로고

昭和四十六年法律第四十号 民事訴訟費用等に関する法律

目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 裁判所に納める費用 第一節 手数料(第三条―第十条) 第二節 手数料以外の費用(第十一条―第十三条の二) 第三節 費用の取立て(第十四条―第十七条) 第三章 証人等に対する給付(第十八条―第二十八条の三) 第四章 雑則(第二十九条・第三十条) 附則

第一章 総則

(趣旨) 第一条

民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事 件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の 定めるところによる。

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額) 第二条

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。 第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 次条の規定による手数料 その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額) 二 第十一条第一項の費用 その費用の額 三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用 その手数料及び費用の額 四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号におい て同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、 法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)  次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額 イ 旅費 (1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。 以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の 普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在 する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場 所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた 交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出され たときは、現に支払つた交通費の額 (2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた 交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額) ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。 ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の 例により算定した額 ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分 して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合 には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額 五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命 令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうち の最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅 費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。 六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用  事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつて は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用 の額として最高裁判所が定める額 七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回 につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額 八 第六号の訳文の翻訳料 用紙一枚につき最高裁判所が定める額 九 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額 十 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に 支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額 十一 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税 その登録免許税の額 十二 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第 二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交 付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額 十三 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 公証人に支 払うべき手数料及び送達に要する料金の額 十四 第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等 の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 第七号の例により算定した費用の額 十五 裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めると ころにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 当該法令の規定により裁判所が定める額 十六 差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃  その地代又は借賃の額 十七 第二十八条の二第一項の費用 同項の規定により算定した額 十八 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書 面でした場合の通知の費用 通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額

第二章 裁判所に納める費用

第一節 手数料

(申立ての手数料) 第三条

別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならな い。

次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための 民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたと きは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めな ければならない。 一 民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合 を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。 二 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を 含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。 三 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴 えの提起があつたものとみなされたとき。

一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、 その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一 項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその 例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。

破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをした ものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。

(訴訟の目的の価額等) 第四条

別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算 定する。

財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目 的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟 の目的の価額による。

第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。

5 

民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用す る。

第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。

7

前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。

(手数料を納めたものとみなす場合) 第五条

民事訴訟法第三百五十五条第二項(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百 二十二号)第十九条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項(第十九 条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条 第三項(同法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の 手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。

前項の規定は、民事調停法第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第 四項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的 となつた請求についてする借地借家法(平成三年法律第九十号)第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用 する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項(同条第五 項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第 五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。

(手数料未納の申立て) 第六条

手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。

(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料) 第七条

別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。

(納付の方法) 第八条

手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、最高裁判所 規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

(過納手数料の還付等) 第九条

手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金 銭を還付しなければならない。

前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた 場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。

3 

次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納めら れた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものと みなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつて は、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付 しなければならない。 一 訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の 申出 口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ 二 民事調停法による調停の申立て 却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ 三 労働審判法による労働審判手続の申立て 却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ 四 借地借家法第四十一条(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場 合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第四十一条の事件における参加の 申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の 提起 却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ 五 上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法(平成二十三年法律第 五十一号)第七十四条第一項の規定による再抗告若しくは同法第七十五条第一項の規定による特別抗告の提起若しくは同法第七十七条 第二項の規定による抗告の許可の申立て 原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号におい て同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ

前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属 する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第五号に掲げる申立てについて同号に定める 事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものである ときも、その限度において、同様とする。

支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立 てにより、第三項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度にお いては、この限りでない。

第一項から第三項まで及び前項の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がするこ とができる。

第一項から第三項まで及び第五項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。

第二項又は第五項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判 所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。

第一項から第三項まで及び第五項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申 立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定(同法第二十七条及び第 四十条の規定を除く。)を準用する。

(再使用証明) 第十条

前条第一項から第三項まで及び第五項の申立てにおいて、第八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の 納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる 旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。

前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金 銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所は、決定で、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければなら ない。

前条第九項の規定は、前項の決定について準用する。

第二節 手数料以外の費用

(納付義務) 第十一条 

次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。 一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当す る金額 二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び 裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額

前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申 立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。

(予納義務) 第十二条

前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、 当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。

裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。

(郵便切手等による予納) 第十三条

裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する 一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てる ための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させること ができる。

(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例) 第十三条の二 

次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これ らの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。 一 督促手続 二 訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件 若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子 の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続 三 民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続 四 少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続

第三節 費用の取立て

(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等) 第十四条

第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者 又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。

(予納がない場合の費用の取立て) 第十五条 

前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所 の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定 に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第九条第九項の規定は、前項の決定について準用する。

(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て) 第十六条

民事訴訟法第八十三条第三項又は第八十四条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務 名義と同一の効力を有する。

民事訴訟法第八十五条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。

(準用) 第十七条

民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を 準用する。

第三章 証人等に対する給付

(証人の旅費の請求等) 第十八条

証人、鑑定人及び通訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。

鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。

証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せ ず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。

(説明者の旅費の請求等) 第十九条

民事訴訟法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百 八号)第四十二条の三十二第二項の規定による説明者、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。) の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を 請求することができる。

(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等) 第二十条

民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱 託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任 命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。

民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、 請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。

第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。

(旅費の種類及び額) 第二十一条

旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区 間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事 由がある場合における航空旅行について支給する。

鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による 旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分す るものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル 以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普 通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴 する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のあ る区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、 航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。

(日当の支給基準及び額) 第二十二条

日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。

日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。

(宿泊料の支給基準及び額) 第二十三条

宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。

宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。

(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額) 第二十四条

本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認 めるところによる。

(旅費等の計算) 第二十五条

旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場 合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、そ の現によつた経路及び方法によつて計算する。

(鑑定料の額等) 第二十六条 

第十八条第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が 相当と認めるところによる。

(請求の期限) 第二十七条

この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるま でに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただ し、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に 限り、支給する。

(裁判官の権限) 第二十八条

受命裁判官、受託裁判官又はその他の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判 所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

(第三債務者の供託の費用の請求等) 第二十八条の二

民事執行法第百五十六条第二項若しくは第三項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法 律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各 号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 第二条第四号及び第五号の例により算定した額 二 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるた めに要する費用 提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額 三 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額 四 供託の事情の届出の書類の提出の費用 提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額 五 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 交付一回につき第二条第七号の例に より算定した額

2

前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。

3

第一項の費用は、供託金から支給する。

(債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等) 第二十八条の三

民事執行法第二百七条第一項又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬及び必要 な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。

第四章 雑則

(郵便切手等の管理) 第二十九条

第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。

前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。

前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。

(最高裁判所規則) 第三十条

この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事 項は、最高裁判所が定める。

附 則

この法律は、別に法律で定める日から施行する。

附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄

(施行期日等) 第一条

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄

(施行期日等) 1

この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九五号) 抄

(施行期日) 第一条 

この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号)

(施行期日) 1

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置) 2

 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の 定めるところによる。

この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等 に関する法律第二条第十三号及び第十四号に掲げる費用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五〇号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(施行期日) 1

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年五月二六日法律第六一号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(経過措置) 2

この法律の施行前にされた民事訴訟費用等に関する法律第九条第二項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付については、なお従前の 例による。

民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十四年法律第五号)附則第二項の規定により同法第四十八条の規定に よる改正前の民事訴訟費用等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によるものとされた旧法別表第一の上欄に掲げる申立てに係 る手数料の額は、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の三倍の額とする。

附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八二号) 抄

(施行期日) 1 

この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置) 2 

この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成四年六月五日法律第七二号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五八号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置) 第二十五条

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決 定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律 の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 一から十二まで 略 十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ

附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二九号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年四月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任) 第三条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの 規定 平成十六年一月一日

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置) 第三条

第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除 き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用につ いて適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。

新費用法第二条第四号及び第五号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準 ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発 する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(過納手数料の還付に関する経過措置) 第四条

新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行 日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。

(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置) 第五条

新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施 行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。

2

新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発し た供託のための旅行については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十条

この法律の施行の日が司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)第三条(民事訴 訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間 における前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律別表第一の八の二の項の規定の適用については、同項中「四千円」とあ るのは、「三千円」とする。

附 則 (平成一六年四月二一日法律第三七号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成一六年五月一二日法律第四五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一 項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任) 第十四条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則) 第二条

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争 防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十八条の規定中民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第二項第一号の改正規定 労働審判法 (平成十六年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(民事訴訟費用等に関する法律に関する経過措置) 第二十九条

この法律の施行の日が労働審判法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における民事訴訟費用等に関 する法律第三条第二項の規定の適用については、同項中「第三百九十七条第三項」とあるのは、「第三百九十八条第一項(同法第四百二 条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

(政令への委任) 第四十条

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定 める。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一九年七月一一日法律第一一三号) 抄

(施行期日) 第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二五年六月一九日法律第四八号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (平成二五年六月二六日法律第六一号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二五年七月三日法律第七二号) 抄

(施行期日) 1

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九六号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (令和元年五月一七日法律第二号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十条の規定 公布の日

(政令への委任) 第二十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和元年五月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロ ビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五 条の規定 公布の日 二 第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正 規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に 係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等を することの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民 事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次 に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第 一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保 全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪 収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附 則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲 内において政令で定める日

(政令への委任) 第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一日法律第五九号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から 施行する。 一 第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条 の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、 同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定及び同法第五十三条の改正規定並びに第二条 の規定並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して一年六月 を超えない範囲内において政令で定める日

附 則 (令和五年四月二八日法律第一五号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (令和五年四月二八日法律第一六号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (令和五年四月二八日法律第一七号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (令和五年五月一九日法律第三〇号) 抄

(施行期日) 第一条

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第七条の規定 公布の日

(政令への委任) 第七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和五年六月一四日法律第五三号)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日 二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規 定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第 一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法 第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、 第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、 第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第 九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の 規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下 に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同 法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二及び第八十五条の三を加える部分 を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条 まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一 第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を 加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条及び第四十条の規定、第四十七条中 鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定及 び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を 加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見 出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加え る改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条 中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第 百十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」 を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条 第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部 分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を 加える改正規定及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法 第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」 の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の 改正規定、同法第四十三条の改正規定及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同 法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「及び第二 項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分 及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。) 、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の 側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定及 び同法第百三条第六項の改正規定並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する 法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日

別表第一(第三条、第四条関係)

표1-1
표1-1

표1-2
표1-2

표1-3
표1-3

표1-4
표1-4

표1-5
표1-5

표1-6
표1-6

別表第二(第七条関係)

표2
표2