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平成十二年法律第八十一号 ストーカー行為等の規制等に関する法律

(目的) 第一条

この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置 等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的 とする。

(定義) 第二条

この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対す る怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な 関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下 「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信 し、若しくは電子メールの送信等をすること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方 式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供 されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的 羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信 することを除く。)をいう。

 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第 八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が 当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに 対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密 接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成 十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を 有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を 含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。 二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付 することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの 送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害さ れる不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止) 第三条

何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行 動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告) 第四条

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等 をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の 規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に 対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対 し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。

3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。

4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければなら ない。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等) 第五条

 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者 が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公 安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。 二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号) 第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 公安委員会は、第一項に規定する場合において、第三条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害 され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第十三条第一項の 規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止 するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当 該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内(当該禁止命令等をした日から起算 して十五日以内に次項において準用する同法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達し たものとみなされる日から十四日以内)に行わなければならない。

4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用す る。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第二 十六条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条 第三項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほ か、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の 規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。

6 公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時 を当該申出をした者に通知しなければならない。

7 公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当 該申出をした者に書面により通知しなければならない。

8 禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して一年とする。

9 公安委員会は、禁止命令等をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁 止命令等に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を一年間延長 することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

10 第二項の規定は禁止命令等の有効期間の延長をしようとする場合について、第六項及び第七項の規定は前項の申出を受けた場合につ いて準用する。この場合において、第六項中「禁止命令等を」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を」 と、「当該禁止命令等の」とあるのは「当該処分の」と、第七項中「禁止命令等」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期 間の延長の処分」と読み替えるものとする。

11 禁止命令等又は第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただ し、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

12 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該禁止命令等又は 当該処分をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

13 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交 付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

14 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

15 前各項に定めるもののほか、禁止命令等、第三項後段の規定による意見の聴取及び第十一項の規定による送達の実施に関し必要な事 項は、国家公安委員会規則で定める。

(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止) 第六条

何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であるこ とを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でスト ーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。

(警察本部長等の援助等) 第七条

警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出 があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他 国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。

2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければなら ない。

3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならな い。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(職務関係者による配慮等) 第八条

ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職 務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、ストーカー行為等の相手方の人権、ストーカー行為等の特性等に関する理解を深めるため に必要な研修及び啓発を行うものとする。

3 国、地方公共団体等は、前二項に規定するもののほか、その保有する個人情報の管理について、ストーカー行為等の防止のために必要 な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援) 第九条 

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設にお ける滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。

2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為 等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。

3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対 する援助に努めるものとする。

(調査研究の推進) 第十条

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させ るための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。

(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置) 第十一条 

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずる よう努めなければならない

一 ストーカー行為等の実態の把握 二 人材の養成及び資質の向上 三 教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発 四 民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援

(支援等を図るための措置) 第十二条

国及び地方公共団体は、第九条第一項及び前二条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係 る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(報告徴収等) 第十三条

警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の 規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認 められる者その他の関係者に質問させることができる。

2 公安委員会は、禁止命令等(第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)をするために必要があると認め るときは、その必要な限度において、当該第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料 の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

(禁止命令等を行う公安委員会等) 第十四条

 この法律における公安委員会は、禁止命令等及び第五条第二項の聴聞に関しては、当該禁止命令等及び同項の聴聞に係る事案に 関する第三条の規定に違反する行為の相手方の住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等及び第五条第二項の聴聞に係る第三条の規定に 違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄す る公安委員会とする。

2 公安委員会は、第五条第二項の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る禁止命令等をす ることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとす る。

一 当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこ と。 二 当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないとき は居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。

3 この法律における警察本部長等は、警告に関しては、当該警告に係る第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申 出に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行 為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。

(方面公安委員会への権限の委任) 第十五条

この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(方面本部長への権限の委任) 第十六条

 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。

(公安委員会の事務の委任) 第十七条

この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。

2 方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせる ことができる。

(罰則) 第十八条

 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十九条

禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は 二百万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした 者も、同項と同様とする。

第二十条

前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意) 第二十一条

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこ れを濫用するようなことがあってはならない。

附 則

(施行期日) 1

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(条例との関係) 2

 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の 施行と同時に、その効力を失うものとする。

3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にし た違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討) 4

ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、この法 律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

附 則 (平成二五年七月三日法律第七三号)

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の 日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(通知に関する経過措置) 第二条

 この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第四条第三項及び第四項の規定は、こ の法律の施行後に同条第一項の申出を受けた場合における警告について適用する。

(条例との関係) 第三条

地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第二条の改 正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にし た違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(政令への委任) 第四条

 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討) 第五条

ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を 充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数 が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必 要な措置が講ぜられるものとする。

2 政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り方について検討するための協議会 の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たっ て適切な役割を果たすものとする。

附 則 (平成二八年一二月一四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条、第五条及び第六条(銃 砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によ るその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第二条

この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条 による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に よる。

(条例との関係) 第三条

地方公共団体の条例の規定で、第一条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則 が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うもの とする。

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にし た違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(禁止命令等に関する経過措置) 第四条

 次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条に よる改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ストーカー行 為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年を経 過する日まで」とする。

一 附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第 二条による改正前の法」という。)第五条第一項の規定による命令 二 この法律の施行の日前に第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第一条による改 正前の法第三条の規定に違反する行為について附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年以内にした第二条による改正後の法 第五条第一項の規定による命令

2 前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の 施行の日前にした第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令は、その効力を失うものとする。

(仮の命令に関する経過措置) 第五条

附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命令については、同条第二項から第 十一項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「ストーカー行為等の 規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)第二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同条第八項中 「したとき」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第九項中「場合」とあるのは「場合及び前 条第三項の規定により禁止命令等をする場合」とする。

(政令への委任) 第七条

 附則第二条から第五条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、 政令で定める。

附 則 (令和三年五月二六日法律第四五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除 く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定並びに第十九条第二項の改正規定並びに附則第四条及 び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(条例との関係) 第二条

地方公共団体の条例の規定で、この法律(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)によ る改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この項において「新法」という。)で規制する行為で新法で罰則が定められて いるものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にし た違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(政令への委任) 第三条

 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年五月二五日法律第五二号) 抄

(施行期日) 第一条

 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日

(政令への委任) 第三十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

(施行期日) 1 

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日

附 則 (令和五年六月一六日法律第六三号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日 二 第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三 十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、 第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六 条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日 から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置) 第六条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第七条

 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。