平成九年郵政省令第八十二号 電気通信番号規則
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十八条の二第一項の規定に基づき、及び同法を施行するため、電気通信番号規則を次のように定める。
この省令は、電気通信番号の基準及び電気通信事業法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この省令において使用する用語は、電気通信事業法、電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第十一条を除き、この限りではない。
電気通信事業者は次の各号に掲げる基準に従って電気通信番号を使用しなければならない。 一 電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限ること。 二 電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容を識別できるようにすること。 三 電気通信番号の効率的な使用を図ること。 四 利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること。 五 第三章に規定する電気通信番号の指定に係る手続に基づき総務大臣が指定する電気通信番号を使用すること。
法第四十一条第一項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(第七条の信号用伝送装置並びに第九条及び第十二条の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号(第十条及び第十三条の電気通信番号を除く。)は、別表第一第一号に定めるものとする。ただし、利用者の利便性の確保の観点から総務大臣が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。
前項に規定する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。第九条第一項第二号において同じ。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第二号に定めるものとする。
信号用伝送装置(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第三号に定めるものとする。
端末設備を識別するための電気通信番号(電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための電気通信番号を規定する国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)は、別表第一第四号に定めるものとする。
端末系伝送路設備(第十二条に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号(第十条の電気通信番号を除く。)は、次のとおりとする。 一 固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備であって、次号に規定するものを除く。)及び無線呼出しの役務に係る端末系伝送路設備(第四号の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号は、総務大臣が市町村等の区域を勘案して別に告示する電気通信番号とする。ただし、固定端末系伝送路設備において、別に告示する電気通信番号によることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。 二 第五条第二項に規定する電気通信事業者の電気通信設備にその一端が接続される端末系伝送路設備であって他の一端が当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。次条において同じ。)の使用に係る端末設備に接続されるものを識別するための電気通信番号は、別表第一第五号に定めるものとする。 三 携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備(次号に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。 三の二 携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備(主としてデータ伝送役務の用に供するものであって、総務大臣が別に告示するものを除く。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号の二に定めるものとする。 四 無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めるものとする。 五 人工衛星を介して二以上の国において提供する移動電気通信役務(当該役務の提供に係る電気通信回線設備を識別するために用いる番号が国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第八号に定めるものとする。
前項第三号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は次条第一項第二号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。
電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。 一 電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務(前条第一項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第三号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設備又は次号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備を組み合わせて提供するもの(同一の種類の設備を組み合わせて提供するものを含む。)に限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第九号に定めるものとする。 二 端末系伝送路設備(無線呼出しの役務に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続されるものに限る。)に提供される音声伝送役務を識別するための電気通信番号は、別表第一第十号に定めるものとする。 三 電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、総務大臣が別に告示する電気通信番号とする。
前項第二号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前条第一項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は同項第三号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。
緊急通報に関する電気通信番号は、次のとおりとする。 一 警察機関への通報については、一一〇とする。 二 海上保安機関への通報については、一一八とする。 三 消防機関への通報については、一一九とする。
データ通信設備(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したパケット交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第十一号に定めるものとする。
電子メール通信網(メッセージ交換を行う機能を有する電気通信設備であり、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した通信方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第十二号に定めるものとする。
プレフィックス(特定の電気通信番号に前置する電気通信番号をいう。)は、次のとおりとする。 一 国際プレフィックス(国際電気通信連合条約に基づく勧告に規定する国番号から始まる電気通信番号に前置する電気通信番号)は、〇一〇とする。 二 国内プレフィックス(第九条第一項(第五号を除く。)又は第十条第一項第一号若しくは第二号に定める電気通信番号又は総務大臣が別に告示する電気通信番号に前置する電気通信番号)は、〇とする。
電気通信番号の指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第一の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 電気通信番号を必要とする理由 二 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要の見込み 三 必要とする電気通信番号の数に係る電気通信役務の提供の計画 四 電気通信番号を管理する方法 五 ネットワーク構成図(他の電気通信事業者との分界点その他電気通信番号を使用する場合に必要な電気通信設備を明示したものをいう。) 六 別表第二に規定する要件を確認できる事項(第十一条に規定する電気通信番号の指定を受けようとする場合を除く。) 七 別表第三に規定する要件を確認できる事項(第九条第二項又は第十条第二項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合に限る。) 八 前各号に掲げるもののほか、電気通信番号の指定のため特に必要な事項
次に掲げる場合にあっては、様式第二により、別表第三に規定する要件を確認できる事項をあらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、電気通信番号の指定の申請の際に申請書に前項第七号に掲げる事項を記載した場合は、この限りでない。 一 第九条第一項第三号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、当該電気通信番号を同条第二項に規定する電気通信役務を識別するために用いようとする場合 二 第十条第一項第二号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、当該電気通信番号を同条第二項に規定する電気通信役務を識別するために用いようとする場合
第二項各号に掲げる事項又は前項の規定により届け出た事項について変更する場合は、様式第三により、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、別表第四に規定する軽微な変更については、この限りでない。
総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が電気通信番号計画に基づき使用可能であると認めるときは、当該電気通信役務に係る需要に応じるために必要な数の電気通信番号を指定し、電気通信番号指定証を交付する。
総務大臣は、電気通信番号計画を変更するときは、変更前の電気通信番号計画に基づき指定した電気通信番号を変更することができる。
前項の電気通信番号の変更のうち第九条第一項第一号及び第十条第一項第三号に係る電気通信番号の変更は、電気通信番号計画の変更の内容の告示をもって行うものとする。
第十六条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第十五条第二項第三号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて、第十六条の指定を取り消すことができる。 一 この省令の規定に違反したとき。 二 別表第二又は別表第三に規定する要件を満たさなくなったとき。 2 前項の規定により第十六条の指定を取り消された電気通信事業者は、遅滞なく、総務大臣に電気通信番号指定証を返納しなければならない。
第九条第一項第三号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、当該電気通信番号(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八に規定する携帯移動地球局に係る端末系伝送路設備又は提供する役務がデータ伝送役務のみである端末系伝送路設備を識別するためのものを除く。)について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該指定を受けた電気通信事業者又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話又はPHSの役務の提供を受ける電気通信事業者を他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)に変更できるようにするための措置 二 他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話又はPHSの役務の提供を受ける電気通信事業者を当該指定を受けた電気通信事業者又は卸先電気通信事業者に変更できるようにするための措置 三 当該指定を受けた電気通信事業者又は卸先電気通信事業者の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話又はPHSの役務の提供を受ける電気通信事業者を、当該指定を受けた電気通信事業者と卸先電気通信事業者との間及び卸先電気通信事業者間で変更できるようにするための措置
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されている電気通信番号については、この省令の規定により指定されたものとみなす。
この省令の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間は、第九条第三号中「別表第一第六号」とあるのは「別表第一第六号又は別表第二第一号」と、第九条第四号中「別表第一第七号」とあるのは「別表第一第七号又は別表第二第二号」とする。
平成十年十二月三十一日までの間に第九条第三号中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番号は、平成十一年一月一日以後は「90ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。
平成十年十二月三十一日までの間に第九条第四号中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番号は、平成十一年一月一日以後は「70ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。
第十条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するために使用されている電気通信番号(附則第二条により指定されたものとみなされる電気通信番号を除く。)は、当分の間、当該電気通信役務の提供のために使用できるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
この省令は公布の日から施行する。
この省令の施行の日から平成十三年四月三十日までの間は、第十三条の二第一号中「〇一〇」とあるのは「第五条又は第六条に定める電気通信番号」とし、平成十三年五月一日から平成十五年四月三十日までの間は、同号中「〇一〇」とあるのは「〇一〇又は第五条若しくは第六条に定める電気通信番号」とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されている電気通信番号については、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)の規定により指定されたものとみなす。
この省令の施行の際現に電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者であって、新番号規則第十五条第二項各号に掲げる事項に変更があるものについては、同条第三項の規定は適用しない。
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
この省令による改正後の第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の十二の項の改正規定中「注4」を「注5」に改める部分及び同表中注4を注5とし、注3の次に注4を加える改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されている改正前の電気通信番号規則第十条第一号に規定する電気通信番号は、改正後の電気通信番号規則の規定により指定されたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されているこの省令による改正前の電気通信番号規則第九条第一項第三号又は第四号に規定する電気通信番号については、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下「新番号規則」という。)の規定により指定されたものとみなす。
前項の電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者が、前項の期間内に新番号規則別表第二の七の項要件欄中三又は八の項要件欄中三に掲げる要件を確認できる事項を記載した書類を総務大臣に提出したときは、当該電気通信番号は、新番号規則の規定により指定されたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、電気通信番号規則第二十条の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されているこの省令による改正前の電気通信番号規則第九条第一項第四号に規定する電気通信番号については、この省令による改正後の電気通信番号規則第九条第一項第三号に規定する電気通信番号として指定されたものとみなす。
この省令による改正後の電気通信番号規則第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定されているこの省令による改正前の電気通信番号規則(以下「旧規則」という。)第九条第一項第三号に規定する電気通信番号については、旧規則の規定は当分の間、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
注 1 国際信号網は、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網であって、メッセージ転送部において国際信号局コードを用いる場合に限る。 2 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。 3 事業用電気通信設備の自己確認に際しては、総合品質及びネットワーク品質の測定について、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。 4 総合品質の測定については、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。