明治三十二年法律第四十六号 船舶法
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶 二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル 船舶 四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス
日本船舶ニ非サレハ不開港場ニ寄港シ又ハ日本各港ノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スコトヲ得ス但法律若クハ条約ニ別段ノ定 アルトキ、海難若クハ捕獲ヲ避ケントスルトキ又ハ国土交通大臣ノ特許ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス
日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ他ノ管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ嘱託スルコトヲ得 外国ニ於テ取得シタル船舶ヲ外国各港ノ間ニ於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本ノ領事ニ其船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコ トヲ得
日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス 前項ニ定メタル登録ヲ為シタルトキハ管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ交付スルコトヲ要ス
日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ 都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総トン数百トン以上ノ鋼製船舶ニ在 リテハ四年ヲ総トン数百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス 船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スル コトヲ得ザル場合ニ於テ其期日マデニ其船舶ノ所有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期 ヲ認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ 日本船舶ノ所有者ガ第一項ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ定ムル期日又ハ前項ノ規定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提 出セザルトキハ船舶国籍証書ハ其効力ヲ失フ此場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ船舶原簿ニ付職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ 要ス
日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之 ヲ航行セシムルコトヲ得ス
第五条第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル船舶ニ付所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ船舶国籍証書ノ書換ノ申請ヲ為シ タル後ニ非ザレバ其船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ但其事実ヲ知ルニ至ルマデノ間及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ハ此限ニ在ラズ
日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ 要ス
削除
船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁 ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス 第四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコト ヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
船舶国籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス
日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船長 ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得 日本船舶カ外国ニ航行スル途中ニ於テ前項ノ事由カ生シタルトキハ船長ハ最初ニ到著シタル地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコト ヲ得 前二項ノ規定ニ従ヒテ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコト能ハサルトキハ其後最初ニ到著シタル地ニ於テ之ヲ請受クルコトヲ得
日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルト キハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三个 月間分明ナラサルトキ亦同シ 前項ノ場合ニ於テ船舶所有者カ抹消ノ登録ヲ為ササルトキハ管海官庁ハ一个月内ニ之ヲ為スヘキコトヲ催告シ正当ノ理由ナクシテ尚其 手続ヲ為ササルトキハ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ得
日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於 テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
外国ニ於テ船舶ヲ取得シタル者ハ其取得地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得 第十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス 日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス 前二項ノ期間ヲ超ユルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ船長ハ更ニ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
船舶カ船籍港ニ到著シタルトキハ仮船舶国籍証書ハ有効期間満了前ト雖モ其効力ヲ失フ
第十一条乃至第十四条ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニ ハ之ヲ適用セス
前条ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ其総トン数ノ測度ニ関スル規程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号) 及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ之ヲ定ム 前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ二十万円以下ノ罰金トス
管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ標示ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムル コトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及ビ第三章ノ規定ハ船舶ノ登録並ニ船舶国籍証書及ビ仮船舶国籍証書ニ関 スル処分ニハ之ヲ適用セズ
日本船舶ニ非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シ タルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得 前項ノ規定ハ船舶ガ捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ 日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項ニ同ジ
船長ガ当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ其 船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収ス ルコトヲ得
第三条、第六条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船 長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得
官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不実ノ登録ヲ為サシメタル者ハ二月以上三年以下ノ懲役ニ処ス 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
削除
第七条ノ規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第七条ニ定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第九条乃至第十二条若クハ第十四条ノ規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条、第二十二条ノ二、第二十三条及ヒ第二十六条ノ規定ハ船長ニ代ハリテ其職務ヲ行フ者ニモ亦之ヲ適用ス
船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業者船舶所有者ノ業務ニ関シ第二十七条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ 罰スルノ外其船舶所有者ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス 法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業者其法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十七条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ 行為者ヲ罰スルノ外其法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
削除
管海官庁ノ事務ハ外国ニ在リテハ日本ノ領事之ヲ行フ 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)ニ定ムルモノノ外領事ノ行フ前項ノ事務ニ係ル処分又ハ其不作為ニ付テノ審査請求ニ 関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
船舶ノ登記ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十九年法律第一号登記法中船舶ノ登記ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
商法第三編ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセサルモ航海ノ用ニ供スル船舶ニ之ヲ準用ス但官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶 ニ付テハ此限ニ在ラス 商法第七百九十一条及ビ第八百七条ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセザルモ専ラ湖川、港湾其他ノ海以外ノ水域ニ於テ航行ノ用ニ供 スル船舶(前項但書ニ規定スル船舶ヲ除ク)ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同法第七百九十一条中「船舶」トアルハ「船舶又は船舶法第三 十五条第一項に規定する船舶」ト読替フルモノトス
明治三年正月二十七日布告商船規則、同十二年第五号布告、同年第十九号布告、同十四年第十二号布告其他ノ法令ニシテ本法 ノ規定ニ牴触スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
本法ノ施行ニ関スル細則ハ国土交通大臣之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行 前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定 によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法 律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの 法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同 法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法に よる不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提 起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起 算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての 改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に 関する法律によつて改正されるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が三月を超え六月未満であることを知つている場合におい ては、第九条の規定による改正後の船舶法第十四条第一項中「其事実ヲ知リタル日」とあるのは「許可、認可等の整理に関する法律(昭 和五十四年法律第七十号)ノ施行ノ日」とし、この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が六月以上で あることを知つている場合においては、なお従前の例による。
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規定により従前の 例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律の施行前に前条の規定による改正前の船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しく は嘱託又は同法第七条の規定により行われた標示は、それぞれ新船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の 申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により行われた標示とみなす。
国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現存船に関する新船舶法の規定の適用については、この法律の施行後、条約第十七条 (1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際トン数証書の 交付を受ける船舶については、当初改測日又は第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日)までの間においては、新船 舶法第四条、第七条、第九条第一項、第二十一条第一項及び第二十一条ノ二中「総トン数」とあるのは、「積量」とする。
前二項に定めるもののほか、新船舶法の施行に伴い必要となる経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二 項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一 条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用について は、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。) は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。) 、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ る。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の 不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例 による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提 起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお 従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の 施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令 で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五 十二条の規定は、公布の日から施行する。
前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第七百九十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日 前に生じた事故については、適用しない。
前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第八百七条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航を した同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する 罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日