附 則 (平成一七年二月二四日法務省令第一九号) 抄 (施行期日)
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、及び同法を実施するため、出入国管理令施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。 出入国管理令施行規則の全部を改正する省令 出入国管理令施行規則(昭和二十六年外務省令第十八号)の全部を次のように改正する。 (出入国港) 第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。一 別表第一に掲げる港又は飛行場 二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの 第二条 削除 (在留期間) 第三条 法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (補助者) 第四条 法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者 (以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの イ 当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族ロ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ニ 未成年者 二 前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。) (上陸の拒否の特例) 第四条の二 法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。イ 法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合 ロ 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合 ハ 法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合ニ 法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合 ホ 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合 ヘ 法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合 ト 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合チ 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合 リ 法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合 ヌ 法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合 ル イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合 二 外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。 2 法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。 (上陸の申請) 第五条 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。 一 氏名 二 生年月日 三 住居の所在地四 上陸の目的 五 乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名六 本邦に滞在する期間 七 本邦における連絡先 八 法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項 2 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 3 法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。 4 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。 5 前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。 6 法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。 7 法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。 8 法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。 一 中指 二 薬指 三 小指 四 おや指 9 法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 10 法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 11 法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者二 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 三 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの 四 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの イ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長又は理事長 ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長 ハ 都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会 ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会 ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長 ヘ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣ト その他の学校 都道府県知事 第六条 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。 (在留資格認定証明書) 第六条の二 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。 3 法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第 二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。 一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの三 当該外国人の法定代理人 5 第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。 6 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。 (上陸許可の証印) 第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。 2 入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。 3 法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一 氏名 二 国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)三 生年月日 四 性別 五 上陸年月日 六 上陸する出入国港 七 特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間 4 法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。 5 第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。 (記録を希望する外国人のための登録) 第七条の二 その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。一 旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。) 二 中長期在留者にあつては、在留カード 三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。) 2 法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。一 次項第二号イ、ロ又はニに該当する者 前項の規定による出頭の日以前一年以内に一回 二 前項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者又は次項第二号ハに該当する者 前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回 3 法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。 一 法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。 二 次のいずれかに該当すること。 イ 次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある者であること。 (1) 我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関 (2) 前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関 (3) 国際機関 (4) 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。) (5) 金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社 (6) 我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のもの ロ イ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。 ハ 十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持していること。 ニ イからハまでのいずれかに該当する者として法第九条第八項の規定による登録を受けた者の配偶者又は未成年で未婚の子であること。 三 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。 四 出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。 4 法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。 5 第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。 6 法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。 一 中指 二 薬指 三 小指 四 おや指 7 法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 8 所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。 一 希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。 二 希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。三 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。 四 第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 五 特定登録者カードの有効期間が満了したとき。六 書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。 七 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。 (特定登録者カードの記載事項等) 第七条の三 法第九条の二第二項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。 2 法第九条の二第二項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する外国人については、同条第一項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、前条第一項の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域を、法第九条の二第八項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、当該交付により効力を失うこととなる特定登録者カードに記載された国籍・地域を記載するものとする。 3 法第九条の二第二項第二号に規定する特定登録者カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。 4 法第九条の二第三項の規定による写真の表示は、前条第四項若しくは次条第一項の規定により提出された写真又は法第九条の二第三項 後段の規定により利用することができる写真のいずれかを表示するものとする。 5 法第九条の二第四項に規定する特定登録者カードの様式は、別記第七号の七様式によるものとする。 6 特定登録者カードには、法第九条の二第二項各号に掲げる事項のほか、特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする都度、裏面に、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間、当該在留期間の満了の日、当該決定をした年月日並びに上陸する出入国港名を表示するものとする。 7 特定登録者カードの裏面に前項の規定による表示をする十分な余白がなくなつた場合には、当該特定登録者カードを所持する外国人は、前条第一項に規定する出入国在留管理官署において、その書換えを受けることができる。 8 法第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。 (特定登録者カードの再交付) 第七条の四 法第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。 2 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。 (証人の出頭要求及び宣誓) 第八条 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。 2 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。 3 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。 (特別審理官に対する指紋及び写真の提供) 第八条の二 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。 (認定通知書等) 第九条 法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。 2 法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。 (退去命令書等) 第十条 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。 2 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。 (異議の申出) 第十一条 法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。 (仮上陸の許可) 第十二条 法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。 2 法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。一 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。) で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。 二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。三 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。 四 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 3 法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。 4 主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。 5 主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。 6 主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。 7 法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。 (退去命令を受けた者がとどまることができる場所) 第十二条の二 法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。 (寄港地上陸の許可) 第十三条 法第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。 3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 4 法第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。 5 法第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。 一 上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。 二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 (船舶観光上陸の許可) 第十三条の二 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書及び船舶観光上陸を希望する外国人が記載した別記第六号の七様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条の二第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 3 法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書の様式は、別記第十七号の三様式による。 4 法第十四条の二第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。一 上陸期間は、次のイ又はロに掲げる航路の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間内で定める。 イ 本邦内の寄港地の数が一であるもの 七日 ロ 本邦内の寄港地の数が二以上であるもの 三十日 二 行動範囲は、都道府県又は市町村を特定して定めるものとする。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 5 入国審査官は、法第十四条の二第八項又は第九項の規定により同条第二項の許可(以下「数次船舶観光上陸許可」という。)を取り消した場合には、その旨を別記第十七号の四様式により当該許可を受けた者に、別記第十七号の五様式により当該許可の申請をした指定旅客船の船長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。 6 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次船舶観光上陸許可に係る船舶観光上陸許可書を返納させるものとする。 (通過上陸の許可) 第十四条 法第十五条第一項又は第二項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第十三条第二項の規定は、法第十五条第一項又は第二項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。 3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十五条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 4 法第十五条第四項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。 5 法第十五条第一項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。 一 上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。 二 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 6 法第十五条第二項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。 一 上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。 二 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 (乗員上陸の許可) 第十五条 法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。 3 法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。 一 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。 イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。) 七日以内 ロ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき 十五日以内ハ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内 ニ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内ホ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内 二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 (数次乗員上陸許可) 第十五条の二 法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。 3 入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。 4 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。 (乗員による指紋及び写真の提供) 第十五条の三 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 (緊急上陸の許可) 第十六条 法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 3 法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。 (遭難による上陸の許可) 第十七条 法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。 2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 3 法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。 4 法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。一 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。 二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。 三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 ひ (一時庇護のための上陸の許可) ひ 第十八条 法第十八条の二第一項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十 六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 2 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。 3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。 ひ 4 法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。 5 法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。一 上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。 ひ 二 住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。 三 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。四 前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。 (資格外活動の許可) 第十九条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード 二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書 3 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。 一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下本項第三号、第五十九条の六第二項第一号イ、同条第三項第二号及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。) イ 外国人が経営し、又は経営しようとする機関ロ 外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関 ハ 外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関 ニ 外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体 ホ イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関 二 第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 三 第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機 関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの四 公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 五 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの六 当該外国人の法定代理人 4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。 5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。 一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。) 二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下 「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。) 三 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動 6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。 第十九条の二 法第六条第一項の申請をした外国人であつて、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により在留資格を決定された次の各号に掲げる者が、その後引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める申請書一通を提出して行うものとする。 一 留学の在留資格を決定された者 別記第二十九号の四様式による申請書 二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格を決定された者(地方公共団体等と雇用に関する契約を締結し、かつ、在留資格認定証明書の交付を受けているものに限り、技能の在留資格を決定された者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。) 別記第二十九号の四の二様式による申請書 2 前項の申請を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。 3 第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。 4 第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、第一項第一号に該当する者である場合には前条第五項第一号によるものとし、第一項第二号に該当する者である場合には同条第五項第二号によるものとする。 (臨時の報酬等) 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動 ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動 ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作 ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬 (就労資格証明書) 第十九条の四 法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード二 特別永住者にあつては、特別永住者証明書 三 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書 3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。 4 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。 (中長期在留者に当たらない者) 第十九条の五 法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの 二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの (在留カードの記載事項等) 第十九条の六 法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。 2 法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。 一 法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域 二 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととな る在留カードに記載された国籍・地域 三 国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域 四 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域) 五 中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域 六 法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る裁決・決定書に記載された国籍・地域 七 法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書に記載された国籍・地域 八 法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域 3 法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。 4 法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。 5 法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。 6 法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日の翌日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。 7 法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。 8 出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にか