第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とす
る。
(定義)
第二条
この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘
書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情
報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第
四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛
隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとす
る。
3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとす
る。
4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとす
る。
5 この法律(第九十四条の七第三号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛
大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
(自衛隊の任務)
第三条
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序
の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行
使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うこと
を任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持
に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務
とする。
(自衛隊の旗)
第四条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
(表彰)
第五条
隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の
部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功
績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
(礼式)
第六条
自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。
第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
(防衛大臣の指揮監督権)
第八条
防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊
及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じ
て行うものとする。
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長
(幕僚長の職務)
第九条
統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条
各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。
(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二
統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航
空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
第三章 部隊
第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第十条
陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないこ
とができる。
4 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
(陸上総隊司令官)
第十条の二
陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。
2 陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。
3 防衛大臣は、第六章に規定する行動その他これに関連する事項に関し陸上自衛隊の部隊の一体的運用を図る必要がある場合には、方面
隊の全部又は一部を陸上総隊司令官の指揮下に置くことができる。
(方面総監)
第十一条
方面隊の長は、方面総監とする。
2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
(師団長)
第十二条
師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
(旅団長)
第十二条の二
旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
(部隊の長)
第十三条
陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務
を統括する。
(方面隊、師団及び旅団の名称等)
第十四条
方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)
を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、
政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次
の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第十五条
海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護
衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことが
できる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
(自衛艦隊司令官)
第十六条
自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
(護衛艦隊司令官)
第十六条の二
護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
(航空集団司令官)
第十六条の三
航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
(潜水艦隊司令官)
第十六条の四
潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
(地方総監)
第十七条
地方隊の長は、地方総監とする。
2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事
項を含む。)を統括する。
(教育航空集団司令官)
第十七条の二
教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
(練習艦隊司令官)
第十七条の三
練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
(部隊の長)
第十八条
自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところに
より、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(地方隊の名称等)
第十九条
地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が
生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方
総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければな
らない。
第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第二十条
航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
3 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
5 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
6 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
7 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
(航空総隊司令官)
第二十条の二
航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
(航空支援集団司令官)
第二十条の三
航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
(航空教育集団司令官)
第二十条の四
航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。
(航空開発実験集団司令官)
第二十条の五
航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
(航空方面隊司令官)
第二十条の六
航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
2 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
(航空団司令)
第二十条の七
航空団の長は、航空団司令とする。
2 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指
揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。
(部隊の長)
第二十条の八
航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定める
ところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(航空総隊等の名称等)
第二十一条
航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称
並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部(以
下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名
称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置
し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、
政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第四節 共同の部隊
第二十一条の二
陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練
習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図
る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
2 前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行する
ものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第五節 部隊編成の特例及び委任規定
(特別の部隊の編成)
第二十二条
内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の
出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2 防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定に
よる海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第
八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、
訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指
揮下に置くことができる。
3 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のい
ずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令
は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定
めるところによる。
(委任規定)
第二十三条
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 機関
(機関)
第二十四条
陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
一 学校
二 補給処
三 病院
四 地方協力本部
2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として
補給本部を置くことができる。
3 前二項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。
4 前三項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自
衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。
5 第一項、第三項及び第四項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自
衛隊の共同の機関として置くことができる。
6 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防
衛大臣の定めるところによる。
(学校)
第二十五条
学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの
及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自
衛隊の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第二十七条の二第一項
第三号に掲げるものを除く。)を行う。
2 前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能
と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識
及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
7 陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
8 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
(補給処)
第二十六条
補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給
又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛
隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。
4 陸上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。
5 海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
(病院)
第二十七条
病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看
護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
3 病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総
監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
(教育訓練研究本部)
第二十七条の二
教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
一 陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
二 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
三 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究
2 前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同
号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
(補給統制本部)
第二十七条の三
補給統制本部においては、陸上自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並
びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給統制本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
(補給本部)
第二十七条の四
補給本部においては、海上自衛隊又は航空自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並
びに海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防
衛大臣が定めるものを行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令
官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
(特別の事務)
第二十八条
防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校
務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について陸上総隊司令
官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制
本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
(地方協力本部)
第二十九条
地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。
2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
3 地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(捕虜収容所)
第二十九条の二
捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七
号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。
2 捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
3 所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
(委任規定)
第三十条
本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項
は、政令で定める。
第五章 隊員
第一節 通則
(定義)
第三十条の二
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその
者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその
者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをい
う。
五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力
として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。
六 幹部隊員 防衛省の事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の
部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
七 管理隊員 防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理
職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
(任命権者等)
第三十一条
隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛
大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く。)にあつては、
防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
2 防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の
職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。
3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年
法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)で
あるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその
職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行
われなければならない。
4 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十
五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項にお
いて準用する同法第百六条の四第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項、第十
八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二
十二並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。
5 隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理その他人事管理に関する基準(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準
じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する
若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。
(人事評価)
第三十一条の二
隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
2 隊員の執務については、防衛大臣若しくは防衛装備庁長官又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
第三十一条の三
選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第三十一条の六、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十四条の
二から第四十四条の七まで及び附則第十四項において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候
補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であ
つて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の
人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事
評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
4 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されて
いる隊員の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評
価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
第三十一条の四
防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以
外の官職への昇任、降任及び転任(第四十四条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。)並びに幹部隊員の退職(政令で定めるも
のに限る。第四項において同じ。)及び免職(次項及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところに
より、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
2 前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がな
いときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。
3 防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該
採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなけ
ればならない。
4 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、
幹部隊員の昇任、降任、転任、退職及び免職(第四十四条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。以下この項において「昇任等」
という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行
うものとする。
(管理職への任用に関する運用の管理)
第三十一条の五
防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、
管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、第三十一条第五項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、
管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、管理職への任用に関する運
用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
(人事に関する情報の管理)
第三十一条の六
内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者で
ある隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
(自衛官の階級)
第三十二条
陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸
曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。
2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一
等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士及び二等海士とする。
3 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一
等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士及び二等空士とする。
(服制)
第三十三条
自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一
項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項を除き、以下同じ。)、生徒その他その勤務の性質上制服を必
要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
(非常勤の隊員等の特例)
第三十四条
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期
を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十一条の二第一項若しくは第四十
五条の二第一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特
殊性に基づいて、政令でこの章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこと
とするものに限る。)を定めることができる。
第二節 任免
(隊員の採用)
第三十五条
隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条にお
いて同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力
二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職につ
いての適性
3 第一項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等)
第三十六条
陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士及び二等海士(以下「海士長等」
という。)並びに空士長、一等空士及び二等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、
防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、三年を任用期間として任用されることができ
る。
2 自衛官候補生は、その修了後引き続いて前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
を受けるものとする。
3 自衛官候補生の任用期間は、三月を基準として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候
補生から引き続いて第一項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間か
らその者の自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間とする。
4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
5 前各項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち
防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
6 第一項の任用期間の起算日は、同項の自衛官に任用された日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任さ
れた場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものが
その指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をし
たときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された
日とする。
8 防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛
隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第七十六条第一項の規定による防衛出
動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
(自衛官以外の隊員の任期を定めた採用)
第三十六条の二
第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定
にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定
の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官
以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条
の四までにおいて同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合にお
いて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営
を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従
事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が
必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
第三十六条の三
前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなけれ
ばならない。
第三十六条の四
任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」
という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期
を更新することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第三十六条の五
任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用し
て従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。
以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得
て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
(研究員の任期を定めた採用)
第三十六条の六
任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛
省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第四項において同じ。)を採用することがで
きる。
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知
識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関その他の防衛省の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。
以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給
与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたこと
がある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従
事させる場合
2 任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。
3 任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいて
しなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
4 第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
第三十六条の七
前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超え
る任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従
事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2 前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、五
年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
第三十六条の八
任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつ
ては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の
承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定めら
れた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(隊員の昇任、降任及び転任)
第三十七条
隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力
二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする
官職についての適性
2 隊員を降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊
員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。
3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任又は転任(自衛官にあ
つては、昇任又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の
実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任及び転任(自衛官にあつては、昇任及び降任)の方法及び手続に関し必要な事項は、防
衛省令で定める。
(欠格条項)
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
(人事に関する不正行為の禁止)
第三十九条
何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその
実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これ
に類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与して
はならない。
(退職の承認)
第四十条
第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承
認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いて
は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員に
あつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
(条件付採用)
第四十一条
隊員の採用は、隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、
条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める
隊員にあつては、防衛省令で定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
2 前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(定年前再任用短時間勤務隊員の任用)
第四十一条の二
任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期
を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。)をした隊員(以下この条及び第四十六条第二項において「年齢六十
年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に国家公務員法の規定により退職(同法第八十一条の六第三項に規定する職員
及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く。)をした者(以
下この項及び第三項において「国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績
その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤
務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官
職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛
省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定
職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することが
できる。ただし、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官
職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職
を占めているものとした場合における第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した
者であるときは、この限りでない。
2 前項の規定により採用された隊員(次項及び第四項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)の任期は、採用の日から定年
退職日相当日までとする。
3 任命権者は、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の
官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務隊
員のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過し
ていない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務隊員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することが
できない。
第三節 分限、懲戒及び保障
(身分保障)
第四十二条
隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号の
いずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
(幹部隊員の降任に関する特例)
第四十二条の二
防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において
同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる
場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行う
ことができる。
一 当該幹部隊員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比し
て勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合
二 当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者
が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績
を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合
三 当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者
と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定し
た場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令
で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該
幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合
(休職)
第四十三条
隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
(休職の効果)
第四十四条
休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場
合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第四十四条の二
任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定め
る官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があるこ
と又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除
く。)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間
(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(第四十四条の五第
一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上
限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任
(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職
への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第四十四条の七第一項の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させる
こととした場合は、この限りでない。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢
は、当該各号に定める年齢とする。
一 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢六十二年
二 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年
齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない
範囲内で政令で定める年齢
3 第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき
基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。
(管理監督職への任用の制限)
第四十四条の三
任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者
を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた隊員にあつて
は、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(適用除外)
第四十四条の四
前二条の規定は、臨時的に任用された隊員及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第四十四条の五
任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当
該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退
職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異
動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
一 当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼす
と認められる事由として政令で定める事由
二 当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより
自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める
隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日
の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動
期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長すること
ができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年
を超えることができない。
3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務
の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充
することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)
に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の
補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるとき
は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当
該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の
他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を
占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができる
ときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された
管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該
異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る
隊員の降任又は転任に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
第四十四条の六
隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は防衛大臣があらかじめ指定する日の
いずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢
六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない
範囲内で政令で定める年齢とする。
3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
一 臨時的に任用された隊員
二 法律により任期を定めて任用された隊員
三 非常勤の隊員
第四十四条の七
任命権者は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると
認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員
を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き隊員として勤務させることができる。ただし、第四十四条の五
第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日にお
いて管理監督職を占めている隊員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であ
つて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異
動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の
遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠
員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認
めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
ただし、当該期限は、当該隊員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異
動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。
3 前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛官の定年及び定年による退職の特例)
第四十五条
自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達
した日の翌日に退職する。
2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官
が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の
期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
4 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意
を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達
した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。
(自衛官への定年退職者等の再任用)
第四十五条の二
任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、
従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない
範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用す
ることができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新するこ
とができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
4 防衛大臣は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障
を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限
り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
(懲戒処分)
第四十六条
隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分
をすることができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
三 その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発
金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項におい
て「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提と
して隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き
続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職
前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、
当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項
各号のいずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十一条の二第一項又は
前条第一項の規定により採用された場合において、年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者
若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた
退職前の在職期間を含む。)又は第四十一条の二第一項若しくは前条第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間
中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(懲戒の効果)
第四十七条
懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2 停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを
停止される。
3 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。
(学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)
第四十八条
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において
「学校長等」という。)は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を
命ずることができる。
2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をする
ことができる。
一 学生又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
二 学生又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合
三 その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4 学生又は生徒が第一項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
5 前項に定めるもののほか、学生又は生徒の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求の特例)
第四十八条の二
防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に
反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることがで
きる。
2 防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又
は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。
(審査請求の処理)
第四十九条
隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成二
十六年法律第六十八号)第二章の規定は、適用しない。
2 前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算
して一年を経過したときは、することができない。
3 防衛大臣は、第一項に規定する審査請求を受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条
に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
4 第一項に規定する審査請求に対する裁決は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
5 防衛大臣は、第一項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその
処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6 第一項に規定する審査請求の手続は、政令で定める。
7 この法律に別段の定めがある場合を除くほか、隊員に対する処分については、審査請求をすることができない。隊員がした申請に対す
る不作為についても、同様とする。
(適用除外)
第五十条
第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生
徒については、適用しない。
(審査請求と訴訟との関係)
第五十条の二
第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当
該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(委任規定)
第五十一条
本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 服務
(服務の本旨)
第五十二条
隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重
し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完
遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
(服務の宣誓)
第五十三条
隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十四条
隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
(指定場所に居住する義務)
第五十五条
自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
(職務遂行の義務)
第五十六条
隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けない
で職務を離れてはならない。
(上官の命令に服従する義務)
第五十七条
隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(品位を保つ義務)
第五十八条
隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならな
い。
2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
(秘密を守る義務)
第五十九条
隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。
その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委
員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若
しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用し
ない。
(職務に専念する義務)
第六十条
隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければな
らない。
2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第
二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、若しくは地方公共
団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
(政治的行為の制限)
第六十一条
隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつて
するを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第六十二条
隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企
業を営んではならない。
2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条
隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の
地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けな
ければならない。
(団体の結成等の禁止)
第六十四条
隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入し
てはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくは ヽ
せ
ヽ
ん動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗す
ることができない。
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二
防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項におい
て同じ。)は、同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練
を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
(委任規定)
第六十五条
本節又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第五節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制
(他の隊員についての依頼等の規制)
第六十五条の二
隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政
法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員を
その離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定
する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就か
せることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は
当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依
頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる
組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者
が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合
イ 定年が年齢六十五年に満たないとされている自衛官(防衛省職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補
及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く。)
ロ 第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官
ハ 第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が
六十五年に達していないもの(定年に達した日の翌日に防衛省職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補
及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く。)
二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同
じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職
手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に
使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと
定めている法人に限る。)をいう。
4 第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算
法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算
法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
(在職中の求職の規制)
第六十五条の三
隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同
じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは
当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをい
う。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子
法人の地位に就くことに関して行う場合
四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、
当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供
し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の
確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大
臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
3 防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審
議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
5 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければ
ならない。
6 国家公務員法第百六条の三第三項から第五項までの規定は、内閣総理大臣が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。
(再就職者による依頼等の規制)
第六十五条の四
隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続い
て退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年
間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法
人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法
律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに
関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職
又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職し
ていた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の
職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要
求し、又は依頼してはならない。
3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁
長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、
契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼
してはならない。
4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再
就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決
定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定し
たものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有す
る業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
二 防衛省若しくは防衛装備庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権
利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定
める場合
三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結
するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にする
ことが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又
はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合にお
いて、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつ
た再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上
の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
6 防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を
聴かなければならない。
7 防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
8 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければ
ならない。
9 国家公務員法第百六条の四第六項から第八項までの規定は、内閣総理大臣が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。
10 隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき
は、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の
際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。
第二款 違反行為に関する調査等
(若年定年等隊員等に係る調査)
第六十五条の五
防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。
以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写
しの提出を求めることができる。
3 防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年
定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際
に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質
問させることができる。
4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならな
い。
5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審議会への権限の委任)
第六十五条の六
防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
(懲戒手続等)
第六十五条の七
防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうと
するときは、審議会の意見を聴かなければならない。
2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するた
めに必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
(一般定年等隊員等に係る調査)
第六十五条の八
国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、
第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る
違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条
の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第二項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百六
条の十八第一項及び第百六条の二十第一項中「第百六条の四第九項」とあるのは「自衛隊法第六十五条の四第十項」と、同法第百六条の
二十一第一項中「任命権者において」とあるのは「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊
員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、「任命権者に対し」とあるのは「防衛大臣に対し」と読み替えるも
のとする。
2 第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準
用する。この場合において、第六十五条の五第二項及び第三項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当該調
査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち
入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものと
する。
(一般定年等隊員等に係る勧告等)
第六十五条の九
再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項
から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項及び次款の規定を除く。)
の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。
第三款 雑則
(隊員の離職に際しての援助)
第六十五条の十
防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
2 国家公務員法第十八条の五第一項及び第十八条の六(同項に係る部分に限る。)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の
就職の援助について準用する。
(防衛大臣への届出等)
第六十五条の十一
隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防
衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を
通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定による届出があつたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補
職を行うものとする。
3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手
当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こう
とする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定め
る事項を届け出なければならない。
一 行政執行法人以外の独立行政法人
二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当す
るものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこと
となつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又
は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところに
より、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事
項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
(再就職後の公表)
第六十五条の十二
在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場
合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)
、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九
号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額
四 その他政令で定める事項
第六十五条の十三
防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果につい
て公表するものとする。
第六節 予備自衛官等
第一款 予備自衛官
(予備自衛官)
第六十六条
予備自衛官は、第七十条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつ
て勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2 予備自衛官の員数は、四万七千九百人とし、防衛省の職員の定員外とする。
(採用等)
第六十七条
予備自衛官の採用は、第三十五条の規定にかかわらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたこと
がある者の志願に基づき、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
2 前項の規定によるもののほか、第七十五条の九第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任
用されるものとする。
3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前二項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛
官の階級を指定するものとする。
(任用期間及びその延長)
第六十八条
前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。
2 防衛大臣は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)
がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き三年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができ
る。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
3 防衛大臣は、予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている場合におい
て、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める
ときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合に
あつては六月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
4 予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任
用期間に含めて計算するものとする。
(昇進)
第六十九条
防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級よ
り上位の階級を指定して、昇進させることができる。
2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(予備自衛官の呼称及び制服の着用)
第六十九条の二
予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
2 予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を
着用しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。
一 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
二 自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)
第七十条
防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による
招集命令を発することができる。
一 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられること
が予測される場合において、必要があると認めるとき 防衛招集命令書による防衛招集命令
二 第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年
法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処
保護措置(同法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため
部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
三 第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 災害招集命令書による災
害招集命令
2 前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3 第一項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定され
ている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、第三十六条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間による
ものとし、当該自衛官については、第四十五条第一項の定年に関する規定は、適用しない。
5 第一項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出
頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防
衛大臣は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
6 防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合
には、速やかに、招集を解除しなければならない。
7 前二項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第九項に該当する場合を除き、辞令を発
せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
8 防衛大臣は、第六項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承
認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を
受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。
9 第六十八条第三項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自
衛官の任用期間が満了したものとする。
(訓練招集)
第七十一条
防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集
命令を発することができる。
2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3 第一項の招集期間は、一年を通じて二十日をこえないものとする。
4 第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭すること
ができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣
は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
5 第一項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定
する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
(委任規定)
第七十二条
前二条に規定するもののほか、第七十条第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並
びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令
並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定め
る。
(不利益取扱の禁止)
第七十三条
何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であるこ
とを理由として不利益な取扱をしてはならない。
2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対
して不利益な取扱をしてはならない。
(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)
第七十三条の二
防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定
により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の
任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理
解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。
(予備自衛官である者の使用者に対する給付金)
第七十三条の三
防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定
により自衛官となつている者を含む。第二号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該
予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く。)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができな
い間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に
対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる。
一 第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した場合 自衛官としての勤務のた
めに当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
二 第七十条第一項各号の規定による招集命令又は第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令又は訓練招集
命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 当該負傷又は疾病の療養のために当該事業に従事することが
できなかつた日(招集の解除の日又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算
して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
2 前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(住所変更の届出)
第七十四条
予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたとき
は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族
その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
3 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、
防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
(適用除外)
第七十五条
第四十一条、第三節、第五十四条第一項、第六十条第二項及び第三項、第六十一条から第六十三条まで並びに前節の規定は、
予備自衛官については、適用しない。ただし、第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集され
ている予備自衛官については、適用があるものとする。
2 第四十一条、第六十条第二項及び第三項、第六十一条第二項及び第三項、第六十二条、第六十三条並びに前節の規定は、第七十条第三
項の規定により自衛官となつている者については、適用しない。
第二款 即応予備自衛官
(即応予備自衛官)
第七十五条の二
即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定によ
り自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令により招集さ
れた場合において訓練に従事するものとする。
2 即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。
(部隊の指定)
第七十五条の三
防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合
において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。
(防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集)
第七十五条の四
防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官
に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
一 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられること
が予測される場合 防衛招集命令書による防衛招集命令
二 第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合 国民保護等招集
命令書による国民保護等招集命令
三 第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定による治安出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、第七十八条第一項の規
定による治安出動命令が発せられることが予測される場合 治安招集命令書による治安招集命令
四 第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合又は第八十三条の二若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を
支援のため派遣する場合 災害等招集命令書による災害等招集命令
2 前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3 第一項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定
されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の
員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4 防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合に
は、速やかに、招集を解除しなければならない。
5 前項の規定又は第七項において準用する第七十条第五項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた
場合又は第七項において準用する同条第九項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予
備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
6 防衛大臣は、第四項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるとき
は、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合にお
いて、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。
7 第七十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合
において、同条第四項中「前項本文」とあるのは「第七十五条の四第三項前段」と、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「第七十五
条の四第一項各号」と、同条第九項中「第六十八条第三項」とあるのは「第七十五条の八において準用する第六十八条第三項」と読み替
えるものとする。
(訓練招集)
第七十五条の五
防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、
訓練招集命令を発することができる。
2 前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3 第一項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。
4 第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合におい
て、これらの規定中「第一項」とあるのは、「第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
(委任規定)
第七十五条の六
前二条に規定するもののほか、第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集
命令書及び災害等招集命令書並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国
民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令並びに訓練招集命令の手続その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治
安招集及び災害等招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤続報奨金)
第七十五条の七
防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官(第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第
三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務し
たときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
(準用)
第七十五条の八
第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十三条から第七十五条までの規定は、即応
予備自衛官について準用する。この場合において、第六十七条第三項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」
と、第六十八条第一項中「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」
と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第二項、第三項及び第四項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項
各号」と、同条第二項中「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第六十九条の二第一項中「予備の」とあるのは「即応予
備の」と、同条第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の五」と、第七十三条の二中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七
十五条の四第一項各号」と、第七十三条の三第一項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号
中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、第七十四条第二項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは
「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五
第一項」と、同条第二項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十五条の四第三項」と読み替えるものとする。
第三款 予備自衛官補
(予備自衛官補)
第七十五条の九
予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官とし
て必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2 予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
(教育訓練の修了期限等)
第七十五条の十
予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教
育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認
める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
2 予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が
延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日ま
でとする。
(教育訓練招集)
第七十五条の十一
防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書に
よつて、教育訓練招集命令を発することができる。
2 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
3 第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
4 第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合にお
いて、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練
招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第五項中「第一項の訓練招集命令」とあるのは「第七十五条の十一第一項の教育訓練招
集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(委任規定)
第七十五条の十二
前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育
訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第七十五条の十三
第六十九条の二第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について
準用する。この場合において、第六十九条の二第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の十一」と、「訓練招集命令」とあるの
は「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第七十四条第二項中「防衛招集、国民保護等招集
若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七
十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第六章 自衛隊の行動
(防衛出動)
第七十六条
内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出
動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全
の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると
認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
(防衛出動待機命令)
第七十七条
防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処
するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
(防御施設構築の措置)
第七十七条の二
防衛大臣は、事態が緊迫し、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による防
衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込ま
れ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(以下「展開予定地域」という。)があるときは、内閣総理大臣の承
認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(以下「防御施設」とい
う。)を構築する措置を命ずることができる。
(防衛出動下令前の行動関連措置)
第七十七条の三
防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予
測される場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する
法律(平成十六年法律第百十三号)の定めるところにより、行動関連措置としての物品の提供を実施することができる。
2 防衛大臣は、前項に規定する場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が
実施する措置に関する法律の定めるところにより、防衛省の機関及び部隊等に行動関連措置としての役務の提供を行わせることができ
る。
(国民保護等派遣)
第七十七条の四
防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第一項の規定によ
る要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第二項の規定による求めがあつたときは、内
閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
2 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第十
五条第一項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第百八十三条
において準用する同法第十五条第二項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る緊急対処
保護措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
(命令による治安出動)
第七十八条
内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められ
る場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなけれ
ばならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、
その承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を
命じなければならない。
(治安出動待機命令)
第七十九条
防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処
するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
2 前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
(治安出動下令前に行う情報収集)
第七十九条の二
防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃
を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場
合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣
総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行う
ことを命ずることができる。
(海上保安庁の統制)
第八十条
内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に
対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れること
ができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防
衛大臣にこれを指揮させるものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければなら
ない。
(要請による治安出動)
第八十一条
都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員
会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
3 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤
収を要請しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場合又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じ
なければならない。
5 都道府県知事は、第一項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなけれ
ばならない。
6 第一項及び第三項に規定する要請の手続は、政令で定める。
(自衛隊の施設等の警護出動)
第八十一条の二
内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若し
くは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が
行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部
隊等の出動を命ずることができる。
一 自衛隊の施設
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に
関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限
る。)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣
と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなけ
ればならない。
(海上における警備行動)
第八十二条
防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を
得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
(海賊対処行動)
第八十二条の二
防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところによ
り、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の三
防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められ
る物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は
財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛
来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊す
る措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなけれ
ばならない。
3 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来
する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受け
た緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令
に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
(災害派遣)
第八十三条
都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合
には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができ
る。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同
項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣する
ことができる。
4 第一項の要請の手続は、政令で定める。
5 第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害
及び同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
(地震防災派遣)
第八十三条の二
防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長
から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
(原子力災害派遣)
第八十三条の三
防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部
長から同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
(領空侵犯に対する措置)
第八十四条
防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国
の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じ
させることができる。
(機雷等の除去)
第八十四条の二
海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとす
る。
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三
防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救
出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合にお
いて、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせ
ることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、か
つ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同
じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて
当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局
との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限
り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加え
られるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第
九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。
(在外邦人等の輸送)
第八十四条の四
防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人(邦人の
配偶者若しくは子、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十四条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第二
十五条第二項の規定により採用された者又は独立行政法人との契約により外国において当該独立行政法人のために勤務する者として採用
された者であつて、日本の国籍を有しないものを含む。以下この項及び第九十四条の六において同じ。)の輸送の依頼があつた場合にお
いて、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該方策を講ずることができると認め
るときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体
の保護を要する外国人(邦人以外の者をいう。以下この項において同じ。)として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調
整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる
者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが
適当であると認められる者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一 輸送の用に主として供するための航空機
二 前項の輸送に適する船舶
三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけ
るものに限る。)
3 第一項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のた
めに借り受けて使用するものを含む。第九十四条の六において同じ。)により行うことができる。
(後方支援活動等)
第八十四条の五
防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところによ
り、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号) 後方支援活動として
の物品の提供
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号) 後方支援活動又は協力支援活動とし
ての物品の提供
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) 大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オース
トラリア、英国、フランス、カナダ又はインドの軍隊に対する物品の提供
四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七
号) 協力支援活動としての物品の提供
2 防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を
行わせることができる。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又は部隊等による後方支援活動とし
ての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 部隊等による船舶検査活動及びその実施に伴う後方支援活動又は協力
支援活動としての役務の提供
三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号) 部隊等又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う
人員又は当該活動に必要な物資の輸送
四 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 部隊等による国際平和協力業務、委託に基づく輸送及び大規模な災害に対処す
るアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ又はインドの軍隊に対する役務の提供
五 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 部隊等による協力支援活動
としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
(防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)
第八十五条
内閣総理大臣は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委
員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。
(関係機関との連絡及び協力)
第八十六条
第七十六条第一項、第七十七条の二、第七十七条の四、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八
十二条の三第一項若しくは第三項、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、当
該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡
し、及び協力するものとする。
第七章 自衛隊の権限
(武器の保有)
第八十七条
自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。
(防衛出動時の武力行使)
第八十八条
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断され
る限度をこえてはならないものとする。
(治安出動時の権限)
第八十九条
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を
命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛
大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十
六条又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
第九十条
第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場
合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する
ことができる。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを
排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮
圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を
所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高いがい蓋然性があり、武器を使用するほか、
他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第九十一条
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第七十八条第一項又は第八
十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
2 海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の
職務の執行について準用する。この場合において、同法第二十条第二項中「前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは
「第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法第七条及び前条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「前項において準用す
る海上保安庁法第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規
定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
3 第八十九条第二項の規定は、前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場
合について準用する。
(警護出動時の権限)
第九十一条の二
警察官職務執行法第二条、第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限
り、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四
条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 警察官職務執行法第五条及び第七条の規定は、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行につ
いて準用する。
3 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第八十一条の二第一項の規定により出動を命
ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほ
か、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使
用することができる。
4 第一項及び第二項において準用する警察官職務執行法の規定による権限並びに前項の権限は、第八十一条の二第二項の規定により指定
された施設又は施設及び区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、当該施設又は施設及び区域の外部
においても行使することができる。
5 第八十九条第二項の規定は、第二項において準用する警察官職務執行法第七条又は第三項の規定により自衛官が武器を使用する場合に
ついて準用する。
(防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限)
第九十二条
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第八十
八条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
2 警察官職務執行法及び第九十条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により
公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第七十六条第一項の
規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、
同法第二十条第二項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維
持のため行う職務の執行について準用する。この場合において、警察官職務執行法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは「防衛大臣
の指定する者」と、海上保安庁法第二十条第二項中「前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは「この項において準用
する警察官職務執行法第七条及びこの法律第九十条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「この項において準用する海上保安庁法
第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により
出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のため行う職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるも
のとする。
3 第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条又はこの法律第九十条第一項の規定により自衛官が武器を
使用する場合及び前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準
用する。
4 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第一項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事
する者は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の五及びこれに基づく命令の定めるところにより、同条に規定する措置
をとることができる。
(防衛出動時の緊急通行)
第九十二条の二
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に
係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は
公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の
要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。
(国民保護等派遣時の権限)
第九十二条の三
警察官職務執行法第四条、第五条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限
り、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二
項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 警察官職務執行法第七条の規定は、警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、第七十七条の四の規定
により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。
3 第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用す
る。
4 海上保安庁法第十六条の規定は、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行につ
いて、同法第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三
等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
5 第七十七条の四の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第一項において準用する警察官職務執行法第五条若しくは第二項に
おいて準用する同法第七条に規定する措置をとつたとき、又は前項において準用する海上保安庁法第十八条に規定する措置をとつたとき
は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通知しなければならない。
(展開予定地域内における武器の使用)
第九十二条の四
第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は
自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態
に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、
人に危害を与えてはならない。
(治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用)
第九十二条の五
第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務
に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要
と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えては
ならない。
(海上における警備行動時の権限)
第九十三条
警察官職務執行法第七条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用す
る。
2 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上
の自衛官の職務の執行について準用する。
3 海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用す
る。この場合において、同法第二十条第二項中「前項」とあるのは「第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「前項において準用す
る海上保安庁法第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第八十二条の規定により行動を命ぜられた自
衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
4 第八十九条第二項の規定は、第一項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項にお
いて準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
(海賊対処行動時の権限)
第九十三条の二
第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する
法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)
第九十三条の三
第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武
器を使用することができる。
(災害派遣時等の権限)
第九十四条
警察官職務執行法第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条
第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合に
おいて、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 海上保安庁法第十六条の規定は、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の
三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
第九十四条の二
次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるとこ
ろにより、同法第二章第三節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第四章第二節に規定する応急措置等及び同法第百五十五条に
規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。
一 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第九十二条第一項の規定に
より公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者
二 第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官
三 第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第一項に規定する対処基本方針において、同条第二項第三号に
定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
2 次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同
法第八章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。
一 第七十七条の四第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官
二 第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十二条第一項に規定する緊急対処事態において、武力攻撃事態等
における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に
対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
第九十四条の三
第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三
号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。
2 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解
除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、同項中「災害対策基本法」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第二
十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」とする。
第九十四条の四
第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定に
より読み替えて適用される災害対策基本法及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとるこ
とができる。
(在外邦人等の保護措置の際の権限)
第九十四条の五
第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号
のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者
の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事
態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほ
か、人に危害を与えてはならない。
2 第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
3 第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と
共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要がある
と認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三
十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(在外邦人等の輸送の際の権限)
第九十四条の六
第八十四条の四第一項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空
機、船舶若しくは車両の所在する場所、輸送対象者(当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人又は同項後段の規定によ
り同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を当該航空機、船舶若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船
舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は輸送経路の状況の確認その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両に
よる輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又
は輸送対象者その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当
の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第
三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(後方支援活動等の際の権限)
第九十四条の七
第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるも
のは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
一 第八十四条の五第二項第一号に規定する後方支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自
己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する
宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)
に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
二 第八十四条の五第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の
隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の
理由がある場合
三 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号及び第五号に掲げるものを除く。) 自己又は自己
と共に現場に所在する他の隊員(第二条第五項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協
力に関する法律第十条に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共
にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない
必要があると認める相当の理由がある場合
四 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号
トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官 前号に定める場合又はその業務を行うに際
し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要がある
と認める相当の理由がある場合
五 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号
ラに掲げるものに従事する自衛官 第三号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者
(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある
場合
六 第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自
己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する
宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定
する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
(防衛出動時における海上輸送の規制のための権限)
第九十四条の八
第七十六条第一項の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍
用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することがで
きる。
(捕虜等の取扱いの権限)
第九十四条の九
自衛官は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の定めるところにより、同法の規定によ
る権限を行使することができる。
(自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条
自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「武器等」と
いう。)を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理
的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を
与えてはならない。
(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の二
自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)
の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除
く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある
場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該
当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)
第九十五条の三
自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営
舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を
防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武
器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(対象施設の安全の確保のための権限)
第九十五条の四
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第三項第
三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
(部内の秩序維持に専従する者の権限)
第九十六条
自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令
で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
一 自衛官並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練
招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下この号において「自衛官等」と
いう。)の犯した犯罪又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪
二 自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
三 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
2 前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他
の者は司法巡査とする。
3 警察官職務執行法第七条の規定は、第一項の自衛官の職務の執行について準用する。
第八章 雑則
(都道府県等が処理する事務)
第九十七条
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができ
る。
3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負
担とする。
(学資金の貸与)
第九十八条
防衛大臣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定め
る学術を専攻し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
2 前項の貸与金の額は、政令で定める。
3 第一項の貸与金には、利息を附さない。
4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の
返還を免除することができる。
一 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
二 修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第
四号の規定に該当して免職されたとき。
三 死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
5 前四項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還金)
第九十九条
防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓
練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年以上の
期間隊員として勤続していた場合を除き、それぞれ同項各号の教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の当該教育訓練
を受ける者一人当たりの額を超えない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国
に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免
職されたとき。
2 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3 防衛大臣は、心身障害により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金
額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(土木工事等の受託)
第百条
防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政
令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
2 前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
(教育訓練の受託)
第百条の二
防衛大臣は、防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局
若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、防衛省設置
法第二十六条に規定する機関若しくは自衛隊の学校若しくは教育訓練研究本部において外国人について教育訓練を実施することの委託を
受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の
施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。こ
の場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2 防衛大臣は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3 防衛大臣は、第一項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合におい
て、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための
給付金を支給することができる。
4 隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。
(運動競技会に対する協力)
第百条の三
防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的
規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な
協力を行なうことができる。
(南極地域観測に対する協力)
第百条の四
自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行な
う。
(国賓等の輸送)
第百条の五
防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内
閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の六
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同
じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提
供を実施することができる。
一 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号
に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動
等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第四号まで及び第六号から第十
一号までにおいて同じ。)
二 部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び
区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
三 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同
種の活動を行う合衆国軍隊
四 自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合にお
いて、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
五 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第八十三条第二項又は
第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
六 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共
に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
七 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規
定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該
輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
八 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を
行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
九 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う
場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
十 前各号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設
に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
十一 第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍
隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機
関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合
衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号、第十号及び第十一号に掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する
業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、
基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の七
この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実
施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場
合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合
衆国政府との間の協定の定めるところによる。
(オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の八
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条に
おいて同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊
に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊(重要影響事態に際して我が国の平
和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃
事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外
国軍隊に該当するオーストラリア軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に
関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにお
いて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同
種の活動を行うオーストラリア軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第
二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共
に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規
定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該
輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を
行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア
軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う
場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施
設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して
一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防
衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオ
ーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に
関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関す
る業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の九
この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の
提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定め
がある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラ
リア政府との間の協定の定めるところによる。
(英国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊(英国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要
請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施するこ
とができる。
一 自衛隊及び英国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する英国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保する
ための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する英国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態における
アメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当する英国軍隊及び国
際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸
外国の軍隊等に該当する英国軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同
種の活動を行う英国軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う英国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第
八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共
に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規
定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該
輸送と同種の活動を行う英国軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を
行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う
場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う英国軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施
設に到着して一時的に滞在する英国軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により英国内にある英国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊
等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う英国軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げる英国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関
又は部隊等に、当該英国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる英
国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業
務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基
地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(英国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の十一
この法律又は他の法律の規定により、英国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実
施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場
合を除き、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日
本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の定めるところによる。
(フランス軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十二
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるフランス軍隊(フランスの軍隊をいう。以下この条及び次条において同
じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該フランス軍隊に対し、自衛隊に属する物品の
提供を実施することができる。
一 自衛隊及びフランス軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するフランス軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を
確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するフランス軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機
事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するフ
ランス軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第
一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するフランス軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同
種の活動を行うフランス軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うフランス軍隊であつて、第八十三条第二項又
は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共
に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規
定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該
輸送と同種の活動を行うフランス軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を
行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うフランス軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う
場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うフランス軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施
設に到着して一時的に滞在するフランス軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりフランス内にあるフランス軍隊の施設に到着して一時的に滞在
する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うフランス軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるフランス軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の
機関又は部隊等に、当該フランス軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるフ
ランス軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げるフランス軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する
業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げるフランス軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業
務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(フランス軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の十三
この法律又は他の法律の規定により、フランス軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供
を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがあ
る場合を除き、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国
政府との間の協定の定めるところによる。
(カナダ軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十四
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるカナダ軍隊(カナダの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)
から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該カナダ軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実
施することができる。
一 自衛隊及びカナダ軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するカナダ軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するカナダ軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するカナダ軍
隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規
定する諸外国の軍隊等に該当するカナダ軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同
種の活動を行うカナダ軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うカナダ軍隊であつて、第八十三条第二項又は
第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共
に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うカナダ軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規
定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該
輸送と同種の活動を行うカナダ軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を
行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うカナダ軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う
場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うカナダ軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施
設に到着して一時的に滞在するカナダ軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりカナダ内にあるカナダ軍隊の施設に到着して一時的に滞在する
部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うカナダ軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるカナダ軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機
関又は部隊等に、当該カナダ軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるカ
ナダ軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げるカナダ軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業
務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げるカナダ軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、
基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(カナダ軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の十五
この法律又は他の法律の規定により、カナダ軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を
実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある
場合を除き、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の定
めるところによる。
(インド軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十六
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるインド軍隊(インドの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)
から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該インド軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実
施することができる。
一 自衛隊及びインド軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するインド軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するインド軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するインド軍
隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規
定する諸外国の軍隊等に該当するインド軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同
種の活動を行うインド軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うインド軍隊であつて、第八十三条第二項又は
第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共
に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うインド軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規
定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該
輸送と同種の活動を行うインド軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を
行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うインド軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う
場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うインド軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施
設に到着して一時的に滞在するインド軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりインド内にあるインド軍隊の施設に到着して一時的に滞在する
部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うインド軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるインド軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機
関又は部隊等に、当該インド軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるイ
ンド軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げるインド軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業
務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げるインド軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、
基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。
(インド軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の十七
この法律又は他の法律の規定により、インド軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を
実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある
場合を除き、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協
定の定めるところによる。
(海上保安庁等との関係)
第百一条
自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関
する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下こ
の条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
2 防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。この場合におい
ては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。
(自衛艦旗等)
第百二条
自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛
艦旗その他の旗を掲げなければならない。
2 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。
3 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶又は航空機は、第一項に規定する旗若しくは前項に規定
する標識又はこれらにまぎらわしい旗若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。
4 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の
付する標識の制式は、防衛大臣が定め、官報で告示する。
(防衛出動時における物資の収用等)
第百三条
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊
の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請
に基づき、病院、診療所その他政令で定める施設(以下この条において「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下こ
の条において「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物
資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で
定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
2 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道
府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示して定
めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医
療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業
務と同種の業務で防衛大臣又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
3 前二項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」
という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第一項ただし書の場合にあつては、同項ただし書の防
衛大臣又は政令で定める者。次項、第七項、第十三項及び第十四項において同じ。)は、第一項の規定の例により、当該立木等を移転す
ることができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分
することができる。
4 第一項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事
は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。
5 第二項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
6 第一項本文又は第二項の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊
の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。
7 第一項から第四項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなけれ
ばならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつては、政
令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
8 前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
二 当該処分の根拠となつたこの法律の規定
三 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 施設の管理 管理する施設の所在する場所及び管理する期間
ロ 土地又は家屋の使用 使用する土地又は家屋の所在する場所及び使用する期間
ハ 物資の使用 使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間
ニ 取扱物資の保管命令 保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間
ホ 物資の収用 収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日
ヘ 業務従事命令 従事すべき業務、場所及び期間
ト 立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の種類、数量及び所在する場所
チ 家屋の形状の変更 家屋の所在する場所及び変更の内容
四 当該処分を行う理由
9 前二項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。
10 都道府県(第一項ただし書の場合にあつては、国)は、第一項から第四項までの規定による処分(第二項の規定による業務従事命令
を除く。)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
11 都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなけ
ればならない。
12 都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障
害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を
補償しなければならない。
13 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため
必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土
地、家屋又は物資の状況を検査させることができる。
14 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその
職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。
15 前二項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
16 第十三項又は第十四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを
提示しなければならない。
17 前各項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による処分について必要な手続は、政令で定める。
18 第一項から第四項までの規定による処分については、審査請求をすることができない。
19 第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。
(展開予定地域内の土地の使用等)
第百三条の二
第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事
は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
2 前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項
の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同
項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
3 前条第七項から第十項まで及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは
処分する場合について、同条第六項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用す
る。この場合において、前条第六項中「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「第七十七条の二の規定
による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により自衛隊が出動を
命ぜられ、当該土地が前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知
事がした処分、手続その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(電気通信設備の利用等)
第百四条
防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると
認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に
規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)
第三条第四項第四号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。
(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)
第百五条
防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意
見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
2 国は、前項の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償す
る。
3 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
4 前二項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大
臣に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければ
ならない。
6 防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを
都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
7 前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出るこ
とができる。
8 防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に、改めて補償すべき損失の有無及び損失を
補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
9 第六項又は前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に訴えをもつてその増額を請
求することができる。
10 前項の訴においては、国を被告とする。
11 第六項の規定による決定に不服がある者は、第七項及び第九項の規定によることによつてのみ争うことができる。
12 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(火薬類取締法の適用除外)
第百六条
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、
第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条、第二十条第二項、第二十七条の二、第二十八
条、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十五条、第三十九条第一
項、第四十六条第二項並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しな
い。
2 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除
く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3 防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製
造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な
措置を講じなければならない。
(航空法等の適用除外)
第百七条
航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第
六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条
の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用す
る場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)から第百三
十二条の八十九まで並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事
する者及び同乗する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
2 航空法第四十九条から第五十一条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第四十九条第一
項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第五十条第一項中
「当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更」とあるのは「当該空港の設置又は変更」と読み替えるものとする。
3 自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(第一項の規定により適
用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
4 航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条
の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)、第百三十二条の九十、第百三十二
条の九十一及び第百三十四条の三第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から
第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定
により派遣を命ぜられた場合において、同法第百三十四条の三第一項の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命
ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の
行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為については適用しない。
5 防衛大臣は、第一項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで
運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空
機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
6 防衛大臣は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。
7 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した同法第二条第二項
の航空事故等(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)については、適用しない。
8 防衛大臣は、航空事故の防止又は航空事故が発生した場合における被害の軽減のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情
報を運輸安全委員会に提供するものとする。
(労働組合法等の適用除外)
第百八条
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法
律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条
まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)
、第百二十八条の二及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭
和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基づく命令の規定は、隊員については、適用しない。
(船舶法等の適用除外)
第百九条
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)(第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除
く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以
下単に「陸上自衛隊の使用する船舶」という。)については、適用しない。
2 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶
の登録等に関する法律の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下この章において同じ。)の使用する船舶については、適用しない。
ただし、船舶安全法第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船
舶については、適用があるものとする。
3 陸上自衛隊の使用する船舶又は海上自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍
を証明する書類を、その他のものにあつては陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければな
らない。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)
第百十条
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗船して小
型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
2 船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定は、海上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員又はこれに
乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
(陸上自衛隊の使用する船舶及び海上自衛隊の使用する船舶についての技術上の基準等)
第百十一条
防衛大臣は、陸上自衛隊の使用する船舶及び海上自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な
技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
(電波法の適用除外)
第百十二条
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並
びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
2 防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受け
なければならない。
3 自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害する
ような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
4 防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開
設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
(道路運送法の適用除外)
第百十三条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で
定めるものについては、適用しない。
(道路運送車両法の適用除外)
第百十四条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについて
は、適用しない。
2 道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めな
ければならない。
3 道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような
番号及び標識を付さなければならない。
4 自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはな
らない。
5 第三項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)
第百十四条の二
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、
自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
第百十五条
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
(消防法の適用除外)
第百十五条の二
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の
演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
2 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準
を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3 消防法第十七条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊
の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第十七条第一項の防火対象物で政令で定めるも
のについては、第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保
に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収(次条から第百十五条の二十五までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又
は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
4 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な
施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じな
ければならない。
(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)
第百十五条の三
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一
項及び第二十八条第一項又は覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻
薬又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬
及び向精神薬取締法又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚醒剤原料取扱者とみなす。
2 前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後
段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
3 麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項及び第五十条の十六第一項の規定は、第一項の部隊又は補給処が、この法律又は他の法律の
規定により自衛隊に属する物品の提供として外国の軍隊に対し麻薬又は向精神薬を譲り渡す場合及び当該譲渡しのため向精神薬を所持す
る場合には、適用しない。
4 防衛大臣は、第一項の部隊又は補給処が前項の規定による麻薬の譲渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知する
ものとする。
(墓地、埋葬等に関する法律の適用除外)
第百十五条の四
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一
号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員及び抑留対象者(武
力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号に規定する抑留対象者をいい、同法第四条の規定により
その身体を拘束されている間に死亡したものを除く。)の死体の埋葬及び火葬であつて当該自衛隊の部隊等が行うものについては、適用
しない。
(医療法の適用除外等)
第百十五条の五
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を
命ぜられ、又は第七十七条の規定により出動待機命令(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発
せられることが予測される場合に係るものに限る。)を受けた自衛隊の部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設については、適用
しない。
2 前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二
号)第二十三条第二項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百
六十八号)第二条第三項ただし書及び第十八条ただし書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十
号)第十三条第一項ただし書、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項、医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項ただし書、薬剤師法(昭和三十五年
法律第百四十六号)第二十二条ただし書並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項及び第四十四条第二項ただし書の
規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項第一号及び第二項の規定の適用に
ついては同条に規定する病院等と、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第五項の規定の適用
については同項に規定する薬局開設者等と、同法第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定
に規定する薬剤師等とみなす。
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
第百十五条の六
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を
命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定により許可
を要する行為をしようとする場合における同条第四項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令
が解除されるまでの間は、同法第三十九条第四項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第四項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必
要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(建築基準法の特例)
第百十五条の七
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行
う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本
文、第三項本文、第四項及び第五項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該
他の用途の建築物については同法第八十七条の三第一項本文、第三項本文、第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。この場合に
おいて、同法第八十五条第三項本文中「その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五
号)第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法
律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十
七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、同項本文及び同法第八十七条の三第三項本文中「その超えることとなる日前
に、特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、同法
第八十五条第五項中「、被災者」とあるのは「、自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、「。被災
者」とあるのは「。自衛隊の部隊等」と、同法第八十七条の三第三項本文中「その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあるのは
「自衛隊法第七十六条第二項若しくは事態対処法第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定
による命令が解除された後においても」と、同条第五項中「被災者」とあるのは「自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
(港湾法の特例)
第百十五条の八
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を
命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項又は第五十六条第一項の規定により許可を要す
る行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同
じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第三十七条第三
項中「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、「とあるのは、「あらかじめ、
その旨を港湾管理者に通知し」」とする。
2 前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて港湾法第三十八条の二第一項の規定により
届出を要するものをしようとする場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届出の例により」とあ
り、及び「第四項の規定による届出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3 前二項の規定により読み替えられた港湾法第三十七条第三項又は第三十八条の二第九項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事
は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
4 港湾法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第一項に規定する自衛隊
の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(土地収用法の適用除外)
第百十五条の九
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を
含む。)の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置
を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(森林法の特例)
第百十五条の十
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を
命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の規定により届出を要す
る立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ」とある
のは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令
で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
2 森林法第三十一条の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しな
い。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第三十四条第一項又は第二項の規
定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつ
て足りる。
4 前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べること
ができる。
(道路法の特例)
第百十五条の十一
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等
が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法(昭和二十七年法律第百
八十号)第二十四条の規定にかかわらず、同条本文の承認を受けることを要しない。この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に
関する工事の概要を着手後速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。
2 前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行う道路の占用に対する道路法第三十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間
は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第一項又は第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条
第二項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
3 道路法第九十一条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられ
た自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
4 前項に規定する自衛隊の部隊等が行う道路予定区域の占用に対する道路法第九十一条第二項において準用する同法第三十五条の規定の
適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九十一条第二項において準用
する同法第三十五条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項
又は第三項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第二項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
5 第二項の規定により読み替えられた道路法第三十五条又は前項の規定により読み替えられた同法第九十一条第二項において準用する同
法第三十五条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができ
る。
(土地区画整理法の適用除外)
第百十五条の十二
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に
限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施
設の構築その他の行為については、適用しない。
(都市公園法の特例)
第百十五条の十三
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条
の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園又は公園予定区域の占用に対する都市公園法(昭和三十一年法律第七
十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命
ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九条中「第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件
若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設」とあるのは「工作物その他の物件又は施設」と、「と公園管理者との協議が成立
すること」とあるのは「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所及び工作物その他の物件又は施設の構造を通知
すること」とする。この場合において、同法第二十七条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の規定により読み替えられた都市公園法第九条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該
通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 都市公園法第十八条の規定に基づく条例の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による
措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(海岸法の特例)
第百十五条の十四
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置
を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下
この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同
法第十条第二項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた海岸法第十条第二項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通
知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(自然公園法の特例)
第百十五条の十五
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置
を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第一項の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場
合における同法第二十三条第三項ただし書又は第六十八条の規定の適用については、同法第二十三条第三項第一号中「第六十八条第一項
後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた
第六十八条第一項後段の規定による通知」と、同法第六十八条第一項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、
同条第三項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた自然公園法第六十八条第一項又は第三項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保
護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第七十三条第一項の規定に基づく条
例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
(道路交通法の特例)
第百十五条の十六
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う
防御施設の構築その他の行為であつて道路交通法第七十七条第一項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用について
は、撤収を命ぜられるまでの間は、同項中「の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄に
わたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、「にあらかじめ
当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署
長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた道路交通法第七十七条第一項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の
安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は第七十七条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会
の運転免許に係る運転免許証の有効期間及びその更新については、道路交通法第九十二条の二第一項から第三項まで及び第百一条第一項
の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(河川法の特例)
第百十五条の十七
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置
を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第
二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項又は第五十八条の六第一項の規定により許可を要する行
為(同法第二十七条第四項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土を除く。)をしようとする場合におけ
る同法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜ
られ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第九十五条中「国と河川管理者との協議が成立することをも
つて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川
管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた河川法第九十五条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知
に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(首都圏近郊緑地保全法の適用除外)
第百十五条の十八
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に
係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として
行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外)
第百十五条の十九
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第
一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が
応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
(都市計画法の適用除外)
第百十五条の二十
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十
二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項並びに第六十五条第一項の規定は、第七
十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防
御施設の構築その他の行為については、適用しない。
2 都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その
他の行為については、適用しない。
(都市緑地法の特例)
第百十五条の二十一
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措
置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)
第十四条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第八項後段の規定の適用については、同項後段中「都道
府県知事等に協議しなければ」とあるのは、「同項の許可の権限を有する者にその旨を通知しなければ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた都市緑地法第十四条第八項の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知
をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例
の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
(景観法の特例)
第百十五条の二十二
景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項、第二十二条第一項本文及び第三十一条第一項本文の規定は、第
七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う
防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
2 景観法第七十三条第一項又は第七十五条第二項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防
御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等(景観法第十六条第
一項第一号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)若しくは設置について
は、同法第七十七条第一項、第三項本文及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項本文中「その工事を完了した後三
月を超えて」とあるのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及
び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十
七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の
命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例)
第百十五条の二十三
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措
置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する
法律(平成二十二年法律第四十一号)第五条第一項又は第九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第
六条第二項又は第九条第五項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間
は、同法第六条第二項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第二項中「許
可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「これを許可しては」とあるのは「その協議に応じては」」
とあり、及び同法第九条第五項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前二項中
「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなけれ
ば」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2 前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関す
る法律第六条第二項又は第九条第五項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第二条第二項に規定する低潮線の保全上又は同法第九条第一
項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述
べることができる。
(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
第百十五条の二十四
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措
置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十二条第一項又は第二十三条
第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第二十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七
十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第二十五条中「国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立す
ることをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護
施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。
2 前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第二十五条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の
保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例)
第百十五条の二十五
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措
置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十
九号)第十条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第三項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、
又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通
大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところによ
り、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2 前項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第三項の規定に
より読み替えられた同条第一項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必要がある
と認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(医師法の特例)
第百十五条の二十六
防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第十七条の二第一項に規定する試験
に合格したものは、同法第十七条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として具有
すべき知識及び技能の修得のために同項に規定する医業をすることができる。
(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
第百十五条の二十七
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措
置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六
年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第十五条第一
項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項にお
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第十五条第一項中「これらの者と都道府県知事と
の協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第十二条第一項の規定にかかわらず、国があ
らかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、同法第三十四条第一項中「これらの者と都道府県知事と
の協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第三十条第一項の規定にかかわらず、国があ
らかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」とする。
2 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条第一項及び第三十一条第一項の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う
防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一
条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出を要するものをし
ようとする場合におけるこれらの規定の適用については、同法第二十一条第一項及び第四十条第一項中「日から二十一日以内に、主務省
令で定めるところにより」とあるのは「ときは、遅滞なく」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十一条
第三項及び第四十条第三項中「その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより」とあるのは「あらかじめ」
と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十七条第一項中「当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省
令で定めるところにより、当該工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該工事について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知
しなければ」と、同法第二十八条第一項中「前条第一項の規定による届出」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第
百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた前条第一項の規定による通知」と、「当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に
関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」とあるのは「当該通知に係る事項の変更をする」と、
「当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を」とあるのは「あらか
じめ、当該変更について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」とする。
4 第一項及び前項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第十五条第一項、第二十一条第一項若しくは第三項、第二
十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による通知を受けた者は、同法第二条第
五号に規定する災害の防止のため必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(需品の貸付け)
第百十六条
防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手する
みちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定め
るところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
2 前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
(食事の支給)
第百十六条の二
自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省
職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊
の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調え
ることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。
(開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例)
第百十六条の三
防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のため
の活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く。)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機
又は需品をいい、武器(弾薬を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の
当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡さ
れた装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがない
ようにするための規定を有するものに限る。)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されてい
た装備品等であつて行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い
対価で譲渡することができる。
(事務の区分)
第百十六条の四
第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項
(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとさ
れている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五
条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(委任規定)
第百十七条
この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第百十七条の二
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必
要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章 罰則
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第六十二条第一項の規定に違反した者
三 第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼す
る行為に限る。)をした再就職者
四 第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼す
る行為に限る。)をした再就職者
五 第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼す
る行為に限る。)をした再就職者
六 第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼す
る行為に限る。)をした再就職者
七 第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正
な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
八 正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者
2 前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はその ヽほヽう助をした者は、同項の刑に処する。
第百十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規
定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写しの提
出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
二 第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の
規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者
三 第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及
び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象
である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
第百十八条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
一 職務上不正な行為(第六十五条の二第一項又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をするこ
と若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若し
くはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の
地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
二 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は
要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又
は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約
束した隊員
三 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の
要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 削除
二 第六十四条第一項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者
三 第六十四条第二項の規定に違反した者
四 第七十条第一項第一号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は第七十五条の四第一項第一号若しくは第三号の規定による
防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場
所に出頭しないもの
五 第七十七条又は第七十九条第一項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの
又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
六 第七十八条第一項又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しな
いもの
七 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
八 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2 前項第二号若しくは第四号から第六号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその ヽほヽう助をした者又は同項第三号、第七号若し
くは第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは ヽせヽん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第百十九条の二
第六十一条第一項の規定に違反した者は、三年以下の禁錮に処する。
第百二十条
第七十八条第一項又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の
懲役又は禁 ヽこに処する。
一 第六十四条第二項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎ
てなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2 前項第二号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその ヽほヽう助をした者又は同項第一号、第三号若しくは第四号に規定する行為の遂
行を共謀し、教唆し、若しくは ヽせヽん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第百二十一条
自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の
懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第百二十二条
第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、七年以下の懲役又は禁
錮に処する。
一 第六十四条第二項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎ
てなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいてい 酩酊して職務を怠つた者
2 前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう幇助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為
の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第百二十二条の二
第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)
及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第百二十三条
第百三条第十三項(第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条
第百三条第一項又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六
月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百二十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるもの
に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするよう
に、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則 抄
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留す
るアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障
を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水その他防衛省令
で定める役務を適正な対価で提供することができる。
3 前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
4 自衛隊は、当分の間、防衛大臣の命を受け、陸上において発見された不発弾その他の火薬類の除去及び処理を行うことができる。
5 第百一条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一
年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一
年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平
成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正
する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」と、「及び西日本電信電話株式会社」とあるのは「、西
日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下この項において「改正法」と
いう。)による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第二項の規定により日本電信電話株式会社が営
んでいた国内電気通信業務のうち改正法附則第二条第二項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第七条の定める
ところにより承継して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法
人)」とする。
6 第二条の規定の適用については、令和十年五月十六日までの間、同条第一項中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事
務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭
和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
7 航空法附則第六条及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一
条の二の五第四項及び第六項の規定は、自衛隊の使用する航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者につい
ては、適用しない。
8 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第四十四条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げ
る期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞ
れ同表の下欄に掲げる字句とする。
표1
9 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以
下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員
として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項ただし書の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲
げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
표2
10 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十
四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附
則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲
げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
표3
11 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四
条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則
第八項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年
齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
12 令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用に
ついては、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれ
ぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
표4
13 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第六十五条の二第二項第一号イ及びハの規定の適用については、次
の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号イ及びハ中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
표5
14 任命権者は、当分の間、隊員(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員並びに令
和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める
隊員及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員その他政令で定める隊員を除く。以下この項において同じ。)
が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に
掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属す
る年度の前年度(当該前年度に隊員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うこと
ができない隊員として政令で定める隊員にあつては、政令で定める期間)において、当該隊員に対し、政令で定めるところにより、令和
三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる防衛省職員給与法附則第五項から第十一項まで及
び第十六項の規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該隊員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置
及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該隊員が年齢六十年に達し
た日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日
に第四十四条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該隊
員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとと
もに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一〇七号)
1 この法律は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、自衛隊法第
三十六条、第四十条及び第四十五条第一項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 改正後の自衛隊法第三十六条の規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された同法同条第一項に規定する海士長等及び空士
長等については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第七八号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項及び第十二条の二第二項並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、公布
の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一〇日法律第九九号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十
七条の次に一条を加える改正規定並びに第十八条、第二十二条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二三日法律第一六四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び第二十条の四の改正規定、第二十条の三第二項を改め、同条を第二十条の
四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条、第二十六条第三項、
第二十七条第三項及び第二十八条の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して六月をこ
えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第八六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則 (昭和三四年五月一二日法律第一六二号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条第一項及び第二
十七条第一項の改正規定並びに別表第三の改正規定(飛行教育集団及び第五航空団並びに飛行教育集団司令部及び第五航空団司令部に係
る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一二日法律第一二六号) 抄
1 この法律中第十五条第一項及び第十八条の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、第十五条第三項の改正規定
(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に
改める部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十七条の二の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司
令官」に改める部分に限る。)、第二十条の二から第二十条の五まで、第二十二条、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の改正規定、
第二十八条の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、第三十三条及び第六十六条の改正規定、第百条
の二の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百十六条の三及び別表第二の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布
の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の自衛
隊法(以下「新法」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日か
ら起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までの間は、適用しない。
附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号)
1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、
昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中
「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外
の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中
「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第
九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中
自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」
という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、
防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、こ
の法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定に
かかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間について
は、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い
場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものに
ついての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法
律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者
訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行
前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定
によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法
律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの
法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同
法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法に
よる不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提
起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起
算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての
改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に
関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月二八日法律第一八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定
は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二八日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月二日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四四年七月二九日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
第二条
警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第
二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合
員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下
「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)
となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」とい
う。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の
施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)
を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三
等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月
一日前の警察在職年(施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等
(同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者
にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつ
た期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算し
た年月数が十五年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数
のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に
掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2 施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一二(施行期日)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科
大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十
三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定
は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の
七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六と
し、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に
係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二七日法律第九七号)
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行す
る。
附 則 (昭和五三年六月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布
の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条
この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の
円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準
備に関し必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第四十四条の二第二項に規定する定年に達している隊員(同条
第三項に規定する隊員を除く。)は、施行日に退職する。
第四条
新法第四十四条の三の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第
四十四条の三第一項中「同項」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第
七十八号」という。)附則第三条」と、同条中「当該隊員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号の施行の日」と
読み替えるものとする。
第五条
新法第四十四条の四の規定は、附則第三条の規定により隊員が退職した場合又は前条において準用する新法第四十四条の三の規定
により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の四第三項中「その者に係る定年退職日」
とあるのは、「その者が年齢六十年(退職した時に第四十四条の二第二項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年
齢)に達した日」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五七年五月一日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律
による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過
措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九九号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月一九日法律第一〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一日法律第八六号)
この法律のうち、第一条の規定及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六
条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月一九日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年六月一九日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一八日法律第一〇二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六
十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める
部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに同法第
百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定(「二十万円」を「三十万
円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)
及び同法第三十九条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一九日法律第八六号)
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリ
カ合衆国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
一 第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同
法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定 公布の日
二 第二条中自衛隊法第二十四条第二項、第二十六条及び第二十七条の三の改正規定並びに同法第二十八条の改正規定(「地方総監」を
「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める部分に限る。) 平成十年十二月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (平成一一年五月二八日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第六一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に
係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規
定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十
二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十
条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又
はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」
という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす
る。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行
前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの
法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」
という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の
日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の
行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなけれ
ばならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあ
るもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の
手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用
する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施
行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服
申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す
る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処
理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定め
る。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにす
るとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検
討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地
方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月四日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 公布の日
二 第一条中自衛隊法第四十六条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第五条第一項の規定 公布の日から起算し
て三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中自衛隊法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第百
十八条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第二条
第一条の規定による改正後の自衛隊法(附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。)第四十四条の四、第
四十四条の五及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を
行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
(旧法再任用隊員に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採
用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」とい
う。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2 旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第
十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地
手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でな
いものとみなす。
(任期の末日に関する特例)
第四条
次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第四十四条の四第三項(新自衛隊法第四十四条の五第二項において準用する場合を
含む。)及び第四十五条の二第三項の規定の適用については、新自衛隊法第四十四条の四第三項及び第四十五条の二第三項中「六十五年」
とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
표6
(懲戒処分に関する経過措置)
第五条
新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員につい
て適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期
間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2 新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以
後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職があ
る隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲
げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。
(承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置)
第六条
新自衛隊法第六十二条第五項の規定は、第一条中自衛隊法第六十二条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊
法第六十二条第三項の承認の処分(新自衛隊法第六十二条第一項の規定に係るものを除く。)について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産
者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)
、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月一二日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一
項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条
の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三
十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の
四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに
同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(政令への委任)
第二十一条
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
は、政令で定める。
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章の章名の改正規定、第七章中第九十六条の次に一条を加える改
正規定、第百二十二条を第百二十三条とし、第百二十一条の次に一条を加える改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに
次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年五月七日法律第三六号)
この法律は、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二
十九条の二までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含
む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定が
あるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例
によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効
力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政
令で定める。
附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法本則に三条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過し
た日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四一号)
この法律は、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の
日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二
条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第
十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とア
メリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一八号)
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリ
カ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正
規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条か
ら附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした
行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第
三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものと
される旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第
一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前
にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る
部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧
公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用があ
る場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八
条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年五月三一日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中防衛省設置法第六条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規
定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二
項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日
二 第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号及び別表第三の改正規定 公布の日
附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第四条
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機
関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(こ
れに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承
認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受け
た者 防衛大臣又はその委任を受けた者
二 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
三 防衛庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対
してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手
続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければな
らないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五条
旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十
一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の
施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するもの
とする。
(自衛隊法の適用に関する経過措置)
第六条
第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五
年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自
衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省本省又は防
衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法目次
の改正規定、同法第十条第五項及び第十五条第六項の改正規定、同法第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に一節を加える改
正規定並びに同法第七十五条の二第二項及び別表第一の改正規定は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行
する。
(処分等に関する経過措置)
第三条
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機
関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(こ
れに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承
認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 防衛施設庁長官又は防衛施設庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
二 防衛施設庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対
してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手
続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならな
いこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(自衛隊法の適用に関する経過措置)
第四条
第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五
年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二
条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものと
みなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年一月一六日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月三日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ 略
ロ 第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同
法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定
ハ 略
ニ 附則第三条、第十条及び第十一条の規定
二 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
イ 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む
。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部
分に限る。)
三 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条
(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除
く。)及び同法第九十七条の改正規定
四 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸そう曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並び
に第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日
(陸上自衛隊の学校に係る経過措置)
第二条
第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、
かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸
士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。
(自衛官候補生に係る準備行為)
第三条
自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うこ
とができる。
(三等陸士の廃止に伴う経過措置)
第五条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給について
は、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律
別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年六月三日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二二年六月二日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第五項及び第七
項、第三章、第十七条(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条(第一号に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定は、公布の日
から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び
自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公
布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並
びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四
十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法
律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する
法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第
六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの
円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法
第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及
び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉
法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八
条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二
十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改
正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第
九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び
第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十
八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規
定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通
業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十
八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の
四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十
一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百
三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改
正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及
び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限
る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条
までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第
百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十
七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市
再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規
定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公
的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)
並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十
条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び
向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限
る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条
第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め
る部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条ま
で、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第
四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九
条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、
第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九
条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第
百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年
法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年
四月一日
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第九十条
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する旧都市緑
地法第十四条第八項の規定により同条第一項の許可の権限を有する者に対して行った通知で、前条の規定による改正後の自衛隊法第百十
五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する新都市緑地法第十四条第八項の規定により市長が行うこととなる事務に係るもの
は、同項の規定により当該市長に対して行った通知とみなす。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。
一 第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定 公布の日
二 略
三 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第
一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第
十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの
間において政令で定める日
四 略
五 第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の
相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
附 則 (平成二五年五月一六日法律第一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一二日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の
改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加
える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを
含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同
法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及
び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第
一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、
第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地
方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の
下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分
に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第九条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日の
いずれか遅い日
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれ
か遅い日
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自
衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の
規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊
法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘
密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項
中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を
取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防
衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
(政令への委任)
第八条
附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 略
三 第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定及び同法第百六条の十四第五項の改正規
定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改め
る部分、同条第五項を削る部分及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条並びに附則第八条、第十二条
及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自
衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類及
び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及
び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同
条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、
課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。
2 施行日から起算して三年を経過する日(以下この項において「三年経過日」という。)までの間は、自衛隊法第三十一条から第三十一
条の三まで、第三十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第三十一条第三項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほ
か、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同
じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価
をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同法第三十一条の二、第三十一条の三第二項及び第三項、第三十七条第一項及び第
二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とし、附則第一条第二号に定める日から三
年経過日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九の規定の適用については、同条第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは
「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。
3 施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職(以下この項にお
いて単に「幹部職」という。)に任用される者並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及
び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項ま
での規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条
第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「につい
ては、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。
第八条
防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)
に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
2 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊
員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を
離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、自衛隊法第
三十一条第四項及び第五項並びに第五章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 防衛庁に係る隊員であった者に対する自衛隊法第五章第五節の規定の適用については、同法第六十五条の四第二項中「職又は」とある
のは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長
若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者とし
て政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置
かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌す
る局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、
「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の
局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛
庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(処分等の効力)
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)
の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この
附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」とい
う。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令
で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日
から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした第十七条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適
用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項について
は、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安
定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見
を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講
ずることについて検討するものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第三条中自衛隊法第三十条の二第一項第六号の改正規定 この法律の施行の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十
六年法律第二十二号)の施行の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行
の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処
分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」とい
う。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした
又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に
した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政
令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ
の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ
る。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で
きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服
申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の
不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例
による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提
起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し
の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお
従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の
施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令
で定める。
附 則 (平成二七年六月一〇日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年六月一七日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第
三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日ま
での間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月三〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年五月一二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十五条の規定 公布の日
(政令への委任)
第二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月二日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
一 第二条中自衛隊法第百十六条の三を第百十六条の四とし、第百十六条の二の次に一条を加える改正規定 公布の日
二 第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七を削る改正規定、同法第二十条の八第二項の改正規定、同条を同法第二十
条の七とする改正規定、同法第二十条の九の改正規定、同条を同法第二十条の八とする改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定、
同法第七十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十五条の八及び別表第三の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日か
ら起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中自衛隊法第百九条から第百十一条までの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日
四 第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定並び
に第三条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日
五 第二条中自衛隊法第百条の八の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関す
る日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
(罰則に関する経過措置)
第二条
前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年四月一三日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年四月二〇日法律第一七号)
(施行期日)
1 この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次項及び附則第三項の
規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この項において「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用す
る場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第二条の規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条
の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受け、新法
第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集
命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定
による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。
(政令への委任)
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月七日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三一年四月二六日法律第一九号)
(施行期日)
1 この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定並
びに第四条の規定 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の
協定の効力発生の日
二 第三条及び第五条並びに次項の規定 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日
本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日
(調整規定)
2 前項第二号に掲げる規定の施行の日が同項第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、自衛隊法第八十四条の五
第一項第三号及び第二項第四号の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定中「第
百条の十一」とあるのは「第百条の十三」と、「第百条の十二」とあるのは「第百条の十四」と、「第百条の十三」とあるのは「第百条の
十五」と、第三条のうち、同法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」と、同法第百
条の十三の次に二条を加える改正規定中「第百条の十三」とあるのは「第百条の十一」と、「第百条の十四」とあるのは「第百条の十二」
と、「第百条の十五」とあるのは「第百条の十三」と、第四条のうち国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三十三条第一
項の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、第五条のうち同項の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」とする。
附 則 (令和元年五月二四日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百
七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第
百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及
び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による
改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の
処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)に
おける法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途
として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和元年六月一九日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る
改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三
の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正
規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出
しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し
及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を
「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに
次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲
内において政令で定める日
附 則 (令和元年一二月四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条の規定、第四条(覚 ヽ
せ
ヽ
い剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、
第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百
十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にし
た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年六月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百
四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の
二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規
定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「とき
は、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為を
した」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定
(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定並びに次条並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同
法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規
定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同
法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改
正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条
の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第
一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第
一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第
一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」
を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二
条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算し
て三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (令和三年四月二八日法律第二三号)
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、日本国の自
衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施
行する。
附 則 (令和三年五月二一日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和三年五月二八日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第五条の規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二
十九号)第百条第三項及び同項の表の改正規定 令和五年四月一日
七 第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号若しくは」を「第十一条第一項第二号若しくは」に改める部
分に限る。)及び第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条及び第二十七条の規
定 令和七年四月一日
附 則 (令和三年六月一一日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自
衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備等)
第二条
6 第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をい
う。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定に
より隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な
人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ず
るものとする。
7 任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職
に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である
隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措
置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供す
るものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
新自衛隊法第四十一条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新自
衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する国家公務員法による年齢六十年以上退職者(次項において「新
国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2 任命権者は、附則第三条第二項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの
間、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(新自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指
定職(次条第一項及び附則第十一条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第十一条第二項を除き、以下「短時間勤務の
官職」という。)を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合
における新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第十条第二項において同じ。)が基準日の前日に
おける新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新自衛隊法定年相当年齢が新自衛隊法第四十四条の六第二項
本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の政令で定
める短時間勤務の官職(以下この項において「新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに
新自衛隊法による年齢六十年以上退職者又は新国家公務員法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新自衛隊法第四十四
条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は
第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年
相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で
定める者)を、新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用することができず、新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官
職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(以下「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)のうち基準日の前日におい
て同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間
勤務隊員(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員)を、昇任し、降任し、又は転任
することができない。
3 平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務隊員について、
同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊
員としての在職期間を含まないものとする。
4 暫定再任用隊員(次条第一項若しくは第二項又は附則第十条第一項若しくは第二項の規定により採用された隊員をいう。附則第十一条
及び第十二条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務隊員に対する新自衛隊法第四十六条第二項後段の
規定の適用については、同項後段中「)又は」とあるのは、「)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)
附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第八条第四項に規定する
暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。
5 施行日前に旧自衛隊法第四十四条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧自衛隊法勤務延長期限(同条第一
項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する隊員(次項
において「旧自衛隊法勤務延長隊員」という。)に係る当該旧自衛隊法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定によ
る勤務については、新自衛隊法第四十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 任命権者は、旧自衛隊法勤務延長隊員について、旧自衛隊法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合にお
いて、新自衛隊法第四十四条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日
から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧自衛隊法勤務延長隊員に係る旧自衛隊
法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7 新自衛隊法第四十四条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続
き勤務している隊員には適用しない。
8 任命権者は、附則第三条第九項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの
間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同
じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二
項に規定する定年)を超える官職(基準日における新自衛隊法定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に
限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの
間に新自衛隊法第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の
前日において同日における当該官職に係る新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四
条の二第二項に規定する定年)に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転
任することができない。
9 第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第十二条第五項及び第十三条において「新防衛省職員給与法」
という。)附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。
10 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務
を要する官職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第十一条第四項において同じ。)に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項
に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達している者を、政令で定
めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務
を要する官職に採用することができる。
一 施行日前に旧自衛隊法第四十四条の二第一項の規定により退職した者
二 旧自衛隊法第四十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三 施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(前二号及び第五号から第七号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の
事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
四 施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項及び附則第三条第五項又は第
六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
五 施行日前に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
六 施行日前に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務
した後退職した者
七 施行日前に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前
二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者
2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該
者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その
他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 施行日以後に新自衛隊法第四十四条の六第一項の規定により退職した者
二 施行日以後に新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 施行日以後に新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより
退職した者
四 施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者(前三号及び第六号から第八号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他
の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
五 施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
六 施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
七 施行日以後に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤
務した後退職した者
八 施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して
前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者
3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができ
る。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末
日以前でなければならない。
第十条
任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の
末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占め
る隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧自衛隊法第四
十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)をいう。)
に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内
で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者の
うち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当
年齢に達している者(新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、政
令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短
時間勤務の官職に採用することができる。
3 前二項の規定により採用された隊員の任期については、前条第三項の規定を準用する。
第十一条
施行日前に旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員(以下この項及び次項にお
いて「旧自衛隊法再任用隊員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第九
条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかか
わらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 旧自衛隊法再任用隊員のうち、この法律の施行の際現に旧自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員
は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、
同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 任命権者は、暫定再任用隊員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4 任命権者は、附則第九条第一項又は前条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常
時勤務を要する官職に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職に
あっては、政令で定める年齢)に達した隊員以外の隊員及び附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員
を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年に達した隊員以
外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5 前二条の規定が適用される場合における新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再
任用短時間勤務隊員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法
律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項又は第十条第一項の規定により採用
した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職
を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年
国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以
後に設置された官職その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢)をいう。)に達している隊員及び令和三年国家公務員法
等改正法附則第九条第二項又は第十条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間
勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官
職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している隊員」とする。
6 任命権者は、附則第六条第六項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの
間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務
の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同
項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職及びこれに相当する基準
日以後に設置された官職その他の政令で定める官職(以下この項において「新自衛隊法定年引上げ官職」という。)に、附則第九条第二
項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している者(当該
政令で定める官職にあっては、政令で定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採
用しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新自衛隊法定年
引上げ官職に、附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法
定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、
又は転任しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛
隊法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定
を適用する。
7 暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定を適用する。この場合におい
て、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項に
おいて「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号まで若しくは第
二項第一号、第二号、第四号若しくは第六号から第八号までに掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合におけ
る年齢六十年以上退職者」と、「)又は」とあるのは「)又は令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の
四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附
則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則
第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。
8 平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用隊員について、前項の規定に
より定年前再任用短時間勤務隊員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職
期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
9 退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。
第十二条
暫定再任用隊員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)を
除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に
適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額
のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。
2 新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対
する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前
再任用短時間勤務隊員及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以
外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務隊員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用
される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のう
ち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員
の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三
条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じ
て得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において
準用する新一般職給与法第十二条第二項及び第十六条第二項の規定を適用する。
5 新寒冷地手当法の規定並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項、第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項
において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手
当(これに準ずる手当を含む。)に係る部分に限る。)並びに新防衛省職員給与法第五条第一項の規定は、暫定再任用隊員には適用しな
い。
6 暫定再任用隊員に対する新退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十
五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条
第一項若しくは第二項」とする。
7 暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新育児休業法第二十七条第一項において準用する新育児休業
法第二十六条第一項並びに自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間及び休暇の規定を適用する。
8 前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項について
は、人事院規則)で定める。
(検討)
第十六条
政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における
検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若
しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達
した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条又は旧自衛
隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律
の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令
和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
3 政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であ
ることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行
い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超
えない範囲内において政令で定める日
附 則 (令和三年六月一六日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和四年四月二〇日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第二条及び次条の規定 公布の日
附 則 (令和四年五月二〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
一 略
二 第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (令和四年五月二七日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和四年六月一〇日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
附 則 (令和四年一一月一八日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年五月二六日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表第一(第十四条関係)
표7
別表第二(第十九条関係)
표8-1
표8-2
別表第三(第二十一条関係)
표9