昭和四十一年法律第百十号 流通業務市街地の整備に関する法律
目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針(第三条・第三条の二) 第三章 流通業務地区及び流通業務団地(第四条―第八条) 第四章 流通業務団地造成事業 第一節 流通業務団地造成事業の施行(第九条・第十条) 第二節 削除(第十一条―第二十四条) 第三節 施行計画及び処分計画(第二十五条―第二十九条) 第四節 造成施設等の処分等(第三十条―第三十九条) 第五節 補則(第三十九条の二―第四十七条) 第五章 雑則(第四十七条の二―第四十八条の三) 第六章 罰則(第四十九条―第五十三条) 附則
この法律は、都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を 図り、もつて都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
この法律において「流通業務施設」とは、第五条第一項第一号から第六号までに掲げる施設をいう。
この法律において「流通業務団地造成事業」とは、第七条第一項の流通業務団地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及 びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第二号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の処分 並びにそれらの敷地とあわせて整備されるべき公共施設及び公益的施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに 附帯する事業をいう。
この法律において「施行者」とは、流通業務団地造成事業を施行する者をいう。
この法律において「事業地」とは、流通業務団地造成事業を施行する土地の区域をいう。
この法律において「公共施設」とは、道路、自動車駐車場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
この法律において「公益的施設」とは、官公庁施設、医療施設その他の施設で、流通業務地区の利便のために必要なものをいう。
この法律において「造成施設等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。
この法律において「造成敷地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその敷地以外のものをいう。
この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。
主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。
基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 一 流通業務施設の整備に関する基本的な事項 二 流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項 三 流通業務施設の機能及び立地に関する事項 四 流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。
都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条、次条 及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。) を定めることができる。 一 相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備するこ とが相当と認められるものであること。 二 高速自動車国道その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、こ れにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当 と認められるものであること。
基本方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 流通業務市街地を整備すべき都市に関する事項 二 流通業務施設の機能及び立地に関する基本的事項 三 流通業務地区の数、位置、規模及び機能に関する基本的事項 四 流通業務地区内の流通業務施設の種類、規模及び機能に関する基本的事項 五 流通業務施設の整備に際し配慮すべき事項
基本方針は、おおむね次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。 一 物資の流通量の見通し 二 物資の流通に関する技術の向上及び流通機構の改善の見通し 三 自動車の交通量の見通し 四 道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し
基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基 づく計画との調和が保たれたものでなければならない。
都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務 市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るた め、都市計画に流通業務地区を定めることができる。
流通業務地区に関する都市計画は、前条の規定により定められた基本方針に基づいて定めなければならない。
国土交通大臣、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、流通業務地区に 関する都市計画を定めようとするときは、あわせて当該地区が流通業務市街地として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画 を定めなければならない。
何人も、流通業務地区においては、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又 はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。ただし、都道府県知事(市の区域内にあつて は、当該市の長。次条第一項及び第二項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又 は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 一 トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設 二 卸売市場 三 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場 四 上屋又は荷さばき場 五 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 六 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所 七 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する 工場 八 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場 九 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫 十 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場 十一 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの
公共施設又は国土交通省令で定める公益的施設の建設及び改築並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手してい た建設及び改築については、前項の規定は、適用しない。
流通業務地区については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。
都道府県知事等は、前条第一項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施 設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第四十九条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずるこ とができる。
前項の規定により施設の移転等を命じようとする場合において、過失がなくてその施設の移転等を命ずべき者を確知することができな いときは、都道府県知事等は、その者の負担において、その施設の移転等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行 わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、施設の移転等を行うべき旨及びその期限までに施設の移転等を行わな いときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、施設の移転等を行う旨を公告しなければならない。
前項の規定により施設の移転等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これ を提示しなければならない。
都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定める べき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること。 二 良好な流通業務団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること。 三 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に 規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条各号に規定する条件に該当すること。 二 当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅又は中央卸売市場及びこれらと密接な関連を有するその他の 流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。
流通業務団地に関する都市計画においては、前項第二号の流通業務施設の敷地の位置及び規模並びに公共施設及び公益的施設の位置及 び規模を定めるものとする。
流通業務団地に関する都市計画においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合若しくは延べ面積の敷地面積に対する割合、建 築物の高さ又は壁面の位置の制限を定めるものとする。
流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。 一 道路、自動車駐車場その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。 二 当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置及び規模の道路その他の主要な公共施設 を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。
流通業務団地造成事業は、都市計画事業として施行する。
流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。
施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。
施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金 計画を定めなければならない。
処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めな ければならない。
この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交 通省令で定める。
施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の 認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣 に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合 を除く。)においても、同様とする。
処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得及び造成又は整備に 要する費用(公共施設及び公益的施設の敷地の造成及びそれらの施設の整備に要する費用のうち当該造成敷地等である敷地に配分される べき費用を含む。)並びに当該造成敷地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。
処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するよう に、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。
施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変 更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定 める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(施行者が機構であるときは、国土交通大臣。以下この条にお いて同じ。)に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該 事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。
流通業務団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第二項の公告の日の翌日に おいて、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分計 画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
施行者は、前条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その 公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
施行者は、前条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわら ず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その 公共施設に関する工事が施行計画において定められた設計に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。
流通業務団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前 の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十条第二項の公告の日の翌日において施行者に帰属する ものとし、これに代わるものとして処分計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共 団体に帰属するものとする。
流通業務団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分計画で特別の定めをしたも のを除き、第三十条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定す る第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に 帰属するものとする。
施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。
地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適 用しない。
施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公 募しなければならない。
公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。 一 造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。 二 流通業務施設の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。 三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。
施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するも のとする。 一 流通業務施設の敷地を当該流通業務団地造成事業に必要な土地として提供した者 二 当該流通業務地区の存する都市の区域内にある流通業務施設の敷地に代えて流通業務施設の敷地を取得しようとする者 三 当該流通業務地区の存する都市の区域内に流通業務施設を有する者で、造成敷地等である敷地にその流通業務施設と同一の業種に属 する流通業務施設を新設しようとするもの(前号に該当する者を除く。) 四 その他の者
施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定め る者を除く。)は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画 を定めて、施行者の承認を受け、当該計画に従つて流通業務施設を建設しなければならない。
施行者は、前項の規定に違反して、その定めた期間内に同項の規定による承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流 通業務施設を建設しなかつた者に対して、当該敷地の譲渡契約を解除することができる。
第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施 設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移 転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲 げる場合は、この限りではない。 一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める者である場合 二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合 三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合 五 その他政令で定める場合
前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるもの でないかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成敷地 等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することが できる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
施行者は、第三十条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところによ り、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
前項の図書の送付を受けた市町村長は、第三十条第二項の公告をした日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備 え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、流通業務団地造成事業 が施行された土地の区域内の見やすい場所に、流通業務団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならな い。
何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊して はならない。
流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を 行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはなら ない。
流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要があ る場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に 対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
流通業務団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用 される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その 工作物の収用を請求することができる。
土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
流通業務団地造成事業に要する費用は、施行者の負担とする。
施行者は、流通業務団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだ とき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告す ることをもつて書類の送付に代えることができる。
前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達し たものとみなす。
国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。
国は、造成敷地等である敷地を譲り受けて流通業務施設を建設しようとする者又は流通業務団地に関する都市計画に従い流通業務施設 を建設しようとする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。
農林水産大臣又は都道府県知事は、流通業務団地の区域内の農地又は採草放牧地を流通業務団地造成事業又は流通業務団地に関する都 市計画に適合した流通業務施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による許可を求められた場合におい ては、流通業務団地造成事業の施行又は流通業務施設の建設が促進されるよう配慮するものとする。
都道府県及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行 の準備又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
国土交通大臣は施行者である機構に対し、機構が定めた施行計画又は機構が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に 基づく命令若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合におい ては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処 分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。
国土交通大臣は、施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれそれらの者が定 めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは流通業務団地造成事業である都市計 画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するた め必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めるこ とができる。
施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更若しくは 当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。
国土交通大臣は、違法又は不当な第三十八条第一項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成敷地等の適正な利用を確保す るため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。
国及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。
国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画を定め、 又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あら かじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置又は経営について、他の法律の規定 により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関の長に協議しなければならない。
事業地内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができ る。
第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は 北海道開発局長に委任することができる。
この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定め る。
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省 令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定める ことができる。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とす る。 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都 道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係る ものに限る。) 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定に より処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第 二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)とする。 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされてい る事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。)
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定による命令に違反して、施設の移転等をしなかつた者 二 第三十七条第一項の規定に違反して、施行者が定めた期間内に、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流 通業務施設を建設しなかつた者 三 第三十八条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成敷地等又は造成敷地等である 敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設を権利者に引き渡した者 四 第三十八条第三項の規定により一定の期限までに一定の用途の施設を建設すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に 違反して、その用途以外の施設を建設したもの
第五条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条第四項又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項又は第三十九条の二第一項の規定により設 けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第四十九条又は 第五十条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の 定めるところによる。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えな い範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にこの法律による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の規定により定められた流通業務施設の整 備に関する基本方針は、この法律による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の規定により定められた流通業務施設の 整備に関する基本方針とみなす。
流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項の流通業務団地造成事業であってこの法律の施行の際現に施行中のものに係る同 条第八項の造成敷地等の譲受人を公募する場合の選考の順については、なお従前の例による。
政府及び日本開発銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に 限り、その持分の払戻しを請求することができる。
産業基盤整備基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置 法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、 産業基盤整備基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の 手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求め に係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのため の手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二 年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第 三章の改正規定の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない 範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分 (両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に 係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規 定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十 二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十 条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市 街地法」という。)第三条の二第六項の規定による承認を受けた流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この項において「基本方針」 という。)は、第四百三十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「新流通業務市街地法」 という。)第三条の二第六項の規定による協議を行った基本方針とみなす。
この法律の施行の際現に旧流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされている承認の申請は、新流通業務市街地法第三条の二 第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。
施行日前に旧流通業務市街地法第二十六条第一項の規定により地方公共団体に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規 定により地方公共団体からされている認可の申請は、それぞれ新流通業務市街地法第二十六条第一項の規定によりされた同意又は協議の 申出とみなす。
施行日前に旧流通業務市街地法第四十四条第一項の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令又は都道府県知事がその他の施行 者に対してした命令は、それぞれ新流通業務市街地法第四十四条第二項の規定により建設大臣が都道府県に対してした要求又は都道府県 知事がその他の地方公共団体に対してした要求とみなす。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又 はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」 という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす る。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行 前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの 法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」 という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の 日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の 行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあ るもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の 手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用 する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施 行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服 申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処 理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定め る。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにす るとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検 討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地 方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。) 、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる 規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定 公布の日 二 第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三 十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定並びに附則第五十 一条の規定 平成十五年四月一日
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な お従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。 一 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から 第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。た だし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び 自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公 布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並 びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四 十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法 律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する 法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第 六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの 円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法 第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及 び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉 法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八 条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二 十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改 正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第 九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び 第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十 八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規 定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通 業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十 八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の 四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十 一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百 三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改 正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及 び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限 る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条 までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第 百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十 七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市 再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規 定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公 的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。) 並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十 条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び 向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限 る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条 第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め る部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条ま で、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第 四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九 条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、 第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九 条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第 百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年 法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年 四月一日
第百十六条の規定(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の 際現に効力を有する第百十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書若しくは第六条第一項若 しくは第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同法第五条第一項ただし書の規定により都道府県知事に対し て行っている許可の申請で、第百十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書又は第六条第一 項若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行 為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附 則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日