロ 簡易タンクの構造及び設備は、第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。 九 固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第七号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。 十 固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 十一 固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。 十二 固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。 イ 道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

표6
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ロ 敷地境界線 二メートル以上 ハ 建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上 十三 固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。 イ 固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

표7
표7

ロ 道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

표8
표8

ハ 敷地境界線 一メートル以上 ニ 建築物の壁 二メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、一メートル)以上 十四 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から四・五メートル以下とすること。 十五 懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。 十六 給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。 十七 前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。 十八 前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。 十九 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。 二十 ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。 イ ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 ロ ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 ハ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。 二十一 電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 二十二 自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。 二十三 給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。

2

給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。 二 屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。 三 専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。 四 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。 五 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。 六 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。 七 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。 七の二 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 八 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。 九 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。 十 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。 十一 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。

3

次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例(第五号に掲げるものにあつては、第一項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。 一 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 二 船舶に給油する給油取扱所 三 鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所 四 圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第六号に掲げるものを除く。) 五 電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。) 六 総務省令で定める自家用の給油取扱所

4 

第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

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顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第二十七条第六項第一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

(販売取扱所の基準) 第十八条 

第一種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 二 第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 三 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。 四 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。 五 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 六 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。 七 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 八 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 九 危険物を配合する室は、次によること。 イ 床面積は、六平方メートル以上十平方メートル以下であること。 ロ 壁で区画すること。 ハ 床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 ホ 出入口のしきいの高さは、床面から〇・一メートル以上とすること。 ヘ 内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。

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第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号、第二号及び第七号から第九号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。 二 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とすること。 三 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。 四 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。

(移送取扱所の基準) 第十八条の二 

移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項第二号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。

2 

第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。

(一般取扱所の基準) 第十九条 

第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。

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次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 一 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 一の二 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 二 専ら焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 三 危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 四 専ら車両に固定されたタンクに危険物を注入する作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 五 専ら容器に危険物を詰め替える作業を行う一般取扱所 六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 八 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 九 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所

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高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。

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アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準

(消火設備の基準) 第二十条

消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。 二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。 三 前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

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前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。

(警報設備の基準) 第二十一条 

指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

(避難設備の基準) 第二十一条の二 

製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。

(消火設備及び警報設備の規格) 第二十二条 

消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格に適合するものでなければならない。

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前項の規定にかかわらず、法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備等又は現に法第十一条第一項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第十一条第一項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

第五節 雑則

(基準の特例) 第二十三条 

この章の規定は、製造所等について、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第四章 貯蔵及び取扱の基準

(通則) 第二十四条 

法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 製造所等において、法第十一条第一項の規定による許可若しくは法第十一条の四第一項の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。 二 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。 三 製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。 四 製造所等においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。 四の二 貯留設備又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。 五 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。 六 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮(しや)光又は換気を行うこと。 七 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。 八 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。 九 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。 十 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。 十一 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。 十二 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。 十三 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。 十四 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

第二十五条 

法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 第一類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。 二 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。 三 自然発火性物品(第三類の危険物のうち第一条の五第二項の自然発火性試験において同条第三項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあつては水との接触を避けること。 四 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。 五 第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。 六 第六類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 

前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱については、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じなければならない。

(貯蔵の基準) 第二十六条

法第十条第三項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 一の二 法別表第一に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が二以上ある貯蔵所においては、同一の室。次号において同じ。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 一の三 第三類の危険物のうち黄りんその他水中に貯蔵する物品と禁水性物品とは、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。 二 屋内貯蔵所においては、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。 三 屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の十倍以下ごとに区分し、かつ、〇・三メートル以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。 三の二 屋内貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。 三の三 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が五十五度を超えないように必要な措置を講ずること。 四 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。 五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。 六 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。 六の二 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。 七 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。 八 被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 八の二 積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあつては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。 九 移動タンク貯蔵所には、第八条第三項の完成検査済証、法第十四条の三の二の規定による点検記録その他総務省令で定める書類を備え付けること。 十 アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び総務省令で定める用具を備え付けておくこと。 十一 屋外貯蔵所においては、第十二号に定める場合を除き、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。 十一の二 屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。 十一の三 屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、総務省令で定める高さを超えて容器を貯蔵しないこと。 十二 第十六条第二項に規定する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄等があふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。

2

アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。

(取扱いの基準) 第二十七条 

法第十条第三項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第二十四条及び第二十五条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2

危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体、蒸気又はガスが漏れないようにすること。 二 抽出工程においては、抽出罐(かん) の内圧が異常に上昇しないようにすること。 三 乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。 四 粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。

3

危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。 二 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

4

危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。 二 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。 三 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。 四 バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

5

危険物の取扱のうち廃棄の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。 二 埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。 三 危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。

6

第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。 一 給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準 イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 ロ 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 ハ 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 ニ 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。 ホ 移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。 ヘ 給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。 ト 固定給油設備又は固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。 チ 自動車等に給油するときその他の総務省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で総務省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。 リ 第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。 ヌ 第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、総務省令で定めるところにより行うこと。 ル 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。 ヲ 物品の販売その他の総務省令で定める業務は、総務省令で定める場合を除き、第十七条第一項第十七号の建築物(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の一階(総務省令で定める部分を除く。)のみで行うこと。 ワ 給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。 カ 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは車両に固定されたタンクに注入させないこと。 一の二 第十七条第三項第一号から第三号までに掲げる給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。 一の三 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第一号(カを除く。)の規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。 二 第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所における取扱いの基準 イ 危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。 ロ 第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所においては、塗料類その他の総務省令で定める危険物を第十八条第一項第九号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。 三 移送取扱所における取扱いの基準 イ 危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。 ロ 危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに一日に一回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと。 ハ 移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。 四 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準 イ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。 ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める容器に引火点が四十度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。 ハ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。 ニ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。 ホ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。 ヘ ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。 五 積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、総務省令で定めるところによること。

7

アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール若しくはこれらを含有するものの取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。

第五章 運搬及び移送の基準

(運搬容器) 第二十八条 

法第十六条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。 二 運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。

(積載方法) 第二十九条

法第十六条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。 二 危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。 三 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。 四 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。 五 総務省令で定める危険物は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置を講じて積載すること。 六 危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。 七 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ以下で、総務省令で定めるところにより積載すること。

(運搬方法) 第三十条

法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。 二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。 三 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第二十条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。 五 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

2

品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。

(移送の基準) 第三十条の二 

法第十六条の二第二項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。 二 危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは、二人以上の運転要員を確保すること。ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物の移送については、この限りでない。 三 危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。 四 危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 五 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物の移送をする場合には、総務省令で定めるところにより、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。

第五章の二 危険物保安統括管理者

(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等) 第三十条の三 

法第十二条の七第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

2 

法第十二条の七第一項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。

3 

法第十二条の七第一項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状

(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務) 第三十一条 

法第十三条第一項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。

2 

危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第十条第三項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

3 

甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第十条第三項の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等) 第三十一条の二 

法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。 一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。) 二 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所 三 移動タンク貯蔵所 四 指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所 五 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所 六 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの ロ 危険物を容器に詰め替えるもの

(免状の交付の申請) 第三十二条 

法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。

(免状の記載事項) 第三十三条 

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 免状の交付年月日及び交付番号 二 氏名及び生年月日 三 本籍地の属する都道府県 四 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類 五 その他総務省令で定める事項

(免状の書換え) 第三十四条 

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

(免状の再交付) 第三十五条 

免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2 

免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3 

免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

(総務省令への委任) 第三十五条の二 

第三十二条から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七章 危険物施設保安員

(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定) 第三十六条 

法第十四条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

第八章 予防規程

(予防規程を定めなければならない製造所等の指定) 第三十七条 

法第十四条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

第九章 自衛消防組織

(自衛消防組織を置かなければならない事業所) 第三十八条 

法第十四条の四の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。

2 

法第十四条の四の政令で定める数量は、第三十条の三第二項に規定する数量とする。

(自衛消防組織の編成) 第三十八条の二 

法第十四条の四の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。

표9
표9

2 

前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。

3 

第一項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。

第十章 映写室の構造及び設備の基準

(映写室の基準) 第三十九条

法第十五条に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 二 映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造とすること。 三 映写室は、間口を一メートルに映写機一台につき一メートルを加えた長さ以上、奥行を三メートル以上、天井の高さを二・一メートル以上とすること。 四 出入口は、幅を〇・六メートル以上、高さを一・七メートル以上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 五 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。 六 映写室には、不燃材料で作つた映写機用排気筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設けること。 七 映写室には、フィルムを収納するための不燃材料で作つた格納庫を設けること。 八 映写室には、映写機の整流器を設けないこと。 九 映写室には、総務省令で定めるところにより、消火設備を設けること。

第十一章 緊急時の指示

(緊急時の指示の手続) 第三十九条の二 

総務大臣は、法第十六条の八の二の規定により法第十一条の五第二項又は第十六条の三第四項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。

(緊急時の指示の対象となる事務) 第三十九条の三 

法第十六条の八の二の政令で定める事務は、法第十一条の五第一項及び第二項、第十二条第二項、第十二条の三第一項、第十六条の三第三項及び第四項並びに第十六条の六第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。

第十二章 雑則

(手数料) 第四十条 

法第十六条の四第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

표10-1
표10-1

표10-2
표10-2

표10-3
표10-3

2 

法第十六条の四第二項の規定により納付すべき手数料の額は、四千七百円とする。

(第一類の危険物等の特例) 第四十一条 

第一類の危険物、第二類の危険物及び第五類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、第九条第一項第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号(これらの規定を第十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、第二十条第一項第三号並びに第二十七条第五項第三号に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

(行政庁の変更に伴う特例) 第四十一条の二

法第十六条の七に規定する行政庁に変更があつた場合には、当該変更があつた日前に、当該変更に係る変更前の行政庁(以下この条において「変更前行政庁」という。)にされている法第三章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更前行政庁がした同章の規定による許可その他の処分は、当該変更に係る変更後の行政庁(以下この条において「変更後行政庁」という。)にされている同章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更後行政庁がした同章の規定による許可その他の処分とみなす。

(危険物保安技術協会の検査員の資格) 第四十一条の三 

法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(以下この条において「石油タンク等の研究等」という。)に三年以上の実務の経験を有する者 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科を修めて卒業し、かつ、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有する者 三 石油タンク等の研究等に七年以上の実務の経験を有する者 四 総務大臣が前三号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者

(総務省令への委任) 第四十二条 

この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。

附 則 抄

1 

この政令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。

2 

消防法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第八十六号)附則第二項の規定により、法第十一条第一項及び第三項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和三十五年三月三十一日までの間は、第九条(第十九条において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第六号まで、第十条第二号、第四号から第七号まで及び第十五号、第十一条第二号、第五号及び第十五号、第十二条第一号、第四号、第十二号及び第十三号、第十七条第一項第一号、第二号、第九号、第十号及び第二項第一号から第三号まで、第十八条第三号から第六号まで及び第九号、第二十条第一項第一号並びに第二十一条の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。

3 

消防法の一部を改正する法律附則第三項後段の規定により、法第十一条第一項及び第三項の規定による設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和三十五年三月三十一日までの間は、第九条(第十九条において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第六号まで、第十条第二号、第四号から第七号まで及び第十五号、第十一条第二号、第五号及び第十五号、第十二条第一号、第四号、第十二号及び第十三号、第十七条第一項第一号、第二号、第九号、第十号及び第二項第一号から第三号まで、第十八条第三号から第六号まで及び第九号、第二十条第一項第一号並びに第二十一条の規定は、適用しない。

4 

沖縄県の区域内の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。第六項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、第三章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

5 

昭和四十八年四月一日において現に消防法第十一条の規定により許可を受けている前項の製造所等のうち、その位置、構造又は設備が第三章の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同章の規定にかかわらず、当分の間、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

6 

沖縄県の区域内において行なう危険物の貯蔵、取扱い及び運搬の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日(これらの基準のうち容器に係るものにあつては、昭和五十年三月三十一日)までの間は、第四章及び第五章の規定にかかわらず、これらの規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和三八年四月一五日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年一二月一九日政令第三八〇号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年一二月二八日政令第三八〇号)

この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年九月二一日政令第三〇八号) 抄

1 

この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第十一条第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定及び第十五条第十号の改正規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 

この政令の施行の際、現に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第十一号の二又は第十五条第四号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。

4 

許可施設のうち新令第三十七条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、この政令の施行の日から三月以内に法第十四条の二第一項前段の認可を受けなければならない。

附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附 則 (昭和四五年三月二四日政令第二〇号) 抄

1 

この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年六月一日政令第一六八号)

(施行期日)1 

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十二条、第十五条、第二十六条第一項及び第二十七条第六項の改正規定並びに第四十条の表の改正規定(同表の(四)の項の次に一項を加える改正部分を除く。)は昭和四十六年十月一日から、第三十条の次に一条を加える改正規定は昭和四十七年十月一日から施行する。

(経過措置)2 

この政令の施行の際現に消防法第十一条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第三条第二号の販売取扱所として許可を受けている取扱所は、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなし、その位置、構造及び設備が新令第十八条の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

昭和四十六年十月一日において現に消防法第十一条の規定により許可を受けている屋内タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が新令第十二条又は第十五条の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一七号)

この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和四八年一二月二七日政令第三七八号)

(施行期日)1 

この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第三十八条及び第三十八条の二の改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。

(経過措置)2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第三条第三号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第三条第三号の規定に該当することとなるものは、同号の移送取扱所として許可を受けたものとみなす。

3 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、新令第九条第二十一号イからニまでに定める技術上の基準(新令第九条第二十号、第十一条第十二号、第十二条第一項第十一号及び第十三条第十号においてその例による場合を含む。)又は新令第十一条第七号の二に定める技術上の基準(新令第九条第二十号イにおいてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 

許可施設の構造及び設備のうち、新令第十一条第十号ハに定める技術上の基準(新令第九条第二十号、第十二条第一項第九号及び第二項並びに第十三条第九号においてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和四十九年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。

5 

許可施設の構造及び設備のうち、新令第十一条第十号の二ハ又はトからルまでに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和五十年四月三十日までの間は、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年六月一日政令第一八八号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年七月八日政令第二一五号) 抄

1 

この政令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

4 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所における流水検知装置又は一斉開放弁のうち、前項の規定による改正後の危険物の規制に関する政令第二十二条に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年六月一五日政令第一五三号) 抄

1 

この政令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その位置が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

前項に規定する屋外タンク貯蔵所の存する事業所が、石油コンビナート等災害防止法第二条第四号に規定する第一種事業所(以下「第一種事業所」という。)に該当することとなり、又は同条第五号に規定する第二種事業所(以下「第二種事業所」という。)として指定されたときは、当該屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が千キロリツトル以上のものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日後においては、新令第十一条第一項第一号の二の規定を適用する。 一 当該事業所が新令第十一条第二項に規定する第一種事業所に該当することとなつた場合 当該事業所の所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域となつた日から起算して一年六月を経過する日 二 当該事業所が前号に規定する第一種事業所以外の第一種事業所に該当することとなつた場合 当該該当することとなつた日 三 当該事業所が第二種事業所として指定された場合 当該指定された日から起算して一年六月を経過する日

附 則 (昭和五二年二月一日政令第一〇号)

1 

この政令は、昭和五十二年二月十五日から施行する。ただし、第一条中危険物の規制に関する政令第二十二条の改正規定及び附則第四項の規定は同年三月一日から、第一条中同令第四十条の表の(六)の項から(十)の項までの改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

2 

この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において「完成検査」という。)を受けた屋外タンク貯蔵所で、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる完成検査を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

표11
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3

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされている新令第八条の二の三第一項に規定する特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う標準貫入試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。 二 当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第二号に掲げる機械等又は同令第十三条第八号若しくは第二十四号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。

4

昭和五十二年三月一日において、現に存する製造所、貯蔵所若しくは取扱所における消火設備等(新令第二十二条第一項の消火設備等をいう。以下この項において同じ。)又は現に消防法第十一条第一項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第七号まで又は第九号から第十一号までに掲げるものに該当するもので当該消火設備等について定められた同法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、新令第二十二条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。

附 則 (昭和五四年七月一〇日政令第二一一号)

この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年一月二三日政令第六号) 抄

1 

この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年一月六日政令第二号)

1 

この政令は、昭和五十七年三月一日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第四号に定める技術上の基準(新令第九条第二十号イ若しくはロ(新令第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は新令第十二条第一項第五号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第十三条第六号に定める技術上の基準(新令第九条第二十号ハ(新令第十九条において準用する場合を含む。)又は新令第十七条第一項第六号においてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第十五条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一六七号)

この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年六月八日政令第一八〇号)

1 

この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所の設備のうち、改正後の危険物の規制に関する政令第十一条第一項第十一号の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第十三条の二第三項の危険物取扱者試験又は同法第十三条の五の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年九月二一日政令第二七六号) 抄

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年八月五日政令第二七四号) 抄

(施行期日) 1 

この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十六条の規定の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

附 則 (昭和六二年三月三一日政令第八六号)

1 

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第三条第一号の給油取扱所として許可を受けている取扱所が同条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所(灯油を容器に詰め替えるため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所に限る。)に接している場合において、当該給油取扱所及び一般取扱所が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第三条第一号の規定に該当することとなるものは、同号の給油取扱所として許可を受けたものとみなす。この場合において、当該給油取扱所の位置、構造及び設備のうち、新令第十七条第一項第五号、第六号又は第八号の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている地下タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第十三条第八号の二又は第十二号に定める技術上の基準(新令第九条第二十号ハ(新令第十九条において準用する場合を含む。)又は新令第十七条第一項第六号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 

この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第十三条の二十三の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年一二月二七日政令第三五八号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中危険物の規制に関する政令第三十条の三第三項及び第三十一条第一項の改正規定、同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「一万円」を「一万五千円」に、「四万円」を「六万円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定並びに附則第二十条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第六条及び第三十五条第一項の改正規定に限る。) 公布の日 二 第一条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第三条第一号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量二千リットル以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第八条の二第三項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定(「第十七条第一項第六号」の下に「若しくは第二項第二号」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第十七条第一項第六号」の下に「若しくは第二項第二号」を加える部分に限る。)、同令第九条各号列記以外の部分の改正規定、同令第十四条第九号の改正規定、同令第十七条第一項の改正規定(同項第六号及び第十四号の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同令第三章第四節の節名の改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「別表」を「別表第五」に改める部分を除く。)、同令第二十一条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条第一項の改正規定、同令第二十四条第四号の次に一号を加える改正規定、同令第二十七条第六項第一号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第四十条第一項の表の(二)の項の改正規定(「

표12
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」を「

표13
표13

」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 昭和六十四年三月十五日 三 第一条中危険物の規制に関する政令第四十条第一項の表の(七)の項から(九)の項までの改正規定並びに第二条中消防法施行令第三十六条の四第四号の改正規定及び同令第三十六条の七第一項の表の改正規定 昭和六十四年四月一日

(製造所の基準に関する経過措置) 第二条 

この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 三 前号の室の開口部には、防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百十一号)による改正後の危険物の規制に関する政令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。 四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和六十五年五月二十三日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 

既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第五号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6 

既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7 

既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第十九号又は同項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

8 

新規対象の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

9 

既設の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

10

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により第一条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

11

第四項から第七項まで及び第九項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置) 第三条 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第十条第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。 三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(六十三年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第五号、第六号、第七号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第八号(新令第十条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第十条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

4 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 

既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。

6 

既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第六号から第八号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7 

既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第十号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

8 

新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

9 

既設の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

10

新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第十条第二項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第四条 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)、同項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。 三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第三号の二、第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4 

既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第五号、第十号の二ニ若しくはホ又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

5 

新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第一号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の二の規定は、昭和六十六年十一月二十二日までの間は、適用しない。

6 

新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

7 

既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第五条 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第五号(新令第十二条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第十号から第十一号まで(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。 二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 三 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。 四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第二項第三号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。

3 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第四号、第十二号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4 

既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第二項第三号、第五号又は第六号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。

5 

既設の屋内タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十二条第一項第九号の二においてその例によるものとされる新令第十一条第一項第十号の二(新令第十二条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第十二条第二項第七号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

6 

新規対象の屋内タンク貯蔵所又は既設の屋内タンク貯蔵所で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第十二条第二項の規定の適用については、同項の屋内タンク貯蔵所とみなす。

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第六条 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。 二 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第一号又は第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3 

既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十三条第一項第九号の二においてその例によるものとされる新令第十一条第一項第十号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

(簡易タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第七条 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第五号の簡易タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十四条第一項第一号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクが屋内に設けられているものにあつては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 前号の専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。 三 当該簡易タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている簡易タンク貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十四条第一項第一号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第八条 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十五条第一項第九号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十五条第一項第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

(屋外貯蔵所の基準に関する経過措置) 第九条 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十六条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第四号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3 

新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第十六条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

4 

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第二条第七号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第七号の屋外貯蔵所とみなす。

5 

既設の屋外貯蔵所で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第十一条第一項の規定により許可を受けた新令第二条第七号の屋外貯蔵所とみなす。

6

第四項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第十条第四項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第十六条第一項各号及び第二十条から第二十三条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。 二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。 三 指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所は、総務省令で定めるところにより、新令別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第三種又は第四種の消火設備を設置すること。

(給油取扱所の基準に関する経過措置) 第十条 

昭和六十四年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第五号本文又は同条第二項第一号(総務省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 

既設の給油取扱所(旧令第十七条第一項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第一項第十三号の二(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第二号ただし書若しくは第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十五年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

4 

既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和六十四年三月十五日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和六十五年三月十四日までに設置された場合に限り、新令第十七条第二項第四号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。

5 

既設の給油取扱所(旧令第十七条第一項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所に新たに該当することとなるものの構造で、昭和六十四年三月十五日において現に存するもののうち、新令第十七条第二項第九号又は第十号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十五年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

6 

昭和六十四年三月十五日から昭和六十五年五月二十二日までの間に限り、新令第十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十三条第一項第五号」とあるのは「第十三条第五号」と、「同項第一号ただし書」とあるのは「同条第一号ただし書」と、「同項に」とあるのは「同条に」とする。

(販売取扱所の基準に関する経過措置) 第十一条 

この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 建築物の当該第一種販売取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 当該第一種販売取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第九号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。

3 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により旧令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第三条第二号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。

4 

前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の十五倍を超える危険物を取り扱おうとするものは、施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

5 

前項の場合において、当該取扱所は、新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。

(一般取扱所の基準に関する経過措置) 第十二条 

附則第二条第一項から第三項まで及び第八項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 

附則第二条第四項から第七項まで及び第九項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

3 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第三条第四号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。

4 

第二項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置) 第十三条 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第二号又は第三号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

2 

この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

3 

既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

4 

第一項及び前項の規定は、附則第二条第十項の製造所及び前条第三項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

(危険物の品名) 第十四条 

新令第一条の二の規定は、附則第三条第二項、第五項及び第十項並びに附則第五条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する場合について準用する。

(法第九条の二第一項の適用に関する経過措置) 第十五条 

この政令の施行の際、現に新令第一条の十第一項に定める物質(第二条の規定による改正前の消防法施行令第四条の五第一項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する消防法第九条の二第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和六十五年五月二十三日から起算して三月以内に」とする。

(指定講習の手数料) 第十六条 

六十三年改正法附則第七条第二項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三千四百円とする。

2 

新令第四十条第二項の規定は、前項の手数料について準用する。

(総務省令への委任) 第十八条 

附則第二条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

(罰則に関する経過措置) 第十九条 

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年三月一五日政令第四〇号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成二年四月六日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一号及び第十七条第一項第一号の二の改正規定は、平成二年五月二十三日から施行する。

附 則 (平成三年三月一三日政令第二四号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年一二月二日政令第三六六号)

1 

この政令は、平成五年一月一日から施行する。

2 

この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第十三条の二十三の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年七月三〇日政令第二六八号)

1 

この政令は、公布の日から施行する。

2 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月一一日政令第三七号)

1 

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

2 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年七月一日政令第二一四号)

(施行期日) 1 

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

(保安検査の時期に関する経過措置)2

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この政令の施行後においてその構造及び設備が第二条の規定による改正後の五十二年政令(以下「新五十二年政令」という。)附則第三項各号に掲げる基準(以下「新基準」という。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所 二 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において新基準のすべてに適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準のすべてに適合する既設の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「新基準適合日」という。)以後、市町村長等に総務省令で定めるところによるその構造及び設備が新基準のすべてに適合している旨の届出(以下「新基準適合届出」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3

その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する新令第八条の四第二項第一号の規定の適用については、同号中「八年」とあるのは「七年」と、「九年又は十年」とあるのは「八年、九年又は十年」とする。 一 その構造及び設備が新令第十一条第一項第三号の二及び第四号に規定する技術上の基準に準ずるものとして総務省令で定める技術上の基準(以下「第一段階基準」という。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所 二 その所有者、管理者又は占有者が、その構造及び設備がこの政令の施行後において第一段階基準に適合することとなった日(この政令の施行の際現にその構造及び設備が第一段階基準に適合する既設の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日。以下「第一段階基準適合日」という。)以後、市町村長等に総務省令で定めるところによるその構造及び設備が第一段階基準に適合している旨の届出(以下「第一段階基準適合届出」という。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

4 

五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第二号に掲げるものを除く。)のうち、この政令の施行の日前に同法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第二項本文の規定にかかわらず、設置に係る完成検査を受けた日、直近において行われた同法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は同法第十四条の三の二の規定による点検のうち新令第八条の四第三項第一号に定める事項に係るものが行われた日の翌日から起算して八年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間とする。この場合において、当該保安検査に係る検査時期が、当該特定屋外タンク貯蔵所に係る設置に係る完成検査又は同法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十一年を経過する日後となるときにあっては、当該保安検査に係る検査時期は、当該経過する日前一年目に当たる日から当該経過する日までの間とする。

5 

その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所(当該第一段階基準適合届出後、現にその構造及び設備が第一段階基準に適合しているものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、前項の規定を準用する。

6 

第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新基準適合届出後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、附則第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第二項本文」とあるのは「同条第二項本文及び前項」と、「八年」とあるのは「七年」と読み替えるものとする。

(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置) 7 

既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、五十二年政令施行の際現にその構造及び設備が新令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合していなかったもので、この政令の施行の際現にその構造及び設備が新基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第三号の二及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 その所有者、管理者又は占有者が、平成七年十二月三十一日までの間に、市町村長等に総務省令で定めるところによる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出(次号において「調査・工事計画届出」という。)をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、新令第八条の四第一項に規定するもの 平成二十一年十二月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日) 二 その所有者、管理者又は占有者が、平成七年十二月三十一日までの間に、市町村長等に調査・工事計画届出をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所で、前号に掲げるもの以外のもの 平成二十五年十二月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日) 三 前二号に掲げるもの以外の旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 平成七年十二月三十一日

8 

旧基準の特定屋外タンク貯蔵所について消防法第十一条第一項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の区分については、前項各号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。ただし、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。

附 則 (平成七年二月三日政令第一五号)

1 

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

2 

この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十三条第二項(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる新令第十三条第一項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年二月七日政令第一三号)

1 

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十条第一項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年二月二五日政令第三一号)

1

この政令は、平成十年三月十六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十一条第一項第十二号の改正規定、同項第十二号の二の次に一号を加える改正規定、第十七条に一項を加える改正規定、第二十七条第六項第一号の改正規定(「掲げるもの」の下に「及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」を加える部分及び同号にカを加える部分に限る。)及び同項第一号の二の次に一号を加える改正規定並びに次項の規定 平成十年四月一日 二 第八条の三の改正規定、第十三条第一項第六号の改正規定、第十四条第六号の改正規定(「〇・七重量キログラム毎平方センチメートル」を「七十キロパスカル」に改める部分に限る。)、第十五条第一項第二号の改正規定、第四十条第一項の表の(二)の項及び(十一)の項の改正規定並びに別表第四備考第五号ハ及びニの改正規定並びに附則第三項の規定 平成十一年十月一日

2 

平成十年四月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その設備が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第十二号の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 

平成十一年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造で、同日において現に存するもののうち、新令第十三条第一項第六号に定める技術上の基準(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、新令第十三条第二項若しくは第三項又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第十四条第六号に定める技術上の基準(新令第十七条第一項第六号ロにおいてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第十五条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 

この政令(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一月一三日政令第三号)

1 

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされているこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が同号及び同項第四号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第三号の三及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 その所有者、管理者又は占有者が、平成十三年三月三十一日までの間に、市町村長等に総務省令で定めるところによる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 平成二十九年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日) 二 前号に掲げるもの以外の旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所 平成十三年三月三十一日

3 

旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について消防法第十一条第一項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、前項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所及び新令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、新令第四十条の表の(三)の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。

附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二四号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年四月二六日政令第二一一号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄

1 

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日) 1 

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年九月一四日政令第三〇〇号)

(施行期日)第一条 

この政令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、第九条第二項及び別表第四備考第七号の改正規定並びに附則第十条第一項の規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

(製造所の基準に関する経過措置) 第二条 

改正法の施行の際、現に設置されている製造所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第九条第一項第一号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 三 前号の室の開口部には、防火設備(危険物規制令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。 四 当該製造所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の製造所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一号又は第六条第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 

改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 

既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により、危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの、危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの又は危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一号又は第六条第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6 

既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二十一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7 

新規対象の製造所のうち、危険物規制令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)で、危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う製造所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

8 

改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により危険物規制令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9 

第四項から第六項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置) 第三条 

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。 三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋内貯蔵所の構造で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第四条 

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。 三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第五条 

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十二条第一項第二号、第四号、第五号、第十号から第十一号まで又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。 二 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 三 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 四 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。 五 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第六条 

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。 二 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 三 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第七条 

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十五条第一項第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

(一般取扱所の基準に関する経過措置) 第八条 

附則第二条第一項から第三項まで及び第七項の規定は、改正法の施行の際現に設置されている取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 

附則第二条第四項から第六項までの規定は、改正法の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置) 第九条 

改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

2 

改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所又は危険物規制令第三条第四号の一般取扱所(いずれも指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十五年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 

前二項の規定は、附則第二条第八項の製造所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

(消防法施行令に関する経過措置) 第十条 

改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、同号に掲げる規定の施行の日の前日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表備考第十六号及び第十七号の規定の改正により新たに同項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定は平成十五年五月三十一日までの間、同令第十一条から第十三条まで、第十九条から第二十一条の二まで、第二十三条及び第二十七条から第二十九条の三までの規定は平成十六年五月三十一日までの間は、適用しない。

2 

改正法の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により消防法施行令第十条第一項第四号の少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第十一条 

この政令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務省令への委任) 第十二条 

附則第二条から第九条まで及び前条に定めるもののほか、改正法の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

附 則 (平成一四年一月二五日政令第一二号)

1 

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

2 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年八月二日政令第二七四号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条の規定(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十七条第二項第二号の改正規定に限る。) 公布の日

附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五一七号)

(施行期日) 第一条

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(保安検査の時期に関する経過措置) 第二条 

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「平成六年政令」という。)附則第二項第一号に規定する新基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所 二 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成六年政令附則第二項第二号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

2

その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「八年」とあるのは「七年」と、「十年又は十三年」とあるのは「八年、九年又は十年」とする。 一 その構造及び設備が第一段階基準(平成六年政令附則第三項第一号に規定する第一段階基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所 二 その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日(平成六年政令附則第三項第二号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3 

昭和五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第一号に掲げるものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に同法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第二項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 

この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下この項において「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日(この政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をした第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日)後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「特定屋外タンク貯蔵所にあつては」とあるのは「特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十七号)の施行後同令附則第二条第二項第二号に規定する第一段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第一項第二号に規定する新基準適合届出をしていないものを除く。)にあつては」と、「十年又は十三年のいずれか」とあるのは「十年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。

5 

この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、この政令の施行後、市町村長等に新基準適合届出をしたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「八年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間)」とあるのは「七年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。

(罰則に関する経過措置) 第三条 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三三号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

附 則 (平成一六年二月六日政令第一九号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年三月二六日政令第七三号)

この政令中、第一条の規定は平成十六年三月二十九日から、第二条の規定は消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から、第三条の規定は平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成一六年七月二日政令第二一八号)

(施行期日) 1 

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置) 2 

第一条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下この項において「平成六年政令」という。)附則第七項第一号又は第二号の規定に基づき、これらの規定に規定する調査・工事計画届出をした特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成六年政令附則第七項第一号又は第二号に定める日の翌日以後に当該特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を平成六年政令附則第二項第一号に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該調査・工事計画届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を消防法第十一条第二項に規定する市町村長等(次項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。

(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)3 

第二条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下この項において「平成十一年政令」という。)附則第二項第一号の規定に基づき、同号に規定する届出をした準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者のうち、同条の規定による改正後の平成十一年政令附則第二項第一号に定める日の翌日以後に当該準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を同項に規定する新基準のすべてに適合させることとしている者は、当該届出に係る計画を変更し、この政令の施行後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

附 則 (平成一六年七月九日政令第二二五号) 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二五号)

この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年二月一八日政令第二三号)

(施行期日) 第一条

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置) 第二条 

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十三条第一項第一号、第六号、第八号の二、第十三号及び第十四号に定める技術上の基凖(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、新令第十三条第二項若しくは第三項又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一月二五日政令第六号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(給油取扱所の基準に関する経過措置) 第二条 

この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている給油取扱所の構造及び設備でこの政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による改正後の第十七条第一項第二号から第五号まで又は第十九号に定める技術上の基準(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第三条 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年一〇月一六日政令第二四七号)

この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則 (平成二二年二月二六日政令第一六号)

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。

(製造所等の許可等に関する経過措置) 第二条 

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年二月二十八日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第三条 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により法第十条第四項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年二月二十八日までの間において新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第四条 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間にその旨を法第十一条第二項に規定する市町村長等に届け出なければならない。

(製造所の基準に関する経過措置) 第五条 

この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第九条第一項第一号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 三 前号の室の開口部に、防火設備(危険物規制令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。 四 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、適用しない。 一 危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二又は第十一号から第十二号までの規定 当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第七条第一項第二号に掲げる基準に適合している場合 二 危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までの規定 当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第八条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合 三 危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号又は第十四号の規定 当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該タンクが附則第九条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合

4 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5

既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により次の各号に掲げる規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める場合に限り、なお従前の例による。 一 危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二又は第十一号から第十一号の三までの規定 当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第七条第一項第二号に掲げる基準に適合している場合 二 危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号、第十号又は第十号の二の規定 当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該タンクが附則第八条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合 三 危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第四号の規定 当該製造所が第一項第五号に掲げる基準に適合している場合

6 

新規対象の製造所のうち、危険物規制令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置) 第六条 

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。 三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4 

既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第六号、同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第三号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 

既設の屋内貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百五十八号)附則第三条第十項の規定により危険物規制令第十条第二項に規定する屋内貯蔵所とみなされていたものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第二項の屋内貯蔵所とみなして、同項及び前二項の規定を適用する。

6 

既設の屋内貯蔵所で、危険物規制令第十条第三項に規定する屋内貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十条第三項に規定する屋内貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第三号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十条第三項の屋内貯蔵所とみなして、同項の規定を適用する。

7 

新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第七条 

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号の二又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。 三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十一条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4 

既設の屋外タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十一条第一項第十号の二イ又はロに定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 

新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第八条 

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第十号から第十一号まで又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。 二 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 三 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 四 前号のタンク専用室の開口部に、防火設備が設けられていること。 五 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十二条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内タンク貯蔵所が前項第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3 

既設の屋内タンク貯蔵所で、危険物規制令第十二条第二項に規定する屋内タンク貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十二条第二項に規定する屋内タンク貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第五号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十二条第二項の屋内タンク貯蔵所とみなして、同項及び前項の規定を適用する。

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第九条 

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。 二 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 三 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十三条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置) 第十条 

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十五条第一項第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

(一般取扱所の基準に関する経過措置) 第十一条 

附則第五条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 

附則第五条第四項及び第五項の規定は、この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置) 第十二条 

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第二十条第一項第一号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

2 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第十三条 

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務省令への委任) 第十四条 

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

附 則 (平成二三年二月二三日政令第一三号)

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(保安検査の時期に関する経過措置) 第二条 

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)については、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「平成六年政令」という。)附則第二項第一号に規定する新基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所 二 その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成六年政令附則第二項第二号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

2

その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 その構造及び設備が第一段階基準(平成六年政令附則第三項第一号に規定する第一段階基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所 二 その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日(平成六年政令附則第三項第二号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十七号。以下「平成十五年政令」という。)の施行の日前に消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、平成十五年政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をし、かつ、平成十五年政令の施行の日前に保安検査を受けていないもの又は平成十五年政令の施行後に当該第一段階基準適合届出をしたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 

第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成十五年政令の施行の日前に市町村長等に第一段階基準適合届出をし、かつ、平成十五年政令の施行の日前に保安検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが平成十五年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」と、同号イ中「十年又は十三年のいずれか」とあるのは「十年」とする。

5 

昭和五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第一号に掲げるものに限る。)のうち、平成十五年政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが平成十五年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「十年又は十三年のいずれか」とあるのは、「十年」とする。

(罰則に関する経過措置) 第三条 

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇五号) 抄

(施行期日) 第一条

この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十七条第四項及び第二十七条第七項の改正規定 平成二十四年一月十一日 二 別表第五第三種の項の改正規定 平成二十四年三月一日 三 第九条第一項第二十号イ、第十一条及び第十二条第一項第五号の改正規定並びに附則第十条及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日

(製造所等の許可等に関する経過措置) 第二条 

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年十二月三十一日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第三条 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により法第十条第四項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間において新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第四条 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成二十四年九月三十日までの間にその旨を法第十一条第二項に規定する市町村長等(附則第十条第二項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。

(製造所の基準に関する経過措置) 第五条 

この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、この政令による改正後の危険物規制令(以下「新令」という。)第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(新令第九条第一項第一号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。 二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 三 前号の室の開口部に、防火設備(新令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。 四 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。 五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

3

新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。 一 当該製造所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合すること。 二 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

4 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5

既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号又は第十号から第十一号までの規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、なお従前の例による。 一 当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合すること。 二 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

6 

既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第九条第一項第二十一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7 

新規対象の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。

8 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9 

第四項から第六項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置) 第六条 

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。 三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

3 

新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。

(販売取扱所の基準に関する経過措置) 第七条 

この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。 一 建築物の当該取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。 二 当該取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 

新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第一項第九号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、当該第一種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。

3 

この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第二種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第二項第一号、第二号又は第四号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

4

新規対象の第二種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十八条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第九号ニ又は同条第二項第三号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。 一 当該第二種販売取扱所が第一項各号に掲げる基準の全てに適合すること。 二 当該第二種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられていること。 三 建築物の当該第二種販売取扱所の用に供する部分の窓に防火設備が設けられていること。

5 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号イの第一種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により同号イに規定する第一種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第三条第二号イの第一種販売取扱所とみなして、新令第十八条第一項の規定を適用する。

6 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により同号ロに規定する第二種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第三条第二号ロの第二種販売取扱所とみなして、新令第十八条第二項の規定を適用する。

(一般取扱所の基準に関する経過措置) 第八条 

附則第五条第一項から第三項まで及び第七項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 

附則第五条第四項から第六項までの規定は、この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている新令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置) 第九条 

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。

2 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に関する経過措置) 第十条 

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている新令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備のうち、同項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。 一 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク内に不活性ガスを充塡して危険物を貯蔵し、又は取り扱うこと。 ロ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクで貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の引火点が四十度以上であること。 二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。

2 

既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第十一条第二項第一号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第二項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三十六年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第十一条 

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務省令への委任) 第十二条 

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

附 則 (平成二四年五月二三日政令第一四六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二七日政令第八八号) 抄

(施行期日) 第一条 

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表第一(第一条の十関係)

표14
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別表第二(第一条の十関係)

표15
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別表第三(第一条の十一関係)

표16-1
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표16-2
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備考

一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。 イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第一条の三第二項の燃焼試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第六項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。 ロ 第一条の三第一項に規定する大量燃焼試験において同条第三項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第七項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。 二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。 イ 第一条の三第一項に規定する燃焼試験において同条第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。 ロ 前号ロに掲げる性状 三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。 四 第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が三秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。 五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。 六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。 七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。 八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。 九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。 十 水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。 十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。 十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。

別表第四(第一条の十二関係)

표17
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備考

一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。 三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。 四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺(い)及びこれらの製品並びに干し草をいう。 五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。 六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。 イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもの ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの 七 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。 八 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。 九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

別表第五(第二十条関係)

표18-1
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표18-2
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표18-3
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備考

一 ○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。 二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。 三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。